Contract
公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度に関する事務取扱要領
(平成20年11月4日建管-1954)
(目的)
第1条 この要領は、xx県(以下「県」という。)が発注する建設工事を請け負う建設業者(以下「元請負人」という。)が、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度(地域建設業経営強化融資制度及び下請セーフティネット債務保証事業)を利用するために、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合(事業協同組合連合会を含む。)又は一般財団法人建設業振興基金が認める一定の民間事業者(以下「組合等」という。)に対して行う債権譲渡に係る承諾の基準等について必要な事項を定めるものである。
(債権譲渡の対象工事)
第2条 債権譲渡の対象となる工事は、県が発注する工事であって、請負代金額が500万円以上のものとする。ただし、次の工事を除く。
(1) 附帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
(2) 債務負担行為及び歳出予算の繰越し等工期が複数年度にわたる工事。ただし、次の工事を除く。
ア 債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
イ 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
ウ 債務負担行為又は繰越しに係る工事であって、債権譲渡の承諾時点において、次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満であるもの
(3) 県が役務的保証を必要とする工事
(4) 低入札価格調査を経て契約を締結した工事
(5) 元請負人の施工する能力に疑義が生じている等県が債権譲渡の承諾を不適当と認める特別な事由がある工事
(譲渡債権の範囲)
第3条 譲渡される工事請負代金債権の額は、当該工事が完成した場合における契約約款(工事請負契約書に添付する契約事項をいう。以下同じ。)第31条第
2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払った前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する県の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、当該工事請負契約が解除された場合においては、契約約款第51条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払った前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の県の請求権に基づく金額を控除した額とする。なお、控除する部分は、債権譲渡承諾書(様式第1号、様式第1号の2又は様式第1号の3)において明らかにするものとする。
2 譲渡される工事請負代金債権の額は、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合にはその金額による。この場合において、債権譲渡契約証書(様式第2号、様式第2号の2又は様式第2号の3)に記載する請負代金額及び債権譲渡額は、変更後のものとする。
3 債権譲渡の対象工事が前条第2号ウに定める工事に該当する場合においては、債権譲渡は一括して行うこととし、年度毎の分割譲渡は認めないものとする。
(債権譲渡を承諾する時点)
第3条の2 債権譲渡の承諾は、当該工事の出来高(第2条第2号アに定める工事にあっては、最終年度の工事に係る出来高)が、全体の2分の1以上に到達したと認められる日以降に行うものとする。
2 前項の規定による承諾に当たっての当該工事の出来高の確認については、月別の工事進捗率を記した工事履行報告書(様式第3号)の受領をもって足りるものとする。
(債権譲渡の申請書類)
第4条 債権譲渡の承諾申請に当たっては、当該工事ごとに次の書類を元請負人及び組合等から共同で提出させるものとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第1号、様式1号の2又は様式第1号の
3) 3通
(2) 元請負人と組合等間で押印済の債権譲渡契約証書(様式第2号、様式第
2号の2又は様式2号の3)の写し 1通
(3) 工事履行報告書(様式第3号) 1通
(4) 発行日から3ヶ月以内の元請負人及び組合等の印鑑証明書 各1通
(5) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証契約約款等により保険会社等の承諾が義務付けられている場合にあっては、必要な承諾を受けている旨を証する書面 1通
(債権譲渡の承諾基準)
第5条 債権譲渡の承諾は、次のすべてが確認された場合に行うものとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第1号、様式1号の2又は様式第1号の
3)が提出されていること。
ア 定められた必要事項のすべてが記載されていること。
イ 元請負人及び組合等の住所、氏名及び印影が、工事請負契約書及び印鑑証明書と一致していること。
ウ 契約締結日、工事番号、工事名、工事場所及び工期に誤りがなく、かつ、第2条に規定する対象工事であること。
エ 請負代金額、既払金額、支払済の前払金額、中間前払金額及び部分払金額に誤りがなく、債権譲渡額(申請時時点)が、当該工事請負契約に基づき元請負人が請求できる債権金額と一致していること。
