契約種別 太陽光発電設備出⼒ サービス提供年数 ⽉額料⾦ ⽉額料⾦への追加分 瓦屋根 多雪施工 ソーラー 4.00〜9.02kW 15 年 4,980 円 +1,000 円 +2,000 円 10 年 7,980 円 +1,500 円 -
◆◆ご契約にあたって[重要事項説明書]◆◆
本書面の内容について十分にお読みください。
あおぞらチャージサービス
【2022 年 10 ⽉版】
Point
✓ 毎⽉定額のシンプルなプランです。
xxx発電システム
◆ ソーラー(毎⽉払い)
⮚ 料⾦表(1 契約・1 ⽉につき)
※本サービス料⾦単価は 2022 年 10 ⽉ 1 ⽇以降のお申込み分に適⽤いたします。
※⽉額料⾦および⽉額料⾦と⽉額料⾦への追加分を合算した⾦額は、消費税等相当額を含みます。
※xxx発電設備出⼒は、料⾦表に記載の範囲内で屋根の状況などに応じて決定いたします。
xx施⼯の場合は、xxx発電設備出⼒ 4.8kW 以上、サービス提供年数 15 年でのご提供となります。
◼ サービスラインナップ・料⾦表
契約種別 | xxx発電設備出⼒ | サービス提供年数 | ⽉額料⾦ | ⽉額料⾦への追加分 | |
瓦屋根 | xx施工 | ||||
ソーラー | 4.00〜9.02kW | 15 年 | 4,980 円 | +1,000 円 | +2,000 円 |
10 年 | 7,980 円 | +1,500 円 | - |
◼ 主なご加⼊条件
🗹 あおぞらチャージサービスと同一の需要場所で、当社指定の電⼒会社との電気需給契約を締結いただくこと。
🗹 料⾦のお⽀払⽅法をクレジットカード払いとしていただくこと。
🗹 サービス料⾦について、当社指定の電⼒会社が、電気料⾦と合算してお客さまに請求する場合があることを承諾いただくこと。
🗹 ご契約者さまがお申込み時点で満 65 歳以下の⽅であること。
🗹 ご本⼈または⼆親等以内の⽅が所有する⼾建住宅にお住まいであること。
🗹 蓄電池設備や、電気⾃動⾞から住宅へ電気を供給する設備などを設置しないこと。
◼ 供給の開始
🗹 経済産業省からの再生可能エネルギー発電事業計画の認定(以下「事業計画認定」といいます。)および本件設置場所への本件発電設備等の設置⼯事が完了した後、最終的な供給開始日を定めて、当該開始日から本件供給を開始するものといたします。
事業計画認定に係る審査には所定の期間が必要なため、設置⼯事完了から供給開始まで数か⽉を要する場合がございます。
◼ 適⽤期間
🗹 供給開始の日を起算日とする、お客さまがお申込みの際に選択したサービス提供年数の期間といたします。
◼ 解約違約⾦
中途解約を⾏う場合には約款で定める解約違約⾦が発生します。
解約違約⾦の⽀払いをもってxxx発電設備はお客さまに譲渡されます。
解約違約⾦は下記の計算式により算出し、解約清算係数は以下の通りとします。
① 解約違約⾦(税込)= 残サービス期間⽉数 × xxx発電設備出⼒ × 解約清算係数
② 解約清算係数︓1,583(サービス提供年数 15 年)、2,374(サービス提供年数 10 年)
残サービス期間⽉数は、適用期間から契約後経過⽉数を差引いて算出します。
契約後経過⽉数は、解約⽉時点での経過⽉数を、サービス提供開始⽉を 1 か⽉目として起算し算出します。
xxx発電設備出⼒は、申込書に記入した内容といたします。ただし、単位はキロワットとし、小数点以下第 2 位を四捨五入した値を使用します。
東北電⼒ソーラーe チャージ株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するあおぞらチャージサービスの利用契約(以下「本件契約」といいます。)の締結にあたっての重要な事項を以下のとおり記載いたしますので、内容に同意のうえお申込みいただきますようお願いいたします。
本書に記載のない事項については、当社が別に定める「あおぞらチャージサービス約款」(以下「約款」といいます。)によります。なお、約款は、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxx.xx.xx/)でご確認いただけます。
