種 類 内 容 1 削除 削除 2 削除 削除 3 削除 削除 4 削除 削除 5 ビジネスセキュアWi- Fiサービス 無線LAN基地局(特定約款に定める加 入契約回線等を介して接続された端末設備又は自営電気通信設備であって、他の端末設備又は自営電気通信設備と無線LAN(米国電気電子学会(IEEE)の定める規格IE EE 802.11a/b/g/n等に準拠したものをいいます。以下同じとします。)を利用して接続するものをいいます。以下同じとします。)、から送信された無線LA...
令和6年9月2日 KDDI株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 バーチャルデータセンターサービスの種類等
第4条 バーチャルデータセンターサービスの種類等第3章 バーチャルデータセンターサービスの提供区間等
第5条 バーチャルデータセンターサービスの提供区間等第4章 バーチャルデータセンターサービス契約
第6条 契約の単位第7条 共同契約
第8条 契約申込の方法第9条 契約申込の承諾
第10条 バーチャルデータセンターサービスの利用の一時中断
第11条 バーチャルデータセンターサービス契約に基づく権利の譲渡の禁止第12条 破産等によるバーチャルデータセンターサービス契約の解除
第13条 バーチャルデータセンターサービス契約者が行うバーチャルデータセンターサービス契約の解除
第14条 当社が行うバーチャルデータセンターサービス契約の解除
第15条 バーチャルデータセンターサービスの提供ができなくなった場合の措置第16条 契約内容の変更
第17条 その他の提供条件第5章 付加機能
第18条 付加機能の提供第19条 付加機能の廃止
第6章 利用中止等
第20条 バーチャルデータセンターサービスの利用中止第21条 バーチャルデータセンターサービスの利用停止
第7章 通信
第22条 通信利用の制限等
第8章 料金等 第1節 料金等
第23条 料金等
第2節 料金等の支払義務
第24条 料金の支払義務第25条 削除
第3節 料金の計算方法等
第26条 料金の計算方法等第4節 割増金及び延滞利息
第27条 割増金 第28条 延滞利息
第9章 削除
第29条 削除第10章 保守
第30条 修理又は復旧の順位第11章 損害賠償
第31条 免責
第32条 損害賠償の範囲第12章 雑則
第33条 承諾の限界
第34条 利用に係るバーチャルデータセンターサービス契約者の義務
第34条の2 バーチャルデータセンターサービス契約者に係る情報の取得第35条 バーチャルデータセンターサービス契約者に係る情報の利用
第36条 法令に関する事項第37条 閲覧
第13章 附帯サービス
第38条 附帯サービス
別記
1 バーチャルデータセンターサービスの提供区間
2 バーチャルデータセンター設備と接続することができる当社の電気通信回線等
3 バーチャルデータセンターサービス契約者の地位の継承
4 バーチャルデータセンターサービス契約者の氏名等の変更
5 新聞社等の基準
6 バーチャルデータセンターサービス契約者の禁止行為
7 当社の維持責任
8 削除
9 支払証明書の発行
料金表
通則
第1表 基本利用料第1 削除
第2 削除
第3 削除
第4 削除
第5 ビジネスセキュアWi-Fiサービスに係るもの第2表 付加機能利用料
第1 削除
第2 削除
第3 削除
第4 削除
第5 ビジネスセキュアWi-Fiサービスに係るもの第3表 削除
第4表 附帯サービスに関する料金等第1 削除
第2 支払証明書の発行手数料
附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このバーチャルデータセンターサービス契約約款(以下「約款」といいます
。)を定め、これによりバーチャルデータセンターサービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、バーチャルデータセンターサービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、当社の指定するホームページその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |||
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること | |||
3 バーチャルデータセ | 別記2に掲げる契約約款(以下「特定約款」といいます。) | ||||
ンターサーバ設備 | に定める特定設備として、第6欄に定めるバーチャルデータ | ||||
センターサービス取扱所に設置するサーバ(電気通信設備で | |||||
あって、入力された要求に応じてコンピュータプログラムの | |||||
実行、情報の保存等の機能を提供する電子計算機をいいます | |||||
。以下同じとします。) | |||||
4 削除 | 削除 | ||||
5 削除 | 削除 | ||||
6 バーチャルデータセ ンターサービス | バーチャルデータセンターサーバ設備を使用して提供する電 気通信サービス | ||||
7 バーチャルデータセ | バーチャルデータセンターサービスを提供するために設置さ | ||||
ンター設備 | れる電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接 | ||||
続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備 | |||||
並びにこれらの附属設備(バーチャルデータセンターサーバ | |||||
設備を含みます。)をいいます。以下同じとします。) | |||||
8 バーチャルデータセ ンターサービス取扱所 | バーチャルデータセンターサービスに関する業務を行う当社 の事業所 | ||||
9 バーチャルデータセ | 当社からバーチャルデータセンターサービスの提供を受ける |
ンターサービス契約 | ための契約 | |
10 | バーチャルデータセ ンターサービス契約者 | 当社とバーチャルデータセンターサービス契約を締結してい る者 |
11 | 削除 | 削除 |
12 | 削除 | 削除 |
13 | アクセスポイント | バーチャルデータセンター設備と当社の他の電気通信サービ スに係る電気通信回線設備との接続点 |
14 | 端末設備 | 電気通信回線設備の終端(その契約の契約者が指定した場所等のものに限ります。)に接続される電気通信設備であって 、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内で あるもの |
15 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16 条第1項の届出をした者であって、かつ電気通信回線設備を設置するものに限ります。)以外の者が設置する電 気通信設備であって、端末設備以外のもの |
16 | 端末設備等 | 端末設備又は自営電気通信設備 |
17 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年 法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税され る地方消費税の額 |
第2章 バーチャルデータセンターサービスの種類等
(バーチャルデータセンターサービスの種類等)
第4条 バーチャルデータセンターサービスには、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
1 削除 | 削除 |
2 削除 | 削除 |
3 削除 | 削除 |
4 削除 | 削除 |
5 ビジネスセキュアWi- Fiサービス | 無線LAN基地局(特定約款に定める加入契約回線等を介して接続された端末設備又は自営電気通信設備であって、他の端末設備又は自営電気通信設備と無線LAN(米国電気電子学会(IEEE)の定める規格IEEE 802.11a/b/g/n等に準拠したものをいいます。以下同じとします。)を利用して接続するものをいいます。以下同じとします。)、から送信された無線LAN基地局を特定するための当社が別に定める情報(以下「ビジネスセキュアW i-Fiサービス特定情報」といいます。)及びその無線LAN基地局に無線LAN若しくは無線LANに代替する当社が別に定める通信方式(以下無線LANとあわせて「無線LAN等」といいます 。)を利用して接続する端末設備から送信された次の情報(以下「認証用情報」といいます。)又は料金表第2表(付加機能利用料)第5(ビジネスセキュアWi-Fiサービスに係るもの)に定める統合認証用情報に基づく認証を行うことができた場合に限り、当該加入契約回線等を利用した通信を行うことができるようにする機能を有するバーチャルデータセンターサーバ設備により提供するバーチャルデータセンターサービス (1)ユーザID(バーチャルデータセンターサービス契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、バーチャルデータセンターサービス契約者の請求に基づいて当社の電気通信設備に登録されているものをいいます。以下同じとします。 )及びパスワード(英字及び数字の組み合わせであって、ユーザIDの認証の用に供するため、当社の電気通信設備にユーザI Dに対応して登録されているものをいいます。以下同じとします。) (2)証明書(当社が別に定める認証機関から発行される電子証明書であって、当社が別に定める方法によりそのバーチャルデータセンターサービス契約者に割り当てたものをいいます。以下 同じとします。)の情報 |
備考 1 削除 2 削除 3 削除 4 削除 5 ビジネスセキュアWi-Fiサービスにおいて、バーチャルデータセンターサービス契約者は、1以上のユーザID又は証明書を利用していただきます。 |
6 バーチャルデータセンターサービスに関して、この約款に定めのない事項は当社が別に定めるところによります。
第3章 バーチャルデータセンターサービスの提供区間等
(バーチャルデータセンターサービスの提供区間等)
第5条 当社のバーチャルデータセンターサービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
2 アクセスポイントの所在場所等は変更することがあります。第4章 バーチャルデータセンターサービス契約
(契約の単位)第6条 削除
2 当社は、ビジネスセキュアWi-Fiサービスについて、1の申込みごとに1のバーチャルデータセンターサービス契約を締結します。
(共同契約)
第7条 当社は、1のバーチャルデータセンターサービスについて、バーチャルデータセンターサービス契約者が2人以上となるバーチャルデータセンターサービス契約(以下「共同契約」といいます。)を締結します。
2 前項の場合、バーチャルデータセンターサービス契約者のうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(契約申込の方法)
第8条 バーチャルデータセンターサービス契約の申込みをするときは、契約事務を行うバーチャルデータセンターサービス取扱所に対し、当社所定の方法により、バーチャルデータセンターサービスの種類に応じて定める次に掲げる事項の申告を伴う申込みをしていただきます。
(1)削除
(2)削除
(3)削除
(4)削除
(5)ビジネスセキュアWi-Fiサービス
ア ビジネスセキュアWi-Fiサービス特定情報、ユーザID及び証明書の一部を構成する文字列情報(当社が別に定める様式のものに限ります。)
イ その他申込みの内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第9条 当社は、バーチャルデータセンターサービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、バーチャルデータセンターサービスの提供に必要なバーチャルデータセンター設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、そのバーチャルデータセンターサービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあったバーチャルデータセンターサービスを提供するために必要なバーチャルデータセンター設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)バーチャルデータセンターサービス契約の申込みをした者がバーチャルデータセンターサービスに係る料金等(この約款の規定により、支払いを要することとなったバーチャルデータセンターサービスの料金及び割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)その他の債務(当社の他の契約約款等の規定により支払いを要することとなったバーチャルデータセンターサービスに関するサービス等に関する債務(当社がバーチャルデータセンターサービスの料金と料金月(1の暦月の起算日(当社が契約者ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。以下同じとします。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)単位で一括して請求するものに限ります。)をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)バーチャルデータセンターサービス契約の申込みをした者が第21条(バーチャルデータセンターサービスの利用停止)の規定によりバーチャルデータセンターサービスの利用を停止されているとき、又は当社が行うバーチャルデータセンターサービス契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)バーチャルデータセンターサービス契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の申告をしたとき。
(5)第34条(利用に係るバーチャルデータセンターサービス契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)その他バーチャルデータセンターサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 当社は、前3項の規定に関わらず、次の場合には、そのバーチャルデータセンターサービス契約の申込みを承諾しません。
(1)そのバーチャルデータセンターサービス契約に係るバーチャルデータセンター設備と接続する別記2に定める電気通信回線が存在しないとき。
(2)そのバーチャルデータセンターサービス契約に係るバーチャルデータセンターサービス契約者(そのバーチャルデータセンターサービス契約が共同契約であるときは、その共同契約におけるいずれかのバーチャルデータセンターサービス契約者をいいます。)が、前号に定める電気通信回線に係る特定約款に定める回線群代表者が指定した者と異なるとき
(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。
5 前項の規定によるほか、当社は、そのバーチャルデータセンターサービス契約の申込みを承諾することによりこの約款の規定に反することとなる場合は、そのバーチャルデータセンターサービス契約の申込みを承諾しません。
6 当社は、第1項の請求を承諾したときは、バーチャルデータセンターサービス契約者から指定のあったアクセスポイントを介して、指定のあったバーチャルデータセンター設備と指定のあった当社が提供する別記2に定める電気通信サービスに係る電気通信回線との接続を行います。
(バーチャルデータセンターサービスの利用の一時中断)
第10条 当社は、バーチャルデータセンターサービス契約者から当社所定の書面により請求があったときは、バーチャルデータセンターサービスの利用の一時中断(そのバーチャルデータセンターサーバ設備を他に転用することなくバーチャルデータセンターサービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(バーチャルデータセンターサービス契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第11条 バーチャルデータセンターサービス契約者がバーチャルデータセンターサービス契約に基づいてバーチャルデータセンターサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができ
ません。
(破産等によるバーチャルデータセンターサービス契約の解除)
第12条 当社は、バーチャルデータセンターサービス契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのバーチャルデータセンターサービス契約を解除します。
(バーチャルデータセンターサービス契約者が行うバーチャルデータセンターサービス契約の解除)
第13条 バーチャルデータセンターサービス契約者は、バーチャルデータセンターサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ、当社所定の方法により、契約事務を行うバーチャルデータセンターサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行うバーチャルデータセンターサービス契約の解除)
第14条 当社は、第21条(バーチャルデータセンターサービスの利用停止)の規定によりバーチャルデータセンターサービスの利用を停止されたバーチャルデータセンターサービス契約者がなおその事実を解消しない場合は、そのバーチャルデータセンターサービス契約を解除することがあります。
2 当社は、バーチャルデータセンターサービス契約者が第21条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、バーチャルデータセンターサービスの利用停止をしないでそのバーチャルデータセンターサービス契約を解除することがあります。
3 当社は、第9条(契約申込の承諾)第4項各号のいずれかの規定に該当することとなったときは、そのバーチャルデータセンターサービス契約を解除します。
4 前3項に規定するもののほか、当社は、3料金月にわたり当社が請求すべき料金がないときは、そのバーチャルデータセンターサービス契約者に係るバーチャルデータセンターサービス契約を解除します。
5 当社は、前4項の規定により、そのバーチャルデータセンターサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことをバーチャルデータセンターサービス契約者に通知します。
(バーチャルデータセンターサービスの提供ができなくなった場合の措置)
第15条 当社は、当社又はバーチャルデータセンターサービス契約者の責めによらない理由によりバーチャルデータセンターサービスの全部又は一部の提供ができなくなったときは、その提供条件を著しく変更することにならないと当社が判断する範囲内で、そのバーチャルデータセンターサービスに係る提供条件を変更し、又はバーチャルデータセンターサービス契約の解除を行います。
ただし、そのバーチャルデータセンターサービスについて、バーチャルデータセンターサービス契約者からバーチャルデータセンターサービス契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、現に提供中のバーチャルデータセンターサービスについて、その提供条件の変更(そのバーチャルデータセンターサービス契約者が現に提供を受けているバーチャルデータセンターサービスについて、その同一条件での提供を継続しつつ、第9条に定めるあらたな承諾を終了するものを除きます。)又はそのバーチャルデータセンターサービス契約の解除をするときは、あらかじめ、そのことをそのバーチャルデータセンター
サービス契約者にお知らせします。
(注)当社は、本条第1項に定める提供条件の変更又はバーチャルデータセンターサービス契約の解除をするときは、やむを得ない場合を除きその変更日又は解除日の6ヶ月前までに
、そのことをそのバーチャルデータセンターサービス契約者にお知らせするものとします
。
(契約内容の変更)
第16条 バーチャルデータセンターサービス契約者は、第8条(契約申込の方法)に基づき申告した契約内容の変更を行うときは、当社所定の方法により契約事務を行うバーチャルデータセンターサービス取扱所に申し出ていただきます。
2 削除
3 当社は、第1項に定める申出があったときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第17条 バーチャルデータセンターサービス契約に係るその他の提供条件については、別記3及び4に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第18条 当社は、バーチャルデータセンターサービス契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表第2表(付加機能利用料)に規定するところにより、付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求したバーチャルデータセンターサービス契約者が、料金表第2表に定める付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 第16条(契約内容の変更)の規定は、付加機能について準用します。
(付加機能の廃止)
第19条 バーチャルデータセンターサービス契約者は、付加機能を廃止しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約事務を行うバーチャルデータセンターサービス取扱所に通知していただきます。
2 当社は、バーチャルデータセンターサービス契約者がそのバーチャルデータセンターサービス契約を解除し、若しくは当社がそのバーチャルデータセンターサービス契約を解除したとき、バーチャルデータセンターサービス契約者から当該バーチャルデータセンターサービス契約に係る付加機能を廃止する通知があったものとして取扱います。
3 前2項の規定に定めるほか、当社は、料金表第2表に特段の定めがあるときは、その付加機能の廃止を行うことがあります。
第6章 利用中止等
(バーチャルデータセンターサービスの利用中止)
第20条 当社は、次の場合には、バーチャルデータセンターサービスの利用を中止することがあります。
(1)バーチャルデータセンター設備の保守上やむを得ないとき。
(2)第5条(バーチャルデータセンターサービスの提供区間等)第2項の規定により、アクセスポイントの所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりバーチャルデータセンターサービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことをバーチャルデータセンターサービス契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(バーチャルデータセンターサービスの利用停止)
第21条 当社は、バーチャルデータセンターサービス契約者が次のいずれかに該当する場合は
、6か月以内で当社が定める期間(そのバーチャルデータセンターサービスに係る料金等その他の債務を支払わないときは、その料金等その他の債務が支払われるまでの間)、そのバーチャルデータセンターサービスの利用を停止することがあります。
(1)料金等その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき
。
(2)バーチャルデータセンターサービス契約者がそのバーチャルデータセンターサービス又は当社と契約を締結している他のバーチャルデータセンターサービスの利用において、第 34条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(3)契約者が当社と契約を締結している他のバーチャルデータセンターサービス又は締結していた他のバーチャルデータセンターサービスに係る料金等その他の債務(その契約により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(4)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、バーチャルデータセンターサービスに関する当社の業務の遂行若しくはバーチャルデータセンターサービス設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前2項の規定によりバーチャルデータセンターサービスの利用停止をするときは
、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間をバーチャルデータセンターサービス契約者に通知します。
ただし、第1項第2号の規定によりバーチャルデータセンターサービスの利用停止をする場合であって、緊急止むを得ないときは、この限りでありません。
第7章 通信
(通信利用の制限等)
第22条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関にて利用されているバーチャルデータセンターサービスであって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記5に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
名
関
機
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信がバーチャルデータセンターサーバ設備に着信し
ないことがあります。
第8章 料金等 第1節 料金等
(料金等)
第23条 当社が提供するバーチャルデータセンターサービスに係る料金は、基本利用料及び付加機能利用料とし、料金表に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第24条 バーチャルデータセンターサービス契約者は、そのバーチャルデータセンターサービス契約に基づいて当社がバーチャルデータセンターサービスの提供を開始した日(付加機能にあっては、その付加機能の提供を開始した日をいいます。以下この条において同じとします。)から起算してバーチャルデータセンターサービス契約の解除があった日(付加機能にあっては、その付加機能の廃止があった日をいいます。以下この条において同じとします。
)の前日までの期間(バーチャルデータセンターサービスの提供を開始した日とバーチャルデータセンターサービスの解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、当社が提供するバーチャルデータセンターサービスの態様に応じて、料金の支払いを要します
。
2 前項の期間において、利用停止等によりバーチャルデータセンターサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用停止又は利用の一時中断があったときは、バーチャルデータセンターサービス契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、バーチャルデータセンターサービス契約者は、次の場合を除いて、バーチャルデータセンターサービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
バーチャルデータセンターサービス契約者 | そのことを当社が知った時刻以後の利用でき |
の責めによらない事由により、バーチャル | なかった時間(24時間の倍数である部分に限 |
データセンターサービスを全く利用できな | ります。)について、24時間ごとに日数を計 |
い状態(バーチャルデータセンター設備に | 算し、算出したその日数に対応する料金 |
よる全ての通信に著しい支障が生じ、全く | |
利用できない状態と同程度の状態となる場 | |
合を含みます。以下この表において同じと | |
します。)が生じた場合に、そのことを当 | |
社が知った時刻から起算して24時間以上そ | |
の状態が連続したとき。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(注)料金の日割については、料金表通則に定めるところによります。
第25条 削除
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第26条 料金の計算方法及び料金の支払方法は、この約款に特段の定めがある場合を除き、料金表通則に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第27条 バーチャルデータセンターサービス契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第28条 バーチャルデータセンターサービス契約者は、料金等(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても
、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第9章 削除第29条 削除
第10章 保守
(修理又は復旧の順位)
第30条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第22条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記5に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第11章 損害賠償
(損害賠償)
第31条 当社は、バーチャルデータセンターサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供を行わなかったときは、そのバーチャルデータセンターサービスが全く利用できない状態(当該バーチャルデータセンターサービス契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該バーチャルデータセンターサービス契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、バーチャルデータセンターサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該に係る定額利用料の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、バーチャルデータセンター設備に蓄積されたデータが滅失し、毀損し、漏洩し、又は本来の利用目的以外に使用されたことにより発生する損害については、当社に故意又は重大な過失がない限り、責任を負いません。
4 当社は、バーチャルデータセンターサービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第32条 天災地変、騒乱、暴動、労働争議その他当社の責めに帰すべからざる事由による本契約の不履行又は遅滞について、当社は、契約者又はその他の第三者に対してその責任を負わないものとします。
2 当社は、この約款等の変更により、契約者に係る設備の改造又は変更等を要することとなった場合であっても、その改造又は変更等に要する費用について負担しません。
第12章 雑則
(承諾の限界)
第33条 当社は、バーチャルデータセンターサービス契約者からこの約款の規定の適用に係る請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をしたバーチャルデータセンターサービス契約者にお知らせします。
ただし、この約款に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係るバーチャルデータセンターサービス契約者の義務)
第34条 バーチャルデータセンターサービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)違法に、又は公序良俗に反する態様で、バーチャルデータセンターサービスを利用しないこと。
2 当社は、バーチャルデータセンターサービス契約者の行為が別記6に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、前項第1号の義務に違反したものとみなします。
3 バーチャルデータセンターサービス契約者は、第1項の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(バーチャルデータセンターサービス契約者に係る情報の取得)
第34条の2 バーチャルデータセンターサービス契約者本サービス提供にかかわるものの氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を当社が取得することを承諾するものとします。
(バーチャルデータセンターサービス契約者に係る情報の利用)
第35条 当社は、第34条の2に定めるバーチャルデータセンターサービス契約者に係る情報を
、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、料金等の適用又は料金等その他の債務の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、バーチャルデータセンターサービス契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(法令に関する事項)
第36条 バーチャルデータセンターサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記7に定めるところによります。
(閲覧)
第37条 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第13章 附帯サービス
(附帯サービス)
第38条 バーチャルデータセンターサービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記
8及び9に定めるところによります。
別記
1 バーチャルデータセンターサービスの提供区間
当社のバーチャルデータセンターサービスは、次の区間において提供します。
区 分 | 提 供 区 間 |
バーチャルデータセンターサービ ス | アクセスポイントとバーチャルデータセンターサーバ 設備との間 |
2 バーチャルデータセンター設備と接続することができる当社の電気通信回線
バーチャルデータセンター設備と接続することができる当社の電気通信回線は、次の契約約款に定める次の電気通信サービス(次の機能の提供に係るものに限ります。)に係る電気通信回線とします。
契約約款 | 電気通信サービス | 機能 |
ワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款 | ワイドエリアバーチャルスイッチサービス | プラットフォームゲートウェイ機能 |
3 バーチャルデータセンターサービス契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割によりバーチャルデータセンターサービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行うバーチャルデータセンターサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 バーチャルデータセンターサービス契約者の氏名等の変更
(1)バーチャルデータセンターサービス契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うバーチャルデータセンターサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)当社は、(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3)バーチャルデータセンターサービス契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名
、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
5 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 |
(2)発行部数が、1の題号について8,000 部以上であること。 | |
2 放送事業 者 | 電波法(昭和25 年法律第131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通 信社 |
6 バーチャルデータセンターサービス契約者の禁止行為
(1)通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用又は運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(3)自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(4)自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(5)犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
(8)猥褻若しくは児童ポルノ又は児童虐待等、児童又は青少年に悪影響を及ぼす画像、音声
、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は掲載する行為
(10)バーチャルデータセンターサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は不当に消去する行為
(11)自己以外の者になりすましてバーチャルデータセンターサービスを利用する行為
(12)本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(13)他人が嫌悪感を抱き、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(14)売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(15)その他法令又はこの約款等に違反する行為
(16)(1)から(15)までのいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
7 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第3 0号)に適合するよう維持します。
8 削除
9 カスタマコントロールの提供
当社は、バーチャルデータセンターサービス契約者に対し、当社が別に定めるところにより、カスタマコントロール(そのバーチャルデータセンターサービス契約者の設備を使用して当社の電気通信設備における各種設定等(ユーザID若しくはパスワード又は証明書の利用開始、変更又は利用終了に関するものをいいます。)を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。
10 支払証明書の発行
(1)当社は、バーチャルデータセンターサービス契約者から請求があったときは、そのバーチャルデータセンターサービス契約者に係るバーチャルデータセンターサービスの支払証明書を発行します。
(2)バーチャルデータセンターサービス契約者は、(1)の申込みをし、その承諾を受けたときは、料金表第4表(附帯サービスに関する料金等)に規定する料金等の支払いを要します。
料金表
通則
(料金の計算方法)
1 当社は、料金は、料金月に従って計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3 当社は、料金については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
4 当社は、料金その他の計算については、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。
(料金の日割)
5 当社は、次の場合が生じたときは、料金をその利用日数((5)の規定による料金の日割は、変更後の料金月に含まれる日数)に応じて日割します。ただし、料金表に特段の定めがあるときは、この限りでありません。
(1)料金月の起算日以外の日に、バーチャルデータセンターサービス又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2)料金月の起算日以外の日に、バーチャルデータセンターサービス契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3)料金月の起算日以外の日に、基本利用料又は付加機能利用料の額が増加又は減少したとき。
(4)第24条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
(5)2に基づく起算日の変更があったとき。
6 5の規定による料金の日割は、料金月の日数により行います。この場合において、第24条第2項第2号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する日とみなします。
7 5(3)に定める場合において、増加又は減少後の料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(端数処理)
8 当社は、料金等の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、この料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
(料金等の支払い)
9 バーチャルデータセンターサービス契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
10 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
11 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(少額料金の翌月払い)
12 当社は、当該月に請求すべき料金の総額が1,000円未満である場合は、その月に請求すべき料金を翌月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(料金の一括後払い)
13 当社は、11の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、バーチャルデータセンターサービス契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
14 第24条(料金の支払義務)の規定、その他この約款の規定により、支払いを要するものとされている料金に関する費用の額は、この約款に定める税抜価格に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、バーチャルデータセンターサービスの延滞利息については、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
15 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず
、臨時に、その料金等を減免することがあります。
(料金等の請求)
16 バーチャルデータセンターサービスに係る料金その他の債務に係る当社からの請求は、この約款、当社が別に定める「ご請求に関するお手続き(https://biz.kddi.com/support/pay ment/)」、当社の「『請求統合』に係る取扱い規約」、「WEB de 請求書ご利用規約」または「 『KDDIまとめて請求』に係る取扱い規約」その他当社が別に定めるところにより行われるものとします。
第1表 基本利用料第1 削除
第2 削除
第3 削除
第4 削除
第5 ビジネスセキュアWi-Fiサービスに係るもの
1 適用
ビジネスセキュアWi-Fiサービスに係る基本利用料の適用については、第24条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 | ||||
(1)基本利用料の適用 | ア 第24条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、ビジネスセキュアWi-Fiサービスに係るバーチャルデータセンターサービス契約者は、そのバーチャルデータセンターサービス契約に基づいて当社がビジネスセキュアWi-Fiサービスの提供を開始した日の属する料金月の翌料金月の初日から起算してバーチャルデータセンターサービス契約の解除があった日までの期間について、当社が提供するバーチャルデータセンターサービスの態様に応じて、料金の支払いを要します。 ただし、そのバーチャルデータセンターサービス契約に基づいて当社がビジネスセキュアWi-Fiサービスの提供を開始した日とそのバーチャルデータセンターサービス契約の解除があった日が同一の料金月に属する場合、当該料金月の基本利用料について、支払いを要しません。 イ ビジネスセキュアWi-Fiサービスに係るバーチャルデータセンターサービス契約者は、料金月の末日(その料金月中にバーチャルデータセンターサービス契約の解除があったときはその解除のあった日)において当社の電気通信設備に登録されているユーザID及び証明書の数に応じて、2(料金額)に定める基本利用料の支払いを要します。 ウ 通則5(料金の日割)の規定にかかわらず、ビジネスセキュアW i-Fiサービスに係る基本利用料は、日割りしません。 | ||||
(2)統合認証機能の利用に係る基本利用料の特別取扱い | 2(料金額)の規定にかかわらず、統合認証機能の提供を受けているバーチャルデータセンターサービス契約者が支払いを要するビジネスセキュアWi-Fiサービスに係る基本利用料の額は、その料金月において、そのバーチャルデータセンターサービス契約者が基本利用料の支払いを要するフレックスリモートアクセスサービス(当社のリモートアクセスサービス契約約款(以下「リモートアクセスサービス契約約款」といいます。)に定めるリモートアクセスサービス(タイプ Ⅷの当社が別に定めるものに限ります。)をいいます。以下同じとします。)の提供(その統合認証機能の提供に係るものに限ります。)を受けている場合に限り、次のとおりとします。 1のバーチャルデータセンターサービス契約ごとに月額 | ||||
区 分 | 料 金 額 | ||||
基本利用料 | ユーザIDに係るもの | 0円 | |||
証明書に係るもの | 0円 |
2 料金額
1のバーチャルデータセンターサービス契約ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |
基本利用料 | ユーザIDに係るもの | 300円 (330円) |
証明書に係るもの | 500円 (550円) |
第2表 付加機能利用料第1 削除
第2 削除
第3 削除
第4 削除
第5 ビジネスセキュアWi-Fiサービスに係るもの
1 適用
付加機能利用料の適用については、第24条(料金の支払義務)の規定のとおりとします。
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
ア 統合認証機能 | 無線LAN基地局に無線LAN等を利用して接続する端末設備に係る認証について、認証用情報に代えて、次の情報(以下「統合認証用情報」といいます。)に基づく認証を行うことができるようにする機能 (ア)リモートアクセスサービス契約約款に定める次の情報(フレックリモートアクセスサービスに係るものに限ります。) ① ユーザID ② パスワード (イ)リモートアクセスサービス契約約款に定める証明書(同契約約款に定める証明書認証接続サービスに係るものに限りま す。) | - | - |
備考 | (ア)本機能は、リモートアクセスサービス契約約款に定めるリモートアクセス契約 者(フレックスリモートアクセスサービスに係る者に限ります。)に限り、提供 | |
します。 | ||
(イ)本機能は、本機能の提供に係るビジネスセキュアWi-Fiサービスのバーチ | ||
ャルデータセンターサービス契約(以下この欄において「本機能適用VDC契約 | ||
」といいます。)又は本機能の提供に係るリモートアクセスサービス契約約款に | ||
定めるリモートアクセス契約(フレックスリモートアクセスサービスに係るもの | ||
に限ります。以下この欄において「本機能適用FRE契約」といいます。)の申 | ||
込みと同時に行う場合に限り、請求することができます。 | ||
(ウ)本機能の提供に係るビジネスセキュアWi-Fiサービスにおいて、認証用情 | ||
報に基づく認証を行うことはできません。 | ||
(エ)ビジネスセキュアWi-Fiサービス(その料金月中に提供を開始したものを | ||
除きます。)の提供を受けているバーチャルデータセンターサービス契約者につ | ||
いて、その料金月中に、フレックスリモートアクセスサービスの提供の開始と、 | ||
そのビジネスセキュアWi-Fiサービス及びフレックスリモートアクセスサー | ||
ビスに係る本機能の提供の開始があった場合、当社は、その本機能適用VDC契 | ||
約に係る基本利用料並びにその本機能適用FRE契約に係るリモートアクセスサ | ||
ービス契約約款に定める基本利用料及び付加機能利用料の計算については、その | ||
料金月の前料金月の末日にそのフレックスリモートアクセスサービスの提供を開 | ||
始したとみなして取り扱います。 | ||
ただし、その料金月中に本機能の提供の開始と廃止があった場合は、この限り | ||
でありません。 | ||
(オ)本機能適用FRE契約(その料金月中に提供を開始した本機能に係るものを除 | ||
きます。)の解除があった場合、当社は、その本機能適用VDC契約に係る基本 | ||
利用料並びにその本機能適用FRE契約に係るリモートアクセスサービス契約約 | ||
款に定める基本利用料及び付加機能利用料の計算について、次表のとおり取り扱 | ||
います。 | ||
(カ)本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところにより | ||
ます。 |
区 | 分 | 取 | 扱 | い | 方 | 法 | |
① | ②以外の場合 | その料金月の前料金月の末日にその 本機能適用FRE契約の解除があったとみなして取り扱います。 | |||||
② | その料 | その本機能適用VDC契 | その本機能適用VDC契約の解除が | ||||
金月中に | 約の解除があった日が、 | あった日におけるその本機能適用V | |||||
本機能適 | その本機能適用FRE契 | DC契約に係るユーザID及び証明 | |||||
用V D C | 約の解除があった日以降 | 書の数に応じて計算します。 | |||||
契約の解 | である場合 | ||||||
除があっ | その本機能適用FRE契 | その本機能適用FRE契約の解除が | |||||
た場合 | 約の解除があった日がそ | あった日におけるその本機能適用F | |||||
の本機能適用VDC契約 | RE契約に係るリモートアクセスサ | ||||||
の解除があった日より遅 | ービス契約約款に定めるユーザID | ||||||
い日である場合 | 及び証明書の数に応じて計算します | ||||||
。 |
第3表 削除
第4表 附帯サービスに関する料金等第1 削除
第2 支払証明書の発行手数料
1 適用
支払証明書の発行手数料の適用については、別記9(支払証明書の発行)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
支払証明書等の発行手数料の適 | バーチャルデータセンターサービス契約者は、2(料金 |
用 | 等の額)の規定にかかわらず、当社が別に定める頻度又 |
は態様等により支払証明書の発行の請求を行った場合を | |
除き、支払証明書発行手数料の支払いを要しません。 |
2 料金等の額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格 (税込価格)) |
支払証明書発行手数料 | 支払証明書の発行1回ごとに | 400円 (440円) |
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成23年1月4日から実施します。
2 削除
3 削除
4 削除
5 削除
6 削除
7 削除
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年11月28日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年12月17日から実施します。
(経過措置)
2 ビジネスセキュアWi-Fiサービスの申込が平成24年12月17日から平成25年1月28日までの間にあり、当社がその承諾をした場合には、平成25年1月28日以降で当社が指定する日からその提供を開始します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25年6月28日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年12月20日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年3月24日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年2月1日から実施します。
2 削除
3 削除
4 削除
5 削除
6 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成28年4月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金そ
の他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成29年4月1日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成30年4月1日から実施します。
(附則の改正)
2 次表の左欄に定める規定について、右欄に定める取扱いを行います。
平成23年1月4日付附則 第2項から第7項 | 「削除」に改めます。 |
平成23年11月28日付附則 第2項 | 「削除」に改めます。 |
平成28年2月1日付附則 第2項から第5項 | 「削除」に改めます。 |
3 当社は、前項の規定にかかわらず、旧ファイルサーバサービス(この改正規定による改正前の平成28年2月1日付附則に定める旧ファイルサーバサービスのバーチャルデータセンターサービスをいいます。以下この附則において同じとします。)のバーチャルデータセンターサービス契約者(以下この附則おいて「旧ファイルサーバサービス契約者」といいます。)であった者から当社が別に定める請求があったときは、契約者の責めに帰すことのできない事由により、ただちに代替する電気通信サービスの利用を開始できないものであって、この改正規定実施の日以降もなお従前のとおり取り扱うことについて、当社の業務の遂行上著しい支障がない場合に限り、当分の間、なお従前の条件にて、その請求に応じて、旧ファイルサーバサービスに係るバーチャルデータセンターサービス又は付帯サービス(この改正規定実施の際、現にその旧ファイルサーバサービス契約者に提供している附帯サービスに限ります。)の提供を継続する取扱いを行います。
ただし、旧ファイルサーバサービス契約者から当該取扱いを終了する旨の申出があった場合は、この限りでありません。
(料金等の支払いに関する経過措置)
4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施時期)
1 この改正規定は、平成31年4月1日から実施します。
(附則の改正)
2 平成23年8月1日付附則第2項を「削除」に改めます。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和6年9月2日から実施します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったバーチャルデータセンターサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。