Contract
(一社)仁淀ブルー観光協議会
国内募集型企画旅行条件書
この旅行条件書は、xxxxxxとともに、旅行業法第 12 条の 4 で定める「取引条件説明書面」及び同法第 12 条の 5 で定める「契約書面」の一部です。お申込みの際には必ず事前にご確認のうえお申込みください。
(1)この旅行は、(一社)仁淀ブルー観光協議会(以下「当社」といいます)が旅行を企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「契約」といいます)を締結することになります。
(2)契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書のほか、出発前にお渡しする「旅程表」と称する確定書面(以下「旅程表」といいます)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部
(以下「当社約款」といいます)によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス
(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2-1.旅行の申込みと予約
(1)所定の旅行申込書(以下「申込書」といいます)に所定事項を記入のうえ、次に定める申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約金のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。
(2)当社は、電話、インターネット、電子メールその他の通信手段による契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、お客様は、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して 5 日以内に申込書と申込金を提出していただきます(受付は当社の営業時間内とし、営業時間終了後に着信した電子メール等は、翌営業日の受付となります)。この期間内に申込金のお支払いがない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
(3)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、当社の契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を所定の決済期日に提携会社のカード会員規約に従って決済することと、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」ことを、あらかじめご承諾いただき、
「電話、ファクシミリ、インターネット、電子メールその他の通信手段による旅行のお申込み」を受けて契約を締結することがあります(以下、特別の事項を定めるときは、この契約を「通信契約」といいます)。通信契約により契約の締結をご希望されるお客様との旅行条件は次の①から③、契約の成立時期につき第 3 項(2)、お客様からの契約の解除につき第 13 項(1)及び
旅行代金の払戻しにつき第 18 項(2)に、特別の定めをしています。
①通信契約のお申込みに際し、会員のお客様は「募集型企画旅行の名称」、「旅行開始日」等に加えて「クレジットカード名」、「会員番号」、「クレジットカード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
②通信契約での「クレジットカード利用日」とは、お客様及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日とします。
③与信等の理由によりお客様のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除します。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
3.契約の成立時期
(1)お客様との契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金の一部または全額を受理した時に成立します。振込の場合はお客様の振り込みが完了した時点をさします。
4.申込み条件
(1)未xx者が参加の場合、原則、法定代理人(親権者等)の同意書の提出が必要です。
(2)中学生以下の未xx者のご参加の場合、xx者の同行がないときは、当社は、お申込みをお断りすることがあります。
(3)ご参加にあたって特定の条件を定めた旅行については、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。
(4)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方とその他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(5)前号のお申出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。そのために、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(6)前号に基づきお申出に応じる場合、当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様のご負担となります。
(7)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。
(8)お客様のご都合により、旅行の行程から離脱(離団)する場合には、その旨及び復帰の予定日時について添乗員又は係員にご連絡ください。無断で離脱された場合、当社は当該離脱中の損害につき特別補償責任は負いません。
(9)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(10)当社は、お客様が次の①から③のいずれかに該当する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(11)その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りすることがあります。
5.契約責任者による申込み
10.契約内容の変更
(1)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下
「契約責任者」といいます)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、旅行業務に関する取引を契約責任者との間で行います。
(2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
6.「旅程表」(確定書面)の交付
当社は、旅行日程、主要な利用運送・宿泊機関等に関する確定 した旅行内容を契約書面において記載できない場合は、確定状況 を記載した「旅程表」を遅くとも旅行開始日の前日までにお客様 に交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼ って 7 日目に当たる日以降に契約のお申込みがなされた場合には、旅行開始日当日までに交付します。また、交付期日前であっても お問い合わせいただければ手配状況についてご説明します。
7.旅行代金及び支払い期限
(1)「旅行代金」は、特に旅行代金におとな・こどもの区分表示がない場合は、全ての方に当該旅行代金を適用します。
(2)「旅行代金」は、第 2-1 項(1)の「申込金」、第 14 項(1)
の「違約料」、第 15 項の「取消料」及び第 24 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
(3)旅行代金は、旅行開始日前の指定があった日までに全額お支払いいただきます。
(1)当社は、契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約の内容を変更することがあります。
(2)この場合、当社は、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明します。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
11 .旅行代金の額の変更
(1)利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知します。
(2)前項(1)の契約内容の変更に伴い、旅行実施に要する費用が増加又は減少した場合は、当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(以下「オーバーブッキング=過剰予約受付」といいます)による変更の場合を除き、当社はその変更に伴う費用の差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。
(3)前号の規定にかかわらず、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
