Contract
「攻撃遮断くん」契約約款
フリービット株式会社(以下「当社」といいます。)は、「攻撃遮断くん」契約約款(以下「本約款」といいます。)に基づき、攻撃遮断くん(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第1 章 x x
第1条 定 義
本約款において使用される以下の用語は各々以下に定める意味を有します
(1) 「本件サービス」とは、当社が株式会社サイバーセキュリティクラウド(以下「CSC」といいます。)の再販売事業者として提供する 24 時間365 日のセキュリティ監視、攻撃の検知、攻撃元IP のアクセス遮断等を含むWEB セキュリティ監視サービス「攻撃遮断くん」(当該サービスの更新版、リニューアル版、バージョンアップ版等の一切を含む)その他 CSC と当社との間の合意により、サービス利用契約(第 4 号で定義します。)の対象とすることを決定したサービスを意味します。なお、本件サービスの詳細は仕様書において定めるものとします。
(2) 「本件LP」とは、本件サービスに関する情報提供や申し込みを行うためのサイトのうち当社が指定するものを意味します。
(3) 「本件サイト」とは、本件LP を含む当社が管理運営する本件サービスに関する情報提供等を行うための本件サービスに関する一切のサイトを意味します。
(4) 「サービス利用契約」とは、第5 条第5 項で定義する「サービス利用契約」を意味します。
(5) 「サービス契約者」とは、第 5 条の手続に従い、サービス利用契約の申し込みを行い、当社から承諾を受けることで同契約の当事者となった法人または法人に準ずる団体を意味します。
(6) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これらの権利を取得し又は登録等を出願する権利、その他のノウハウ及び技術情報等を含み、著作権については著作xx第27 条及び第28 条に定める権利を含むものを意味します。
(7) 「共有基盤契約」とは、サービス利用契約のうち、当社が保有する監視センター又は WAF センターを、サービス契約者が利用する契約を意味します。
(8) 「専用基盤契約」とは、サービス利用契約のうち、サービス契約者又はサービス利用者専用に、当社が監視センター又は WAF センターを構築し、サービス契約者又はサービス利用者が利用する契約を意味します。
第2条 適用関係
1. 本約款は、サービス契約者による本件サービスの利用の全てに適用されるものとします。
第3条 本約款の変更
当社は、本約款(仕様書を含みます)の内容を自由に変更できるものとします。当社は、本約款の内容を変更した場合には、自ら又はパートナーを通じて、サービス契約者に当社のサービスサイト(xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xxx/xxxxx/xxx/xxx_xxxxxx_xxx.xxx)において変更後の約款を公表する方法で当該変更内容を通知するものとします。当該変更内容の通知後、異議の申立なく本サービスの利用を継続した場合、サービス契約者は、本約款の変更に同意したものとみなします。
第4条 本サービスの廃止
1. 当社は、その合理的な裁量に基づく判断により、本件サービス(本件LP を含む。)の全部又は一部を廃止することができ、その場合、サービス契約者に対して、 、1 ヶ月以上先の効力発生期日を指定したうえで、当該廃止につき当社が指定する方法(郵送、FAX、メール等を含む。)により通知するものとし、当該効力発生日をもって本約款及びサービス利用契約は解約されるものとします。
2. 当社は、第 1 項の効力発生期日までは、責任を持って本件サービス(本件LP を含む。)を各サービス契約者に提供するものとし、各サービス契約者は、その対価を支払うものとします。
第2 章 サービス利用契約の成立、サービスの提供
第5条 サービス利用契約の成立
1. 本件サービスの利用を希望する者は本約款、仕様書その他当社が本件サービス提供に関し定める事項に同意したうえで、当社が指定する方法に従い、当社へ本件サービスの申込みを行うものとします。
2. 本件サービスの利用を希望する者は、第 1 項のサービス利用契約の申込みに際して、当社が指定するxx、正確かつ最新の情報(以下「契約者情報」といいます。)を当社に提供しなければならず、当該契約者情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。
3. サービス利用契約の申込みは、必ずサービス契約者自身が、当社に対し行われなければなりません。
4. サービス契約者は、サービス利用契約の申込みにあたり、自社または第 11 条の規定に基づき本件サービスを再販売した第三者のみをサービス利用者に指定できるものとします。当社又はCSC は、サービス契約者からのサービス利用者の指定の通知を受けたものの、その判断で当該第三者がサービス利用者として適切でないと判断した場合には、本サービスを当該第三者に提供しないことができます。サービス契約者は、本項の規定に反し当社に対してサービス利用者としての通知していないにもかかわらず当該第三者をサービス利用者(当該第三者への再販を含む。)として扱った場合、サービス契約者は、当該違反にかかる第三者が別途当社との間で適切な契約をしていたら支払うべきであった正当なサービス料金の 2 倍の金額を当社に違約金として支払うものとします。なお、当社は、本件サービスを利用することが可能な第三者の範囲を変更する場合、サービス契約者にその旨の通知を行うものとします。
