上記を踏まえ、譲渡促進や動物愛護・適正飼養のさらなる啓発に取り組み、県の目指す姿である「人と動物との調和のとれた共生社会」を実現するための拠点として、広島県新 動物愛護センター(以下、「本施設」という。)の整備を図ることとし、広島県新動物愛護センター施設整備事業(以下、「本事業」という。)について、民間資金等の活用に よる公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」とい う。)に基づく事業として実施するため、令和2年11月24日に公表した...
広島xx動物愛護センター施設整備事業事業契約書(案)
令和 3 年●月
広島県
広島xx動物愛護センター施設整備事業事業契約書
1 | 事業名 | 広島xx動物愛護センター施設整備事業 |
2 | 事業場所 | xxxxxxxxxxxxxxx 00000 番 |
3 | 事業期間 | この契約の締結の日から令和 20 年 3 月 31 日まで |
4 | 契約金額 | 金○○円(うち消費税及び地方消費税金○○円) |
ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場 | ||
合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。 | ||
5 | 契約保証金 | 金○○円 |
ただし、具体的な納付金額、納付時期、代替納付などの詳細について | ||
は、約款の定めるところに従うものとする。 | ||
6 | 契約条件 | 約款のとおり |
上記の事業契約について、広島県(以下「県」という。)を発注者とし、〇〇〇〇〇を受注者として、次の事業契約約款の事業契約(以下「本事業契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
なお、本事業契約は仮契約であって、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第12条に基づく広島県議会の議決を経たときに、何らの手続をすることなく本契約となるものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和〇年〇月〇日
発注者: 広島県
広島県知事 xx xx 印
受注者: 印
前文
県では、平成 20 年 3 月に策定した「広島県動物愛護管理推進計画」に基づき、動物愛護管理に係わる全ての主体が各種施策に取り組んできたことにより、犬猫の殺処分頭数は大幅に削減された。更に平成 28 年度には動物愛護団体による殺処分対象の犬猫の全頭引取が開始され、現在は、犬猫の殺処分が事実上ない状態に至っている。
しかし、現在の県動物愛護センターは、昭和55年に建設された施設のため、①収容した犬猫の個別管理ができる構造となっておらず犬猫の感染症対策が十分ではないことや②譲渡用犬猫の効果的な展示施設もない等、収容した犬猫の返還譲渡を促進できる構造になっておらず、また、依然として収容される犬猫の頭数は多い状況にある。
このため、平成29年度には「広島県動物愛護センターにおける収容・譲渡業務等のあり方」や令和元年度には「新動物愛護センター整備基本構想」を策定するに至った。
上記を踏まえ、譲渡促進や動物愛護・適正飼養のさらなる啓発に取り組み、県の目指す姿である「人と動物との調和のとれた共生社会」を実現するための拠点として、広島xx動物愛護センター(以下、「本施設」という。)の整備を図ることとし、広島xx動物愛護センター施設整備事業(以下、「本事業」という。)について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」とい う。)に基づく事業として実施するため、令和2年11月24日に公表した実施方針及び要求水準書(案)(以下「実施方針等」という。)に対する意見等を踏まえ、本事業をPFI法に基づく事業として実施することが適切であると認め、PFI法第7条の規定により、本事業を特定事業として選定し、令和2年12月14日に公表した。
県は、本事業に関し、実施方針を公表し、入札説明書に従い、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定による総合評価一般競争入札の方式で民間事業者の募集を実施し、最も優れた提案を行ったグループ(以下「本落札者グループ」という。)を落札者として選定した。
本落札者グループは、県との間において令和3年●月●日付け基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結し、基本協定の定めるところに従って、本事業遂行のための特別目的会社たる●●(以下「事業者」という。)を設立した。
県及び事業者は、基本協定第 6 条第 1 項の定めるところに従い、本事業の実施に関して、以下のとおり合意する。
広島xx動物愛護センター施設整備事業事業契約約款
目次
第 1 章 用語の定義 1
第 1 条 (定義) 1
第 2 章 総則 5
第 2 条 (目的及び解釈) 5
第 3 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 5
第 4 条 (事業日程) 5
第 5 条 (事業場所) 5
第 6 条 (本事業の概要) 6
第 7 条 (事業者の資金調達) 7
第 8 条 (許認可及び届出等) 7
第 9 条 (契約保証金) 7
第 3 章 設計 8
第 10 条 (設計業務) 8
第 11 条 (第三者による設計) 9
第 12 条 (基本設計の完了) 9
第 13 条 (実施設計の完了) 9
第 14 条 (設計の変更) 10
第 4 章 本件工事 11
第 15 条 (事前調査) 11
第 16 条 (本件工事に伴う近隣対策) 12
第 17 条 (本件工事期間中の保険) 12
第 18 条 (本件工事の施工) 13
第 19 条 (第三者による施工) 13
第 20 条 (事業者の施工責任) 13
第 21 条 (工事施工計画) 13
第 22 条 (工事施工報告) 14
第 23 条 (備品の搬入) 14
第 24 条 (工事監理) 14
第 25 条 (第三者による実施) 15
第 26 条 (検査、確認等の責任) 15
第 27 条 (県による随時検査) 15
第 28 条 (事業者による完了検査等) 16
第 29 条 (シックハウスへの対応) 16
第 30 条 (法令による完成検査等) 16
第 31 条 (県による完成確認) 17
第 32 条 (維持管理業務及び運営業務、付帯施設業務の遂行体制の整備) 17
第 33 条 (維持管理・運営業務計画書の提出) 17
第 34 条 (建設業務完了手続き) 18
第 35 条 (工事の一時停止) 18
第 36 条 (工期の変更) 19
第 37 条 (工期変更の場合の費用負担) 19
第 38 条 (第三者に対する損害) 20
第 39 条 (本施設への損害) 20
第 40 条 (本施設の引渡し) 20
第 41 条 (維持管理及び運営の遅延) 21
第 42 条 (契約不適合責任) 21
第 43 条 (契約不適合保証) 23
第 5 章 維持管理及び運営業務、付帯施設業務 23
第 44 条 (維持管理業務及び運営業務、付帯施設業務) 23
第 45 条 (費用負担) 23
第 46 条 (第三者による運営等) 24
第 47 条 (維持管理業務及び運営業務、付帯施設業務の遂行計画) 24
第 48 条 (維持管理業務及び運営業務、付帯施設業務の遂行体制) 25
第 49 条 (情報管理) 25
第 50 条 (業務の安全確保) 25
第 51 条 (業務の品質確保) 26
第 52 条 (維持管理業務及び運営業務の報告) 26
第 53 条 (モニタリングの実施) 26
第 54 条 (損害の発生) 27
第 6 章 サービス購入料の支払 27
第 55 条 (サービス購入料の支払) 27
第 56 条 (サービス購入料の改定) 28
第 57 条 (サービス購入料の減額) 28
第 7 章 契約終了 28
第 58 条 (契約期間) 28
第 59 条 (県の事由による解除) 28
第 60 条 (事業者の債務不履行等による解除) 28
第 61 条 (県の債務不履行等による解除等) 29
第 62 条 (法令の変更及び不可抗力) 29
第 63 条 (特別措置等によるサービス購入料の減額) 30
第 64 条 (引渡し日前の解除の効力) 30
第 65 条 (引渡し日後の解除の効力) 32
第 66 条 (損害賠償) 33
第 67 条 (保全義務) 34
第 68 条 (関係書類の引渡し等) 34
第 69 条 (所有権の移転) 34
第 8 章 雑則 34
第 70 条 (公租公課の負担) 34
第 71 条 (協議義務) 34
第 72 条 (金融機関等との協議) 35
第 73 条 (財務書類の提出) 35
第 74 条 (秘密保持) 35
第 75 条 (著作xx) 36
第 76 条 (著作権の侵害防止) 36
第 77 条 (産業財産権) 36
第 78 条 (株式等の発行制限) 36
第 79 条 (権利等の譲渡制限) 37
第 80 条 (事業者の兼業禁止) 37
第 81 条 (遅延利息) 37
第 82 条 (要求水準書の変更) 37
第 83 条 (管轄裁判所) 38
第 84 条 (疑義に関する協議) 38
第 85 条 (その他) 38
第 9 章 本事業用地の賃借契約等 39
第 86 条 (本事業用地の賃借契約) 39
別紙1 事業日程 40
別紙 2 本事業用地 41
別紙 3 設計業務着手時提出書類 42
別紙 4 設計図書 43
別紙 5 着工時及び施行中の提出書類 44
別紙 6 完成時の提出書類 45
別紙 7 事業者等がxxする保険 46
別紙 8 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合 47
別紙 9 保証書の様式 48
別紙 10 業務報告書の構成及び内容 50
別紙 11 サービス購入料の金額と支払スケジュール 51
別紙 12 サービス購入料の減額の基準と方法 55
別紙 13 法令変更による費用の負担割合 61
別紙 14 個人情報取扱特記事項 62
第1.章 用語の定義
(定義)
本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
「維持管理業務」とは、本施設の全部又は一部の性能、効用等の現状を維持し、その機能が十分発揮されるようにするための関連業務をいい、第6条第1項第4号所定の業務及びその他の要求水準書において維持管理業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「維持管理」とは、当該業務を行うことをいう。
「維持管理期間」とは、引渡日の翌日から本事業期間満了日までをいう。
「維持管理企業」とは、 をいう。
「運営業務」とは、本施設の全部又は一部の性能、効用等の現状を維持し、その機能が十分発揮されるようにするための関連業務をいい、第6条第1項第5号に掲げる所定の業務及びその他の要求水準書において譲渡犬猫展示室運営業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、
「運営」とは、当該業務を行うことをいう。
「運営期間」とは、引渡日の翌日から本事業期間満了日までをいう。
「運営企業」とは、 をいう。
「付帯施設業務」とは、第 44 条第4項に定める用途及び業務内容とし、第6条第1項第6号に掲げる所定の業務及びその他の要求水準書において付帯施設に係る業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。
「付帯施設企業」とは、 をいう。
「付帯施設期間」とは、供用開始日から本事業期間満了日までをいう。
(10).「完成図書」とは、第 30 条第4項の定めるところに従って県に提出された書類及び図面(その後の変更を含む。)をいう。
(11).「業務計画書」とは、維持管理・運営業務計画書をいう。
(12).「供用開始予定日」とは、本施設の供用が開始されることが予定された令和5年4月1日をいう。
(13).「供用開始日」とは、本施設の供用開始された日をいう。
(14).「建設企業」とは、 をいう。
(15).「建設業務」とは、工事監理業務以外の本件工事の関連業務をいい、第6条第1項第2号に掲げる所定の業務及びその他の要求水準書において建設業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務のうち、工事監理業務を除いたものをいうものとする。なお、「建設」とは、当該業務を行うことをいう。
(16).「建基法」とは、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)をいう。
(17).「工事監理企業」とは、 をいう。
(18).「工事監理業務」とは、本件工事のための工事監理に係る関連業務をいい、第6条第1項第2号イに掲げる所定の業務及びその他の要求水準書において工事監理業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「工事監理」とは、当該業務を行うことをいう。
(19).「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に定義された意味とする。
(20).「サービス購入料」とは、県が、サービス購入料債権に係る債務の弁済として、事業者に対して支払う金銭をいう。
(21).「サービス購入料債権」とは、本事業に係る対価を請求する権利として、本契約に基づき、事業者が県に対して有する一体不可分の債権をいう。
(22).「事業者提案」とは、本落札者グループ又は事業者が本事業の入札手続において県に提出した提案書類、県からの質問に対する回答及び本契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。
(23).「事業スケジュール」とは、第4条の定めるところに従い、別紙1(事業日程)記載の日程に従って行われるべき本事業の業務遂行スケジュールをいう。
(24).「事業年度」とは、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月 31 日に終了する1年間をいう。ただし、初年度は本契約について PFI 法第 12 条の規定に基づき、議会の議決が得られた日又は県と事業者が合意により変更した日から最初に到来する3月 31 日までの期間をいう。
(25).「維持管理業務費」とは、該当の維持管理期間における維持管理業務の遂行の対価として県が事業者に対して支払う別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)所定のサービス購入料 B の合計額を維持管理期間の年数で除した額をいう。ただし、本契約の定めるところに従って改定された場合には、当該改定された金額となるものをいう。
(26).「施設整備費」とは、本施設の設計業務及び建設業務の遂行の対価として県が事業者に対して支払う別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)所定のサービス購入料 A の合計額をいう。ただし、本契約の定めるところに従って改定された場合には、当該改定された金額となるものをいう。
(27).「生活環境影響」とは、騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染(粉塵発生を含む。)、水質汚染、悪臭、電波障害(地上波デジタル放送電波を含む。)、交通渋滞等その他の本事業が近隣住民の生活環境に与える影響をいう。
(28).「設計・建設期間」とは、本契約成立日から引渡日までをいう。
(29).「設計企業」とは、 をいう。
(30).「設計業務」とは、本件工事に係る設計を行うことの関連業務をいい、第6条第1項第1号に掲げる所定の業務及びその他の要求水準書において設計業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者グループから提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「設計」とは、当該業務を行うことをいう。
(31).「設計図書」とは、第 12 条及び第 13 条の定めるところに従って県の確認が得られ
た書類並びに図面その他の設計に関する図書(第 14 条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更された設計図書)をいう。
(32).「地自法」とは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)をいう。
(33).「業務計画書」とは、第 47 条の定めるところに従って県に提出され確認を得た維持管理期間又は運営期間、付帯施設期間の全期間にわたる維持管理・運営業務計画書及び付帯施設業務計画書(それぞれ改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(34).「入札書類」とは、本事業に係る入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、及び入札公告後に当該資料に関して受け付けられた質問に対する県の回答(その後の修正を含む。)の総称をいう。
(35).「引渡日」とは、第 40 条の定めるところに従って本施設の所有権が移転された日をいう。
(36).「引渡予定日」とは、事業スケジュールに定められた本施設の引渡予定日をいう。
