INSIDES 利用約款第 1 条 (趣旨)
INSIDES 利用約款第 1 条 (趣旨)
1.INSIDES 利用約款(以下「本約款」という)は、利用者および利用を希望する者(以下あわせて「甲」という)が株式会社リクルートマネジメントソリューションズ(以下「乙」という)
✰提供する次条に定める INSIDES を利用するにあたり、甲および乙が遵守するべき事項を定めたも✰である。
2.本約款に規定する事項✰他、乙が INSIDES について別途定める細則、運用ルールおよび乙が甲に対し提示する注意事項等も本約款✰一部を構成する。
第 2 条 (INSIDES)
1.INSIDES とは、インターネット上で、甲✰従業員に対するアンケート調査✰実施、アンケート結果に関する WEB レポート✰閲覧・ダウンロード、WEB レポートに関する相談等を行うことができるサービスおよびそ✰他当該サービスに関連付随するサービス(乙が提供するまたは取り扱うサービス✰提案、INSIDES ✰品質✰改善やそ✰他✰利用条件✰最適化、これらに必要な統計情報や属性情報✰作成等を含むが、これらに限られない)をいう。
2.INSIDES は、xが法人であることを前提とするも✰であり、xは、自己が法人であることについて保証する。
3.乙は、次条✰定めにより成立した契約✰相手方である甲に対して、INSIDES を提供する。
4.甲は、甲✰費用と責任において、乙が別途定める INSIDES 利用✰ため✰システム環境を整える。
5.乙は、INSIDES ✰内容を随時変更(コンテンツおよび機能✰追加および修正等を含むがこれらに限られない)することができる。
第 3 条 (契約✰成立および終了)
1.INSIDES ✰利用に関する契約は、システム利用✰ため✰システム基本契約およびサービス利用✰ため✰ ID 利用契約からなり、乙は、両契約に基づいて INSIDES ✰各機能を甲に提供する。
2.甲が、乙✰ホームページより、本約款に同意し必要事項を記載✰うえ INSIDES ✰システム利用を申し込み、乙が、乙✰定める取引基準に合致すると判断した場合において、乙による承諾✰意思表示(甲に対する管理者 ID ✰発行通知を含む)が甲に到達することをもって、甲乙間にシステム基本契約が成立する。システム基本契約は、ID 利用契約✰終了(第 5 項に定める新たな ID 利用契約が存在する場合、当該新 ID 利用契約✰終了をいう)または ID 利用契約が締結されないまま 1 年が経過することをもって終了する。
3.甲は、INSIDES ✰サービスを利用する場合、必要な ID ✰数(ただし、別途乙が定める最低利用数を満たすも✰とする)および利用期間✰終期を明らかにして、システム基本契約✰契約期間中に、INSIDES ✰システムより、乙に対し ID ✰利用を申し込むも✰とする。ID ✰利用期間は、申込完了日を始期とし、申込完了日✰属する月✰初日から数えて 12 ヶ月以上 23 ヶ月
以下✰間で、甲が 1 ヶ月単位で設定した期日を終期とする。甲✰申し込み✰意思表示が乙に到達した時点で、甲乙間に当該利用期間を契約期間とする ID 利用契約が成立する。
4.甲は、前項に定める ID 利用契約✰契約期間中に、必要な追加 ID ✰数を明らかにして、INSIDES
✰システムより、乙に対し追加 ID ✰利用を申し込むことができる。追加 ID ✰利用期間は、申込完了日を始期とし、前項に定める ID 利用契約✰終期と同一✰期日を終期とする。甲✰申し込み✰意思表示が乙に到達した時点で、甲乙間に当該利用期間を契約期間とする追加 ID ✰
利用に関する ID 利用契約が成立する。甲がさらに追加 ID ✰利用を申し込む場合も同様とする。
5.甲は、前二項に定める ID 利用契約✰終了後も ID を利用する場合、当該 ID 利用契約✰契約期間中✰別途乙が定める日以降、当該 ID 利用契約✰終了まで✰間、第 3 項✰定めに従い、当該 ID 利用契約✰終了後における ID ✰利用を申し込むことができる。ただし、第 3 項✰定めにかかわらず、ID ✰利用期間✰始期は、当該 ID 利用契約✰終了日✰翌日とする。甲✰申し込み✰意思表示が乙に到達した時点で、甲乙間に当該利用期間を契約期間とする新たな ID 利用契約が成立する。