(4)運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、旅行代金の額を変更します。
8.旅行代金に含まれるもの
(1)パンフレット、ウェブサイトの旅行日程に明示した次に掲げるもの。
①運送機関の運賃・料金(注釈のない限り航空機はエコノミークラス、鉄道は普通席)
②宿泊、食事の料金及びサービス料金・税
③旅行代金に含まれる旨を明示した観光に伴う入場料金及びガイド料金
④添乗員が同行するコースの添乗員経費等
⑤その他「旅行代金に含まれるもの」として明示した費用
(2)本項(1)の代金は、お客様のご都合により一部ご利用されなくても払戻しはいたしません。
9.旅行代金に含まれない主なもの
第 8 項のほか、次に掲げるもの(その一部を例示します)。
①旅行日程に含まれていない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電話料等個人的性質の諸費用及びそれに伴うサービス料金・税
②「お客様負担」等旅行代金に含まれていない旨を明示した観光に伴う入場料金等
③国内旅行傷害保険(任意)
12.お客様の交替
(1)お客様は、あらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。
(2)この場合、所定の金額の手数料をお支払いいただきます。また、契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じるものとし、運送・宿泊機関等の空席・空室状況、適用規則、その他やむを得ない事由により予約や氏名変更ができないときは、お客様の交替をお断りすることがあります。
13.お客様からの契約の解除(旅行開始前)
(1)お客様は、いつでも第 15 項に定める取消料を当社に支払って契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、お申込みをされた当社の営業時間内とします(営業時間終了後に着信した電子メール等は、翌営業日の受付となります)。
(2)お客様は、次に掲げる場合は、本項(1)の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 24 項の表の左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
②天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提
供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能とな るおそれが極めて大きいとき。
③当社がお客様に対し、第 6 項の期日までに、「旅程表」を交付しなかったとき。
④当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
で」の期日とします。
(注 2)「旅行開始後」とは、当社旅行業約款別紙特別補償規程第 2 条第 3 項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。「無連絡不参加」とは、お客様が「旅程表」にしたがった最初の旅行サービスを受けることができる時刻までに当社に連絡なく旅行サービスを受けなかったことをいいます。
14.当社からの契約の解除(旅行開始前)
(1)お客様が第 7 項(4)の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は、その翌日にお客様が契約を解除したものとみなし、この場合、取消料と同額の「違約料」をお支払いいただきます。
(2)当社は、次に掲げる場合、お客様に理由を説明して契約を解除することがあります。
①お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
④お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目(日帰り旅行は 3 日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
⑥スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
⑦天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑧お客様が第 4 項(10)①から③のいずれかに該当することが判明したとき。
(3)当社は、本項(2)により契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)の全額をお客様に払い戻します。契約の解除により当社に損害が生じたときは、お客様にその賠償を求めることがあります。
15.取消料(お客様からの契約の解除)
取消日(契約解除の期日) | 取消料 (お 1 人様) | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 〔1〕20 日~8 日前まで (注 1)10 日~8 日前まで | 旅行代金の 20%以内 |
〔2〕7 日~2 日前まで | 旅行代金の 30%以内 | |
〔3〕旅行開始日前日 | 旅行代金の 40%以内 | |
〔4〕旅行開始日当日(〔5〕を除く) | 旅行代金の 50%以内 | |
〔5〕旅行開始後又は無連絡不参加(注 2) | 旅行代金の 100%以内 |
契約成立後、お客様のご都合で契約を解除する場合、旅行代金 に対してお客様お 1 人様につき次に定める取消料をいただきます。
(注 1)「日帰り旅行」に限り、〔1〕の取消料は「10 日~8 日前ま
16.お客様からの契約の解除(旅行開始後)
(1)お客様のご都合により、途中で契約を解除又は離脱(離団)された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。
(2)お客様は、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第 13 項(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、受領できなくなった部分の契約を解除することができます。
(3)前号の場合、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いた金額をお客様に払い戻します。
17.当社からの契約の解除(旅行開始後)
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、 お客様に理由を説明して契約の一部を解除することがあります。
①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
④お客様が第 4 項(10)①から③のいずれかに該当することが判明したとき。
(2)当社が前号の規定に基づき契約の解除をしたときは、お客様と当社との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務の履行は完了します。
(3)前号の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いた金額をお客様に払い戻します。
(4)当社は、本項(1)①及び③の規定により契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。
18.旅行代金の払戻し
(1)当社は、第 11 項の規定による旅行代金の減額又は第 13 項
から第 17 項までの規定による契約の解除によってお客様に対
し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
19.旅程管理
(1)当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。
①お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められる場合は、契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けるために必要な措置を講ずること。
②前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(2)本項(1)については、「添乗員同行」、「現地添乗員同行」(以下、添乗員等といいます)と記載されたコースについては、次項の「20.添乗員等」の(1)~(2)によります。
20.添乗員等
(1)「添乗員同行」と記載されたコースには、全行程に添乗員が同行し、前項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社の認める必要な業務の全部又は一部を行います。なお、添乗員の業務の時間帯は、原則として 8 時から 20 時までとします。
(2)「現地添乗員同行」と記載されたコースには、原則として旅行目的地(現地到着から現地出発までの間で明示した区間)に限り、現地添乗員が同行します。現地添乗員の業務範囲は前号における添乗員の業務に準じます。
(3)「現地係員が案内する」旨が記載されたコースには、添乗員は同行しませんが、現地係員が当社の認める必要な業務を行います。
21.保護措置