(37).「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、落雷、地滑り、落盤、火災、有毒ガスの発生、騒乱、暴動、戦争、テロその他県及び事業者の責に帰すことのできない自然的又は人為的な事象であって、取引上又は社会通念上要求される一切の注意や予防措置を講じても、損害を防止できないものをいい、本施設に直接物理的な影響がなくとも、落雷等を原因とする送電線の破断による送電の停止などの間接的事由も含むものとする。疑義を避けるため、「不可抗力」とは、本契約の締結後に発生する事象に限られ、本契約の締結時に存在する土地の瑕疵及び埋蔵物の存在は含まれないことを
確認する。
(38).「法令」とは、本事業又は事業者に適用がある法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは行政処分・通達・行政指導・ガイドライン又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
(39).「本件工事」とは、設計図書に従った本施設の建築本体(建築物・建築設備等)の建設、外構等の整備、敷地の造成、機器・器具その他の什器備品の調達・設置、その他の建設業務に係る工事をいう。
(40).「本件工事期間」とは、本件工事の着工日から引渡日までをいう。
(41).「本事業期間」とは、本契約成立日から本契約の終了する日までをいう。
(42).「本事業用地」とは、本事業が実施される土地をいい、その詳細は別紙 2(本事業用地)に記載される。
(43).「本施設」とは、本事業の入札書類において整備対象とされた施設並びにそれらの附帯設備又はこれらに相当する本件工事により整備された施設及び附帯設備をいう。
(44).「埋蔵物」とは、文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)第2条第1項第4号所定の「記念物」として同法に従って保護を受ける「文化財」に該当するxx、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及びxx地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。
(45).「要求水準書」とは、入札説明書の附属資料の一部であり、本事業の業務範囲の実施について、県が事業者に要求する業務水準を示す図書をいう。
第2.章 総則
(目的及び解釈)
1. 本契約は、県及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2. 事業者は、法令のほか、本契約、入札書類及び事業者提案に従って本事業を遂行するものとし、本契約、入札書類及び事業者提案の間に齟齬がある場合、本契約、入札書類、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、入札書類又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準をより厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先するものとする。
3. 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものでない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
1. 事業者は、本事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2. 事業者は、県の求めるところに応じて、本事業に係る県の監査に対し、必要な書類その他の資料の作成その他の協力を行うものとする。
3. 県は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
本事業は、別紙1(事業日程)に記載される日程に従って実施されるものとする。
(事業場所)
1. 県は、別紙2(本事業用地)に示す本事業整備対象地として示された本事業用地を、事業者による本施設の施設整備に当たって使用する目的で、当該目的の限度で、建設工事着工日から施設引渡しまで、事業者に対し無償で貸し付ける。
2. 本件建設工事着工日の初日において、本事業用地は、県から事業者に対して原状有姿で貸し渡されたものとみなされるものとし、第 40 条の定めるところに従ってなされる本施設の引渡しと同時に、事業者から県に対して返還されたものとみなされるものとする。ただし、本施設の引渡しの完了以前に、事由の如何を問わず、本契約が終了した場合又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した場合には、県の事業者に対する本事業用地の無償貸付けは、本契約の解除日又は事業者が本事業を廃止若しくは放棄した日
をもって終了するものとする。
3. 事業者は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
4. 事業者は、本契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第1項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転貸しないものとする。
5. 建設工事着工日から施設引渡し日において、事業者に帰すべき事由によらず本事業用地の埋蔵物又は地盤沈下(入札書類及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、県が当該損害、損失及び費用を負担する。ただし、第 15 条の定めるところに従って県が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない。
6. 事業者は、第1項に基づく事業者の本事業用地の使用権並びに第 40 条の定めるところに従ってなされる引渡し前の本施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行わないものとする。
(本事業の概要)
1. 本事業は、次の各号所定の業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。
設計に係る業務ア)事前調査業務
イ)各種申請及び関連業務
ウ)設計業務(造成設計を含む。)
建設に係る業務ア)建設業務
イ)工事監理業務
ウ)備品設置業務
施設の所有権移転業務
維持管理に係る業務
ア)建物・建築設備保守管理業務イ)外構・植栽保守管理業務
ウ)備品保守管理業務
エ)清掃・環境衛生管理業務オ)警備業務
カ)修繕業務キ)焼却業務
運営に係る業務
ア)譲渡犬猫展示室運営業務
付帯施設に係る業務
2. 本施設の名称は、県が定める権利を有するものとする。
(事業者の資金調達)
本契約に別段の規定がある場合を除き、本契約上の事業者の義務の履行に関連する一切の費用は、全て事業者が負担するものとし、また、本事業に関する事業者の資金調達は、全て事業者が自己の責任において行うものとする。
(許認可及び届出等)
1. 事業者は、第 5 項の場合を除き、本契約上の事業者の義務を履行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出等を、自己の責任及び費用負担において行うものとする。
2. 事業者は、本件工事に関して建基法に基づく建築確認申請を行う場合、事前に、県に対して当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときには、直ちに県に対してその旨を報告するものとする。
3. 前項に定める場合のほか、事業者は、県が請求したときには、直ちに各種許認可等の書類の写しを県に提出するものとする。
4. 事業者が県に対して協力を求めた場合、県は、事業者による第1項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
5. 県が本事業に関し許認可を取得し又は届出を行う必要があり、事業者に対して協力を求めた場合、事業者は、県による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
(契約保証金)
1. 事業者は、本施設の設計および建設の履行を保証するため、この契約の締結と同時に、本施設の引渡しまでの間、次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、事業者が別途定める履行保証保険契約を締結した後、または建設業務に当たる者、設計業務に当たる者または工事監理に当たる者をして別途定める履行保証保険契約を締結せしめた後、発注者を被保険者とした場合は、直ちにその保証証券を発注者に提出しなければならず、また、事業者、建設業務に当たる者、設計業務に当たる者または工事監理に当たる者を被保険者とした場合は、事業者の負担により、その保険金請求権に、この契約に定める違約金支払債権を被担保債権とする質権を発注者のために設定しなければならない。
(1).契約保証金の納付
(2).契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3).本施設の整備に係る業務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行または県が確実と認める金融機関、保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律 (昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4).本施設の整備に係る債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5).施設整備業務に係る債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2. 前項に定める保証の金額は、サービス購入料Aの割賦元金の 100 分の 10 に相当する金額とする。
3. この契約に定める契約金額の変更があった場合、保証の金額が変更後のサービス購入料Aの割賦元金の 100 分の 10 に相当する金額に達するまで、発注者は、事業者に対し保証の金額の増額を請求することができ、他方、事業者は、発注者に対し保証の金額の減額を請求することができる。
第3.章 設計
(設計業務)
1. 事業者は、本契約締結後、事業者提案に従って、速やかに設計業務を開始するものとする。
2. 事業者は、法令を遵守のうえ、本契約、入札書類及び事業者提案に基づき、設計業務を実施するものとする。ただし、第 12 条の定めるところに従って基本設計に係る設計図書について県の確認が得られない限り、実施設計に係る設計業務に着手できないものとする。
3. 事業者は、設計業務の実施に当たり、本件工事に係る建基法第5条の6第1項に規定する設計業務についての責任者を選任したうえ、その名称及び組織体制を県に対して届出するものとする。
4. 事業者は、基本設計に係る設計業務着手時に、必要に応じて現地確認等の事前調査を行ったうえで、別紙3(設計業務着手時提出書類)所定の書類を県に対して提出するものとする。
5. 事業者は、定期的に又は県の請求がある場合には随時、設計業務の進捗状況に関して県に報告するとともに、必要があるときは、設計業務の内容について県と協議するものとする。
(第三者による設計)
1. 事業者は、設計業務を設計企業に委託し又は請け負わせるものとする。
2. 事業者は、設計企業以外の第三者に設計業務の全部若しくは一部を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に事前に通知したうえ、県の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3. 事業者は、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託し若しくは請け負わせる場 合、事前に当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に届け出るものとする。設計企業又は当該第三者が委託を受け若しくは請け負った設計業務の一部を自己以外 の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
4. 設計企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者に対する設計業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、設計企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業その他の第三者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(基本設計の完了)
1. 事業者は、事業スケジュールに従って、本件工事に係る別紙4(設計図書)第1項所定の書類又は図面を作成したうえ、県に対して提出し、その確認を得るものとする。
2. 県は、前項に定めるところに従って提出された書類又は図面が、本契約、入札書類又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担において、その修正を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
3. 前項の場合を除くほか、県は、書類又は図面の提出後相当の期間内において、事業者に対し、基本設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。県は当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(実施設計の完了)
1. 事業者は、事業スケジュールに従って、本件工事に係る別紙4(設計図書)第2項所定の書類又は図面を作成したうえ、県に対して提出し、その確認を得るものとする。
2. 県は、前項に定めるところに従って提出された書類又は図面が、本契約、入札書類、基 本設計に係る設計図書又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、事業者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担におい て、その修正を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
3. 前項の場合を除くほか、県は、書類又は図面の提出後相当の期間内において、事業者に対し、実施設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。県は当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(設計の変更)
1. 県は、必要があると認める場合、事業者に対して、本施設の設計変更を請求することが できる。事業者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び 事業者の本事業の実施に与える影響を検討したうえ、県に対してその結果(当該設計変 更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無につい ての検討結果を含む。)を通知するものとする。県は、当該設計変更が工期の変更を伴 わず、かつ事業者提案の範囲を逸脱しない場合、当該事業者の検討結果を踏まえて当該 設計変更の当否を最終的に決定したうえ、事業者に対して通知するものとし、事業者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
2. 事業者は、設計変更の必要性及びそれが事業者の本事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を県に対して通知し、かつ県の事前の承諾を得たうえで、本施設の設計変 更を行うことができる。ただし、当該設計変更が県の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の内容について協議したうえ、県はこれを承諾するものとする。
3. 前 2 項の定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により県又は事業者において損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり当該設計変更により事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときは、県及び事業者は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により事業者において本事業に要する費用の減少が生じたときは、県は、事業者と協議したうえ、サービス購入料の支払額を減額することができる。なお、第3号及び第4号の場合、第 62 条第1項から第3項までの規定は、適用されない。
当該設計変更が県の責めに帰すべき事由による場合、県がこれを負担するものとし、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
当該設計変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
