この書面は、「PS 保険【家庭動物保険】」に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」など)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込 みくださいますようお願いします。
重要事項説明書 [ 家庭動物保険]
この書面は、「PS 保険【家庭動物保険】」に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」など)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のxxx(普通保険約款および特約)」に記載しています。必要に応じて弊社ホームページよりご参照いただくか、取扱代理店または弊社にご請求ください。
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報
ご契約に際して保険契約者にとって不利
注意喚起情報 ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
1 契約締結前におけるご確認事項
(
)商品の仕組み
契約概要
1 商品の仕組み 契約概要
「PS 保険」の対象は、家庭で飼養する犬(※)または猫です。
保険証券、もしくは保険契約継続証(以下「保険証券等」といいます。)記載の被保険動物(保険の目的とする家庭動物)が保険期間中に日本国内において傷病を被り、獣医師の診療を受けた場合に、被保険者(補償の対象となる方)が負担した診療費について所定の範囲内で補償します。お申込みいただけるのは、保険期間の初日(以下「保険始期日」といいます)における被保険動物の年齢が8歳11 か月までとします。
補償はつぎのとおりです。
○:補償の対象 ×:補償の対象外
基本となる補償 | 自動セットされる補償 | 任意セットできる補償 | |
通院・入院・手術 | QOL維持費用 | 火葬費用等 | |
ケ ガ | ○ | ○ | ○ |
病 気 | ○ | × | ○ |
(※)身体障害者補助犬法(平成14 年法律第49 号)に定める盲導犬、介助犬および聴導犬を含みます。
(注)事業を目的に飼育または販売される犬または猫は対象としていません。
(2)補償の概要
契約概要 注意喚起情報
①基本となる補償
■保険金をお支払いする主な場合
被保険動物が保険期間中に日本国内において傷病を被り、獣医師の診療を受け、被保険者が負担した診療費に対して保険金をお支払いします。なお、お支払いする保険金は、補償の対象となる診療費に補償割合を乗じた額となり、保険証券等記載の支払限度額および限度日数(回数)の範囲内となります。
■保険金をお支払いできない主な場合
・保険始期日前に既に発生していたケガまたは病気
既往症・先天性異常など
ワクチン等の 予防措置により予防できる病気
予防に関する費用 など
ケガまたは病気にあたらないもの
検査・代替医療 など
診療(診察または治療)にあたらないもの
自然災害によるもの
核燃料物質によるものなど
保険契約者・被保険者の行為によるもの
獣医師または獣医療の 診療施設の従業員の行為によるもの
・保険始期日前に治療を開始されたケガまたは病気
・股関節形成不全等の遺伝性疾患
・先天性異常(保険始期日前に獣医師の診断により既に発見されている場合に限ります。)
犬パルボウイルス感染症、ジステンパーウイルス感染症、犬パラインフルエンザ感染症、犬伝染性肝炎、アデノウイルス2 型感染症、コロナウイルス感染症、レプトスピラ感染症黄疸型、レプトスピラ感染症カニコーラ型、フィラリア感染症、猫汎白血球減少症、猫カリシウイルス感染症、猫ウイルス性鼻気管炎、猫白血病ウイルス感染症、狂犬病およびこれらに起因する病気
(当該疾病の発病日がその予防措置の有効期間内であった場合は除きます。)
・予防目的の診療費
・ワクチン接種費用
・その他の疾病予防のための検査、投薬
・健康体に施す外科的手術その他の医療、検査処置および、それらの処置によって生じた身体障害(被保険動物の正常な妊娠、出産、帝王切開(母体救命措置の場合を除く)、早産、流産および人工流産、不妊手術、去勢手術、爪切り
(狼爪の除去を含む)、停留睾丸、臍ヘルニア、乳歯遺残、歯石取り、断耳、断尾、美容整形手術、声帯の除去、疾病予防のための薬・注射費用)
・健康診断
・漢方、針灸、温泉療法、酸素療法、免疫療法等の代替的処置
