Web版「ご契約のしおり・約款」のご案内 ご検討•お申込みに際しては、「ご契約のしおり•約款」などをお読みください。
2024年10月版
Web版「ご契約のxxx・約款」のご案内 ご検討•お申込みに際しては、「ご契約のxxx•約款」などをお読みください。
第一フロンティア生命では、お客さまの利便性の向上のため、Web版「ご契約のxxx・約款」※をおすすめしています。
※Web版「ご契約のxxx・約款」とは、第一フロンティア生命のホームページにて閲覧・ダウンロードいただける「ご契約のxxx・約款」です。「ご契約のxxx」は、ご契約内容にかかわる重要事項や諸手続きなどについてわかりやすく記載したもので「、約款」はご契約内容を定めたものになります。
●いつでもホームページから閲覧できます
●検索機能でご覧になりたい箇所を簡単に検索できます
●文字を拡大して閲覧できます
<xxx・約款用>
右記コードを読み取り、 アクセスして
スマホ ください
などから
① 第一フロンティア生命ホームページ
(xxxxx://xxx.x-xxxxxxxx-xxxx.xx.xx/)にアクセスし、
「ご契約者向けサービス・お手続き」をクリック
②「Web版ご契約のxxx・約款」をクリック
③ 検索番号「04590」を指定し、検索するをクリック
*冊子で「ご契約のxxx・約款」をご希望される場合は、後日、第一フロンティア生命よりお送りいたします。
商品付帯サービスについて *本サービスは、第一フロンティア生命の保険商品の保障内容の一部ではありません。
●『健康』や『認知症・介護』に関する相談・支援、『相続・税務・法務』に関する相談など、ご自身・ご家族が利用できるサービスです。
●サービスのご利用方法は、ご契約者さま宛てにお届けする「保険証券」に同封のチラシにてご案内いたします。
サービス内容の詳細は、第一フロンティア生命 ホームページでも
ご覧いただけます。
公的保険制度を理解したうえで、必要に応じた民間保険に加入することが重要です。
<公的保険制度>
金融庁ホームページに、民間保険と関係のある公的保険制度について紹介されています。くわしくは、右記のコードからご確認ください。
公的保険制度についてくわしく知りたい方へ
パソコンなどから
積立利率変動型終身保険(20 )(通貨指定型)
米ドル建
豪ドル建
円建
この保険商品のご検討に際しては、必ず外貨建保険販売資格を持つ生命保険募集人にご相談ください。
契約締結における担当者の役割について
生命保険契約は、お客さまと第一フロンティア生命との間で締結される契約であり、お客さまからのお申込みをいただき、第一フロンティア生命が承諾したときに有効に成立します。募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、契約締結の際の媒介をさせていただくことが役割であり、契約締結の代理権や告知の受領権はありません。担当者(生命保険募集人)の登録状況・権限などに関しまして確認をご要望の場合には照会先[第一フロンティア生命 0000-000-000]までご連絡ください。
その他ご注意いただきたい事項について
●この商品は第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険商品です。この商品は預金とは異なり、預金保険法第53条に規定する保険金支払の対象とはなりません。募集代理店が元本の保証を行うことはありません。なお、保険契約にご加入いただくか否かが募集代理店における他の取引に影響を及ぼすことはありません。
●募集代理店は、取扱商品の引受保険会社の支払能力を保証するものではありません。
●お申込みの際は、内容を十分にお確かめのうえ、必ずご自身でお手続きください。ご契約成立後、第一フロンティア生命より「保険証券」を送付しますので、お申込内容に間違いがないか必ずご確認ください。
●法令上の規制により、お客さまの勤務先によってはお申し込みいただけない場合があります。
*募集代理店では、複数の保険会社の商品を取り扱っている場合があります。くわしくは募集代理店にお問い合わせください。
大切なご家族のために、今あるご資産を活用できる2つのプラン
死亡保障プラン 資産をふやして ご家族に“のこせます” |
認知症・介護プラン 資産をふやして ご家族の負担に“そなえます” |
ご家族も安心
●この商品は、第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
●為替、解約時のxxxxの変動などによって、損失が生じるおそれがあります。
契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 商品パンフレット
「契約締結前交付書面」は、ご契約の内容などに関する重要な事項を「契約概要」と「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
なかでも、主な免責事由やご契約中の保険契約の解約・減額を前提とした新たな保険契約のお申込みの場合の注意事項など、お客さまにとって不利益な情報が記載された部分について、あらかじめご了解のうえ、お申し込みください。
[募集代理店]
[引受保険会社]
第一フロンティア生命保険株式会社
x000- 0000 xxxxxxxx0-0-0
日比谷フォートタワー
ホームページ xxxxx://xxx.x-xxxxxxxx-xxxx.xx.xx/
お客さまサービスセンターフリーダイヤル
0000-000-000
営業時間 9:00~17:00(土日、祝日、年末年始などの休日を除く)
’24年10月版
[引受保険会社]
登 B24F0068(2024.7.19) F7990-01 ’24年9月作成 リ
死亡保障プラン
▶ P3・4
死亡保障を
<イメージ>
お申込時
一時払保険料
9ヵ月または
5年経過以後
認知症・介護プラン
▶ P5~10
認知症・介護への
<イメージ>
お申込時に いずれかを指定
告知あり
[告知あり]
死亡保険金額
または
認知症・介護保険金額
一時払保険料
10ヵ月経過以後
大きくするしくみが
あります
(認知症・介護に対する保障はありません)
告知 保障がふえます
なし
(お申込時に9ヵ月または5年のいずれかを指定)
まとまった資金が
準備できます
(「死亡保障プラン」と比べて、死亡保障は少なくなります)
または
告知なし
保障がふえます
[告知なし]
3年経過以後 保障がふえます
死亡保険金額
このプランで、以下のような“相続時の”リスクに備えましょう
相続が発生すると ・
1 「相続財産が多いからもめる」とも限りません
このプランで、以下のような“相続までの”リスクに備えましょう
医療の進歩などで寿命は延びる中 ・
1 相続を迎えるまでに、家族から何らかの手助けが必要なのが実態です
〈遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(遺産の価額別)〉
約78%
遺産分割のトラブルは、 5,000万円以下が7割超
〈平均寿命と健康寿命の差〉
健康寿命:健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間と定義されています。
健康寿命 72.68歳
平均寿命 81.41歳
男女とも10年程度は
5,000万円超
1,000万円
男性 想定すべき?
(不明を含む)
22.4%
以下
33.8%
のこされたご家族が困らないよう、
差8.73年
5,000万円以下
総数 43.8%
“どう分けるか”準備が必要です。 女性
健康寿命 75.38歳
平均寿命 87.45歳
差12.07年
7,234件 最高裁判所「司法統計年報(家事編)(」令和5年度)
厚生労働省「第16回健康日本21(第二次)推進専門委員会資料(令和3年12月)」をもとにセールス手帖社保険FPS研究所作成
2 相続発生後、xxxxに使える現金が必要です 2 認知症や介護は、手助けする家族にも負担がかかりそうです
●預貯金の引き出しには
時間がかかることがあります すぐ
必要
●相続税の納付期限は、
相続発生後、原則10ヵ月以内です
〈親などを介護する場合の不安の上位3項目〉
65.7%
自分の肉体的・精神的負担
食事や入浴の介助 ・家も留守に出来ない ・
認知症の介護は、
より負担が大きいかもしれません。
ちなみに、
要介護になった原因第1位は・・・
葬儀費用
(平均)
約118.5万円
不動産の売却は間に合うかな?
自分の時間が拘束される
49.5%
54.4%
自 分 の 経済的 な 負担
? 認知症
23.6%
*斎場利用料などの基本料金、飲食費、返礼品の合計鎌倉新書「第6回お葬式に関する全国調査(」2024年)
(公財)生命保険文化センター「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」をもとに作成 厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査」
3 相続税の課税対象となる方が増加しています 3 手助けをするための「経済的な負担」は多額になると考えられます
2.7
2015年の税制改正により相続課税強化
約 倍
課税対象者
56,239人
遺産が多額になると負担も大きく
課税対象者
150,858人
相続税課税対象となる被相続人1人あたりの
平均納付額 約1,855万円
国税庁 2014年:「相続税の申告状況について」
〈過去3年間に介護の経験がある人への調査〉
一時的な費用 | 毎月の費用 | 介護期間 | 介護費用総額 | |||
約74万円 | + | 約8.3万円 | × | 約61ヵ月 | = | 約580万円 |
上記❶平均寿命と健康寿命の差を
10年と仮定し、置き換えると・・・
*公的介護保険サービスの自己負担費用を含む
介護期間
120ヵ月(10年) =
介護費用総額
約1,070万円
2014年 2022年
1
2022年:「令和4年分における相続税の申告事績の概要」
(公財)生命保険文化センター「2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査」をもとにセールス手帖社保険FPS研究所試算
2
指定通貨
米ドル
豪ドル
円
❶
死亡保険金の活用
のこしたい人に
3つの相続準備ができます
のこせます
❷
保険金はスムーズに現金化できます
請求手続き
保険会社
❸
生命保険金の非課税枠を活用できます
遺 産 総 額
死亡保険金は
受取人固有の財産となります
*相続人の間で著しい不xxが生じる場合、受取人の固有の財産とみなされない可能性があります。
保険金お支払い
当面の生活費や納税資金などの準備ができます
生命保険金の非課税枠
500万円 × 法定相続人の数
*契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人である場合、他の死亡保険金などと合算のうえ適用されます。
▶ P35・36
相続税基礎控除
課税対象
死亡保障プラン
大切なご家族のために、 資産をふやして“ のこしたい”
*本プランは、お申込みの際に保障抑制期間について、契約日から「9ヵ月」または「5年」のいずれかを指定いただきます。
9ヵ月
または
5年 経過以後、
死亡保険金額が指定通貨建で 一時払保険料より確実にふえます
のこされるご家族も 安心
死亡保障プラン
• お手持ちの資金より
ふやしてのこせる
(指定通貨ベース)
• ふえた保険金で
相続税の納税資金に活用
・など
●認知症・介護に対する保障はありません。
●円建は外貨建よりもふえない傾向があります。また、保障抑制期間により死亡保険金額は異なります。具体的には、「積立利率のお知らせ」または「設計書」をご確認ください。
しくみ図(イメージ)
一時払保険料
保障抑制期間 | |
9ヵ月 5年と比べて 保障抑制期間が 短い *基本保険金額は5年 と比べて小さくなります 保障が 早くふえるのがいいわ | 5年 9ヵ月と比べて基本保険金額が 大きい *保障抑制期間は9ヵ月と比べて長くなります 保障が 大きくふえるのがいいね |
保障抑制期間を指定いただきます
死亡保険金額
( x x 通 貨 建 )
一時払保険料と同額を保証
死亡保険金額
初期費用の負担はありません。
保障抑制期間
(保障がふえるまでの期間)
9ヵ月
または
5年
一生 涯 保 障
保障がふえます
積立金額
解約返還金額
基本保険金額
※
※保障抑制期間経過以後に死亡保険金を支払う場合に基準となる金額です。
一時払保険料、保障抑制期間および契約日における積立利率などに基づき計算されます。
更新日における積立利率が最低保証積立利率を上回る場合には、原則、基本保険金額が増額されます。▶ P14
ご加入時の告知は不要です
*上記は保障抑制期間以外の条件が同じ場合
▲ 契約日
「保障抑制期間中保険金円貨支払額最低保証特約」を付加した場合
積立利率保証期間
▲
積立利率保証期間更新日
米ドル建・ 豪ドル建
の場合でも・・・
契約日から9ヵ月間または5年間の
・契約日から9ヵ月または5年経過以後の死亡
・米ドル建で契約年齢が81歳~ 90歳または
死亡保険金額は、一時払保険料の円換算額を最低保証(死亡保険金は円貨でお支払いします)
保険金額については、一時払保険料の円換算額の最低保証はありません。
豪ドル建で契約年齢が86歳~90歳の場合、保障抑制期間5年のご契約には本特約は付加できません。
▶ P21
〈積立利率保証期間〉指定通貨と契約年齢に応じて決まります。▶ P20
指定通貨 米ドル
契約年齢 81歳~90歳
積立利率保証期間 10年
豪ドル
86歳~90歳
10年
円
20歳~80歳
30年
20歳~85歳
