Contract
大阪市立大学医学部附属病院職員給与規程
制 定 平成 31.4.1 規程 140
最近改正 令和2.12.1 規程 252
第1章 総則
(趣旨等)
第1条 この規程は、大阪市立大学医学部附属病院職員就業規則(以下「就業規則」という。)第 54 条の規定に基づき、職員(就業規則第2条に規定する職員のうち就業規則第
54 条第2号に掲げるものをいう。以下同じ。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料、給料の調整額、職務負担手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
第2章 給料の支給基準
(給料)
第3条 職員には、所定の勤務時間による勤務に対し、その者の職務と責任に応じて、給料を支給する。
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) | 一般職給料表(1) | (別表第1) |
(2) | 一般職給料表(2) | (別表第2) |
(3) | 医療職給料表 | (別表第3) |
(4) | 看護職給料表 |
ア 看護職給料表(1) (別表第4)
イ 看護職給料表(2) (別表第4の2)
(職務の級の決定)
第5条 職員の職務の級(給料表に定める職務の級をいう。以下同じ。)は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、大阪市立大学医学部附属病院職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規程(以下「昇給等規程」という。)の定めるところにより決定する。
(初任給の決定)
第6条 新たに職員となった者の号給は、昇給等規程に定める初任給の基準に従い決定する。
(昇格等による給料決定)
第7条 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、昇給等規程の定めるところにより決定する。
(昇給)
第8条 職員の昇給は、昇給等規程に定める日に、同規程で定める期間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとし、同規程に定める基準に従い決定するものとする。
2 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
3 休職となった職員が復職したときその他他の職員との均衡上必要があると認められるときは、昇給等規程で定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(給料の調整額)
第9条 職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職であり、給料表の給料月額をもって給料とすることが適当でないと認められるときは、調整額を支給する。
2 前項の規定により調整額を支給する職員は別表第5に定める者とし、支給額は同表の支給額欄に定める額とする。
3 前2項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の 100 分の 25 を超えてはならない。
(給料支給の始期及び終期)
第 10 条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料の額に異動を生じた者には、その日から異動後の給料を支給する。
2 職員が離職し、又は死亡したときは、次の各号に掲げるところにより給料を支給する。ただし、離職又は死亡の日に第 34 条第8項及び第 35 条から第 38 条までの規定により給料の支給を受けていない者については、この限りでない。
(1) 次号から第5号までに該当する者以外の者については、その月の末日までの給料を支給する。
(2) 離職又は死亡の日に第 41 条第3項に該当する者及び給料の支給を受けている休職者については、現に支給されている給料の額をその月の末日まで支給する。
(3) 就業規則第 29 条(第2号及び第8号に掲げる者を除く。)の規定により解雇とされた者及び就業規則第 50 条第5号の規定により懲戒解雇された者については、その離職の日までの給料を支給する。
(4) 大阪市立大学医学部附属病院職員退職手当規程第4条の適用を受ける者については、その離職の日までの給料を支給する。
(5) 就業規則第 17 条の転籍出向の命令に応じて退職した者については、その退職の日まで給料を支給する。
(6) その他公立大学法人大阪(以下「本法人」という。)の要請に応じて人事交流等の
ため退職した者については、その退職の日までの給料を支給する。
(7) 前各号に掲げるもののほか、当該職員が勤務成績不良な者であったとき又は職務上の義務に違反する行為を行った者であるときは、その離職の日までの給料を支給する。
3 離職した職員(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成 12
年法律第 50 条)に基づき大阪府(以下「府」という。)又は大阪市(以下「市」という。)から派遣されていた者が、本法人のみと雇用契約を結ぶ職員となるために府又は市を退職した場合を含む。)が即日又はその翌日職員になった場合の給料支給については、引き続き在職するものとみなすことができる。
(給料の日割計算)
第 11 条 前条の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月について支給すべき給料の額は、その月の現日数から所定の休日(大阪市立大学医学部附属病院職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「勤務時間等規程」という。)に規定する休日をいう。)の日数を差し引いた日数(以下「所定勤務日数」という。)を基礎として日割により計算する。
第3章 諸手当の支給基準
(職務負担手当)
第 12 条 法令に定められる職務等に従事する職員のうち、その職務の複雑、困難又は責任の度に一定の給与上均衡の配慮が求められるものであって、かつその職務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに対しては、職務負担手当を支給する。
2 前項の規定により職務負担手当を支給する職員の範囲、職務負担手当の支給額その他職務負担手当の支給に関し必要な事項については、大阪市立大学医学部附属病院職員職務負担手当規程に定める。
(職務負担手当の始期、終期及び日割計算)
第 13 条 月の中途において、職務負担手当を受けるべき事由が生じた場合はその日から職務負担手当を支給し、職務負担手当の額を改定すべき事由が生じた場合はその日から職務負担手当の額を改定し、退職し又は職務負担手当を支給すべき事由が消滅した場合はその日から職務負担手当を支給しない。
2 前項の場合の職務負担手当の計算にあたっては、第 11 条の規定を準用し、日割計算する。
(扶養手当)
第 14 条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる親族で、職員と生計を一にし、かつ、主としてその職員の収入により生計を維持するものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にある子
(3) 22 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にある孫
(4) 60 歳以上の父母及び祖父母
(5) 22 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害がある親族
3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき 6,500 円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき 10,000 円とする。
4 扶養親族たる子で 15 歳に達する日後の最初の4月1日以降にあるもの(以下「特定扶養親族たる子」という。)がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、6,000 円に当該特定扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(扶養の届出)
第 15 条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第
3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22 歳に達した日以後の最初の3月 31 日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(扶養手当支給の始期及び終期)
第 16 条 扶養手当は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その職員となった日から、扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある職員に前条第1号に該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(前条第1号に該当する事実が生じた扶養親族の誕生日が4月1日であるときは、その事実が生じた日の属する月)から、特定扶養親族たる子でない者が特定扶養親族たる子となった場合においては、その事実が生じた日の属する月(扶養親族たる子でない者が特定扶養親族たる子となったときは、その事実が生じた日の属する月の翌月)からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。ただし、新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に前条第1号に該当する事実が生じた場合において、その届出がこれに係る事実の生じた日から 15 日を経過した後においてなされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。
2 扶養手当は、扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある職員に扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合においては、その事実が生じた日
(第 14 条第2項第2号、第3号又は第5号に該当する扶養親族が扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の前日)の属する月をもって支給を終わり、又は当該月の翌月から支給額を改定する。
3 月の途中において扶養手当が発生し、又は消滅した場合におけるその月の扶養手当の支給額の計算については、第 11 条の規定を準用し、日割計算する。
(地域手当)
第 17 条 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、給料の調整額及び扶養手当の月額の合計額に 100 分の 11.8
(xxxの特別区の存する地域に在勤する職員にあっては、100 分の 16)を乗じて得た額とする。
(地域手当の始期及び終期)
第 18 条 月の途中において、採用され、地域手当の額が変更され、又は退職した場合の地域手当については、第 10 条及び第 11 条の規定を準用して、計算する。
(住居手当)
第 19 条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。ただし、大阪市立大学医学部附属病院職員住居手当規程(以下「住居手当規程」という。)で定める職員については、この限りでない。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額 10,000
円を超える家賃を支払っている職員
(2) 第 23 条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額 10,000 円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして住居手当規程に定めるもの
2 住居手当の月額は、28,000 円(前項第1号に掲げる職員のうち同項第2号に掲げる職員でもあるものにあっては、その額に2分の3を乗じて得た額)を超えない範囲内において、同項各号に掲げる職員の区分に応じて住居手当規程で定める。
(住居の届出)
第 20 条 職員は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。
(1) 前条第1項の職員たる要件を具備するに至ったとき
(2) 住居手当を受けている職員の住居、家賃の額その他住居手当の月額を変更する事由があったとき
(3) その他理事長が必要と認めたとき
(住居手当支給の始期及び終期)
第 21 条 住居手当の支給は、職員が新たに第 19 条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開