・食物、療法食、サプリメント、ビタミン剤等の健康食品、漢方薬(医薬品を除く)の費用
・シャンプー代を含む入浴費用、イヤークリーナー費用(医薬品を除く)
・医薬部外品の費用
・ペットの移送費、ペットホテルまたは保管のための費用
・休日診療費用、時間外診療費、予約外診療費、往診費
・診断書等の証明書類の文書作成費用
・医薬品の配送費用
・カウンセリング、相談、指導の費用
・被保険動物の診療に付き添った者が負担した交通費等の付添費用
・検査の結果、治療または投薬を行われなかった場合の検査費用
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるもの
・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物質の放射性、爆発性などの有害な特性によって生じたケガまたは病気
・保険契約者または被保険者の故意、重大な過失によって生じたケガまたは病気
・保険契約者または被保険者の自殺行為、闘争行為によって生じたケガまたは病気
・被保険者または同居の親族が被保険動物に関する適切な管理(動物の愛護および管理に関する法律およびその他の法令を遵守した適切な飼育)を怠ったことが原因で生じた事故
・獣医師または獣医療の診療施設の従業員による医療過誤または不正行為
契約概要
②主な特約の概要
主な特約の概要は以下のとおりです(。特約の詳細および記載のない特約については「約款」をご確認ください。)ア.ご契約時に自動的にセットされる特約(自動セット特約)
● 被保険動物のQOL維持費用担保特約
被保険動物が事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から90 日以内に歩行に必要な部位・機能に後遺障害が生じ、被保険動物が歩行できない状態または歩行機能に著しい障害がある状態となった場合における、被保険動物の車イス等を製作する費用に保険金をお支払いします。
イ.ご契約時のお申し出により、弊社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)
● 火葬費用等担保特約
被保険動物がケガ・病気により日本国内で死亡し、被保険動物の葬儀を行った場合に、被保険者が負担した以下の火葬費用等に保険金をお支払いします。
・被保険動物を火葬する費用
・被保険動物の位牌、メモリアルプレート等の作成費用
・棺代、葬儀用祭壇のレンタル費用
火葬費用等担保特約のセットの条件について
・新規の申込時にセットできます。
・継続時に新たにセットする場合、改めて告知いただいた内容に基づき審査を行います。審査の結果によってはセットができない場合があります。
・9 歳以上となった継続時に取り外すことができますが、新たにセットすることはできません。
・大型犬の場合、15 歳以上となった継続時よりセットすることはできません。
ウ.ご契約条件に応じてセットされる主な特約
● クレジットカードによる保険料支払いに関する特約
保険料をクレジットカードにより払い込む場合に適用されます。
● 口座振替(月払)特約
月額保険料を口座振替等の方法により払い込む場合に適用されます。
● 口座振替(一時払)特約
年額保険料を口座振替等の方法により払い込む場合に適用されます。
③補償プランの設定 契約概要
100%補償プラン
70%補償プラン
50%補償プラン
30,000円まで(※)
30,000円まで(※)
30,000円まで
火 葬 費 用 等
(任意セット)
100,000円まで(※)
100,000円まで(※)
100,000円まで
被保険動物のQOL維持費用(自動セット)
1回あたり100,000円まで
(2回まで)
1回あたり100,000円まで
(2回まで)
1回あたり100,000円まで
(2回まで)
手 術
(支払限度額・支払限度回数)
1日あたり20,000円まで
(30日まで)
1日あたり20,000円まで
(30日まで)
1日あたり20,000円まで
(30日まで)
入 院
(支払限度額・支払限度日数)
1日あたり10,000円まで
(20日まで)
1日あたり10,000円まで
(20日まで)
1日あたり10,000円まで
(20日まで)
通 院
(支払限度額・支払限度日数)
50%
70%
100%
補償割合
(※)お支払いにあたり補償割合は適用されず、限度額を上限としてお支払いします。