※当社は、電気事業法第 2 条の 13 の規定(準用)にもとづく供給条件説明および契約締結前の書面交付、第 2 条の 14 の規定(準用)にもとづく契約締結後の書面交付について、電子メールを送信する⽅法またはインターネット上の当社のウェブサイトに掲載する⽅法等によりお知らせいたします。
1.役務提供事業者の名称
名 称︓東北電⼒ソーラーe チャージ株式会社代 表 者︓取締役社⻑ xx x
本社住所︓xx県仙台市⻘葉区花京院一丁目 1 番20号 花京院スクエア16階
2.媒介
本件契約は、別紙の媒介者が媒介し、お客さまと当社との間で締結されます。
3.適⽤
(1)あおぞらチャージサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、当社が、お客さままたは⼆親等以内の親族が所有する住宅用等の建物(屋根または屋上を含み、以下「本件建物」といいます。)およびその敷地内(以下「本件設置場所」といいます。)に①当社の所有するxxx発電設備(xxx発電モジュール、モジュール取付架台、xxx発電用パワーコンディショナー、各種ケーブル等の周辺機器を含み、以下「本件発電設備」といいます。)および②当社が本件発電設備で発電した電気を蓄電するための設備(蓄電池設備、xxx発電および蓄電池併用パワーコンディショナー(接続箱、蓄電池コンバータ等を含みます。)、各種ケーブル等の周辺機器をいい、以下「本件蓄電設備」といいます。)を設置して、本件発電設備により発電した電気および本件蓄電設備で蓄電された電気の全部または一部をお客さまにご利用いただくサービスをいいます。
(2)お客さまは、本サービスの内容として、上記①のみを設置し、上記②を設置しないサービスを選択することもできます。この場合、本サービスにより供給される電気には、本件発電設備で発電した電気のみが含まれます。
(3)本サービスは、次の地域で提供いたします(原則として佐渡島以外の離島は除きます。)。
⻘森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、新潟県(佐渡島を含みます。)、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県、静岡県(一部を除きます。)
(4)本約款は、2022 年 10 ⽉ 1 日以降にお申込みをしたお客さまに適用します。
4.約款の変更
当社は、お客さまの一般の利益に適合する場合のほか、次の場合には、約款を変更することがあります。この場合には、契約期間満了前であっても、本サービスの供給条件は、変更後の約款によります。
(1)供給⽅法等の技術的な事項について変更が必要な場合
(2)本件契約に関する手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合
(3)法令・条例・規則・指針・ガイドライン等の制定または改廃により、約款を変更する必要が生じた場合
(4)消費税法および地⽅消費税法の改正により消費税および地⽅消費税の税率が変更された場合
(5)(1)から(4)までに掲げる事由以外の事由であって、社会情勢の変化等合理的な理由により、約款を変更する必要が生じた場合
当社は、約款の変更を⾏う場合は、あらかじめお客さまに変更しようとする事項をお知らせし、変更した後、変更した事項等についてお知らせいたします。この場合、変更とならない事項については、お知らせを省略することがあります。なお、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の場合は、あらかじめお客さまに変更しようとする事項の概要についてのみお知らせし、変更した後のお知らせはいたしません。
また、当社は、約款の変更を⾏う場合は、その内容について、電子メールを送信する⽅法またはインターネット上の当社のウェブサイトに掲載する⽅法等によりお知らせいたします。
5.契約の要件