始し、職員が同項の要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から 15 日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合(同額に改定する場合を含む。)について準用する。
(通勤手当)
第 22 条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。ただし、大阪市立大学医学部附属病院職員通勤手当規程(以下「通勤手当規程」という。)で定める職員については、この限りでない。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で、通勤手当規程で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員
2 通勤手当の額は、通勤手当規程で定めるところにより算出したその者の支給単位期間
(通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として通勤手当規程で定める期間をいう。以下同じ。)の通勤に要する運賃等の額に相当する額又は自転車等の使用距離に応じて支給単位期間につき通勤手当規程で定める額とする。ただし、次に掲げる額の合計額が 55,000 円を超えるときは、支給単位期間(当該合計額が
55,000 円を超える者の通勤手当に係る支給単位期間が複数ある場合にあっては、そのうち最も長い支給単位期間。次の各号を除き、以下同じ。)につき、55,000 円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
(1) 支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額を当該支給単位期間の月数で除して得た額
(2) 自転車等の使用距離に応じて支給単位期間につき定める額を当該支給単位期間の月数で除して得た額
3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の給料の支給日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の通勤手当規程で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して通勤手当規程で定める額を返納させるものとする。
(単身赴任手当)
第 23 条 事業場を異にする配置転換又は勤務する事業場の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他大阪市立大学医学部附属病院職員単身赴任手当規程(以下「単身赴任手
当規程」という。)で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該配置転換又は事業場の移転の直前の住居から当該配置転換又は事業場の移転の直後に勤務する事業場に通勤することが通勤距離等を考慮して単身赴任手当規程で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務する事業場に通勤することが、通勤距離等を考慮して単身赴任手当規程で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000 円(単身赴任手当規程で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が単身赴任手当規程で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000 円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて単身赴任手当規程で定める額を加算した額)とする。
3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして単身赴任手当規程で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
(単身赴任手当の届出)
第 24 条 職員は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。
(1) 新たに前条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至ったとき
(2) 単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居その他住居手当の月額を変更する事由があったとき
(3) その他理事長が必要と認めたとき
(単身赴任手当支給の始期及び終期)
第 25 条 第 21 条の規定は、単身赴任手当の支給について、準用する。
(特殊勤務手当)
第 26 条 職員が次に掲げる特殊な勤務に従事した場合において、その勤務に対し給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるときは、その勤務の特殊性にかんがみ、業務能率及び技能の高揚に応ずるように定めた特殊勤務手当を支給することができる。
(1) 身体若しくは生命に危険を及ぼし、又は健康に有害な影響を与える勤務
(2) 過度の疲労又は不快を伴う勤務
(3) 著しく複雑又は困難な勤務その他通常の勤務と異なった特殊な勤務
2 特殊勤務手当の種類及び支給される職員の範囲並びにその額は、大阪市立大学医学部附属病院職員特殊勤務手当規程(以下「特殊勤務手当規程」という。)で定める。
(時間外勤務手当)
第 27 条 勤務時間等規程第2章又は第3章に規定する勤務時間(以下「所定の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられて勤務した職員には、勤務1時間につき、
勤務1時間当たりの給与額に、所定の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 勤務時間等規程第8条に定める休日(以下「休日」という。)以外の日の勤務(第
2号に掲げるものを除く。) 100 分の 125
(2) 休日以外の日の勤務のうち、午後 10 時から翌日の午前5時までの間であるもの
100 分の 150
(3) 休日の勤務(第4号に掲げるものを除く。) 100 分の 135
(4) 休日の勤務のうち、午後 10 時から翌日の午前5時までの間であるもの 100 分の
160
2 前項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務の時間の合計が1月につき 45 時間を超えた職員には、同項の規定にかかわらず、同項中「100 分の 125」とあるのは「100 分の 130」と、「100 分の 150」とあるのは「100 分の 155」と読み替えて同項の規定を適用する。
3 第1項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務の時間の合計が1年 (4月1日から翌年の3月 31 日までをいう。)につき 360 時間を超えた職員には、同項の規定にかかわらず、同項中「100 分の 125」とあるのは「100 分の 130」と、「100 分の 150」とあるのは「100 分の 155」と読み替えて同項の規定を適用する。
4 第1項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務の時間の合計が1月につき 60 時間を超えた職員には、前3項の規定にかかわらず、その 60 時間を超えて勤務した時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に、100 分の 150(その勤務が午後 10 時から翌日の午前5時までの間である場合は、100 分の 175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第 28 条 所定の勤務時間として午後 10 時から翌日の午前5時までの間に勤務した職員に
は、勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額の 100 分の 25 を夜間勤務手当として支給する。
(時間外勤務手当等の計算の基礎となる勤務1時間当たりの給与額)
第 29 条 前2条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の計算式により得られる額とする。
「給料(調整額含む)の月額」+「これらに対する地域手当の月額」+「職務負担手当の月額」
「週勤務時間」×52/12
2 前項に規定する週勤務時間とは、次の計算式により得られる額とする。
「週勤務時間」=「週所定勤務時間」-「週所定勤務時間」×「年間祝日等日数」÷365
3 前項の週所定勤務時間とは、勤務時間等規程に規定する1週間当たりの勤務時間をいい、年間祝日等日数とは、次の各号に規定する日数を合計した日数をいう。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
(2) 1月2日、3日及び 12 月 29 日、30 日、31 日
4 第2項に規定する週勤務時間に 12 分の 52 を乗じたものに 30 分未満の端数があるときはこれを切り捨て、30 分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げる。
(時間外勤務手当等の計算)
第 30 条 前3条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50 銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50 銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。
2 時間外勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする場合においては、各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、当該時間数に、30 分未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、30 分以上1時間未満の端数を生じたときはこれを1時間に切り上げる。
(宿日直手当)
第 31 条 勤務時間等規程第 17 条に規定する宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命じられて勤務した職員には、その勤務1回につき、5,800 円を宿日直手当として支給する。
2 宿日直勤務のうち理事長が定める勤務に従事するものについては、その勤務1回につき、1,900 円の範囲内で理事長が定める額を前項に規定する額に加えることができる。
3 前4条の規定は、宿日直勤務については適用しない。ただし、宿日直勤務中において第 26 条に該当する勤務に従事した場合は、この限りでない。
(時間外勤務手当等の特例)
第 32 条 監視又は断続的勤務に従事する職員については、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当について、その勤務の特殊性に基づき、前5条の規定にかかわらず、別段の定めをすることがある。
第4章 期末手当及び勤勉手当
(期末手当及び勤勉手当)
第 33 条 6月1日又は 12 月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する職員には、大阪市立大学医学部附属病院職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「期末手当規程」という。)に定めるところにより、期末手当及び勤勉手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
第5章 休職者等の給与
(休職者の給与)
第 34 条 就業規則第 19 条第1項第1号の規定により休職となった者(次項及び第3項に定めるものを除く。)に対しては、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、給料
の調整額、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの 100 分の 80 を支給し、満1年を超えてからは、給与を支給しない。
2 結核性疾患にかかり就業規則第 19 条第1項第1号の規定による休職となった者に対しては、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、給料の調整額、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ 100 分の 80 を支給する。満2年を超えてからは、給与を支給しない。
3 業務上の負傷若しくは疾病又は通勤上の負傷若しくは疾病により就業規則第 19 条第1項第1号の規定による休職となった者に対しては、給与の全額を支給する。