20年
20歳~75歳
30年
76歳~90歳
15年
*上記しくみ図はイメージを表したもので、将来の死亡保険金額などを保証するものではありません。
この保険には、お客さまに負担していただく費用があります。また為替、解約時のxxxxの変動などによって損失が生じるおそれがあります。▶ P27~29
3 4
告知なし
3年
指定通貨
米ドル
豪ドル
円
認知症・介護プラン
認知症・介護に対するご自身と ご家族の不安に、まとまった資金で“そなえたい”
*本プランは、お申込みの際に「告知あり「」告知なし」のいずれかを指定いただきます。
あり
告知 10ヵ月
または
経過以後、
認知症・介護保険金 ご請求とお受取り
原則非課税でお受け取りいただけます
認知症・介護保険金額が指定通貨建で一時払保険料より確実にふえます
以下のいずれかで 安心
お支払い
いざという時、ご家族が代わりに請求できます
ニーズに合わせた
お受取りが可能です ▶ P9
円建は外貨建よりもふえない傾向があります。また、保障抑制期間により保険金額は異なります。具体的には、
「積立利率のお知らせ」または「設計書」をご確認ください。
所定の認知症と診断確定
または
公的介護保険制度における
要介護1以上に認定
▶ P7
(指定代理請求制度 ▶ P8 )
認知症の進行で、保険金の請求が困難になった場合などに対応します
請求する意思が 伝えられなかったら・・・
(はじめに多く受け取るイメージ)
30% または 50%
を一括受取
+
大きくなりがちな初期の費用に充当
認知症・介護プラン
その後の定期的な費用に充当
認知症・介護保険金を受け取ることなく死亡された場合は、同額の死亡保険金を受け取れます
認知症・介護保険金と死亡保険金は重複してお支払いしません。
ご自身
預貯金はスムーズ
に引き出せる? ご家族
(指定代理請求人)
残りを年金で受取り
・・・
しくみ図(イメージ)
初期費用の負担は
保障抑制期間
(保障がふえるまでの期間)
あり
告知 10ヵ月
3年
または
一生 涯 保 障
保障が
なし
告知のあり・なしを指定いただきます
基本保険金額
死亡保険金額
または
認知症・介護保険金額
( x x 通 貨 建 )
一時払保険料と同額を保証
死亡保険金額
または
認知症・介護保険金額
一時払保険料
3項目の告知で
ありません。 告知
ふえます
積立金額
解約返還金額
あり
告知 お申込みいただけます
*告知内容については ▶ P10 を必ずご確認ください。
ご加入時の
なし
告知 告知は
不要です ▲
※保障抑制期間経過以後に保険金を支払う場合に基準となる金額です。
※
一時払保険料、保障抑制期間および契約日における積立利率などに基づき計算されます。
積立利率保証期間
更新日における積立利率が最低保証積立利率を上回る場合には、原則、基本保険金額が増額されます。▶ P14
▲
*今までに、認知症と診断確定された、または要介護1以上の認定を受けたことがある方を被保険者とするお申込みはお取り扱いできません。くわしくは ▶ P31 をご参照ください。
契約日
米ドル建・
の場合でも・・・
豪ドル建
契約日から 告知 10ヵ月間または 告知
あり
なし
契約日から10ヵ月または3年経過以後の保険
3年間の保険金額は、一時払保険料の円換算額を最低保証(保険金は円貨でお支払いします)
金額については、一時払保険料の円換算額の最低保証はありません。
▶ P21
「保障抑制期間中保険金円貨支払額最低保証特約」を付加した場合
積立利率保証期間更新日
〈積立利率保証期間〉指定通貨と契約年齢に応じて決まります。▶ P20
*上記しくみ図はイメージを表したもので、将来の保険金額などを保証するものではありません。
15年
30年
20年
10年
30年
積立利率保証期間
76歳~85歳
40歳~75歳
40歳~85歳
81歳~85歳
40歳~80歳
契約年齢
円
豪ドル
米ドル
指定通貨
この保険には、お客さまに負担していただく費用があります。また為替、解約時のxxxxの変動などによって損失が生じるおそれがあります。▶P27~29
5 6
認知症・介護保険金について
保障の責任開始期以後、被保険者が「発病した疾病」または「発生した傷害」を原因として、
つぎの①または②に該当したとき、被保険者にお支払いします。
指定代理請求制度について
認知症・介護保険金の受取人である被保険者ご自身による意思表示が困難と判断される場合や、ご自身が認知症であることの告知を受けていない場合は、指定代理請求人が本人に代わって請求することができます。
指定代理請求人が請求できるのは「認知症・介護保険金」のみであり、「死亡保険金」の請求や解約はできません。
認知機能検査および画像検査によって、医師により器質性認知症と診断されている
認知症により
意思表示が困難
預金が引き出せない
状況になるおそれ
介護費用・生活費を
ご家族が負担
指定代理請求人が保険金の請求手続き
(請求書類を第一フロンティア生命に提出)
認知症・介護保険金の
お受取り
1 当社所定の認知症
▶ P17
A
指定代理請求制度を活用しない場合
器質性認知症とは、脳の組織の変化による病気です。
アルツハイマー型認知症
・・・・・
いずれにも該当
脳♛管性認知症
脳梗塞などによって十分な♛液が
その他
12.9%
脳内にたまった異常なたんぱく質により神経細胞が破壊され、脳に萎縮がおこる
送られず、脳細胞が死んでしまう
指定代理請求制度を活用する場合
この2種類で
19.5%
67.6%
正常な脳
萎縮した脳
認知症全体の約9割を占める
厚生労働省「認知症施策の総合的な推進について(参考資料)」
指定代理請求人の指定
●契約者が被保険者の同意を得て、以下の範囲から1人指定できます。
・
・
曾祖父母
祖 父 母
・
配偶者
叔父叔母
父 母
叔父叔母
配偶者
兄弟姉妹
被 保 険 者
兄弟姉妹
配偶者
甥 ・ 姪
配偶者
甥 ・ 姪
配偶者
滞りなく請求をいただくための準備として、お子さま世代を指定されることをお勧めします。
配偶者
●第一フロンティア生命が認めた場合、以下の範囲内からも指定することができます。
・被保険者と同居しまたは生計を一にしている方 ・被保険者の財産管理を行っている方 ・契約者 ・死亡保険金受取人
・上記4つと同等の関係がある方
●契約者ご本人への「保険証券」送付と同じタイミングで、指定代理請求人に契約内容を郵送でお知らせします。▶ P16
指定代理請求人による請求
●被保険者の口座だけでなく、指定代理請求人の口座でもお受け取りいただけます。 指定代理請求人が
*この場合でも、認知症・介護保険金の財産の帰属先は被保険者となります。 ご本人に代わって請求
●「一括受取」だけでなく、「年金受取」または「一括受取と年金受取の組合せ」でもお受け取りいただけます。
●原則非課税でお受け取りいただけます。
父 母
祖 父 母
曾祖父母
x x
孫
子
配偶者
被保険者の3親等内の親族
被保険者の直系♛族
被保険者の配偶者
認知症・介護プラン
(令和元年6月)をもとに作成
けんとうしき
B 器質性認知症を原因として、「意識障害のない状態※」において見当識障害がある状態に該当している
※対象を認知し、外からの刺激を受け取って反応できる状態(認知症による寝たきり状態などは該当することがあります)
見当識障害とは、「時間」「場所」「人物」のいずれかの認識ができなくなった場合をいいます。
具体的な症例
時間
季節または朝・真昼・夜の認識ができない
・何回も時間を聞く
・季節感のない服を着る
・自分の年齢がわからなくなる
場所
今住んでいる家または場所の認識ができない
・近所でも道に迷う
・自宅の手洗場がわからない
・歩いて行けない場所にも歩いて行く
人物
日頃接している人の認識ができない
・80歳の人が娘を「おば」と間違えて呼ぶ
・「亡き母が心配」と、実家まで帰る
または
2 公的介護保険制度における要介護1以上 ▶ P18
生活の一部について部分的な介護を必要とする状態
要介護 1
身の回りの世話は、部分的に何らかの 介助が必要
食事や排せつはほとんど
自分でできる
問題行動や理解の低下がみられる ことがある
比較的、軽度の状態で
受け取れるのは安心だね
立ち上がりや 歩行が不安定なことが多い
<要介護度別の認定者数>
(万人)
150 142.9
120
90
60
30
「要介護1」が最も多い
116.2
91.8
87.4
58.6
0
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
最重度の介護を必要とする状態
をもとに作成
厚生労働省「令和3年度 介護保険事業状況報告(年報)」
要介護 5
重度の介護を必要とする状態
要介護 4
中等度の介護を必要とする状態
要介護 3
軽度の介護を必要とする状態
要介護 2
Q
ご参考
「認知症・介護保険金」の支払いを受け、その後、受取人である被保険者が死亡された場合で、その受け取った保険金に未使用分がある場合の課税について教えてください。
A の非課税枠)の適用はありません。なお、指定代理請求人の口座に振り込まれた場合についても同様です。
未使用分は被保険者の本来の相続財産として相続税の課税対象となります。この場合、相続税法第12条(生命保険金
申告手続き等の詳細は、税理士などの専門家または所轄の税務署にご確認ください。
7 8
認知症・介護保険金および死亡保険金の受取方法について
受取方法 | 内容 | |||
一括受取 | 保険金を一括で受け取れます。 | |||
年金受取※ | 決まった期間、確実に年金を受け取れます。 特約年金受取回数: 5回 ~ 40回(5回きざみ) 険金のみ | 「死亡給付金等の年金払特約」の | ||
認知症・介護保 | 付加が必要 | |||
一括受取と年金受取を組み合わせることができます。 ① 認知症・介護保険金 × 30% 一括受取の割合 または ② 認知症・介護保険金 × 50% | ||||
一括受取 | + | 年金受取※ | 当特約の付加は、支払事由発生前に限ります |
がん | 悪性新生物(がん・肉腫・白♛病・悪性リンパ腫を含みます) *上皮内がんは除きます。 |
脳・神経・精神の病気 | アルツハイマー病、レビー小体病、ピック病、前頭側頭葉変性症、 パーキンソン病・パーキンソン症候群、脳卒中(脳出♛・脳こうそく・くも膜下出♛)、脳腫瘍、水頭症、アルコール依存症 |
心臓の病気 | 狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、心筋症、先天性心臓病、心房細動、心房粗動 |
肺・気管支の病気 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肺気腫、慢性気管支炎 |
消化器の病気 | 肝硬変 |
腎臓の病気 | 腎不全(腎透析を含みます) |
右記の病気 | 糖尿病 *インスリン治療中または合併症(糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性神経症・糖尿病性壊疽)に限ります。 関節リウマチ、こうげん病、骨折を伴う骨粗しょう症 |
※年金額が3,000米ドル、3,000豪ドル、30万円に満たない場合は、保険金を一時金でお支払いします。
認知症・介護保険金
<選択例> 認知症・介護保険金の30%を一括で受け取り、残りの70%を10年間の年金でお受取り
一括受取 (30%) | 大きくなりがちな初期の費用に充当 (例)自宅のリフォーム代、介護施設への入居一時金 など | |
+ | ||
年金受取 | 年金受取 年金受取 ・・・ 年金受取 | 年金受取 |
初回 | 2回目 3回目 ・・・ 9回目 | 10回目 |
その後の定期的な費用に充当 (例)毎月の介護サービス費、介護施設の家賃 など |
*一括受取分と初回の年金受取分について、お支払いのタイミングは同じです。
■ 初期段階の一時的な費用の例 ■ 要介護度別の毎月の費用
特殊寝台
● 機能により・・・
15万円~50万円
移動用リフト
● 据置式・・・
20万円~50万円
● レール走行式・・・
50万円~
*工事費別途
それまでの生活費に上乗せされます。
要介護5
10.6万円(年額127.2万円)
要介護3
要介護4
9.7万円(年額116.4万円)
3項目の告知について( の場合)
告知あり
認知症・介護プラン
以下の①~③ がすべて「いいえ」の場合、お申込みいただけます。
① | 今までに、認知症(軽度認知障害(MCI)を含みます)と医師に診断または疑いがあると指摘されたことがありますか。 *認知症薬を処方されている場合も含みます。 *疑いがあると医師に指摘され、診察・検査の結果、認知症( 軽度認知障害( MCI )を含みます)ではないと診断されている場合は 「いいえ」の告知となります。 |
② | 今までに、公的介護保険制度の要介護・要支援認定(40~64歳の第2号被保険者の特定疾病による認定を含みます) または、身体障害者手帳の交付を受けたことがありますか。あるいは、現在申請中(申請の準備中も含みます)ですか。 |
③ | 過去5年以内に、下記の病気で医師の診察・検査・治療・投薬をうけたことがありますか。 *診察・検査の結果、下記の病気ではないと診断されている場合は「いいえ」の告知となります。 |
*自費で購入等した場合の目安で、一定条件のもと、介護保険制度の貸与制度や住宅改修費の支給対象となるものがあります。
(公財)生命保険文化センター「介護保障ガイド(」2021年7月改訂版)をもとに作成
9.2万円(年額110.4万円)
Q&A *下記のQ&Aはあくまで一例です。
Q1. 告知書に記載の「診察」に健康診断、人間ドック、職場診断、がん検診は含まれますか?