(2) 下請セーフティネット債務保証事業による場合にあっては、債権譲渡契約証書(様式第2号又は様式第2号の2)において、原則として、次の各号のいずれかの下請負人保護方策が講じられていること。
ア 元請負人が倒産により下請負人等への支払ができなくなった場合には、組合等が県から受け取る当該工事請負代金額の一定割合を限度として、組合等が元請負人に代わって下請負人等に代金を支払う旨の特約
イ 元請負人が倒産により下請負人等への支払ができなくなった場合には、組合等が県から受け取る当該工事請負代金額から元請負人への貸付金を精算の上、組合等が残余の部分を元請負人に代わって下請負人等に支払う旨の特約
ただし、組合等の事務体制にかんがみ、当分の間は、融資時に下請負
人等への支払計画等の提出を行い、かつ、組合等と元請負人との間の債権譲渡契約において、組合等が県から受け取る当該工事請負代金額から元請負人への貸付金を精算の上、元請負人の倒産による任意整理において、残余の部分を組合等が元請負人に代わって下請負人等に支払うことにつき債権者間の合意が整ったときは、当該合意に従って支払を行うこととする旨を定める方式も認めるものとする。
(3) 発行日から3ヶ月以内の印鑑証明書の原本が提出されていること。
(4) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保 険又は保証契約約款等により承諾が義務付けられている場合にあっては、必要な承諾を受けている旨を証する書面が提出されていること。
(5) 当該請負契約が解除されていないこと又は契約約款第44条各号又は第 45条各号に該当するおそれがないこと。
(6) 工事履行報告書(様式第3号)により、当該工事の出来高が2分の1以上であることを確認できること。
(債権譲渡の承諾)
第6条 債権譲渡の承諾は、第4条に基づく債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後、前条に規定する事項を確認したうえで、債権譲渡承諾書(様式第1号、様式第1号の2又は様式第1号の3)を元請負人及び組合等にそれぞれ1通を交付することにより行うものとする。
2 前項の交付は、債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後、1週間以内に行うものとする。
ただし、やむを得ない事情により交付期限までに債権譲渡承諾書を交付できない場合には、その旨を速やかに元請負人及び組合等に通知するものとする。
(債権譲渡の不承諾)
第7条 債権譲渡の承諾は、第4条に規定する申請書類の提出がない場合又は第
5条に規定する事項の確認ができない場合には、行わないものとする。
2 前項の場合には、速やかに、元請負人及び組合等に承諾しない理由を付した債権譲渡不承諾通知書(様式第4号)を交付しなければならない。
(出来高確認)
第8条 債権譲渡契約の締結又は融資審査の手続において出来高確認が必要な場合は、組合等が当該出来高確認を行う。
2 前項による出来高確認を行うに当たり現地確認の必要がある場合は、組合等は県に対して工事出来高査定協力依頼書(様式第5号)を提出しなければならない。この場合において、県は工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認しなければならない。
(融資実行の報告等)
第9条 元請負人及び組合等は、県の債権譲渡の承諾を受けた後、金銭消費貸借契約を締結し当該契約に基づく融資が実行された場合には、速やかに連署にて融資実行報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
2 地域建設業経営強化融資制度による場合において、元請負人が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、保証事業会社による金融保証を受けた場合には、速やかに公共工事金融保証証書の写しを提出しなければならない。
(債権譲渡先の債権金額の請求)
第9条の2 組合等は、請負人が県による検査に合格し、引渡しを行った後、確 定した債権金額の請求に当たっては、次の書類を県に提出しなければならない。
(1) 工事請負代金請求書 1通
(2) 県の押印がなされた債権譲渡承諾書(様式第1号、様式第1号の2又は様式第1号の3)の写し 1通
(3) 発行日から3ヶ月以内の元請負人及び組合等の印鑑証明書 1通
(4) 債権譲渡契約証書(様式第2号、様式第2号の2又は様式第2号の
3)の写し 1通
2 本債権譲渡が行われた場合には、それ以降は元請負人及び組合等は契約約款第35条に基づく前払金及び中間前払金並びに同第37条に基づく部分払(第2条第2号ウで定める工事に係る各会計年度末における部分払を除く。)を請求することはできないものとする。なお、第2条第2号ウで定める工事のうち債務負担行為に係るものについては、契約約款第35条に基づく前払金(最終年度の前払金)についても請求することができないものとする。
附 則
この要領は、平成20年11月4日から施行する。
附 則
この要領は、平成22年12月27日から施行する。
附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
(地域建設業経営強化融資制度による場合(取扱要領第2条第2号ウの工事の場合を除く。))
債権譲渡承諾依頼書
(様式第1号)
年 月 日
(発注者)
あて
請負者
(xxx)(甲)住所
氏名 実印
(譲受人)(乙)住所
氏名 実印
