Contract
栃木県大気・地盤環境情報システムの開発及び賃貸借業務委託契約書(案)
栃木県(以下「甲」という。)と株式会社○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により栃木県大気・地盤環境情報システムの開発、賃貸借並びに保守契約を締結する。
(委託)
第1条 甲は、栃木県大気・地盤環境情報システムの開発業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
(委託期間)
第2条 委託業務の契約期間は、契約締結日から令和5(2023)年3月31日までとする。
(委託料)
第3条 本契約に基づく委託料は、金○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○
○,○○○円)とする。
(貸借物件)
第4条 乙は、委託業務に基づき開発したシステムに必要な機器(以下「成果品」という。)を甲に賃貸し、甲は、これを賃借する。
(貸借物件の設置)
第5条 貸借物件の設置場所は、別紙「栃木県大気・地盤環境情報システムの開発及び賃貸借 業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
2 貸借物件の設置に要する費用は、乙の負担とする。
(賃貸借の期間)
第6条 貸借物件の賃貸借の期間(以下「貸借期間」という。)は、令和5(2023)年1月1日から令和9(2027)年12月31日までとする。
(賃貸料)
第7条 貸借物件の賃貸料は、月額金○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○
○,○○○円)とする。ただし、第6条に定める貸借期間の始期及び終期が月の中途に係るとき、又は乙の帰すべき事由により甲が賃借物件を借り受けることができなかった日があるときは、当該月分の賃貸料は、日割計算によって算出した額とする。
(契約保証金)
第8条 甲は、乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(委託業務の処理方法)
第9条 乙は、この契約書に定めるもののほか、仕様書及び甲が必要に応じて指示する事項を遵守の上、委託業務を処理するものとする。
(工程xx)
第10条 乙は、この契約締結後速やかに業務工程表(実施計画書)を甲に提出して、甲の承認
を受けなければならない。
2 前項の規定により提出された業務工程表について、甲がその内容を不適当と認めたときは、甲乙協議の上、これを変更するものとする。
(業務xx担当者)
第11条 乙は、委託業務を円滑に遂行するため、甲と連絡調整を行うxx担当者(xx技術者)を定め、甲に書面で通知するものとする。xx担当者を変更した場合も同様とする。
(業務統括責任者)
第12条 乙は、委託業務に関して、業務を統括する責任者(現場責任者)を定め、甲に書面で通知するものとする。責任者を変更した場合も同様とする。
(成果品の納入)
第13条 乙は、委託業務が完了したときは、成果品を甲に納入しなければならない。
(成果品の納入期限及び納入場所)
第14条 成果品の納入期限は、令和4(2022)年12月31日までとする。
2 成果品の納入場所は、仕様書による。
(著作権の帰属等)
第15条 委託業務により作成した成果品の著作権は、甲に帰属するものとする。ただし、乙が蓄積したシステム開発についてのアイデア、ノウハウ、技術等をもとに、乙は、この契約に基づき作成した成果品に係るプログラムと類似のプログラムを、第三者のために作成することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、成果品のうちプログラムの著作物について乙が従前から有していたプログラムの著作権は、乙に留保するものとする。この場合において、乙は、甲に対 し、成果品を利用するために必要な範囲で、著作xxに基づく利用を無償で許諾するものとする。
(成果品の検査)
第16条 甲は、成果品が納入されたときは、その日から30日以内に、当該成果品が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しているか検査をしなければならない。
2 前項の検査に合格した時をもって、甲は、乙から当該成果品の引渡しを受けたものとする。
(委託業務の履行の追完)
第17条 前条第1項の規定による検査の結果、当該成果品が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下「委託業務契約不適合」という。)であるときは、甲 は、乙に対し、当該成果品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。この場合、乙は、甲が指定する方法により履行の追完をしなければならないものとする。
2 前項の場合においては、第 13 条及び第 16 条の規定を準用する。
3 甲は、検査合格後であっても、引き渡された当該成果品が委託業務契約不適合であるとき
は、乙に対し、当該成果品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。この場合、乙は、甲が指定する方法により履行の追完をしなければならないものとする。
4 第1項及び第3項に規定する委託業務契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、これらの規定による履行の追完を請求することができない。
(委託料の減額)
第18条 引き渡された当該成果品が委託業務契約不適合である場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は、同項の催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第1項の委託業務契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による委託料の減額の請求をすることができない。
(委託料の請求及び支払)
第19条 乙は、第16条第1項の規定による検査に合格したときは、甲に委託料を請求するものとする。
2 甲は、乙が提出する適法な請求書を受理した日から 30 日以内に委託料を乙に支払うものとする。
(賃貸料の請求及び支払)
第20条 乙は、各四半期終了後、別紙のとおり四半期ごとの賃貸料を請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から起算して 30 日以内に賃貸料を乙に支払うものとする。
