YAICHI マーケットプレイス出店規約
YAICHI マーケットプレイス出店規約
第1条(目的)
株式会社 NEXT81(以下当社という)及び出店者(以下「出店者」という)とは、当社が提供するワンストップオンラインショッピングプラット➚ォーム「YAICHI」(以下「本プラット➚ォーム」といい、専用アプリを含む)の利用、商品の販売等に関し、以下のとおり出店者基本規約(以下「本規約」といい、本規約に基づき当社が提供するサービスを以下、「本サービス」という)を締結する。
第2条(契約の成立)
1 出店者は、当社指定の方法により当社に提出した出店者の必要事項が全て記入された本申込書並びに当社が指定する資料(以下「申込書等」という)を提出し、本プラット
➚ォームを通じて本契約の申し込みを行う。
2 出店者は、申込書等につき、その内容が真実かつ正確なものであることを当社に対し、保証する。
3 当社は、第1項の申し込みを受け、出店者の審査を行い、当社が、本プラット➚ォームを通じて当該申込みを承諾したとき、当社と出店者との間で、本規約を内容とする契約(以下「本契約」という)が成立する。
4 出店者は、申込書等の記載内容のうち商号、法人番号、住所、銀行口座情報、審査対象商品に変更があった場合、直ちに当社に対し、指定された方法により、変更内容を届け出るものとする。
第3条(本規約の変更等)
1 当社及び出店者は、本規約及びユーザーガイドその他の当社が定める約款(以下「本規約等」という)に従い、本契約を履行しなければならない。
2 当社は、当社の裁量により、30日前に変更する旨、変更内容、効力発生時期を出店者に電子メールで送信する方法、当社のウェブサイト上に掲載する方法その他の適切な方法により出店者に周知することにより、本規約等を変更することができ、出店者は変更後の本規約等に従い、本契約を履行しなければならない。
第4条(契約番号等)
1 当社は、出店者に対し、本契約成立後速やかに出店者を識別するための契約番号並び に本サービスの利用に必要な ID 及びパスワード(以下これらをあわせて「アクセス権限 情報」と総称する)を発行し、出店者は、発行を受けたアクセス権限情報を用いてのみ、本サービスを利用することができるものとする。
2 出店者はアクセス権限情報を厳重に管理し、当社の承諾なく、第三者に開示し、又は利用させてはならない。
3 当社は、アクセス権限情報を用いて行われたすべての行為につき、当該アクセス権限情報の発行を受けた出店者によるものとみなすものとし、出店者はあらかじめこれを承諾するものとする。
4 出店者は、アクセス権限情報につき、第三者に漏洩し、またはその可能性若しくはお それがあると判断した場合、直ちにその旨当社に通知し、当社の指示に従うものとする。
5 当社は、アクセス権限情報につき第三者に漏洩し、又はその可能性若しくはおそれが あると合理的に判断した場合(前項の通知がなされた場合を含むがこれに限られない)、当該アクセス権限情報を無効化するなどの必要な措置をとることができるものとする。 当該措置によって出店者に損害が生じた場合といえども、当社は一切の責任を負わない ものとする。
第5条(本サービスの概要)
1 出店者は、本プラット➚ォームにおいて、出店者が取り扱う商品(以下「対象商品」という)の画像、名称、商品説明、販売価格、法令により要請される警告文その他当社が指定する情報(以下これらをあわせて「商品情報」と総称する)を掲載することができる。
2 本プラット➚ォームを利用して対象商品の購入を希望する者(以下「ユーザー」とい う)から対象当社所定の手続に従って商品の注文が行われた場合、これと同時に出店者 は当社に対し、当該注文内容に合致する量の対象商品を売り渡すものとし、当社は、出 店者から買い受けた対象商品を、当該注文内容に従ってユーザーに販売するものとする。
第6条(対象商品)
1 本プラット➚ォームに掲載可能な商品は、日本正規品または日本ブランド品のみとする。
2 出店者は、別表1の商品を対象商品とした商品情報を掲載してはならない。
3 出店者は、対象商品の在庫が十分な量確保できない場合、本プラット➚ォームに商品情報を掲載してはならず、また既に商品情報を掲載済みの対象商品につき、在庫不足、欠品等が生じた場合、直ちに商品情報を非公開としその原因が解消するまで商品情報を公開してはならない。
第7条(商品情報の掲載等)