5. サービス契約者からのサービス利用契約の申込みに対して、当社の定める方法により承諾をすることで、サービス契約者と当社との間で合意された内容による本件サービスに関する利用契約(以下「サービス利用契約」といいます。)が、当該サービス契約者と当社の間に成立するものとします。 本約款とサービス利用契約の内容が異なる場合、サービス利用契約の規定が優先して適用されるものとします。
6. 第 5 項によりサービス利用契約を締結したサービス契約者は、当社の指示に従い、その指定する事務作業を実施し、本件サービスの提供を受けるために必要な条件を整えるものとし、その条件が整い次第本件サービスが納品(サーバセキュリティタイプのベーシックプランの場合はエージェントキーの発行、その他のプランについては納品通知等、当社がその方法を定める納品に関する連絡を意味する。以下同じ。)されます。
7. 当社は、次の各号に該当する場合、サービス契約者からの申込みを拒絶することができ、または承諾を取り消すことができます。
(1) 本件サービスを当該サービス契約者に対して提供することが物理的・技術的その他の理由により困難である場合
(2) 契約者情報に虚偽又は不正確な情報が含まれていた場合
(3) 本サービス契約者が第13 条第1 項のいずれかに該当する、あるいは同条第2 項の行為を行ったと当社が判断した場合
(4) 本サービス契約者が、CSC の提供する商品、サービスと同様又は類似の商品、サービスを業として提供する者であることが判明した場合
(5) 前各号のほか、当該サービス契約者に対して、本件サービスを提供することが不適切であると当社が判断する場合
第6条 ログデータの利用
CSC は、サービス契約者より取得したログデータを、以下の用途のため、サービス利用者の情報を削除し、匿名化した上で二次利用いたします。
(1) セキュリティインシデントに関する統計分析、その結果に関する資料の作成、第三者への提供、配信等
(2) 上記の統計情報のCSC 販売促進資料での利用
第7条 本件サービスの提供
1. 当社は、本件サービスが提供できる環境が整った場合、サービス契約者に対して本件サービスの提供を開始します。
2. 当社は、サービス契約者に対して、善良なる管理者の注意をもって本件サービスを提供します。
3. 当社は、サイバー攻撃に対するサイバーセキュリティという本件サービスの性質上、サイバー攻撃の技術向上その他の原因により、目的を果たせない場合があるなど、第三者からのあらゆる不正なアクセスを本件サービスにより遮断できるものではなく、当該サイバーセキュリティの目的が 100%実現することを保証するものではありません。また、サービス契約者又はサービス利用者は、正当なアクセスと判断する第三者からのアクセスであっても本件サービスにより遮断される場合があること、本件サービスの仕様上各サーバから攻撃遮断くん監視センターに送信設定されていないログについては攻撃の検知防御の対象外となることを了承のうえ本件サービスを利用するものとします。
4. 本件サービスの利用はサービス契約者の判断および責任において行われるものとし、当社はサービス契約者における本件サービスの利用による一切の影響について責任を負いません。
5. サービス契約者は、当社に対して、または当社を通して CSC に対し、本件サービスの実施状況について、報告を求めることができますが、その報告に疑義が生じた場合でも、
CSC 又は当社の事前の承諾なく、その事業所等に立ち入ることはできないものとします。
6 契約者が本件サービスの料金の支払を 3 ヶ月怠ったとき、当社は契約者に通知のうえ、本件サービスの提供を停止します。当社による本件サービス提供の停止後、1 ヶ月を経過しても滞納料金全額の支払いがない場合、当社は本件サービス上で動作しているデータを削除する場合があります。
第8条 料金及び支払方法
1. 本件サービスのサービス契約者は本件サービスの料金を、当社が指定する支払い期日までに、当社が指定した方法で支払います。振込手数料その他支払いに要する費用はサービス契約者の負担とします。
2. 無料期間中又は有料期間に入った後1 ヶ月にも満たないうちにサービス利用契約が終了した場合、サービス契約者は 1 ヶ月分の料金を当社に支払わなければなりません。ただし、サービス利用契約に最低利用期間の定めがある場合は、最低利用期間分の料金を支払うものとします。
3. 料金の支払い義務の発生に関しては第5 条6 項に定める納品が完了した日の翌月1 日から課金が開始されます。これは、サービス契約者側の不具合等により、実際には当該サービスが利用されていなかった場合、その他CSC または当社の責めに帰すべからざる事由により、本件サービスを提供できない場合であったとしても同様であり、サービス契約者はその期間についても料金を支払う義務を負います。
4. 前項の規定にかかわらず、専用基盤契約における料金の支払い義務については、納品(当社による作業後の設定情報通知)後、サービス契約者による検収を受け、検収書その他当社が指定した方法による検収完了の通知が納品後 4 営業日(以下「検収期間」といいます。)以内に当社に到達した場合、検収期間が経過した日から課金が開始されます。検収結果の通知が検収期間内に当社に到達しない場合には、検収が完了したものとみなし、検収期間が経過した日から課金が開始されます。検収した結果、不具合等があり検収を完了できない旨の通知が検収期間内に当社に到達した場合、当社はサービス契約者に対して、再度納品を実施します。再度の納品後は、本項の手続に従って、検収・課金等が行われます。なお、課金開始日が当月の途中である場合、当月の残りの期間の料金は無料となります。
