Contract
1.(みちのくビジネスインターネットバンキング)
(1)みちのくビジネスインターネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、当行に対し所定の申込手続きを完了した方(以下「契約者」といいます。)が、当行との取引に関するデータを契約者のパソコン等(以下「使用端末」といいます。)を通じて、インターネットにより以下に記載する当行取引の依頼を行った場合に当行がその手続きを行うサービスをいいます。
①オンライン取引サービス
②資金移動サービス
③ファイル伝送サービス
④収納サービス
(2)本サービスのご利用対象者は、当行に普通預金口座、貯蓄預金口座または当座預金口座をお持ちの方で、みちのくビジネスインターネットバンキング利用規定(以下「本規定」といいます。)を承認された法人または個人事業主が利用できます。
(3)本サービスを利用する場合の使用できるOSやブラウザ等については当行所定のものに限ります。なお、本サービスを使用する使用端末は、お客さまの責任において準備し、設定維持するものとします。インターネット接続環境を有しない方は利用できません。
(4)本サービスの管理者および利用者
①契約者は本サービスの利用責任者として、本サービスの管理者(以下、「管理者」といいます。)を任命することとします。なお、契約者ご本人の責任において管理者に本規定を遵守させ、契約者が管理業務に関する責任を負うこととします。
②管理者は、本サービスの利用者(以下、「利用者」といいます。)を任命するとともに、使用端末から当行所定の操作をすることで、利用者名、利用可能な取引、利用限度額等を設定したコンピュータで、当該使用者を識別するための符号(以下、「ID」といいます。)を登録することとします。
③利用者は管理者が設定した取引と利用限度額等の範囲内で、端末から本条第1項のサービスを利用できるものとします。なお、契約者ご本人の責任において利用者に本規定を遵守させ、契約者がそのサービス利用に関する責任を負うこととします。
(5)電子メール
①本サービスの利用開始にあたり、契約者は管理者および利用者の電子メールアドレス(以下「登録アドレス」といいます。)を当行宛に届出ることとします。
②当行は、利用者が資金移動サービス、収納サービス、またはファイル伝送サービスによる取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を登録アドレス宛に送信します。
③登録アドレスを変更する場合は、管理者または利用者が使用端末の所定の画面から変更します。
④当行が電子メールを登録アドレス宛てに送信後は、通信障害その他の理由による未着・延着が発生しても通常到達したときに到着したものとみなし、これに起因して契約者に損害が生じても当行はその賠償責任を負いません。
⑤当行が送信した先の登録アドレスが、本条第5 項第3 号の変更を怠るかまたは遅延する等、契約者の責により契約者以外の電子メールアドレスに変わっていたことに起因して契約者に損害が生じても、当行はその賠償責任を負いません。
(6)代表口座、および支払口座からの資金引き落としは当座勘定規定、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)または貯蓄預金規定にかかわらず、小切手の振出し、通帳および払戻請求書の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱いします。
(7)本サービスの取扱日、取扱内容、取扱時間、利用限度額等は、当行で定めるものとし、その内容については、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(8)本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、お客さまは海外からのご利用については、各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない事に同意するものとします。
(9)当行が本サービスにおいて提供する情報については、その内容の正確性について十分留意しておりますが、当行はこれを保証するものではありません。
2.(利用申込)
(1)本サービスを利用する場合、本規定を承諾のうえ申込書に必要事項を記入し当行に提出してください。当行は、お客さまから申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。当行は記載内容に不備事項等がないことを確認のうえ契約者に対して、本サービスのご利用開始に必要な書類およびハードトークンを郵送いたします。
(2)ハードトークンがお手元に届きましたら、同封の受取書を当行へ FAX にて返送してください。当行は返送された受取書を当行所定の方法により確認した後に、契約者に対する本サービスの提供を開始します。もし当行に受取書が届かなかった場合、ご利用開始できません。この場合、申込書は返却いたしません。
(3)申込書に不備事項等があった場合、再度の提出をお願いする場合もありますが、当行の判断により取引を承諾しない場合もあります。この場合、申込書を返却することなく廃棄またはその他の処理をさせていただくことがあります。
3.(本人確認)
本サービスの利用に際して、本人確認のための手続きは次により行うものとします。