(1)本サービスの利用は、お客さまが、当社が指定する小売電気事業者等(以下「指定小売電気事業者」といいます。)との間で不⾜量小売供給契約を締結し、少なくとも適用期間の間、これを維持することを条件とします。
(2)本サービスの利用には、お客さまにてインターネットを常時利用可能な環境(以下「本件インターネット環境」といいます。)を本件建物に整備し、本件契約期間にわたり維持していただく必要があります。なお、本件インターネット環境の整備および維持に係る費用は、お客さまの負担とします。
(3)お客さまには、当社が再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号。その後の改正を含み、以下「再エネ特措法」といいます。)に基づく電気事業者による調達または供給促進交付⾦の交付の対象となる電気の供給を⾏うにあたって、一般送配電事業者所定の要綱に記載の技術要件を満たせるよう、協⼒していただきます。
6.お申込み方法
当社所定の様式の本サービスの利用申込書を提出することによってお申込みいただきます。
お客さまは、お申込みをするにあたり、当社が約款に定める承諾要件の該当性を確認するために実施する現地調査および審査に協⼒していただきます。
7.契約の成⽴
本件契約は、お申込みを当社が承諾したときに成⽴いたします。
8.供給の開始
当社は、原則として、本サービスの利用申込書に記載された利用開始希望日に本件供給を開始するものとします。ただし、契約成⽴日以降であって、各種手続きおよび本件設置場所への本件発電設備等の設置⼯事が完了した後、最終的な供給開始日を定めて、当該開始日から本件供給を開始するものといたします。
なお、天候等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日までに本件供給を開始できないことが明らかになった場合には、すみやかに、供給開始日を定めます。
9.供給の制限もしくは中止
(1)当社は、約款に定める状況に該当した場合、本件供給を制限もしくは中止すること、またはお客さまに本件供給に係る電気の使用を制限もしくは中止していただくことがあります。
(2)上記(1)のほか、法令または監督官庁からの命令、勧告があった場合には、当社は、お客さまに事前に通知の上、本件供給を中止することがあります。
(3)上記(1)の場合には、当社は、あらかじめその旨を書面の交付、電子メールを送信する⽅法、広告またはインターネット上の当社のウェブサイトに掲載する⽅法等によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
(4)上記(1)から(3)までの規定にもとづき本件供給を制限または中止する場合には、当社は、本件発電設備等またはお客さまの電気設備において、供給制限または中止のための必要な処置を⾏うことができるものといたします。この場合に、お客さまは当社の要請に応じ、必要な協⼒を⾏うものといたします。
(5)上記(1)から(3)までの規定によって本件供給を制限または中止した場合でも、お客さまがその理由となった事実を解消し、当社が本件供給を再開することに⽀障がないと判断したときは、当社は、すみやかに本件供給を再開いたします。この場合の措置については、上記(4)に準じるものとします。
(6)上記(1)から(3)までの規定によって本件供給を制限または中止した場合でも、その制限または中止期間を含め、料⾦の算定期間を「1か⽉」として算定した料⾦を申受けます。
10.契約期間
本件契約の期間は、本件契約が成⽴した日から、適用期間の満了日までといたします。
11.供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気⽅式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトとし、周波数は、一般送配電事業者の供給する標準周波数によります。
12.料⾦の算定
料⾦の算定期間は、暦⽉の起算日(初回については本件供給の開始日とし、以降毎暦⽉の応当日とします。)から次の暦⽉の起算日の前日までの間とし、この算定期間を「1か⽉」として計算します。