5. 当社は、本条に基づき受領した料金に関しては、如何なる理由であっても返金する義務を負いません。
第9条 契約の変更
1. 共有基盤契約のサービス契約者は、契約時に申告したトラフィックを変更する場合には、当社の事前の了承を得るものとし、その変更に伴い料金が変更される場合には、当社からの通知を受けた日を含む月の翌月から変更後の料金を支払うものとします。
2. 当社は、共有基盤契約のサービス契約者が、当社の事前の了承を得ることなく、契約帯域の 2 倍を超過するトラフィックの変更を行った場合、当該サービス契約者に対して何らの催告も要せず、当社を通じて本件サービス利用契約を解除し、本件サービスの提供を中止することができるものとします。
第4 章 一般条項
第10条 禁止事項
1. 当社は、サービス契約者が本件サービスを利用するに当たり、以下の行為を禁止します。
(1) サービス契約者が本件サービスを転売する行為
(2) サービス契約者が当該サービス契約者アカウント(管理画面用のID およびパスワード)を第三者と共有もしくは貸与、その他の方法により使用させる行為
(3) 前号の他、不正にサービス契約者アカウントを利用すること
(4) 当社、CSC または第三者の著作権、商標権などの知的財産権、その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
(5) 第三者になりすまして本件サービスを利用する行為
(6) 本件サービスの内容や、本件サービスにより利用しうる情報を改竄または消去する行為
(7) 法令もしくは公序良俗に違反する行為、または当、CSC または第三者に不利益を与える行為
第11条 再販申請
1. サービス契約者は当社に対し当社の指定する再販売申請書を提出し当社の裁量により当該申込みを承諾することにより、本件サービスを再販売できるものとします。当社が再販売通申請を承諾しない場合は当該サービス契約者に対し通知するものとします。
2. 前項のサービス契約者は本規約の内容を本件サービスの利用を希望する自己の顧客(以下「利用希望者」といいます)に遵守させることを条件として、前項の本件サービスの再販売を行うことができるものとします。
3. 本条第 1 項のサービス契約者は本件サービスの再販売に関する自己および利用希望者の行為についてすべての責任を負うものとします。また、当社は当該サービス契約者に対し利用希望者を一覧にした書面の提出を求めることができ、サービス契約者は正当な理由がある場合を除き当該要求に応じるものとします。
4. 本条にて定める再販売許諾は当社が本条第 1 項の申込みを行ったサービス契約者に対し本件サービスの再販売を許諾するものであり、利用希望者がさらに事業者に再販売することはできないものとします。
5. 利用希望者からの問い合わせ窓口はサービス契約者とし、当社は緊急を要する場合を除き利用希望者からの問い合わせに応じないものとします。
6. 第10 条(禁止事項)1 項1 号は本条1 項の契約者については適用しないものとします。
第12条 サービス利用契約の終了
1. サービス利用規約は、サービス契約者と当社と合意により決定された契約期間の満了をもって終了します。ただし、当該終了日の 1 ヶ月前までにいずれの当事者からも更新を拒絶する旨の通知がなされなかった場合は、サービス利用契約は同一の条件(当事者間においてサービス利用規約と異なる定めをした場合は申込書の条件が優先して適用される)で自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第13条 サービス利用契約の解除
1. 当社および契約者(第 9 号は当社のみ)は、相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちにサービス利用契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができものとします。本項による解除により被解除者が損害を被った場合でも、解除者は当該損害につき責任を負わないものとします。
(1) 本約款その他本件サービスに関する合意に違反し、その是正を求める通知を受領後15 日以内に当該違反を是正しない場合
(2) 支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(3) 振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき
(4) 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が 15 日以上継続した場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(6) 解散したとき(合併による場合を除く。)、清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含む。)を第三者に譲渡したとき