請負者(以下「甲」という。)が貴殿に対して有する貴殿と甲との間で締結された 年 月 日付けの工事請負契約書に基づく下記の工事請負代金債権を組合等(以下「乙」という。)に譲渡することにつき、契約約款(工事請負契約書に添付する契約事項をいう。以下同じ。)第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますよう御依頼申し上げます。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、契約約款第42条第1項に規定する引き渡された工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また、甲及び乙は契約約款第35条に規定する前払金及び中間前払金並びに同第37条に規定する部分払金は、貴殿による御承諾以降は請求しません。
1.工事番号
2.工 事 名
3.工事場所
4.工 期 自 年 月 日
至 年 月 日
5.(1)請負代金額 金 円
-(2)前払金額 金 円
-(3)中間前払金額 金 円
-(4)部分払金額 金 円
記
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
(5)債権譲渡額 金 円( 年 月 日現在見込み額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
債権譲渡承諾書
年 月 日
(甲) 様
(乙) 様
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、契約約款第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって契約約款第42条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
また、甲及び乙は契約約款第35条に規定する前払金及び中間前払金並びに同第37条に規定する部分払金は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1.譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、契約約款第31条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、契約約款第51条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書5.(1)及び(5)の金額は変更後の金額とする。
2.甲及び乙は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に別紙の融資実行報告書を提出すること。
3.甲が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、保証事業会社による金融保証を受けた場合は、公共工事金融保証証書の写しを速やかに発注者に提出すること。
4.当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、それら以外の債権を担保するものではないこと。
5.甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
6.保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、乙が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。
(発注者)
印
確 定 日 付 欄 | 承 | 諾 | 番 | 号 | 欄 |
第 | 号 |
(地域建設業経営強化融資制度による場合であって、取扱要領第2条第2号ウの工事の場合)
債権譲渡承諾依頼書
(様式第1号の2)
年 月 日
(発注者)
あて
請負者
(xxx)(甲)住所
氏名 実印
(譲受人)(乙)住所
氏名 実印
請負者(以下「甲」という。)が貴殿に対して有する貴殿と甲との間で締結された 年 月 日付けの工事請負契約書に基づく下記の工事請負代金債権を組合等(以下「乙」という。)に譲渡することにつき、契約約款(工事請負契約書に添付する契約事項をいう。以下同じ。)第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますよう御依頼申し上げます。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、契約約款第42条第1項に規定する引き渡された工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また、甲及び乙は契約約款第35条に規定する前払金及び中間前払金並びに同第37条に規定する部分払金は、貴殿による御承諾以降は請求しません。
記
1.工事番号
2.工 事 名
3.工事場所
4.工 | 期 | 自 | 年 | 月 | 日 |
至 | 年 | 月 | 日 | ||
5.(1)請負代金額 | 金 | 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による | |||
-(2)既払金額 | 金 | 円 | |||
-(3)前払金額 | 金 | 円 | |||
-(4)中間前払金額 | 金 | 円 |
-(5)部分払金額 金 円
(6)債権譲渡額 金 円( 年 月 日現在見込み額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
債権譲渡承諾書
年 月 日
(甲) 様
(乙) 様
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、契約約款第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって契約約款第42条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