6.甲は、前三項に定める ID 利用契約✰成立後、契約期間を変更したり、契約✰一部または全部を解約したりすることはできない。ただし、前項に定める新たな ID 利用契約については、甲がこれを申し込むことができる期間✰うち、乙が別途定める期間においてはこ✰限りではない。
第 4 条 (個別契約と✰関係)
INSIDES ✰利用に関し、甲乙間で個別に契約を締結して本約款✰一部✰適用を排除し、または本約款と異なる事項を定めた場合、当該部分については、当該個別契約が本約款に優先して適用される。
第 5 条(ID ✰利用)
1.甲は、メールアドレス等✰乙が別途定める事項を登録することで、INSIDES を利用する甲✰従業員に ID を割り当てる(甲が ID を割り当てた当該従業員を、以下「ユーザー」という)とともに、ユーザーが利用可能な機能を設定した後、ユーザーに対して、INSIDES が利用可能になったことを通知する。
2.甲は、ユーザーに対する ID ✰割り当てを解除し、当該 ID を前項に従い他✰ユーザーに割り当てることができる。なお、ID ✰割り当てを解除しても INSIDES ✰利用中は当該ユーザー✰データは保管されるが、割り当て✰解除を取り消したり、当該ユーザー✰データを新たな IDに割り当てたりすることはできない。
3.乙は、ユーザー✰行為を甲✰行為とみなす。
第 6 条 (請求および支払い)
1.INSIDES ✰利用にかかる対価(以下「利用料」という)は、ID 利用契約において定めた ID 利用料金をいい、各月✰月末時点において有効な ID 利用契約を元に算出される金額とする。
2.乙は、甲に対し、各月✰利用料を毎月末締めにて消費税相当額とともに速やかに請求する。甲は、乙より請求を受けた金額を、乙が別途定める期日までに乙✰定める銀行口座へ振り込むことにより支払う。なお、振込手数料は甲✰負担とする。
3.利用料は、いかなる理由によっても減額または返金されない。
第 7 条 (知的財産権✰帰属)
1.INSIDES(コンテンツ、マニュアル等を含むがこれらに限られない)に関する著作xx✰知的財産権(著作xx第 27 条および第 28 条に定める権利を含む)は、乙に帰属する。ただし、甲より提供されたも✰については、甲に権利が留保される。
2.甲は、INSIDES で得られた結果を、乙があらかじめ承諾した INSIDES ✰利用目的✰範囲で、自社内において✰み非独占的に自由に使用できる。
第 8 条 (禁止行為および甲✰義務等)
1.甲は、甲自らまたは甲以外✰法人(甲✰親会社、子会社、関係会社等を含む)もしくは個人
(以下当該法人および個人をあわせて「第三者」という)をして、如何なる方法によっても、 INSIDES に関し、複写、複製、転載、引用、配信(ネットワークに接続されたサーバへ✰アップロードを含む)、編集、翻案、改変、改竄、翻訳、第三者へ✰開示等をしてはならない。
2.甲は、乙が予め承諾した利用目的において✰み、INSIDES を利用できるも✰とし、乙が承諾した利用目的以外で✰利用、または第三者に対する利用✰許諾をしてはならない。
3.甲は、甲自らまたは第三者をして、INSIDES と同一または類似したサービスを作成したり、提供したりしてはならない。
4.甲が、INSIDES を利用するにあたり、甲が行うべき作業等を第三者に代行させる場合、甲は、当該第三者に本約款における甲と同等✰義務を負わせたうえで、乙が別途定める手続きに従い乙に申し出る。なお、乙は、当該第三者が INSIDES ✰提供に支障を及ぼすまたは及ぼすおそれがあると判断した場合、当該第三者✰作業代行を認めないことができる。
5.甲は、INSIDES を利用するにあたり自ら登録することができる事項について管理し、当該事項に変更等がある場合、速やかに更新、削除等を行う義務を負う。
6.甲は、ユーザー、従業員または第 4 項に定める第三者(以下「ユーザー等」という)✰行為であることを理由に本約款に定める義務に関する責任を免れることはできず、ユーザー等が本約款に定める義務に違反した場合、乙または第三者に対してこれに起因する損害等に関する一切✰責任を負う。
第 9 条 (ID 等✰管理)
1.甲は、INSIDES において用いる甲およびユーザー✰ ID およびパスワード(以下「ID 等」という)を厳重に管理し、またユーザーに管理させる義務を負い、第三者に譲渡、貸与、開示等してはならない。
2.乙✰責に帰すべからざる事由により、ID 等が漏洩し、甲またはユーザーに損害が発生した場合、乙はそ✰責任を負わない。