(1)管理者
①契約者は、本サービスを申し込む際に当行へ「契約法人暗証番号」と「契約法人確認暗証番号」(以下「管理者パスワード」といいます。)を当行所定の方法で届出るものとします。
②管理者が本サービスの初回ログオン時、当行所定の方法で管理者パスワードを変更するものとします。この変更により本サービスの正式な管理者パスワードとします。
③管理者が管理業務を行う場合、使用端末に契約法人ID、契約法人暗証番号を入力し当行へ送信します。当行はこれらのものと当行に登録されているものが一致した場合、管理者本人とみなします。
④当行が、前項の方法により本人確認のうえ取引を行った場合は、管理者パスワード等の盗難・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑤管理者パスワードは使用端末から随時変更することがxxxx。こ の場合、管理者が変更前と変更後の管理者パスワードを送信しますが、当行は受信した変更前の管理者パスワードと当行に登録されている 管理者パスワードが一致した場合、管理者本人からの届出とみなしx x者パスワードの変更を行います。安全性のため、他人に知られたよ うな場合には速やかに変更を行ってください。また、管理者パスワー ド等は厳重に管理し他人に教えたり、盗難に遭わないよう十分注意し てください。
⑥当行に届出た管理者パスワードと異なる管理者パスワードを、当行所定の回数以上連続して送信された場合、本サービスの利用を中止します。サービス利用の再開は、当行所定の方法により書面で取引店に届出るものとします。なお、所定の手続き期間中の本サービスはご利用いただけません。
⑦管理者パスワードを失念した場合には、再登録等の手続きが必要になりますので申込書に必要事項を記入のうえ当行へ提出してください。当行では管理者xxxxx等の照会に対してお答えすることは出来ません。
(2)利用者
①管理者は、本サービスの利用者ID を登録する際、「利用者暗証番号」 と「利用者確認暗証番号」(以下「利用者パスワード」といいます。)、 利用可能取引、利用限度額およびハードトークン等の設定を行います。なお、利用者ID は当行所定のID 数を登録することがxxxx。
②利用者が本サービスの初回ログオン時、当行所定の方法で利用者パスワードを変更するものとします。この変更により本サービスの正式な利用者パスワードとします。
③利用者が本サービスを利用する場合、使用端末に契約法人 ID および利用者ID、利用者暗証番号を入力し当行へ送信します。
④当行が、前項の方法により本人確認のうえ取引を行った場合は、利用者パスワード等の盗難・不正使用その他の事故があっても、そのた
めに生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑤利用者パスワードは使用端末から随時変更することがxxxx。こ の場合、利用者が変更前と変更後の利用者パスワードを送信しますが、当行は受信した変更前の利用者パスワードと当行に登録されている 利用者パスワードが一致した場合、利用者本人からの届出とみなし利 用者パスワードの変更を行います。安全性のため、他人に知られたよ うな場合には速やかに変更を行ってください。また、利用者パスワー ド等は厳重に管理し他人に知られたりしないよう十分注意してくだ さい。
⑥当行に届出た利用者パスワードと異なる利用者パスワードを当行所定の回数以上連続して送信された場合、本サービスの利用を中止します。サービス利用の再開は、管理者が利用中止の解除登録を行ってください。
⑦利用者パスワードを失念した場合には、管理者が新しい利用者パスワードの設定を行ってください。なお、管理者が設定した利用者パスワードは利用者が初回ログオン時に変更するものとします。
(3)ハードトークンおよびワンタイムパスワード
①「ハードトークン登録」、「資金移動」、「総合振込」、「給与・賞与振込」、「外部ファイル送信」、「税金各種料金払込」、「ハードトークン時刻補正」の各取引については、取引のたびに異なるパスワード(以下
「ワンタイムパスワード」といいます。)を生成する機器であるハードトークンを使用するものとします。
②当行所定の回数以上に誤ったワンタイムパスワードを入力した場合、本サービスの利用を中止します。サービス利用の再開は、管理者が利 用中止の解除登録を行ってください。
③ハードトークンは、当行が契約者に貸与するものであり、第三者への譲渡・貸与を行ってはなりません。
④ハードトークンの偽造・変造・紛失・盗難等があった場合は速やかに当行に連絡をしてください。当行はこの届出に対し事故登録等の措置を講じます。この届出前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
なお、偽造・変造・紛失・盗難等による再発行については、当行所定の再発行手数料をいただきます。
⑤故障・電池切れ等によりハードトークンが利用できなくなった場合、取引店に当該ハードトークンを返却いただくことを条件として無料で再発行いたします。
4.(オンライン取引サービス)
(1)オンライン取引サービスは、利用者が使用端末から申込書により届出た預金口座(以下「照会口座」といいます。)の取引履歴、残高等を照会するときに利用できるものとします。