(支払遅延に対する遅延利息)
第21条 甲の責めに帰すべき事由により第19条第2項及び第20条第2項の支払期限までに委託料及び賃貸料を乙に支払わない場合は、甲は、乙に対して遅延利息を支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額は、支払期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、委託料及び賃貸料に対し、年2.5パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、 365日の割合とする。)で計算した額とする。なお、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」(昭和24年12月12日法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に
対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)が改正された場合 は、当該改正後の率の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額とする。
(債務不履行の場合の損害金)
第22x xがこの契約に定める義務を履行しないため、甲に損害が生じたときは、甲は、乙に対し、その損害に相当する金額を損害賠償として請求することができる。ただし、その債務の不履行が乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでな い。
(一般的損害)
第23条 委託業務の実施中に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(履行遅滞に対する遅延損害金)
第24条 乙は、第14条第1項の納入期限までに成果品を納入しない場合には、甲に対して遅延損害金を支払うものとする。ただし、その納入しないことが乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の遅延損害金の額は、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、委託料に対 し、年2.5パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額とする。なお、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」第
8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件が改正された場合は、当該改正後の率の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、 365日の割合とする。)で計算した額とする。
3 甲に生じた損害額が第1項の規定による遅延損害金の金額を超える場合には、甲は、その超過額について、別途、乙に損害賠償の請求をすることができる。
(かし担保)
第25条 乙は、成果品についてかしがあった場合には、引渡しを受けた日から1年間はこれを完全に修補し又は補償するものとする。
(納入遅延に対する遅延損害金)
第26x xの責めに帰すべき事由により貸借期間の始期に貸借物件を借り受けることができない場合は、乙は、甲に対して遅延損害金を支払うものとする。
2 前項の遅延損害金の額は、貸借期間の始期から貸借物件を借り受ける日までの日数に応
じ、賃貸料に対し、年2.5パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額とする。なお、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件が改正された場合は、当該改正後の率の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額とする。
3 甲に生じた損害額が第1項の規定による遅延損害金の金額を超える場合には、甲は、その
超過額について、別途、乙に損害賠償の請求をすることができる。
(譲渡又は転貸の禁止)
第27条 甲は、乙の承諾がなければ、この契約により生ずる賃借権を譲渡し、又は貸借物件を転貸してはならない。
(貸借物件の譲渡等)
第28x xは、貸借期間中に貸借物件を第三者に譲渡しようとするときは、あらかじめ甲の同意を得た上、甲がこの契約と同一の条件で貸借物件を使用できるよう措置するものとする。
2 前項に定める場合を除くほか、乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡 し、若しくは担保の目的に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の同意を得たときはこの限りでない。
(貸借物件の移転)
第29条 甲は、貸借物件を第5条に規定する設置場所から他の場所へ移転する必要が生じたときは、あらかじめ乙に通知するものとする。
(貸借物件の現状変更)
第30条 甲は、貸借物件の現状を変更しようとするときは あらかじめ乙と協議をするものとする。
(事故の通知)
第31条 甲は、貸借物件に事故が発生したときは、乙に通知するものとする。
(貸借物件の保守)
第32x xは、貸借物件が正常に作動するよう仕様書による保守業務を行うものとする。
2 貸借物件に障害が発生した場合は、乙は、甲の要求により速やかに技術員を派遣して必要な措置を講ずるものとする。
3 貸借物件の保守に要する費用は、乙の負担とする。ただし、甲の故意又は過失による場合は、この限りでない。
4 乙は、第1項又は第2項の規定により点検調整を行ったとき又は必要な措置を講じたときは、直ちに報告書を作成し、甲に提出するものとする。
5 甲は、乙から前項の報告書の提出を受けたときは、直ちに報告書の内容を検査しなければならない。
(損害賠償)
第33条 乙は、甲が故意又は重大な過失によって貸借物件に損害を与えた場合は、その賠償を甲に対して請求することができる。
(貸借物件の履行の追完)
第34条 借り受けた貸借物件が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないもの
(以下「賃貸借契約不適合」という。)であるときは、甲は、乙に対し、貸借物件の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。この場合、乙は、甲が指定する方法により履行の追完をしなければならないものとする。
2 前項に規定する賃貸借契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、同項の規定による履行の追完を請求することができない。
(賃貸料の減額)
第35条 借り受けた貸借物件が賃貸借契約不適合である場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて賃貸料の減額を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は、同項の催告をすることなく、直ちに賃貸料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第1項の賃貸借契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前
2項の規定による賃貸料の減額の請求をすることができない。
(秘密の保持)
第36条 甲及び乙は、委託業務の遂行上知り得た相手方の秘密を第三者に開示し又は漏らしてはならない。この契約が完了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第37条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人 情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策の実施)
第38条 乙は、委託業務を行うに当たり、委託業務に関する情報セキュリティ事故を未然に防ぐために、この契約において要求するセキュリティ対策を実施しなければならない。
(栃木県情報セキュリティポリシーへの適合)
第39条 乙は、前条のセキュリティ対策を、栃木県情報セキュリティ基本方針及び栃木県情報 セキュリティ対策基準に適合するように実施するものとする。
2 前条の規定は、第48条ただし書きの規定により委託業務の全部若しくは一部を第三者に委託した場合において準用する。この場合において、前条の規定中「乙」とあるのは、「再委託先」と読み替えるものとする。
(作業場所の特定)
第40条 乙は、委託業務の作業場所を特定し、特定した場所以外で作業を実施してはならない。
2 乙は、特定した場所をあらかじめ甲に届け出なければならない。作業場所を変更する場合
も、同様とする。
3 乙は、特定した作業場所から、委託業務に関連した情報を持ち出してはならない。
(データ等の適正管理)
第41条 乙は、委託業務を行うに当たり、甲から提供を受けた甲が所有するデータ及び資料
(以下「データ等」という。)について、善良なる管理者の注意義務をもって管理し、保管するものとする。
(目的外利用および提供の禁止)
第42条 乙は、委託業務を行うに当たり、データ等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複製の禁止)
第43条 乙は、委託業務を行うに当たり、甲の承諾を得ないでデータ等を複写し、又は複製してはならない。
2 前項の規定は、委託業務遂行上の必要性(データのバックアップ等)から委託業務に使用するコンピュータの記憶装置及び記録媒体(以下「記録媒体等」という。)へ、データ等を複写又は複製する場合においても適用する。
(データ等の返還)
第44条 乙は、データ等(当該データ等を複写し、又は複製したものを含む。)を検査合格後、遅滞なく甲に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、委託業務遂行上の必要性から記録媒体等に複写又は複製したデータ等については、検査合格後、遅滞なく記録媒体等から復元を不可能とする対策を施して完全に消去しなければならない。
(調査等)
第45条 甲は、乙の委託業務の実施状況及びセキュリティ対策について随時に調査し、若しくは必要な報告を求め、又は、委託業務の実施に関して乙に必要な指示を与えることができるものとする。
2 乙は、前項の指示があったときは、速やかにその指示に従わなければならない。
(事故等の報告)
第46条 乙は、この委託業務の履行に関し事故等を生じた場合は、直ちに甲に事故等の状況を報告しなければならない。
2 前項の規定は、情報セキュリティ事故の発生のおそれがあることを自ら認識し又は第三者から指摘されて知った場合においても準用する。
(緊急の措置)
第47条 甲は、委託業務実施上緊急の措置を要すると認めるときは、乙に対し所要の措置をとるよう求めることができる。
2 乙は甲の求めに応じ必要な措置をとったときは、その結果について遅滞なく甲に報告しなければならない。
(再委託の禁止)
第48条 乙は、委託業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承認を受けたときは、この限りではない。
(契約変更)
第49条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(催告による解除)
第50条 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(催告によらない解除)
第51条 次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。
(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 乙がこの契約に違反したとき又は乙がこの契約に違反するおそれがあると甲が認めたとき。
2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)
第52条 前2条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、違約金として解除の時から貸借期間の満了時までの委託料及び賃貸料の100分の10に相当する金額を甲に支払うものとする。ただし、その契約の解除が乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 甲に生じた損害額が前項の規定による違約金の金額を超える場合には、甲は、その超過額について、別途、乙に損害賠償の請求をすることができる。