1 本プラット➚ォームへの商品情報(ショップ名やショップ紹介文を含む)の掲載は、出店者が、当社の指定するテンプレートに従い、本プラット➚ォームを通じて当社に商品情報を提供することにより行うものとする。
2 当社は、前項に従い当社に提供された商品情報を、中国語その他当社指定の言語に翻 訳し、又は出店者による翻訳を確認した上で、出店者に翻訳済みの商品情報を提供する ものとし、出店者は、当該商品情報を用いて本プラット➚ォームに掲載する。出店者は、当社の請求に応じ、当社に対し、別表2記載の翻訳利用料(出店者の翻訳の確認に対す る対価を含む。以下同様)を支払わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、出店者は、予め当社が承諾した場合、自己又は第三者をして商品情報を中国語その他当社指定の言語に翻訳することができる。この場合、出店者が翻訳した商品情報は、当社が事前に内容を確認し、必要に応じて加筆修正等を施した上で本プラット➚ォームに掲載されるものとする。
4 本プラット➚ォームに掲載する対象商品の販売価格は、出店者がこれを決定する。
5 出店者は、当社に対し、本サービスの運営及びその広告宣伝等のために、商品情報をあらゆる態様で、かつ地域、期間の制限なく無償で利用することを許諾(再許諾以降を含む)する。出店者は、当該許諾に基づく当社又は当社が指定する第三者による商品情報の利用につき、著作者人格権を行使せず、また著作者をして行使させない。
6 出店者は、当社に提供した商品情報(次項に基づき修正等した場合は修正等後のそれ を含む)及び前項に基づく利用が、第三者の著作権、著作者人格権、商標権、肖像権、 プライバシー権その他の権利、利益を侵害するものでなく、適法かつ正確なものである ことを保証する。万一、本プラット➚ォームに掲載された商品情報につき第三者から異 議申し立て、差止請求、損害賠償請求等がなされた場合、専ら当社の翻訳に起因する場 合を除き、出店者の費用と責任の下、これを解決し、当社には一切迷惑をかけないもの とする。当社において損害が発生し、又は専門家費用等の出捐があった場合、出店者は、当社の請求に従い、直ちにこれを賠償又は補償しなければならない。
7 当社は、出店者が提供した商品情報につき疑義がある場合、理由を明示の上、出店者に修正や差し替えその他必要な対応を要請することができ、出店者は速やかにこれに従うものとする。なお、当社がかかる要請をしないことをもって出店者は前項の責任を免
れるものではない。
8 出店者は、本プラット➚ォームに掲載されている対象商品の商品情報、販売価格を常に正確な状態に維持する義務を負うものとし、誤りや変更等がある場合、自己の責任と費用においてこれを直ちに訂正又は更新しなければならない。この場合の手続に関しては、本条第1項及び第2項を準用する。
第8条(売買契約)
1 ユーザーから当社所定の手続に従って対象商品の注文が行われたとき、その時点で出 店者と当社との間で、当該注文内容に従った対象商品の売買契約が成立するものとする。
2 前項の売買契約の対象となった対象商品の所有権は、当該対象商品を当社集荷施設にて受領したときに、またはユーザー指定の場所に対象商品が届いたときに、出店者から当社に移転するものとする。
3 第1項に定める当社・出店者間の売買契約における販売価格(消費税込み)は、プラット➚ォーム上に掲載された販売価格とし、当社は、第11条の規定に従ってこれを出店者に支払うものとする。
4 当社は、対象商品が本プラット➚ォームに掲載された商品情報と異なる場合その他第
1項の売買契約の内容に不適合しないものであった場合、当社の選択により、出店者に対していつでも修補請求、代替物の引渡請求、不足分の引渡請求、代金減額請求及び損害賠償を請求できる。
5 出店者は、第1項により対象商品の売買契約成立後、当該売買契約に関し、販売価格変更できないものとする。
6 出店者は、ユーザーから、対象商品につき問い合わせやクレーム等を受けた場合、当社の指示に従い、出店者の責任と費用において対応して解決をするものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとする。
第9条(対象商品の発送)