(2)オンライン取引サービスを利用する場合、当行へ使用端末から利用者 ID、利用者暗証番号、照会口座番号その他所定の事項を送信してください。当行へ届出た内容と受信した内容が一致した場合、送信者を利用者とみなし応答するものとします。
(3)オンライン取引サービスの取引履歴は、当行所定の期間内照会することがxxxx。
(4)オンライン取引サービスを利用後、振込依頼人からの依頼等により 通知した内容を訂正および取消をする場合があります。この場合、訂 正または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.(資金移動サービス)
(1)資金移動サービスは、利用者が使用端末からの依頼に基づき、あらかじめ申込書により届出られた当行本支店の契約者名義の預金口座
(以下「支払指定口座」といいます。)からご指定金額(以下「振込資金」といいます。)を引落xxうえ、契約者が指定した当行本支店または他金融機関の国内本支店預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込通知を発信する場合に利用できるものとします。
(2)入金指定口座は、当行所定の様式であらかじめ契約者が届出る方式
(以下「事前登録方式」といいます。)、利用者が依頼の都度、使用端末から指定する方式(以下「都度指定方式」といいます。)およびファイル伝送サービスの総合振込・給与振込で指定した受取人マスタ・従業員マスタを利用する方式により取扱います。
(3)資金移動サービスの振込限度額は、当行所定の範囲内で管理者の使用端末より、1 日あたりの利用限度額および利用者 ID 毎の利用限度額を設定できるものとします。なお、設定がない場合は別にお知らせした金額を限度額とします。
(4)資金移動サービスにより振込を依頼する場合は、利用者が使用端末より当行所定の画面・方法等に従って利用者ID、利用者パスワード、支払指定口座、振込金額、入金指定口座、その他所定の事項を入力してください。当行は入力された事項を依頼内容とします。
(5)当行で受信した利用者ID、利用者暗証番号と当行に登録されている利用者 ID、利用者暗証番号が一致した場合、当行は送信者を利用者とみなし依頼内容を返信しますので、返信内容を確認のうえ使用する使用端末より利用者確認暗証番号等当行所定の事項を入力してください。
(6)依頼内容は、前項により当行が受信した利用者ID、利用者暗証番号と当行に登録されている利用者 ID、利用者暗証番号との一致を確認するとともに、当行が利用者確認暗証番号等当行所定の事項を受信した時点で確定するものとします。なお、利用者確認暗証番号等当行所定の事項を送信された後に回線等の障害により取扱いが中断されたと判断される場合は、障害回復後に取引の内容をオンライン取引サービスで確認するか、または当行へご確認ください。
(7)振込契約は前項により依頼内容が確定し、当行が支払指定口座から振込金額と当該振込により発生する振込手数料金額(以下「振込手数料」といいます。なお、振込手数料には消費税等相当額を含みまます。)との合計額を引落ししたときに成立するものとします。振込契約が成立した場合は、依頼内容に基づき当行所定の方法により振込の手続きを行います。
(8)振込手数料は、振込の都度支払口座より引落す方法と一括で引落す方法があります。
(9)支払口座からの資金の引落しは、普通預金規定(みちのく普通預金規定、みちのく貯蓄預金規定、みちのく総合口座取引規定)、当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(10)以下の各号に該当する場合、資金移動サービスのお取扱いはできません。なお、お取扱いができない場合、当行から契約者への連絡はいたしません。
①振込金額と振込手数料の合計額が、支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。
②振込金額と振込手数料の合計額が、管理者が指定する限度額または当行所定の限度額を超えたとき。
③支払指定口座が解約済のとき。
④契約者から支払指定口座への支払停止あるいは入金指定口座への入 金停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
⑤差押等やむを得ない事情があり当行が支払いあるいは入金を不適当と認めたとき。
⑥資金移動サービスによる依頼が、当行所定の利用時間の範囲を超え取引が完了できなかったとき。
⑦届出と異なる利用者パスワード等当行所定の事項の送信を、当行所定の回数以上連続して行ったとき。
⑧当行の責によらない通信機器の障害、コンピュータウィルス関連の障害、ならびに回線不通等通信手段の障害等の事由があったとき。
⑨当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(11)振込金融機関から振込資金が返却された場合、支払指定口座に返却します。ただし、振込手数料は返却いたしません。
(12)オンライン取引サービスによる取引内容は、使用端末により当行所定の期間、方法によって照会することができます。
(13)依頼内容の変更、取消、組戻
①依頼内容が確定した後は、原則として依頼内容を変更すること(以下「変更」といいます。)、または取りやめること(以下「組戻」といいます。)はできません。ただし、資金移動予約については当行所定の時間内であれば取消を行うことができます。
② 組戻
当行がやむを得ないと認め組戻を受付ける場合は、支払指定口座の取扱店窓口で次の手続きにより取扱います。
