Contract
エネックス光(コラボモデル)サービス契約約款
第1条 (約款の適用)
エネックス株式会社(以下「当社」といいます)は「エネックス光(コラボモデル)サービス契約約款(以下
「本約款」といいます。)を定め、「エネックス光(コラボモデル)」、「エネックスxxxx電話」、「リモートサポート(コラボモデル)」(以下総称して「本サービス」といいます)を提供します。
2 本サービスは当社が、東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます)が提供する「光コラボレーションモデル」を活用し、当社が 本サービスの契約者に対し、光回線と当社のサービスを一体的に提供するも のです。
3 本サービスの提供条件については、本約款に定めのある場合を除き、NTT 東日本の「IP通信網サービス契約約款」、「音声利用IP通信網 サービス契約約款」、「端末設備貸出サービスに係る利用規約」、「リモートサポートサービス利用規約」によります。
4 当社及び NTT 東日本がホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項も本約款の一部を構成するものとします。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条 (サービスの種類)
本サービスの対象は次の通りとします
エネックス光(コラボモデル) | NTT 東日本が定める「IP通信網サービス契約約款」のメニュー5-1 及び 5-2 に係るもの。 FTTH サービスにより、契約者回線に係る終端への伝送方向については最大 1Gbps まで、他の伝送方向については最大 1Gbps までの FTTH 接続機能をご利用いただけるサービス |
エネックスxxxx電話 | NTT 東日本が定める「音声利用IP通信網サービス契約約款」の第2種サービスのメニュー1-1 及び 1-2、2、3 に係るもの。主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 (送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます)を使用 する当社の IP 電話サービス |
リモートサポート (コラボモデル) | NTT 東日本が定める「リモートサポートサービス利用規約」に係るもの。 遠隔操作を可能とする機能を有したソフトウェアがインストールされた本サービス契約者の PC 等を、本サービス契約者の要請に基づ き、当社オペレータが遠隔操作して課題解決するサービス |
2 本サービスは、NTT 東日本の提供条件と契約者の利用形態により、別に定める区分があります。
3 本サービスはベストエフォートサービスです。
4 本サービスは NTT 東日本または当社の設備およびサービス提供の都合により、必ずしも本サービスの契約者が希望する種類のサービスを 提供できない場合があります。
第4条 (サービス提供区域)
本サービスは NTT 東日本のIP通信網サービス契約約款第6条によって定められた提供区域に提供します。
2 前項の定めによらず、当社が提供不可と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。
第5条 (契約の種別)
本サービスは NTT 東日本の提供する光コラボレーションモデルを活用した「IP通信網サービス」、「音声利用IP通信網サービス」、「端末設 備貸出サービス」、「リモートサポートサービス」を提供します。
2 本サービスにローミングサービス契約はありません。
3 本サービスに臨時IP通信網サービス契約はありません。
第6条 (契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。
第7条 (契約期間)
本サービスの提供開始日(契約日)を含む月の翌月末までを 1 ヶ月目とし、契約期間は提供開始日から 24 ヶ月目を「満了月」、その翌月を「更新月」とします。その後は、1 回目の満了月から起算して、 24 ヶ月目を「満了月」その翌月を「更新月」とし、その後も契約期間は 24 ヶ月ごとに更新されるものとします。
2 契約者は、契約期間内に本契約を解約する場合は、当社の責による場合を除き、当社が定める期日までに、解約金
として 9,500 円(不課税)を一括して当社に支払うものとします。
3 契約者が、契約期間の「満了月」および「更新月」に本サービスを解約する場合には、解約金は発生しないものとします。
第8条 (契約者回線の終端)
本サービスの終端は、NTT 東日本がIP通信網サービス契約約款 第9条で定める条件の終端とします。
第9条 (転用)
NTT 東日本のIP通信網サービスのうち、NTT 東日本が定める種類の回線(以下「NTT 東日本の提供する光回線サービス」といいます)は、 本サービスに移行すること(以下「転用」といいます)ができます。
2 当社で転用が完了した場合、転用前の NTT 東日本の提供する光回線サービスに復旧する事はできません。
