Contract
( 総則)
第 1 条 乙は、 目的物をこの契約書及び仕様書等に従って納入するものとする。
2 契約書に明示されていない事項について、目的物に必要欠くことのできないものは、契約代金額に含まれているものとする。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第 2 x xは、この契約に関する権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできないものとする。 ただし、 甲の承認を得た場合はこの限りでない。
( 守秘義務)
第 3 x xは、この契約の履行に際して知りえた秘密を保持し、契約終了後も第三者に漏らしてはならない。 ただし、 甲の承認を得た場合はこの限りでない。
( 特許xxの使用)
第 4 条 乙は、 特許権、 実用新案権、意匠権、 商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利の対象を使用するときは、 その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
( 納品の通知及び管理)
第 5 条 乙は、 目的物を納入場所に納品したときは、 納品書により甲に通知するものとする。
2 乙は納入及び検査のときは、 常に納入場所にあって供給に関する事務を管理するものとする。
( 検査及び引渡し)
第 6 x xは、前条第 1 項の通知を受けたときは、検査員による検査又は試験( 以下「 検査等」という 。)を行わせ、 契約に定めた事項に適合したときは、 引渡しを受けるものとする。
2 甲は、 前項の検査等を行うに当たり、 必要に応じ供給物を加工、 又は分析し、 その他種々の方法によって精密な検査等を行うことができるものとする。
( 契約不適合等)
第 7 条 甲は、検査等の結果、契約に定めた事項に適合しないと認めたときは、速やかにその旨を乙に通知し期日を定め供給物の引換えを求めるものとする。
2 前条に定める検査等を終了した後も、 不適合が発見されたものについては、 前項と同様とする。
3 甲は、不適合となった供給物でも実用に適すと認めたときは、 乙の請求によって、甲乙協議して割引歩合を定め、 減価採用することができるものとする。
4 甲は、 乙からの供給物により損害を被った場合は、 乙に対してその賠償を請求することができる。
( 検査不合格の供給物)
第 8 条 乙は、 前条第 1 項の検査等の結果、 不合格となった供給物を甲の指定した期限内に納入場所以外へ搬出するものとする。
2 乙が前項の期限内にこれを搬出しないときは、甲は当該供給物に対する権利を乙が放棄したものとみなし、 任意に処分することができるものとする。
( 危険負担)
第 9 条 乙は、 供給物の納入前に生じた一切の損害を負担するものとする。
( 契約の解除)
第 10 条 甲は、 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、 催告をしないでこの契約を解除できるものとし、 乙に損害が生じても甲は、 その責を負わないものとする。
( 1 ) この契約の重要な条項に違反したとき。
( 2 ) 正当な理由なく契約の履行を遅延し、又は供給物を粗雑にし、契約履行に関し不正な行為のあったとき。
( 3 ) 甲の行う検査等に際し、 職務執行を妨げ、 又は妨げようとしたとき。
( 4 ) 正当な理由なく期限内に契約を履行しない、 又は履行の見込みがないとき。 ( 5 ) 所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。
( 6 ) 法令等により資格を失った、 又は営業の停止等を受けたとき。
( 違約金)
第 11 条 前条各号の規定により契約が解除されたとき又は乙がその債務の履行を拒否し、 若しくは破産等を含む乙の責めに帰すべき事由によりその債務が不履行となったときは、 乙は契約代金額の 10分の 1 に相当する額の違約金を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 甲は、乙が前項の違約金を規定期限内に納付しないときは、支払代金から控除することができるものとする。
3 甲は、契約保証金の納付又はこれに替わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
( 不可抗力による契約解除等)
第 12 条 乙は、 天災地変等の不可抗力によって契約を履行し難いときは、 その旨甲に届け出て承認を得た場合に限り、 契約の解除又は納入期限の延長をすることができるものとする。
( 談合その他不正行為に係る措置)
第 13 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができるものとする。
( 1 ) 乙が、 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。 以下「 独占禁止法」 という 。) 第 3 条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項( 独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む 。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「 納付命令」 という 。) を行い、 当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む 。)。
( 2 ) 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体( 以下「 受注者等」という 。)に 対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい 、受 注者等に対して行われていないときは 、各 名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう 。次 号におい て「 納付命令又は排除措置命令」という 。)に おいて、この契約に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
( 3 ) 納付命令又は排除措置命令により、 受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反
する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い 、こ れが確定したときは 、当 該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く 。)に 入札( 見積書の提出を含む 。)が 行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
( 4 ) 乙( 法人にあっては、 その役員又は使用人を含む。) の刑法( 明治 40 年法律第 45 号) 第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