当該設計変更が法令変更による場合、別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定めるところに従って、県又は事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところに従って、県及び事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
4. 第1項の定めるところに従って県が事業者に対して請求した設計変更又は第2項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提案の範囲を逸脱する場合、本契約の他の規定にかかわらず、県は、事業者との間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び供用開始予定日の変更の当否につい
て協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、事業者は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。
5. 前項の協議においては、当該変更により県又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担及び支払の方法並びに当該変更により事業者において生ずる本事業に要する費用の減少に伴うサービス購入料の減額についても合意することができる。ただし、県又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担については、第3項第
1号及び第2号の定めるところに従うものとする。
6. 前2項にかかわらず、第1項の定めるところに従って県が事業者に対して請求した設計変更又は第2項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提案の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるときは、県及び事業者は、第 62 条に定めるところに従うものとする。
第4.章 本件工事
第1.節 総則
(事前調査)
1. 事業者は、自己の責任と費用負担において、県の事前の承諾を得たうえ、本施設及び本事業用地につき、設計業務及び本件工事に必要な調査(地質調査その他の本事業用地の調査及び本施設の建築準備調査等を含む。本条において「事業者事前調査」という。)を行うものとする。
2. 事業者は、事業者事前調査の結果に基づき、設計業務及び本件工事を実施するものとする。
3. 事業者事前調査の誤り又は懈怠に起因して県又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)は、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものとする。
4. 事業者事前調査を行った結果、当該事業者事前調査に誤り又は懈怠がないにもかかわ らず、事業者において設計業務又は本件工事に要する費用又は本事業を遂行するに当 たり事業者において生ずる追加的な費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が 入札書類及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないもの であるときは、合理的な範囲において県がこれを負担するものとし、県は、県と事業者 との間の協議により決定される方法に従って、事業者に対して支払うものとする。なお、
県及び事業者は、当該協議に際して、設計変更及び工期又は供用開始予定日の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。
(本件工事に伴う近隣対策)
1. 県は、本契約の締結日から本件工事の着工日までの間に、近隣住民に対し本事業に係る事業計画の説明を行い、近隣住民の了解を得るよう努めるものとする(本条において以下「近隣説明」という。)。
2. 事業者は、本件工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案したうえ、要求水準書に基づき、合理的に要求される範囲において近隣対策(本件工事の内容を近隣住民に対して周知させること、本件工事の作業時間について近隣住民の了解を得ること、及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られず、最低月1回は、工事工程、作業時間等の工事計画及び進捗状況を周辺地域に説明しなければならない。本条において以下「近隣対策」という。)を実施するものとする。
3. 事業者は県に対して、前項に定める近隣対策の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。
4. 近隣対策により事業者に生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、事業者がこれを負担するものとする。ただし、入札書類において県が設定した条件又は県が実施した近隣説明に直接起因して事業者において生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、県がこれを負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間において協議により決定するものとする。
5. 事業者は、近隣対策の不調を理由として事業計画を変更することはできない。ただし、県の事前の承諾がある場合はこの限りでない。また、県は、事業者が更なる近隣対策の実施によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画の変更を承諾する。
6. 県は、必要があると認める場合には、事業者が行う近隣対策に協力することができる。
(本件工事期間中の保険)
事業者は、自己又は建設企業をして、本件工事期間中、別紙7(事業者等がxxする保険)第1項に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加入させるものとする。
第2.節 工事の施工
(本件工事の施工)
1. 事業者は、第 13 条の定めるところに従って実施設計に係る設計図書につき県の確認を取得し、かつ本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件工事を開始するものとする。
2. 事業者は、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、入札書類、事業者提案及び設計図書に従い、本件工事を施工するものとする。
(第三者による施工)
1. 事業者は、本件工事を建設企業に請け負わせるものとする。
2. 事業者は、建設企業以外の第三者に本件工事の全部又は一部を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に事前に通知したうえ、県の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3. 事業者は、本件工事の一部を建設企業以外の第三者に委託し、若しくは請け負わせる場 合、事前に当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に届け出るものとする。建設企業又は当該第三者が本件工事の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わ せる場合も同様とする。
4. 建設企業その他本件工事に関して事業者又は建設企業が使用する一切の第三者に対する本件工事の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、建設企業その他本件工事に関して事業者又は建設企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(事業者の施工責任)
1. 仮設、施工方法、工事用地借用その他本件工事を完了するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定めて措置するものとする。
2. 事業者は、本件工事期間中、本件工事に関して必要な工事用電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用負担において調達するものとする。県は、相当な範囲においてこれに協力するものとする。
(工事施工計画)
1. 事業者は、本件工事の着工前に、別紙5(着工時及び施工中の提出書類)第1項所定の施工計画書を作成し、県に対して提出するものとする。提出に当たっては、同別紙に記載されるところに従わなければならない。
2. 事業者は、前項の定めるところに従って県に対して提出した施工計画書に従って本件工事を遂行するものとする。
(工事施工報告)
1. 事業者は、本件工事期間中、適宜に、別紙5(着工時及び施工中の提出書類)第2項に列挙される図書を作成し、県に対して提出するものとする。提出に当たっては、同別紙に記載されるところに従わなければならない。
2. 前項のほか、事業者は、県が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行うものとし、県は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
3. 事業者は、本件工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備するものとする。
4. 県は、事業者に対して、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 8 に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
(備品の搬入)
1. 県が別途発注する備品の搬入作業が事業者の業務遂行に密接に関連する場合、事業者は、自己の費用負担において、随時、管理スケジュールの調整を行い、備品の搬入作業に協力する。
2. 前項に記載されるところの備品の搬入作業が行われる場合で、当該搬入作業を県から受注した者の故意又は過失に起因して、事業者が、その遂行する本事業に関して損害を被ったときは、合理的な範囲において県が当該損害を負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間における協議によりこれを定める。
第3.節 工事監理
(工事監理)
1. 事業者は、本件工事に係る工事監理を工事監理企業に委託し、又は請け負わせるものとし、本件工事の着工前に、建基法第5条の6第4項に規定する工事監理者を要求水準書に従い設置せしめるものとする。なお、事業者による工事監理企業に対する委託業務の内容は、「民間(旧四会)連合協定・建築監理業務委託書」に示される業務としなければならない。
2. 事業者は、県の求めるところに従って、工事監理者をして工事監理の状況について定期的(毎月1回以上)に報告させるものとする。
3. 事業者は、本件工事期間中の各月における本件工事の工事監理の状況について工事監理者の作成した工事監理報告書を作成し、作成対象月の翌月 10 日までに県に対して提出するものとする。
(第三者による実施)
1. 事業者は、工事監理企業以外の第三者に本件工事に係る工事監理の全部又は一部を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、本件工事に係る工事監理の一部を建設企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせるに当たり、事前に当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に届け出たうえ、県の事前の承諾を得た場合はこの限りでなく、当該第三者が本件工事に係る工事監理の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
2. 工事監理企業その他本件工事に係る工事監理に関して事業者又は工事監理企業等が使用する一切の第三者に対する本件工事に係る工事監理の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、工事監理企業その他本件工事に係る工事監理に関して事業者又は工事監理企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第4.節 検査・確認
(検査、確認等の責任)
1. 事業者は、本節次条以降の定めるところに従い、自己の費用と責任で、本件工事及び本施設について検査を行い、県の立会い、改善の勧告その他の指示並びに確認を受ける。
2. 県は、本節次条以降の定めるところに従い、自己の費用と責任で、本件工事及び本施設について、本契約、要求水準書及び事業者提案に照らし、確認、改善の勧告又は立会いを実施するものとするが、かかる実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(県による随時検査)
1. 県は、本件工事期間中、施設内に備品が搬入されると建築設備、床及び壁面等の検査ができなくなる場合など、本施設に係る本件工事完成後において適切な完成検査等の執行を図ることができないと判断する場合、事業者に事前に通知したうえで、本施設が設計図書に従って整備されていることを確認するため、要求水準書に基づき、本件工事及び本施設について随時検査を行うことができるものとする。
2. 事業者は、前項に定めるところの随時検査の実施について、県に対して最大限の協力を行うものとし、また、建設企業をして、県に対して必要かつ合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせるものとする。
3. 県は、前2項に定めるところの確認の結果、本施設が本契約、入札書類、設計図書又は事業者提案に従って整備されていないと判断した場合、事業者に対してその改善を勧告することができ、事業者はこれに従うものとする。
4. 事業者は、本件工事期間中に事業者が行う検査又は試験のうち主要なものを実施する
場合、事前に県に対して通知するものとする。県は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
(事業者による完了検査等)
1. 事業者は、その日程を 14 日前に県に対して通知したうえで、自己の責任及び費用負担において、本施設の完了検査等(完了検査及び機器、器具、什器備品等の試運転その他の検査を含む。以下同じ。)を引渡予定日までに完了するものとする。
2. 県は事業者に対し、前項に定めるところの完了検査等への立会いを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、県は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3. 前項に定めるところの県の立会いの有無を問わず、事業者は県に対して、第1項に定めるところの完了検査等の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付したうえ、報告するものとする。
(シックハウスへの対応)
1. 前条第1項に定めるところの完了検査等及び第 23 条に定めるところの県による備品の搬入に先立って、事業者は、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に従って、本施設におけるホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、それぞれの結果を県に報告するものとする。
2. 測定値が建基法に定められる基準値を上回った場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、改善措置を講じ、引渡予定日までに当該基準値を測定値が下回る状態を確保するものとする。
(法令による完成検査等)
1. 事業者は、第28条に基づく完了検査とは別に、本件工事に係る全ての法令に基づく完成検査を、その日程を7日前までに県に対して通知したうえで、自己の責任及び費用負担において、引渡完了日までに受検し完了するものとする。
2. 県は事業者に対し、前項に定めるところの完成検査の受検への立会いを求めることが できるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、県は、当該立会いの実施 を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3. 前項に定めるところの県の立会いの有無を問わず、事業者は県に対して、第1項に定めるところの完成検査の受検結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付したうえ、報告するものとする。
4. 事業者は、別紙6(完成時の提出図書)に列挙される図書を作成し、前項の報告とともに、県に対して提出するものとする。事業者は、これらの図書の保管場所を本施設内に
確保するものとする。
(県による完成確認)
1. 県は、第 28 条及び第 30 条に定めるところの検査等の終了後、以下の各号に定めるところに従って本施設の完成確認をそれぞれ実施するものとする。
(1).事業者は、工事現場において、建設企業及び工事監理者を立ち会わせ、かつ工事記録を準備したうえ、県による完成確認を受ける。
(2).県は、本施設と完成図書との照合により、それぞれの完成確認を実施する。
(3).事業者は、事業者による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、什器備品等の取扱いに関し、県に対して説明する。
