Y.U-mobile株式会社(以下、「当社」といいます)は、修理費用保険特約(以下、「本特約」といいま す)を以下のとおり定め、これにより修理費用保険オプショ ン(以下、「本オプション」といいます)を特典として提供します。なお、用語の定義および本特約に記載のない事項は、当社が別途定めるy.u mobile 利用規約の定めにもとづくものとし、本特約とy.u mobile利用規約が抵触する場合は本特約が優先して適用されるものとします。
修理費用保険特約
Y.U-mobile株式会社(以下、「当社」といいます)は、修理費用保険特約(以下、「本特約」といいま す)を以下のとおり定め、これにより修理費用保険オプション(以下、「本オプション」といいます)を特典として提供します。なお、用語の定義および本特約に記載のない事項は、当社が別途定めるy.u mobile 利用規約の定めにもとづくものとし、本特約とy.u mobile利用規約が抵触する場合は本特約が優先して適用されるものとします。
第1条(適用条件)
1.本オプションは、以下各号に定める適用条件を全て満たす契約者および追加SIM契約者に対し、別紙に定める通信端末修理費用保険特典に定める対象端末の破損・水漏れ等により契約者および追加 SIM契約者に生じた損害に関して、次条に定める引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるものです。
(1)y.u mobile利用規約にもとづき提供される通信サービス「y.u mobile」を契約し、音声通話SIMをご利用の契約者または追加SIM契約者(ただし、音声通話SIMの利用開始日から起算して30日が経過した日以降が本オプションの適用期間なります。適用期間外に生じた損害には保険金は支払われません)
(2)別紙に定める通信端末修理費用保険特典において、被保険者として対象になっている契約者または追加SIM契約者
(3)y.u mobile利用規約および個別規約等に違反していない契約者または追加SIM契約者
2.本オプションは、音声通話SIM1枚ごとに1つの本オプションが適用されます。
第2条(本オプションの内容)
1.本オプションの引受保険会社は、さくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます)であり、引受保険会社と当社が通信端末修理費用保険契約を締結し、被保険者を契約者または追加SIM契約者とすることで、本特典が付与されるものとします。
2.契約者および追加SIM契約者は、前項の保険契約の被保険者となることにつき、あらかじめ同意するものとします。
3.引受保険会社に対する保険料の支払は当社が行います。
4.契約者または追加SIM契約者は、別紙に定める通信端末修理費用保険特典にもとづき、保険金を受領するものとします。
第3条(本オプションの変更)
1.当社は、契約者への通知により、いつでも本オプションの内容を変更できるものとします。なお、通知方法は、y.u mobile利用規約第3条(ユーザーに対する通知)を準用します。
2.当社は前項にもとづく本オプションの内容変更によりユーザーに損害等が生じても一切責任を負いません。
第4条(本オプションの終了)
1.当社は、契約者への通知により、いつでも本オプションを終了することができるものとします。当社が本オプションを終了した場合、その時点で、契約者および追加SIM契約者は本オプションを特典として利用することができなくなります。
2.当社は前項にもとづく終了によりユーザーに損害等が生じても一切責任を負いません。
付則
2020年3月12日施行
2020年11月2日改定
2021年10月1日改定
別紙
通信端末修理費用保険特典
1.概要
通信端末修理費用保険特典とは、「y.u mobile」の音声通話SIMタイプ(以下「本サービス」といいます)のご利用に付随関連して、被保険者が所有し、利用するスマートフォン、タブレット端末、モバイルルーター、フィーチャーフォン等の通信端末(以下「対象端末」といい、次項にて詳細を定めます)の破損・水濡れ等により被保険者に生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます)、保険契約者をY.U-mobile株式会社(以下「当社」といいます)、被保険者を契約者または追加SIM契約者(ただし、利用者の行為は契約者または追加SIM契約者の行為とみなします)とする通信端末修理費用保険契約にもとづき、引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。
2.対象端末(保険の対象)
(1)本サービスによりインターネット接続サービスに接続することができる通信機器のうち、以下の表の種別、かつ、以下全ての条件を満たすものを、対象端末とします。また、本サービスを利用して実際にインターネットに接続されている端末に限ります。
①以下の条件のいずれかを満たす端末。
(ⅰ)本サービス契約時点において、当該端末の製品発売日から起算して5年以内の端末。
(ⅱ)本サービスの利用開始日から起算して1年以内に購入した端末。
②本サービス契約時点において、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
③被保険者の所有する端末。
④日本国内で発売されたメーカーのxx品である端末。
⑤日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
対象端末の種別 | |
スマートフォン | フィーチャーフォン |
タブレット端末 | モバイルルーター |
(2) 以下のものは、対象端末から除かれます。
①2.対象端末(保険の対象)(1)①の対象期間経過後の端末。
②対象端末の付属品・消耗品(ACアダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・バッテリー・外部記録媒体等)。
③対象端末内のソフトウェア。
④レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
⑤過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定するxxの修理拠点で修理されたもの)以外で、不適正な修理加工・改造・過度な装飾がされたと当社が判断した端末。
⑥第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
⑦日本国外のみで販売されている端末。
⑧本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理費用のすべてが填補されたか又は交換が可能な端末。
3.補償期間
(1) 補償期間は以下のとおりとします。
補償期間開始日 | 本サービスの利用開始日から起算して30日を経過した日 |
補償期間終了日 | 本サービス契約の解約日 |
(2)補償期間内の損害であれば、本サービス契約解約後であっても、事故日から起算して3年間は通信端末修理費用保険の請求を行うことができます。
