本件入札の公告日から入札期間終了まで、京都市交通局のウェブページ(アドレス https://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0 000006512.html)において、入札公告と併せて掲示するので、A4判で使用すること。
一般競争入札を行いますので、京都市交通局契約規程第6条の規定に基づき、次のとおり公告します。
令和5年5月18日
京都市公営企業管理者交通局長 xx xx
1 入札に付する事項
次の(1)及び(2)の工事について、それぞれ入札を実施するものである。
(1) 二条城前駅他ヒートポンプチラー等更新工事ア 工事場所
xxxxxxxxxx地先
xxxxxxxxxxxx地先イ 工事概要
本工事は、高速鉄道東西線二条城前駅、二条駅のヒートポンプチラー及びパッケージエアコンを更新するものである。
ウ 工期
契約締結後から令和6年6月30日までエ 支払条件
(ア)前金払
令和5年度に当該会計年度の出来高予定額の4割を超えない範囲内の額を支払う。
(イ) 部分払
なし
(2) xx駅他ヒートポンプチラー等更新工事ア 工事場所
京都xx山区大井手町地先京都市中京区下丸屋町地先
イ 工事概要
本工事は、高速鉄道東西線xx駅、京都市役所前駅のヒートポンプチラー及びパッケージエアコンを更新するものである。
ウ 工期
契約締結後から令和6年6月30日までエ 支払条件
(ア)前金払
令和5年度に当該会計年度の出来高予定額の4割を超えない範囲内の額を支払う。
(ロ) 部分払
なし
2 本件入札に関する問合せ先
〒616-8104
xxxxxxxxxxxx00xx xxxxx0x京都市交通局企画総務部企画総務課契約担当
(電話 075-863-5095)
3 入札参加資格に関する事項
本件入札の一般競争入札参加資格確認申請書を提出する日において、現に京都市交通局契約規程(以下「規程」という。)第4条第1項に規定する一般競争入札有資格者名簿に登載されている者であって、同日((5)にあっては、公告の日から開札の日までの間)において、次に掲げる全ての条件を満たす者
(1)京都市交通局競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止を受けていないこと。
(2)京都市交通局競争入札有資格者名簿(工事)に「管工事」の種目で登録されていること。
(3)直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(建設業法第27条の27の規定によるもので、同法第27条の29第1項に規定する総合評定値が記載されており、開札日において有効(審査基準日から1年7か月以内)なものに限る。以下同じ。)における「管」の総合評定値が750点以上であること。
(4)建設業法に基づく管工事業に係る監理技術者又はxx技術者(ただし、1級管工事施工管理技士に限る。)を1名配置できること。
なお、当該技術者は、次の条件を全て満たすこと。
ア 直接的かつ恒常的な雇用関係がある(入札参加資格確認申請日において引き続き
3か月以上の雇用関係がある)こと。
イ 特定建設業の許可を受けた事業者で、下請発注額合計(税込)を4,500万円
(建築一式工事では7,000万円)以上とする場合は、監理技術者(監理技術者講習を修了した者に限る。)とすること。
ウ 契約金額(税込)を4,000万円(建築一式工事では8,000万円)以上とする場合は、入札参加資格確認申請日において他の工事等に監理技術者又はxx技術者として配置されておらず、工期において専任で配置できること。ただし、監理技術者にあっては、本件工事及び他の1件の工事(京都市特例監理技術者運用基準で定める工事に限る。)に監理技術者補佐(アを満たす者に限る。)をそれぞれ専任で配置するときは、特例として2件の工事の監理技術者を兼任できる。
エ 契約金額(税込)を4,000万円(建築一式工事では8,000万円)未満とする場合は、入札参加資格確認申請日において他の工事等に監理技術者又はxx技術者として専任で配置されていないこと。
(5)単独又は共同企業体の構成員として元請受注した1件の工事において、次のアからウの要件を全て満たす工事の施工実績があること。ただし、共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率20%以上のものに限る
ア 国又は地方公共団体(独立行政法人通則法、地方独立行政法人法及び国立大学法人法に基づく法人を含む。)発注の工事であること。
イ 平成20年度以降に完成した工事であること。
ウ 空冷式ヒートポンプチラー(定格冷房能力50.0キロワット以上)の新設工事又は全面取替え工事であること。
(6)以下のいずれにも該当しないこと。
ア 京都市交通局企画総務部企画総務課(以下「企画総務課」という。)が実施した当該種目における一般競争入札(共同企業体による入札を含む。)に応札し、低入札価格調査制度に基づく低入札価格調査(以下「低入札価格調査」という。)を経て契約したことにより、新たな入札への参加を制限されている場合