13.料⾦の支払方法、支払義務および支払期⽇
(1)料⾦については毎⽉、中途解約時の解約違約⾦等その他についてはそのつど、当社が指定した⾦融機関等を通じて⽀払っていただきます。料⾦のお⽀払いは、原則としてクレジットカードでお⽀払いいただきます。
(2)上記(1)にかかわらず、料⾦の回収代⾏業務を指定小売電気事業者に委託し、当社の料⾦と指定小売電気事業者の電気料⾦とあわせてお客さまに請求することができるものといたします。
(3)料⾦の⽀払義務は、算定期間起算日の属する⽉の翌⽉の 10 日に発生いたします。上記(2)の場合、料⾦の⽀払義務は、算定期間終了日の属する⽉の翌⽉
の 10 日または算定期間終了日の属する⽉の翌々⽉の 10 日に発生する場合があります。
(4)料⾦の⽀払期日は、⽀払義務発生日の翌⽉の 10 日といたします。
14.延滞利息
お客さまが、料⾦その他債務を、⽀払期日を経過してなお⽀払われない場合は、⽀払期日の翌日から⽀払いの日までの期間の日数に応じて、年 10%の延滞利息を申受けます。
15.損害賠償
当社の故意または重過失による場合を除き、当社は、お客さまが受けた損害についてその原因にかかわらず賠償責任を負わないものとします。お客さまの故意または過失によって、当社が損害を受けた場合には、お客さまは、当社に対してその賠償責任を負うものといたします。
16.お申込み内容の変更
お客さまがお申込みの内容の変更を希望される場合、当社による承諾が必要となります。この場合、当社所定の様式により、変更のお申込みを⾏っていただきます。
17.中途解約
(1)お客さまは、約款に定める状況に該当する場合は、約款に定める解約違約⾦を⽀払い、本件発電設備等を買取ることにより、本件契約の全部を解約することができます。この場合、お客さまは、すみやかに当社にその旨を通知するものといたします。
(2)前項にかかわらず、お客さまが、本件供給の開始日より前に、お客さまの都合により本件契約を解約する場合は、お客さまは当社からの請求に従い以下の費用を⽀払うものとします。
イ 本発電設備等の発注前までにお客さまから本件契約の解約のお申出があった場合、当社がすでに⽀出した実費および事務手数料。なお、実際に本件発電設備等の設置⼯事を⾏わなかった場合であっても、現地調査に費用を要したときは、その実費を申受ける場合があります。
ロ 本発電設備等の発注後にお客さまから本サービス契約の解約のお申出があった場合、約款に定める解約違約⾦。
18.契約の解除
(1)お客さまが約款に定める状況に該当する場合は、当社は、あらかじめその旨を原則として書面によりお客さまに通知したうえで、お客さまとの間の本件契約を解除することができるものといたします。この場合、当社はお客さまに対して、解約違約⾦を請求できるものといたします。
(2)当社が約款に定める状況に該当する場合には、お客さまは、当社に対し書面等による通知をすることで、当社との間の本件契約を解除することができます。
(3)上記(1)に定める場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、当社は、お客さまへの書面による通知をもって、本件契約を解除することができるものといたします。
イ 第三者による本件発電設備への日射量または日照時間に悪影響を与える⼯作物の設置があった場合
ロ お客さまに対する本件供給を含む本サービスの提供に重大な影響を与える法令(電気事業法および再エネ特措法を含みますが、これらに限られないものとします。)の変更(法令の解釈が変更された場合を含みますが、これに限られないものとします。)があった場合
19.本件契約終了後の債権債務関係
本件契約期間中の料⾦その他の債権債務は、本件契約の終了によって消滅いたしません。
20.本件設置場所の使⽤貸借等
当社は、契約期間中、本件発電設備等を設置して本事業を⾏うことを目的として、本件設置場所をお客さまから無償にて借受け、これを使用します(以下「本使用貸借」といいます。)。本件設置場所は、お客さまがお申込みをするにあたり当社が実施する現地調査および検討を踏まえ、お客さまと協議の上で決定する位置・範囲とします。