2. 県は、前項に基づく本施設が入札書類、事業者提案及び設計図書に従って整備されていないと認める箇所がある場合(第 29 条に定めるところの測定値が基準値を上回っている場合を含む。)、事業者に対して改善を勧告することができるものとする。当該場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該勧告に従って当該箇所を改善するものとし、改善措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。
(維持管理業務及び運営業務、付帯施設業務の遂行体制整備)
1. 事業者は、維持管理業務及び運営業務全般を総合的に把握し、県及び関係機関等との調整を行う総括責任者、維持管理・運営の各業務区分の管理等を行う業務責任者及び維持管理業務・運営従事者(以下「業務従事者」という。)及び付帯施設業務従事者(以下これらを総称し「業務従事者」という。)の業務実施体制を定め、業務開始の 60 日前に県に提出し、承認を受けるものとする。
2. 県は、供用開始予定日まで、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に従った維持管理・運営業務及び付帯施設業務の遂行体制が整備されていることを確認するため、任意の方法により維持管理及び運営業務、付帯施設業務の遂行体制をそれぞれ確認するものとする。
(維持管理・運営業務計画書の提出)
事業者は、事業年度ごとに、実施内容、実施工程等業務を適正に実施するために必要な事項を記載した維持管理・運営業務計画書を、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案に基づいて作成したうえ、引渡予定日の 90 日前までに、維持管理・運営業務計画
書の案を県に対して提出し、確認を得るものとし、引渡し予定日の 30 日前までに維持管理・運営業務計画書を県に提出するものとする。
(建設業務完了手続)
1. 事業者は、以下の各号に定められるところの事由が全て満たされた場合、県に対し、業務完了届を提出するものとする。県は、当該業務完了届を受領後7日以内に、以下の各号に定めるところの事由が全て満たされているかを確認するものとし、当該事由が全て満たされていることが確認できたときは、事業者による整備業務の履行の完了を証する業務完了証を作成したうえ、事業者に対して交付するものとする。
(1).第 31 条の定めるところに従って本施設の完成確認が完了したこと。
(2).第 32 条第2項の定めるところに従って本施設の維持管理業務及び運営業務、付帯施設業務の遂行体制の整備が完了したことが確認されたこと。
(3).第 33 条の定めるところに従って本施設の維持管理・運営業務計画書の確認が完了したこと。
(4).第 40 条の定めるところに従って本施設の引渡し及び所有権移転手続が完了したこと。
(5).第 54 条第2項に定めるところに従って本施設にxxされるべき別紙7(事業者等がxxする保険)第2項に掲げる内容を有する保険の保険証書の写しが県に対して提出されたこと。
2. 県は、業務完了証を交付したことを理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第5.節 工期の変更
(工事の一時停止)
1. 県は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知したうえで、本件工事の全部 又は一部の施工を停止させることができる。この場合、県は必要に応じて、工期を変更 し、また、供用開始予定日を変更することができる。ただし、供用開始予定日が変更さ れる場合でも第 58 条第1項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
2. 前項に定めるところにより工事が停止された場合、当該工事の停止により事業者に直接生ずる損害、損失又は費用(事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、県及び事業者は、本契約の他の規定にかかわらず、以下の各号に定めるところに従うものとする。
(1).当該工事の停止が県の責めに帰すべき事由による場合は、県がこれらを負担するものとし、県は、事業者と協議のうえ、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2).当該工事の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担
する。
(3).当該工事の停止が法令変更による場合は、別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、県又は事業者が負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4).当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、県及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものとする。
3. 前項第3号及び第4号の場合、第 62 条第1項から第3項までの規定は適用されない。
(工期の変更)
1. 県は、必要があると認める場合、事業者に対して工期の変更を請求することができる。
2. 事業者は、その責めに帰すことができない事由により工期の変更が必要となった場合、県に対して工期の変更を請求することができる。
3. 前2項に定めるところに従って、工期の変更が請求された場合、県と事業者は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、県と事業者の間における協議の開始から 14 日以内にその協議が調わないときは、県が合理的な工期を定めたうえ、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。
4. 前項に定めるところにより工期が変更される場合、供用開始予定日を変更することができる。ただし、供用開始予定日が変更される場合でも第 58 条第1項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
(工期変更の場合の費用負担)
1. 前条により工期が変更された場合、当該工期の変更により県又は事業者において損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、県及び事業者は、その負担について、以下の各号の定めるところに従うものとする。
(1).当該工期の変更が県の責めに帰すべき事由による場合は、県がこれらを負担するものとし、県は、事業者と協議のうえ、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2).当該工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3).当該工期の変更が法令変更による場合は、別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、県及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4).当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙8(不可抗力による損害、損失及び費
用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、県及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものとする。
2. 前項第3号及び第4号の場合、第 62 条第1項から第3項までの規定は適用されない。第6.節 損傷の発生
(第三者に対する損害)
本件工事の施工により第三者に生じた一切の損害、損失又は費用は、事業者がこれを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。ただし、当該損害等が事業者の責めに帰すべからざる事由により生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により当該損害等が生じた場合を含む。)で、第 17 条に基づきxxされた保険等により填補されないときは、県がこれらを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。
(本施設への損害)
1. 引渡日までに、不可抗力により、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を県に通知しなければならない。
2. 前項の規定による通知を受けた場合、県は直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
3. 第1項に規定する損害、損失又は費用については、別紙8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、県及び事業者がそれぞれ負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものとする。
4. 第1項の場合、前各項に定める事項を除く他の事項については、県及び事業者は、第 62条の定めるところに従うものとする。
第7.節 引渡し
(本施設の引渡し)
1. 事業者は、本施設について第 31 条に定めるところの県による完成確認がなされた後、引渡予定日までに、本施設を県に引き渡し(この引渡しは必ず日付を明記した書面で行う。)、所有権を県に移転するものとする。この場合、事業者は本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を県に移転するものとする。
2. 本施設の所有権は、事業者がこれを原始的に取得するものとし、事業者は、本件工事の
委託若しくは請負に係る契約においてその旨を規定するものとする。
(維持管理及び運営の遅延)
1. 県の責めに帰すべき事由により本施設に係る維持管理業務及び運営業務が供用開始予定日より遅延した場合、県は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含む。)を負担するものとし、県は、県と事業者との間の協議により決定されるところに従って、事業者に対してこれを支払うものとする。
2. 県の責めに帰すべからざる事由により本施設に係る維持管理業務及び運営業務が供用開始予定日より遅延した場合、事業者は、供用開始予定日の翌日から供用開始日(同日を含む)までの期間について、その施設整備に係る対価に相当する額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)による金額に相当する遅延損害金(1年を 365 日として日割り計算する)により、直ちに県に対して支払うものとし、また、当該遅延損害金を超える損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生ずる追加的な費用を含む。)があるときは、事業者はそれらを負担し、県に支払うべきものがあれば、直ちに県に対して支払うものとする。なお、本契約に従い県が事業者に対して設計業務又は本件工事につき第 12 条、第 13 条、第 27 条、第 31 条による改善を勧告したことにより県に対する本施設に係る維持管理業務及び運営業務が遅延した場合も、本項が適用されるものとする。
3. 前 2 項にかかわらず、(i)本施設の維持管理業務及び運営業務の遅延が不可抗力によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額、並びに、(ii)本施設の維持管理業務及び運営業務の遅延が法令変更によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額については、事業者がこれを負担するものとする。
4. 本契約の定めるところに従って供用開始予定日が変更された場合には、第2項に規定する遅延損害金は、県と事業者とが合意のうえ変更した供用開始予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。
(契約不適合責任)
1. 県は、本施設または事業者により本施設内に設置され各種器具・備品等(以下この条において「本施設等」という。)が本事業契約、入札説明書等及び提案書類の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合、事業者に対し、その修補または代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完
に過分の費用を要するときは、県は、履行の追完を請求することができない。
2. 前項の場合において、県が相当の期間を定めて履行の追完を催促し、その期間内に履行の追完がないときは、県は、その契約不適合の程度に応じてサービス購入料の減額を請求することができる。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちにサービス購入料の減額を請求することができる。
履行の追完が不能であるとき。
事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
本施設等の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
前各号に掲げる場合のほか、県が本項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3. 県は引き渡された本施設等に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求を、損害倍書の請求、代金の減額の請求または契約の解除(以下、この条において「請求等」という。)をすることができない。
4. 前項の規定にかかわらず、本施設内に設置された各種器具・備品等の契約不適合については、引渡しの時、県が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等することができる。
5. 前2項の請求等は具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6. 県が第 3 項または第 4 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 9 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、県が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
7. 県は請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治 29年法律第 89 号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8. 前各項の規定は契約不適合が事業者の故意または重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
9. 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
10. 県は、本施設等の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定に
かかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない、ただし、事業者はその契約不適合があることを知っていたときは、この限りではない。
11. 引き渡された本施設等の契約不適合が支給材料の性質または県の指示により生じたものであるときは、県は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料または指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
12. 本施設等に契約不適合がある場合、県は事業者に対して、当該契約不適合によって生じた損害の賠償を請求することができる。
(契約不適合保証)
事業者は、建設企業をして、県に対し、本条による修補または代替物の引渡しによる履行の追完及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、本事業契約の締結後速やかに、別紙9(保証書の様式)による保証書に差し入れさせる。
第5.章 維持管理業務及び運営業務、付帯施設業務
第1.節 総則
(維持管理業務及び運営業務、付帯施設業務)
1. 事業者は、本施設に関し、維持管理業務を維持管理期間に渡り、運営業務を運営期間に渡り、また、付帯施設業務を付帯施設期間に渡って遂行するものとする。
2. 事業者は、本施設に関し、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、入札書類及び事業者提案、最新の業務計画書及び業務マニュアルに従って維持管理業務及び運営業務、付帯施設業務を実施するものとする。
3. 事業者は、県が本施設にネーミングライツを導入する予定であることを十分に理解し、ネーミングライツの導入に協力しなければならない。
4. 付帯施設業務の用途及び業務内容は、〇〇〇〇〇〇〇〇をいうものとする。
(費用負担)