A1. 含まれません。
Q2. 糖尿病の治療を受けている場合、該当しますか?
A2. 糖尿病であっても、インスリン治療を受けていない、または合併症(上段の告知項目③「右記の病気」をご参照ください)でなければ該当しません。
Q3. 腰痛のため整形外科に通院している場合、該当しますか?
A3. 腰痛は告知項目ではないので、該当しません。ただし、身体障害者手帳の交付を受けたことがある方、現在申請中
(申請の準備中を含みます)の方は該当します。
Q4. 入院中の方を被保険者とする申込みはできますか?
A4. 告知項目ではありませんが、入院中または余命宣告を受けている被保険者の方のお申込みはお取り扱いできません。
*申込日以降の入院予定が明らかになっている場合や、「介護老人保健施設」「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」
「介護医療院」への入居も同様の取扱いとなります。
6.6万円(年額79.2万円)
介護付き有料老人ホームの入居一時金
東京23区の場合 ・
300万円~1億円程度
東京23区内の入居一時金システムのある複数の民間介護施設データをもとにセールス手帖社保険FPS研究所作成
要介護1
要介護2
5.3万円(年額63.6万円)
0 5.0 10.0 (万円)
*公的介護保険サービスの自己負担費用を含む
(公財)生命保険文化センター
「2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査」をもとに作成
9 10
ご検討にあたって確認いただきたい事項
1 この商品は預金ではありません。
この商品は、第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
保険証券
生命保険です
預金ではありません
2 “円ベース”での保証はありません。
!
為替リスク
外貨建の場合、保険金額は、円ベースで元本割れすることがあります。
〈為替の影響の例〉
契約時
1米ドル=100円
円安
受取時
1米ドル
¥ 120万円
¥ 100万円
$ 1万米ドル
(=100万円÷100円)
円高
120円
1米ドル
80円
(=1万米ドル×120円)
¥
80万円
(=1万米ドル×80円)
契約時の 100万円に対して…
20万円のプラス
20万円のマイナス
=
=
*「保障抑制期間中保険金円貨支払額最低保証特約」を付加した場合、保障抑制期間中の保険金額を円貨で最低保証します。
!
市場価格調整
解約・減額した場合、
解約返還金額が一時払保険料を下回ることがあります。
3
〈市場価格調整(解約返還金額の増減)イメージ〉
1 解約の際の市場金利が、 契約時と比べて上昇した場合 |
解約返還金額 市場金利 |
通常、解約返還金額が減少します |
2 解約の際の市場金利が、 契約時と比べて低下した場合 |
市場金利 解約返還金額 |
通常、解約返還金額が増加します |
*「市場金利」の水準に基づいて、解約返還金額の計算に適用する「平均指標金利」が算出されます。
契約締結前交付書面
(契約概要/注意喚起情報)
!
解約控除
〈解約返還金額の例〉
死亡保障プラン
、女性、70歳、保障抑制期間:9ヵ月、指定通貨:米ドル、積立利率保証期間:30年
積立利率:2.00%、平均指標金利:2.00%、保障抑制期間中保険金円貨支払額最低保証特約:あり、一時払保険料:100,000米ドル
経過年数5年の解約返還金額(解約控除も加味)
1 解約時の平均指標金利が、
契約時と比べて1.0%上昇した場合
100,000 米ドル > 87,004 米ドル
2 解約時の平均指標金利が、
契約時と比べて1.0%低下した場合
100,000 米ドル < 115,965米ドル
一時払保険料
解約返還金額
一時払保険料
解約返還金額
経過年数 | 解約返還金額(米ドル) | |
解約時の平均指標金利の変動幅 | ||
1.0%上昇 | 1.0%低下 | |
1年 | 79,282 | 111,495 |
3年 | 83,051 | 113,660 |
5年 | 1 87,004 | 2 115,965 |
10年 | 97,656 | 122,242 |
20年 | 117,259 | 131,368 |
30年 | 137,317 | 137,317 |
*上記の前提条件である、指定通貨:米ドル、積立利率保証期間:30年の場合、解約控除率は、経過年数〈1年未満〉5.5%から〈10年以上〉0.0%まで 1年ごとに低下していきます。
*上表に記載の解約返還金額は、経過年数ごとの年単位の契約応当日の前日に解約した場合の金額で、小数点以下を切捨てにより表示しています。
11 12
契約概要
■この「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認•了解のうえ、お申し込みください。
■「契約概要」に記載のお支払事由やお支払いに際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。その詳細ならびに主な保険用語の説明などについては「ご契約のしおり•約款」に記載しておりますのでお読みください。
■保険金には、以下の特徴があります。
「
●保障抑制期間中の保険金額は、一時払保険料相当額、積立金額または解約返還金額のいずれか大きい金額となります。
● 保障抑制期間中保険金円貨支払額最低保証特約」の付加により、保障抑制期間中の保険金額は、一時払保険料の円換算額を最低保証します。▶ P21
●保障抑制期間経過以後の保険金額は、指定通貨建で一時払保険料相当額よりも大きい金額と
なります。
■この保険の正式名称は、「積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型)」です。
■この冊子では、わかりやすさの観点から「ご契約のしおり•約款」上の用語をつぎのとおり表記しています。
「ご契約のしおり・約款」に記載の名称 | この冊子での表記 | |
保険契約の型 | 死亡保障型 | 死亡保障プラン |
死亡•認知症介護保障型 | 認知症•介護プラン | |
認知症介護保険金 | 認知症•介護保険金 |
■指定通貨が外貨の場合のみ、または円の場合のみに該当する箇所をつぎのとおり、国旗のみで表記しています。
円のみ該当
外貨のみ該当
このページ以降での表記
指定通貨
1 | 引受保険会社の商号と住所などについて |
■商号 第一フロンティア生命保険株式会社
■住所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー
■電話 0120-876-126
■ホームページ https://www.d-frontier-life.co.jp/
2 | この保険の特徴について |
■この保険は、通貨の種類、保険契約の型(プラン)、保障抑制期間および積立利率保証期間ごとに金利情勢に応じて積立利率を定め、その積立利率を定期的に見直すしくみの保険料一時払方式の終身保険です。
死亡保障プラン 保障抑制期間9ヵ月•5年) | 被保険者が死亡された場合、死亡保険金をお支払いします。 |
認知症•介護プラン (告知あり•なし) | つぎのいずれか一方の保険金をお支払いします。 ●被保険者が所定の認知症と診断確定された場合、または公的介護保険制度における要介護状態に該当した場合、認知症•介護保険金をお支払いします。 ●被保険者が死亡された場合、死亡保険金をお支払いします。 |
■この保険には2つの保険契約の型(プラン)があり、ご契約のお申込みの際にいずれかを指定いただきます。また、「死亡保障プラン」の場合は保障抑制期間を9ヵ月または5年から、「認知症•介護プラン」の場合は告知の有無を指定いただきます。(ご契約後、これらを変更することはできません。)
(
■通貨の種類は、米ドル、豪ドル、円で、ご契約のお申込みの際に1つ指定いただきます。
■積立利率保証期間は、指定通貨、保険契約の型(プラン)および契約年齢に応じて30年、20年、15年または10年となり、満了日の翌日に更新前の積立利率保証期間と同一の期間で更新します。ただし、積立利率保証期間更新日における被保険者の満年齢が当社所定の年齢※以上となる場合は、その日を最終の更新日とします。最終の更新日に設定された当社所定の利率は、以後終身にわたり適用されます。なお、積立利率は最低保証積立利率( 0.50%、 0.01%)を下回りません。
※積立利率保証期間が30年の場合は81歳、20年の場合は86歳、15年の場合は91歳、10年の場合は 96歳となります。
■積立利率保証期間更新日における積立利率が最低保証積立利率を上回る場合には、原則、更新日以後の基本保険金額が増額されます。
*年齢•性別によっては、増額されないことがあります。
▶ P3•4
▶ P5•6
契約概要
■商品のしくみ図(イメージ)については をご参照ください。
3 | この保険の費用・リスクについて |
■この保険には、お客さまに負担していただく費用があります。また、為替、解約時の市場金利の変動などによって損失が生じるおそれがあります。▶ P27~29
*「認知症•介護プラン」の保障抑制期間は、「告知あり」は10ヵ月、「告知なし」は3年となります。
13 14
4 | 積立利率について |
■ 積立利率とは、積立金(一時払保険料をもとに積み立てるお金)に適用される利率のことで、毎月2回(1日と 16日)設定されます。
計算方法 | 積立利率 = 平均指標金利 + 調整率 ー 保険契約関係費率 |
指標金利 ( 下段の表も ) ご参照ください | 指定通貨ごとに、所定のインデックス利回りなどをもとに算出します。 「平均指標金利」とは、積立利率計算日(積立利率が設定される、毎月1日と16日の直前3営業日前)に算出される、当社所定の期間(3日間)の指標金利の平均値です。 |
調整率 | 市場金利の変動幅などを考慮して、指定通貨ごとに上限および下限を定めています。 [米ドル]-1.5%~ +1.0% [豪ドル]-1.0%~ +1.5% [円]-1.0%~ +1.0% |
保険契約関係費率 | ご契約の締結・維持などに必要な費用および保険金を支払うための費用の率 |
積立利率の算出にあたっては、指標金利を参考に当社が定めた率から、保険契約関係費率を差し引きます。なお、積立利率は一時払保険料全体に対する実質的な利回りとは異なります。
■ 払込金額が40万米ドル・50万豪ドル・5,000万円以上の場合、当社所定の利率を上乗せした積立利率を適用します。
死亡保障プラン
*ご契約時の金利情勢などによっては、上乗せがされない場 があります。
*積立利率保証期間の更新後は、積立利率の上乗せは行いません。
5 | 認知症・介護プラン 指定代理請求について |
■ 被保険者がつぎのいずれかに該当する場合、あらかじめ指定した指定代理請求人が、被保険者に代わって認知症・介護保険金の請求を行うことができます。
① 認知症・介護保険金の請求を行う意思表示が困難であると、第一フロンティア生命が認めた場合
② 認知症であることの告知を受けていない場合
③ ①および②に準じる状態であると、第一フロンティア生命が認めた場合
<積立利率の設定と適用イメージ>
積立利率の設定
平均指標金利
契約日が1日~15日となる契約に適用
積立利率の設定
契約日が16日~末日となる契約に適用
*「死亡給付金等の年金払特約」▶ P22 が付加されている場は、特約年金の請求となります。
① 被保険者の戸籍上の配偶者 ② 被保険者の直系血族 ③ 被保険者の3親等内の親族
上記①~③以外で、第一フロンティア生命が認めた以下の方
④ 被保険者と同居しまたは生計を一にしている方 ⑤ 被保険者の財産管理を行っている方
⑥ 契約者 ⑦ 死亡保険金受取人 ⑧ ④~⑦と同等の関係がある方
■ 指定代理請求人は、ご契約者が被保険者の同意および当社の承諾を得て、以下の範囲内からあらかじめ1人ご指定いただきます。
当社所定の期間(3日間)の指標金利を平均
3営業日前
平均指標金利
当社所定の期間(3日間)の指標金利を平均
3営業日前
*認知症・介護保険金の請求時において、上記に該当していることが必要です。
契約概要
*上記に該当する方がいない場には、ご契約者または死亡保険金受取人が代理人として請求することができます。ただし、第一フロンティア生命が認めた方に限ります。
死亡保障プラン | 指定通貨 | 積立利率保証期間 | 指標金利 |
米ドル | 30年 | 残存期間10年および20年の公社債における加重平均インデックス利回り※1を平均 | |
10年 | 残存期間5年および10年の公社債における加重平均インデックス利回り※1を平均 | ||
豪ドル | 20年 | 豪ドル10年および20年の金利スワップレート※2を平均 | |
10年 | 豪ドル10年金利スワップレート※2 | ||