4 就業規則第 19 条第1項第2号の規定による休職者に対しては、その休職の期間中、給料、給料の調整額、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ 100 分の 60 以内を支給する。
5 就業規則第 19 条第1項第3号の規定による休職者に対しては、その休職の期間中、給料、給料の調整額、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ 100 分の 70以内を支給する。
6 就業規則第 19 条第1項第4号の規定による休職者に対しては、その休職の期間中、給料、給料の調整額、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ 100 分の 70以内を支給する。ただし、その原因である災害が業務上の災害又は通勤による災害と認められるときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ 100 分の 100 以内を支給する。
7 就業規則第 19 条第1項第5号の規定による休職者に対しては、その休職期間中、その者が本法人において勤務した場合に受けるべき給与から出向先から受け取った給与を差し引いた額以内の給与を支給することがある。
8 就業規則第 19 条第1項第6号の規定による専従休職(以下「専従休職」という。)となった職員には、その間、給与を支給しない。
9 就業規則第 19 条第1項第7号の規定により休職となった場合で、理事長が必要と認めたときは、理事長が必要と認める期間中、給料、給料の調整額、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ 100 分の 70 以内を支給することができる。
10 前各項に規定するもののほか、休職となった職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(停職者の給与)
第 35 条 就業規則第 50 条第3号の規定による停職(以下「停職」という。)とされた職員には、その間、給与を支給しない。
(育児・介護休業者の給与)
第 36 条 大阪市立大学医学部附属病院職員の育児・介護休業等に関する規程(以下「育児・介護休業規程」という。)に規定する育児休業及び介護休業を取得した職員には、その間、給与を支給しない。
(育児短日数勤務の期間中の給与)
第 37 条 育児・介護休業規程に規定する育児短日数勤務をしている職員のその間の給与については、大阪市立大学医学部附属病院育児短日数勤務をしている職員の給与に関する規程に定めるところによる。
(自己啓発等休業者の給与)
第 38 条 大阪市立大学医学部附属病院職員の自己啓発等休業に関する規程に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)を取得した職員には、その間、給与を支給しない。
(業務傷病休業等の間の給与)
第 39 条 就業規則第 44 条に定める業務傷病休業又は通勤傷病休業(以下「業務傷病休業等」という。)となった職員には、その間、給与の全額を支給する。
(休職前後の給与支給の変更)
第 40 条 職員が月の中途において、前6条に規定する休職、停職、育児休業、介護休業、育児短日数勤務、自己啓発等休業又は業務傷病休業等(以下「休職等」という。)となり、又は、休職等が終了し、再び勤務することとなった場合は、その月の給料、給料の調整額、職務負担手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当は、第 11 条に規定する日割計算の方法により計算し、支給する。
2 前項の場合において、通勤手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当の計算については、それぞれ通勤手当規程、特殊勤務手当規程及び期末手当規程において定める。
3 月の初日から引き続いて休職等となっていたものが、月途中に復職等となった場合は、その職員にかかる給料をその日以後速やかに支給するものとする。
第6章 給与の減額
(給料の減額)
第 41 条 職員が所定の勤務日又は勤務時間中に勤務しないときは、次の各号に掲げる場合を除くほか、その勤務しない1日又は1時間につき勤務1日又は1時間当たりの給料額をその者に支給すべき給料の額から減額する。
(1) 勤務時間等規程第 19 条に規定する年次有給休暇
(2) 勤務時間等規程第 26 条第1項に規定する特別休暇
(3) 就業規則第 59 条第2項及び第 60 条第2項並びに勤務時間等規程第 30 条に規定する病気休暇
(4) 勤務時間等規程第 32 条第1項の規定により職務専念義務の免除を受けた日又は時間
(5) 前各号に定めるもののほか、理事長がやむを得ないと認めた場合
2 前項の規定により給料減額の対象となる時間数については、その月分を合計し、その合計時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に至った日以降の期間については、病気休暇により勤務しない1日につき1日当たりの給料の額の 100 分の 50 をその者に支給すべき給料の額から減額する。
(1) 勤務時間等規程第 30 条に定める病気休暇の期間及び就業規則第 59 条第1項第2号
(同号に準ずる者として第3号の適用を受ける者を含む。以下同じ。)により就業を禁止され同条第2項の病気休暇を付与された期間並びにそれらの後に引き続く休日、就業規則第 41 条の欠勤(心身の故障によるものではないことが明らかな場合を除き、1
日未満の欠勤は1日とみなす。)の期間が引き続き 90 日を超える場合
(2) 就業規則第 60 条第2項による病気休暇の期間が引き続き1年を超える場合
4 前項各号に掲げる病気休暇(前項第1号にあってはその後に引き続く欠勤の期間を含む。以下同じ。)により引き続き勤務しない期間(以下「病気休暇等の期間」という。)の期間の計算にあたって、病気休暇等と病気休暇等の間の期間(以下「休暇間の期間」という。)がある場合については、次の各号の定めるところによるものとし、次の各号のいずれにも該当しない場合は、前後の病気休暇等の期間は通算しない。
(1) 休暇間の期間に勤務した日(1日未満の欠勤及び宿日直勤務を除く。以下同じ。)がない場合
当該休暇間の期間及びその前後の病気休暇等の期間を病気休暇等の期間とする。
(2) 休暇間の期間に勤務した日がある場合
当該休暇間の期間が 90 日未満(休暇間の期間の直前の病気休暇等の期間に精神疾患に
よるものであると認められる病気休暇が含まれる場合は 180 日未満)である場合は、その前後の病気休暇等の期間を通算する。
(勤務1日又は1時間当たりの給料額)
第 42 条 前条第1項に規定する勤務1日当たりの給料額は、給料(調整額を含む)の月額をその月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数で除した額とする。
2 前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給料額は、次の計算式により得られる額とする。
「給料(調整額を含む)の月額」
「週勤務時間」×52/12
3 前項に規定する週勤務時間とは、次の計算式により得られる額とする。
「週勤務時間」=「週所定勤務時間」-「週所定勤務時間」×「年間祝日等日数」÷365
4 前項の週所定勤務時間とは、勤務時間等規程に規定する1週間当たりの勤務時間をいい、年間祝日等日数とは、次の各号に規定する日数を合計した日数をいう。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
(2) 1月2日、3日及び 12 月 29 日、30 日、31 日
5 第3項に規定する週勤務時間に 12 分の 52 を乗じたものに 30 分未満の端数があるときはこれを切り捨て、30 分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げる。
(給料の減額の方法)
第 43 条 第 41 条の規定により減額すべき給料の額は、減額すべき事由のあった日の属する月又はその翌月の給料から差し引く。ただし、離職、停職等により給料から差し引くことができない場合において、この規程に基づくその他の未支給の給与があるときは、これから差し引き、未支給の給与がないときは、本人から回収する。
(職務負担手当の減額)
第 44 条 職員が所定の時間勤務しない場合は、次の各号に掲げる場合を除くほか、その勤務しない1日当たりの職務負担手当を、その者に支給すべき職務負担手当から減額する。
(1) 勤務時間等規程第 19 条に規定する年次有給休暇
(2) 勤務時間等規程第 26 条第1項に規定する特別休暇
(3) 勤務時間等規程第 32 条第1項の規定により職務専念義務の免除を受けた日又は時間
2 前項の勤務1日当たりの手当額の計算にあたっては、第 42 条第1項の規定を準用して計算する。
(地域手当の減額)
第 45 条 職員が所定の勤務日又は勤務時間中に勤務しないときは、地域手当のうち給料及び給料の調整額の月額にかかる部分については、第 40 条及び第 41 条の規定を準用し、減額する。
(扶養手当、住居手当、単身赴任手当の減額)
第 46 条 第 41 条の規定により給料を減額する場合であっても、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は減額しない。
第7章 給与の計算期間、支払日及び支払方法
(計算期間)
第 47 条 給与は、本規程、通勤手当規程、特殊勤務手当規程、期末手当規程その他本規程の関係規程(以下「本規程等」という。)において別に定める場合を除き、月の初日から末日までを計算期間とする。
(支払日)
第 48 条 給与は、本規程等において別に定める場合を除き、給料、給料の調整額、職務負担手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当については、その月の支給日に、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、及び宿日直手当については、翌月の支給日に支給する。
2 前項に定める給与の支給日は、毎月 17 日とする。ただし、その日が次の各号に掲げる日に当たるときは、当該各号に定める日とする。
(1) 日曜日(次号に掲げる日を除く。)又は国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第
178 号)に規定する休日(以下「祝日等」という。) その翌日
(2) 日曜日でその翌日が祝日等であるもの その前々日
(3) 土曜日 その前日
(退職者等への給与支払)
第 49 条 給与の支給日(以下「支給日」という。)後において新たに職員となった者及び支給日前において離職し、又は死亡した職員に係る給与については、その日以後速やかに支給するものとする。
(非常時の給与支払)
第 50 条 職員が次の各号のいずれかに該当し、その費用に充てるため請求した場合においては、第 47 条及び第 48 条の規定にかかわらず、その請求の日までの給与を支給する。
(1) 職員又はその収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合
(2) 職員又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
(3) 職員又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない理由により1週間以上にわたって帰郷する場合
(給与の支払方法)
第 51 条 給与は、通貨をもって、直接本人に、その全額を支払う。ただし、職員の同意を得た場合は、銀行その他の金融機関に対する当該職員の預金又は貯金口座への振込みにより支払うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、法令に定めのあるもののほか、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号。以下「労基法」という。)第 24 条第1項の規定に基づく協定がある場合には、当該法令又は協定に定められる金額を給与から控除することができる。
第8章 再雇用職員の給与
(再雇用職員の給与)
第 52 条 次条に定義する再雇用職員の給与について、本章に定めのある事項はその定めによるものとする。
2 再雇用職員の給与は、給料、職務負担手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(定義)
第 53 条 再雇用職員とは、大阪市立大学医学部附属病院職員の再雇用に関する規程(以下
「再雇用規程」という。)の適用を受ける者をいい、この規程における次の各号の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) フルタイム再雇用職員 再雇用規程第2条第2項に規定する1週間の所定勤務時間が 38 時間 45 分である者をいう。
(2) パートタイム再雇用職員 再雇用規程第2条第3項に規定する1週間の所定勤務