1 出店者は、注文を受けた対象商品を自己の負担で当社指定の国内の場所(以下「当社指定場所」という)に、当社が別途指定する期間内に到着するよう、発送するものとする。当該発送にかかる送料の額は、出店者が本プラット➚ォーム上に掲載し、ユーザーがこれを負担するものとするが、当社所定の方法に従って、出店者がユーザーに代わって当社指定場所までの送料を負担することを選択することがきる。
2 当社は、出店者に対し、前項の指定とともに対象商品の到着予定日を通知するものとし、出店者は、当該予定日を踏まえ、対象商品の賞味期限、消費期限、使用期限について適切に管理を行い、前項の発送を行わなければならない。
3 当社は、対象商品の注文を行ったユーザーに対して、出店者から当社指定場所に発送された対象商品を当該ユーザーが指定する場所(以下「ユーザー指定場所」という)に発送するものとする。
4 出店者は、対象商品の当社指定場所への発送後、速やかに、配送業者が付した当該対象商品にかかる送り状番号を、当社指定の方法で本プラット➚ォームを通じて入力しなければならない。
5 出店者は、対象商品の当社指定場所への発送に伴い、当社又は第三者に損害が生じた場合、その一切を負担するものとする。
6 出店者は、商品発送簿その他の当社が指定するデータ又は資料(以下「発送資料等」という)を当社が指定する期間、作成・保存し、当社から要請があった場合、速やかに写しを交付しなければならない。
第10条(ユーザー情報)
1 出店者は、本契約及び本サービスを通じて知り得たユーザーの氏名、住所、電話番号、
メールアドレス、性別、年齢、購入した対象商品、指定場所その他ユーザーに関する一切の情報(以下「ユーザー情報」と総称する)を、ユーザーからの問い合わせ、クレーム対応その他本契約の義務の履行目的のみに利用できるものとし、その他の目的で利用してはならない。
2 出店者は、ユーザー情報を厳格に管理するものとし、第三者に漏えい、開示、提供をしてはならない。
第11条(対価の支払)
1 出店者は、別表2に定めるレギュラー会員プランに従い、当社に対し、別表2記載の会費を支払う。毎月の引き落とし日は、クレジットカード情報の登録日とする。
2 毎月の引き落とし日に引き落としが出来なかった場合には 7 日間の猶予期間を設け、この猶予期間を過ぎても引き落としが出来なかった場合には、本プラット➚ォーム上での取引を一時停止するものとする。なお、支払いが完了したことを確認出来たのち取引を再開できるものとする。
3 当社は、本プラット➚ォーム上でユーザー指定場所への到着が確認された状態になった対象商品にかかる第8条第3項に基づく売買代金と第9条第1項に基づきユーザーが負担する当社指定の国内の場所への送料の相当額について、毎月月末日までの分をとりまとめ、別表2記載の販売手数料を控除した上で、翌月末日までに、事前に出店者が指定し、当社が承諾した口座へ振り込むものとする。なお、振込手数料は上記売買代金額が15万円以下の場合は出店者が負担するものとし、15万円を超える場合は当社が負担するものとする。
4 出店者は、当社の請求に従い、第7条第2項及び第8項に基づき出店者が当社に負担する翻訳利用料を、月末締め翌月末までに当社が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、振込手数料は出店者の負担とする。
第12条(支払留保)
1 当社は、以下の各号のいずれか一つに該当する事由が生じた場合、事前に又は緊急やむを得ない場合は事後に出店者に理由を通知した上で、前条第3項に定める当社から出店者に対する支払を留保することができる。
(1) 出店者が本契約等に違反した場合、あるいはそのおそれがあると当社が合理的に判断した場合
(2) 出店者が本サービスの利用に関連して法令等に違反した場合、あるいはそのおそれがあると当社が合理的に判断した場合
2 前項の場合、当社は、出店者が留保の原因を解消したことを証明するまでの間、出店 者に対する支払い義務を負わないものとし、これによって出店者が被った損害について、当社らは一切責任を負わない。
第13条(禁止事項)
出店者は、本サービスを利用するにあたり、次の行為(準備行為を含む)を行わないものとする。
(1) 日本国その他の国の法令に違反する行為
(2) 本プラット➚ォームの利用にあたり、有害なコンピュータープログラムを送信し、
又は既存のプログラム等への書き込み、改変等を行う行為
(3) 本プラット➚ォーム及び本サービスに関する当社の著作権その他の知的財産を侵害する行為
(4) 当社のサーバーその他コンピューターに不正にアクセスする行為
