Contract
令和2年4月1日萩xx信用金庫
xxxxx金庫(以下、「当金庫」という)は、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下、「でんさいネット」という)の窓口金融機関として、利用者(以下、「お客さま」という)に提供するでんさいサービス(以下、「本サービス」という)について、次のとおり取扱いを行います。
なお、本規定における用語の定義は、電子記録債権法、でんさいネット業務規程およびでんさいネット業務規程細則(以下、「業務規程等」と総称する)において使用する用語の例によります。
第1条(利用の申込)
1.本サービスを利用するには、本規定および業務規程等の内容を承諾のうえ、当金庫所定の
「でんさいサービス利用申込書」に必要事項を記入し、当金庫が定める必要書類とともに当金庫に提出するものとします。
2.申込には、債務者として利用が可能な(この場合、債権者、電子記録保証人としても利用が可能)申込のほかに、次のように利用を限定した特約での申込をすることができます。
(1)債権者利用限定特約
利用申込者またはお客さまは、自らを債務者とする発生記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録を請求しない場合には、債権者利用限定特約で申込することができます。
(2)保証利用限定特約
利用申込者またはお客さまは、自らを電子記録保証人とする保証記録、支払等記録および変更記録(保証人等にあっては支払等記録および変更記録)以外の電子記録を請求しない場合には、保証利用限定特約で申込することができます。
第2条(利用資格)
利用申込者またはお客さまは、業務規程等に定める利用契約の締結要件のほか、当金庫が掲げる次の要件の全部を満たす者で、かつ当金庫所定の審査を経たうえで、本サービスの利用契約ができるものとします。
なお、特約の有無により必要な審査が異なるほか、審査の結果によっては、申込に応じられない場合があります。
(1)債務者(債権者、電子記録保証人としても利用が可能)として利用される場合
① 当金庫所定のパーソナルコンピュータ等の端末機(以下、「PC」という)を利用できる環境があること
② 原則、当金庫の会員または会員となる資格を有していること
③ 手形交換所における取引停止処分を受けていないこと
④ 信託の受託者でないこと
(2)債権者利用限定特約により利用される場合
① 当金庫所定のPCを利用できる環境があること
② 原則、当金庫の会員または会員となる資格を有していること
③ 信託の受託者でないこと
(3)保証利用限定特約により利用される場合信託の受託者でないこと
第3条(サービス内容)
1.当金庫は、お客さまがでんさいネットを利用するにあたり、次のでんさいサービスを提供します。
(1)電子記録の請求に関するサービス
(2)電子記録の開示に関するサービス
(3)でんさいの決済に関するサービス
(4)前3号に付随するサービス
2.お客さまは、本規定および業務規程等にしたがって、本サービスを利用するものとします。
第4条(電子記録の請求方法)
1.お客さまは、次のいずれかの方法で電子記録の請求を行うことができます。
(1)PCを用いた方法
(2)当金庫所定の書面を当金庫に提出する方法
2.保証利用限定特約を利用される場合には、第1項第2号による方法のみとします。
第5条(予約請求)
1.お客さまは、電子記録の請求において、電子記録を行う日を指定することができます。
2.第4条第1項第2号の方法により、電子記録を行う日を指定した請求について取消を行う場合、電子記録を行う日の前営業日までに、当該請求を取り消す旨を申し出てください。
第6条(一括請求機能)
1.お客さまは、発生記録請求・譲渡記録請求・分割譲渡記録請求について、それぞれ複数の記録請求を一括して行うことができます。
2.第 1 項の取扱いは、PCを用いた方法でのみ利用できます。
第7条(債権者請求方式の発生記録請求)
1.お客さまは、当金庫が認めた場合には、債権者として発生記録の請求をすることができます。
2.第1項の規定による請求は、当該発生記録請求の債務者の窓口金融機関が債務者に対してこの取扱いを認めていない場合には、行うことができません。
第8条(指定許可機能)
1.お客さまは、当金庫が認めた場合には、お客さま自らを電子記録義務者または電子記録権利者とする電子記録の請求をできる権限を付与する相手方をあらかじめ指定しておくことができます。
2.第1項の規定により指定することができる記録請求は、発生記録請求、譲渡記録請求、単独保証記録請求に限るものとします。
第9条(請求の制限)
1.お客さまは、「利用制限・制限解除請求書」を当金庫に提出することにより、お客さま自身が請求することができる電子記録の範囲を制限することができます。
2.第1項の制限を解除する場合には、「利用制限・制限解除請求書」を当金庫に提出することにより、当該制限を解除することができます。ただし、当該解除は、当金庫が認めた場合に限るものとします。
第 10 条(電子記録の通知)
1.当金庫では、電子記録の通知について、次のとおり取扱います。
(1)電子記録された内容を、お客さまにPCを用いた方法で通知します。
(2)第1号の方法により通知できないものについては、別途、当金庫所定の書面を交付する方法により通知します。
2.保証利用限定特約を利用される場合には、第1項第2号による方法で通知します。
第 11 条(電子記録の諾否)
お客さまは、債権者請求方式の諾否依頼通知、単独保証記録の諾否依頼通知、変更記録の諾否依頼通知、支払等記録の諾否依頼通知に対して、第4条第1項第2号の方法により承諾または否認を行う場合には、業務規程等に定める期限の前営業日までに申し出てください。
第 12 条(開示の請求)
1.お客さまは、次のいずれかの方法で、債権記録に記録されている事項および記録請求の際に提供された情報の開示を請求することができます。