時間が 37 時間 30 分を超えない者をいう。
(給料)
第 54 条 再雇用職員には、所定の勤務時間による勤務に対し、その者の職務と責任に応じて、給料を支給する。
2 新たに再雇用職員となった者の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定めるところによる。
(1) フルタイム再雇用職員 その者が占める職務に適用される給料表及び職務の級の再雇用の欄に掲げる金額
(2) パートタイム再雇用職員 前号の金額に次の計算式によって得られる率を乗じて得られる金額(1円未満の端数は切り捨てる。)
1週当たりの所定勤務時間
38.75
(昇格)
第 55 条 再雇用職員は、昇格しない。
(昇給)
第 56 条 再雇用職員は、昇給しない。
(通勤手当)
第 57 条 再雇用職員には、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるところにより通勤手当を支給する。
(1) 所定勤務日数が週4日以上の者 第 22 条の規定を準用する。
(2) 所定勤務日数が週4日に満たない者 通勤手当の額は、次に定めるところによる。ただし、1月当たりの額が 55,000 円を超えることとなる場合については、55,000 円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
ア 交通機関を利用する場合 1月を支給期間として、当該支給期間の翌月の給与の 支給日に、1月の勤務の往復にかかる回数分の利用区間にかかる片道普通乗車券の 購入価格を支給する。ただし、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するもの とした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満のものには支給しないものとする。
使用距離(片道) | 1日当たりの額 |
5キロメートル未満 | 100 円 |
5キロメートル以上 10 キロメートル未満 | 200 円 |
10 キロメートル以上 15 キロメートル未満 | 350 円 |
15 キロメートル以上 20 キロメートル未満 | 490 円 |
イ 自転車等を利用する場合 1月を支給期間として、当該支給期間の翌月の給与支給日に、使用距離に応じて1日当たり次の額を支給する。ただし、自転車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満のものには支給しないものとする。
20 キロメートル以上 25 キロメートル未満 | 630 円 |
25 キロメートル以上 30 キロメートル未満 | 770 円 |
30 キロメートル以上 35 キロメートル未満 | 910 円 |
35 キロメートル以上 40 キロメートル未満 | 1,050 円 |
40 キロメートル以上 45 キロメートル未満 | 1,190 円 |
45 キロメートル以上 50 キロメートル未満 | 1,280 円 |
50 キロメートル以上 55 キロメートル未満 | 1,370 円 |
55 キロメートル以上 60 キロメートル未満 | 1,450 円 |
60 キロメートル以上 | 1,540 円 |
(3) 特別の事情により、前2号の規定によることが困難であると理事長が認める者 理事長が個別に定める。
(時間外勤務手当)
第 58 条 所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられて勤務した再雇用職員には、次の各号に掲げる区分に応じて時間外勤務手当を支給する。
(1) フルタイム再雇用職員 第 27 条の規定を準用する。
(2) パートタイム再雇用職員 勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に、所定の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じて定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
ア 所定の勤務日における勤務(イに掲げるものを除く。) 100 分の 100
イ 所定の勤務日における勤務のうち、所定の勤務時間と所定の勤務時間以外の時間を通算して7時間 45 分を超える場合のその超える時間における勤務 100 分の 125
ウ 所定の休日における勤務(エ及びオに掲げるものを除く。) 100 分の 100
エ 所定の休日における勤務のうち、7時間 45 分を超える場合のその超える時間における勤務(オに掲げるものを除く) 100 分の 125
オ 所定の休日における勤務のうち、所定の勤務日と所定の休日における勤務日を通算して週5日を超える場合のその超える日における勤務 100 分の 135
カ アからオまでに掲げる勤務が、午後 10 時から翌日の午前5時までの間になされる場合は、当該勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額に、アからオまでのそれぞれに応じて定める割合に 100 分の 25 を加算する。
第9章 雑則
(給与を受ける権利の処分禁止)
第 59 条 職員の給与を受ける権利は、これを処分することができない。
(給与の支給額の端数計算)
第 60 条 本規程に規定する給与の種類ごとの支給額について円位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(追給の限度)
第 61 条 給与を精算する場合で、精算の内容が未払い分の追給であるときは、未払い給与が本来支払われるべき支給日の翌日から起算して3年を経過していない分に限り追給するものとする。
(戻入の限度)
第 62 条 給与を精算する場合で、精算の内容が過払い分の戻入であるときは、給与の過払いが生じた支給日の翌日から起算して5年を経過していない分に限り戻入を行うものとする。
(この規程により難い場合の措置)
第 63 条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、理事長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
附 則(令和 1.11.1 規程 140(令和 2.12.1 規程 252))
(施行期日等)
1 この規程は、令和元年 11 月1日から施行し、平成 31 年4月1日から適用する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旧市大法人 合併前の公立大学法人大阪市立大学をいう。
(2) 旧病院職員就業規則 (旧)大阪市立大学医学部附属病院職員就業規則をいう。
(3) 旧病院職員給与規程 (旧)大阪市立大学医学部附属病院職員給与規程をいう。
(4) 病院承継職員 平成 31 年3月 31 日に旧市大法人に在職し、合併前の大阪市立大学医学部附属病院職員就業規則を適用されていた職員で、合併により本法人に身分を承継されたものをいう。
(5) 病院区分職員 この規程が適用される職員で、本法人採用の日に阿倍野地区(医学部)事業場、阿倍野地区(医学部附属病院)事業場、阿倍野地区(MedCity21)事業場で勤務するもの(再雇用規程の適用を受ける者並びに前号の職員を除く。)をいう。
(6) 病院区分課長代理級 病院承継職員及び病院区分職員(再雇用規程の適用を受ける者を除く。)のうち、昇給等規程別表第1において一般職給料表(1)4級、医療職給料表4級又は看護職給料表(1)6級が適用される職務にあるものをいう。
(合併に伴う特例措置)
3 本則の規定にかかわらず、令和4年3月 31 日までの期間における病院承継職員及び病院区分職員の給与については、第 34 条第3項、第 39 条、第 52 条第1項、第 53 条から
第 56 条まで並びに第 59 条から第 62 条までの規定を除き、旧病院職員給与規程及び附属する規程等に定める内容を適用する。
4 第 41 条の規定にかかわらず、令和4年3月 31 日までの期間において第 53 条第2号に
定めるパートタイム再雇用職員が所定の勤務日又は勤務時間中に勤務しないときは、次の各号に掲げる場合を除くほか、その勤務しない1日又は1時間につき勤務1日又は1時間当たりの給料額をその者に支給すべき給料の額から減額する。
(1) 大阪市立大学医学部附属病院短時間勤務職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「短時間勤務職員勤務時間等規程」という。)第 19 条に規定する年次有給休暇
(2) 短時間勤務職員勤務時間等規程第 27 条第1項に規定する特別休暇
(3) 短時間勤務職員勤務時間等規程第 17 条第1項の規定により勤務しないことの承認を受けた日又は時間
(4) 前各号に定めるもののほか、理事長がやむを得ないと認めた場合
5 前項の規定により給料減額の対象となる時間数については、その月分を合計し、その合計時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
6 本則の規定にかかわらず、病院区分課長代理級の別に規程で定める日までの期間における給与については、別に定める。
(給料表その他の切替えにかかる措置)
7 附則第3項の規定による合併に伴う特例措置の終了及び本則の適用にかかる取扱いについては、大阪市立大学医学部附属病院職員の給料表の切替えに係る措置に関する規程に定める。
(令和2年 12 月1日以降に新たに法人職員となる者の職務の級の切替え)
旧級 | 職務等 | 新級 |
1級~3級 | ― | 1級 |
医学部附属病院看護部が実施するクリニカルラダーのレベルⅣを修得した者及び これと同等の能力を有す ると認められる者又は認定看護師の職務にある者 | 2級 |
8 令和2年 12 月1日以降に、大阪市立大学医学部附属病院職員就業規則(以下「就業規則」という。)第 11 条に定める派遣職員(以下「派遣職員」という。)から引き続いて法人職員(就業規則第2条に定める職員から派遣職員を除いたものをいう。以下同じ。)となる者のうち、切替日(派遣職員が法人職員となる日をいう。以下同じ。)前日において、別表第4の2の適用を受けている職員(以下「新たに法人職員となる者」という。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日前日時点の職務の級(以下「旧級」という。)及び切替日における職務等に応じ、次の表の旧級及び職務等の欄に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
看護xx又は専門看護師 の職務にある者 | 3級 | |
副師長の職務にある者 | 4級 | |
4級 | ― | 5級 |
(令和2年 12 月1日以降に新たに法人職員となる者の号給の切替え)
9 新たに法人職員となる者の切替日における号給は、切替日前日に受けていた給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。
10 新たに法人職員となる者のうち、新級が5級となる者の切替日における号給については、前項の規定にかかわらず理事長が別に定めるところにより決定する。
(職務の級及び号給の切替え等に伴う経過措置)
11 新たに法人職員となる者において、第8項及び第9項の規定により、切替日においてその者が受ける号給の給料月額が切替日前日に受けていた給料月額に達しないこととなる職員の切替日以後における給料月額は、当該職員が受ける号給の給料月額が切替日前日に受けていた給料月額に達するまでの間、当該額とする。
12 前項の規定により給料月額が決定される職員の次に掲げる給与の額の算定の基礎となる給料の月額は、同項による給料月額(第4号に掲げる手当にあっては当該給料月額に給料の調整額(第9条の規定による給料の調整額をいう。以下同じ。)を加えた額)とする。
(1) 給料の調整額
(2) 第 17 条の規定による地域手当
(3) 第 26 条の規定による特殊勤務手当
(4) 第 27 条の規定による時間外勤務手当及び第 28 条の規定による夜間勤務手当
(5) 第 33 条の規定による期末手当及び勤勉手当
13 第8項及び第9項の規定による号給の切替えにより、切替日においてその者が受ける号給の給料月額が切替日前日に受けていた号給の給料月額に達しないこととなる場合については、大阪市立大学医学部附属病院職員退職手当規程第9条第1項に規定する減額改定以外の理由によりその者の給料の月額が減額されたものとみなして、同項の規定を適用する。
附 則(令和 2.2.1 規程 15)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年2月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月
1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大阪市立大学医学部附属病院職員給与規程(以下「第1条改正後の規程」という。)第 17 条、別表第2、別表第3、別表第4及び別表第4の2