イ 企画総務課が実施中の落札決定に至っていない同種目の他の入札(共同企業体による入札を含む。)において、低入札価格調査の対象となる応札を行っている場合。ただし、低入札調査基準価格を事前公表しない案件において、調査辞退届又は入札辞退届を提出した場合又は失格基準を下回る価格で応札し失格となった場合を除
く。
(7)関係会社の参加制限
本件入札に参加しようとする者で、次の各号のいずれかの関係に該当する場合は、そのうちの一者しか参加できない。
ア 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合
(ア)子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
(ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
a 株式会社の取締役。ただし、会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役、会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役、会社法第2条第15号に規定する社外取締役、会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役を除く。
b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
d その他業務を執行する者であって、aからcまでに掲げる者に準ずる者
(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)
を現に兼ねている場合
(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
4 入札方法等
(1)本件入札に参加しようとする者は、1(1)及び(2)の工事のうち、参加を希望する案件について申請すること。
同時に複数の案件に入札することは可とする(同一の配置予定技術者で、同時に複数の案件に申請することも可とする)が、以下のア、イの順番で開札を行うこととし、落札者となった者は以降の入札を無効とする。
ア 二条城前駅他ヒートポンプチラー等更新工事イ xx駅他ヒートポンプチラー等更新工事
(2)本件入札は、京都市電子入札システムにより行う。
京都市電子入札システムによる入札は、次のア又はイのいずれかの方法による。 ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出
済みの「使用印鑑届」と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者のもので、かつ落札決定の日時までの間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札する者を「インターネット利用者」という。)
なお、インターネット利用者は入札データを送信しようとする日までに京都市電子入札システムへの利用者登録を行っていなければならない。
イ 入札端末機利用者カード(規程第7条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、企画総務課窓口に設置する入札端末機(規程第7条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札するものを「端末機利用者」という。)
なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1日前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければならない。
(3)本件入札に参加しようとする者は、公告の日から入札期間初日の直前の開庁日の午後5時までに、次のア又はイの方法により、当該工事に係る設計図書等を入手し、積算のうえ、(6)に記載する入札期間に入札を行うこと。
ア インターネット利用者は、京都市電子入札システムにより、インターネットを利用して設計図書等をダウンロードして入手すること(この場合、設計図書等を入手しようとする日までに、京都市電子入札システムへの登録を行っていなければならない。)。
なお、インターネット利用者であっても設計図書等を購入することができるものとするが、この場合、京都市電子入札システムにより、インターネットを利用して複写承認書を入手し、(3)により設計図書等を購入すること。
イ 端末機利用者は、企画総務課窓口に設置する入札端末機により、複写承認書を入手し(この場合、複写承認書を入手できる期間終了の1日前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければならない。)、(3)により設計図書等を購入する。
(4)(3)ア後段及びイにより当該工事に係る設計図書等を購入しようとする者は、入手した複写承認書を、期間内に次の設計図書等の販売業者に提示して購入すること。
(設計図書等の販売業者)株式会社中央精器
xxxxxxxxxxx0-00