(1)PCを用いた方法
(2)「開示請求書」を当金庫に提出する方法
2.保証利用限定特約を利用される場合には、第1項第2号による方法のみとします。
3.開示の請求結果については、第 10 条と同様の方法で通知します。
第 13 条(PCを用いた方法の本人確認等)
お客さまがPCを用いた方法により、本サービスを利用する場合には、次のとおり取扱うものとします。
1.利用責任者
(1)お客さまは、PCを用いた方法で各種請求等を行う場合、お客さまを代表するマスターユーザ(以下、「マスターユーザ」という)を当金庫所定の手続により登録するものとします。
(2)マスターユーザは、マスターユーザが定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関するマスターユーザの権限を代行する利用者(以下、「一般ユーザ」という)を、当金庫所定の手続により登録することができます。
(3)お客さまは、マスターユーザの変更またはマスターユーザの登録内容に変更があった場
合、当金庫所定の手続により変更登録をするものとします。
当金庫は、お客さまによる変更登録処理が完了するまでの間、マスターユーザの変更またはマスターユーザの登録内容に変更がないものとして処理することができるものとします。万一これによってお客さまに損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(4)マスターユーザは、一般ユーザの追加登録・削除または一般ユーザの登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続により登録するものとします。
当金庫は、お客さまによる変更登録処理が完了するまでの間、一般ユーザの追加登録・削除または一般ユーザの登録内容に変更がないものとして処理することができるものとします。万一これによってお客さまに損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
2.使用できるPC
本サービスの利用に際して使用できるPCは、当金庫所定の機能を有するもの、または当金庫所定の機能を有するものに電子証明書をインストールしたものに限るものとします。なお、PCの種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
3.本人確認の手段
(1)当金庫は、次のいずれかの方法により、お客さまの確認を行うものとします。
① 電子証明書および各種パスワード等によりお客さまの確認を行う方法(以下、「電子証明書方式」という)
② ログインIDおよび各種パスワード等によりお客さまの確認を行う方法(以下、「I D・パスワード方式」という)
(2)電子証明書方式またはID・パスワード方式の選択は、お客さま自身が決定し、「でんさいサービス利用申込書」により当金庫に届け出るものとします。
4.電子証明書の発行
(1)電子証明書は、当金庫所定の方法により、電子証明書方式を申し込んだお客さまのマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。
(2)同一のお客さまにおいて、電子証明書方式とID・パスワード方式を併用することはできません。
5.マスターユーザのパスワード等の登録
(1)マスターxxxのログインID、初回ログインパスワードは、お客さま自身が決定し、
「でんさいサービス利用申込書」により当金庫に届け出るものとします。
(2)マスターユーザは、本サービスの利用開始前に、PCにてログインパスワードおよび承認パスワード等を当金庫所定の方法により登録します。
(3)電子証明書方式を申込の場合は、第2号に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所定の方法により電子証明書をPCにインストールしてください。
6.一般ユーザのパスワード等の登録
(1)マスターユーザは、PCにて一般ユーザのログインID、ログインパスワード、承認パスワード等を当金庫所定の方法により登録します。
(2)電子証明書方式を申込の場合は、第1号に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所定の方法により電子証明書をPCにインストールしてください。
7.本人確認手続
(1)本サービスにおけるマスターユーザの本人確認方法は、次のとおりとします。
① 電子証明書方式においては、マスターユーザがPCにて提示または入力した電子証明書、ログインパスワード、承認パスワード等と当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
② ID・パスワード方式においては、マスターユーザがPCにて入力したログインID、ログインパスワード、承認パスワード等と当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
(2)第6項により、すでにログインID、ログインパスワード、承認パスワード等の登録(電子証明書方式の場合はPCへの電子証明書のインストールを含む)が完了した一般ユーザの取引時における本人確認方法および依頼内容の確認方法は、次のとおりとします。
① 電子証明書方式においては、一般ユーザ自身がPCにて提示または入力した電子証明
書、ログインパスワード、承認パスワード等と当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
② ID・パスワード方式においては、一般ユーザ自身がPCにて入力したログインID、ログインパスワード、承認パスワード等と当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