また、甲及び乙は契約約款第35条に規定する前払金及び中間前払金並びに同第37条に規定する部分払金は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1.譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、契約約款第31条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、契約約款第51条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書5.(1)及び(5)の金額は変更後の金額とする。
2.甲及び乙は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に別紙の融資実行報告書を提出すること。
3.甲が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、保証事業会社による金融保証を受けた場合は、公共工事金融保証証書の写しを速やかに発注者に提出すること。
4.当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、それら以外の債権を担保するものではないこと。
5.甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
6.保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、乙が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。
(発注者)
印
確 定 日 付 欄 | 承 | 諾 | 番 | 号 | 欄 |
第 | 号 |
(下請セーフティネット債務保証事業による場合) (様式第1号の3)
債権譲渡承諾依頼書
(発注者)
あて
請負者
(xxx)(甲)住所
年 月 日
氏名 実印
(譲受人)(乙)住所
氏名 実印
請負者(以下「甲」という。)が貴殿に対して有する貴殿と甲との間で締結された 年 月 日付けの工事請負契約書に基づく下記の工事請負代金債権を組合等(以下「乙」という。)に譲渡することにつき、契約約款(工事請負契約書に添付する契約事項をいう。以下同じ。)第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますよう御依頼申し上げます。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、甲の下請業者に対する適切な支払の確保を図るものとします。
なお、契約約款第42条第1項に規定する引き渡された工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また、甲及び乙は契約約款第35条に規定する前払金及び中間前払金並びに同第37条に規定する部分払金は、貴殿による御承諾以降は請求しません。
1.工事番号
2.工 事 名
3.工事場所
4.工 期 自 年 月 日
至 年 月 日
5.(1)請負代金額 金 円
-(2)前払金額 金 円
-(3)中間前払金額 金 円
-(4)部分払金額 金 円
記
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
(5)債権譲渡額 金 円( 年 月 日現在見込み額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
債権譲渡承諾書
年 月 日
(甲) 様
(乙) 様
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、契約約款第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって契約約款第42条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
また、甲及び乙は契約約款第35条に規定する前払金及び中間前払金並びに同第37条に規定する部分払金は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1.譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、契約約款第31条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、契約約款第51条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書5.(1)及び(5)の金額は変更後の金額とする。
2.甲及び乙は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に別紙の融資実行報告書を提出すること。
3.当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び甲倒産時の当該工事に係る下請負人等の債権を担保するものであって、乙が甲に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
4.甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
5.甲倒産時の下請負人等の保護に関しては、甲及び乙が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。
(発注者)
印
確 定 日 付 欄 | 承 | 諾 | 番 | 号 | 欄 |
第 | 号 |
(様式第2号)
(地域建設業経営強化融資制度による場合)
債権譲渡契約証書
〔 請負者
〕(以下「甲」という。)と〔 組合等
〕(以下「乙」という。)は、以下のとお
り、債権譲渡契約を締結した。
(譲渡債権)
第1条 甲と〔 発注者
〕(以下「丙」という。)との間で 年 月 日に締結した
