Contract
業務委託契約書(役務の提供)(案)
1 件名 名護市交通政策支援業務委託
2 履行場所 名護市地内
3 履行期間 契約締結日から令和7年3月 31 日まで
4 業務委託料 【総額】金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
【支払方法】年額払
5 契約保証金
6 特約
上記の業務委託について、委託者と受託者とは、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証するため、本書 通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
委託者 xxxxxxxxxx0x0x名護市
名護市長 xxx 武豊
受託者
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(標記契約書を含む。以下同じ。)に基づき、別添の仕様書、図面、現場説明書及び現場に対する質問回答書等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、この契約に基づく委託業務(以下「業務」という。)を標記契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了して、委託者はその業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約の終了後も同様とする。
4 この約款に定める指示、催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。
6 この契約の履行に関して委託者及び受託者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者及び受託者の間で用いる計量単位は、この約款又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約における期間の定めについては、この約款又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(業務xx担当者)
第2条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務xx担当者を定めることを請求することができる。
2 受託者は、前項の請求があったときは、当該請求のあった日から7日以内に委託者に報告するものとする。
(業務計画表の提出)
第3条 受託者は、この契約締結後14日以内に仕様書等に基づいて業務計画表を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、委託者が作成の必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画表を受理した日から7日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務
計画表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて前2項の規定を準用する。
4 業務計画表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(監督職員)
第4条 委託者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款に定めるもの及びこの約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 委託者の意図する業務内容を完了させるための受託者又は受託者の業務xx担当者に対する指示
(2) この約款及び仕様書等の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する回答
(3) この契約の履行に関する受託者又は受託者の業務xx担当者との協議
(4) 業務の進捗状況の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 委託者は、2人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 この約款に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
5 委託者が監督職員を置かないときは、この約款に定める監督職員の権限は、委託者に帰属する。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受託者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に 譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない
3 受託者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、委託者は、特段の理由がある場合を除き、受託者の業務委託料の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受託者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を委託者に提出しなければならない。
(再委託の禁止)
第6条 受託者は、業務を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(契約の保証)
第7条 受託者は、この契約の締結と同時に、この契約に対する次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(3) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) 債務の不履行により生ずる損害を補填する履行保証保険契約の締結。ただし、当該保険証券は、直ちに委託者に寄託するものとする。
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受託者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 名護市契約規則第26条に該当する場合は、契約の保証を免除し、本条第1項から第4項は適用しない。
(業務の調査等)
第8条 委託者は、必要があると認めるときは受託者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更等)
第9条 委託者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、受託者は、委託者に対してその損害の賠償を請求できる。
(期限の延長)
第10条 受託者は、その責めに帰することができない理由により、業務委託期間までに業務を完了することができないことが明らかなときは、委託者に対して遅滞なくその理由を付して業務委託期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第11条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受託者が負担する。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰する理由による場合は、委託者が負担するものとする。
2 前項の場合において、負担すべき額の決定に関し協議する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(検査及び引渡し)
第12条 受託者は、仕様書等に定める個々の業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者又は委託者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受理した日から10日以内に、受託者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が業務報告書(記録簿等を含む。以下同じ。)及び成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。
4 委託者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前4項
の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第13条 受託者は、前条の規定による検査に合格したときは、業務委託料を委託者に請求するものとする。ただし、委託者が仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、これによるものとする。
2 委託者は、前項の請求を受理したときは、その日から起算して30日以内に、業務委託料を支払わなければならない。
(委託者の催告による解除権)
第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく、第27条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第15条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を除却した上で再び履行しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受託者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行しないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその責務の履行をせず、受託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(10) 第20条又は第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約又はその他の契約に当たりその相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約又はその他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(委託者の任意解除権)
第16条 委託者は、業務が完了するまでの間は、前2条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼ
したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17条 第14条各号又は第15条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、第14条又は第15条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合その他不正行為による委託者の解除権)
第18条 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第
1項に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該排除措置命令又は当該納付命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が受託者に違反行為があったとして行った前号の排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(協議解除)
第19条 委託者は、この契約の履行が完了するまでの間は、第14条、第15条及び前条の規定によるほか、受託者と協議の上で契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(受託者の催告による解除権)
第20条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第21条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第9条第1項の規定により業務内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第9条第1項の規定による業務の履行の中止期間が履行の10分の5(履行の10分の
5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条 第20条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第23条 委託者は、この契約が成果物の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する業務委託料を受託者に支払わなければならない。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、その理由を受託者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受託者の負担とする。
3 受託者は、この契約が成果物の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、委託者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受託者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は、この契約が成果物の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受託者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受託者は、この契約が成果物の完成前に解除された場合において、業務に係る用地等に受託者が所有又は管理する業務に係る材料、業務に係るに係る機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、業務に係る用地等を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は業務に係る用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に
代わって当該物件を処分し、業務に係る用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段及び第4項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第15条の規定によるときは委託者が定め、前条の規定によるときは、受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受託者の取るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
8 成果物の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(賠償の予約)
第24条 受託者は、第18条第1項各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の10分の1に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。業務完了後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第18条第1項第1号及び第2号までのうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他委託者が特に認める場合
(2) 第18条第1項第3号のうち、受託者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 第1項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、委託者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金等の徴収)
第25条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者はその支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額と、委託者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数につき契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の延滞金を徴収する。
(業務従事者災害等)
第26条 受託者は、業務の履行に関し生じた受託者の業務従事者の災害等については、全責任を持って措置し、委託者は何ら責任を負わない。
(契約不適合責任)
第27条 委託者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第28条 委託者は、引き渡された成果物に関し、第12条第3項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過するまでに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 委託者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(委託者の損害賠償請求等)
第29条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第14条又は第15条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 第3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第14条又は第15条の規定により成果物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の完成前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額をとする。
6 第2項の場合(第15条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除されて場合を除く。)において、第7条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受託者の損害賠償請求等)
第30条 受託者は委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第13条第2項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(受託者の法令上の責任)
第31条 受託者は、業務委託従事者に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法
(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和 47年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。
(個人情報の取扱に関する事項)
第32条 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約を履行するための個人情報の取扱いに当たっては、名護市個人情報保護条例(平成13年名護市条例第28号)その他の個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された場合においても同様とする。
3 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
5 受託者は、委託者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 受託者は、この契約による事務を行うために委託者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、委託者の承諾があるときはこの限りでない。
7 受託者は、この契約による事務を行うために従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、名護市個人情報保護条例により罰則の適用がある場合があること等、個人情報の保護に必要な事項を周知し、及び研修するものとする。
8 受託者は、この契約による個人情報取扱事務については自ら行うものとし、第三者にその取扱いをしてはならない。ただし、委託者が承諾した場合は、この限りでない。
9 受託者は、この契約による事務を行うために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに(or年月日までに)委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、この限りでない。
10 受託者は、この契約による事務を行うに当たり取り扱う個人情報の状況について、委託者の求めがあった場合は、随時調査報告をしなければならない。
11 委託者は、受託者の個人情報の管理体制を確認するため、受託者の事業所に対して立入検査を行うことができる。
12 受託者は、この条に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者に指示に従うものとする。
13 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受託者が負担するものとする。
(補則)
第33条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じ委託者と受託者とが協議してこれを定めるものとする。