(7) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(8) 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(9) サービス契約者がCSC の提供する商品、サービスと同様又は類似の商品、サービスを業として提供する者であることが判明したとき
2. 当社は、サービス契約者の行為が第10 条に定める禁止事項に定める事項に該当する行為と判断した場合、事前の通知なく本件サービス契約の利用停止もしくは解除をすることができるものとします。本項による利用停止または解除に対し、サービス契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。また、サービス契約者の行為により当社または第三者に損害が発生した場合は、サービス契約者は当該損害を賠償するものとします。
第14条 費用の負担
当社は、本約款、サービス利用契約その他サービス契約者との間の合意等で別段の定めがない限り、本件サービスの提供(本件 LP の運営を含む。)に要する全ての費用を負担するものとし、サービス契約者に対して、別途費用請求をしません。
第15条 本件サービスの知的財産権
本件サービス(本件LP、本件サイトを含む。)に関する所有権、知的財産権その他一切の権利は、CSC 又は当社、並びにCSC 又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本約款に定める利用許諾は、本件サービスに関するCSC 又は当社、並びにCSC 又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。サービス契約者は、いかなる理由によっても CSC 又は当社、並びに CSC 又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。
第16条 保証の否認及び免責
1. CSC および当社は、第7 条第3 項で規定されているとおり、当該サイバーセキュリティの目的が 100%実現することを保証するものではなく、その故意又は重大な過失によりサービス契約者、サービス利用者らに損害を与えた場合を除き、本件サービスの効果に関して一切責任を負いません。
2. CSC または当社が管理するサーバ等からサービス契約者又はサービス利用者の情報が開示、漏洩された場合であっても、その原因が CSC または当社の故意又は重大な過失によらない場合には、CSC および当社は、それによって損害を被ったサービス契約者、その他の第三者に対する一切の法的義務、責任を負わないものとします。
3. サービス契約者は、本件サービスを利用することが、サービス利用に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、CSC および当社は、サービス契約者による本件サービスの利用が、法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
4. 当社が本約款の定めにより契約者の利用サービス契約に基づく本件サービス上のデータを削除した場合、当社は当該データの復旧はしません。また、データの削除により契約者に生じ得る不利益または損害について一切責任を負わないものとします。
5. サービス利用契約が理由の如何をとわず終了した場合、当社は本件サービス上で動作しているサービス契約者のサービス利用契約に係るデータを削除する場合があります。
第17条 不可抗力
いずれの当事者も、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、又は政府当局による介入を含むがこれらに限定されない。)により本約款、サービス利用契約上の義務の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任及び不法行為責任を負いません。
第18条 損害賠償
本約款その他当事者の合意において別段の定めがある場合を除き、本約款、サービス利用契約の当事者は、本約款又はサービス利用契約に関連して相手方に損害を与えた場合には、直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、賠償責任を負います。但し、当社の賠償責任は、サービス契約者から過去 6 ヶ月間に現実に受領した料金の総額を上限とします。
第19条 サポート
1. 当社は、攻撃遮断くんを契約するサービス契約者に対してのみ、本件サービスのサポートについて当社に対し問合せをするものとします。
2. 当社が提供する本サービスのサポートの対象および詳細は当社が別に定めるものとします。
第20条 秘密保持
1. 本約款において「秘密情報」とは、本約款に関連して、一方当事者が、相手方より口頭、書面その他の記録媒体等により提供若しくは開示されたか又は知り得た、相手方の技 術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知とな っていた、又は、既に知得していたもの、(2)相手方から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、自己の責に帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、 (3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)相手方から秘密保持の 必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外します。