(5) 本サービスや本サービス上で配信、掲載されている広告を妨害する行為
(6) 直接的、間接的を問わず、反社会勢力(第17条第1項に定める者をいう)に利益
を提供する行為
(7) 前各号に類似する行為
第14条(契約期間)
1 本契約は、出店者からの申し込みを受け、出店者の審査を行い、当社が、本プラット
➚ォームを通じて当該申込みを承諾した日を契約締結日として効力を生じ、1年間有効とする。
2 前項の定めにかかわらず、契約期間満了の30日前までに、いずれかの当事者より期間満了日をもって本契約を終了する旨の通知がなされない限り、本契約は自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
3 出店者は、当社の指定する書式及び方法により前項の通知を行わなければならないものとする。
第15条(中途解約)
1 本契約の最低契約期間は、6 か月間とする。
2 当社及び出店者は契約期間中であっても、中途解約を希望する月の前月末日(末日が当社又は出店者の休業日に当たる場合には、その直前の営業日)までに、その旨を相手方に通知することにより、解約希望月の末日をもって本契約を解約することができるものとする。
3 出店者は、当社の指定する書式及び方法により前項の通知を行わなければならないものとする。
4 出店者が第2項により本契約を中途解約した場合、当該出店者に適用されるプランに応じた残最低契約期間分の対価相当額を、当社の請求に従い、速やかに支払わなければならない。
第16条(契約解除)
1 当社は、出店者が本契約等の定める義務の全部又は一部に違反し、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、出店者が当該期間内に是正又は履行しない場合、本契約の全部又は一部につき、何らの責任を負うことなく、その履行を停止し、又は契約を解除することができるものとする。
2 当社は、出店者が次の各号の一に該当する場合、何らの催告なしに、直ちに本契約等の全部又は一部につき、何らの責任を負うことなく、その履行を停止し、又は契約を解除することができるものとする。
(1) 出店者による本契約の違反が重大であり、本契約を継続することが不適当と当社が
判断したとき
(2) 財産又は信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立があったとき又は租税公課を滞納し督促を受けたとき
(3) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったとき又は解散、清算若しくは私的整理の手続に入ったとき
(5) 資本減少、事業の廃止、休止、変更又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(6) 手形又は小切手を不渡りとし、その他支払不能又は支払停止状態となったとき
(7) 信用状態が悪化したと当社が合理的に判断したとき
(8) 対象商品、商品情報等に関し、ユーザーその他の第三者から当社又は出店者が重大なクレームを受けた場合(専ら当社の責めに帰すべき場合を除く)
(9) 商品情報につき第三者から異議申し立て、差止請求、損害賠償請求等がなされたとき(専ら当社の翻訳に起因する場合を除く)
(10) 申込書等の記載内容(第2条第4項に従った届け出があった場合は、届け出後の内容)が真実かつ正確でないことが判明したとき
(11) 出店者の代表者若しくは出店者の指定する担当者と連絡がとれなくなったとき
(12) 当社の信用を毀損する、又はそのおそれがあると当社が合理的に判断したとき
(13) 出店者が個人の場合において、その個人が死亡又は行為能力を喪失したとき
(14) 出店者が法人の場合において、その代表者が死亡し、出店者が本契約に定める義務を履行できないと当社が合理的に判断したとき
(15) 本サービスの利用に際して法令に違反したとき
(16) その他、出店者との契約を継続できないと当社が合理的に判断したとき
3 出店者は、前二項により本契約を解除された場合、当該出店者に適用されるプランに応じた残契約期間分の対価相当額を、当社の請求に従い、速やかに支払わなければならない。
4 本条に基づく契約の解除及び前項に基づく請求は、当社の出店者に対する損害賠償の
請求を妨げるものではない。
第17条(反社会的勢力との取引拒絶)