(3)当金庫は、第2号に基づき本人確認および依頼内容の確認を行うことにより、次の事項を確認できたものとして取扱うものとします。
① お客さまの有効な意思によるお申込であること
② 当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること
(4)当金庫が本項に定める本人確認および依頼内容の確認をして取引を実施した場合、ログインID、ログインパスワード、承認パスワード等または電子証明書について不正使用、誤使用そのほかの事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱います。また、そのために生じた損害については、当金庫の責に帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
8.電子証明書の有効期間および更新
(1)電子証明書は、当金庫所定の期間(以下、「有効期間」という)に限り有効です。
マスターユーザおよび一般ユーザは、有効期間が満了する前に当金庫所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。
(2)第1号による電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の満了日をもって失効するものとし、お客さまは、以後、本サービスを利用することができません。
(3)本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合、またはお客さまが電子証明書方式からID・パスワード方式に変更した場合は、発行済みの電子証明書に残存期間があっても、当該終了日をもって失効するものとします。
9.電子証明書の取扱い
(1)電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
(2)電子証明書の内容に変更が生じた場合は、当金庫所定の手続を行うものとします。
(3)PCの譲渡・廃棄等により電子証明書の管理ができなくなる場合には、必ず電子証明書の削除を行ってください。
(4)PCの譲渡・廃棄等により新しいPCを使用する場合は、当金庫所定の方法により電子証明書を再度インストールしてください。
(5)マスターユーザおよび一般ユーザ本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保するため、遅滞なく、当金庫に届け出るものとします。この届出に対し、当金庫は所定の手続を行い、必要に応じて本サービスの利用停止等の措置を講じます。当金庫は、この届出に基づく所定の手続が完了する前に、第三者による電子証明書の不正使用等で生じた損害については責任を負いません。
① 電子証明書をインストールしたPCの譲渡・廃棄等を行った際に「電子証明書」の削除を行わなかった場合
② 電子証明書をインストールしたPCが紛失・盗難等に遭った場合
③ 電子証明書に偽造、変造、流出、盗用等が生じた場合、またはそれらのおそれがあると判断した場合
10.パスワード等の管理
(1)各種パスワード等は、お客さまの責任において厳重に管理し、第三者へ開示しないでください。また、各種パスワード等は、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続を行うものとします。
(2)各種パスワード等について偽造、変造、盗用等が生じた場合、または不正使用そのほかのおそれがある場合は、遅滞なく、当金庫に連絡するものとします。
(3)本サービスの利用にあたり、各種パスワード等の誤入力が当金庫所定の回数を超え連続して行われた場合、その時点で当金庫は本サービスを停止します。
なお、本サービスの再開を求める場合、お客さまは当金庫に連絡し、所定の手続を行うものとします。
11.取引依頼の確定
(1)当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客さまのPCに依頼内容を
表示し、お客さまはその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に通知するものとします。
この依頼内容の確認および通知が各取引で定める当金庫所定の時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫所定の方法により、各取引の手続を行うものとします。
(2)第1号の取引について、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、遅滞なく、当金庫に照会を行うものとします。この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 14 条(利用日・利用時間)
1.第3条に定めるサービスの利用日および利用時間は、次のとおりとします。
(1)PC利用の場合
① 当金庫営業日 :午前7時~午後 11 時
② 当金庫営業日以外 :午前8時~午後 10 時
(2)店頭等受付の場合
当金庫営業日 :午前9時~午後3x
xxx、第4条第1項第2号の方法により、当日の電子記録の請求を行う場合の受付時間は、午後2時までとします。
2.第 1 項に規定する利用日および利用時間については、お客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
第 15 条(決済口座)
1.お客さまは、当金庫に開設している口座を本サービスに利用する決済口座として、「でんさいサービス利用申込書」により当金庫に届け出るものとします。
2.当金庫は届出内容にしたがい、本サービスの決済口座を登録します。
ただし、決済口座として指定可能な預金の種類は普通預金口座または当座預金口座とします。なお、債務者として利用される場合には、当金庫が特に認めない限り、当座預金口座を決済口座に限定させていただきます。