1. 維持管理業務及び運営業務、付帯施設業務に伴う資機材及び消耗部品等は、要求水準書に別段の定めがない限り、事業者の費用負担において、事業者がこれを調達して消費するものとする。
2. 維持管理業務及び運営の遂行に当たって必要となる光熱水費は、全て県の負担とする。
3. 付帯施設業務の遂行に当たって必要となる光熱水費は、全て事業者の負担とする。
(第三者による運営等)
1. 事業者は、維持管理業務を維持管理企業に委託し又は請け負わせるものとし、維持管理企業以外の第三者に、全部又は一部を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に事前に通知したうえ、県の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
2. 事業者は、運営業務を運営企業に委託し又は請け負わせるものとし、運営企業以外の第三者に、全部又は一部を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に事前に通知したうえ、県の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3. 事業者は、付帯施設業務を付帯施設企業に委託し又は請け負わせるものとし、付帯施設企業以外の第三者に、全部又は一部を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に事前に通知したうえ、県の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
4. 事業者は、維持管理業務及び運営業務、付帯施設業務の一部を各定められた企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に届け出るものとする。当該第三者又がさらに第三者に業務の一部を再委託し、又は下請けさせる場合も同様とする。
5. 維持管理業務及び運営業務、付帯施設業務に関して事業者又は維持管理企業若しくは運営企業、付帯施設企業が使用する一切の第三者(以下「維持管理業務・運営業務・付帯施設業務の従事者」という。)に対する維持管理業務及び運営業務、付帯施設業務の委託又は請負は、全て事業者の責任において行うものとし、維持管理業務・運営業務・付帯施設業務の従事者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(維持管理業務及び運営業務、付帯施設業務の遂行計画)
第 33 条の規定に従って県の確認の得られた維持管理・運営業務計画書については、必要に応じて随時改善するものとし、改善の都度直ちに、県に対し、改善された最新版を提出するものとする。なお、県は、提出された最新版を確認のうえ、異議を申し述べることができ、事業者は、かかる県の異議を受けた場合、県の確認が得られるまで、必要な修正を行うものとする。
(維持管理業務及び運営業務、付帯施設業務の遂行体制)
1. 事業者は、第 32 条の規定に従って整備した総括責任者及び業務責任者に変更があった場合、業務開始の 60 日前までに県に届出を行い、承認を受けなければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて変更のある総括責任者及び業務責任者を書面で通知することにより行うものとする。
2. 県は、事業者の業務従事者がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対しその交代を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
(情報管理)
1. 事業者は、本事業期間中及び本契約の終了後においても、本事業の実施に付随関連して知り得た個人情報の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)、広島県個人情報保護条例(平成 16 年広島県条例第 53 号)、広島県個人情報保護条例施行規則(平成 17 年広島県規則 26 号)その他の法令に従うものとする。
2. 前項のほか、事業者は、本事業の遂行に伴う情報機器の使用に当たっては、県で定める情報セキュリティ関連規定を遵守するものとする。
(業務の安全確保)
1. 事業者は、職場における労働災害及び健康被害を防止し、業務従事者の健康の保持増進を図るため次の措置を行うものとする。
(1).労働安全衛生管理体制を整備すること。
(2).業務従事者に対して、労働者の安全又は衛生のための研修を行うこと。
(3).業務従事者に対する医師の面接指導体制を整備すること。
2. 事業者は、台風、大雨等の警報発令時、火災、事故、作業員の怪我等の非常時又は緊急時の対応(以下「非常時又は緊急時の対応」という。)が必要となる事態が発生し た場合に備えて、「非常時及び緊急時対応マニュアル」を作成し、警察、消防等の関係機関への連絡体制を整備するものとする。また、県の行う防災訓練等に協力、参加するものとする。
3. 事業者は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、人身の安全を確保するとともに、二次災害の防止に努めるなど発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるものとする。その後、対応策等を記した事故報告書を作成し県に提出するものとする。
4. 事業者が本施設の不具合及び故障等を発見した場合、又は県の職員等により本施設の不具合及び故障等に関する通報や苦情を受けた場合、事業者は、直ちに県と協議のうえで発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるものとする。この場合において、緊
急に対処する必要があると判断した場合は、事業者は、速やかに適切な応急処置を行ったうえで、県に報告するものとする。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される維持管理・運営業務報告書の提出をもって県に対する報告に代えることができるものとする。
5. 前各項の定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び事業者が被った損害は、本契約に別段の定めがない限り、事業者が負担するものとする。
(業務の品質確保)
事業者は、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案並びに業務計画書に基づき、維持管理業務及び運営業務を行うにあたり、維持管理業務及び運営業務の各業務の管理システムを構築のうえ、業務マネジメントとエネルギーマネジメントを適切に行うとともに、サービス水準を維持改善するよう事業者自らのセルフモニタリングを実施することを通じて、業務の品質の確保を図るものとする。
第2.節 モニタリング
(維持管理業務及び運営業務の報告)
事業者は、要求水準書その他の適用のある入札書類及び事業者提案並びに第 44 条に定める業務遂行マニュアルに基づき、(i)維持管理・運営期間中、別紙 10(業務報告書の構成及び内容)の定めるところに従って、本施設の維持管理・運営状況を正確に反映した維持管理・運営業務報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、県に提出するものとする。
(モニタリングの実施)
1. 県は、自らの責任及び費用負担において、維持管理・運営業務に関し、本施設が利用可能であること並びに要求水準書に示された業務の水準及び内容(ただし、事業者提案がより優れた又はより厳しい水準又は内容を提案しているものについては、提案された水準とする。以下「業務水準」という。)に従ったサービスが提供されていることを確認するため、以下の方法によりモニタリングを実施するものとする。
(1).定期モニタリング
県は、前条に定めるところに従い事業者が県に対して提出した業務報告書を確認する。
(2).随時モニタリング
県は、前号のほか、必要と認めるときは、随時、任意の方法によりモニタリングを実施するものとする。
2. 県は、前項のモニタリングの結果、維持管理業務及び運営業務の遂行状況が業務水準を満足していないか又は第 44 条に定める業務遂行マニュアルに従ってないと判断した場
合、事業者に対してその改善を勧告することができるものとする。当該改善勧告が行われた場合、事業者は、別紙 12(サービス購入料の減額の基準と方法)の規定に従い県の指示する期間内にそれに対応する業務改善計画書を作成し、県に対して提出したうえ、改善措置をとるものとし、また、第 52 条の定めるところに従い作成及び提出される業務報告書において、その対応状況を県に対して報告する。
3. 県は、モニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
(損害の発生)
1. 事業者は、維持管理業務及び運営業務の遂行に際して、県又は第三者に損害、損失、費用等(本施設の滅失若しくは毀損等に起因する県の損害を含む。以下本条において「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を県に対して直ちに通知し、県の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、県又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、県又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が県民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする。
2. 事業者は、前項に定める損害賠償に係る債務を担保するため、維持管理・運営期間につき、自己又は維持管理業務従事者及び運営業務従事者をして、別紙7(事業者等がxxする保険)第2項にその概要が記載される保険に加入し又は加入させるものとする。
3. 前項の定めるところに従って保険に加入し又は加入させた場合、事業者は、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、県に提出して、県の確認を受けなければならない。
第6.章 サービス購入料の支払
(サービス購入料の支払)
県は、本施設の施設整備に係る対価及び維持管理業務及び運営業務の遂行に係る対価として、事業者に対して、別紙11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところの算定方法及びスケジュールに従い、サービス購入料を支払うものとする。なお、サービス購入料債権は一体不可分のものであるが、当該債権に基づき支払われるサービス購入料は、本施設の施設整備に係る対価及び維持管理業務及び運営業務の遂行に係る対価に分割して計算するものとする。
(サービス購入料の改定)
サービス購入料は、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い改定される。
(サービス購入料の減額)
第53条の定めるところに従い行われたモニタリングの結果、維持管理業務及び運営業務につき業務水準を満たしていない事項が存在することが県に判明した場合、県は、事業者に対して、別紙12(サービス購入料の減額の基準と方法)に定めるところに従い、当該事項の改善又は復旧を行うよう勧告することができ、また、サービス購入料のうち維持管理業務及び運営業務遂行に係る対価の減額、返還若しくは支払留保又は業務担当企業の変更を請求することができる。この場合、事業者は、かかる県の勧告及び請求に従うものとする。
第7.章 契約の終了
(契約期間)
1. 本契約の契約期間は、本契約の締結の日から令和 20 年 3 月 31 日までとする。ただし、本契約の定めるところに従って本契約が解除されたときは、本契約は、その時点において終了する。
2. 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の終了に当たっては、県に対して、県が継続使用できるよう本施設の維持管理業務及び運営業務の遂行に関して必要な事項を説明し、かつ事業者が用いた維持管理業務及び運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。
(県の事由による解除)
県は、本事業の実施の必要がなくなった又は本施設の転用が必要となったと認める場合には、180 日以上前に事業者に通知のうえ、本契約の全部(一部は不可。ただし、県による完成確認が完了している部分は除く。以下同じ。)を解除することができる。
(事業者の債務不履行等による解除)
1. 次の各号の一に該当するときは、県は、特段の催告をすることなく、本契約の全部を解除することができる。
事業者が、設計業務又は本件工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ県が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき事業者から県が満足する説明が得られないとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合には、この限りでない。
供用開始予定日から 60 日が経過しても維持管理業務及び運営業務が着手されるべき本施設に係る維持管理業務及び運営業務の着手ができないとき又は供用開始予定日
から 60 日以内に維持管理業務及び運営業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合はこの限りでない。
事業者が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者(事業者の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされたとき。
事業者が、第 52 条の定めるところに従い作成する業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。
事業者が本契約上の義務に違反し、かつ県が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
基本協定が解除された場合。
前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。
所有権の移転ができない場合。
2. 県は、前項各号に定めるところのほか、第 53 条第1項の定めるところに従って実施されたモニタリングの結果、事業者が実施する維持管理業務及び運営業務の水準が業務水準を満たさないと判断した場合、同条第2項の定めるところに従って事業者に対してその是正を勧告するほか、別紙 12(サービス購入料の減額の基準と方法)の定めるところに従い本契約の全部を解除することができる。
(県の債務不履行等による解除等)
1. 県が本契約上の義務に違反し、かつ事業者による通知の後 60 日以内に当該違反を改善しない場合、事業者は、本契約の全部を解除することができる。
2. 県が本契約の定めるところに従って履行すべきサービス購入料その他の金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)で計算した額(1年を 365 日として日割計算とする。)を事業者に対し遅延損害金として支払うものとする。
(法令の変更及び不可抗力)
1. 法令の変更若しくは不可抗力により、損害、損失又は費用を被ったとき、本契約及び業務水準に従って本施設の整備ができなくなったとき若しくは維持管理業務及び運営業務の遂行ができなくなったときその他本事業の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の変更若しくは不可抗力により、本契約及び業務水準に従って本施設の整備又は本施設の維持管理業務及び運営業務を遂行するために追加的な費用が必要な場合、事業者は県に対して、速やかにその旨を通知するものとし、県及び事業者は、本
契約及び要求水準書の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
2. 法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合、県は事業者に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を指図することができる。事業者は、当該指図に従い、本事業を継続するものとし、また、損害、損失又は費用の負担は、別紙8(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)及び別紙 13(法令変更による費用の負担割合)に記載する負担割合によるものとする。
3. 前項の定めるところにかかわらず、法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に第1項の協議が調わない場合、県は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4. 県は、第 14 条第3項第3号及び第4号、第 35 条第2項第3号及び第4号、第 37 条第
1項第3号及び第4号、並びに第 39 条第3項の規定による県の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断した場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(特別措置等によるサービス購入料の減額)