円 | 30年 | 残存期間20年の日本国債の流通利回り | |
15年 | 残存期間10年の日本国債の流通利回り |
<指標金利>
積立利率計算日
▲
毎月1日
積立利率計算日
▲
毎月16日
▲
毎月末日
指定代理請求人とのご契約内容の共有について
●契約者ご本人への「保険証券」送付と同じタイミングで、ご契約の内容を郵送でお知らせします。
(申込書に指定代理請求人の住所を記入いただきます)
●ご契約中、指定代理請求人からのお問合せについて、契約内容や手続方法を説明させていただきます。
*死亡保険金の請求手続きや解約など、認知症・介護保険金の請求手続き以外の代理はできません。
●ご契約中、契約者ご本人宛の通知が届かなかった場合や、契約者ご本人と連絡が取れない場合などに、指定代理請求人に第一フロンティア生命からご連絡することがあります。
■認知症・介護保険金の支払事由発生前に限り、ご契約者が被保険者の同意および当社の承諾を得て、指定代理請求人を変更することができます。(ご契約時に指定代理請求人を指定せず、ご契約の途中で指定することもできます。)
認知症・介護プラン | 指定通貨 | 積立利率保証期間 | 指標金利 |
米ドル | 30年 | 残存期間10年および20年の公社債における加重平均インデックス利回り※1を平均 | |
10年 | 残存期間5年の公社債における加重平均インデックス利回り※1 | ||
豪ドル | 20年 | 豪ドル10年および20年の金利スワップレート※2を平均 | |
円 | 30年 | 残存期間10年と20年の日本国債の流通利回りを平均 | |
15年 | 残存期間5年の日本国債の流通利回り |
※1 公債インデックスと社債インデックスの利りを3:7の割で加重平均したものです。
※2「豪ドル金利スワップレート(固定受け、変動払い(BBSW))」です。使用する金利スワップレートは、将来変更となることがあります。
15 *指標金利の推移は、▶ P38 をご参照ください。
■この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
6 | 配当金について |
16
②認知症・介護保険金の支払事由となる「要介護状態」
7 | 保障内容について |
■被保険者が以下の支払事由に該当した場合、保険金をお支払いします。くわしくは「ご契約のしおり・約款」をお読みください。
プラン | 保険金の種類 | 支払事由 | 保険金の受取人 |
死亡保障プラン 認知症・介護プラン | 死亡保険金 | 被保険者が死亡された場合 | 死亡保険金受取人 |
認知症・介護プラン | 認知症・介護保険金 | 被保険者が責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、つぎのいずれかに該当した場合 ①認知症と診断確定されたとき ②要介護状態に該当したとき (①②について、くわしくは ▶ P17・18 をご参照ください。) | 被保険者 |
「認知症・介護プラン」の場合、死亡保険金と認知症・介護保険金は重複してお支払いしません。
*「認知症・介護プラン(告知あり)」の場合、責任開始期前にすでに発病していた疾病または発生していた傷害を原因として責任開始期以後に認知症と診断確定されたとき、または要介護状態に該当したときでも、その疾病または傷害に関して告知義務違反がないときは、その疾病または傷害は責任開始期以後に生じたものとみなして取り扱います。なお、「認知症・介護プラン(告知なし)」の場合、本取扱はありません。
①認知症・介護保険金の支払事由となる「認知症」
■つぎのA およびB のいずれにも該当している場合をいいます。
■公的介護保険制度における「要介護1以上」の状態に該当し、要介護認定において「要介護1以上」との認定を受けた状態をいいます。
ご参考
公的介護保険制度における「要介護1以上」状態の目安
身の回りの世話 (入浴、衣服の着脱など) | 立ち上がりや 立位保持、歩行など | 食事や排せつ | 問題行動や理解低下 | |
要介護 1 生活の一部について部分的に介護を 必要とする状態 | 部分的に 何らかの 介助が必要 | 立ち上がりや歩行などに 不安定さが みられることが多い | ほとんどひとりでできる | 問題行動や 理解の低下が みられることがある |
要介護 2 軽度の介護を必要とする状態 | 衣服の着脱はなんとかできる | 立ち上がりや 片足での立位保持、歩行などに 何らかの支えが必要 | 何らかの 介助を必要とすることがある | 物忘れや直前の行動の理解の一部に低下が みられることがある |
要介護 3 中等度の介護を必要とする状態 | 全面的な 介助が必要 | 立ち上がりや片足での立位保持などが ひとりでできない | 一部に 介助が必要 | いくつかの問題行動や理解の低下が みられることがある |
要介護 4 重度の介護を必要とする状態 | 立ち上がりや両足での 立位保持がひとりでは ほとんどできない | 食事にときどき介助が必要で、排せつには 全面的な介助が必要 | 多くの 問題行動や 理解の低下がみられる ことがある | |
要介護 5 最重度の介護を必要とする状態 | 日常生活を遂行する能力が著しく 低下している | 歩行や両足での立位保持は ほとんどできない | 1人で できない | 意思の伝達がほとんどできない場合が多い |
契約概要
*表内の状態はあくまで目安であり、実際の介護認定は市区町村が総合的に決定するものです。したがって、実際に認定を受けた人の状態と一致しないことがあります。
A
認知機能検査および画像検査によって、医師により器質性認知症と診断されている
器質性認知症とは脳の組織の変化による病気で、主な種類は以下のとおりです。
その他 7.6%
前頭側頭葉型認知症 1.0%
レビー小体型認知症 4.3%
厚生労働省「認知症施策の総合的な推進について
(参考資料)」(令和元年6月)をもとに作成
脳血管性認知症 19.5%
アルツハイマー型認知症 67.6%
B
器質性認知症を原因として「、意識障害のない状態※」において見当識障害がある状態に該当している
※対象を認知し、外からの刺激を受け取って反応できる状態(認知症による寝たきり状態などは該当することがあります)
けんとうしき
「見当識障害」とは、つぎのいずれかに該当する場合をいいます。
●時間の見当識障害:季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない
●場所の見当識障害:今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない
●人物の見当識障害:日頃接している周囲の人の認識ができない
• • • • •
いずれにも該当
アルツハイマー型認知症 |
脳内にたまった異常なたんぱく質により神経細胞が破壊され、脳に萎縮がおこります。 |
【症状】昔のことはよく覚えていますが、最近のことは忘れてしまいます。軽度の物忘れから徐々に進行し、やがて時間や場所の感覚がなくなっていきます。 |
脳血管性認知症 |
脳梗塞や脳出血によって脳細胞に十分な血液が送られずに、脳細胞が死んでしまう病気です。高血圧や糖尿病などの生活習慣病が主な原因です。 |
【症状】脳血管障害が起こるたびに段階的に進行します。また、障害を受けた部位によって症状が異なります。 |
■「要介護状態」で認知症・介護保険金をお支払いする場合、支払事由発生日は要介護認定が効力を生じた日となります。(介護保険法では、要介護認定の申請日に効力が生じると定められています。)
認知症・介護プラン
告知あり 10ヵ月
告知なし 3年
要介護認定の効力は申請日にさかのぼって生じるため、その申請日を支払事由発生日として、
認知症・介護保険金が支払われます。
積立利率保証期間
認知症・介護保険金額
認知症・介護保険金額
<イメージ >
レビー小体型認知症 |
脳内にたまったレビー小体という特殊なたんぱく質により脳の神経細胞が破壊され、おこる病気です。 |
【症状】現実にないものが見える幻視や、手足が震えたり筋肉が固くなる症状が現れます。歩幅が小刻みになり、転びやすくなります。 |
前頭側頭葉型認知症 |
脳の前頭葉や側頭葉で、神経細胞が減少して脳が委縮する病気です。 |
【症状】感情の抑制がきかなくなったり、社会のルールを守れなくなるといったことが起こります。 |
一時払保険料
■「認知症」で認知症・介護保険金をお支払いする場合、支払事由発生日は当社所定の「診断書」における「認知症と
17 診断した日」となります。
▲ 契約日
▲
要介護認定の申請日
=
支払事由発生日
▲ 認定日
18
8 | ご契約のお取扱いについて |
指定通貨で入金する場合 | 米ドル | 豪ドル | 円 |
10,000米ドル | 10,000豪ドル | 100万円 | |
「保険料円貨入金特約」を付加する場合 | 円 | ||
100万円 | |||
「保険料外貨入金特約」を付加する場合 | 払込通貨:米ドル/指定通貨:豪ドル | 払込通貨:豪ドル/指定通貨:米ドル | |
10,000米ドル | 10,000豪ドル |
一時払保険料 もしくは払込金額 *ご契約時の金利情勢などによっては、お取り扱いできないプラン・指定通貨があります。 | 最低 | *保険料の払込単位は、米ドル:1米ドル、豪ドル:1豪ドル、円:1万円です。 |
最高 | 死亡保障プラン 基本保険金額が18億円相当額(「認知症・介護プラン」と通算)※認知症・介護プラン 基本保険金額が3億円相当額(当プラン単独)※ (適用される積立利率、年齢および性別などにより一時払保険料の上限額は異なります。) ※ 第一フロンティア生命が毎年6月に定める為替レートで円換算します。 *同一の被保険者について、他に第一フロンティア生命の終身保険および養老保険に加入されている場 、基本保険金額は通算して18億円相当額を超えることはできません。(2つのプランどちらの場にも適用) | |
保険期間 | 終身 | |
契約年齢 *契約日における被保険者の満年齢 | 死亡保障プラン 20歳~90歳 認知症・介護プラン 40歳~85歳 *ご契約時の金利情勢などによっては、お取り扱いできない年齢・性別があります。 | |
保障抑制期間 | 死亡保障プラン 9ヵ月、5年 認知症・介護プラン (告知あり)10ヵ月、(告知なし)3年 *ご契約後の変更は取り扱いません。 | |
積立利率保証期間 | ただし、積立利率保証期間更新日における被保険者の満年齢が当社所定の年齢※以上となる場合は、その日を最終の更新日として、以後更新せず終身となります。 ※積立利率保証期間が30年の場 は81歳、20年の場 は86歳、15年の場 は91歳、10年の場 は96歳となります。 | |
死亡保険金受取人 | 被保険者の配偶者または3親等内の親族・6親等内の血族から指定 | |
認知症・介護保険金受取人 認知症・介護プラン | 被保険者 *ご契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人がご契約者である場には、ご契約者とします。 | |
指定代理請求人 認知症・介護プラン | 契約者が被保険者の同意および当社の承諾を得て指定(指定範囲 ▶ P16 ) *認知症・介護保険金受取人が法人である場は、代理請求はできません。 | |
保険料の払込方法 | 一時払のみ取り扱います。 | |
解約 | 解約返還金をお受け取りいただけます。なお、解約された場合、以後の保障はなくなります。 | |
基本保険金額の変更 | 増額 | 取り扱いません。 |
減額 | 基本保険金額を減額し、減額部分の解約返還金をお受け取りいただけます。 ただし、減額後の基本保険金額が10,000米ドル、10,000豪ドル、100万円以上あることが必要です。なお、残存部分は継続します。 | |
契約者貸付 | 取り扱いません。 |
■死亡保険金額および認知症・介護保険金額は、以下の金額となります。
保険期間 | 保険金額 | |
保障抑制期間中 | つぎのいずれか大きい金額…Ⓐ ●一時払保険料相当額※1 ●積立金額 ●解約返還金額 | |
「保障抑制期間中保険金円貨支払額最低保証特約」を付加した場合 | つぎのいずれか大きい金額 ●Ⓐの円換算額※2 ●一時払保険料の円換算額※3 | |
保障抑制期間経過以後 | つぎのいずれか大きい金額 ●基本保険金額 ●解約返還金額 |
*保障抑制期間は、それぞれ契約日から「死亡保障プラン」は9ヵ月または5年、「認知症・介護プラン(告知あり)」は10ヵ月、「認知症・介護プラン
(告知なし)」は3年となります。
※1 基本保険金額を減額した場には、減額前の基本保険金額と減額後の基本保険金額の割と同一割で減額した金額とします。
※2 保険金の請求書類がお客さまサービスセンターに到着した日(書類に不備がある場は、完備した日)における当社所定の為替レート