3.届出可能な決済口座の口座数は、当金庫所定の口座数以内とします。
4.届出可能な決済口座は、お客さま名義の口座のみとします。
5.決済口座の追加・変更および削除については、「利用者登録事項等変更届」により、当金庫に届け出てください。
第 16 条(利用手数料)
1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下、「利用手数料」という)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。
2.当金庫は、利用手数料を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書の提出、または当座小切手の振出を受けることなしに、あらかじめ指定された決済口座から自動的に引き落しするものとします。
また、決済口座を複数登録する場合は、利用申込時に、「でんさいサービス利用申込書」により、あらかじめ利用手数料の引落口座を指定するものとします。
3.利用手数料は、請求方法に応じて、次のとおり決済口座から引き落します。
(1)でんさいネットにオンラインで記録請求するものは、1ヶ月分をまとめて、毎月 25 日(休日の場合は翌営業日)に後払いするものとします。
(2)でんさいネットに書面で請求するものおよび当金庫が代行してオンラインで通常開示請求するものは、請求の都度、支払うものとします。
4.利用手数料は、諸般の情勢等により変更することがあります。なお、変更後の利用手数料は、変更日の翌月から適用するものとします。
5.お客さまは、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。
6.過去にお客さまであった方やそのほかの利害関係者が、当金庫に対して電子記録に関する開示請求をする場合には、請求時に当金庫所定の利用手数料を支払うものとします。
第 17 条(口座間送金決済)
1.債務者として利用される場合には、発生させたでんさいの支払期日の前営業日までに、当該でんさいの決済資金を決済口座に準備するものとします。
2.当金庫では、お客さまが債務者であるでんさいの支払期日が到来した場合、当該でんさいの決済資金を当座勘定規定の定めにかかわらず、当座小切手の振出を受けることなしに、当金庫所定の時間に決済口座から引き落しのうえ、でんさいネットから指定のあった債権者の口座に払い込みを行います。なお、支払期日が金融機関窓口業務の休日にあたる場合の払い
込みは、翌営業日に行います。
3.第2項による決済口座からの決済資金の引き落しができない場合は、債権者の口座への払い込みを行うことはできません。ただし、当金庫が認めた場合で、かつ、支払期日の午後2時までに当該決済口座にご入金があれば、払い込みを行います。なお、支払期日が金融機関窓口業務の休日にあたる場合の払い込みは、翌営業日に行います。
4.支払期日が同日の複数のでんさいの支払がある場合、またはそのほか小切手、手形の支払等がある場合には、いずれを先に決済口座から引き落すかの順序は、当金庫の判断により行うものとします。
5.でんさいの分割譲渡により支払期日が同日の複数のでんさいがある場合には、分割後の債権金額単位で引き落しを行うものとします。
第 18 条(口座間送金決済の中止)
債権者または債務者であるお客さまは、支払期日の前営業日までに、「口座間送金決済中止依頼書」を当金庫に提出することにより、当金庫に対して口座間送金決済中止の申し出を行うことができます。
第 19 条(異議申立)
1.口座間送金決済中止の申し出が、第2号支払不能事由による異議申立である場合、債務者であるお客さまは、「異議申立書(通常)兼口座間送金決済中止依頼書」を当金庫に提出することにより、でんさいネットに対し、異議申立をすることができます。
2.第1項の異議申立をする場合、第 1 項のお客さまが、支払期日当日の午後3時までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただく必要があります。
ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が、債務者の異議申立預託金の預け入れ免除の申立について正当な理由があると認めた場合には、この限りではありません。
3.支払不能事由が不正作出である場合には、お客さまは、「異議申立書(特例扱)兼口座間送金決済中止依頼書」を当金庫に提出することにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れ免除の申立をすることができます。
第 20 条(債権者利用限定特約等の解除)
お客さまが、債権者利用限定特約または保証利用限定特約の解除を希望する場合には、「利用者登録事項等変更届」を当金庫に提出することにより、当金庫所定の審査を経たうえで、当該特約の解除を行うことができるものとします。
第 21 条(利用者登録事項の変更)
お客さまは、利用者登録事項に変更が生じた場合、遅滞なく、「利用者登録事項等変更届」を当金庫に提出することにより、変更内容を届け出るものとします。
なお、この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 22 条(個人であるお客さまが死亡した場合の取扱い)
1.個人であるお客さまが死亡した場合、相続人等による当該地位を承継した旨の届出は、相続人等の代表者が「相続時利用継続届」を当金庫に提出するものとします。
2.相続人等の代表者は、第1項の書面に、次に掲げる書類を添付するものとします。
(1)でんさいネットが指定する書類
(2)当金庫が指定する書類
3.相続人等は、第1項の書面を提出し、当金庫所定の手続が完了した後でなければ、本サービスを利用することはできません。
第 23 条(法人であるお客さまの会社合併または会社分割の取扱い)