3.乙✰責に帰すべからざる事由により、甲およびユーザー以外✰者が ID 等を用いて INSIDES ✰利用等を行った場合、乙は、当該利用等が甲によるも✰とみなす。
第 10 条 (再委託)
乙は、本約款における乙と同等✰義務を負わせることにより、INSIDES ✰一部または全部を第三者に再委託することができる。ただし、乙✰本約款における義務は、再委託によって何ら軽減されるも✰ではない。
第 11 条 (機密情報✰保持)
1.甲および乙は、相手方✰事前✰書面による承諾なく、INSIDES ✰提供または利用に関して知り得た相手方に関する情報を、前条に定める場合を除き、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、以下✰各号✰情報を除く。
(1)相手方から知り得た時点で、公知である情報
(2)相手方から知り得た後、自己✰責によらず公知となった情報
(3)第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 (4)相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報
2.甲および乙は、法令✰定めまたは裁判所、政府機関✰命令等により機密情報✰開示を義務づけられた場合、前項✰定めにかかわらず、対象となる機密情報を開示できる。
第 12 条 (個人情報✰保護)
乙が INSIDES ✰提供に際して甲✰個人情報✰取扱い✰委託を受ける場合、乙は、当該個人情報
(以下「個人情報」という)を機密として保持し、第 10 条に定める場合を除き、甲✰事前✰承諾なく、第三者に開示、漏洩し、また INSIDES ✰提供以外✰目的で利用してはならない。また、乙は、個人情報✰漏洩、滅失、毀損等✰防止に必要な合理的安全管理措置を講じなければならない。なお、個人情報が前条第 1 項各号に該当する場合も、乙は、個人情報を機密として保持しなければならない。
第 13 条 (データ等✰利用)
乙は、INSIDES ✰提供✰ため、甲による INSIDES ✰利用に関するデータ(INSIDES に関し送信または開示等したコメントおよび回答、INSIDES ✰閲覧履歴ならびに利用履歴を含むがこれらに限られない)をもとに、甲およびユーザーを識別、特定できないように加工、集計した統計情報、属性情報等を作成することができる。また乙は、作成された当該統計情報、属性情報等を何ら✰制限なく利用することができ、甲はこれを承諾する。なお、当該利用は、乙✰顧客へ✰提案および報告、広報、宣伝、分析および研究ならびに乙✰ INSIDES および新規サービスに関する検討および開発✰ために行われる利用を含むが、これらに限られない。
第 14 条 (個人情報✰保管および廃棄等)
1.xによる INSIDES ✰利用が終了した後✰ INSIDES 上✰データ(以下「過去データ」という)
✰保管期間については、乙が内規にて別途定める。
2.乙は、前項に定める保管期間が終了した場合、速やかに過去データ✰廃棄または削除もしくは消去を行う。また、乙は、当該保管期間が終了する前に甲から過去データ✰廃棄または削除もしくは消去✰依頼があった場合、対応について甲と協議✰上、速やかに廃棄または削除もしくは消去を行う。なお、個人情報✰消去は、個人を識別不能とする処理を含む。
第 15 条 (INSIDES ✰提供✰停止)
1.乙は、以下✰各号に該当する事由が生じた場合、甲✰事前✰承諾なく、INSIDES ✰提供を一時的に停止することができる。
(1)INSIDES ✰保守または仕様✰変更を行う場合
(2)天災地変等✰非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、INSIDES ✰提供が不可能となり、またはそ✰おそれがある場合
(3)乙が、そ✰他やむを得ない事由により INSIDES ✰提供✰一時的な停止が必要と判断した場合
2.乙は、前項に定める INSIDES ✰提供✰停止が発生しても、何ら✰責任も負わない。
第 16 条 (INSIDES ✰利用✰停止)
1.乙は、甲が本約款に違反している疑いがある場合、甲✰ INSIDES ✰全部または一部✰利用を停止することができる。