(TTMー50銭)で、Ⓐを円換算した金額となります。
※3 一時払保険料を、第一フロンティア生命に着金した日(第一フロンティア生命所定の金融機関が休業日の場は、その金融機関の翌営業日)の
当社所定の為替レート(TTM+50銭)で円換算した金額となります。なお、「保険料円貨入金特約」を付加した場は、円貨払込金額と同額と なります。基本保険金額を減額した場には、減額前の基本保険金額と減額後の基本保険金額の割と同一割で減額した金額とします。
保障抑制期間中の保険金額のイメージ
【ご契約例】指定通貨:米ドル 契約時の当社所定の為替レート:1米ドル=100円 一時払保険料:10万米ドル➡円換算額:1,000万円保険金額が一時払保険料と同額であると仮定した場合
円貨で受取
1,100万円
円高
10万米ドル
※4 保険金の請求書類がお客さまサービスセンターに到着した日
(書類に不備がある場は、完備した日)における当社所定の為替レート
1,000万円
900万円
90円
1,000万円
1,000万円
10万米ドル
契約時と同じ
100円
1,100万円
10万米ドル
円安
110円
※4
円貨で受取
外貨で受取
付加する場合
付加しない場合
保障抑制期間中保険金円貨支払額最低保証特約
契約概要
為替レート
*TTM(対顧客電信売買相場仲値)については ▶ P25 をご参照ください。また、当社所定の為替レートは2024年10月現在の数値であり、将来変更することがあります。
プラン | 米ドル建 | 豪ドル建 | 円建 |
死亡保障プラン | 20歳~80歳:30年 81歳~90歳:10年 | 20歳~85歳:20年 86歳~90歳:10年 | 20歳~75歳:30年 76歳~90歳:15年 |
認知症・介護プラン | 40歳~80歳:30年 81歳~85歳:10年 | 40歳~85歳:20年 | 40歳~75歳:30年 76歳~85歳:15年 |
ご契約時より円高となっても、
一時払保険料の円換算額を最低保証します。
保険金などを外貨でお受け取りになる場合には、外貨で受領できる口座をお客さまに用意していただく必要があります。また、外貨でのお受取りは円貨でのお受取りに比べてお客さまの口座に着金するまでに時間がかかることがあります。
19 20
9 | 付加できる特約について(くわしくは「ご契約のしおり•約款」をお読みください) |
保障抑制期間中 保険金円貨支払額最低保証特約 | ■ご契約時のみ付加できます(ご契約後の付加や、この特約のみの解約はできません)。 ■保障抑制期間中の保険金額を円貨で最低保証します。▶ P19 *保障抑制期間は、それぞれ契約日から「死亡保障プラン」は9ヵ月または5年、「認知症・介護プラン(告知あり)」は10ヵ月、「認知症・介護プラン(告知なし)」は3年となります。 *米ドル建で契約年齢が81歳~90歳または豪ドル建で契約年齢が86歳~90歳の場合、保障抑制期間5年の ご契約には本特約は付加できません。 ■この期間の保険金は円貨のみでのお受取りとなります。 ■基本保険金額は、この特約を付加しない場合と比べて小さい金額となります。 |
保険料 円貨入金特約 | ■保険料を円貨でお払い込みいただけます。 ■指定通貨への換算に適用する為替レートは、円貨払込金額が第一フロンティア生命に着金した日の 第一フロンティア生命所定の為替レートとなります。 *着金日について、第一フロンティア生命所定の金融機関が休業日の場合は、その金融機関の翌営業日となります。 |
保険料 外貨入金特約 | ■保険料を指定通貨と異なる外貨でお払い込みいただけます。 ■指定通貨への換算に適用する為替レート(クロスレート)は、外貨払込金額が第一フロンティア生命に着金した日の第一フロンティア生命所定の為替レートとなります。 *着金日について、第一フロンティア生命所定の金融機関が休業日の場合は、その金融機関の翌営業日となります。 |
円貨支払特約 | ■保険金、解約返還金、特約年金(「年金支払移行特約」または「死亡給付金等の年金払特約」を付加した場合)などを円貨で受け取ることができます。 ■保険金などのご請求の際に付加できます。 ■円貨への換算に適用する為替レートは、第一フロンティア生命所定の為替レートとなります。 ■円貨による特約年金受取の選択は、第1回の特約年金の請求の際に限ります。また、円貨による特約年金受取を開始された場合、以後、外貨で受け取ることはできません。特約年金原資額は、第一フロンティア生命所定の為替レートで円貨に換算し、その金額をもとに特約年金額を計算します。 |
年金支払移行特約 | ■契約日から起算して1年以上経過しているときで被保険者の満年齢が90歳以下の場合に限り、付加できます。 ■特約年金支払開始日の前日の解約返還金額を特約年金原資額として、年金でのお受取りに移行できます。 ■特約年金の種類は確定年金で、年金受取期間は3年、5年および10年から選択できます。 |
死亡給付金等の年金払特約 | ■保険金の支払事由の発生前に限り、付加できます。 ■特約年金の受取回数は、所定の回数(5回~40回の5回きざみ)から選択できます。 死亡保障プラン ■死亡保険金の全部を年金で受け取ることができます。 認知症•介護プラン ■死亡保険金は全部、認知症・介護保険金は全部または一部を年金で受け取ることができます。 ■一部を年金で受け取る場合、認知症・介護保険金のうち一時金として受け取る割合を30%または 50%から指定いただき、その残額をもとに特約年金額を計算します。 ■なお、割合のご指定は、認知症・介護保険金の支払事由が発生し、その保険金を請求する際に限ります (ご契約時には指定できません)。 |
保険契約者代理特約 | ■ご契約時およびご契約後に、被保険者の同意のうえ付加できます。 ■契約者が、認知症などにより手続きを行う意思表示が困難な場合に、あらかじめ指定した保険契約者代理人が、解約などの手続きを代理できます。 ■本特約には、保険契約者代理人が契約内容について照会できる「契約内容ご案内制度」が付帯されます。 ■保険契約者代理人に指定できる範囲、代理の対象となる手続きについての詳細は、「フロンティアのご家族安心サポートのご案内」および「ご契約のしおり•約款」でご確認ください。 |
契約概要
21 22
10 | 解約返還金額について |
■解約返還金額は、つぎの算式により計算されます。
解約返還金額
積立金額
解約控除の額
=[ ×( 1- 市場価格調整率)] ー
*解約返還金額の計算に用いる利率を設定する時期(毎月1日と16日)と解約返還金計算日の間に生じる金利変動や、運用資産売却時の費用等に備えるため、市場価格調整率において所定の係数(0.10%)を設定しています。このため、契約日(積立利率保証期間の更新後は、直前の積立利率保証期間更新日)の市場金利と解約返還金計算日の市場金利が同一であっても、解約返還金計算日の積立金額に対して残存期間に応じて一定率が控除されます。
〈積立金額に対して控除される率の例〉
契約日(積立利率保証期間の更新後は、直前の積立利率保証期間更新日)と解約返還金計算日に適用される平均指標金利が1.00%の場合
積立利率保証期間の満了日までの残存年数 | |||||||||
30年 | 29年 | 28年 | 27年 | 26年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 |
1.67% | 1.61% | 1.56% | 1.51% | 1.45% | 1.40% | 1.34% | 1.29% | 1.23% | 1.18% |
20年 | 19年 | 18年 | 17年 | 16年 | 15年 | 14年 | 13年 | 12年 | 11年 |
1.12% | 1.07% | 1.01% | 0.96% | 0.90% | 0.85% | 0.79% | 0.74% | 0.68% | 0.63% |
10年 | 9年 | 8年 | 7年 | 6年 | 5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 |
0.57% | 0.52% | 0.46% | 0.41% | 0.35% | 0.30% | 0.24% | 0.18% | 0.12% | 0.06% |
<死亡保障プラン>
市場価格調整
■市場価格調整とは、市場金利の変動に応じた運用資産の価値の変動を解約返還金額に反映させるための手法のことをいいます。この手法により、解約・減額の際の平均指標金利に応じて、解約返還金額が増減します。
積立金額
解約などの際の平均指標金利が、
契約時などと比べて上昇した、または同じ場合
解約返還金額が減少します
契約日
▲
▲
積立利率保証期間
解約
一般的な「市場価格調整」の 解説動画をご覧いただけます。
(約3分)
解約返還金額の増減イメージ(解約控除前)
解約などの際の平均指標金利が、契約時などと比べて低下した場合
解約返還金額が増加することがあります
*「市場金利」の水準に基づいて、解約返還金額の計算に適用する「平均指標金利」が算出されます。
<認知症・介護プラン>
・積立利率保証期間20年または30年
積立利率保証期間の満了日までの残存年数 | |||||||||
30年 | 29年 | 28年 | 27年 | 26年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 |
1.18% | 1.15% | 1.11% | 1.08% | 1.04% | 1.01% | 0.97% | 0.94% | 0.90% | 0.87% |
20年 | 19年 | 18年 | 17年 | 16年 | 15年 | 14年 | 13年 | 12年 | 11年 |
0.83% | 0.79% | 0.76% | 0.72% | 0.69% | 0.65% | 0.62% | 0.58% | 0.55% | 0.51% |
10年 | 9年 | 8年 | 7年 | 6年 | 5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 |
0.48% | 0.44% | 0.40% | 0.37% | 0.33% | 0.30% | 0.24% | 0.18% | 0.12% | 0.06% |
契約概要
・積立利率保証期間10年または15年
積立利率保証期間の満了日までの残存年数 | |||||||||
15年 | 14年 | 13年 | 12年 | 11年 | 10年 | 9年 | 8年 | 7年 | 6年 |
0.50% | 0.47% | 0.45% | 0.42% | 0.40% | 0.37% | 0.35% | 0.32% | 0.30% | 0.27% |
5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 | |||||
0.25% | 0.20% | 0.15% | 0.10% | 0.05% |
解約返還金額
一時払保険料
■市場価格調整率は、つぎの算式により計算されます。
1 + 適用されている積立利率の算出時の平均指標金利
月数
■「年金支払移行特約」を付加して年金受取に移行する場合などにも、市場価格調整が適用されます。
▶ P20
■最終の積立利率保証期間更新日( をご参照ください)以後は市場価格調整を行いません。
市場価格調整率 = 1-
12
1 + 解約返還金計算日の平均指標金利 + 0.10%
▶ P15
*「適用されている積立利率の算出時の平均指標金利」とは、解約返還金計算日にこの保険に適用されている積立利率の算出において用いた指標金利の平均値とします( をご参照ください)。
*「解約返還金計算日の平均指標金利」とは、解約返還金計算日を契約日(積立利率保証期間の更新後は、直前の積立利率保証期間更新日)とみなした場合に、当社の定める方法により計算される、この保険契約と同一の指定通貨およびプランでこの保険に適用されている積立利率保証期間と同一の期間に適用される積立利率の算出において用いる指標金利の平均値とします。
*「月数」とは、プランおよび積立利率保証期間ごとに、積立利率保証期間の満了日までの月数(残存月数)に応じて以下のとおり計算されます。
<死亡保障プラン>
残存月数が60ヵ月以下の場合「残存月数×0.60」、61ヵ月以上の場合「残存月数×0.56+2.4ヵ月」
<認知症・介護プラン>
・積立利率保証期間20年または30年:残存月数が60ヵ月以下の場合「残存月数×0.60」、61ヵ月以上の場合「残存月数×0.36+14.4ヵ月」
・積立利率保証期間10年または15年:残存月数が60ヵ月以下の場合「残存月数×0.50」、61ヵ月以上の場合「残存月数×0.25+15.0ヵ月」