3 前2条の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、甲にその損失の補償を求めることができない。
(担保責任の期間の制限)
第53条 借り受けた賃借物件が、種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないものであった場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないとき は、甲は、その不適合を理由として、第22条に規定する損害賠償、第17条及び第34条に規定する履行の追完、第18条に規定する委託料の減額、第35条に規定する賃貸料の減額の請求、第50条、第51条及び第52条に規定する契約の解除若しくは違約金の請求をすることができない。ただし、xが賃借物件を借り受けた時に乙がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(予算削減に係る契約の解除等)
第54条 甲は、翌年度以降の甲の歳入歳出予算において、乙に支払うべき賃貸料について減額又は削除があったときは、契約を変更又は解除することができる。
2 前項の規定により甲がこの契約を解除した場合において、乙に損害を与えたときは、乙は、その損害の賠償を甲に対して請求することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第55条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、催告なしにこの契約を解除することができる。この場合において、乙は解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、以下「独占禁止法」という。)第49条の規定により、排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(同法第77条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定によ り、課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(同法第77条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) 乙が、独占禁止法第77条の規定による抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合には、その役員又は使用人を含む。)に対する刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号の規定による刑が確定したとき。
(賠償額の予定)
第56条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として契約金額の100分の20に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、xがこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 乙が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が、乙に対し、同法第
7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金
の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名あて人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含 む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に対する刑法第96条の
6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の場合において、甲に生じた損害額が前項に規定する賠償額を超えるときは、乙は超過額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第57x xは、この契約から生ずる権利又は義務をあらかじめ書面により甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、若しくは担保の目的に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)第80条第1項に基づく確認を行い、支払命令確認の登録を行った時点で生ずるものとする。
(貸借物件の返還)
第58条 甲は、貸借物件を借り受けた後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物件の損耗並びに賃借物件の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合であっても、甲は乙と協議の上、現状のままで返還することができる。
3 貸借物件の返還に要する費用は、乙の負担とする。
(変更の届出)
第59x xは、商号又は名称、代表者、住所、印章その他この契約の当事者としての事項につ
いて、変更が生じたときは、直ちに書面によって、甲に届け出なければならない。
2 前項の届出を怠ったため、甲からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時にそれらが乙に到達したものとみなす。
(契約の費用)
第60条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(裁判管轄)
第61条 この契約について訴訟等を行う場合は、xxx市を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を合意による専属的管轄裁判所とする。
(xxx)
第62条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第63条 暴力団等排除に関する特約条項については、別記「暴力団員等による不当介入を受け た場合の取扱特記事項」に定めるところによる。
(疑義等の決定)
第64条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その
1通を保有するものとする。
令和4(2022)年 月 日