( 5 ) 乙( 法人にあっては、 その役員又は使用人を含む。) の刑法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって、乙に損害が生じても、その責を負わないものとする。
( 談合その他不正行為に係る賠償金の支払)
第 14 条 乙は 、前 条第 1 項各号のいずれかに該当するときは 、甲 が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約代金額の 10 分の 2 に相当する額に契約代金額の支払の日から当該賠償金の支払の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和 24 年法律第 256 号) 第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付して甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、 前条第 1 項第 1 号から第 4 号までのうち、排除措置命令、課徴金の納付命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不xxな取引方法( 昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号) 第 6 項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合は、 この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、 乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
( 暴力団等排除に係る措置)
第 15 条 甲は、 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、 この契約を解除することができる。
( 1 ) 法人等( 法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ 。)の 役員等( 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、 その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等 、個 人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう 。以 下同じ 。)に 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成 3 年法律第 77 号。以下「 暴対法」という 。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員( 以下「 暴力団員」という 。)又 は暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団( 以下「 暴力団」 という 。) と関係を持ちながら、 その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者( 以下「 暴力団関係者」 という 。) がいると認められるとき。
( 2 ) 暴力団員又は暴力団関係者( 以下「 暴力団員等」という 。)が その法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
( 3 ) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
( 4 ) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、 又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、 又は関与していると認められるとき。
( 5 ) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
( 6 ) 法人等の役員等又は使用人が、 前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって乙に損害が生じても、その責を負わないものとする。
3 第 1 項の規定により契約が解除されたときは、乙は契約代金額の 10 分の 1 に相当する額の違約金を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第 11 条第 2 項及び第 3 項の規定は、 第 1 項の規定により契約を解除した場合に、 これを準用する。
( 妨害又は不当要求に対する届出義務)
第 16 条 乙は、 契約の履行に当たって、 妨害( 不法な行為等で、 業務履行の障害となるものをいう 。)又は不当要求( 金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、 又はその要求の方法、 態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう 。)を 受けた場合は 、速 やかに甲に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 乙が妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の甲への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、 指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。
( 代金の支払)
第 17 条 甲は、 第 6 条の検査等に合格し、 供給物の引渡しを受けたときは、 乙の請求にもとづき、その代価を適法な請求書を受理した日から 30 日以内に支払わなければならない。
2 契約期間の中途において適用される消費税及び地方消費税の税率に変更が生じた場合には、この契約を変更することなく、変更後の税率によって再計算した税額を反映した額( 当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって契約代金額( 単価契約においては、支払代金額) とする。
( 単価契約)
第 18 条 単価契約においては、第 11 条、第 14 条及び第 15 条中の「 契約代金額」は「 契約単価に予定数量を乗じた額」 と読み替えるものとし、 既に引渡しを受けた部分については控除するものとする。
( 紛争の処理)
第 19 条 この契約履行に関し紛争が生じたときは、 xxな第三者を選定し、 当事者と協議解決を図るものとする。
( 契約外の事項)
第 20 条 この契約書及びxx市契約規則( 昭和 50 年xx市規則第 16 号)に定めのない事項は、甲乙協議して決定するものとする。