(電話 075-871-8400)ア 1(1)の想定販売金額
3,220円(A4白黒コピー45枚、A3白黒コピー58枚)イ 1(2)の想定販売金額
2,840円(A4白黒コピー44枚、A3白黒コピー49枚)
(5)落札価格は、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力すること。
(5)入札者は、送信した入札データの訂正又は撤回をすることはできない。また、入札者は、入札データ送信後の辞退はできない。
(6)入札期間
令和5年6月1日、2日及び5日の午前9時から午後5時まで。ただし、端末機利用者は正午から午後1時までを除く。
(7)予定価格及び最低制限価格
ア 1(1)の工事に係る予定価格及び最低制限価格
予定価格45,730,000円(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)最低制限価格については,落札者を決定した日に公表する。
イ 1(2)の工事に係る予定価格及び最低制限価格
予定価格51,380,000円(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)最低制限価格については,落札者を決定した日に公表する。
(8)入札参加資格確認に必要な書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)の提出
入札者は、次の書類を提出しなければならない。
また、必要書類の作成に係る費用は申請者の負担とし、提出された書類は返却せず、本市の入札・契約事務で使用する。
ア 入札金額に対応する積算内訳書
積算内訳書には、工事名、商号又は名称、代表者役職及び代表者氏名を記載すること。
積算内訳書の提出がない場合や積算内訳書に記載された工事価格の合計金額が入札書の金額と一致していない場合は、当該入札者の入札を無効とする。
なお、土木積算基準の場合は工事内訳書の「種別」までの積算内訳書を、建築・設備積算基準の場合は工事内訳書の「中科目」までの積算内訳書を提出すること。
イ 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式)
ウ 建設業法に基づく管工事業の許可証明書又は許可通知書の写し
エ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(総合評定値が記載されており、開札日において有効なものに限る。)の写し
オ 施工実績調書(用紙交付)
3(5)の施工実績を記載し,それを証明する書類の写しを添付すること。カ 技術者配置予定調書(別紙様式)
配置予定の技術者を記載し、監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の表面
及び裏面の写し(裏面に監理技術者講習修了履歴の記載がない場合は、これに加えて監理技術者講習修了証の表面の写し)を添付し(いずれも開札日において有効なものに限る。)、監理技術者補佐及びxx技術者にあっては、技術者資格及び雇用関係を証明できる書類の写し等を添付すること。
本件においては、技術者配置予定調書を技術者ごとに最大3名分まで(監理技術者補佐を配置する場合は、監理技術者・監理技術者補佐それぞれ最大3名分まで)作成することができる。落札した場合には、直ちに、実際に配置する技術者を特定し、企画総務課に書面(任意様式)で報告すること(FAX可)。
なお、技術者配置予定調書に記載された者と異なる者の配置は、死亡、重篤な傷病、出産、育児、介護、退職等の真にやむを得ない場合で、同等以上の技術力を有する者への交代であるときを除いて認められない。
また、工期中の交代は、次のいずれかの場合を除いて認められない。
(ア)死亡、重篤な傷病、出産、育児、介護、退職等の真にやむを得ない場合
(イ)受注者の責によらない大幅な工期延長があった場合、工期が多年に及ぶ場合等で、工事の継続性、品質確保等に支障がなく、同等以上の技術力を有する者への交代であり、受発注者間で協議して合意したとき。
(9)一般競争入札参加資格確認申請書等の交付(別紙様式)
本件入札の公告日から入札期間終了まで、京都市交通局のウェブページ(アドレス xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxx/0000000000.xxxx)において、入札公告と併せて掲示するので、A4判で使用すること。
(10)入札参加資格確認申請書等の提出方法ア インターネット利用者の場合
入札データを送信する際、ワード、エクセル(Office最新版で扱えること。)又はPDFファイル(Adobe Acrobat Reader DCで扱えること。)にして添付すること。
イ 端末機利用者の場合
封入、封かんし、封筒に入札番号及び工事名のみを記載して、入札期間内に2の場所に設置してある「入札資料提出ポスト」に投函すること。
5 開札及び落札者の決定
(1)開札予定日時
令和5年6月6日 午前9時
(2)入札参加資格の確認