工事請負契約(以下、「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、年 月 日、丙の承諾を停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受け
た。 (1) | 工事名 | ||||||
(2) | 工事場所 | ||||||
(3) | 契約日 | 年 | 月 | 日 | |||
(4) | 工期 | 年 | 月 | 日から | 年 月 日まで | ||
(5) | 請負代金額 | 金 | 円 | ||||
(6) | 既受領金額 | 金 | 円 |
(7) 債権譲渡額((5)-(6))x x( 年 月 日現在見込額)
ただし、債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約約款第 31条第2項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また、契約が解除された場合においては、本件工事請負契約約款第51条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、増減後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
(債権の移転の条件)
第2条 甲及び乙は、本件債権譲渡につき、確定日付ある証書による丙の承諾を書面により得るものとする。
(契約の効力の発生)
第3条 この契約は前条に規定する丙の承諾を得た時から効力を生ずる。
(担保責任)
第4条 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
(禁止事項)
第5条 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
2 甲は、第9条第3項の残額の引渡しを受ける債権その他この契約によって生ずる第7条の残余金の支払を受ける債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他乙から甲への支払及び「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下、「保証事業会社」という。)から甲への引渡しを妨げる行為をしてはならない。
(被担保債権)
第6条 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下「乙の貸金債権」という。)を担保するため、並びに保証事業会社が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下、「金融保証契約」という。)に基づいて保証事業会社が甲に対して有する求償債権(以下、「保証事業会社の債権」という。)を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない。
(被担保債権の優劣)
第7条 被担保債権の中に乙の貸付債権と保証事業会社の債権とがあるときには乙の貸付債権が優先し、保証事業会社は、乙の貸付債権の弁済に充当した残額(以下、「残余金」という。)について、乙より支払を受けることができる。
(譲渡債権の請求)
第8条 譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、保証事業会社は丙に対して直接支払を求めることができない。
2 残余金の請求及び受領は、原則として、保証事業会社がこれを行い、甲は乙に対し直接支払を求めることができない。
(弁済の充当等)
第9x xが前条第1項により受領した金銭について、乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払は、以下のとおり行う。
2 甲が、丙との本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、残余金を直ちに保証事業会社に支払う。
3 保証事業会社は、残余金から、保証事業会社の債権への弁済の充当を行った後、なお残額があるときは、甲にその残額を引渡すものとする。甲の要請を受け金融保証契約にかかる借入金
(利息及び損害金を含む)をその弁済期到来の以前において金融機関に償還した後、なお残額があるときも同様とする。
4 甲が、金融保証契約にかかる借入金(利息及び損害金含む)を金融機関に全部弁済し、保証事業会社の債権が現に生じないことが確定した場合は、前条第2項にかかわらず、甲、乙及び保証事業会社で協議のうえ、乙は残余金を甲に支払うことができる。
5 第2項から第4項までに規定する弁済の充当等に要する費用は甲の負担とする。
6 乙は、甲に以下の事由が生じた場合は、丙から受領した金銭については、直ちに貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払を行う。この場合、保証事業会社に支払をするときは、乙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別精算開始の申立がなされた場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 本件工事請負契約が解除された場合
(4) その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
7 弁済期が到来していない債権があるとき、乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払を行う限度において、甲は期限の利益を失う。
8 乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社へ支払いをしたときは、乙は甲に通知する。
(協力義務)