I.組戻依頼は当行所定様式の組戻依頼書に記名押印をし、振込を証 明できる取引履歴照会結果を添付のうえ当行へ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
II.当行で組戻依頼書を受付けた場合、組戻手数料(消費税等相当額を含みます。)をいただきます。
III.当行は、組戻依頼書に従って組戻依頼電文を振込先金融機関に発信します。
IV.組戻された振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。この場合、振込手数料は返却いたしません。現金で返却を受ける場合は、当行所定様式の受領書に記名押印をして提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
V.組戻を受付けた場合でも、振込資金がすでに入金済み等で組戻ができない場合があります。この場合には受取人との間で協議してください。
③振込先金融機関から当行に対し照会があった場合、当行より契約者に照会する場合があります。その場合には速やかに回答をしてください。照会に対し相当期間未回答の場合、回答が不適切な場合、または不在、転居等により電話連絡ができなかった場合、これによって生じた損害については当行で責任を負いません。
(14)設定金融機関の統廃合があったとき、事前登録方式の場合は当行所定の書類に記入し支払指定口座の当行本支店へ変更の依頼をしてください。その他の場合は、利用者が変更を行ってください。
6.(ファイル伝送サービス)
(1)ファイル伝送サービスを利用する場合、本サービスの申込書のほか別途契約書等を提出していただきます。
(2)ファイル伝送サービスは、利用者が使用端末から、総合振込・給与振込・賞与振込・口座振替・代金回収・地方税納入等の各データを送信し、当行に取引を依頼する場合に利用できるものとします。
(3)当行は、受信した利用者ID、利用者暗証番号等が当行に登録されている各番号と一致した場合に、当行は送信者を利用者とみなし依頼データを受付けるものとします。
(4)ファイル伝送サービスにより取引を依頼する場合は、利用者が使用端末より利用者 ID、利用者パスワード等当行所定の事項および金額等が設定された依頼データを当行へ送信するものとします。送信する依頼データは全国銀行協会で定められたデータフォーマット(以下
「全銀フォーマット」といいます。)で送信する。
(5)振込資金および振込手数料等は、以下に定める方法その他当行所定の方法により支払指定口座より引落すものとします。ただし、振込指定口座の残高が振込金額に満たない場合、当行は振込を行いません。なお、これによって生じた損害については当行で責任を負いません。
①総合振込データとして送信した金額の合計および取扱手数料を、振込指定日に指定口座より引落します。また、振込指定口座に他行宛と当行宛が混在する場合は、それぞれ別々に引落します。
②給与・賞与振込データとして送信した金額の合計および取扱手数料を、振込指定日に指定口座より引落します。また、振込指定口座に他行宛と当行宛が混在する場合は、それぞれ別々に引落します。
③総合振込について、指定日前日までに指定口座に入金できず指定日当日となったときは、取扱店と協議のうえ処理します。また、取扱手数料は振込指定日に引落します。
④給与・賞与振込について、他行宛については振込指定日の2営業日前までに、当行宛については振込指定日の1営業日前までに入金できず指定日当日となったときは、取扱店と協議のうえ処理します。また、他行宛取扱手数料は給与・賞与振込資金の引落し日と同日に引落します。
(6)次の各号に該当する場合、ファイル伝送サービスのご利用はできません。なお、ご利用ができない場合でも、原則として契約者に連絡はいたしません。
①利用者が、当行所定の送信データ受付時間内にデータの送信を完了 しなかったため、当行がデータの受信の完了を確認できなかったとき。
②利用者が全銀フォーマット以外のデータフォーマットでデータを送信してきたとき。
③ 1 回あたりの送信データの件数が、当行所定の件数を超えたとき。
④ 1 回あたりの送信データの合計金額が、管理者が設定する限度額または当行所定の限度額を超えたとき。
⑤送信データに瑕疵があるとき。
(7)ファイル伝送サービスによりデータを受信したあと、変更、取消を行うことができます。この場合当行所定の様式に記載し提出していただきます。ただし、当行は変更内容、依頼時間等の理由により、変更、取消の依頼をお断りする場合があります。
7.(収納サービス)
(1)収納サービスによる資金移動取引のうち、契約者が「支払指定口座」として申込書で届出た口座から、当行所定の収納機関より契約者に送付された請求書(「Pay-easy(ペイジー)」マークのついているものに限ります。)を用いて、税金、料金等の払込みを行う取引、または収納機関が提供するホームページ等からの申請を引続いて払込みを行う取引を収納サービスといいます。