並びに大阪市立大学医学部附属病院職員給与規程(平成 31 年規程第 40 号)附則第3項
の規定は、平成 31 年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の大阪市立大学医学部附属病院職員給与規程の規定に基づいて平成 31 年4月1日から第1条改正後の規程の施行日の前日までの間に教職員に支払われた給与は、第1条改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(清算日)
4 この規程の施行に伴う給与の清算日は、令和2年2月 17 日とする。
附 則(令和 2.4.1 規程 174)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成 31 年4月1日から適用する。
(追給の限度に関する経過措置)
2 この規程による改正後の大阪市立大学医学部附属病院職員給与規程第 61 条の規定は、この規程の施行の日以後に本来支払われるべき支給日が到来する給与について適用し、同日より前に到来した給与については、なお従前の例による。
附 則(令和 2.12.1 規程 252)
(施行期日)
この規程は、令和2年 12 月1日から施行する。
別表第1
一般職給料表(1)
号給 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 |
1 | 144,600 | 228,200 | 260,800 | 347,700 |
2 | 145,700 | 230,400 | 262,600 | 350,000 |
3 | 146,900 | 232,400 | 264,400 | 352,200 |
4 | 148,000 | 234,300 | 266,300 | 354,600 |
5 | 149,100 | 236,100 | 268,300 | 356,900 |
6 | 150,200 | 237,800 | 270,500 | 359,200 |
7 | 151,300 | 239,600 | 272,600 | 361,400 |
8 | 152,400 | 241,400 | 274,800 | 363,700 |
9 | 153,500 | 243,100 | 277,100 | 365,900 |
10 | 154,900 | 244,900 | 279,300 | 368,100 |
11 | 156,200 | 246,800 | 281,400 | 370,200 |
12 | 157,500 | 248,700 | 283,600 | 372,400 |
13 | 158,700 | 250,300 | 285,800 | 374,600 |
14 | 160,200 | 252,200 | 287,900 | 376,800 |
15 | 161,700 | 253,900 | 290,000 | 378,900 |
16 | 163,300 | 255,700 | 292,100 | 381,100 |
17 | 164,500 | 257,400 | 294,400 | 383,400 |
18 | 166,000 | 259,400 | 296,600 | 385,600 |
19 | 167,500 | 261,300 | 298,700 | 387,700 |
20 | 169,000 | 263,300 | 300,900 | 389,900 |
21 | 170,300 | 265,200 | 303,100 | 391,900 |
22 | 173,000 | 267,100 | 305,300 | 393,700 |
23 | 175,600 | 268,900 | 307,400 | 395,300 |
24 | 178,200 | 270,800 | 309,600 | 397,000 |
25 | 180,800 | 272,700 | 311,900 | 398,700 |
26 | 182,500 | 274,600 | 314,000 | 400,200 |
27 | 184,200 | 276,400 | 316,100 | 401,800 |
28 | 185,900 | 278,300 | 318,200 | 403,400 |
29 | 187,300 | 280,100 | 320,300 | 404,900 |
30 | 187,300 | 282,000 | 322,400 | 406,100 |
31 | 187,300 | 283,800 | 324,500 | 407,200 |
32 | 188,000 | 285,600 | 326,600 | 408,400 |
33 | 189,500 | 287,400 | 328,600 | 409,500 |
34 | 191,300 | 289,300 | 330,800 | 410,700 |
35 | 192,900 | 291,100 | 332,800 | 411,900 |
36 | 194,700 | 293,000 | 334,900 | 413,100 |
37 | 195,800 | 294,600 | 336,800 | 414,000 |
38 | 197,500 | 296,400 | 338,900 | 414,700 |
39 | 199,200 | 298,200 | 341,000 | 415,400 |
40 | 200,700 | 300,000 | 343,100 | 416,100 |
41 | 202,900 | 301,800 | 345,000 | 416,800 |
42 | 205,000 | 303,500 | 347,000 | 417,500 |
43 | 206,900 | 305,100 | 349,000 | 418,100 |
44 | 209,000 | 306,800 | 351,000 | 418,500 |
45 | 210,900 | 308,500 | 352,900 | 419,000 |
46 | 212,500 | 310,200 | 354,800 | 419,300 |
47 | 214,200 | 311,900 | 356,700 | 419,500 |
48 | 216,200 | 313,600 | 358,600 | 419,700 |
49 | 218,200 | 314,900 | 360,300 | 419,900 |
50 | 220,000 | 316,500 | 361,800 | 420,100 |
51 | 222,100 | 318,100 | 363,300 | 420,300 |
52 | 224,200 | 319,700 | 364,800 | 420,500 |
53 | 226,200 | 321,300 | 366,100 | 420,700 |
54 | 228,000 | 322,900 | 367,200 | 420,900 |
55 | 229,700 | 324,500 | 368,300 | 421,100 |
56 | 231,500 | 326,000 | 369,400 | 421,300 |
57 | 233,400 | 327,400 | 370,300 | 421,500 |
58 | 234,900 | 328,600 | 371,400 | 421,700 |
59 | 236,700 | 329,800 | 372,500 | 421,900 |
60 | 238,400 | 330,900 | 373,600 | 422,100 |
61 | 240,200 | 331,600 | 374,400 | 422,300 |
62 | 241,600 | 332,500 | 375,100 | 422,500 |
63 | 243,100 | 333,400 | 375,700 | 422,700 |
64 | 244,400 | 334,200 | 376,400 | 422,900 |
65 | 245,900 | 334,800 | 376,700 | 423,100 |
66 | 247,300 | 335,500 | 377,400 | 423,300 |
67 | 248,800 | 336,300 | 378,100 | 423,500 |
68 | 250,300 | 337,100 | 378,800 | 423,700 |
69 | 251,900 | 337,800 | 379,100 | 423,900 |
70 | 253,100 | 338,500 | 379,800 | 424,100 |
71 | 254,700 | 339,200 | 380,500 | 424,300 |
72 | 256,300 | 339,900 | 381,200 | 424,500 |
73 | 257,900 | 340,200 | 381,800 | 424,700 |
74 | 259,100 | 340,800 | 382,500 | |
75 | 260,500 | 341,400 | 383,200 | |
76 | 261,900 | 342,000 | 383,900 | |
77 | 263,300 | 342,300 | 384,100 | |
78 | 264,500 | 342,800 | 384,500 | |
79 | 265,900 | 343,300 | 384,800 | |
80 | 267,300 | 343,800 | 385,100 | |
81 | 268,700 | 344,200 | 385,400 |
82 | 269,900 | 344,700 | 385,700 | |
83 | 271,200 | 345,100 | 386,000 | |
84 | 272,500 | 345,600 | 386,300 | |
85 | 273,800 | 345,800 | 386,700 | |
86 | 274,800 | 346,300 | 387,000 | |
87 | 276,100 | 346,700 | 387,400 | |
88 | 277,400 | 347,200 | 387,800 | |
89 | 278,700 | 347,500 | 388,000 | |
90 | 279,800 | 348,000 | 388,200 | |
91 | 280,900 | 348,500 | 388,400 | |
92 | 282,000 | 349,000 | 388,600 | |
93 | 283,100 | 349,200 | 388,800 | |
94 | 284,100 | 349,500 | 389,000 | |
95 | 285,100 | 350,000 | 389,200 | |
96 | 286,100 | 350,500 | 389,400 | |
97 | 287,100 | 350,700 | 389,600 | |
98 | 287,900 | 351,100 | 389,800 | |
99 | 288,800 | 351,500 | 390,000 | |
100 | 289,700 | 351,700 | 390,200 | |
101 | 290,600 | 351,900 | 390,400 | |
102 | 291,500 | 352,100 | ||
103 | 292,300 | 352,300 | ||
104 | 293,100 | 352,500 | ||
105 | 293,900 | 352,800 | ||
106 | 294,500 | 353,000 | ||
107 | 295,000 | 353,200 | ||
108 | 295,500 | 353,400 | ||
109 | 296,000 | 353,600 | ||
110 | 296,600 | 353,800 | ||
111 | 297,000 | 354,000 | ||
112 | 297,400 | 354,200 | ||
113 | 297,800 | 354,400 | ||
114 | 298,200 | |||
115 | 298,700 | |||
116 | 299,000 |
117 | 299,300 | |||
118 | 299,600 | |||
119 | 300,000 | |||
120 | 300,400 | |||
121 | 300,800 | |||
122 | 301,200 | |||
123 | 301,600 | |||
124 | 302,000 | |||
125 | 302,400 | |||
126 | 302,800 | |||
127 | 303,200 | |||
128 | 303,600 | |||
129 | 304,000 | |||
130 | 304,400 | |||
131 | 304,600 | |||
132 | 304,800 | |||
133 | 305,000 | |||
134 | 305,200 | |||
135 | 305,400 | |||
136 | 305,600 | |||
137 | 305,800 | |||
138 | 306,000 | |||
139 | 306,200 | |||