3 本サービスから NTT 東日本を含む他の事業者のサービスに転用することはできません。
4 NTT 東日本の提供する光回線サービスから本サービスに転用する場合、当社指定の様式にて当社の定める事項を提出していただきます。
5 転用に際し、NTT 東日本の提供する光回線サービス契約者(契約者より委任された者も含みます)は NTT 東日本が指定する方法で、NTT 東日本に転用承諾を得るものとします。
6 転用承諾手続きについて、NTT 東日本の提供する光回線サービス契約者と委任された者の間の争議について、当社は一切の責任を負いません。
第 10 条(契約申込の方法等)
本サービスを申込む(本約款第9条の方法も含む)ときは、次の事項について当社指定の様式にて提出していただきます。
(1) 本約款 第3条のサービス種類
(2) 契約者の氏名
(3) 契約者の性別
(4) 契約者の生年月日
(5) 契約者の連絡先
(6) 本サービスの回線の終端の場所
(7) 料金の支払い方法
(8) その他当社が指定する事項
2 申込者のうち、転用により本サービス契約の申込みをする転用資格保有者は、当社所定の方法により、前項各号に定める事項に加えて、次の各号に定める事項(以下前項各号の事項と併せて「申告情報」といいます。)を当社に申告する必要があります。
(1) 転用承諾番号
(2) NTT 東日本の提供する光回線サービスにおける回線契約者名
3 前項の申込者は、第 1 項所定の申込みを行うにあたり、転用後に利用することを希望するサービスのタイプ
(NTT 東日本の提供する光回線サービスのタイプに相当するタイプがあります)を以下の各号の何れかから選択することができます。
(1) 転用前に利用していた NTT 東日本の提供する光回線サービスのタイプ
(2) 当社の指定するタイプ。
その際、申込者は、第 1 項所定の申込みを行うにあたり、いずれを選択するか当社に申告する必要があります。
4 本サービスの申込みに際し、契約者本人(契約者が法人である場合も含みます)である公的な証明となる書類
(当社が許諾した場合は、書 類の写しも可)の提出を求める場合があります。
5 本サービスの申込みについて、契約者より申込み代行の委任を受けたもの(以下「代行者」といいます)が代行して申込む場合、当社に委 任状を提出していただく場合があります。
第 11 条 (契約申込の承諾)
当社は本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従って NTT 東日本に回線の開通や転用の諾否を照会し、NTT 東日本が承 諾した場合に、当社は申込みを承諾します。
2 当社が契約申込みを承諾したときを以って、契約締結とします。
3 NTT 東日本が回線の開通や転用を承諾しなかった場合、または当社が申込みを承諾しなかった場合、またその両方において、当社は一切の責任を負いません。
4 当社は本条第1項の定めにかかわらず、次の場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの契約者と利用者が同一のものにならないとき
(2) 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
(3) 申込みをした者が、工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき。
(4) その他当社の業務遂行上、支障があるとき。
(5) 加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)と判断される場合。
(6) 加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合。
第 12 条 (利用者情報の提供)
本サービス契約者の情報について、当社は NTT 東日本に通知し、NTT 東日本はそれらを記録・保管します。
(1) 契約者の氏名
(2) 回線の設置場所住所
(3) 書類等の送付先住所
第 13 条 (契約者回線等番号)
契約者回線等番号は、NTT 東日本のIP通信網サービス契約約款 第 15 条 第 1 項、第 2 項の定めるところにより、1の契約者回線等ごと に割り当てます。
2 NTT 東日本および当社の技術上または業務遂行上やむを得ない理由がある場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことを対象の本サービス契約者に通知します。
第 14 条 (契約内容の変更)
本サービスの契約者は転居等、回線の終端の場所を移動(以下、「移転」といいます)するにあたり、当社および NTT 東日本が定める範囲 内でサービス種類を変更することができます。
第 15 条 (サービス回線の移転)
サービス契約者は、本サービス提供地域内を移転先とする本サービス回線の移転を申込むことができます。
第 16 条 (サービスの一時中断)
本サービスの利用の一時中断は請求できません。