(2)収納サービスの利用時間は、当行所定の利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により当行所定の利用時間内であっても利用いただけない場合があります。また、利用時間内であっても収納機関への内容確認等で当行所定の処理時間内に手続きが完了できない場合には払込みいただけない場合がありますが、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)収納機関から当行に対して納付内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答が無かった場合、または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4)収納サービスにおいて、収納機関が指定したものと異なる納付番号 等の入力が、当行所定の回数または収納機関所定の回数連続して行わ れた場合は、当行は収納サービスの取扱いを中止します。収納サービ スの利用を再開する場合は、当行所定の方法で手続きをしてください。
(5)収納サービスの取引限度額は、収納機関指定の金額となります。ただし、民間収納機関については、当行所定の範囲内で管理者の使用端末より、1 回および1 日あたりの限度額を設定できるものとします。
(6)当行は、収納サービスにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納に関する照会については、収納機関に直接お問合せください。
(7)本取引の依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更すること、または依頼を取り消すことはできません。
(8)収納機関の都合により払込みが取り消されることがあります。払込みが取り消された場合には、納付金額を当行所定の方法により当該取引の「支払指定口座」へ戻し入れします。
8.(手数料)
(1)基本手数料
本サービスの利用にあたり、別にお知らせした基本手数料(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を当行所定の方法でお支払いいただきます。基本手数料は毎月 11 日(銀行休業日の場合は翌営業日)に通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出なしに申込書記載の手数料引落し口座から前月分を自動的に引落します。
(2)振込手数料
①本サービスにより振込を行う場合は、前項の基本手数料とは別に、別にお知らせした振込手数料をいただきます。
②振込手数料は、支払指定口座から通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出なしに引落します。なお、振込手数料の支払いについて別途契約がある場合この限りではありません。
③第5 条13 項(2)による組戻を行った場合は、別にお知らせした組戻手数料(消費税等相当額を含みます。)をお支払いいただきます。
(3)口座振替、代金回収手数料は別途契約によりお支払いいただきます。
(4)当行は本サービスの基本手数料および振込・振替手数料に係る領収
書等は発行いたしません。
9.(取引内容の確認)
(1)本サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳等へ記入または当座勘定照合xxにより取引の内容を照合するか、あるいは使用端末より照会を行い取引の内容を確認してください。万一、取引内容・残高に相違があるときは、直ちにその旨をお取引店に連絡してください。
(2)本サービスによる取引内容に疑義が生じた場合には、当行が保存する機械的内容を正当なものとして取扱います。
10.(届出事項の変更等)
(1)契約者は、名称、印章、住所、その他届出事項に変更がある場合、当行所定の方法により直ちに当行へ届出るものとします。ただし、利用者パスワード、利用者登録等当行所定の事項の変更については、使用端末による依頼に基づきその届出を受付けます。なお、この届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)届出事項の変更の届出が無かったために、当行からの通知または送付する書類等が延着、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。また、変更事項の届出が無いために生じた損害に対しては、当行は責任を負いません。
(3)届出事項の変更は、当行の手続きが完了した時から有効とします。手続き完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)変更の届出に対して、当行所定の本サービス取扱い開始手続きを再度お願いすることがあります。
11.(免責事項)
(1)次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
①災害、事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
②当行の責によらない通信機器・使用端末の障害、コンピュータウィルス関連の障害、ならびに回線不通等通信手段の障害等の事由があったとき。
③公衆回線・専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、契約者の情報が漏洩したとき。
④当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機械およびコンピュータ等の障害が生じたとき。