21.本件発電設備等の設置工事に係る費⽤等
設置⼯事等に係る費用等は、当社が負担するものといたします。ただし、本件建物および周辺環境を考慮して当社が円滑かつ安全な施⼯のために必要であると判断し、当社が定める標準⼯事(当社が定める標準⼯事とは、xxx発電モジュール、モジュール取付架台、xxx発電用パワーコンディショナー、蓄電池設備、xxx発電および蓄電池併用パワーコンディショナー(接続箱、蓄電池コンバータ等を含みます。)、ケーブル、リモコン、HEMSコントローラー、通信ユニット(CTセンサー、逆潮流C Tセンサー等を含みます。)の搬入据付、配線配管、試運転調整、系統連系の⼯事一式をいいます。)を超える費用を要する⼯事等が発生する場合または設置⼯事等に係る費用の発生につきお客さまの責に帰すべき事由がある場合は、お客さまが当該費用等を負担するものといたします。
22.本件発電設備等の所有権
本件発電設備等は本件設置場所への設置によって本件建物に付合せず、本件発電設備等の所有権は引続き当社に帰属するものとします。
23.本件発電設備等の維持管理等
(1)当社(当社から委託を受けた業務委託先を含みます。)は、⾃己の権限において、本件発電設備等の設置、保守点検、検針等の本件発電設備等に係る運用・維持管理業務を⾏うものとし、お客さまはこれに協⼒するものといたします。
(2)当社は、本件発電設備等の設置、保守点検、調査、検針その他の目的のため、お客さまの事前の承諾を得て、合理的な頻度および時間帯において本件建物およびその敷地ならびに本件設置場所に⽴入ることができるものとし、お客さまは、当社による各種点検業務、⽴入検査、検針その他の当該運用・維持管理業務の実施および⽴入りを容認し、協⼒するものといたします。ただし、緊急に⽴入りが必要な場合は、承諾は不要とします。
24.本件発電設備等の譲渡および本件設置場所の明渡し
(1)本件契約期間の満了により本件契約が終了した場合、当社は、お客さまに対し、本件発電設備等を現状有姿かつ無償にて譲渡し、かつ本件発電設備等の所有権を譲渡し、お客さまはこれを譲受けるものといたします。なお、当社は、本件発電設備等について、通常発生し得る経年劣化、性能低下および不具合に関して、一切の責任を負わないものといたします。
(2)本件契約期間の満了により本件契約が終了し、お客さまが本件発電設備等を譲受けた後、本件発電設備等の撤去を希望する場合、お客さまご⾃身の手配および負担によって⾏うものといたします。なお、当社は本件建物および本件設置場所の原状回復義務は負わないものといたします。
25.諸費⽤等
本サービスの料⾦および標準⼯事を超える設置⼯事に係る費用等の他、以下の費用はお客さまの負担といたします。イ 本件契約期間中に⾏われる本件建物の屋上もしくは屋根の部分の防水⼯事または葺替えの費用
ロ 前号の防水⼯事または葺替えのために本件発電設備等を一時的に撤去する場合における本件発電設備等の撤去、保管および再設置に要する費用や、本件発電設備等の設置にともない外壁の塗り替えや内壁クロスの張り替えまたは補修その他これらに類する作業を⾏う場合に要する費用
ハ お客さまの責に帰すべき事由によって本件発電設備等の設置⼯事等または維持管理業務等に関して第三者に損害が生じた場合の当該損害の賠償ニ お客さまの責に帰すべき事由によって本件発電設備等の補修、交換等に係る費用が発生した場合の当該費用
ホ 本件発電設備等の撤去費用(当社の責に帰すべき事由もしくは約款に定める不可抗⼒事由により、本件契約が終了した場合を除きます。)
また、本件契約による本発電設備等の設置に係る供給設備を変更する場合において、当社が託送供給約款に基づき一般送配電事業者から⼯事費の負担を求められた際、当社は当該⼯事費の実費を⼯事費負担⾦としてお客さまから申受ける場合があります。
26.お客さまの実施事項
お客さまは、本件契約期間中、次の⾏為をしていただくものといたします。