第 17 条 (サービス契約に係る契約上の地位の譲渡)
本サービス契約に係る契約上の地位の譲渡はできません。
第 18 条 (サービス利用権の譲渡)
本サービスの利用権は譲渡できません。
第 19 条 (相互接続)
当社は本サービスに対する相互接続を行いません。
第 20 条 (当社が行うサービス契約の解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの契約を解除することがあります。
(1) NTT 東日本から当社に対し、本サービスの契約が解除された場合。
(2) 本サービスの契約者が本約款に反した場合。
第 21 条 (サービス契約者が行うサービス契約の解除)
本サービス契約者が当社に対し本サービス契約の解除をする場合は、当社指定の手段にて当社に通知していただきます。
2 本サービス契約者が本サービスで利用している NTT 東日本の設備を用い、他社が提供する光コラボレーションモデルを活用した他社サー ビスを契約する場合、本サービス契約者は本サービスの契約を解除する必要があります。
3 本サービスの契約解除にあたり発生する費用の一切について、本サービス契約者が負担するものとし、当社は負担しません。
第 22 条 (本サービスの契約解除にかかる責任)
本約款 第 20 条、第 21 条の本サービスの契約解除に伴って発生する本サービス契約者が被る不利益事項について、当社はその責任を一切負いません。
第 23 条 (本サービスの光回線に提供する付加機能)当社は別に定める付加機能を提供します。
第 24 条 (利用中止)
当社は、次の場合に本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 本約款 第 27 条の定めによるとき。
(3) その他当社が必要と判断したとき。
第 25 条 (利用停止)
当社は本サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) その他当社が必要と判断したとき。
第 26 条 (発信者番号通知)
本サービスの回線番号は、その接続先に通知します。
2 本サービス契約者が通知を希望しない場合、当社にその旨の申込みが必要です。
第 27 条 (通信利用の制限等)
NTT 東日本のIP通信網サービス契約約款 第 36 条の定めにより、非常事態の発生または発生の恐れがある場合、優先する通信のために本サービスの通信が中止される場合があります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第 28 条 (料金等)
本サービスの料金等の体系は、次の通りとします。
(1) 初期費用
(2) 工事費用
(3) 月額費用
(4) その他の料金
2 前項各号所定の料金は、当社が別に定める通りとします。
3 本サービスの料金は、利用した月の翌月に請求します。
第 29 条(初期費用)
本サービス契約者は、当社に本サービス契約の申込みをし、その承諾を受けたときは、当社が別に定める初期費用を支払わなければなりません。
第 30 条(工事費用)
本サービス契約者は、契約者回線にかかる終端の場所の変更の届け出により必要となる工事、その他本約款に定める工事が実施される場 合、当社に工事費用を支払うことを要します。なお、本サービス契約者からの工事の申込みの受付、工事の日程等の調整、および工事費用 の請求は当社が行い、工事の実施は NTT 東日本(NTT東日本の委託先の事業者を含みます。)が行います。
2 前項の工事に着手していたときは、当該工事完了前に本サービス契約の解除がなされたとしても、本サービス契約者は、工事費用の全額 を当社に支払うことを要します。
第 31 条(月額費用)
本サービス契約者は、本サービス開始日から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日の期間について、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。なお、月額費用は満額を請求いたします。
2 当社は、本約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払対象月とされている各月における当社所定の締日にて、その締日が属する月にかかる本サービスの月額費用を本サービス契約者に請求します。
3 本約款第 24 条の規定により本サービスが提供中止となったときは、本サービス契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
4 本約款第 20 条および 21 条の規定により本サービスが契約解除となったときは、本サービス契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
第 32 条(NTT 東日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い)
