Contract
女性防火クラブ員等福祉共済(契約約款)
(この共済の趣旨及び目的)
この共済は、公益財団法人日本消防協会(以下「本会」といいます。)が行う女性防火クラブ(女性 により構成される家庭から生じる火災の発生の予防その他の地域における防災活動を推進する組織 をいう。以下同じ。)に所属する者等(以下「女性防火クラブ員等」という。)が死亡し又は障害を 受けた場合等に、その家族の生活を支援することにより、消防活動の強化、地域防災のxxxを図り、もって国民生活の安全、社会公共の福祉の増進に寄与することを目的とする共済(以下「本共済」と いう。)です。
(被共済者の範囲)
第1条 本共済の被共済者は、女性防火クラブ員等のうち、本共済に加入したもの(以下「加入者」といいます。)で、その範囲は、次の各号の定める者とします。
(1) 年齢は、76歳未満のもの。
(2) 加入日の前日において健康であるもの。
(弔慰金又は重度障害見舞金の支給)
第2条 加入者が死亡した場合、又は事故により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったときに「非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に係る省令 別表第二に定める障害の等級」(以下「障害の等級」という。)第1級又は第2級の状態に該当した場合(以下「重度障害」という。)に、本会は、次の区分により第5条で定める金額の弔慰金又は重度障害見舞金を支給します。
(1) 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合、任務として防災活動に従事中(以下「防災活動に従事中」という。)の場合 第1号の給付金
(2) 前号を除く防災活動に従事中の場合 第2号の給付金
(3) 防災活動に従事中以外の場合 第3号の給付金
2 前項の「治ったとき」とは、原則として、医学上一般に承認された治療方法によっては傷病に対する療養の効果を期待し得ない状態(療養の終了)となり、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる状態(症状の固定)に達したときをいい、同一の事故により二以上の負傷又は疾病があるときは、その二以上の負傷又は疾病の全部が治ったときをもって「治ったとき」とします。
3 加入者が死亡し、又は重度障害状態となった場合には、弔慰金又は重度障害見舞金の支給額をもって保障の限度とし、他の見舞金は支給しません。
4 加入者が事故又は疾病により障害見舞金又は入院見舞金の支給を受け、じ後これと原因を同じくして死亡し、又は重度障害状態となった場合には、新たに支給する弔慰金又は重度障害見舞金の額からすでに支給した障害見舞金又は入院見舞金の額を差し引くものとします。
(障害見舞金の支給)
第3条 加入者が事故により負傷し、又は疾病にかかり、治ったときに障害の等級第3級から第14級までの状態に該当した場合、本会は、その等級に応じて第5条に定める金額の障害見舞金を支給します。
2 前項の「治ったとき」とは、第2条第2項を準用します。
3 障害見舞金の共済金を請求できる日は、症状が固定したときとします。
4 加入者が同一の事故又は疾病により障害の等級に定める障害を二つ以上同時に受けたときは、それぞれの障害の状態の等級に相当する共済金額を障害見舞金として支給します。ただし、それらの障害の状態が身体の同一部位に生じたものである場合には、障害見舞金としてそれらの障害が属する等級のうち最も上位の等級に該当する共済金を支給します。
5 加入者が異なる事故又は疾病により、2回以上の障害を受けたときは、障害見舞金としてその都度それらの障害の状態に対応する共済金を支給します。ただし、それらの障害の状態がすでに支払事由となった障害を生じた身体の同一部位に加重して生じたものである場合は、加重の結果、新たに生じた障害の状態に対応する給付金額から、すでに支払われた障害の状態に対応する給付金を控除して支給します。
6 加入者に対して支払う障害見舞金の額は、同一の原因又は同一の保障期間において、通算して第
5条に定める障害の等級3級の障害見舞金の額をもって限度とします。
(入院見舞金の支給)
第4条 加入者が事故又は疾病を直接の原因として、その原因が発生した日から180日以内に、病院又は診療所に入院した場合、本会は、次の区分により第5条に定める金額の入院見舞金を120日を限度に支給します。
(1) 防災活動に従事中の事故又は疾病で10日以上入院した場合 第1号の給付金
(2) 防災活動に従事中以外の事故又は疾病で20日以上入院した場合 第2号の給付金
2 同一の原因による入院については、入院日数120日を以って限度とします。
3 入院見舞金を請求できるのは、加入者が退院したとき、又は入院日数が120日を超えた日とします。
(共済金額)
第5条 本共済の第2条から第4条までに定める共済金額は次のとおりです。
区分 | 給付種別 | 事由 | 共済金額(円) | |
死亡又は重度障害 (障害の等級1級又は2級) | 弔慰金又は 重度障害見舞金 | 防災活動に従事中 | 第1号 | 5,000,000 |
第2号 | 3,000,000 | |||
防災活動に従事中以外 | 第3号 | 300,000 | ||
障害 (障害の等級第3級~ 第14級) | 障害見舞金 | 3級、4級 | 250,000 | |