140 | 306,400 | |||
141 | 306,600 | |||
142 | 306,800 | |||
143 | 307,000 | |||
144 | 307,200 | |||
145 | 307,400 | |||
再雇用 | 231,500 | 249,500 | 272,200 | 297,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。再雇用職員にあっては、再雇用の欄に掲げる金額を適用する。
別表第2
一般職給料表(2)
号給 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 132,700 | 241,700 | 288,500 |
2 | 133,600 | 243,400 | 290,400 |
3 | 134,700 | 245,100 | 292,400 |
4 | 135,600 | 246,700 | 294,400 |
5 | 136,600 | 248,500 | 296,300 |
6 | 137,700 | 249,800 | 298,100 |
7 | 138,700 | 251,300 | 300,000 |
8 | 139,700 | 252,700 | 302,000 |
9 | 140,600 | 254,000 | 303,700 |
10 | 141,600 | 255,100 | 305,400 |
11 | 142,600 | 256,300 | 307,100 |
12 | 143,800 | 257,400 | 308,700 |
13 | 144,600 | 258,500 | 310,400 |
14 | 145,700 | 259,600 | 311,900 |
15 | 146,700 | 260,700 | 313,500 |
16 | 147,700 | 261,900 | 315,100 |
17 | 148,900 | 262,900 | 316,600 |
18 | 150,100 | 264,100 | 318,200 |
19 | 151,400 | 265,200 | 319,700 |
20 | 152,600 | 266,300 | 321,300 |
21 | 153,800 | 267,400 | 322,800 |
22 | 155,000 | 268,500 | 324,400 |
23 | 156,300 | 269,700 | 326,000 |
24 | 157,500 | 270,900 | 327,500 |
25 | 158,700 | 271,700 | 329,100 |
26 | 160,300 | 272,800 | 330,500 |
27 | 161,700 | 273,800 | 332,000 |
28 | 163,100 | 274,900 | 333,400 |
29 | 164,600 | 276,000 | 334,700 |
30 | 166,000 | 277,300 | 336,000 |
31 | 167,500 | 278,300 | 337,400 |
32 | 168,900 | 279,400 | 338,700 |
33 | 170,500 | 280,200 | 340,000 |
34 | 171,900 | 281,400 | 341,200 |
35 | 173,500 | 282,400 | 342,500 |
36 | 174,800 | 283,600 | 343,700 |
37 | 176,200 | 284,300 | 344,900 |
38 | 177,700 | 285,100 | 345,900 |
39 | 179,200 | 286,000 | 347,000 |
40 | 180,600 | 286,800 | 348,200 |
41 | 181,900 | 287,600 | 349,100 |
42 | 183,400 | 288,500 | 350,100 |
43 | 184,800 | 289,300 | 351,100 |
44 | 186,300 | 290,100 | 352,000 |
45 | 187,500 | 291,000 | 352,700 |
46 | 188,800 | 291,800 | 353,500 |
47 | 190,000 | 292,600 | 354,300 |
48 | 191,300 | 293,500 | 355,000 |
49 | 192,400 | 294,300 | 355,800 |
50 | 193,600 | 295,100 | 356,600 |
51 | 194,900 | 295,900 | 357,400 |
52 | 196,100 | 296,800 | 358,300 |
53 | 197,300 | 297,600 | 358,900 |
54 | 198,500 | 298,400 | 359,600 |
55 | 199,800 | 299,300 | 360,300 |
56 | 200,900 | 300,100 | 361,000 |
57 | 202,200 | 300,900 | 361,500 |
58 | 203,400 | 301,800 | 362,200 |
59 | 204,700 | 302,600 | 362,700 |
60 | 205,900 | 303,400 | 363,400 |
61 | 207,000 | 304,300 | 363,800 |
62 | 208,300 | 305,100 | 364,200 |
63 | 209,500 | 305,900 | 364,700 |
64 | 210,700 | 306,700 | 365,200 |
65 | 211,900 | 307,600 | 365,500 |
66 | 213,200 | 308,400 | 365,900 |
67 | 214,300 | 309,200 | 366,400 |
68 | 215,500 | 310,100 | 366,800 |
69 | 216,700 | 310,800 | 367,100 |
70 | 217,800 | 311,600 | |
71 | 219,000 | 312,500 | |
72 | 220,300 | 313,300 | |
73 | 221,200 | 314,000 | |
74 | 222,300 | 314,800 | |
75 | 223,600 | 315,700 | |
76 | 224,700 | 316,500 | |
77 | 225,600 | 317,200 | |
78 | 226,800 | 318,100 | |
79 | 228,100 | 318,900 | |
80 | 229,400 | 319,700 | |
81 | 230,000 | 320,500 | |
82 | 231,200 | 321,300 | |
83 | 232,400 | 322,100 | |
84 | 233,500 | 323,000 | |
85 | 234,400 | 323,700 | |
86 | 235,400 | 324,500 | |
87 | 236,500 | 325,300 | |
88 | 237,700 | 326,200 | |
89 | 238,500 | 326,900 | |
90 | 239,700 | 327,700 | |
91 | 240,700 | 328,600 | |
92 | 241,800 | 329,400 | |
93 | 242,700 | 330,100 | |
94 | 243,700 | 330,900 | |
95 | 244,700 | 331,800 | |
96 | 245,700 | 332,600 | |
97 | 246,700 | 333,200 | |
98 | 247,700 | 334,000 | |
99 | 248,500 | 334,800 | |
100 | 249,500 | 335,600 | |
101 | 250,200 | 336,200 | |
102 | 251,100 | 337,000 | |
103 | 252,000 | 337,700 | |
104 | 252,800 | 338,400 |
105 | 253,300 | 339,200 | |
106 | 253,900 | 339,900 | |
107 | 254,400 | 340,600 | |
108 | 255,000 | 341,300 | |
109 | 255,400 | 342,000 | |
110 | 255,900 | 342,500 | |
111 | 256,400 | 343,000 | |
112 | 256,900 | 343,500 | |
113 | 257,400 | 344,000 | |
114 | 257,800 | 344,400 | |
115 | 258,200 | 345,000 | |
116 | 258,700 | 345,500 | |
117 | 259,100 | 345,900 | |
118 | 259,500 | ||
119 | 259,900 | ||
120 | 260,300 | ||
121 | 260,700 | ||
122 | 261,100 | ||
123 | 261,500 | ||
124 | 261,800 | ||
125 | 262,300 | ||
126 | 262,700 | ||
127 | 263,100 | ||
128 | 263,500 | ||
129 | 263,900 | ||
130 | 264,300 | ||
131 | 264,700 | ||
132 | 265,100 | ||
133 | 265,400 | ||
134 | 265,700 | ||
135 | 266,100 | ||
136 | 266,600 | ||
137 | 266,900 | ||
138 | 267,200 | ||
139 | 267,600 |
140 | 268,000 | ||
141 | 268,300 | ||
142 | 268,700 | ||
143 | 269,200 | ||
144 | 269,600 | ||
145 | 269,800 | ||
146 | 270,200 | ||
147 | 270,600 | ||
148 | 271,000 | ||
149 | 271,200 | ||
150 | 271,600 | ||
151 | 272,100 | ||
152 | 272,500 | ||
153 | 272,700 | ||
154 | 273,100 | ||
155 | 273,500 | ||
156 | 273,900 | ||
157 | 274,100 | ||
158 | 274,600 | ||
159 | 275,000 | ||
160 | 275,400 | ||
161 | 275,600 | ||
162 | 276,000 | ||
163 | 276,400 | ||
164 | 276,800 | ||
165 | 277,000 | ||
166 | 277,500 | ||
167 | 277,900 | ||
168 | 278,300 | ||
169 | 278,500 | ||
170 | 278,900 | ||
171 | 279,300 | ||
172 | 279,700 | ||
173 | 280,000 | ||
174 | 280,400 |
175 | 280,800 | ||
176 | 281,200 | ||
177 | 281,400 | ||
再雇用 | 231,500 | 249,500 | 272,200 |
備考 この給料表は、技能職員に適用する。
再雇用職員にあっては、再雇用の欄に掲げる金額を適用する。
別表第3
医療職給料表
号給 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 |
1 | 162,700 | 231,600 | 280,500 | 364,300 |
2 | 164,400 | 233,300 | 282,200 | 366,600 |
3 | 166,000 | 235,100 | 284,000 | 369,000 |
4 | 167,700 | 236,900 | 285,800 | 371,300 |
5 | 169,400 | 238,600 | 287,400 | 373,500 |
6 | 171,100 | 240,400 | 289,200 | 376,000 |
7 | 172,800 | 242,100 | 291,000 | 378,600 |
8 | 174,400 | 243,900 | 292,700 | 381,200 |
9 | 176,200 | 245,600 | 294,400 | 383,600 |
10 | 178,100 | 247,300 | 296,200 | 386,100 |
11 | 179,900 | 249,100 | 297,900 | 388,600 |
