Contract
この特約の適用にあたっては、下表の左欄の事項については対応する下表の右欄に記載された内容によります。
① 本人 | 保険証券の本人欄に記載の者 |
② 保険金額 | 保険証券記載の保険金額 |
③ 免責金額 | 保険証券記載の免責金額 |
④ 保険期間 | 保険証券記載の保険期間 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、日本国内または国外において生じた下表のいずれかの事故に起因する他人の身体の障害(*1)、他人の財物(*2)の損壊(*3)または軌道上を走行する陸上の乗用具(*4)の運行不能(*5)により、第3条(被保険者)に規定する被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約および他の特約(*6)の規定にしたがい、保険金を支払います。
① | 住宅(*7)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 |
② | 被保険者の日常生活(*8)に起因する偶然な事故 |
(2) 当会社は、第3条(被保険者)に規定する被保険者が管理する財物で(3)に規定する受託品が、日本国内または国外において生じた偶然な事故に起因して損壊または盗取されたことにより、被保険者が受託品について正当な権利を有する者に対し法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約および他の特約 (*6)の規定にしたがい、保険金を支払います。
(3) この特約において受託品は、被保険者が日本国内において受託した財物のうち、下表に規定する物を除いたものとします。
① | 車両(*9)、船舶、航空機、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 |
② | ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 |
③ | 移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 |
④ | 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物 |
⑤ | 預貯金証書、手形その他の有価証券、印紙、切手、プリペイドカード、電子マネー、商品券その他これらに類す るもの |
⑥ | クレジットカード、ローンカードその他これらに類する物 |
⑦ | 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 |
⑧ | 業務を行う者がその業務に関連して預託を受けている物 |
⑨ | 動物、植物等の生物 |
⑩ | 法令により被保険者の所有または所持が禁止されている物 |
⑪ | 鉄道、船舶、航空機の乗車船券、航空券(*10)、宿泊券、観光券または旅行券 |
⑫ | 通貨または小切手 |
⑬ | 貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品その他これらに類する物 |
⑭ | 不動産(*11) |
⑮ | 門、へいもしくはかきまたは物置、車庫その他の付属建物 |
⑯ | データ、ソフトウエアまたはプログラム等の無体物 |
➃ | ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設内の動産(*12) |
⑱ | 受託した地および時における価額が 1 個または 1 組で 100 万円を超える物 |
(*1) 生命または身体を害することをいいます。
(*2) (3)に規定する受託品を除きます。
(*3) ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設内の動産(*12)については、盗取されたことを含みます。
(*4) 軌道上を走行する陸上の乗用具とは、汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(*13)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。
(*5) 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(*14)のみに起因するものを除きます。
(*6) この特約に付帯される特約に限ります。
(*7) 被保険者の居住の用に供されている住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、敷地内(*15)の動産および不動産を含みます。
(*8) 住宅(*7)以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
(*9) 自動車、原動機付自転車(*16)、軽車両(*17)、トロリーバスおよび鉄道車両をいいます。
(*10) 定期券を除きます。
(*11) 畳、建具その他の従物および電気、ガス、暖房、冷房設備その他の付属設備を含みます。
(*12) セイフティボックスのキーおよびルームキーについては、施設外に持ち出したときを含みます。
(*13) 専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。ただし、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。
(*14) 特定の者への伝達を含みます。
(*15) 囲いの有無を問わず、被保険者の居住の用に供されている住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
(*16) 125cc 以下の総排気量を有する原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する車であって、自転車、身体障害者用の車いす、歩行補助車等以外の物をいいます。
(*17) 自転車および荷車その他人もしくは動物の力により、または他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(*18)であって、小児用自転車以外の小児用の車、歩行補助車等および身体障害者用の車いすを除きます。
(*18) レールによらないで運転する車には、そりおよび牛馬を含みます。
第3条(被保険者)
(1) この特約における被保険者は、下表のいずれかに該当する者をいいます。
① | 本人 |
② | 本人の配偶者(*1) |
③ | 本人またはその配偶者(*1)の同居の親族 |
④ | 本人またはその配偶者(*1)の別居の未婚の子 |
⑤ | 本人が未xx者または責任無能力者である場合は、本人の親権者、その他の法定の監督義務者および監督x x者に代わって本人を監督する者(*2)。ただし、本人に関する第2条(この特約の補償内容)の事故に限ります。 |