1. 法令変更により、要求水準書又は事業者提案の変更が可能となり、当該変更によってサービス購入料の減額が可能な場合、県及び事業者は、協議により要求水準書又は事業者提案について必要な変更を行い、サービス購入料を減額するものとする。
2. 本契約に規定されたもの以外で PFI 事業に関する特別な措置(事業者の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、県と事業者とは、サービス購入料の減額を目的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、サービス購入料を減額するものとする。
(引渡日前の解除の効力)
1. 引渡日(同日を含まない。)前に第 59 条から第 62 条までの定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、県及び事業者は、以下の各号に定めるところに従って、本施設(出来形部分を含む。)を取り扱うものとする。
第 60 条に定めるところにより本契約が解除された場合で、県が当該解除後に本施設を利用するときは、県は、事業者の費用負担において、県による完成確認が未了の本施設を検査したうえで、検査に合格した本施設の全部又は一部(以下「合格部分」という。)のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受けること若しくは施設整備に要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うことができるものとする。県が合格部分を買い受け又は整備に要した費用の対価の支払をする場合、県は、その対価の支払債務と、第 66 条第1項第1号及び同条第3項に定めるところの事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当
額で相殺することができ、なお、残額があるときは、支払時点までの利息(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)とし、1年を 365日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより事業者に対して支払うものとする。また、これにより県のその余の損害賠償請求は、妨げられない。また、既に県による完成確認が完了している本施設については、県は事業者に対して、施設整備費相当額を別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
第 59 条又は第 61 条の定めるところに従って本契約が解除された場合、県は、自己の費用負担において、県による完成確認が未了の本施設を検査したうえで、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受け若しくは施設整備に要した費用の対価を支払又はその両方を行うものとする。この場合、県は事業者に対して、その対価及び第 66 条第4項に定めるところの損害賠償額
の総額に支払時点までの利息(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24
年大蔵省告示第 991 号)とし、1年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に県による完成確認が完了している本施設については、県は事業者に対して、施設整備費相当額を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
第 62 条の定めるところに従って本契約が解除された場合、県は、自己の費用負担において、県による完成確認が未了の本施設を検査したうえで、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受け若しくは施設整備に要した費用の対価を支払又はその両方を行うものとする。この場合、県は事業者に対し、その対価に支払時点までの利息(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率
(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)とし、1年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に県による完成確認が完了している本施設については、県は事業者に対して、施設整備費相当額を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
前3号に定めるところの検査に際して県が必要と認めるときは、県は、その理由を事前に事業者に対して通知したうえ、本施設を最小限度破壊して検査することができる。
2. 前項にかかわらず、引渡日(同日を含まない。)前に本契約が解除された場合で、本件工事の進捗状況を考慮して、本事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその両方が社会通念上合理的であると県が判断したときは、県は事業者に対して、そのいずれかを請求することができ、事業者はこれに従うものとする。この場合、解除が第 59条、第 61 条又は第 62 条に基づくときは、県がその費用相当額及び第 66 条第4項に定めるところの損害賠償額並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの利息額
(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)とし、
1年を 365 日とした日割計算により算出する。)を負担するものとし、第 60 条に基づ
くときは、事業者がその費用相当額並びに第 66 条第1項及び第3項に基づく支払額、
並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの第 81 条に基づく遅延損害金を負担するものとする。ただし、事業者が正当な理由なく相当の期間内に係る更地化若しくは原状回復又はその両方を行わないときは、県は事業者に代わりそのいずれかを行うことができるものとし、これに要した費用については、第 60 条による解除の場合は事業者がこれを負担し、県の求めるところに従って支払うものとする。この場合、事業者は、県の処分について異議を申し出ることができない。
3. 本施設のうち維持管理業務及び運営業務が着手されている部分がある場合、当該維持管理業務及び運営業務の対象となっている本施設に関する限りにおいて、次条第 2 項及び第3項並びに第4項第3号第2文を準用する。
(引渡日後の解除の効力)
1. 引渡日(同日を含む。)後に第 59 条から第 62 条までの定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は、将来に向かって終了する。この場合、県は、第 40 条に定めるところに従って引渡しを受けた本施設の所有権を引き続き所有するものとする。
2. 前項の場合、県は、本契約が解除された日から 10 日以内に本施設の現況を検査したうえ、本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、事業者に対してその修補を求めることができる。事業者は、その費用負担において本施設の修補を実施するものとし、修補完了後、速やかに県に対してその旨を通知するものとする。県は、当該通知の受領後 10 日以内に修補の完了検査を行うものとする。
3. 前項の手続終了後、事業者は、速やかに維持管理業務及び運営業務を、県又は県の指定する者に引き継ぐものとし、県又は当該第三者が維持管理業務及び運営業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行うものとする。
4. 前項の定めるところに従って、県が維持管理業務及び運営業務を引き継いだ後、県及び 事業者は、以下の各号に定めるところに従って、サービス購入料を取り扱うものとする。
本契約の解除が第 60 条の規定に基づくときは、県は事業者に対し、未払いの施設整備費を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い支払う。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により本施設が損傷しており、修繕を施しても利用が困難であると客観的に判断され、かつ県の被る損害額が未払いの施設整備に係る対価を上回る場合には、県は、未払いの施設整備費の支払期限が到来したものとみなして、当該対価と損害額とを相殺することにより、未払いの施設整備費の支払義務を免れることができるものとする。なお、これによりxxx余の損害賠償の請求は、妨げられないものとする。
本契約の解除が第 59 条又は第 61 条の規定に基づくときは、県は事業者に対し、未
払いの施設整備費を別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い支払うとともに、第 66 条第4項に定めるところの損害賠償額の総額及びそれに付すべき支払時点までの利息(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率
(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)とし、1年を 365 日とした日割計算により算出する。)を、一括払い又は分割払いにより事業者に対し支払うものとする。
本契約の解除が第 62 条の規定に基づくときは、県は事業者に対し、未払いの施設整備費を、別紙 11(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い支払うものとする。また、県は事業者が維持管理業務及び運営業務を終了させるために要する費用を事業者に対して支払うものとする。
事由の如何を問わず、本契約の解除日以降、県は、維持管理業務及び運営業務に係るサービス購入料のうち未払いのものの支払義務を免れるものとし、本契約の解除日が属する支払対象期間に関する維持管理業務及び運営業務に係るサービス購入料に関しては、実働ベースで精算を行って支払を行うものとする。
(損害賠償)
1. 第 60 条各項の規定により本契約が解除された場合、事業者は、次の各号に定める額を県の指定する期限までに支払うものとする。
引渡日(同日を含まない。)までに解除された場合
施設整備費から割賦金利相当額を控除した金額の 100 分の 10 に相当する額
引渡日(同日を含む。)以降に解除された場合
維持管理業務費及び運営業務費/解除日が属する事業年度において支払われるべき維持管理業務及び運営業務の遂行に係る対価総額の 100 分の 10 に相当する額
2. 第 1 号の場合において、第 9 条の規定により県を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、県は、当該履行保証保険契約の保険金を受領し、これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。
3. 第 60 条各項に基づく解除に起因して県が被った損害額が本条第 1 項の違約金額を上回る場合、事業者は、その差額を県の請求するところに従って支払うものとする。
4. 第 59 条又は第 61 条の規定により本契約が解除された場合、県は、当該解除により事業者が被った損害額を、事業者の請求するところに従って支払うものとする。
(保全業務)
事業者は、解除の通知がなされた日から第64条第1項各号による引渡し又は第64条第3項若しくは第65条第3項による維持管理業務及び運営業務の引継ぎ完了のときまで、本施設
(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない。
(関係書類の引渡し等)
1. 事業者は、第 64 条第1項第1号から第3号までに基づく引渡し又は第 65 条第3項に基づく維持管理業務及び運営業務の引継ぎの完了と同時に、県に対して、設計図書及び完成図書(ただし、既に事業者が提出しているものを除く。また、本契約が本施設に係る維持管理及び運営の実施開始前に解除された場合、図面等については事業者が既に作成を完了しているものに限る。)その他本施設の整備及び修補に係る書類並びに本施設の維持管理業務及び運営業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。
2. 県は、前項に基づき提出を受けた図書等を本施設の維持管理及び運営のために、無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、事業者は、県による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
(所有権の移転)
事業者は、第64条第1項第1号から第3号までに基づき本施設又はその出来形の所有権を県に移転する場合、担保権その他の制限による負担のない、完全な所有権を県に対して移転しなければならない。
第8.章 雑則
(公租公課の負担)
本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者がこれを負担するものとする。ただし、本契約締結時点において県及び事業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合、事業者は、その負担及び支払方法について、県と協議することができる。
(協議義務)
1. 本契約において県及び事業者による協議が予定されている事由が発生した場合、県及び事業者は、速やかに次項に定めるところの協議会の開催に応じるものとする。
2. 県及び事業者は、別途定められた協議会設置要綱に従って、協議会を運営するものとする。
(金融機関等との協議)
県は本事業の継続性を確保するため、事業者に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。
(財務書類の提出)
事業者は、本契約の終了に至るまで、毎会計年度の最終日から3か月以内に、当該会計年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、県に提出しなければならない。
(秘密保持)
1. 県及び事業者は、本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2. 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1).開示の時に公知である情報
(2).開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3).開示の後に県又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4).県及び事業者が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3. 第1項の定めにかかわらず、県及び事業者は、次の場合には相手方の承諾を要すること なく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等 への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1).弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2).法令に従い開示が要求される場合
(3).権限ある官公署の命令に従う場合
(4).県と事業者につき守秘義務契約を締結した県のアドバイザーに開示する場合
4. 県は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他県の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5. 事業者は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令等に従うほか、別紙 14(個人情報取扱特記事項)を守らなければならない。
(著作xx)
1. 事業者は、県に対し、本事業期間中及び本事業期間終了時も、次に掲げる行為を行うこ
とを無償で許諾する。
(1).県が本施設の内容を公表すること。
(2).設計図書を利用すること。
2. 事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、県の承諾を得た場合はこの限りではない。
(1).本施設の内容を公表すること。
(2).本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(著作権の侵害防止)
1. 事業者は、本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを県に対して保証する。
2. 事業者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、事故の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
(産業財産権)
事業者は、本事業において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、県がその使用を指定した場合で、事業者が当該産業財産権の存在を知らなかったときは、県は、事業者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、県と事業者との間の協議においてこれを定めるものとする。