12 | 181,800 | 250,900 | 299,700 | 391,100 |
13 | 183,500 | 252,500 | 301,300 | 393,400 |
14 | 185,300 | 254,300 | 303,200 | 395,500 |
15 | 187,200 | 256,100 | 305,100 | 397,800 |
16 | 189,100 | 257,800 | 307,000 | 400,100 |
17 | 190,700 | 259,500 | 308,600 | 402,100 |
18 | 192,800 | 261,300 | 310,700 | 404,100 |
19 | 194,900 | 263,000 | 312,800 | 406,000 |
20 | 197,000 | 264,800 | 314,800 | 408,000 |
21 | 198,800 | 266,500 | 316,800 | 409,800 |
22 | 200,800 | 268,200 | 318,900 | 411,300 |
23 | 202,900 | 270,000 | 321,000 | 412,900 |
24 | 205,000 | 271,700 | 323,100 | 414,500 |
25 | 206,800 | 273,400 | 325,000 | 416,100 |
26 | 208,800 | 275,200 | 327,100 | 417,600 |
27 | 210,800 | 276,900 | 329,200 | 419,000 |
28 | 212,800 | 278,700 | 331,300 | 420,500 |
29 | 214,700 | 280,400 | 333,200 | 422,000 |
30 | 216,700 | 282,100 | 335,400 | 423,300 |
31 | 218,700 | 283,900 | 337,600 | 424,500 |
32 | 220,600 | 285,700 | 339,800 | 425,800 |
33 | 222,600 | 287,300 | 341,700 | 427,000 |
34 | 224,600 | 289,100 | 343,900 | 427,300 |
35 | 226,600 | 290,900 | 346,100 | 427,600 |
36 | 228,500 | 292,600 | 348,300 | 427,800 |
37 | 230,500 | 294,300 | 350,300 | 428,100 |
38 | 232,500 | 296,100 | 351,900 | |
39 | 234,500 | 297,800 | 353,600 | |
40 | 236,400 | 299,600 | 355,300 | |
41 | 238,400 | 301,200 | 356,700 | |
42 | 240,200 | 303,000 | 357,800 | |
43 | 241,900 | 304,800 | 359,100 | |
44 | 243,800 | 306,500 | 360,300 | |
45 | 245,400 | 308,200 | 361,400 | |
46 | 247,000 | 310,100 | 362,500 | |
47 | 248,800 | 311,900 | 363,700 | |
48 | 250,600 | 313,800 | 364,800 | |
49 | 252,100 | 315,600 | 365,900 | |
50 | 253,800 | 317,800 | 367,100 | |
51 | 255,500 | 319,900 | 368,200 | |
52 | 257,300 | 322,100 | 369,400 | |
53 | 258,900 | 324,200 | 370,300 | |
54 | 260,500 | 326,300 | 371,500 | |
55 | 262,300 | 328,400 | 372,600 | |
56 | 264,100 | 330,500 | 373,700 | |
57 | 265,600 | 332,600 | 374,700 | |
58 | 267,300 | 334,700 | 375,600 | |
59 | 269,000 | 336,800 | 376,600 | |
60 | 270,800 | 338,800 | 377,600 |
61 | 272,400 | 340,800 | 378,500 | |
62 | 274,000 | 342,800 | 379,500 | |
63 | 275,800 | 344,800 | 380,400 | |
64 | 277,600 | 346,700 | 381,300 | |
65 | 279,100 | 348,700 | 382,300 | |
66 | 280,800 | 350,300 | 383,200 | |
67 | 282,500 | 351,800 | 384,100 | |
68 | 284,300 | 353,400 | 385,100 | |
69 | 285,900 | 354,900 | 386,000 | |
70 | 287,500 | 356,000 | 386,900 | |
71 | 289,300 | 357,000 | 387,900 | |
72 | 291,100 | 358,100 | 388,800 | |
73 | 292,600 | 359,000 | 389,600 | |
74 | 294,300 | 359,300 | 390,600 | |
75 | 295,900 | 359,600 | 391,500 | |
76 | 297,700 | 359,900 | 392,400 | |
77 | 299,300 | 360,000 | 393,200 | |
78 | 300,900 | 360,300 | 393,800 | |
79 | 302,600 | 360,700 | 394,400 | |
80 | 304,400 | 361,000 | 395,000 | |
81 | 305,900 | 361,100 | 395,500 | |
82 | 307,600 | 395,900 | ||
83 | 309,200 | 396,200 | ||
84 | 310,900 | 396,500 | ||
85 | 312,500 | 396,600 | ||
86 | 313,100 | 396,900 | ||
87 | 313,700 | 397,200 | ||
88 | 314,400 | 397,500 | ||
89 | 315,000 | 397,600 | ||
再雇用 | 231,500 | 249,500 | 272,200 | 297,200 |
備考 この給料表は、薬剤師、栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、医療ソーシャルワーカー及び遺伝カウンセラー(ただし、認定遺伝カウンセラー資格を有している者に限る。)に適用する。
再雇用職員にあっては、再雇用の欄に掲げる金額を適用する。
別表第4
看護職給料表(1)
号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 199,100 | 268,600 | 314,300 | 348,900 | 395,100 | 430,500 |
2 | 201,300 | 270,100 | 315,500 | 350,000 | 395,900 | 431,300 |
3 | 204,000 | 271,500 | 316,600 | 351,000 | 396,600 | 432,000 |
4 | 206,400 | 273,000 | 317,800 | 352,000 | 397,300 | 432,700 |
5 | 208,800 | 274,400 | 318,900 | 353,100 | 398,000 | 433,500 |
6 | 211,300 | 275,900 | 320,000 | 354,100 | 398,800 | 434,200 |
7 | 213,500 | 277,400 | 321,200 | 355,100 | 399,500 | 434,900 |
8 | 214,800 | 278,800 | 322,300 | 356,200 | 400,200 | 435,600 |
9 | 216,300 | 280,300 | 323,500 | 357,200 | 400,900 | 436,400 |
10 | 217,800 | 281,700 | 324,600 | 358,300 | 401,700 | 437,100 |
11 | 219,400 | 283,200 | 325,800 | 359,300 | 402,400 | 437,800 |
12 | 221,000 | 284,600 | 326,900 | 360,300 | 403,100 | 438,500 |
13 | 222,500 | 286,100 | 328,000 | 361,400 | 403,900 | 439,300 |
14 | 224,100 | 287,500 | 329,200 | 362,400 | 404,600 | 440,000 |
15 | 225,600 | 289,000 | 330,300 | 363,500 | 405,300 | 440,700 |
16 | 227,200 | 290,400 | 331,500 | 364,500 | 406,000 | 441,500 |
17 | 228,700 | 291,900 | 332,600 | 365,500 | 406,800 | 442,200 |
18 | 230,300 | 293,400 | 333,200 | 366,600 | 407,500 | 442,900 |
19 | 231,900 | 294,800 | 333,900 | 367,600 | 408,200 | 443,600 |
20 | 233,400 | 296,300 | 334,500 | 368,600 | 408,900 | 444,400 |
21 | 235,000 | 297,700 | 335,100 | 369,700 | 409,700 | 445,100 |
22 | 236,500 | 298,400 | 335,700 | 370,700 | 410,400 | 445,800 |
23 | 238,100 | 299,200 | 336,300 | 371,800 | 411,100 | 446,500 |
24 | 239,700 | 299,900 | 337,000 | 372,800 | 411,900 | 447,300 |
25 | 241,200 | 300,600 | 337,600 | 373,800 | 412,600 | 448,000 |
26 | 242,800 | 301,300 | 338,200 | 374,900 | 413,300 | 448,700 |
27 | 244,300 | 302,100 | 338,800 | 375,900 | 414,000 | 449,500 |
28 | 245,900 | 302,800 | 339,500 | 377,000 | 414,800 | 450,200 |
29 | 247,400 | 303,500 | 340,100 | 378,000 | 415,500 | 450,900 |
30 | 249,000 | 304,300 | 340,700 | 378,500 | 416,200 | 451,600 |
31 | 250,600 | 305,000 | 341,300 | 379,000 | 416,900 | 452,400 |
32 | 252,100 | 305,700 | 342,000 | 379,600 | 417,700 | 453,100 |
33 | 252,800 | 306,400 | 342,600 | 380,100 | 418,400 | 453,800 |
34 | 253,600 | 306,900 | 380,600 | 419,100 | 454,500 | |
35 | 254,300 | 307,300 | 381,100 | 419,900 | 455,300 | |
36 | 255,000 | 307,700 | 381,600 | 420,600 | 456,000 | |
37 | 255,800 | 308,100 | 382,200 | 421,300 | 456,700 | |
38 | 256,500 | 308,500 | 382,700 | 422,000 | 457,400 | |
39 | 257,200 | 308,900 | 383,200 | 422,800 | 458,200 | |