イ 停電の解消時には、必要に応じて、本件発電設備等の機器取扱説明書等を参照しパワーコンディショナーの通常運転に切替操作を実施すること。
ロ HEMSコントローラー等の通信機器の動作、パワーコンディショナーの起動等、本件供給を実施するために必要な電⼒をお客さまの負担で供給すること。ハ その他本件発電設備等の円滑な稼働および本事業の円滑な実施のため、当社が合理的に要請する事項を遵守すること。
ニ 本件発電設備等の設置⼯事、改修⼯事その他本事業の運営に協⼒すること。
ホ 本件蓄電設備に蓄電するものは、本件発電設備の余剰電⼒とすること。そのために、常時、本件蓄電設備に本件発電設備の余剰電⼒を蓄電する設定とすること。
27.禁止事項
お客さまは、本件契約期間中、次の⾏為をしてはならないものといたします。ただし、事前に当社から承諾を受けた場合には、この限りではありません。イ 本件建物、本件設置場所および本件発電設備等の現状を変更すること。
ロ 本件建物およびその敷地ならびに本件設置場所において、当社または本事業に対して迷惑を及ぼすおそれのある⾏為を⾏うこと。
ハ 本件建物およびその敷地ならびに本件設置場所において、本事業を妨げる設備(xxx発電設備や蓄電池設備、電気⾃動⾞から住宅へ電気を供給する設備など当社による電気事業者その他の第三者に対する供給・販売量を減少させる設備を含みます。)を設置すること。
ニ 停電時以外に本件発電設備等に付属するパワーコンディショナーのスイッチをオフにすること。
ホ 停電時以外に本件発電設備等に付属するパワーコンディショナーの運転を停止し、xxx発電設備専用ブレーカーをオフにすること。へ 本件発電設備等を許可なく外すまたは移動すること。
ト 本件発電設備等による発電および蓄電を妨げる⾏為。
チ 本件発電設備等による発電および蓄電ならびに発電量の計測およびデータ収集を妨げる⾏為。リ 本件発電設備等にもとづく発電によって生じた電⼒を第三者に供給する⾏為。
ヌ その他本件発電設備等に悪影響を及ぼす、または本事業の実施を妨げる一切の⾏為。
28.信⽤情報の共有
お客さまが、約款によって⽀払いを要することとなった料⾦その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお⽀払われない場合等により、本件契約が解除された場合には、当社は、お客さまの氏名、住所、⽀払状況等の情報を小売電気事業者等へ通知することがあります。
29.個人情報の取扱いについて
(1)お客さまの個⼈情報に関する利用目的について(従業者に関する個⼈情報および特定個⼈情報を除きます。)
当社では、次の事業において、当社、東北電⼒株式会社、東北電⼒グループ企業※1、および提携会社の契約の締結・履⾏、債権回収および債務の履⾏、資産・設備等の形成・保全、商品・サービスの開発・改善、商品・サービスに関するダイレクトメール・電子メールを含む各種通知手段等によるご案内、その他これらに付随する業務を⾏うために必要な範囲内で個⼈情報を利用いたします。
また、取得した情報を、分析、集計することで傾向データやマーケティングデータを作成・活用し、当社の商品・サービスの販売や開発に係る分析等を⾏います。イ xxx発電システムおよび蓄電池による電気の供給およびエネルギーサービスの提供
ロ xxx発電システム、蓄電池および電気機器ならびにその関連製品の設置、運転および保守ハ イおよびロに附帯関連する事業
(2)個⼈情報の共同利用について
当社は、以下のとおり、個⼈情報を共同利用することがあります。イ 東北電⼒グループ企業での総合的なサービス提供に関するもの
(イ)共同利用する者の範囲※2
東北電⼒株式会社および東北電⼒グループ企業
(ロ)共同利用の目的
東北電⼒株式会社および東北電⼒グループ企業が提供する各種商品・サービスの案内、商品・サービスの開発・改善、サービス改善等のための各種調査・分析、問い合わせへの対応、その他これらに付随する業務
(ハ)共同利用する情報項目 a 基本情報
氏名(フリガナ含む)、住所、性別、生年⽉日、電話番号およびメールアドレス b ご契約情報および会員登録事項