(株式等の発行制限)
事業者は、本事業期間中、県の事前の承諾を得た場合を除くほか、本契約成立日時点で事業者の株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
(権利等の譲渡制限)
1. 事業者は、本契約に基づき県に対して有する本事業に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、県の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2. 事業者は、本契約その他本事業に関して県との間で締結した契約に基づき事業者が有する契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、県の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
(事業者の兼業禁止)
事業者は、本契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、県の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
事業者が本契約に基づき行うべき県への支払を遅滞した場合、事業者は、未払い額につき遅延日数に応じ国の債権に関する遅延利息の率(昭和32年大蔵省告示第8号)(1年を 365日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息を付したうえで、県に対して支払うものとする。
(要求水準書の変更)
1. 県は設計変更及び第 62 条のほかに、次の各号所定の事由が生じた場合、次項の定める手続に従って、要求水準書の内容を変更することができる。
(1).法令変更により業務内容が著しく変更されるとき
(2).災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき
県の事由により業務内容の変更が必要なとき
その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき
2. 要求水準書の変更は、次各号の定めに従って行われるものとする。
県は、前各号のいずれかに該当する場合、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。
事業者は、前(1)号所定の通知受領後 20 日以内に意見書を提出するものとする。
県は、前(2)号所定の意見書を期限内に受領しないときは、事業者の意見がないものとして取り扱うことができる。
県は、事業者の意見に拘束されないものとするが、事業者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正(修正は義務ではない。)を行ったうえで確定的な変更内容を事業者に通知することにより、要求水準書の変
更を確定する。
本契約に基づく事業者への支払金額を含め事業契約書の変更が必要となるとき、県は、必要な契約変更を行うものとし、事業者は、これに協力する。
(管轄裁判所)
本契約に関する紛争は、広島地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(疑義に関する協議)
本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、県及び事業者が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
(その他)
1. 県及び事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、本契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、催告及び解除その他一切の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行うものとする。なお、県及び事業者は、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、本事業期間中に変更された場合、直ちに相手方に通知するものとする。
2. 本契約の履行に関して県と事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3. 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4. 本契約の履行に関して県と事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
5. 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
6. 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
7. 本契約の定めるところに従って事業者が県に対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、報告、図面、図表その他の書類の内容及び体裁(図面等のデータを記録し た県の指定する記録媒体を添付することを含む。)、部数等については、本契約に別段の 定めがない限り、県が別途指定するところに従うものとする。
8. 本契約の定める指定日又は期限満了日が開庁日(広島県の休日を定める条例(xxx年広島県条例第2号)に規定する県の休日を除いた日をいう。以下同じ。)でない場合には、当該指定日又は期限満了日は翌開庁日となるものとする。
第9.章 本事業用地の賃借契約等
(本事業用地の賃借契約)
1. 県は、事業者が本事業の用途又は目的を妨げない範囲において付帯施設業務を実施する場合は、事業の実施に必要な範囲内で、本事業用地の一部土地を貸し付け又は使用を許可する。
2. 県は、使用許可の場合における使用料は、事業者からの提案内容を踏まえて土地使用料等の減免等の検討を行うものとする。
3. 県は、土地を貸し付ける場合において、事業者と土地に係る契約を締結する。この場合において、県は事業者からの提案内容を踏まえ、無償又は低額で貸し付けることが適当と認めるときは、必要な議会の議決を得たうえ、事業者と土地に係る契約を締結する。この土地の契約終了期間は、付帯施設実施期間と同様とする。
4. 県は、使用料の減免を認めることが適当でない場合又は前項の議会の議決が得られな かった場合における事業者の提案への責任について何ら責任を負担するものではなく、その場合における事業者の付帯施設業務の実施は、県との協議により実施の有無を検 討できるものとする。
5. 事業者は、前項の規定により付帯施設業務を実施しないこととなった場合において,当該土地に投じた補修費、改良費その他費用の支出があっても、本事業契約又は同行の契約に特段の定めがある場合を除き、これを県に請求しない。
6. 事業者は、建物整備を伴う付帯施設事業を実施する場合は、本施設と合築するものとし、合築以外の場合は、前各項の限りではない。
別紙1 事業日程
(第 4 条関係)
1 | 基本設計図書の提出期限 | 令和 年 月 | 日 |
2 | 実施設計図書の提出期限 | 令和 年 月 | 日 |
3 | 本件工事着工予定日 | 令和 年 月 | 日 |
4 | 本施設の引渡予定日 | 令和 年 月 | 日 |
5 | 供用開始予定日 | 令和 年 月 | 日 |
6 | 契約終了日(維持管理業務終了日) | 令和 20 年 3 月 31 日 | 以上 |
別紙2 本事業用地
(第 4 条関係)
所在地 | 広島県xx市xx町上北方字倉山 11352 番 |
敷地面積 | 13,494 ㎡(うち開発範囲は約 8,000 ㎡程度とする。) |
保有者 | 県xx |
用途地域 | 用途地域の指定のない地域 |
建蔽率 | 70% |
容積率 | 400% |
防火指定 | 指定なし |
日影規制 | 対象外 |
宅地造成規制 | 宅地造成工事規制区域 |
以上
別紙3 設計業務着手時提出書類
(第 10 条関係)
1. 設計業務着手時
提出書類 | 設計業務計画書 |
以上
別紙4 設計図書
(第 12 条第 1 項、第 13 条第 1 項関係)
事業者は基本設計及び実施設計終了時には下記の書類を提出する。
1. 基本設計業務完了時
要求水準書 資料3「基本設計図書一覧」に記載される各書類について、それぞれ各部数
2. 実施設計業務完了時
要求水準書 資料4「実施設計図書一覧」に記載される各書類について、それぞれ各部数
以上
別紙5 着工時及び施工中の提出書類
(第 21 条第1項、第 22 条第1項関係)
1. 着工前の提出
事業者は建設工事着工前に下記の書類を県に提出する。ただし、建設企業が工事監理者に提出し、工事監理者の承諾を受けたものを工事監理者が県に提出・報告する。
提出書類 | 施工計画書 |
2. 施工中の提出書類
事業者は、施工期間中に下記の書類を、適宜、県に提出する。ただし、建設企業が工 事監理者に提出し、工事監理者の承諾を受けたものを工事監理者が県に提出・報告する。
提出書類 | 週間工程表 |
月間工程表 |
以上
別紙6 完成時の提出図書
(第 30 条第 4 項関係)
事業者は、本施設の引渡し時に下記の完成図書(製本及びファイル止め)を提出する。
1. 完成時
要求水準書 資料5「完成図書一覧」に記載される各書類について、それぞれ各部数
以上
別紙7 事業者等がxxする保険
(第 17 条、第 34 条第 1 項第 5 号、第 54 条第 2 項関係)
1. 本件工事期間中における保険
・建設工事保険
・工事完成遅延保険
・第三者賠償責任保険
・その他提案による保険
2. 維持管理期間における保険
・第三者賠償責任保険
・火災保険又は施設の管理にあたる従業員の失火による債務不履行責任を担保する保険
・生産物賠償保険(付帯施設業務として飲食事業等を実施する場合)
・自動車損害賠償責任保険
・その他提案による保険
以上
別紙8 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
(第 14 条第 3 項第 4 号、第 35 条第 2 項第 4 号、第 37 条第 1 項第 4 号、
第 39 条第 3 項、第 41 条第 3 項、第 62 条第 2 項関係)
1. 整備期間
整備期間中に不可抗力が生じ、本施設に損害(ただし、事業者の得べかりし利益は含まない。本施設の引渡日以降において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が整備期間中に累計でサービス購入料のうち、施設整備費相当額の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については県が負担する。ただし、当該不可抗力事由により事業者の負担額を超える額の保険金が支払われた場合、当該保険金額相当額は、損害、損失及び費用の額から控除する。
2. 本施設の引渡日以降
本施設の引渡日以降に不可抗力が生じ、本施設に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき維持管理業務の遂行に係る対価総額の1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については県が負担する。ただし、当該不可抗力事由により事業者の負担額を超える額の保険金が支払われた場合、当該保険金額相当額は、損害、損失及び費用の額から控除する。
以上
別紙9 保証書の様式
(第 43 条関係)
建設企業(以下「保証人」という。)は、広島xx動物愛護センター施設整備事業(以下「本件事業」という。)に関連して、事業者が広島県(以下「県」という。)との間で締結した令和3 年[ ]月[ ]日付け事業契約書(以下「本件事業契約」という。)に基づいて、事業者が県に対して負担する以下の第 1 条の債務(以下「主債務」という。)につき事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本件事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
(保証)
保証人は、本件事業契約第 43 条に基づく事業者の県に対する債務を保証する。
(通知義務)
県は、本保証の差入日以降において本件事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、県による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(保証債務の履行の請求)
1. 県は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、県が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2. 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から7日以内に当該請求に係る保証債務 の履行を開始しなければならない。県及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3. 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
保証人は、本件事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし、県及び事業者の同意がある場合は、この限りでない。
(終了及び解約)
1. 保証人は、本保証を解約することができない。
2. 本保証は、本件事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
(管轄裁判所)
本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、広島地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
以上の証として本保証書が2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を県に差し入れ、
1 部を自ら保有する。 令和[ ]年[ ]月[ ]保証人:
別紙10 業務報告書の構成及び内容
(第 52 条関係)
維持管理・運営業務報告の構成及び内容は、以下のとおりとする。
1. 日報
事業者は、業務実施日ごとに日報を作成し、保管すること。なお、日報の様式、内容等はあらかじめ県と協議して定める。
2. 月報
事業者は、月ごとに月報を作成し、対象月終了後 10 日以内(同日が県の休日の場合は、県の休日の前日とする)に、業務ごとに定める記録簿、業務日誌、苦情等対応xxの資料を添付し、県に提出すること。なお、月報の様式、内容等はあらかじめ県と協議して定める。
3. 四半期報告書
事業者は、四半期ごとに四半期報告書を作成し、対象四半期終了後 10 日以内(同日が県の休日の場合は、県の休日の前日とする)に、県に提出すること。ただし、第4四半期については、速やかに提出すること。なお、四半期報告書の様式、内容等はあらかじめ県と協議して定める。
別紙11 サービス購入料の金額と支払スケジュール
(第 24 条第 1 項、第 55 条、第 56 条、第 64 条第 1 項第 1 号から第 3 号まで、
第 65 条第 4 項第 1 号から第 3 号まで、第 66 条第 1 項第 1 号及び第 2 号関係)
1. サービス購入料の構成
本事業において県が事業者に支払うサービス購入料は、次のとおりである。
名称 | 支払の対象 | 内容 |
サービス購入料A (設計・建設に係る対価) | ①設計に係る業務 | ・事前調査業務 ・各種申請及び関連業務 ・設計業務(造成設計含む) |
②建設に係る業務 | ・建設業務(造成工事含む) ・工事監理業務 ・備品設置業務 | |
③施設所有権移転に係る業務 | ・施設の所有権移転業務 | |
④その他 | ・工事中金利 ・融資組成手数料 ・設計・建設期間中の保険料 ・その他諸経費等 | |
⑤割賦金利 | ・割賦元金(①~④)に係る割賦金利 | |
サービス購入料B (維持管理に係る対価) | ①維持管理・運営に係る業務 | ・建物・建築設備保守管理業務 ・外構・植栽保守管理業務 ・備品保守管理業務 ・清掃・環境衛生管理業務 ・警備業務 ・譲渡犬猫展示室運営業務 |
②修繕に係る業務 | ・修繕業務 | |
③焼却に係る業務 | ・焼却業務 | |
④出張譲渡会等開催に係る業務 | ・譲渡犬猫展示室運営業務の出張譲渡会等開催業務 | |
⑤その他 | ・SPC 運営に係る費用 ・その他諸経費等 |
2. サービス購入料の算定方法
サービス購入料A(設計・建設に係る対価)の算定方法
設計・建設に係る対価は、維持管理期間を返済期間とする 15 年の元利均等償還方式で算出される割賦元金と割賦金利の合計とする。
割賦元金と割賦金利の内容は次のとおりとする。
項目 | 内容 |
割賦元金 | サービス購入料A(①~④) |
割賦金利 | 基準金利+スプレッド(事業者の提案による利鞘) |
基準金利 | 内容 |
基準金利 | 午前10時現在の東京スワップレファレンスレート(TSR)として Telerate17143ページに掲示されている6ヶ月LIBORベースの(円/ 円)金利スワップレート15年ものを使用 |
金利確定日 | 施設引渡し予定日の2銀行営業日前 (銀行営業日でない場合はその前営業日) |
基準金利は、次のとおりとする。xxxxxは、事業者の提案によるものとする。なお、基準金利がマイナスになった場合は、基準金利部分を 0%と読み替えることとする。