残存月数は1ヵ月未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。積立利率保証期間が更新されたとき、残存月数は更新後の積立利率保証期間の満了日までの月数となります。
解約控除
■解約控除の額は、つぎの算式により計算されます。
▶ P27・28
解約控除の額
一時払保険料
= × 解約控除率( をご参照ください)
■契約日の10年後の契約応当日以降は、解約控除はかかりません。
●市場価格調整および解約控除により、ご契約から解約までの期間が短い場合の解約返還金額は一時払保険料を大きく下回ります。
●上記の具体的な金額例については「、ご契約のしおり・約款」または「設計書」をご確認ください。
23 24
11
為替リスクについて
▶ P29
外貨購入時
1米ドル=100円(TTS)
円安
外貨売却時
1米ドル=120円(TTB)
1,200万円
(200万円のプラス)
円高
1米ドル=80円(TTB)
800万円
(200万円のマイナス)
●TTS(対顧客電信売相場)…お客さまが円貨を外貨に替えるときに適用される一般的な為替レートです。
●TTB(対顧客電信買相場)…お客さまが外貨を円貨に替えるときに適用される一般的な為替レートです。
*為替相場に変動がない場合(TTMが同値の場合)でも、TTS・TTBには差があるため、外貨売却時のお受取額が外貨購入時の円貨額を下回ります。
*TTM(対顧客電信売買相場仲値)… TTS(対顧客電信売相場)とTTB(対顧客電信買相場)の中間の値です。
為替の影響の例(米ドルの場合)
100,000米ドル
1,000万円
■くわしくは をご参照ください。
MEMO
12 | お客さまに負担していただく費用について |
▶ P27~29
契約概要
■くわしくは をご参照ください。
25 26
注意喚起情報
■この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
「
経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 | |
積立利率保証期間 | 30年 | 5.5% | 5.0% | 4.4% | 3.9% | 3.3% | 2.8% | 2.2% | 1.7% | 1.1% | 0.6% | 0.0% |
10年 | 4.0% | 3.6% | 3.2% | 2.8% | 2.4% | 2.0% | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.4% | 0.0% |
経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 | |
積立利率保証期間 | 20年 | 5.5% | 5.0% | 4.4% | 3.9% | 3.3% | 2.8% | 2.2% | 1.7% | 1.1% | 0.6% | 0.0% |
10年 | 4.0% | 3.6% | 3.2% | 2.8% | 2.4% | 2.0% | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.4% | 0.0% |
経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 | |
積立利率保証期間 | 30年 | 2.5% | 2.3% | 2.0% | 1.8% | 1.5% | 1.3% | 1.0% | 0.8% | 0.5% | 0.3% | 0.0% |
15年 | 2.0% | 1.8% | 1.6% | 1.4% | 1.2% | 1.0% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.2% | 0.0% |
■「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますのでお読みください。
注意喚起情報
項 目 | 費 用 | 時 期 |
保険契約関係費 (年金管理費)※ 年金支払管理に必要な 費用です。 | 受取特約年金額に対して0.4% ( 円貨で特約年金を 受け取る場合は最大0.35% | 年金支払開始日以後、特約年金支払日に 控除します。 |
項 目 | 費 用 | 時 期 |
解約控除 ご契約の解約などの 際に必要な費用です。 | 一時払保険料に 経過年数に応じた解約控除率を乗じた金額 (注)解約控除率は ▶ P28 参照 | ご契約の解約などの際に控除します。 |
1 | お客さまに負担していただく費用があります |
この保険に係る費用は、以下の費用の合計になります。 すべてのご契約者に負担していただく費用 積立利率保証期間中、積立金からご契約の締結に必要な費用および保険金を支払うための費用を控除します。 *上記の費用は、通貨の種類、保険契約の型(プラン)、保障抑制期間、契約年齢、性別、経過期間などによって異なるため、 具体的な数値や計算方法は表示しておりません。 また、積立利率の計算にあたって、ご契約の締結・維持などに必要な費用および保険金を支払うための費用の率(=保険契約関係費率)をあらかじめ差し引いております。 特定のご契約者に負担していただく費用 ①ご契約を解約・減額する場合などに、つぎの費用をご負担いただきます。 ▶ 次ページへ |
27 28
解約控除率
〈米ドル建〉
〈豪ドル建〉 * 認知症・介護プラン は「20年」のみとなります。
〈円建〉
② 保障抑制期間中保険金円貨支払額最低保証特約」を付加した場合、保障抑制期間中、積立金から保険金の支払額を円貨で最低保証するための費用を控除します。
*上記の費用は、通貨の種類、保険契約の型(プラン)、保障抑制期間、契約年齢、性別、経過期間などによって異なるため、
具体的な数値や計算方法は表示しておりません。
③「年金支払移行特約」および「死亡給付金等の年金払特約」を付加した場合、年金受取期間中の毎年の特約年金支払日に、つぎの費用を負担していただきます。
※特約年金額は、特約年金支払開始日以後、特約年金の支払いとともに上記の費用を控除する前提で算出されますので、費用が特約年金額から差し引かれるものではありません。また、保険契約関係費(年金管理費)は2024年10月現在の数値であり、将来変更されることがあります。ただし、特約年金支払開始日以後は、特約年金受取開始時点の数値が年金受取期間を通じて適用されます。
▶ 次ページへ
3 | 8日以内であれば、ご契約のお申込みの撤回やご契約の解除 (クーリング・オフ)ができます |
以下の場合には、為替手数料が為替レートに反映されており、当該手数料はお客さまの負担となります。 TTM(対顧客電信売買相場仲値)は、第一フロンティア生命所定の金融機関が公表する値となります。
①「保険料円貨入金特約」を付加して保険料を円貨でお払い込みいただく場合など
※指定通貨建の保険金の支払額を円貨に換算する為替レートです。一時払保険料の円換算額(「保険料円貨入金特約」を付加した場合は、円貨払込金額)と同額を支払う場合には、この為替手数料はかかりません。
②「保険料外貨入金特約」を付加して保険料を外貨でお払い込みいただく場合
*上記の為替レートは、2024年10月現在の数値であり、将来変更することがあります。
外貨のお取扱いにかかる費用について
保険料を外貨でお払い込みいただく際には、銀行への振込手数料などの手数料をご契約者に負担していただく場合があります。また、保険金、解約返還金などを外貨でお受け取りになる際には、取扱金融機関により諸手数料などの実費を負担していただく場合があります。当該手数料はお客さまの負担となります。
*上記の諸手数料は取扱金融機関によって異なります。
(払込通貨のTTM - 25銭)÷(指定通貨のTTM + 25銭)
「保険料外貨入金特約」の為替レート(クロスレート)
通貨を換算する場合の費用
■お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日または一時払保険料充当金を当社が受け取った日のいずれか遅い日から起算して8日以内※1であれば、書面または電磁的記録によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除※2ができます。
※1 8日以内には土日、祝日、年末・年始などの休日を含みます。
クーリング・オフ可能期間ではありません
▲ ▲
申込日 一時払保険料充当金を当社が受け取った日
「保険料円貨入金特約」における為替レート | TTM+50銭 |
「円貨支払特約」における為替レート | TTM-50銭 |
「保障抑制期間中保険金円貨支払額最低保証特約」の為替レート※ | TTM-50銭 |
※2 お申込みの撤回またはご契約の解除のことを以下「クーリング・オフ」といいます。
クーリング・オフ可能期間 | ||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
■クーリング・オフは、以下の「①電磁的記録」または「②書面」いずれかの方法によりお申し出ください。
①電磁的記録によるお申出の場合、主たる窓口としている第一フロンティア生命ホームページ
(https://www.d-frontier-life.co.jp/)の「ご契約者向けサービス・お手続き」よりお申し出ください
(右記のコードより直接アクセスいただけます)。
②書面によるお申出の場合、郵便(はがき、封書)※3により第一フロンティア生命あてにお申し出ください。
※3 書面によるクーリング・オフのお申出は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。
こちらからアクセス
記入事項 | 記入例・留意事項 |
クーリング・オフをする旨 | 私は契約の申込みの撤回を行います。 |
お申込者などの氏名(自署) | ダイイチ タロウ *フリガナをあわせてご記入ください。 第一 太郎 |
お申込者などの住所・電話番号 | 〒123-4567 ○○県○○市××1-2-3 TEL○○-××××-○○○○ |
お払い込みいただいた金額・通貨 | 10,000,000(米ドル・豪ドル・円) *上記は例示です。実際にお払い込みいただいた金額と通貨をご記入ください。 |
ご本人名義の返金口座 | ○○銀行 ○○支店 普通預金 1234567 口座名義人 ダイイチ タロウ |
(推奨) 申込番号または証券番号 | 申込番号:12‐345‐678901‐23 / 証券番号:S1234‐56789‐01 *確実・迅速な返金手続きのため、やむを得ない場合を除きご記入ください。 |
(任意) お申込者のEメールアドレス | 第一フロンティア生命からのメールが受信可能なEメールアドレスをご記入ください。 *ご記入いただいた場合、お手続き状況に関するお知らせを送信します。 |
〒141-8712 日本郵便株式会社 大崎郵便局 郵便私書箱第26号第一フロンティア生命保険株式会社 お客さまサービスセンター
送り先
注意喚起情報
2 | この保険のリスクは以下のとおりです |
解約・減額する場合のリスクについて(損失が生じるおそれ) この保険は、市場金利の変動に応じた運用資産の価値の変動を解約返還金額に反映させるための市場価格調整を行うこと、解約または減額の際に解約控除がかかることなどの理由により、解約返還金額などが一時払保険料相当額を下回り、損失が生じるおそれがあります。 為替リスクについて(損失が生じるおそれ) 為替相場の変動により、お受取時の為替レートで円貨に換算した保険金額、解約返還金額などが、ご契約時の為替レートで円貨に換算した保険金額、解約返還金額などを下回る場合や、ご契約時の為替レートで円貨に換算した一時払保険料相当額を下回り、損失が生じるおそれがあります。 |
■クーリング・オフのお申出をされた場合のご返金は、保険会社に保険料としてお払い込みいただいた通貨となります。
*外貨でお受け取りになる際には外貨預金口座をご指定ください。取扱金融機関によっては、円貨預金口座をご指定された場合、円貨に両替される場合があります。
■ したがって「保険料円貨入金特約」の付加有無により、クーリング・オフに伴いご返金する通貨が異なります。くわしくは、下記の表をご参照ください。
保険料お払い込み時の通貨 | クーリング・オフに伴いご返金する通貨 | |
「保険料円貨入金特約」を付加する場合 | 円貨※4 | 円貨※5 |
「保険料円貨入金特約」を付加しない場合 | 外貨※6 | 外貨※7 |
※4「保険料円貨入金特約」を付加して保険料を円貨でお払い込みいただく場合、所定の費用(通貨を換算する場合の費用)が発生します。
※5 円貨でお払い込みをいただいた金額と同額を、円貨でお返しいたします。
※6 金融機関代理店等で円貨を外貨に両替する場合、所定の手数料が発生します。また、お客さまの口座から当社口座へ送金を行うための、所定の手数料が発生することがあります。