第10条 乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は保証事業会社への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
(受益の意思表示)
第11条 保証事業会社は、乙に対して、本契約の各条項を承認したうえで、 年 月 日までに、甲と連署した書面により、保証事業会社の債権を被担保債権とする第6条の担保権の権利の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 保証事業会社が前項の意思表示を行った場合、甲及び乙は、その権利を損なう行為をすることができない。
(説明請求)
第12条 保証事業会社は、乙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
(合意解除の禁止)
第13条 甲と乙とは、保証事業会社が第11条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解除することができない。
(合意管轄)
第14条 本契約に関して争いが生じたときには、乙又は保証事業会社の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々一通を所持する。
年 月 日
債権譲渡人(甲)住所
氏名 実印
債権譲受人(乙)住所
氏名 実印
(様式第2号の2)
(下請セーフティネット債務保証事業による場合であって、下請負人保護方策が、取扱要領第5条第2号ア又はイの場合)
債権譲渡契約証書
〔 請負者
〕(以下「甲」という。)と〔 組合等
〕(以下「乙」という。)は、以下のとお
り、債権譲渡契約を締結した。
(譲渡債権)
第1条 甲と〔 発注者
〕(以下「丙」という。)との間で 年 月 日に締結した
工事請負契約(以下、「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、年 月 日、丙の承諾を停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受け
た。 (1) | 工事名 | ||||||
(2) | 工事場所 | ||||||
(3) | 契約日 | 年 | 月 | 日 | |||
(4) | 工期 | 年 | 月 | 日から | 年 月 日まで | ||
(5) | 請負代金額 | 金 | 円 | ||||
(6) | 既受領金額 | 金 | 円 |
(7) 債権譲渡額((5)-(6))x x( 年 月 日現在見込額)
ただし、債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約約款第 31条第2項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また、契約が解除された場合においては、本件工事請負契約約第51条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、増減後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
(債権の移転の条件)
第2条 甲及び乙は、本件債権譲渡につき、確定日付ある証書による丙の承諾を書面により得るものとする。
(契約の効力の発生)
第3条 この契約は前条に規定する丙の承諾を得た時から効力を生ずる。
(担保責任)
第4条 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
(禁止事項)
第5条 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
2 甲は、第9条第2項の残額の返還を受ける債権及び同条第5項の残額の引渡しを受ける債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他乙から甲への返還及び引渡しを妨げる行為をしてはならない。
(被担保債権)
第6条 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下「乙の貸金債権」という。)を担保するため、並びに甲が本件工事請負契約を履行するために使用する下請負人が、甲に対し、本件請負工事について現在有し及び将来確定し取得することあるべき下請工事代金債権または資材納入にかかる売掛債権(以下「下請債権」という。)を担保するためになされるものであって、乙が甲に対して有する乙の貸金債権以外の債権を担保するものではない。
2 前項の下請負人とは、甲が、本件請負工事を履行するために使用する工事業者(法人、個人を問わない)または資材納入業者(法人、個人を問わない)で、第11条に従って受益の意思表示をした者をいう。
(被担保債権の優劣)第7条
(取扱要領第5条第2号アの場合)
被担保債権の中に乙の貸金債権と下請債権とがあるときは、譲渡債権のうち○○%については下請債権が優先し、乙は、下請負人への支払をしたその残額について乙の貸金債権への弁済に充当することができる。
2 下請債権が二つ以上あるときには、債権額に応じた按分比例その他乙がxxと認める方法によって支払をするものとし、下請負人は、支払の結果について意義を申し立てることができない。
(取扱要領第5条第2号イの場合)
被担保債権のなかに乙の貸金債権と下請債権があるときには乙の貸金債権が優先し、下請負人は、乙の貸金債権の弁済に充当した残額について、支払を受けることが出来る。
2 (上記第2項と同文)
(譲渡債権の請求)
第8条 譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、下請負人はxに対して直接支払を求めることが出来ない。
(弁済の充当等)