サービス購入料B(維持管理に係る対価)
維持管理に係る対価は、本施設の維持管理業務に要する上記費用の維持管理期間にわたる合計額として事業者が提案した金額とする。
項目 | 算定方法 | |
①維持管理に係る業務 ⑤その他 | 固定 | ・各回の支払各回均等額とする。 |
②修繕に係る業務※ | 変動 | ・各回の支払い金額は、事業者の提案によるものとする。 |
③焼却に係る業務 | 変動 | ・各回の支払い金額は、業務内容に応じた支払とする。 |
④出張譲渡会等開催に 係る業務 | 変動 | ・各回の支払い金額は、業務内容に応じた支払とする。 |
※修繕業務は、提出する長期修繕計画に合わせた金額とする。
3. サービス購入料の支払方法
(1).サービス購入料A(設計・建設に係る対価)の支払方法
県は、添付資料5「契約書(案)」の規定に従い本施設の引渡しの完了を確認し、選定事業者に対して設計・建設に係る対価を維持管理期間にわたり、四半期に1回の元利均等払いにて支払う。
選定事業者は、本施設引渡し後、各事業年度の各四半期末に、請求書を県に提出する。県は請求を受けた日から 30 日以内に、選定事業者に対して設計・建設に係る対価を支払う。
(2).サービス購入料B(維持管理費に係る対価)の支払方法
選定事業者は、本施設の引渡し後、各事業年度の各四半期最終月の翌月10日までに「四半期報告書」を県に提出するものとする。
県は、「四半期報告書」を受領した場合、当該受領日から14日以内に選定事業者に対して
「業務確認結果」を通知する。
選定事業者は、当該通知受領後、速やかに直前の四半期に相当する維持管理に係る対価支払の請求書を県に提出する。県は請求を受けた日から30日以内に、選定事業者に対して維持管理に係る対価を支払う。
維持管理に係る対価の1回あたりの支払額は、「維持管理業務」に係る費用の合計額を四半期15年間で等分した金額、及び事業者の提案による各回の「修繕業務」に係る費用の金額
(各回均等とする必要はない)並びに各回の「焼却業務費」「出張譲渡会等費」費用の合計金額とする。
4. サービス購入料の改定方法
(1).設計・建設に係る対価の金利変動による改定
設計・建設に係る対価は、金利変動による改定を次のとおり行う。
提案用基準金利と、本施設の引渡予定日の2営業日前の基準金利(以下、「新基準金利」という。)に差が生じた場合は、「新基準金利+スプレッド」により定めた金利により維持管理期間を返済期間とする元利均等償還方式で算出される割賦金利を再計算し、設計・建設に係る対価の各回支払金額を改定する。
スプレッドは、事業期間中一定とし、見直しを行わない。
(2).設計・建設期間における物価変動に基づく設計・建設に係る対価の改定
設計・建設期間中に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、設計・建設に係る対価(サービス購入料A)が不適当となった場合、広島県建設工事請負基準約款第 25 条第6項(単品スライド条項)に基づき、県と選定事業者の協議の上、変更額を決定する。
(3).維持管理期間における物価変動に基づく維持管理に係る対価の改定
1).物価変動の指標値
以下に示す指標の変動に基づいて改定を行う。
「企業向けサービス価格指数」(日本銀行調査統計局)の「諸サービス」の「建物サービ
ス」及び「廃棄物処理」における1月から12月の年平均値
使用する指標
2). 改定の計算方法
毎年度1回、前年度の指標値の評価を行い、物価変動の指標値が前回改定時から3%以上変動した場合に、次の計算方式により改定を行う。改定は翌年度第1四半期分から反映させる。なお、改定後のサービス購入料額及び消費税額の1円未満の端数については切り捨てとする。初年度(令和5年分)については、令和2年(令和2年1月~令和2年12月)の年平均値と令和4年(令和4年1月~令和4年12月)の平均値を比較するものとする。
Pn’ = Pn ×In-1 / Ir
Pn:n年度の維持管理に係る対価(税抜)
Pn’:改定後のn年度の維持管理に係る対価(税抜) In-1:n年度の前年の1月~12月の指標の年平均値
Ir:前回の改定の基礎となった年の1月~12月の指標の年平均値
3).改定の手続き
選定事業者は、毎年度3月末日までに、指標値の評価の根拠となる資料を添付して翌年度の維持管理に係る対価の合計金額を県に通知し、県の確認を受ける。改定を行わない場合も同様とする。なお、消費税率が改定された場合は、上記改定の計算方法の変更について、県と選定事業者で協議するものとする。
別紙12 サービス購入料の減額の基準と方法
(第 53 条第 2 項、第 57 条、第 60 条第 2 項関係)
1. 維持管理期間中の業務水準低下に関する措置
県は、事業期間にわたって、維持管理業務の実施状況をモニタリングし、選定事業者が事業契約に定められた業務を確実に遂行しているかを確認する。その結果、選定事業者の業務内容が事業契約、要求水準書、維持管理業務計画書及び事業者提案に示す内容(以下、「要求水準等」という。)を満足していないと県が判断した場合、是正勧告、サービス購入料の減額等の措置を取るものとする。
2. 維持管理業務に関するモニタリングの方法
(1).モニタリング実施計画書の作成
選定事業者は、特定事業契約締結後、維持管理業務の開始の3か月前までに、本別紙に示された内容及び入札時提案事項を踏まえ、以下の項目の詳細について県と協議し、モニタリング実施計画書を作成し、県の承諾を得る。
① モニタリング時期
② モニタリング内容
③ モニタリング組織
④ モニタリング手続き
⑤ モニタリング様式
(2).モニタリング方法
1).業務報告書等の提出
日報の作成・保管 | ・選定事業者は、「日報」を作成、保管すること。県は必要に応じて「日 報」を確認し、各業務の遂行状況を確認・評価できるものとする。 |
月報、四半期報告書の作成・提出 | ・選定事業者は、県が定期モニタリングを行うための「月報」及び「四半期報告書」を対象月及び対象四半期終了後 10 日以内に作成し、県 へ提出すること。 |
2).業務実施状況の確認
① 定期モニタリングの実施
県は、選定事業者が提出した月報を受理した後 14 日以内に定期モニタリングを行い、選定事業者が提供する業務の実施状況を確認・評価し、その結果を選定事業者に通知する。
② 随時モニタリング
県は、必要に応じて随時、施設巡回、業務監視及び選定事業者に対する説明要求等を行い、各業務の遂行状況を直接確認・評価し、その結果を選定事業者に通知する。
なお、県は必要に応じてモニタリング結果を公表できるものとする。
項目 | 選定事業者 | 県 |
定期モニタリング | ・モニタリング実施計画に従い、業務の遂行状況を整理 ・月報、四半期報告書を作成・提出 | ・月報、四半期報告書の確認、業務水準の評価 |
随時モニタリング | ― | ・必要に応じた随時、不定期に直接確認 |
(3).モニタリング費用負担
モニタリングを実施するために係る県の職員人件費等は、県の負担とする。ただし、モニタリングにおいて設備状況の確認をする場合等に、選定事業者に起因する費用が発生する場合は、選定事業者の負担とする。
3. 業務の是正についての措置
(1).是正レベルの認定
県は、選定事業者の維持管理業務の内容が要求水準等を満たしていないと判断される事象が発生した場合、是正レベルの認定を行い、選定事業者に通知する。是正レベルの基準は次のとおりである。
レベル1(重大な事象) | ・施設を利用する上で重大な支障となる事象 |
レベル2(重大な事象以外の事象) | ・施設を利用する上で軽微な支障となる事象 |
項目 | 事象の例 |
レベル1 重大な事象 | ・施設の全部が1日中使用できない ・業務の放棄、怠慢 ・要求水準書等を満たしていない状態(故意・不衛生状態等)の放置 ・災害時等における防災設備等の未稼働 ・善管注意義務を怠ったことによる重大な人身事故の発生 ・県への連絡を故意に行わない(長期にわたる連絡不通等) ・業務計画書への虚偽記載、または事前の承認を得ない変更 ・業務報告書への虚偽記載 ・県からの指導・指示に合理的理由なく従わない |
レベル2 | ・施設、設備の一部が使用できない |
重大な事象以外の事象 | ・譲渡HP等の管理不備 |
・県の職員等への対応不備 | |
・業務報告書の不備 | |
・関係者への連絡不備 | |
・上記以外の要求水準の未達又は特定事業契約の違反 |
(2).是正指導
事象がレベル2に該当する場合、県は、事業者に対して、係る業務の是正を行うよう是正指導を行う。事業者は、県から是正指導を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限について県と協議を行い、是正対策と是正期限等を県に提示し、県の承諾を得る。
事象がレベル1に該当する場合、県は、直ちに是正勧告の措置を行う。
(3).是正の確認
県は、事業者からの是正完了の通知または是正期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、是正が行われたかどうかを確認する。
レベル2の事象において是正が認められない場合、是正勧告(1回目)の措置を行う。
(4).是正勧告
事象がレベル1に該当する場合、またはレベル2に該当する場合で是正指導の手続きを経てなお是正が認められないと県が判断した場合、県は、速やかに係る業務の是正を行うよう1回目の是正勧告を事業者に対して書面により行う。事業者は、県から是正勧告を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限について県と協議を行うとともに、是正対策と是正期限等を記載した「是正計画書」を県に提出し、県の承諾を得るものとする。
(5).是正の確認
県は、事業者からの是正完了の通知または是正期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、是正計画書に沿った是正が行われたかどうかを確認する。
(6).是正勧告(2回目)
上記(5)におけるモニタリングの結果、是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと県が判断した場合、県は、2回目の是正勧告を事業者に対して書面により行うとともに、再度、是正計画書の提出請求、協議、承諾および随時のモニタリングによる是正確認の措置を行う。なお、2回目の是正勧告について、県が必要と判断したときは、その内容を公表することができる。
(7).サービス購入料の支払停止措置
上記(6)の手続きを経ても、是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと県が判断した場合、県はサービス購入料(A及びB)の支払いを、是正が確認されるまで停止することができる。
(8)維持管理業務・運営業務に当たる者の変更
県は、上記(6)の手続きを経ても2回目の是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと判断した場合、維持管理業務に当たる者の変更を選定事業者に要求することができるものとする。
(9)事業の中断(契約解除)
県は、維持管理業務の結果が次のいずれかに該当する場合は、事業全体の中断を決定し特定事業契約を解除することができる。
1 | 上記(7)の措置を取った後、なお是正効果が認められないと県が判断した場合 |
2 | 選定事業者が、新たに維持管理に当たる者の選定を求められているにもかかわら ず、30 日以内に維持管理に当たる者を選定し、その詳細を県に提出しない場合 |
4. サービス購入料の減額措置
(1).減額ポイントの計上
県は、モニタリングの結果、選定事業者の維持管理業務の内容が要求水準等を満たしていないと判断される事象が発生した場合、認定レベルに応じて、次の基準に従い減額ポイントを計上する。
段階 | 内容 | レベル1 | レベル2 |
レベル認定 | 各レベルの事象の発生を県が確 認し、レベルを認定した時点 | 10 ポイント | 減額ポイントな し |
是正指導 | 是正指導に基づく是正が認められないと県が判断した時点 | ― | 1ポイント (各事象につき) |
是正勧告 (1 回目) | 是正勧告(1回目)に基づく是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと県が 判断した時点 | 10 ポイント追加 (各事象につき) | ― |
是正勧告 (2 回目) | 是正勧告(2回目)に基づく是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと県が 判断した時点 | 10 ポイント追加 (各事象につき) | ― |
是正勧告 (反復) | 前回の事象の発生を県が確認した時点の属する四半期の末日から1か年を経過しない間に同一 の事象の発生を確認した時点 | ― | 1ポイント (各事象につき) |
(2).減額ポイントが発生しない場合
1 | やむを得ない事由により当該状況が発生した場合で、事前に選定事業者により県に連絡があり、県がこれを認めた場合 |
2 | 明らかに選定事業者の責めに帰さない事由によって発生した場合で、県が選定事 業者の責めに帰さない事由と認めた場合 |
(3).サービス購入料Bの減額措置
1). 減額の額の算出
四半期末の累積減額ポイントに従い、次の算式に基づいてサービス購入料B(維持管理に係る対価)を減額する。
減額ポイント 四半期合計 | サービス購入料Bの減額の額 |
100 以上 | 100%減額 |
5~99 | 対象四半期支払額 =(減額前四半期支払額)-(減額の額)※ ※ 減額の額 =四半期減額ポイント合計×0.01×減額前四半期支払額 |
0~4 | 0%(減額なし) |
(4).減額ポイントの繰り越し
レベル2の事象による四半期末の累積減額ポイント数が4以下で減額が行われなかった場合、当該減額ポイント数は翌四半期以降に繰り越す。ただし、減額ポイントが計上されなかった四半期が翌四半期から2期連続した場合は、繰越減額ポイントは0とな る。なお、減額を行った累積減額ポイントは消滅する。
別紙13 法令変更による費用割合
(第 14 条第 3 項第 3 号、第 35 条第 2 項第 3 号、
第 37 条第 1 項第 3 号、第 41 条第 3 項、第 62 条第 2 項関係)
番号 | ケース | 県負担割合 | 事業者負担割合 |
① | 本事業に特別に影響を及ぼす法制度の新設・変更の場合 | 100% | 0% |
② | 法人税等の収益関係税の新設・変更の場合 | 0% | 100% |
③ | ②以外の税制度の新設・変更の場合 | 100% | 0% |
④ | ①から③まで以外の法令の新設・変更の場合 | 0% | 100% |
以上
別紙14 個人情報取扱特記事項
(第 74 条第 5 項関係)
(基本的事項)
第1 事業者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 事業者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 事業者は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 事業者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 事業者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(従事者への周知及び監督)
第6 事業者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(個人情報の持ち出しの禁止)
第7 事業者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。
(複写・複製の禁止)
第8 事業者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(業務の再委託)
第9 事業者は、発注者の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせること(以下「再委託等」という。)をする場合には、再委託等の相手方にこの契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるとともに、再委託等の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託等の相手方による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
第10 事業者は、発注者の承諾を得て再委託等をする場合には、委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をす
るとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。
(資料等の返還等)
第11 事業者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(取扱状況の報告及び調査)
第12 発注者は、必要があると認めるときは、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を事業者に報告させ、又は随時、実地に調査することができる。
(事故発生時における報告等)
第13 事業者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第14 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、事業者が負担するものとする。