5級、6級 | 200,000 | |||
7級、8級 | 150,000 | |||
9級、10級 | 100,000 | |||
11級、12級 | 60,000 | |||
13級、14級 | 30,000 | |||
入院 | 入院見舞金 (120日限度) | 防災活動に従事中 | 第1号 | 10日以上 1日 600 |
防災活動に従事中以外 | 第2号 | 20日以上 1日 600 |
(共済金を支給できない場合)
第6条 本会は、前条までの規定にかかわらず、次の各号に該当する場合には、共済金を支給しません。
(1) 加入者又は共済金受取人の故意又は重大な過失による場合
(2) 加入者の犯罪、違法行為又は死刑の執行による場合
(3) 加入者の精神障害又は飲酒を原因とする事故の場合
(4) 加入者の自殺又は自殺未遂による場合
(5) 戦争その他の変乱による場合
(共済金の受取人)
第7条 この共済契約の共済金の受取人は、加入者とします。
2 前項の規定にかかわらず、加入者が死亡した場合の弔慰金の受取人は、非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定める政令第8条第3項に定める順位を準用し、次のとおりとします。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父、母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
3 前項の場合において、父母については養父母、実父母のxとし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とします。
4 前2項の規定により加入者が死亡した場合の弔慰金の受取人に同順位者が二人以上あるときは、その共済金は、その人数によって等分して支払います。
(大災害等による共済金の削減支払)
第8条 地震、津波、噴火、風水害等の大災害等の発生によりこの契約約款に定める共済金を支払うことが困難と認められ、やむを得ない場合は、理事会の決議によって共済金を減額して支払うことがあります。
2 共済金を削減して支払うときは、本会は、契約者を通じて共済金の受取人に通知します。
(共済契約者の範囲)
第9条 本共済の共済契約者は、都道府県消防協会とし、団体契約により本会と共済契約を締結します。
(責任開始日および契約日)
第10条 共済契約者から本会所定の様式による共済契約申込書による申し込みを本会が承諾した場合には、本会は、4月1日、7月1日、10月1日又は1月1日のうち承諾日の後に到来する最初の日から共済契約の責任を負います。
2 前項により本会の責任が開始される日を契約日とします。
(加入の時期)
第11条 本共済の加入日は、4月1日、7月1日、10月1日又は1月1日とします。
(共済期間)
第12条 本共済の共済期間は、加入日が4月1日、7月1日又は10月1日である場合は、その加入日から翌年3月31日までと、加入日が1月1日である場合は、その加入日から当該年の3月31日までの期間とします。
(共済証書)
第13条 本会は、共済契約を締結した場合、次の各号に定める事項を記載した共済証書を共済契約者に交付します。
一 本会の住所及び名称二 共済契約者名
三 加入申込女性防火クラブ名四 共済金の受取人
五 共済の給付内容及び共済xx 共済期間の始期及び終期 七 掛金の払込方法
八 共済金の支払方法
九 共済契約を締結した日十 共済証書を作成した日
(掛金)
第14条 本共済の掛金は、加入者1人につき別表のとおりとします。
(掛金の払込)
第15条 共済契約者は、本会に対し第12条に規定する共済期間開始日の前月末日までに、掛金を本会の指定口座に払込まなければなりません。
(共済契約者の共済契約申込み及び掛金払込みの猶予期間と共済契約の失効)
第16条 本共済の共済契約者が更新により第10条第1項に規定する共済契約申込みおよび前条に規定する掛金の払込みを行う場合、共済契約申込みおよび掛金の払込期月の翌月1日から翌月末日までを猶予期間とします。
2 猶予期間内に共済契約申込みおよび掛金が払い込まれないときは、本共済契約は、猶予期間満了日の翌日にその効力を失います。
(猶予期間中に共済金の支払事由が発生した場合)
第17条 猶予期間中に共済金の支払事由が発生した場合、前条に規定する猶予期間中に共済契約者からの共済契約申込みおよび掛金の払込みのあったことを確認してから共済金を支払います。
2 前項による共済金の支払期間は、第25条第2項に規定する共済金の請求に必要な書類が、猶予
期間中の共済契約者からの共済契約申込みおよび掛金の払込みがある前に本会に到着している場合は、掛金の払込みがあった日を請求日として準用して取り扱います。
3 前項の猶予期間中に共済契約者からの共済契約申込みおよび掛金の払込みがなかった場合、共済金の請求はなかったものとして共済金の請求に必要な書類は共済契約者に返却します。
(掛金の増額または共済金の減額等)
第18条 本会は、その業務または財産の状況に照らして本共済の継続が困難になる蓋然性がある場合には、本会の定めるところにより、主務官庁の認可を得て、掛金を増額しまたは共済金額を減額することがあります。