※7 外貨でお払い込みをいただいた金額と同額を、外貨でお返しいたします。ただし、外貨でのご返金となるため、当初の資金が円貨の場合
(金融機関代理店等で外貨に両替した場合)、以下により、ご返金額が円貨ベースでは元本割れすることがあります。
①円貨から外貨への両替に係る金融機関所定の手数料 ②外貨から円貨への両替に係る金融機関所定の手数料
③送金及び着金に係る金融機関所定の手数料 ④為替差損(益)
*「保険料外貨入金特約」を付加した場合は、外貨払込金額と同額をお払い込みいただいた通貨でお返しいたします。
29 30
4 | 告知の有無はプランによって異なります |
5 | ご契約時に適用される積立利率は、 契約日(保障の責任が開始される日)における積立利率となります |
死亡保障プラン
■ご契約者および被保険者に対し、告知を求めません。
■入院中または余命宣告を受けている被保険者のお申込みはお取り扱いできません。
*申込日以降の入院予定が明らかになっている場合や「、介護老人保健施設「」介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」
「介護医療院」への入居も同様の取扱いとなります。
認知症・介護プラン(告知あり)
■ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方などが無条件に契約されますと、保険料負担の公平性は保たれません。ご契約にあたっては、健康状態などについて第一フロンティア生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
■告知受領権は第一フロンティア生命が有しています。募集代理店の担当者(生命保険募集人)や第一フロンティア生命社員に口頭でお話されても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
■故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始期の属する日から2年以内であれば、第一フロンティア生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。ご契約を解除した場合には、たとえ認知症・介護保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。この場合には、解約返還金をご契約者にお支払いいたします。
■責任開始期の属する日から起算して2年を経過していても、認知症・介護保険金のお支払事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
■上記のご契約を解除した場合以外にも、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、詐欺による取消しを理由として、認知症・介護保険金のお支払いができないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
■ご契約のお申込み後、または認知症・介護保険金などのご請求の際、第一フロンティア生命社員または第一フロンティア生命が委託した確認担当者が、ご契約のお申込み内容、ご請求内容などについて確認させていただくことがあります。
■入院中または余命宣告を受けている被保険者のお申込みはお取り扱いできません。
*申込日以降の入院予定が明らかになっている場合や「、介護老人保健施設「」介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」
「介護医療院」への入居も同様の取扱いとなります。
認知症・介護プラン(告知なし)
■ご契約者および被保険者に対し、告知を求めません。
■今までに、「認知症と診断確定」されたことがある方、または公的介護保険制度における「要介護1以上の認定」を受けたことがある方(現在申請中、申請の準備中を含む)を被保険者とするお申込みはお取り扱いできません。
■入院中または余命宣告を受けている被保険者のお申込みはお取り扱いできません。
*申込日以降の入院予定が明らかになっている場合や「、介護老人保健施設「」介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」
「介護医療院」への入居も同様の取扱いとなります。
■積立利率は毎月1日と16日の月2回設定されます。
■お申込みから契約日までの間に積立利率が変更となった場合、契約日の積立利率が適用されますので、ご注意ください。
■積立利率保証期間を更新する場合には、更新日の積立利率が適用されます。
6 | 保障の開始は以下のとおりとなります(保障の責任開始期) |
■保険契約のお申込みを第一フロンティア生命が承諾した場合には、第一フロンティア生命が一時払保険料を受け取ったとき(「認知症・介護プラン(告知あり)」で、告知の前に一時払保険料を受け取った場合は告知のとき)から、ご契約上の保障が開始されます。
■募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと第一フロンティア生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して第一フロンティア生命が承諾したときに有効に成立します。
■保険料に充当するための借入を前提としたお申込みは、お受けできません。
7 | 保険金などをお支払いできない場合があります |
■保険金の免責事由に該当した場合(責任開始期の属する日から起算して3年以内に被保険者が自殺したとき、ご契約者・死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき、ご契約者・被保険者の故意または重大な過失により認知症・介護保険金の支払事由に該当したときなど)
■「認知症・介護プラン(告知あり)」で、告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除された場合
■認知症・介護保険金で、保障の責任開始期前の疾病や傷害を原因とする場合
注意喚起情報
■重大事由によりご契約が解除となった場合(ご契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する、もしくは関係を有していると認められたときや、保険金を詐取する目的で事故を起こしたときなど)
■保険金の不法取得目的によるものとしてご契約が無効となった場合
■詐欺によるものとしてご契約が取消しとなった場合
8 | 解約返還金額が一時払保険料を下回ることがあります |
■解約返還金額はつぎの影響をうけます。
▶ P23・24
9
①市場価格調整 ②解約控除 ③ 円貨に換算した金額は解約時の為替レート解約返還金額の計算方法などくわしくは をご参照ください。
この保険には為替リスクがあります
▶ P29
■くわしくは をご参照ください。
31 32
10 | 保険金額などが削減されることがあります |
14 | 保険金のお支払いに関する手続きなどの留意事項は以下のとおりです |
■生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額などが削減されることがあります。
■保険業法に基づき設立された生命保険契約者保護機構に第一フロンティア生命は会員として加入しています。会員である生命保険会社が万一経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構によりご契約者などの保護の措置が図られることとなります。ただし、この措置が図られたとしても、ご契約時にお約束した保険金額の削減など、契約条件が変更されることがあります。くわしくは、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
生命保険契約者保護機構 TEL:03-3286-2820
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
■お客さまからのご請求に応じて、保険金のお支払いを行う必要がありますので、保険金のお支払事由が生じた場合のほか、ご不明な点が生じた場合などについても、すみやかにご連絡ください。
■第一フロンティア生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡ください。
■保険金のお支払事由が生じた場合、複数の保険契約にご加入されていればそれぞれの契約について保険金などのお支払事由に該当することがありますので、「保険証券」、「ご契約のしおり•約款」などを十分にお読みください。なお、ご不明な点がある場合にはご連絡ください。
■契約者が被保険者の同意および当社の承諾を得て、指定代理請求人を指定することにより、被保険者が認知症•介護保険金を請求できない特別な事情がある場合、指定代理請求人が請求することができます。指定代理請求人に対し、支払事由および請求できる場合があることを、あらかじめお伝えください。
11 | 現在のご契約を解約または減額して、新たに保険契約のお申込みをする場合、お客さまにとってつぎのような不利益となる事項があります |
15 | ご加入の生命保険に関するお手続きや ご照会・ご相談・苦情については下記までご連絡ください |
■ご契約中の保険契約の解約返還金額は、多くの場合、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。また、一定期間のご契約の継続を条件に発生する配当の請求権などを失うこととなる場合があります。
■ご契約中の保険契約のままであればお支払いができる場合であっても、新たな保険契約では、詐欺による取消しや責任開始期の属する日から起算して3年以内に被保険者が自殺したときなど、保険金などが支払われないことがあります。
注意喚起情報
■ご契約中の保険契約を解約した場合、新たな保険契約の取扱いにかかわらず、いったん解約した保険契約を元に戻すことはできません。また、ご契約中の保険契約を減額した場合、元の契約に戻す(復旧する)取扱いに制限を受けることがあります。
■第一フロンティア生命は引受保険会社として、契約内容に関するご照会やお客さまからのお申出への対応、保険金の支払手続きに関する照会を含む各種手続き方法に関するご案内など、ご契約の保全に関するすべての業務を行います。
■募集代理店は、契約内容に関するご照会対応など一部の業務を行います。
第一フロンティア生命お客さまサービスセンター
フリーダイヤル
0120 876 126
-
-
営業時間 9:00~17:00
(土日、祝日、年末年始などの休日を除く)
12 | この商品は、第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります |
13 | この保険にかかわる指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です |
■一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話•文書(電子メール•FAXは不可)•来訪により生命保険に関するさまざまな相談•照会•苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(生命保険協会ホームページアドレス https://www.seiho.or.jp/)
■「生命保険相談所」が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、ご契約者などと生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、
「生命保険相談所」内に裁定審査会を設け、ご契約者などの正当な利益の保護を図っております。
33 34
ご契約時
16 | 税務のお取扱いは以下のとおりです |
■ここに記載の税務のお取扱いは2024年8月現在のものです。法令改正などにより税務のお取扱いが変更となった場合には、変更後の内容が適用されますのでご注意ください。また、個別のお取扱いについては、税理士などの専門家または所轄の税務署にご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。
*2037年12月31日までの各年の所得税に対しては「復興特別所得税」が適用され、各年の所得税額に対して2.1%を乗じた金額が
追加的に課税されます。
*ご契約者が法人である場合には、法人税、事業税および住民税などに関するお取扱いとなりますのでご注意ください。
外貨建の保険契約のお取扱い