1 出店者は、出店者、出店者の関連会社及びそれらの役員、従業員等が、次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(4) 暴力団準構成員
(5) 暴力団関係企業
(6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(7) 前各号の共生者
(8) その他前各号に準ずる者
2 出店者は、自ら又は第三者を利用して、当社又は第三者に対し、次の各号のいずれに該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当ら又は第三者の信用を毀損し、並びに当社又は第三者の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 当社は、出店者が第1項又は前項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約の全部若しくは一部の履行を停止し又は契約を解除できるものとする。
第18条(秘密保持)
出店者(出店者の関連会社、委託先、従業員を含む)は、各自、本契約の締結若しくは履行又は本サービスの利用に関連して取得した一切の情報を秘密として保持し、第三者に開示し、提供し又は漏洩してはならない。
第19条(商標等)
1 出店者は、当社の事前の書面による承諾なく、当社又は当社の関連会社が保有する商標権、サービスマーク、商号、ロゴ、各種著作物その他の知的財産を使用してはならない。
2 出店者は、当社の事前の書面による承諾なく、本サービスに関連するプレスリリース
や宣伝物を公表・発行してはならない。
第20条(遅延損害金)
出店者が本規約等に基づく支払いを怠った場合、出店者は、支払期限の翌日から完済の日まで14.6%の割合での遅延損害金を支払う義務を負う。
第21条(協議)
本契約等に定めのない事項又は本契約等の解釈に生じた疑義について、当社及び出店者は、誠実に協議して解決を図るものとする。
第22条(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第
一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第23条(準拠法)
本契約の成立、効力、履行及び解釈については日本法に準拠するものとする。
以上
別表1
ア 開栓済み、開封済み、消費期限切れまたは賞味期限切れの食品
イ 銃刀法、麻薬取締法、等、法令、国際条約その他の定めに違反する商品
ウ 航空機、船舶への持ち込みが禁止されている商品、日本国外への持ち出しが禁止されている商品
エ 著作権、商標権、特許権、営業秘密、育成権、パブリシティ権、肖像権、プライバシー権など他人の権利を侵害する商品
オ 販売に際して法律で義務づけられている免許、資格条件を満たしていない商品転売が禁止されている商品カ 公的な安全基準、標準規格、認証等に適合しない商品
キ 犯罪に利用されるおそれのある商品
ク 生命及び身体に危険を及ぼすおそれがある商品
ケ 金融商品、仮想通貨、電子データ・ポイント、プリペイドカード、興行チケット、商品券、航空券・乗車券、切手、会員権、宝くじ
コ たばこ・ニコチンを含有する電子たばこ
サ 成人向け DVD・写真集、児童ポルノ、アダルトグッズ、その他性的好奇心を満たす目的であると当社が判断した商品
シ 商品の品質、効用等について誤認を生じさせる商品又は虚偽である商品
ス 販売価格を固定できない商品(購入した時点で価格が確定しない商品、見積りが発生する商品)セ 一部の医薬品類
ソ 輸出または販売にあたって、日本、中華人民共和国香港特別行政区において許可、認可、登録等ライセンスが必要なものであり、許可、認可、登録等のライセンスを取得出来ていないもの
タ 公序良俗に反する商品
チ その他、当社が不適切と判断した商品
別表2 レギュラー会員プラン
手数料 | |
会費 | 毎月5,000円(税抜き) |
販売手数料 | プラット➚ォーム上に掲載した販売価格を基準とした毎月の売上額の10% |
翻訳サービス利用料 | 原文1文字につき7円(税抜き) |
出店者から指定場所への発送にかかる送料 | 第9条第1項に基づきユーザーが負担 但し、希望する場合は出店者が負担可能 |
2022年5月1日 施行
2023年5月15日 改定
2024年1月 7 日 改定