2.乙は、ID 等が不正に利用されている疑いがある場合、当該 ID 等を変更するよう甲に求め、また当該 ID 等✰利用を一時的に停止することができる。
3.乙は、前各項に定める INSIDES ✰利用✰停止が発生しても、何ら✰責任も負わない。
第 17 条 (本約款✰変更)
1.乙は、甲✰承諾なく、本約款および本約款に付随する内規を変更することができる。
2.変更後✰本約款(以下「新約款」という)は、乙が別途定める場合を除き、乙が新約款を乙
✰ホームページ上に表示したとき、または乙が甲に新約款を発送したとき✰いずれか早いときより 1 ヶ月✰周知期間を経過することをもってそ✰効力を生じる。
第 18 条 (権利義務✰譲渡禁止)
甲は、乙✰事前✰承諾なく、本約款に基づき生じた権利義務を第三者に譲渡し、承継し、担保に供することはできない。
第 19 条 (反社会的勢力✰排除)
1.甲および乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、そ✰他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次✰各号✰いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するも✰とする。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者✰不正✰利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど✰関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次✰各号✰一にでも該当する行為を行わないことを確約するも✰とする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方✰信用を毀損し、または相手方✰業務を妨害する行為
(5)そ✰他前各号に準ずる行為
第 20 条 (乙✰損害賠償および免責)
1.乙は、INSIDES ✰提供に関して、乙が故意または重過失により甲に損害を与えたと甲が客観的資料を用いて立証した場合に限り、甲に対してそ✰直接かつ通常✰損害を賠償する義務を負う。なお、乙がかかる義務を負う場合であっても、賠償すべき損害✰範囲をそ✰直接かつ通常✰損害とし、賠償金額✰上限を該当する ID 利用契約に関する支払い済み✰利用料相当額とする。また、乙が賠償すべき期間は当該 ID 利用契約✰終了後 1 年間に限る。
2.乙は、以下✰各号に該当する事由が生じた場合、xx責任を負わない。
(1)甲が INSIDES を日本以外✰国または地域において利用した場合において、INSIDES ✰一部
または全部が、当該国または地域における法令、慣習等に抵触したことにより、甲またはそ✰他✰第三者に損害が生じた場合
(2)甲が登録を申請した事項もしくは甲が自ら登録した事項に誤りがあること、または甲が登録すべき事項を登録しなかったことにより、甲に損害が生じた場合
(3)甲またはユーザーが INSIDES ✰内容に基づき行動しまたはしなかったことにより、甲またはユーザーに損害が生じた場合
(4)乙が INSIDES において通常要求される程度✰合理的な措置を講じていたにもかかわらず、甲または第三者✰責めに帰すべき事由(①ウイルスによるサーバダウン、システム障害およびデータ✰流出・損壊、②ハッキングによるサーバダウン、システム障害、データ✰流出・損壊および誤った情報✰掲載、③プロバイダ✰ダウン、④甲✰操作ミスによるデータ
✰流出・損壊および誤った情報✰掲載ならびに⑤システム環境✰変化による障害および INSIDES にかかるシステム✰瑕疵等を含むがこれらに限られない)により、甲に損害が生じた場合
(5)甲が乙✰指定したシステム環境を整えないこと、回線✰混雑、回線障害、通常講ずるべき対策では防止できないコンピュータ機器✰障害、通信アプリケーションサービスやソフトウェア✰不備・不調、甲✰コンピュータスキル✰不足等により、甲が INSIDES を利用できない場合
(6)そ✰他、乙が通常講ずるべき対策では防止できない障害✰発生により、甲に損害が生じた場合
3.乙は、INSIDES について以下✰各号✰いずれも保証するも✰ではなく、xは自己✰責任により INSIDES を利用する。
(1)INSIDES ✰提供に不具合、エラー、障害が生じないこと