甲 栃木県xxx市塙田一丁目1番20号栃 木 x
x 事 x x x x
乙 〇〇県〇〇市〇〇番地
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇
別紙(第20条関係)
支払回数 | 支払金額 | 備考 |
第1回 | ○○○,○○○円 | 令和4(2022)年度第4四半期分 |
第2回 | ○○○,○○○円 | 令和5(2023)年度第1四半期分 |
第3回 | ○○○,○○○円 | 令和5(2023)年度第2四半期分 |
第4回 | ○○○,○○○円 | 令和5(2023)年度第3四半期分 |
第5回 | ○○○,○○○円 | 令和5(2023)年度第4四半期分 |
第6回 | ○○○,○○○円 | 令和6(2024)年度第1四半期分 |
第7回 | ○○○,○○○円 | 令和6(2024)年度第2四半期分 |
第8回 | ○○○,○○○円 | 令和6(2024)年度第3四半期分 |
第9回 | ○○○,○○○円 | 令和6(2024)年度第4四半期分 |
第10回 | ○○○,○○○円 | 令和7(2025)年度第1四半期分 |
第11回 | ○○○,○○○円 | 令和7(2025)年度第2四半期分 |
第12回 | ○○○,○○○円 | 令和7(2025)年度第3四半期分 |
第13回 | ○○○,○○○円 | 令和7(2025)年度第4四半期分 |
第14回 | ○○○,○○○円 | 令和8(2026)年度第1四半期分 |
第15回 | ○○○,○○○円 | 令和8(2026)年度第2四半期分 |
第16回 | ○○○,○○○円 | 令和8(2026)年度第3四半期分 |
第17回 | ○○○,○○○円 | 令和8(2026)年度第4四半期分 |
第18回 | ○○○,○○○円 | 令和9(2027)年度第1四半期分 |
第19回 | ○○○,○○○円 | 令和9(2027)年度第2四半期分 |
第20回 | ○○○,○○○円 | 令和9(2027)年度第3四半期分 |
合計 | ○○○,○○○円 |
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に係る業務の実施に当たっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び栃木県個人情報保護条例(平成13年栃木県条例第3号)その他の個人情報の保護に関する法令、条例及び規程等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(従事者の監督等)
第3 乙は、個人情報を取り扱う従事者をあらかじめ指定し、当該従事者の役割及び当該従事者が取り扱う個人情報の範囲を明確にしておかなければならない。
2 乙は、この契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(収集の制限)
第4 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第6 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)
第7 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、甲の承諾なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還)
第9 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、この契約完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示した方法によるものとする。
(資料等の廃棄等)
第10 乙は、この契約による業務を処理するために、乙自らが収集し、又は作成した個人情報及び個人情報が記録された資料等を、この契約完了後直ちに、当該個人情報の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報を消去し、若しくは当該資料等を廃棄し、又は甲に引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示した方法によるものとする。
(再委託)
第11 乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
2 乙は、xの承諾により第三者に個人情報を取り扱う事務を再委託する場合には、甲が乙に対して求めた個人情報の保護のために必要な措置と同様の措置を当該第三者(以下「再委託先」という。)に求めるものとする。
3 個人情報を取り扱う事務を再委託する場合において、乙は、再委託先にこの契約による一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、当該個人情報を取り扱う事務に関するすべての行為及びその結果に責任を負うものとする。
4 個人情報を取り扱う事務を再委託する場合において、乙は、乙及び再委託先がこの個人情報取扱特記事項を遵守するために必要な事項並びに甲が指示する事項について、再委託先と約定しなければならない。
(事故発生時における報告)
第12 乙は、この契約による業務に関して、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(実地調査等)
第13 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の取扱状況について、随時、実地に調査し、又は乙に対して報告を求めることができる。
(指示)
第14 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
別記
暴力団員等により不当介入を受けた場合の取扱特記事項
1 乙が、本契約の履行において、暴力団員、暴力団準構成員及び暴力団関係業者
(以下「暴力団員等」という。)による不当要求及び不当妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
2 上記1に掲げる規定により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により甲に通報すること。
3 本契約において、暴力団員等により不当介入を受けたことにより、履行に遅れが生じるなどの被害が発生した場合には、乙は、甲と協議を行うこと。