⑤本サービス利用の際、当行が所定の本人確認手続きを行ったうえで、管理者または利用者本人と認め取扱いを行った場合で、暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用等事故があったとき。ただし、当行所定の場合には、被害額の全部または一部について、補償を行う場合があります。
⑥当行がこの規定により取り扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取り扱わなかったとき。
(2)当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては、契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
12.(解約)
(1)本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。契約者による解約の場合は、当行に所定の書面で通知し、当行所定の手続きをとるものとします。 なお、解約手続き完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)本条第 1 項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものがある場合等、当行が必要と認める場合は、即時に解約できない場合があります。
(3)契約者が、次の各号のいずれか一つでも該当した場合は、当行は直ちに本契約を解約できるものとします。
①破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
②手形交換所(これに準ずる施設を含む)の取引停止処分を受けたとき。
③本項第1 号および第2 号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
④契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤本サービスの代表口座が解約されたとき。
⑥住所変更等の届出を怠る等、契約者の責に帰すべき事由により、当行で契約者の所在が不明となったとき。
⑦ 1 年以上にわたり本サービスの利用が無いとき。
⑧当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき。
⑨本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑩相続の開始があったとき。
⑪「ハードトークン送付のご案内」が郵便不着等で当行へ返却されたとき。
(4)本サービスが解約等により終了した場合、完了していない振込等の取引については、当行はその処理をする義務を負いません。
(5)本サービスを解約するときは、当行から返却の請求がない限りハードトークンを契約者ご本人の責任で破棄してください。
(6)反社会的勢力との取引拒絶
①契約者は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
I.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること II.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
III.自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
IV.暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
V.役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
②契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないこととします。
I.暴力的な要求行為
II.法的な責任を超えた不当な要求行為
III.取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
IV.風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
V.その他前各号に準ずる行為
③当行は、契約者が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、何らの催告をすることなく、本サービスを停止し、または契約の通知をすることにより本サービスを解約することができるものとします。
④前項の規定の適用により契約者に損害が生じた場合にも、契約者は当行に何らの請求もできないものとします。また、当行に損害が生じたときには、契約者はその損害を賠償する責任を負うものとします。
13.(本サービスの廃止、休止)
(1)当行は、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載またはその他の方法で公表することにより、本サービスの全部または一部の廃止が出来るものとします。
(2)当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場
合は、事前に通知することなく本サービスの休止が出来るものとします。
14.(利用中止・利用中止解除)
(1)本サービスは、契約者からの申出によりサービスの利用を一時中止することができます。契約者からの申出は、当行所定の方法で手続きを行ってください。