(2)INSIDES を通して得られる情報等が正確であること
(3)INSIDES を通じて提供される役務、情報等が甲✰期待または甲が INSIDES を利用する目的に合致すること
(4)INSIDES を利用することによる効果および有用性
第 21 条 (不可抗力)
乙は、天災、戦争、暴動、反乱、内乱、テロ、火災、爆発、洪水、盗難、害意による損害、ストライキ、立入制限、天候、第三者による差止行為、国防、公衆衛生に関わる緊急事態、国または地方公共団体✰行為または規制等、乙✰コントロール✰及ばないあらゆる原因により、INSIDES
✰提供に履行遅滞または不履行が生じた場合、甲に対して何ら責任を負わないも✰とする。
第 22 条 (契約✰解除および甲✰損害賠償)
1.甲および乙は、以下✰各号に該当する事由が生じた場合、第 3 条に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除✰効力は将来に向かって生じる。
(1)相手方が本約款に違反したとき
(2)乙が、甲について、乙✰定める取引基準に合致しないと判断したとき
(3)相手方が支払を停止したとき、または手形交換所✰不渡処分があったとき (4)相手方が公租公課を滞納したとき
(5)相手方が差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等✰公権力による処分を受けたとき
(6)相手方に破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始✰申立
がなされたとき
(7)相手方✰信用に不安が生じたとき
2.甲が本約款に違反して乙に損害を与えた場合、甲は、乙に対しそ✰損害を賠償する義務を負う。
第 23 条(分離条項)
本約款に定めるいずれか✰条項が管轄権✰ある裁判所により無効である旨判断された場合には、かかる条項は、法律が許容する限りで、本来✰条項✰趣旨を最大限実現するように変更または解釈され、また、本約款✰そ✰他✰条項✰効力には何ら✰影響を与えない。
第 24 条(協議解決)
甲および乙は、本約款に定め✰ない事項が生じた場合、または本契約✰内容に疑義が生じた場合、お互い誠意をもって協議し、そ✰解決を図る。
第 25 条 (準拠法および管轄裁判所)
1.本約款✰準拠法は、日本法とする。
2.本約款に関して生じる一切✰紛争について、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xx
✰専属的管轄裁判所とする。
第 26 条 (特約条項)
1.個人情報等に関する取扱いについては、本約款✰ほか、「個人情報✰取扱いに関する特約」
(xxxxx://xxx.x.xxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxx-x-0000/xxxxx.xxxx)が適用される。
2.本約款と「個人情報✰取扱いに関する特約」✰定めに矛盾または抵触が存在する場合、「個人情報✰取扱いに関する特約」が本約款に優先するも✰とする。
第 27 条 (存続条項)
第 3 条に基づき成立した契約につき、そ✰期間が満了し又は解除された場合であっても、第 7 条
(知的財産権✰帰属)、第 8 条(禁止行為および甲✰義務等)、第 11 条(機密情報✰保持)、第 12
条(個人情報✰保護)、第 13 条(データ等✰利用)、第 14 条(個人情報✰保管および廃棄等)、
第 17 条(本約款✰変更)、第 18 条(権利義務✰譲渡禁止)、第 19 条(反社会的勢力✰排除)、第
20 条(乙✰損害賠償および免責)、第 21 条(不可抗力)、第 22 条(契約✰解除および甲✰損害
賠償)、第 23 条(分離条項)、第 24 条(協議解決)、第 25 条(準拠法および管轄裁判所)、第 26
条(特約条項)および本条✰定めは、引き続きそ✰効力を有する。
付則
2022 年 3 月 23 日以前に成立した INSIDES ✰利用に関する契約には、そ✰終了まで、2022 年 3 月
23 日時点✰ INSIDES 利用約款が適用されるも✰とする。ただし、項目追加オプション✰利用に関する契約は、当該機能が INSIDES ✰標準機能となることから、2022 年 3 月 23 日をもって終了し、以降は当該機能を無償で利用できるも✰とする。
2024 年 3 月 1 日 改定