Contract
保管料及び施設利用契約書
第1条(契約の趣旨)
甲および乙は、以下の各号記載の趣旨に従って、本契約を解釈するものとします。
(1) マリーナの安全と秩序の確保
(2) マリーナの健全な活性化
(3) マリーナとしての地域社会への貢献
第2条 (目的)
甲は、マリーナ施設内における乙が指定する陸上の一定の場所(以下「艇置場所」といいます。)を、甲が所有する艇(以下「契約艇」といいます。)の艇置場として利用し、マリーナの諸施設を利用することができるものとします。
第3条 (艇の保守・管理・航行)
xは、甲自身の責任と費用負担において、契約艇の保守・管理および航行を行うものとします。
1. 揚降時のドレンコックの管理、艇置場でのドレンコックの管理・チルト上下の管理等は甲の責任においてするものとします。
2. この契約は、いかなる場合にも、甲が乙に対し契約艇の保守・管理を委託したものと解されるものではないものとします。
第4条 (艇の貸与)
甲は、甲以外の者に契約艇を操縦させようとするときは、甲の申請にもとづき、乙が承認したものに限るものとし
ます。
第5条 (船台)
1. 甲は、本契約締結と同時に、乙からマリーナにおいて使用する船台を購入するものとし、それ以外の船台を使用することはできないものとします。ただし、甲が本契約時に既に所有している船台で、引き続き使用することを希望する場合は、乙はその船台がマリーナの使用基準に適合すると判断した場合に限り使用を認めるものとします。
2. 前項において甲が申請した船台がマリーナの使用基準に適合しない場合、乙はその船台を改造するものとし、費用は甲が負担するものとします
3. 甲は、甲自身の責任と費用負担において、船台の保守・管理を行うものとします。ただし、乙はキャスターの故障、老朽化または錆等による耐久性の低下等揚降作業において支障をきたす船台を、乙の判断で、甲の費用負担において修理できるものとします。
4. レンタル船台を契約している場合、キャスターなど通常の老朽化による補修は乙が行うものとします。
第1節 権利・義務の譲渡禁止
第6条 (権利・義務の譲渡禁止)
甲は、乙の承諾を得ることなく、有償・無償を問わず、第三者に対し、本契約にもとづく一切の権利および義務を貸与、譲渡または担保等に供してはならないものとします。
第2節 艇置場利用料・揚降料・施設利用料・船台の代金第7条 (利用料金)
甲は乙に対し、艇置場の利用料(以下「艇置場利用料」といいます。)揚降料および施設使用料その他のマリーナ設備の利用料(「艇置場利用料」、「揚降料」、「施設利用料」および「その他のマリーナ施設の利用料」と総称して、以下単に「利用料」といいます。)を支払うものとします。
第8条(利用料・船台代金の支払い)
甲は、乙に対し、本契約締結時に、利用料、施設利用料および船台代金を一括して支払うものとします。
第3節 損害負担・紛争処理第9条(損害負担)
甲または使用者の責に帰すべき事由による場合はもちろんのこと、天災地変、第三者の行為、不可抗力、その他の乙の責に帰すことができない事由によって契約艇が滅失、毀損し、または盗難等の損害を被り、その他の甲または第三者に生命、身体、財産等に損害が発生した場合でも、乙は甲に対し、なんら責任を負わないものとします。
第10条(紛争処理)
1. 契約艇の航行等により漁民、その他の第三者との間に紛争および海上事故等が発生したときは、甲および使用者は、甲および使用者自身の責任と事故の費用負担においてこれを処理解決するものとし、乙はなんら責任を負わないものとします。
2. 前項の場合において、乙が紛争および海上事故等の処理解決を行ったとき、それに要した費用は、甲および使用者の負担とします。
第4節 契約の終了
第11条(契約の終了)
1. 本契約が期間満了、解約、その他の事由により終了したときは、甲は直ちに契約艇をマリーナから搬出するものとします。
2. 甲が本契約終了後なお契約艇を搬出しない場合は、艇置場利用料相当額の2倍の金額を損害金として支払うものとします。
第5節 一般事項
第12条(通知効力発生時期)
乙の甲および使用者に対する通知は、乙が本契約上に記載された単独所有者である甲または共同所有者のうち代表所有者の住所地に宛て発したときに、その効力を生じるものとします
第13条(所轄裁判所)
甲および使用者ならびに乙は、本契約に関し紛争が生じたときは、乙の本店所在地を管轄する裁判所を持って管轄裁判所とすることに合意します。
第14条(規定外事項)
本契約に定めがない事項または条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲および使用者ならびに乙は、第1条の趣旨に則り、誠意をもって協議し、処理解決するものとします。
この契約の成立を証するため本書2通を作成し、当事者記名捺印し各1通保有するものとします。
甲は、本契約の内容を意義なく了承したことをここに契約するものとします。契約艇が共同所有の場合は、代表所有者は、他の共同所有者に対し本契約の内容を説明全員異議なく了承したことをここに誓約するものとします。
保管及び施設利用契約についての約款
① 保管の範囲は艇体、エンジン及び固定化してすえつけられている偽装品のみといたします。特にライフジャケット、セール等の保管は甲にてお願い致します。
② 艇へ備え付けの備品、用品には必ず船名又は検査済番号を記入してください。
③ 住所の変更およびエンジンの変更の際は速やかにお届けください。
④ 艇種を変更しようとする場合は、事前にご連絡ください。乙が條諾した場合は改めて保管契約を締結することとなります。
⑤ 契約者以外の方に艇を使用させる場合は、その旨事前に連絡して頂き、当人であることを証明できるものをご提示ください。これ等の無い場合は、使用をお断りいたします。契約者の連絡による艇ご使用の方の事故でもすべて契約者の責任に帰すものとします。
⑥ 出艇後の故障、事故等による出張、修理曳航については別途料金を申し受けます。
⑦ 事故に備えて、必ず総合保険にご加入ください。
⑧ 消防法により、ガソリン並びに危険物の持ち込みは固くお断りいたします。また施設を破損された場合は損害金(実費)を申し受けます。
⑨ 契約する所有艇には法令の指定する安全備品等を必ずお備え下さい。
⑩ マリーナ内における営業及び之に準ずる行為は一切お断りいたします。
⑪ 他人への迷惑行為や、マリーナの秩序を乱した場合は契約を解除させていただくことがあります。
⑫ 乙の主催または後援する行事を実施するに当り、当日施設の利用制限をすることがあります。
⑬ マリーナ諸費用は物価変動により変更させていただくことがあります。
⑭ その他、マリーナの諸規程の遵守をお願い致します。
※駐車場の利用は下記の繁忙期など収容能力との関係上、契約一隻に対して一台に制限させていただく場合がありますのでご承知おき下さい。