第9x xが前条により受領した金銭について、乙の貸金債権への弁済の充当並びに下請負人への支払は、以下のとおり行う。
2 甲が、xとの本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、乙の貸金債権への弁済に充当した残額を直ちに甲に返還し、下請負人への支払は甲の責任において行う。
3 甲に、以下の事由が生じた場合は、工事完成の如何を問わず、乙が丙から受領した金銭については、乙の貸金債権への弁済の充当並びに下請負人への支払は乙の計算において行う。この場合、下請負人に支払をするときは、乙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別精算開始の申立がなされた場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
4 弁済期が到来していない債権があるとき、乙の貸金債権への弁済の充当並びに下請負人への支払を行う限度において、甲は期限の利益を失う。
5 乙の貸金債権への弁済の充当並びに下請負人へ支払いをしたときは、乙は甲に通知する。なお、残額があるときは、乙は甲に、その残額を引渡さなければならない。
(協力義務)
第10条 乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は下請負人への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
(受益の意思表示)
第11条 下請負人は、乙に対して、本契約の各条項を承認したうえで、 年 月 日までに、
甲と連署した書面により、下請債権を被担保債権とする第6条の担保権の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 下請負人が前項の意思表示を行った場合、甲及び乙は、その権利を損なう行為をすることができない。
3 第9条第2項の場合、乙が甲に対して乙の貸金債権への弁済充当後の残額を甲に返還したときは、下請負人は、乙に対して下請債権の請求をすることはできない。
(説明請求)
第12条 下請負人は、乙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
(合意解除の禁止)
第13条 甲と乙とは、下請負人が第11条に規定する受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解除することができない。
(合意管轄)
第14条 本契約に関して争いが生じたときには、乙の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々一通を所持する。
年 月 日
債権譲渡人(甲)住所
氏名 実印
債権譲受人(乙)住所
氏名 実印
(様式第2号の3)
(下請セーフティネット債務保証事業による場合であって、下請負人保護方策が、取扱要領第5条第2号ただし書の場合)
債権譲渡契約証書
〔 請負者
〕(以下「甲」という。)と〔 組合等
〕(以下「乙」という。)は、以下のとお
り、債権譲渡契約を締結した。
(譲渡債権)
第1条 甲と〔 発注者
〕(以下「丙」という。)との間で 年 月 日に締結した工
事請負契約(以下「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、
年 月 日、丙の承諾を停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 契約日 年 月 日
(4) 工期 年 月 日から 年 月 日まで
(5) 請負代金額 金 円
(6) 既受領金額 金 円
(7) 債権譲渡額((5)-(6))x x( 年 月 日現在見込額)
ただし、債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約約款第 31条第2項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また、契約が解除された場合においては、本件工事請負契約約款第51条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、増減後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
(債権の移転の条件)
第2条 甲及び乙は、本件債権譲渡につき、確定日付ある証書による丙の承諾を書面により得るものとする。
(契約の効力の発生)
第3条 この契約は前条に規定する丙の承諾を得た時から効力を生ずる。
(担保責任)
第4条 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
(禁止事項)
第5条 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他債権の帰
属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
2 甲は、第9条第2項の残額の返還を受ける債権及び同条第5項の残額の引渡しを受ける債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他乙から甲への返還及び引渡しを妨げる行為をしてはならない。
(被担保債権)
第6条 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、「乙の貸金債権」という。)を担保するためになされるものであって、乙が甲に対して有する乙の貸金債権以外の債権を担保するものではない。
2 甲が、丙との本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、乙の貸金債権への弁済に充当した残額を直ちに甲に返還するものとする。