2 本会は、前項に定める掛金を増額しまたは共済金額を減額することとなった場合、その内容につき、特別の事情がある場合を除き、その対象となる共済契約の共済期間満了の日の2か月前までに共済 契約者を通じて加入者に通知します。
(詐欺による取消)
第19条 共済契約への加入に際して、加入者または共済金の受取人に詐欺の行為があったときは、当該加入者の加入を取り消すことができます。この場合、本会は、すでに払い込まれた掛金を払いもどしません。
(不法取得目的による無効)
第20条 加入者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約へ加入したときは、当該加入者の加入は無効とします。この場合、本会はすでに払い込まれた掛金を払いもどしません。
(告知義務)
第21条 本会は、共済契約の締結に際し、共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、告知書等において本会が告知事項として質問することができます。
2 前項により、本会が告知事項として質問した場合、加入者は書面により告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第22条 加入者が、前条の規定により本会が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、本会は、将来に向かって当該加入者の加入を解除すことができます。
2 本会は、共済金の支払事由が生じた後でも、当該加入者の加入を取消すことができます。この場合、本会は、共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、本会は、その返還を 請求することができます。
3 前項の規定にかかわらず、共済金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったときは、本会は、共済金を支払います。
4 当該加入者の加入の解除は、当該共済契約者および加入者に対する通知により行います。
5 本会は、第1項により、当該加入を解除した場合において、解除日の属する共済期間の掛金が払い込まれていたとき、当該加入者に対して払込まれた掛金は返還しないものとします。
(告知義務違反による解除ができない場合)
第23条 本会は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による解除をすることができません。
(1) 本会が、共済契約の締結または加入者の加入の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき
(2) 本会が解除の原因を知った日の翌日から起算して1か月を経過したとき
(3) 共済契約が更新され、契約日から起算して1年をこえて有効に継続したとき
(重大事由による解除)
第24条 本会は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、当該共済契約または加入者の加入を将来に向かって解除することができます。
(1) 共済契約者または加入者が、この共済契約の共済金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)した場合
(2) 共済金の受取人が、この共済契約の共済金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)した場合
(3) この共済契約の共済金の請求に関し、その受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(4) 前3号に掲げるものほか、共済金の受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする前3号に定める事由と同等の重大な事由がある場合
2 本会は、共済金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によってこの当該契約または加入者の加入を解除することができます。この場合、本会は、前項各号に定める事由の発生時以後に支払事由が生じていたときは、共済金の支払を行いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
3 本会は、第1項により、当該加入を解除した場合において、解除日の属する共済期間の掛金が払い込まれていたとき、当該加入者に対して払込まれた掛金は返還しないものとします。
4 本条による解除は、共済契約者または加入者に対する通知により行います。
(共済金の請求および支払時期等)
第25条 共済金の支払事由が生じたときは、共済契約者は加入者または共済金の受取人からの通知に基づき、xxxxに本会に通知するものとします。
2 支払事由が生じた共済金の受取人は、本会が別に定める必要書類を共済契約者を経由して本会に提出して共済金を請求することを要します。
3 共済金は、前項の必要書類が本会に到着した日(以下、「請求日」といいます。) の月の翌月末までに、原則として共済契約者を経由して共済金の受取人に支払います。