当社は本サービス契約者が従前契約していた NTT 東日本の NTT 東日本の提供する光回線サービスについて、 NTT 東日本のIP通信網サービス契約約款 第 22 条の 2 第 3 項(1) に示す工事に関する費用の分割支払金の残余期間相当額について本サービス契約者に 請求し、本サービス契約者は支払義務を負います。
第 33 条(NTT 東日本の貸与端末等に対する費用の支払義務)
本サービス契約者は、本サービスの解約、移転等で端末変更を行う際は NTT 東日本より貸与された端末を NTT東日本へ返却していた だく必要があります。未返却によって、NTT 東日本より当社に対し端末に関する費用が請求された場合、当社は本サービス契約者に相当 額を請求し、本サービス契約者は支払う義務を負います。
第 34 条 (割増金)
本サービス契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額としま す。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただくものとします。
第 35 条 (延滞利息)
本サービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌 日から支払の日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払って いただくものとします。ただし、支払期日の翌日か
ら起算して10日以内に支払があった場合には、この限りではありません。
第 36 条 (本サービス契約者の維持責任)
本サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するように維持していただきます。
第 37 条 (修理又は復旧の順位)
修理又は復旧の順位は NTT 東日本のIP通信網サービス契約約款 第 50 条の定めによります。
第 38 条 (責任の制限)
当社が本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用 できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が
連続したときに限り、本条第 2 項に示す算定方法により、 本サービス契約者に対し損害賠償するものとします。
2 当社は、本条第 1 項に示す場合において、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後の、その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額基本料金を発 生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しないものとします。
第 39 条 (免責)
当社は、本サービス契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは何らの責任も負わないものとします。
2 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、本サービスが所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しないものとします。
第 40 条 (契約者の個人情報の取り扱いについて)
当社は、保有する契約者個人情報については、別に定める「個人情報の取り扱いについて」に基づき適正に取り扱うものとします。
第 41 条 (管轄裁判所)
本約款に係る係争については、新潟地方裁判所長岡支部を第1審の管轄裁判所とします。
第 42 条 (定めなき事項)
本約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、当社及び契約者は誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
附則
平成 28 年 9 月 1 日 制定・施行
NTT 東日本 契約約款集
「IP 通信網サービス」
xxxxx://xxx.XXX-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/x00.xxx
「音声利用 IP 通信網サービス」
xxxxx://xxx.XXX-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/x00.xxx
「端末設備貸出サービス」
xxxxx://xxx.XXX-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/xx00x0000.xxx
「リモートサポートサービス」 xxxxx://xxxxx.xxx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxx.xx)
■エネックス光基本料金
エネックス光(コラボモデル)料金表
別表 1
平成 28 年 9 月 1 日現在
円(税別)