ご利用のサービス名称・種別、お客さま番号、ご契約名義、お⽀払名義、ご使用場所住所、ご請求先住所、お⽀払⽅法、電⼒利用実態に関する情報(xxx発電量、⾃家消費量、蓄電池電⼒量、系統電⼒量、逆潮流電⼒量、発電電⼒量)、当社が提供する各種サービスの会員 ID、当社インターネットサイトのログインID、ログイン情報、ポイント情報、会員ステータス、当社インターネットサイトの会員名義と契約名義の関係、商品・サービスのご使用開始・停止日、個
⼈・法⼈の識別情報、家族構成、キャンペーンメール受取の有無、お客さまの興味・関⼼情報 c 履歴等
(a)当社、東北電⼒株式会社、東北電⼒グループ企業または提携会社の商品・サービスに関する購入・利用・販売(リース・レンタル等を含みます。)・施⼯情報および修理履歴(修理内容・結果、故障原因)
(b)当社、東北電⼒株式会社、東北電⼒グループ企業または提携会社の商品・サービスのご利用状況・実績(ご使用量・ご利用⾦額を含みます。)およびシミュレーション履歴
(c)当社、東北電⼒株式会社、東北電⼒グループ企業または提携会社が実施する各種アンケート結果
(d)当社、東北電⼒株式会社、東北電⼒グループ企業または提携会社のウェブサイトおよびアプリケーションの利用状況
(e)当社、東北電⼒株式会社、東北電⼒グループ企業または提携会社のお客さまとの通信・訪問履歴(お問合せ内容等を含みます。)
(ニ)共同利用の管理責任者
a 前記(ハ)共同利用する情報項目のうち東北電⼒株式会社または東北電⼒グループ企業が保有するもの︓当該企業 b 上記以外の情報︓当社
※1 詳細につきましては、東北電⼒ホームページの「東北電⼒グループ企業一覧」をご参照ください。
※2 当社は共同利用の目的のために情報項目ごとに必要な範囲の事業者を限定してお客さまの個⼈情報を共同利用します。
30.お問合せ先
(1)役務提供事業者のお問合せ先
お問合せ⽅法 | お問合せ先 |
電話 | 東北電⼒ソーラーe チャージ株式会社︓022ー799ー2420 【受付時間】⽉〜⾦(⼟日祝日、年末年始を除く。)9︓00〜17︓00 |
電子メール |
(2)媒介事業者のお問合せ先
別紙または当社ホームページの「業務提携先一覧」をご参照ください。
▼クーリング・オフについて
次の事項は、販売の態様が「特定商取引法の訪問販売等にあたる場合」のみ適用となります。
1.お客さまが、訪問販売または電話勧誘販売で契約された場合、本書面を最初に受領された日から8日を経過するまでは、書面または電子メールにより無条件でのお申込みの撤回または契約の解除を⾏うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができます。その効⼒はお客さまが書面または電子メールを発信したとき(郵便消印日付など)から発生いたします。
2.前項の場合は、お客さまは次の事項が保障されます。損害賠償および違約⾦を請求いたしません。
すでに引渡された商品の引取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は当社が負担いたします。また、すでに料⾦または料⾦の一部を⽀払っている場合は、すみやかにその⾦額を返還いたします。
本サービスの開始に伴い、⼟地または建物その他の⼯作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求することができます。
3.上記クーリング・オフの⾏使を妨げるために、当社および委託先等が不実のことを告げたことによりお客さまが誤認し、また、当社および委託先等が威迫したことによりお客さまが困惑してクーリング・オフを⾏わなかった場合は、当社から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について、説明を受けた日から8日を経過するまでは、書面または電子メールによりクーリング・オフをすることができます。その効⼒はお客さまが書面または電子メールを発信したとき(郵便消印日付など)から発生いたします。