2. 本約款の当事者は、秘密情報を本約款の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。各当事者が本項に違反した場合、その目的外利用や第三者への提供により得た利益相当額を違約金として相手方に支払うものとします。但し、相手方が当該違約金の金額を超える損害を立証した場合には、その金額を支払うものとします。
3. 前項の規定に拘わらず、本約款の当事者は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、相手方の秘密情報又は本約款の内容を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければなりません。
4. 本約款の当事者は、秘密情報を記載した書面その他の記録媒体等を複製する場合には、事前に相手方の承諾を得ることとし、複製物については第 2 項に準じて取り扱います。
5. 本約款の当事者は、本約款の終了時又は相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面、その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄します。
第21条 反社会的勢力の排除
1. 本約款の当事者は、自らまたは関連会社、それらの役員、従業員その他の構成員、取引先若しくは顧問その他のアドバイザーが、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、右翼団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)
(2) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること.
2. 本約款の当事者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 本約款の当事者は、相手方に関する第1 項の表明が事実に反することが判明した場合、または相手方が第2 項の確約に反して同項各号の行為を行った場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができます。
4. 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方が被った損害を賠償しなければなりません。
5. 第3 項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除による損害について、相手方に対し何らの請求もすることができません。
第22条 本約款の譲渡等
1. サービス契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、本約款及びサービス利用契約に基づく権利又は義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2. 当社は本件サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本約款上の地位、本約款に基づく権利及び義務並びにサービス契約者の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、サービス契約者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第23条 完全合意
本約款及びサービス利用契約は、これらに含まれる事項に関する当社とサービス契約者との完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本約款及びサービス利用契約に含まれる事項に関する当社とサービス契約者との事前の合意、表明及び了解に優先します。
第24条 分離可能性
本約款及びサービス利用契約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款及びサービス利用契約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及びサービス契約者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、xxxを持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第25条 存続規定
第5 条第4 項、第6 条、第7 条第3 項、5 項、第11 条から第27 条までの規定は、本約款、サービス利用契約終了後も有効に存続します。但し、第20 条については、本約款及び
サービス利用契約終了後3 年間に限り存続します。
第26条 準拠法及び合意管轄
本約款、サービス利益契約の準拠法は日本法とし、本約款、サービス利用契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第27条 協 議
本約款、サービス利用契約に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の規定並びに慣習に従うほか、両当事者誠意をもって協議解決を図ります。
附 則
1. この利用規約は、2020 年6 月5 日より施行する。