⑥ | ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(*3)。ただし、その責任無能力者に関する第 2条の事故に限ります。 |
(2) (1)の本人またはその配偶者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3) (1)の本人として指定された者について、死亡その他の事由が生じた場合には、保険契約者または被保険者は、そのことを当会社に書面等により申し出て、本人の変更を請求することができます。ただし、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
(4) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって、第5条(支払保険金の計算)(1)に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
(*1) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。
(*2) 監督義務者に代わって本人を監督する者は本人の親族に限ります。
(*3) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は責任無能力者の親族に限ります。
第4条(保険金をお支払いしない場合)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意 ア. 保険契約者(*1) イ. 被保険者 ウ. ア.またはイ.の法定代理人 |
② | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
③ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
④ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*2)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
⑤ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ②から④までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、事故の②から④までの事由による拡大(*3) ウ. ②から④までの事由に伴う秩序の混乱 |
(2) 当会社は、被保険者が下表の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任(*4) |
② | もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(*5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償 責任(*4) |
③ | 第3条(被保険者)(1)の表の者およびこれらの者と同居する親族に対する損害賠償責任 |
④ | 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害(*6)に起因する損害賠償責任。ただし、被 保険者が家事使用人として使用する者を除きます。 |
⑤ | 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された 損害賠償責任 |
⑥ | 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任(*7)。ただし、次に掲げる財物の損壊によって負担する損害賠償責任を除きます。 ア. ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設(*8) イ. ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設内の動産(*9) ウ. ゴルフ場敷地内におけるxxx・xxx |
⑦ | 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 |
⑧ | 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 |
⑨ | 航空機、船舶、車両(*10)または銃器(*11)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、原動力がもっぱら人力である船舶または車両(*10)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任を負担するこ とによって被保険者が被る損害に対しては、この特約および他の特約(*12)にしたがい、保険金を支払います。 |
⑩ | 被保険者が実際に居住せず他人に賃貸されている住宅の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 |
(3) 当会社は、第2条(この特約の補償内容)(2)に規定する損害について、下表のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因する損害 |
② | 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害。ただし、火災消防または避 難に必要な処置としてなされた場合、および施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその鍵を壊された場合を除きます。 |
③ | 受託品が通常有する性質や性能を欠いていることに起因する損害 |
④ | 受託品に次の事由が生じたことに起因する損害 ア. 自然の消耗または劣化 イ. 性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵、自然発熱その他類似の事由 ウ. ねずみ食いまたは虫食い等 |
⑤ | 受託品ごとにその受託品が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、落 書き、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観上の損傷または汚損(*13)が生じたことに起因する損害 |
⑥ | 受託品に対する加工、解体、据付、組立、修理、清掃、点検、検査、試験または調整等の作業における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害。ただし、これらの事由に起因して火災または破裂、爆発が発生 した場合を除きます。 |
⑦ | 受託品の電気的事故または機械的事故に起因する損害。ただし、これらの事故に起因して火災もしくは破裂、 爆発が発生した場合またはこれらの事故が偶然な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。 |
