Contract
韮崎市教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という)について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、韮崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画並びに保護者及び地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校、保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善、児童及び生徒の健全育成等に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する児童又は生徒の保護者及び当該学校の所在する地域住民等の意見を聞くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
⑴ 教育課程の編成に関すること。
⑵ 教育目標及び学校経営計画に関すること。
⑶ その他対象学校の校長が必要と認めること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
3 第1項の承認が得られない場合は、対象学校の校長は、協議会の委員の意見を聴取し、暫定的な措置を定め、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において、当該措置は、協議会の承認が得られるまでの間、効力を有するものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に規定する目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して別に定める事項について、教育委員会を経由し、山梨県教育委員会に対して意見(対象学校の運営改善に資する建設的な意見であるものに限る。)を述べることができる。ただし、対象学校における転任を求める意見及び個人を特定した意見を除く。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の了承を得るものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について、評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に係る協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
⑴ 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者等の理解を深めること。
⑵ 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
⑴ 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
⑵ 対象学校の通学区域内の地域住民
⑶ 対象学校の運営に資する活動を行う者
⑷ 対象学校の校長
⑸ 対象学校の教職員
⑹ 学識経験者
⑺ 関係行政機関の職員
⑻ その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(任期)
第9条 委員の任期は、任命の日から当該任命の日が属する年度の末日とし、再任を妨げない。
(報酬)
第10条 委員の報酬は、韮崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年4月韮崎市条例第11号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは
、その職務を代理する。
(会議)
第12条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、第5条の規定による意見の申出に係る議事は、出席委員の3分の2以上で決するものとする。
4 協議会の議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(秘密保持義務等)
第13条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 委員としてふさわしくない非行を行うこと。
⑵ 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
⑶ その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
。
(会議の公開)
第14条 会議は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない
。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(指導及び助言等)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められ
る場合は、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
⑴ 本人から辞任の申出があった場合
⑵ 第13条の規定に反する行為があった場合
⑶ 心身の故障のために職務を遂行することができないと認められる場合
⑷ その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任しようとする場合には、その理由を示さなければならない。
3 当該委員から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。
(運営等)
第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則に反しない範囲において、運営に関する事項を定めることができる。
(協議会の庶務)
第19条 協議会の庶務は、当該対象学校において処理する。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(会議招集の特例)
2 第12条第1項の規定にかかわらず、会長を定める前に招集する会議は、対象学校の校長が招集する。