(下請保護規定)
第7条 乙が丙より受け取る譲渡債権金額から前条に規定する乙の貸金債権を精算の上、甲の倒産による任意整理において債権者間の合意が整ったときは、当該合意に従って乙は残余の部分を甲に代わって下請負人等に支払うこととする。
(協力義務)
第8条 乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は前条に規定する下請負人等への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
(合意管轄)
第9条 本契約に関して争いを生じたときには、乙の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため、本証書を二通作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々一通を所持する。
年 月 日
債権譲渡人(甲)住所
氏名 実印
債権譲受人(乙)住所
氏名 実印
(様式第3号)
工 事 履 行 報 告 書
(発注者)
あて
請負者 住所
氏名
工 | 事 | 名 | |||||
工 | 事 | 箇 | 所 | ||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日 | ~ 年 月 日 | ||
日 | 付 | 年 | 月 | 日( | 月分) | ||
月 | 別 | ( | 予 定 工 程 % )は工程変更後 | 実施工程 % | 備 考 | ||
年 | 月 | 差( | ) | ||||
年 | 月 | 差( | ) | ||||
年 | 月 | 差( | ) | ||||
年 | 月 | 差( | ) | ||||
年 | 月 | 差( | ) | ||||
年 | 月 | 差( | ) | ||||
年 | 月 | 差( | ) | ||||
年 | 月 | 差( | ) | ||||
年 | 月 | 差( | ) | ||||
年 | 月 | 差( | ) | ||||
年 | 月 | 差( | ) | ||||
年 | 月 | 差( | ) |
債権譲渡不承諾通知書
(様式第4号)
第 号
年 月 日
(甲) 様
(乙) 様
(発注者)
年 月 日付けで提出された下記1記載の工事に係る債権譲渡承諾依頼については、下記2記載の理由により承諾できません。
記
1 (1) 工 事 名
(2) 工事箇所
(3) 契約締結日 年 月 日
2 承諾しない理由
工事出来高査定協力依頼書
(様式第5号)
(発注者)
あて
年 月 日
(組合等)住 所
氏 名
下記工事について、「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度」による融資を予定しており、同工事の出来高を確認する必要があります。
つきましては、同工事の出来高確認に係る工事現場への立入りについて御協力いただきますようお願いいたします。
記
1 (1) 工 事 名
(2) 工事箇所
2 元請負人名
3 現場xxxx期日 年 月 日( ) 時 分から 時 分まで
4 現場立入者職氏名
5 連絡先 電話番号 担当者氏名
( 発注者 )
融 資 実 行 報 告 書
( 様 式第6 号)年 月 日
あ て
( 甲) 譲渡 人 | 住所 | |
氏名 | 実印 | |
( 乙) 譲 受人 | 住所 | |
氏名 | 実 印 |
年 月 日付け で御 承諾 頂きま した下 記の 工事 に係る 工事請 負代 金債権の 譲渡 に関し て、 甲 乙間 にお いて当 該譲渡 債権 を担 保とす る金銭 消費 貸借契約 を 年 月 日付 けで 締結し 、 当該 契約 に基 づき乙 は甲に 対し て金銭を 貸し 渡し、 甲はこ れを 借り 受けて 受け取 りま した ので、 甲乙連 署の うえ報告 しま す。
なお 、 本 件融資 に際し 、 甲 は乙 に当該 工事に おけ る下 請への 支払状 況及 び支払計 画に 関する 書面を 提出 し、 乙はこ れを確 認し まし た。
記
〔 融資 実行 対象工 事〕
1 工事番号
2 工 事 名
3 工 事場 所
4 工 期 自 年 月 日
至 年 月 日
〔 承 諾 番 号〕 第 号
〔 融 資 実 行 額〕 金 円
※ 添付書類 支払状況・ 支払計 画書の写し
工 事 請 xx県知事 あて (地方公所の長) (課室等名 ) 次のとおり請求します。 請 求 金 額 ¥ | 負 代 金 請 求 書 年 債権譲受人 住 所 (T E L) 商号又は名称氏 名 | (様式第7号)月 日 実印 | ||||||
内 訳 | 区 分 | 算 出 方 法 | 金 | 額 | ||||
① 契約金額 | 円 | |||||||
② 契約金の減額金額 | 円 | |||||||
③ 前払金額 | ①×⑩ | 円 | ||||||
④ 完成(部分)払可能額 | 出来形額×⑪ | 円 | ||||||
⑤ 前払金の要精算額 | ④×⑩+②×⑩ | 円 | ||||||
⑥ 受領可能額 | ③+④-⑤ | 円 | ||||||
⑦ 前回までの受領額 | 円 | |||||||
⑧ 今回請求額 | ⑥-⑦ | 円 | ||||||
⑨ 今後請求予定額 | ①-②-⑦-⑧ | 円 | ||||||
経費の内訳工事番号 工事契約金 | ⑩前払金率 前払金額契約金額 |
10 | ||||||
⑪今回出来高に対する部分払率 | 10 | |||||||
支 払 方 法 | 口座振替払 | |||||||
口 座 振 替 払 の振込銀行及び口座番号 | 銀行 支店 | 当 ・普 ・ 別 | ||||||
x 認 番 号 | ||||||||
摘 要 |
備考 1 ①欄には、契約額(増額変更をした場合は、増額後の合計金額)を記入してください。
2 ②欄には、今回の請求以前に減額変更をした場合の減額した額を記入してください。