⑧ | 受託品である液体の流出に起因する損害。ただし、その結果として他の受託品が損壊したことに起因する損 害については、この規定は適用しません。 |
⑨ | 受託品の置き忘れまたは紛失(*14)に起因する損害 |
⑩ | 詐欺または横領に起因する損害 |
⑪ | 土地の沈下、移動または隆起に起因する損害 |
⑫ | 受託品のうち、電球、ブラウン管等のxx類のみの損壊に起因する損害 |
⑬ | 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入に起因する損害 |
⑭ | 受託品のうち、楽器について次の事由が生じたことに起因する損害 ア. 弦のみまたはピアノ線のみの切断 イ. 打楽器の打皮のみの破損 ウ. 楽器の音色または音質の変化 |
⑮ | 受託品の製造者または販売者が、受託品について正当な権利を有する者に対し法律上または契約上の責任 (*15)を負うべき損害 |
⑯ | 受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊に起因する損害 |
➃ | 被保険者がその受託品を使用不能にしたことに起因する損害(*16) |
⑱ | 受託品について、通常必要とされる取り扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に使用 したことに起因する損害 |
(*1) 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(*3) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*4) 被保険者がゴルフの競技または指導を職業としている者以外の場合は、ゴルフの練習、競技または指導(*17)中に生じた偶然な事故に起因する損害賠償責任を含みません。
(*5) 住宅(*18)の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(*6) 生命または身体を害することをいいます。
(*7) 第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する損害賠償責任に限ります。
(*8) 被保険者の居住の用に供されている住宅を除きます。
(*9) セイフティボックスのキーおよびルームキーについては、施設外に持ち出したときを含みます。
(*10) 車両には、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを含みません。
(*11) 銃器には、空気銃を含みません。
(*12) この特約に付帯される特約に限ります。
(*13) 汚損とは、財物が予定または意図されない事由により汚れることに伴い、その客観的な経済的価値が減少することをいいます。
(*14) 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
(*15)法律上または契約上の責任には、保証書または延長保証制度に基づく製造者または販売者の責任を含みます。 (*16) 収益減少に基づく損害を含みます。
(*17) ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事または入浴等の行為を含みます。
(*18) 被保険者の居住の用に供されている住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、敷地内(*19)の動産および不動産を含みます。
(*19) 囲いの有無を問わず、被保険者の居住の用に供されている住宅の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
第5条(支払保険金の計算)
(1) 1回の事故について当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険金額を限度とします。
被保険者が被害者に対して負担する法律上の 損害賠償責任の額 | + | 第6条(費用)の表の①から③ までの費用 | - | 自賠責保険等の契約が締結されており、それによって支払われ る金額がある場合にはその金額 | ||
- | 被保険者が被害者に対して損害賠償金 を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額 | - | 免責金額 | = | 保険金の額 |
(2) 当会社は、(1)に規定する保険金のほか、下表の額の合計額を支払います。
① | 第6条(費用)の表の④から⑥までの費用 |
② | 被保険者が書面により当会社の同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金 |
第6条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した下表の費用は、これを損害の一部とみなします。ただし、収入の喪失は下表の費用に含みません。
費用 | 費用の説明 | |
① | 損害防止費用 | 基本条項特約(賠責)の事故発生時の義務に関する規定に定める損害の発生または拡大の 防止のために必要または有益であった費用 |
② | 請求権の保全、行使 手続費用 | 基本条項特約(賠責)の事故発生時の義務に関する規定に定める権利の保全または行使に 必要な手続をするために必要とした費用 |
③ | 緊急措置費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合で、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときにおいて、その手段を講じたことによって必要とした費用のうち、次のア.およびイ.の費用 ア. 応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために必要とした費用 イ. あらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
④ | 示談交渉費用 | 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について、被保険者が当会社の同意を得て支 出した費用 |
⑤ | 協力義務費用 | 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について、被保険者が当会社の要求にしたが い、協力するために必要とした費用 |
⑥ | 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が書面により当会社の同意を得て支出した次の ア.からエ.までの費用 ア. 訴訟費用 イ. 弁護士報酬 ウ. 仲裁、和解または調停に必要とした費用 エ. ア.からウ.までの費用のほか、権利の保全または行使に必要な手続をするために必要とした費用 |