1.法人であるお客さまの会社合併または会社分割により利用者登録事項に変更が生じた場合、当該利用契約の地位を承継した法人のお客さまは、遅滞なく、「法人利用契約承継届」等の必要書類を当金庫に提出するものとします。
2.承継したお客さまは、第1項の書面を提出し、当金庫所定の審査および手続が完了した後でなければ、本サービスを利用することはできません。なお、審査の結果、承継した利用契約の地位に基づく本サービスの全部または一部を利用できない場合があります。
第 24 条(お客さまによる解約)
1.お客さまは、「利用契約解約請求書」を当金庫に提出し、本規定と業務規程等にかかる契約の解約を申し出ることができます。
2.第1項の解約は、当金庫が、お客さまを電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等により確認したときに行うものとします。
第 25 条(当金庫による解除等)
1.当金庫は、お客さまが次に掲げる事由に該当する場合には、お客さまに事前に通知したうえで、本規定に基づく契約を解除することができるものとします。
(1)業務規程第 16 条第 1 項に定める解除事由に該当した場合
(2)第2条に規定する利用資格を満たさなくなった場合
(3)本規定に違反した場合
(4)そのほか当金庫が前各号に準ずると認めた場合
2.当金庫が、第1項の規定により解除の通知を発信した場合には、到達のいかんにかかわらず、通知する解除日にその効力を生ずるものとします。
3.本規定による契約が解約または解除された後も、第 16 条、第 29 条、第 31 条、第 33 およ
び第 35 条の規定は、なお効力を有するものとします。
第 26 条(破産手続開始決定等の届出等)
お客さまは、破産手続開始決定等、業務規程等で定める事由が生じた場合には、遅滞なく、当金庫にその旨を届け出るものとします。
第 27 条(電子記録の訂正等の届出)
お客さまは、自己の請求に係る電子記録について、異なる内容の記録がされているなど業務規程等に定める事由があることを知った場合には、遅滞なく、当金庫にその旨を届け出るものとします。
第 28 条(利用者情報の取扱い)
1.当金庫は、利用者情報を厳正に管理し、利用者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には利用者情報の利用を行わないものとします。
2.当金庫は、次に掲げる目的のために、業務上必要な範囲内で利用者情報を利用するものとします。
(1)でんさいネットから委託を受けた業務を遂行するため
(2)でんさいの円滑な流通の確保のため
(3)当金庫の与信取引上の判断のため
(4)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認等や、本サービスを利用する資格等の確認のため
(5)本サービスの申込の受付および継続的な取引における管理のため
(6)お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(7)市場調査、データ分析およびアンケートの実施などによる金融サービスの研究や開発のため
(8)当金庫の金融商品・サービスに関する提案のため
(9)その他当金庫との取引を円滑に行うため
3.当金庫は、第2項の規定にかかわらず、利用者情報のうち支払不能情報については、第2項第 1 号から第3号までに定めた目的以外に利用を行わないものとします。
4.当金庫は、第2項第5号から第9号の目的のために利用できる利用者情報は、当金庫と利用契約を締結しているお客さまの情報に限定するものとします。
5.当金庫は、次に掲げる場合において、利用者情報をでんさいネットおよび第三者に提供するものとします。なお、お客さまは、この情報提供を行うことについて同意するものとします。
(1)参加金融機関業務を遂行するため
(2)でんさいの円滑な流通の確保のため
(3)参加金融機関の与信取引上の判断のため
6.でんさいネットは、次に掲げる場合において、利用者情報を第三者に提供するものとします。なお、お客さまは、この情報提供を行うことについて同意するものとします。
(1)電子債権記録業の実施のため
(2)でんさいの円滑な流通の確保のため
(3)参加金融機関の与信取引上の判断のため
7.でんさいネットまたは当金庫は、業務規程第 57 条あるいは第 59 条に基づき、電子記録の開示を請求した者に対し、次に掲げる事項を開示するものとします。
なお、お客さまは、この開示を行うことについて同意するものとします。
(1)利用者等の属性、利用者番号および代表者名
(2)発生記録における債務者の決済口座にかかる情報
(3)譲渡記録における譲受人の決済口座にかかる情報
(4)譲渡記録における譲渡人にかかる情報(決済口座情報を含む)
(5)支払等記録における支払等を受けた者にかかる情報
(6)強制執行等記録における強制執行等を受けた電子記録名義人にかかる情報
(7)支払不能事由にかかる情報
(8)異議申立の有無にかかる情報
(9)電子記録、電子記録の請求、当該請求の有無、当該請求にかかる通知または当該請求の取消にかかる情報
(10)その他、業務規程等で開示の対象となる情報
第 29 条(機密保持)
お客さまは、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第 30 条(通知等の連絡先)
1.当金庫は、お客さまに対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
2.当金庫がお客さまに宛てて通知・照会・確認を第1項の連絡先のいずれか一つに対して、発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなど、お客さまの責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3.当金庫の責めによらない通信機器、回線およびPC等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も第2項と同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 31 条(免責事項)