サービス名 | 最大速度 | 月額利用料 | ||
戸建住宅向け | ファミリータイプ | ファミリータイプ | 100Mbps | 4,400 |
ファミリータイプハイスピードタイプ | 200Mbps | 4,400 | ||
ファミリータイプギガライトタイプ | 1Gbps | 4,700 | ||
ファミリータイプギガタイプ (ギガライトと無線ルーターがセット | 1Gbps | 5,000 | ||
ライトタイプ | 100Mbps | 3,800 | ||
集合住宅向け | マンションタイプ | マンションタイプ | 100Mbps | 3,200 |
マンション・ハイスピードタイプ | 200Mbps | 3,200 | ||
マンションギガライトタイプ | 1Gbps | 3,200 | ||
マンションギガタイプ (ギガライトと無線ルーターがセット) | 1Gbps | 3,500 |
■機器利用料
内容 | 月額利用料 |
1 ギガ対応無線 LAN ルーター(1 契約 1 回線) | 750 |
1 ギガ対無線 LAN カード(1 枚ごと) | 300 |
■初期費用
項目 | 内容 | 金額 |
契約手数料 | 新規に本サービスを申込む場合 | 800 |
転用手続き費 | NTT 東日本指定の回線から転用する場合 | 1,800 |
■工事費
(1)新規開通工事費
工事担当者の訪問 | 屋内配線の新設 | 区分 | 金額 |
あり | あり | 戸建住宅 | 18,000 |
集合住宅 | 15,000 | ||
あり | なし | 戸建住宅 | 7,600 |
集合住宅 | 7,600 |
なし | - | 戸建住宅 | 2,000 |
集合住宅 | 2,000 |
※工事担当者がお伺いする工事の場合、土日祝・時間外・訪問時刻指定は割増料金となります
(2)移転工事費
工事担当者の訪問 | 屋内配線の新設 | 区分 | 金額 |
あり | あり | 戸建住宅 | 18,000 |
集合住宅 | 15,000 | ||
あり | なし | 戸建住宅 | 7,600 |
集合住宅 | 7,600 | ||
なし | - | 戸建住宅 | 2,000 |
集合住宅 | 2,000 |
※工事担当者がお伺いする工事の場合、土日祝・時間外・訪問時刻指定は割増料金となります
■基本料金
エネックス光電話料金表
別表 2
平成 28 年 9 月 1 日現在
円(税別)
コース名 | 内容 | 月額利用料 |
電話サービス | 500 | |
個人向け電話サービス (xxx電話サービスに右記内容を含む) | 480 円分の通話を含む<最大 3 時間相当> | 1,500 |
(超過後の通話料は 8 円/3 分) | ||
着信表示(ナンバー・ディスプレ) | ||
通話中着信表示(キャッチホン ) | ||
ナンバー・リクエスト | ||
着信電話お断りサービス(迷惑電話おことわりサービス) | ||
着信電話転送(ボイスワープ) | ||
着信お知らせメール |
※上記月額利用料に加え、1 電話番号ごとにユニバーサルサービス料 2 円/月が必要となります。
※別途通話料がかかります。
※通話料は NTT 東日本の定める「音声利用IP通信網サービス契約約款」に準拠します。
※エネックスxxxx電話プラスの無料通話分は、開通月の翌月から適用となります。
転用完了日までに残っている NTT 東日本の無料通話料の引継ぎはございませんので、ご注意下さい。
■追加利用料
内容 | 月額利用料 | |
電話サービス | 着信表示(ナンバー・ディスプレ) | 400 |
通話中着信表示(キャッチホン) | 300 | |
ナンバー・リクエスト | 200 | |
着信電話お断りサービス(迷惑電話おことわりサービス) | 200 | |
着信電話転送(ボイスワープ) | 500 | |
着信お知らせメール | 100 | |
着信課金サービス(フリーアクセス・xxxワイド) | 1,000 | |
特定番号接続(コールセレクト発着信制御) | 500 |
※上記に記載のない項目については NTT 東日本の定める「音声利用IP通信網サービス契約約款」 に準拠します。
■機器利用料
※機器利用料は NTT 東日本の定める「端末設備貸出サービスに係る利用規約」に準拠します。
■初期費用
項目 | 内容 | 金額 |
転用手数料 | 1契約ごとに | 1,800 |
※光回線と同時に転用した場合の料金は、光回線の転用手数料金 1,800 円のみ適用
■工事費
※工事費は NTT 東日本の定める「音声利用IP通信網サービス契約約款」に準拠します。
コース名 | 内容 | 月額利用料 |
リモートサポート(コラボモデル) | 1利用回線ごとに | 500 |
■基本料金
■初期費用
リモートサポート(コラボモデル)料金表
別表 3
平成 28 年 9 月 1 日現在
円(税別)
項目 | 内容 | 金額 |
転用手数料 | 1契約ごとに | 3,000 |
※光回線と同時に転用した場合の料金は、光回線の転用手数料金 1,800 円のみ適用