40 | 257,900 | 309,300 | 383,700 | 458,900 | ||
41 | 258,700 | 309,800 | 384,200 | 459,600 | ||
42 | 259,400 | 310,200 | 384,700 | 460,400 | ||
43 | 260,100 | 310,600 | 385,300 | 461,100 | ||
44 | 260,800 | 311,000 | 385,800 | 461,800 | ||
45 | 261,300 | 311,400 | 386,300 | 462,500 | ||
46 | 261,700 | 311,800 | 386,800 | 463,300 | ||
47 | 262,100 | 312,300 | 387,300 | 464,000 | ||
48 | 262,500 | 312,700 | 387,900 | 464,700 | ||
49 | 262,900 | 313,100 | 388,400 | 465,400 | ||
50 | 263,300 | 466,200 | ||||
51 | 263,800 | 466,900 | ||||
52 | 264,200 | 467,600 | ||||
53 | 264,600 | 468,400 | ||||
54 | 265,000 | |||||
55 | 265,400 | |||||
56 | 265,800 | |||||
57 | 266,200 | |||||
58 | 266,700 | |||||
59 | 267,100 | |||||
60 | 267,500 | 231,500 | 231,500 | 249,500 | 272,200 | 297,200 |
再雇用 | 231,500 |
備考 この表は看護師及び助産師に適用する。
ただし、看護職給料表(2)の適用を受ける者を除く。
再雇用職員にあっては、再雇用の欄に掲げる金額を適用する。
別表第4の2
看護職給料表(2)
号給 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 |
1 | 168,000 | 190,100 | 238,300 | 281,500 |
2 | 168,900 | 191,600 | 240,200 | 283,300 |
3 | 169,900 | 193,000 | 242,000 | 285,100 |
4 | 170,800 | 194,500 | 243,800 | 287,000 |
5 | 171,600 | 196,000 | 245,600 | 288,700 |
6 | 172,600 | 197,500 | 247,300 | 290,400 |
7 | 173,500 | 198,900 | 249,200 | 292,300 |
8 | 174,400 | 200,400 | 251,000 | 294,200 |
9 | 175,400 | 201,700 | 252,700 | 295,800 |
10 | 176,500 | 203,300 | 254,500 | 297,600 |
11 | 177,700 | 204,900 | 256,400 | 299,500 |
12 | 178,800 | 206,400 | 258,100 | 301,300 |
13 | 179,800 | 208,000 | 259,900 | 303,000 |
14 | 180,900 | 209,500 | 261,700 | 304,800 |
15 | 181,900 | 211,100 | 263,500 | 306,600 |
16 | 183,100 | 212,700 | 265,300 | 308,500 |
17 | 184,400 | 214,200 | 267,100 | 310,200 |
18 | 185,900 | 215,800 | 268,800 | 311,900 |
19 | 187,300 | 217,300 | 270,700 | 313,800 |
20 | 188,800 | 218,900 | 272,500 | 315,700 |
21 | 190,100 | 220,400 | 274,200 | 317,300 |
22 | 191,600 | 222,000 | 276,000 | 319,100 |
23 | 193,000 | 223,600 | 277,900 | 321,000 |
24 | 194,500 | 225,100 | 279,600 | 322,800 |
25 | 195,800 | 226,700 | 281,400 | 324,500 |
26 | 197,300 | 228,200 | 283,200 | 326,300 |
27 | 198,700 | 229,800 | 285,000 | 328,100 |
28 | 200,200 | 231,300 | 286,900 | 330,000 |
29 | 201,600 | 232,900 | 288,600 | 331,700 |
30 | 203,200 | 234,500 | 290,300 | 333,400 |
31 | 204,800 | 236,000 | 292,200 | 335,300 |
32 | 206,300 | 237,600 | 294,100 | 337,200 |
33 | 207,700 | 239,100 | 295,700 | 338,800 |
34 | 209,000 | 240,700 | 297,500 | 340,800 |
35 | 210,400 | 242,300 | 299,400 | 342,800 |
36 | 211,700 | 243,800 | 301,200 | 344,900 |
37 | 212,900 | 245,400 | 302,900 | 346,700 |
38 | 214,100 | 246,900 | 304,700 | 348,600 |
39 | 215,400 | 248,500 | 306,500 | 350,500 |
40 | 216,600 | 250,000 | 308,400 | 352,300 |
41 | 217,900 | 251,600 | 310,100 | 354,100 |
42 | 219,200 | 253,200 | 311,800 | 355,500 |
43 | 220,400 | 254,700 | 313,600 | 356,800 |
44 | 221,700 | 256,300 | 315,400 | 358,200 |
45 | 223,000 | 257,800 | 317,100 | 359,500 |
46 | 224,300 | 259,400 | 318,900 | 360,500 |
47 | 225,500 | 260,900 | 320,700 | 361,600 |
48 | 226,800 | 262,500 | 322,400 | 362,600 |
49 | 228,000 | 264,100 | 324,200 | 363,800 |
50 | 229,100 | 265,600 | 326,000 | 364,700 |
51 | 230,100 | 267,200 | 327,700 | 365,600 |
52 | 231,100 | 268,700 | 329,500 | 366,600 |
53 | 232,000 | 270,300 | 331,300 | 367,500 |
54 | 232,900 | 272,000 | 333,000 | 368,400 |
55 | 233,900 | 273,600 | 334,800 | 369,400 |
56 | 235,000 | 275,300 | 336,600 | 370,300 |
57 | 235,700 | 276,800 | 338,300 | 371,200 |
58 | 236,500 | 278,500 | 340,100 | 372,200 |
59 | 237,400 | 280,200 | 341,900 | 373,100 |
60 | 238,200 | 281,800 | 343,600 | 374,000 |
61 | 238,900 | 283,500 | 345,400 | 375,000 |
62 | 239,400 | 285,100 | 346,800 | 375,200 |
63 | 240,000 | 286,800 | 348,400 | 375,400 |
64 | 240,500 | 288,500 | 350,000 | 375,600 |
65 | 241,000 | 289,900 | 351,300 | 375,800 |
66 | 241,500 | 291,500 | 352,300 | 376,000 |
67 | 242,000 | 293,000 | 353,400 | 376,200 |
68 | 242,600 | 294,600 | 354,400 | 376,400 |
69 | 243,100 | 296,100 | 355,500 | 376,600 |
70 | 243,600 | 297,400 | 356,300 | 376,900 |
71 | 244,100 | 298,800 | 357,100 | 377,100 |
72 | 244,600 | 300,100 | 358,000 | 377,300 |
73 | 245,100 | 301,300 | 358,700 | 377,500 |
74 | 245,600 | 303,000 | 359,500 | |
75 | 246,100 | 304,700 | 360,300 | |
76 | 246,600 | 306,300 | 361,200 | |
77 | 247,000 | 307,800 | 361,900 | |
78 | 247,500 | 309,400 | 362,400 | |
79 | 248,100 | 311,100 | 362,900 | |
80 | 248,600 | 312,800 | 363,500 | |
81 | 249,000 | 314,300 | 363,800 | |
82 | 249,200 | 316,300 | 364,000 | |
83 | 249,400 | 318,300 | 364,200 | |
84 | 249,600 | 320,300 | 364,300 | |
85 | 249,800 | 322,100 | 364,400 | |
86 | 249,900 | 323,300 | 364,600 | |
87 | 250,100 | 324,400 | 364,800 | |
88 | 250,200 | 325,500 | 364,900 | |
89 | 250,400 | 326,800 | 365,000 | |
90 | 327,800 | 365,200 | ||
91 | 328,900 | 365,400 | ||
92 | 329,900 | 365,500 | ||
93 | 330,900 | 365,600 | ||
94 | 332,000 | |||
95 | 333,000 | |||
96 | 334,100 | |||
97 | 335,000 | |||
98 | 335,900 | |||
99 | 336,900 | |||
100 | 337,900 | |||
101 | 338,800 | |||
102 | 339,800 | |||
103 | 340,700 |
104 | 341,600 | |||
105 | 342,400 | |||
106 | 343,200 | |||
107 | 344,000 | |||
108 | 345,000 | |||
109 | 345,800 | |||
110 | 346,600 | |||
111 | 347,500 | |||
112 | 348,300 | |||
113 | 348,900 | |||
114 | 349,200 | |||
115 | 349,500 | |||
116 | 349,900 | |||
117 | 350,200 |
備考 この給料表は、看護師又は助産師のうち、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成 12 年法律第 50 条)に基づき大阪市から派遣されている者に適用する。
別表第5
適用される給料表 | 職員 | 支給額 |
一般職給料表(2) | 医学部附属病院神経精神科病棟に勤務し、患者の看護の補助作業等の業務に従事することを主たる 業務とする技能職員 | 6,500 円 |
看護職給料表(1)看護職給料表(2) | (1)専門看護師として認定されている者で、当該専門看護分野の看護業務を行い、その資格が業務に直接役立つと認められる助産師及び看護師 | 5,000 円 |
(2)認定看護師として認定されている者で、当該認定看護分野の看護業務を行い、その資格が業務に直接役立つと認められる助産師及び看護師 | 3,000 円 |