■外貨建の保険料などは、以下の基準により円貨に換算したうえで、円建の生命保険と同様のお取扱いとなります。
*「保険料円貨入金特約」を付加した場合は、下表の保険料については円貨払込金額となります。
*「保険料外貨入金特約」を付加した場合は、下表の保険料については外貨払込金額を円貨に換算した金額となります。
*「円貨支払特約」などを付加した場合で、当社が、死亡保険金、解約返還金などを円貨でお支払いしたときは、そのお支払いした金額に基づき課税されます。
項目 | 円換算日 | 換算時の為替レート | |
一時払保険料 | 保険料領収日 | TTM (円換算日最終の対顧客電信売買相場仲値) | |
死亡保険金 | 相続税・贈与税となる場合 | 支払事由発生日 | TTB (円換算日最終の対顧客電信買相場) |
所得税(一時所得)となる場合 | TTM (円換算日最終の対顧客電信売買相場仲値) | ||
解約返還金 | 解約返還金計算日 (請求書類の受付日) | TTM (円換算日最終の対顧客電信売買相場仲値) |
*受取額は、円換算額で課税されるため、外貨建の受取額が一時払保険料相当額を下回っても課税されることがあります。
*受取額は、円換算額で課税されるため、税引後の外貨建の受取額が一時払保険料相当額を下回ることがあります。
■お払い込みいただいた保険料は、以下の条件を満たせば、払い込んだ年の一般の生命保険料控除の対象となります。介護医療保険料控除および個人年金保険料控除の対象とはなりませんのでご注意ください。なお、保険料払込方法が一時払のため、払い込んだ年のみ控除の対象となります。
ご契約者(保険料負担者)が納税者本人であり、保険金の受取人が、本人か配偶者またはその他の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)であること。
生命保険料控除の適用条件
保険期間中
■解約・減額時の差益に対する課税
解約返還金額から一時払保険料を差し引いた金額が、所得税(一時所得※)+住民税の対象となります。
■死亡保険金受取時の課税
契約形態 (保 | 契約例 | 課税の種類 | ||
ご契約者 険料負担者) | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | ||
ご契約者と 被保険者が同一人 | A | A | B | 相続税 |
ご契約者と 死亡保険金受取人が同一人 | A | B | A | 所得税(一時所得※)+住民税 |
ご契約者、被保険者、 死亡保険金受取人がそれぞれ別人 | A | B | C | 贈与税 |
*契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が相続人である場合、他の死亡保険金などと合算のうえ、
「生命保険金の非課税枠(500万円×相続税法で定める法定相続人数)<相続税法第12条>」が適用されます。
※一時所得の課税対象
一時所得については、他の一時所得と合算して年間50万円限度の特別控除があります。
特別控除を超える部分については、その2分の1の金額が他の所得と合算されて総合課税されます。
認知症・介護プラン
■ 認知症・介護保険金受取時の課税
注意喚起情報
傷害や疾病を原因として支払われる認知症・介護保険金については、受取人が被保険者の場合には、非課税となります。
*「死亡給付金等の年金払特約」を付加した場合についても、非課税となります。
35 36
ご参考資料
▶ P15
積立利率の算出のもとになる「指標金利 」の推移
アメリカ・ オーストラリアの魅力
米ドル 加重平均インデックス利回り
豪ドル金利スワップレート 日本国債の流通利回り
日本より高い経済成長率(日本との比較)
比較的良好な財政状況
アメリカ
オーストラリア日本
2023年
からは予測
(%) 8
政府債務残高の各国GDP比(2022年)
(単位:%) 8.00
A 残存期間10年と20年の平均
B 残存期間5年と10年の平均
C 残存期間5年
A
B
C
7.00
<2019年5月~2024年5月末>
(単位:%) 8.00
D 10年と20年の平均
E 10年
D
E
F
G
I
H
F 残存期間20年
G 残存期間10年と20年の平均
H 残存期間10年
I 残存期間5年
7.00
<2005年1月~2024年5月末>
6 (%)オーストラリア
121.3
255.1
66.1
55.9
4 0
2 50
0 100
-2 150
-4 200
-6 250
-8 300
ドイツ
アメリカ 日本
6.00
5.00
4.00
3.00
6.00
5.00
4.00
3.00
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2028
(年)
*日本・オーストラリアは2021年
IMF「World Economic Outlook Database, October 2023」をもとに作成
IMF「World Economic Outlook Database, October 2023」をもとに作成
2.00
1.00
0.00
-1.00
2.00
1.00
0.00
-1.00
アメリカ( 米ドル)
世界一の経済大国
名目GDP(2022年)
アメリカ中 国日 本ドイツ
インド
25.5
18.0
世界の基軸通貨
外国為替市場に占める取引高比率
(2022年4月)
豪ドル
3.2%
今後も人口増加の見込み
人口推移・将来推計人口(1990年~2050年)
その他
19.0%
(万人) 40,000
4.2
4.1
3.4
10
中国人民元
3.5%
英ポンド
6.5%
円
8.3%
米ドル
44.2%
ユーロ
15.3%
0
20(兆ドル)
外務省経済局
「主要経済指標(2023年10月)」
国際決済銀行(BIS)
「Triennial Central Bank Survey
(2022年10月改訂)」
30,000
20,000
10,000
0 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050(年)
国際連合
「World Population Prospects(2022)」
-2.00
2019年
5月末
2021年
5月末
2023年
5月末
2024年
5月末
-2.00
2005年
1月末
2011年
1月末
2017年
1月末
2024年
5月末
Bloombergデータをもとに作成
*対象期間について、月次データ(月末値)を集計
Bloombergデータをもとに作成
*対象期間について、月次データ(月末値)を集計
為替レートの推移(2000年1月~ 2024年5月末) (単位:円)
最大値 157.97円
(2024年5月1日)
最大値 107.68円
(2007年11月1日)
最小値 56.03円
(2000年10月19日)
最小値 75.98円
(2011年10月28日)
米ドル/円 豪ドル/円
180 180
160 160
オーストラリア( 豪ドル)
豊富な天然資源
主な鉱物資源生産世界シェア(2022年)
リチウム 鉄鉱石
高い食料自給率
食料自給率(カロリーベース)(2020年)
*日本は2022年度
46.9%
世界1位
33.8%
世界1位
カナダオーストラリアフランス アメリカ
日本
221
173
117
115
今後も人口増加の見込み
人口推移・将来推計人口(1990年~2050年)
(万人) 3,500
3,000
2,000
1,000
*リチウムは、リチウムイオン電池の材料などで使用
0
38
100 200 300(%)
0 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050(年)
「MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2023」 「令和4年度食料需給表」
USGS
農林水産省
国際連合
「World Population Prospects(2022)」
140 140
120 120
100
80
60
40
2000年
1月末
2005年
1月末
2010年
1月末
2015年
1月末
2020年
1月末
100
80
60
40
2024年
5月末
Bloombergデータをもとに作成
*対象期間について、日次データ(TTM)より月末値を抽出してグラフを作成(最大値、最小値は日次データを集計)
37 38
ご契約後、第一フロンティア生命より、以下の書類をお届けします。
*当サポートは「、指定代理請求制度 」とは異なります。
P8
フロンティアの
ご家族安心サポート
●ご契約者の代わりに、あらかじめ指定されたご家族(保険契約者代理人)が契約の諸手続きや契約内容の確認を行うことができるサービスです。
●契約者への「保険証券」送付と同じタイミングで、ご家族(保険契約者代理人)にご契約内容を郵送でお知らせすることで、“契約内容の共有”をすることができます。
・契約者・被保険者・受取人、保険種類、保険料などをお知らせします。
・第一フロンティア生命から通知が届くことを、ご家族(保険契約者代理人)に事前にお伝えください。
●本サービスを付加するにあたり、費用はかかりません。*所定のお手続きが必要です。
契約者ご自身が、手続きを行う意思表示が困難である、またはそれに準ずる状態と判断される場合は、
フロンティアの
ご家族 安心サポート
契約内容ご案内制度
「保険契約者代理人」が本人に代わって手続きを行うことができます。
*一部、代理人ができないお手続きがあります。
ご契約内容について、
「保険契約者代理人」がいつでも照会できます。
ご契約者さま向け
インターネットサービス
たとえば、母(ご契約者)が認知症で意思表示が困難な状況に。介護施設への入居費用が必要 ・
ご利用登録をおすすめします!
でできること
●ご契約内容の確認
対策前
● 解約の手続きは、
母(契約者)しかできない…
● 成年後見制度※の利用も
対策後
困ったときでも、
まとまった資金をスムーズに受け取れる準備ができるね!
!
登録カンタン
ネットで便利
ラクラク手続き♬
●直近の解約返還金額の確認
●目標値の設定・変更・解除
●解約のお手続き
●運用期間満了時の年金原資額の
!
もし認知症で
意思表示が困難に
手間がかかりそう…
● 母の保険証券を見ても、内容がよくわからない…
いざという時、息子に
母(契約者)の契約内容が
いつでも確認できるのも安心♪
現在の解約金額を確認したい
為替の動向が
誰を受取人に指定したかな…
契約内容を確認したい
引越したので、 登録している住所を変えたい
一括受取・年金受取・繰延べのお手続き
●住所・電話番号の変更
●生命保険料控除証明書・保険証券の再発行、各種お手続き書類のお取り寄せ など
*商品やご契約内容によりできないお手続きがあります。
【ご利用可能時間】
祝日・年末年始などの休日を含めて以下の時間帯です。
月曜日~ 土曜日 8:00 ~ 24:00
なったら…
母
困ったなぁ…
手続きしてもらえて安心♪
母
ご家族も安心
気になるので 目標値を変更したい
ご契約者
控除証明書の再発行を
お願いしたい
日曜日 8:00 ~ 20:00
*目標値設定・変更・解除は、8:00~17:00となります。
*臨時メンテナンスなどによりご利用可能時間が変更になる場合があります。
(ご契約者)
息子
※認知症や知的障害のある方など、判断力が充分ではない方々が不利益を被らないように、その方を援助してくれる方(成年後見人)を付け、法律的に支援する制度です。
(ご契約者)
息子
(保険契約者代理人)
ご登録方法
保険証券に同封の「『マイページ』登録のご案内」をご確認ください。
保険契約者代理人に指定できる範囲、代理の対象となる手続きについての詳細は、「フロンティアのご家族安心サポートのご案内」および「ご契約のしおり・約款」でご確認ください。「フロンティアのご家族安心サポートのご案内」については、右記のコード(第一フロンティア生命ホームページ)からご確認いただけます。
*ご登録には「契約者さまご自身のメールアドレス」が必要となります。
39 *上記の送付書類およびサービス内容などについては2024年10月現在のものであり、将来変更する場合があります。 40
お手続きの完了通知
*各種お手続き(ご登録情報・ご契約内容の変更、保険金の請求など)の完了後に、お手続きの結果をお知らせします。
積立利率保証期間更新のご案内
*積立利率保証期間更新の2ヵ月前に契約者さま宛に発送します。
ご契約内容のお知らせ
*「契約応当月」・「契約応当月+6ヵ月」それぞれ月末のご契約内容を、翌月下旬以降に契約者さま宛に発送します。
保険証券/契約内容のご案内/生命保険料控除証明書/お手続きガイド など
*通常、保険契約の成立日の翌営業日に契約者さま宛に発送します。
ご契約後にお届けする書類
MEMO
41 42