4 本会は、共済金の支払のために確認が必要な次の各号の場合において、共済契約の締結から請求までの間に本会に提出された書類だけではその事項の確認ができないときは、それぞれ各号に定める事項の確認を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、共済金を支払うべき期限は、請求日の翌日から起算して45日を経過する日とします。
号 | 確認が必要な場合 | 確認が必要な事項 |
1 | 共済金の支払事由発生の有無の確認が | この約款に定める共済金の支払事由に該当する |
必要な場合 | 事実の有無 | |
2 | 共済金の支払の免責事由に該当する可 | 共済金の支払事由が発生した原因 |
能性がある場合 | ||
3 | 告知義務違反に該当する可能性がある | 告知義務違反に該当する事実の有無および告知 |
場合 | 義務違反に至った原因 | |
4 | この約款に定める重大事由、詐欺または | 前二号に定める事項または共済契約者または加 |
不法取得目的に該当する可能性がある | 入者もしくは共済金の受取人の共済契約締結の | |
場合 | 目的もしくは共済金の請求の意図に関する共済 | |
契約の締結時から共済金の請求時までにおける | ||
事実 |
号 | 特別な照会または調査の対象となる事項とその内容 | 日数 |
1 | 前項各号に定める事項についての弁護士法その他の法令にもとづく照会 | 180日 |
2 | 前項各号に定める事項を確認するための、専門機関による調査または鑑定等の結 | 180日 |
果の照会 | ||
3 | 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における前項各 | 180日 |
号に定める事項の確認のための調査 | ||
4 | 前項各号に定める事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関に | 180日 |
よる捜査結果または調査結果の照会 | ||
5 | 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 | 180日 |
5 前項の確認をするため、つぎの各号の事項についての特別な照会または調査が不可欠な場合には、前二項の規定にかかわらず、共済金の支払期限は、請求日の翌日から起算してそれぞれ各号に定める日数(複数の号に該当する場合であっても180日)を経過する日とします。
6 前二項の規定を適用する場合には、本会は、共済契約者を経由して共済金を請求した者に通知します。
7 第3項から第5項に定める支払期限をこえて共済金を支払う場合は、本会は、支払期限の翌日以降遅滞の責任を負い、遅延利息を共済金とあわせて支払います。
8 前項にかかわらず、第4項または第5項の確認等に際し、共済契約者または加入者または共済金の受取人が、正当な理由なくその確認等を妨げ、またはこれに応じなかったときは、本会は、これによりその事項の確認が遅延した期間について遅滞の責任を負いません。
(解約)
第26条 共済契約者または加入者は、第10条第1項、第15条または第16条の規定により共済契約申込みおよび掛金の払い込みを行った場合、第12条に規定する共済期間中の解約はできないものとする。
(共済契約の消滅)
第27条 共済契約または加入者の加入はつぎの各号に該当する場合に消滅し、当該各号に定める消
滅年月日の翌日をもってその効力は失われます。
号 | 共済契約の消滅に該当する場合 | 消滅年月日 |
1 | 加入者の76歳到達 | 共済期間満了日 |
2 | 加入者の死亡または重度障害の状態のとき | 加入者の死亡または重度障害の等級の決定 |
した日 | ||
3 | 加入者の本会からの脱退 | 加入者が本会から脱退した日の属する月の |
末日 | ||
4 | 猶予期間の満了[共済契約の失効](第16条 | 猶予期間満了日 |
関係) | ||
5 | 告知義務違反による解除(第22条関係) | 告知義務違反による取消の通知の到達日 |
6 | 重大事由による共済契約または加入の解除 | 重大事由による解除または取消の通知の到 |
(第24条関係) | 達日 |
2 前項による共済契約又は加入者の加入が消滅し、消滅した日以降の未経過掛金がある場合、その未経過掛金は本共済の収支に組み入れていることから返還しません。
(時効)
第28条 共済金、掛金の返還及びその他この共済に関連する一切の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
(管轄裁判所)
第29条 この共済契約における共済金の請求その他この共済に関する一切の訴訟については、本会の主たる事務所の所在地または共済金の受取人の住所地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
別表 第14条に規定する加入者1人当たりの掛金
加入の月 | 掛金額(円) |
4月1日 | 800 |
7月1日 | 600 |
10月1日 | 400 |
1月1日 | 200 |
附 則
施行期日 保険業法の一部を改正する法律(平成17年法律第38号)附則第2条第1項に基づく行政庁の認可を得、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月2日法律第50号)第106条第1項に定める公益財団法人の設立の登記の日から施行します。
附 則
1 改正後のこの契約約款は、令和6年4月1日から施行する。