(2)利用中止の解除は、契約者が当行所定の手続きにより行うことができます。
(3)本条第 1 項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものがある場合、処理を行うものとします。
(4)基本手数料は、第8 条1 項により自動的に引落しいたします。
(5)利用中止および解除によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
15.(セコム・プレミアムネット®)
(1)本サービスの申込方法
当行に対し所定の申込手続きが必要となります。
(2)サービスの内容
セコムトラストシステムズ株式会社が発行する「セコム・プレミアムネット専用 USB 端末」(以下「専用 USB」といいます。)を契約者ご本人(以下本条において「契約者」といいます。)が使用端末(電源OFF 状態)に接続してから起動することで、接続先を規制し不正送金を防御するセキュリティ強化オプションサービスをいいます。
(3)サービスの制限
専用 USB 使用による接続先の規制により収納サービス「Pay-easy
(ペイジー)」(情報リンク)等一部取扱いができない取引があります。また接続先の規制により直接印刷はできませんが、別途所定の手順にて印刷が可能です。
(4)各種手数料
① 本サービス利用にあたっては、別にお知らせした月額料金(専用 USB1 本あたりの所定金額)および、これにかかる消費税相当額を基本手数料と合算して、手数料引落し口座から引落します。
② 専用 USB の再発行について、当行所定の申込書により再発行の手続きを行ってください。専用USB を再発行する場合、当行所定の専用USB 再発行手数料をいただきます。
(5)専用USB の取扱い
① 専用USB は契約者で厳重に保管・管理してください。
② 専用 USB を紛失・盗難された場合、直ちにセコム・プレミアムネットサポート窓口にご連絡ください。
セコム・プレミアムネットサポート窓口
0120-399-756(フリーダイヤル)
(6)被害補償
セコム・プレミアムネット®に係る被害補償内容については専用USB送付時に同封されている「プレミアムネット付帯保険の概要」に記載されています。
(7)解約
セコム・プレミアムネット®を解約する場合は、当行所定の解約申込書を提出し、専用USB に格納済のデータを契約者で削除した上で破棄してください。
16.(移管)
(1)申込書に記載の代表口座を契約者の都合で移管する場合、本サービスの契約は解除となります。
(2)申込書に記載の支払指定口座を契約者の都合で移管する場合、該当支払指定口座の登録は削除されます。
(3)代表口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で移管された場合、原則として本契約は新店舗へ取引移行されますが、契約者に連絡のうえ個別に対応させていただく場合もあります。あらかじめご了承ください。
17.(関係規定の準用)
この規定に定めの無い事項については、当行所定の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、貯蓄預金規定、当座勘定規定、その他関連
規定により取扱います。
18.(規定等の変更)
(1)この規定及び第2条各号に定める規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載またはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
19.(契約期間)
本サービスの当初契約期間は、契約日から起算して1 年間とし、契約者または当行から事前に書面による申し出の無い限り、契約期間満了日の翌日から1 年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。
20.(譲渡、質入れ等の禁止)
本契約に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡、質入れ、ならびに貸与することはできません。
21.(準拠法・合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本支店または契約者が届け出た代表口座取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
附則
1. 電子決済等代行業者のサービスの利用
(1)契約者は、当行が契約を締結している電子決済等代行業者のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、当該電子決済等代行業者に契約法人 ID、利用者 ID および利用者暗証番号を開示することができます。なお、当行は当該電子決済等代行業者の信頼性等について責任を負うものではなく、当該電子決済等代行業者に開示した契約法人 ID、利用者 ID または利用者暗証番号を用いた不正払戻しによる被害については当行が補償規定を設けている場合でも当行による補償の対象にはならないものとし、契約者は当該電子決済等代行業者から補償を受けるものとします。
(2)契約者が利用者暗証番号を開示していた電子決済等代行業者のサービスの利用を取りやめる場合は、当該サービスの解約および利用者暗証番号の変更を行うものとします。
以上