開札後、予定価格の範囲内かつ最低制限価格以上で、最低の価格をもって有効な入札を行った者について、入札参加資格の確認を行う。確認を行った結果、入札参加資格がないと認められるときは、その者の行った入札は無効とし、予定価格の範囲内で有効な入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって入札を行った者について、入札参加資格の確認を行う。
なお、予定価格の範囲内かつ最低制限価格以上で、有効な入札を行った者のうち、入札金額が同額の者が2者以上あるときは、開札時に抽選により入札参加資格の確認を行う順位を決定する。
(3)落札者の決定
予定価格の範囲内かつ最低制限価格以上で、最低の価格をもって有効な入札を行った者のうち、入札参加資格を有すると認めた者を落札者とする。
(4)入札参加資格の取消し等
入札参加資格を確認する前に、入札者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格は認めない。また、入札参加資格の確認後、落札決定までの間に、入札者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。
ア 規程第2条第1項の規定に基づく一般競争入札に参加する者に必要な資格を喪失したとき。
イ 3に規定する本件入札に参加する者に必要な資格を喪失したとき。
ウ 要綱第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止措置を受けたとき。
エ 企画総務課が実施した当該種目における一般競争入札(共同企業体による入札を含む。)に応札し、低入札価格調査を経て契約したことにより、新たな入札への参加を制限されたとき。
オ 企画総務課が実施中の落札決定に至っていない同種目の他の入札(共同企業体による入札を含む。)において、低入札価格調査の対象となる応札を行ったとき。ただし、低入札調査基準価格を事前公表しない案件において、調査辞退届又は入札辞退届を提出した場合又は失格基準を下回る価格で応札し失格となった場合を除く。
カ その他管理者が特に入札参加資格を有することが不適当であると認めたとき。
(5)落札結果の公表
落札者を決定したときは、落札者に対して速やかに通知するとともに、落札者の商号(法人にあっては名称)及び落札金額等を、落札者を決定した日の翌開庁日から交通局のウェブページにおいて公表し、併せて2の場所で閲覧に供する。
(6)落札者以外の入札者に対する書面による理由説明
落札者以外の入札者は、落札者とならなかった理由について書面による説明を求める場合は、落札者を公表した日の翌々開庁日の午後5時までに、その旨を記載した書面を2の場所まで持参し、提出すること。
6 入札保証金及び契約保証金
(1)入札保証金
免除する。
(2)契約保証金
納付を要する。保証金額は、契約金額(税込み)の1割以上とする。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の契約保証をもって代えることができる。また、保険会社若しくは金融機関の公共工事履行保証証券による保証を付し、又は保険会社と履行保証保険契約を行った場合は、免除する。
7 入札の無効
規程第7条の2各号(第3号を除く。)に該当するときは無効とする。
8 その他
(1)本件入札は、政府調達に関する協定その他の国際約束の適用を受けるものではない。
(2)手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(3)契約書作成の要否 要
(4)本公告に関する問合せ先 2の問合せ先に同じ。
(5)京都市暴力団排除条例第12条第5項の規定により、契約の締結時に同条例施行規則第6条第1項に規定する誓約書を提出すること。ただし、契約金額が150万円未満である場合を除く。
なお、誓約書を提出しない場合は、契約を締結しない。
(6)下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小企業の中から選定するよう努めること。また、工事に係る資材、原材料の購入契約その他の契約を締結する場合には、当該契約の相手方を京都市内に本店を有する中小企業
の中から選定するよう努めること。
(7)落札者となった者が契約を締結しない場合((5)の誓約書を提出しない場合を含む。)は、契約辞退に該当するため、競争入札参加停止措置を行うとともに、入札金額(税込)の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。
(8)本件は、京都市公契約基本条例第12条の労働関係法令遵守状況報告書(以下「報告書」という。)の提出が必要となる公契約であることから、受注者は、契約締結後
2か月以内に報告書を提出すること。また、本件に係る下請負者の報告書は受注者が取りまとめて提出すること(その他、報告書に係る手続等の詳細は交通局のウェブページを参照)。
(9)本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市交通局契約規程その他本市が定める条例、規則、管理規程、要綱等のほか関係法令等による。
(交通局企画総務部企画総務課)