1.当金庫は、決済口座(代表口座)の届出印を本サービスにおける届出印とし、お客さまは当該届出印を、今後発生する本サービスに係る一切の書面による申込、届出、依頼、通知等に使用するものとします。
なお、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関するお客さまの意思を表示した書面であるものとみなします。
2.当金庫が、諸届書類または諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合、その諸届書類または諸請求書類について、偽造、変造そのほかの事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3.当金庫が、お客さまの電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報を、当金庫に登録された情報と一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合には、それらが盗用、不正使用そのほかの事故により使用者がお客さま本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客さまの負担とし、お客さまは、でんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4.当金庫以外の金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延、不能そのほかの過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5.災害、事変、法令または当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置により、お客さまに生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
6.当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に錯誤、遅延、欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客さまの取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7.本サービスを通じてなされたお客さまと当金庫の間の通信記録等は、当金庫所定の期間に限り、当金庫所定の方法・手続により保存するものとします。
なお、当該期間が経過した後に、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
8.本サービスに使用するPCおよび通信媒体が正常に稼動する環境については、お客さまの責任において確保するものとします。当金庫は、PCが正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、PCが正常に稼動しなかったことにより取引が成立しなかった場合、または成立した場合により生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
9.法令・規則、行政庁の命令等により、本サービスに関する情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む)、当金庫はお客さまの承諾を得ることなく、当該法令・規則、行政庁の命令等に定める手続にしたがい情報を開示することがあります。この場合、当該情報を開示したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第 32 条(関係規定の適用・準用)
本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等の各規定により取扱うものとします。これらの規定と本規定との間で取扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第 33 条(規定等の変更)
1.この規定の各条項は、社会情勢や経済的・技術的環境の変化その他相当の事由があると当金庫が認める場合には、定型約款の変更に関する規定(民法 548 条の4)に基づき(付随的な事柄や手続に係る事項等は除きます。)変更できるものとします。
2.前項の場合、変更を行う旨および変更後の規定の内容、ならびにその効力発生時期を、当金庫ウェブサイト、店頭表示その他相当な方法で公表することにより、周知します。
3.前2項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から実施するものとします。
第 34 条(業務規程等による取扱い)
1.本サービスについては、前各条のほか、業務規程等その他でんさいネットが定めた規則にしたがって処理するものとします。
2.災害、事変等のやむを得ない事由により緊急措置がとられている場合には、第 17 条第2項の規定にかかわらず、支払期日が経過したでんさいについても決済口座から支払うことができるなど、その緊急措置にしたがって処理するものとします。
3.第2項の取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 35 条(準拠法・合意管轄)
1.本規定の準拠法は日本法とします。
2.本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることにします。