Contract
約定履行費用保険
重 要 事項 の ご 説 x
x和元年10月
ア.この保険は、偶然な事故により被保険者に生じた費用損害および喪失利益損害を補償するものです。
イ.この保険は、費用・利益保険普通保険約款に各種特約をセットしてご契約いただきます。
各種特約(注)
費用・利益保険普通保険約款
�契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明】
■この書面は、費用・利益保険、約定履行費用保険に関する重要な事項を説明しています。ご契約前に必ずお読みになり、保険申込書の質問事項にご回答のうえ、記載内容に誤りがないことを確認し、お申込みくださいますようお願いします。
■お申込みいただく際には、保険申込書等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
■この書面は、契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
■保険契約者と被保険者が異なる場合(被保険者が複数にわたる団体契約を含みます)は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
+
(注)契約内容に応じて各種特約がセットされます。
②約定履行費用保険
ア.この保険は、被保険者が、偶然な事由が生じた場合に、第三者との間で定めている災害見舞金規定、補償規定等に基づき、見舞金等を給付することによる費用損害を補償するものです。
契約概要
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって不
注意喚起情報 利益になる事項等、特にご注意いただき
たい事項
イ.この保険は、約定履行費用保険普通保険約款に各種特約をセットしてご契約いただきます。
被 | 保 険 | 者 | 補償の対象となる方をいいます。 |
保 | 険 期 | 間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
支 | 払 限 度 | 額 | 当社がお支払いする保険金の上限額で、保険証券に記載された金額をいいます。 |
免 | 責 金 | 額 | 保険金としてお支払いする1事故ごとの損害から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。 |
この書面における主な用語についてご説明します。
1 商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
契約概要
Ⅰ. 契約締結前におけるご確認事項
+
各種特約(注)
約定履行費用保険普通保険約款
(注)契約内容に応じて各種特約がセットされます。
契約概要
注意喚起情報
(2)補償内容
①被保険者
保険申込書の「被保険者」欄に記載された方が被保険者となります。ただし、特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
②保険金をお支払いする主な場合ア.費用・利益保険
偶然な事故によって被保険者が被る損害(費用損害または喪失利益損害をいいます)に対して、保険金をお支払いします。
イ.約定履行費用保険
被保険者が、偶然な事由が生じた場合に、一定の金銭等の債務を履行する旨の約定を第三者との間であらかじめ行っている場合において、その約定を履行することによって被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする条件は適用される特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
指定紛争解決機関
注意喚起情報
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター
●受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
ナビダイヤル(全国共通・通話料有料) 0000-000-000
●携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。
●おかけ間違いにご注意ください。
●詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください(。xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/)
当社との間で問題を解決できない場合
保険会社等の連絡・相談・苦情窓口 | |
当社へのご相談・苦情がある場合は | 事故が発生した場合は |
下記にご連絡ください。 あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンター 0000-000-000(無料) ●受付時間 平日9:00~17:00 ●土日・祝日および年末年始は休業させていただきます。 | 遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター 0000-000-000(無料) ●受付時間 24時間365日 ●おかけ間違いにご注意ください。 ●IP電話からは0000-00-0000(有料)におかけください。 |
次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。なお、主なものを記載しておりますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
ア.費用・利益保険
・保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに
な過失または法令違反
イ.約定履行費用保険
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
類似の事変または暴動
など
・保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な
・被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合において
過失
は、その者またはその者の法定代理人の故意または重大な過失(ただし、
※上記以外にもお支払いできない場合があります。保険金をお支払いできない場
他の者が受け取るべき金額については除きます) など
合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載
しておりますので、必ずご確認ください。
④お支払いする保険金
お支払いする保険金は適用される普通保険約款および特約により異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
契約概要
(3)セットできる主な特約
詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
注意喚起情報
(4)複数のご契約があるお客さまへ(補償が重複する可能性のある特約のご注意)
他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
契約概要
(5)支払限度額等
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額、免責金額につきましては、保険申込書の「支払限度額」、「免責金額」欄にてご確認ください。
契約概要
注意喚起情報
(6)保険期間、補償の開始・終了時期
①保険期間
お客さまが実際にご契約いただく保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます)につきましては、保険申込書の「保険期間」欄にてご確認ください。
②補償の開始時期
始期日の午後4時(保険申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に開始します。
③補償の終了時期
満期日の午後4時に終了します。
2 保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
契約概要
保険料(注)は、支払限度額、保険期間、免責金額等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
契約概要
注意喚起情報
(2)保険料の払込方法
①ご契約時の保険料は、次のとおりキャッシュレスで払い込むことができます。ただし、ご契約内容によっては、選択できる払込方法に制限があります。また、代理店・扱者によっても取扱いができない場合があります。その場合、ご契約と同時に現金で払い込んでいただきます(注1)。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(○:選択できます ×:選択できません)
主な払込方法 | xx分割払(注2) | 一時払 |
クレジットカード払(売上票方式)(注3) | (注4) |
(注1)ご契約と同時に現金で払い込んでいただく場合には、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください。
(注2)一時払保険料が20万円以上の場合に選択できます。口座振替ができるのは12回払のみとなります。 (注3)費用・利益保険のみ選択できます。
(注4)初回保険料のみ選択できます。
②ご契約と同時に現金で払い込んでいただく場合、始期日以降であっても、代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に発生した事故による損害については、保険金をお支払いできません。
注意喚起情報
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
キャッシュレスで払い込む場合、保険料は払込期日までに払い込んでいただきます。払込期日までに払込みがない場合は、払込期日の翌月末日(注)までに保険料を払い込んでください。払込期日の翌月末日までに保険料の払込みがない場合、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
(注)口座振替のご契約については、保険契約者に故意および重大な過失がなかった場合は、払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。
初回保険料の払込前に事故が発生した場合、原則として、保険金のお支払いには初回保険料の払込みが必要となります。当社にて初回保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
3 満期返れい金・契約者配当金
契約概要
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ. 契約締結時におけるご注意事項
1 告知義務(ご契約時にお申し出いただく事項)
注意喚起情報
(1)保険契約者または被保険者になる方には、保険申込書(注)の記載事項について、ご契約時に事実を正確にお申し出いただく義務(告知義務)があります。
(注)ご契約時に当社にご提出いただく書類で、ご契約に必要な内容を記載した付属書類を含みます。
(2)ご記入いただいた保険申込書の記載事項のうち、次に記載する危険に関する重要な事項について、保険契約者または被保険者の故意や重大な過失により、お申し出いただかなかった場合や、お申し出いただいた事項が事実と異なっている場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります(②のみに該当した場合は、保険金のお支払いへの影響はありませんが、ご契約が解除されることがあります)。ご契約に際して、今一度お確かめください。
①保険申込書の※印がついている項目(下記②を除く)に記載された内容
②このご契約と補償が重複する他の保険契約または共済契約の有無
危険に関する重要な事項
3 無効、失効、取消について
注意喚起情報
下記の事由に該当した場合について、既に払い込んだ保険料の取扱いは以下のとおりです。
①保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、この保険契約は無効となります。既に払い込んだ保険料は返還できません。
②この保険契約が失効した場合、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を返還します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
4 保険証券の確認・保管
③保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。既に払い込んだ保険料は返還できません。
2 クーリングオフ(ご契約の申込みの撤回等について) 注意喚起情報
この保険は、ご契約申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。ご契約内容をお確かめのうえ、お申し込みください。
Ⅲ. 契約締結後におけるご注意事項
5 調査について
ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。ご契約後に当社から確認の連絡をすることがあります。
1 通知義務等(契約締結後にご連絡いただく事項)
注意喚起情報
保険契約に関して、必要な調査をさせていただくことがあります。この調査を正当な理由なく拒んだ場合は、ご契約を解除することがあります。
(1)保険契約者または被保険者は、次に記載する通知事項が発生する場合、あらかじめ
(通知事項の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)代理店・扱者または当社まで連絡する義務(通知義務)があります。ご連絡がない場合は、保険期間の中途であってもご契約を解除することや保険金をお支払いできないこと(注)がありますので、ご注意ください。
(注)ご連絡いただいた結果、追加保険料が発生し、かつ、通知事項と事故との間に因果関係がある場合に限ります。
①保険申込書の※印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
②上記のほか、特約において代理店・扱者または当社に通知すべき旨の定められている事実が発生する場合
通知事項
(2)その他、次のような事項が発生した場合は、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
②上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
2 解約と解約返れい金
契約概要
注意喚起情報
ご契約を解約する場合は、代理店・扱者または当社までお申し出ください。解約の条件によっては、当社の定める規定により保険料を返還、または未払込保険料等を請求することがあります。また、ご契約を解約する場合、払い込んでいただいた保険料が保険証券記載の最低保険料未満のときは、その差額を請求することがあります。なお、返還される保険料があっても多くの場合は、払い込んでいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご契約は継続することをご検討ください。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
その他、留意していただきたいこと
1 取扱代理店の権限
注意喚起情報
契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理等の業務を行っています。したがいまして、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
2 共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は分担割合または支払限度額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。引受幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
3 保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20人以下の法人をいいます)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
4 個人情報の取扱い
注意喚起情報
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。 また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
詳しくは
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
5 重大事由による解除
下記のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません(下記②の場合で被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められない場合を除きます)。
①事故が発生した場合には、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
7 万一、事故が発生した場合のご注意
(1)事故の発生
②このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
(2)他の保険契約等がある場合の保険金のお支払い
このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、当社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(3)保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者には、下表のうち当社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
①保険契約者または被保険者が、保険金を支払わせることを目的として損害または費用を発生させた場合
②保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
③被保険者が保険金の請求について詐欺を行った場合
④上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと
(1)当社所定の保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | ||
(2)当社所定の損害(事故)状況報告書 | ||
事故日時、発生場所、事故状況、事故原因等を申告される書類をいいます。また、損害 (事故)状況を確認するためにこの報告書のほか(4)①、④に掲げる書類もご提出いただく場合があります。 | ||
(3)保険金請求権をもつことの確認資料 | ||
書類の例 | 委任状、印鑑証明書、資格証明書、商業登記簿謄本、法人登記簿謄本、戸籍謄本 など | |
(4)損害(費用)の保険金請求に必要な書類 | ||
①損害(費用)の発生を証明する書類 | ||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 ・被保険者と第三者との約定を証明する書類 ・事故原因・発生場所・被害状況の見解書、写真 ・死亡診断書または死体検案書 ・医師の診断書 ・後遺障害診断書 など | |
②損害(費用)の額を証明する書類 | ||
書類の例 | ・修理見積書、請求明細書、領収書、損害明細書 ・損害内容申告書 ・交通費・宿泊費・移送費・通信費等の諸費用の明細書 ・災害見舞金規定(写)、サービス約款(写)、懸賞金給付規定(写) ・死亡診断書または死体検案書 ・医師の診断書 ・後遺障害診断書 ・損害防止に支出した費用を示す書類 ・支出した費用の額を示す書類(領収書、請求書) など | |
③利益の損失を証明する書類 | ||
書類の例 | ・財務諸表等の決算書類や、売上高(生産高)に関する書類 ・収益減少防止のために支出した費用を示す書類 ・減価償却費のデータ等罹災によって支出を免れた経常費に関する資料 など | |
④その他の書類 | ||
書類の例 | ・権利移転書 ・調査同意書(当社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) ・従業員や構成員の名簿(写)、参加者や顧客の名簿(写) など |
6 継続契約について
(1)著しく保険金請求の頻度が高い等、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
(2)当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日と
れます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、
する継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用さ
またはご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
当社はお客さまより保険金請求書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる項目の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、当社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(5)保険金請求権の時効
保険金の請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金の請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
⑤ご契約が保険期間中に解除・解約された場合(中途更改を含みます)には、確定精算を行わず、普通保険約款・特約に定める方法に従い、保険料を返還・請求いたします。
詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
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前記
最低保険料について(確定精算方式の場合)
保険料確定特約の内容および注意事項について
で確定精算方式を選択いただい
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た場合で、保険期間終了時に算出された確定保険料(年額)が保険証券記載の最低保険料未満のときは、暫定保険料と最低保険料との差額を精算いただきます(別に約定した場合を除きます)。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
8 保険金支払後の保険契約
ご契約の保険種類ごとに、保険金のお支払後の保険契約の取扱いが異なります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
9 保険料確定特約の内容および注意事項について
約定履行費用保険において、保険料が年間の見込みの活動時間等(以下「保険料算出の基礎数値」といいます)により定められている契約につきましては、年間の保険料算出の基礎数値をもとに算出した暫定保険料によりご契約いただき、保険期間終了時に確定保険料との差額を精算(確定精算)いただく契約方式(以下「確定精算方式」といいます)と、ご契約時に把握可能な最近の会計年度の保険料算出の基礎数値をもとに算出した保険料によりご契約いただき確定精算を省略する契約方式があります。確定精算を省略する方式を選択(「保険料確定特約」をセット)された方は、次をご確認いただき、保険申込書の「申込人(保険契約者)」欄に押印をお願いします。
※確定精算を省略する契約方式をお取扱いできないご契約もあります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(1)保険料算出の基礎について
①保険申込書の「保険料算出の基礎」欄には、ご契約時に把握可能な最近の会計年度の保険料算出の基礎数値をご申告(記入)ください。
※ご申告いただいた数値を立証できる書類をご提出いただく場合があります。
②保険の対象となる保険料算出の基礎数値が複数となる場合にはそれぞれの数値をご申告いただき、「保険料算出の基礎」欄には合計の数値をご申告(記入)ください。
(2)確定精算を省略する方式(保険料確定特約)に関する注意事項について
①保険期間中に確定精算方式への変更はできません。
②保険期間終了時に保険料算出の基礎数値が減少・増加した場合でも、保険料の返還・請求はいたしません。
③お申込み時にご申告いただいた保険申込書記載の保険料算出の基礎数値は、現時点で把握可能な最近の会計年度の数値に相違ないかご確認ください。数値に誤りがあった場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
④保険期間中の保険料算出の基礎数値が、ご申告いただいた数値を著しく上回るまたは
下回る見込みがある場合(注)には、この特約はセットできません。
(注)企業買収・部門売却等の予定がある場合(保険料算出の基礎数値が著しく変動することが明らかな場合)、季節的または一時的な営業期間を保険期間とするご契約には、この特約はセットできません。