4.保険金の金額
当社は、被保険者に以下、5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)の記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます)が生じた場合に、本サービス1契約あたり、下記記載の金額(非課税)を上限金額として、ご利用上限回数に限り、被保険者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。なお、保険金の上限金額および上限回数は本サービスの利用開始日から起算して1年ごとにリセットされます。ただし、除外事項に該当する場合、保険金はお支払いしないものとします。
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
対象端末 | 保険金額(※1) | ご利用上限回数 |
スマートフォン | 修理可能の場合1回あたり:年間最大3万円(※2) 修理不能の場合1回あたり:年間最大7千5百円(※3) | 保険金の支払回数は年2回まで(なお、事故日を基準としてカウントする) |
フィーチャーフォン | ||
タブレット端末 | 上記を合算して、年間最大3万円とする(※4) | |
モバイルルーター |
※1修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能で、被保険者が別途対象端末の同等品を購入した状況を指します。
※2対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費(メーカー保証以外で要した実費)に対して、最大金額を上限として保険金(非課税)をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※37千5百円を上限として、購入価格の25%の保険金(非課税)をお支払します。ただし、購入証明書
(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等機器を再購入された場合は、7千5百円 を上限として再購入価格の25%の保険金(非課税)をお支払いします。
※4本サービス1契約に対して支払われる保険金(非課税)の上限額は、1年間(起算日は本サービスの利用開始日とします)につき総額3万円です。
なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払を受けることができません。
■除外事項(保険金が支払われない場合)
次のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
(1)被保険者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(2)被保険者と同居するもの、被保険者の親族、被保険者の法定代理人、被保険者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
(4)洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
(5)台風・旋風・暴風等の風災による損害
(6)引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
(7)被保険者が本サービスの適用条件を有していないときに発生した場合
(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)
(9)公的機関による差押え、没収等に起因する場合
(10)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
(11)補償期間以前に被保険者に生じた被害
(12)利用契約が終了した日の翌日以降に被保険者に生じた被害
(13)対象端末が、日本国内で販売されたメーカー純正の製品以外の場合(携帯電話通信会社で販売した製品または日本法人を設立しているメーカーの純正製品は除く)
(14)対象端末を家族・知人・オークション、フリマサービス等を利用した第三者から購入・譲受した場合
(15)対象端末が、被保険者以外の者が購入した端末であった場合
(16)付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
(17)ご購入から1年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
(18)対象端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令にもとづいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由
(19)すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
(20)対象端末を、不適切な修理・加工・改造または過度な装飾をした場合
(21)対象端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による場合
(22)対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する費用・送料・Appl eエクスプレス交換サービス利用料など)
(23)取扱説明書、添付ラベル等の注意書に沿った使用下で発生した電気的・機械的故障
(24)詐欺、横領によって生じた損害
(25)自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害
(26)修理中に航空運賃が含まれている場合は、航空輸送によって増加した費用による損害
(27)日本国外で発生した事故による損害
(28)対象端末の盗難によって生じた損害
以上
【提出必要書類】
区分 | 提出必要書類 |
「修理可能」 | ①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 |
の場合 | ②修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの |
③損害状況・損害品の写真 | |
④メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) | |
「修理不能」 | ①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 |
の場合 | ②修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不能であることを証明できるもの |
③新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの | |
④修理不能となった対象端末の購入時の金額が確認できる領収証や帳票 | |
⑤損害状況・損害品の写真 |