(1)当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。
(2)前号において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は、当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
22.当社の損害賠償責任
(1)当社は、契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から 2 年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害は、損害発生の翌日から 14 日以
内に当社に対して通知があったときに限り、お客様 1 名につき
15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行
者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前号の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
23.特別補償責任
(1)当社は、前項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、お客様1名につき死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20
万円、通院見舞金として通院日数が 3 日以上になったときは 1
万円~5 万円、携帯品に係る損害補償金(お客様 1 名につき 15
万円を限度。ただし、一個又は一対についての補償限度は 10 万円)を支払います。
(2)当社は前号の規定にかかわらず、貴重品(現金、有価証券、宝石類、貴金属類等)、航空券、クーポン類、パスポート、クレジットカード、免許証、預金・貯金通帳(通帳及び現金引出し用カードを含む)、重要書類、各種電磁媒体に記録されたデータ
(SD カード、DVD、USB 等)、コンタクトレンズ、義歯、義肢その他約款の別紙「特別補償規程」第 18 条第 2 項に定める品目については補償しません。
(3)損害補償金の支払いを受けようとするときは、「特別補償規程」第 21 条に定める書類を提出しなければなりません。なお、同条内にある第三者には、旅行同行者は含まれません。
(4)本項(1)の損害について当社が第 22 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(5)当社は、次に掲げる事由により損害を被られた場合は補償金及び見舞金は支払いません。
①お客様の故意、疾病、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領の事故。
②旅行日程に含まれていない場合で、自由行動中の山岳登はん
(登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗その他「特別補償規程 別表第 1」に定めるいわゆる、「危険スポーツ」参加中の事故。
③その他「特別補償規程」第 3 条、第 4 条及び第 5 条に該当するとき。
24.旅程保証責任
(1)当社は、本項の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じた額の
「変更補償金」を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。なお、お客様の同意を得て同等価値以上の品物又はサービスの提供とすることがあります。
(2)前号の規定にかかわらず、次の①~②で規定する変更の場合は、変更補償金を支払いません(「オーバーブッキング=過剰予約受付」が原因の場合を除きます)。
①天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によるない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置としての変更。
②第 13 項から第 17 項までの規定による契約が解除された部分に係る変更。
(3)当社が 1 つの契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行
代金に 15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様 1
名に対して支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(4)当社が本項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第 22 項の規定に基づく損害賠償責任が明らかになった場合には、当社は、支払い済みの変更補償金の額を差し引いた額の損害賠償金を支払います。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件 あ た り の 率 (% ) | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
① | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
② | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
③ | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備の それを下回った場合に限ります) | 1.0 | 2.0 |
④ | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変 更 | 1.0 | 2.0 |
⑤ | 契約書面に記載した日本国内の旅行開始地たる空港 (出発空港)又は旅行終了地たる空港(帰着空港)の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑥ | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑦ | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑧ | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
(注 1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(注 2)「旅程表」(確定書面)が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「旅程表」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と「旅程表」の記載内容との間又は「旅程表」の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき 1 件として取り扱います。
(注 3)③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1 泊につき 1 件として取り扱います。
(注 4)④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注 5)④又は⑥若しくは⑦に掲げる変更が 1 乗車船等又は 1 泊
の中で複数生じた場合であっても、1 乗車船等又は 1 泊につき
1 件として取り扱います。
(注 6)⑧に掲げる変更については、①から⑦までの率を適用せず、⑧によります。
(注 7)旅行サービスの提供を受けた日時及び順序の変更は「変更」に含まれません。
25.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
26.事故等の申し出
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに「旅程表」等でお知らせする「連絡先」にご連絡ください(連絡できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご連絡ください)。
27.個人情報の取扱い
(1)当社及び受託旅行業者は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
(2)当社は当社が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客様へのご連絡や対応のために、当社の個人情報の取扱いに関する方針等の詳細については、当社
(TEL:0000-00-0000)にお問い合わせください。
28.旅行条件・旅行代金の基準期日
本旅行条件及び旅行代金の基準日は、2021 年7 月1 日現在です。
<旅行企画・実施>
高知県知事登録旅行業第 2−123 号 一般社団法人 仁淀ブルー観光協議会
〒789−1202 高知県xx郡佐川町乙 2060−2総合旅行業務取扱管理者:xxxx
電話番号:0889−20−9511(9:00~17:00)
(一社)全国旅行業協会正会員
担当者の説明に不明な点があれば、旅行業務取扱管理者(当営業所での取引責任者)にご質問ください。