(注1)通院日数および入院日数は、補償対象となる傷病が発生した保険期間でカウントします。
(注2)2 回目の手術は、1 回目の手術と異なる原因の場合に補償の対象となります。
(注3)支払限度(日数・回数)の詳細は4 ~ 9 ページを参照ください。ご契約いただいた補償プランは保険証券等にてご確認ください。
通院の支払日数のカウント方法について
保険期間内で通院日数を超えた場合
発症した傷病(※)にかかわらず、保険期間(1年間)につき通院日数(20日)まで保険金をお支払いします。(21日目以降はお支払いの対象となりません)(※)保険金のお支払い対象となる傷病
保険期間
5
4
3
2
1
通院
通院
通院
通院
通院
発
5日通院。
日目
日目
日目
日目
日目
症
お支払いできる日数20日より5日分お支払いします。
お支払いできる日数は、あと15日となります。(20日-5日=15日)
通院
通院
通院
通院
発
4日通院。
9
8
7
6
日目
日目
日目
日目
症
お支払いできる日数15日より4日分お支払いします。お支払いできる日数は、あと11日となります。
(15日-4日=11日)
その後、9日通院し保険金をお支払い。お支払いできる日数はあと2日となります。(11日-9日=2日)
20
21
22
19
通院
日目
通院
日目
通院
日目
通院
発
日目
症
4日通院。
既に、18日お支払いしているため、お支払いできる日数は2日です。
この通院で22日になります。よって、お支払いできる通院日数(20日)を超えることとなり、21日目以降の通院に対してお支払いの対象とはなりません。
通院
日目
通院
発
日目
症
23 24
2日通院。
既にお支払いできる通院日数(20日)を超えているため、お支払いの対象とはなりません。
お支払い対象(20日まで) お支払い対象外
入院の支払日数のカウント方法について
保険期間内で入院日数を超えた場合
発症した傷病(※)にかかわらず、保険期間(1年間)につき入院日数(30日)まで保険金をお支払いします。(31日目以降はお支払いの対象となりません)(※)保険金のお支払い対象となる傷病
保険期間
5
4
3
2
1
入院
入院
入院
入院
入院
発
5日入院。
日目
日目
日目
日目
日目
症
お支払いできる日数30日より5日分お支払いします。
お支払いできる日数は、あと25日となります。(30日-5日=25日)
入院
入院
入院
入院
入院
入院
発
6日入院。
11
10
9
8
7
6
お支払いできる日数25日より6日分お支払いします。
日目
日目
日目
日目
日目
日目
症
お支払いできる日数は、あと19日となります。
入院
入院
入院
(25日-6日=19日)
その後、17日入院し保険金をお支払い。お支払いできる日数はあと2日となります。(19日-17日=2日)
30
31
32
29
日目
日目
日目
入院
発
日目
症
4日入院。
既に、28日お支払いしているため、お支払いできる日数は2日です。
この入院で32日になります。よって、お支払いできる入院日数(30日)を超えることとなり、31日目以降の入院に対してお支払いの対象とはなりません。
入院
日目
入院
発
日目
症
33 34
2日入院。
既にお支払いできる入院日数(30日)を超えているため、お支払いの対象とはなりません。
お支払い対象(30日まで) お支払い対象外
通院または入院が保険期間1年目と2年目にまたがった場合
保険金をお支払いする日数は、発症時の保険期間の日数として通算します。(通算の対象は発症時の保険期間に属します。通院・入院ともに同じ考え方です。)
保険期間2 年目(継続契約)
保険期間1 年目
通院の場合
通院
通院
通院
通院
通院
発
保険期間1年目の日数に通算します。
2
3
4
5
1
日目
日目
日目
日目
日目
症
保険期間1年目で5日通院。保険期間1年目のお支払いできる日数20日より5日分お支払いします。お支払いできる日数は、あと15日となります。
(20日-5日=15日)
6
通院
通院
通院
通院
発
保険期間1年目の日数に通算します。
7
8
9
日目
日目
日目
日目
症
4日通院(保険期間1年目で1日通院、保険期間2年目で3日通院)
保険期間1年目に発症した傷病のため、保険期間1年目のお支払いできる日数15日より 4日分お支払いします。
お支払いできる日数はあと11日となります。
(15日-4日=11日)
保険期間1年目の診療のお支払い内訳
保険期間2年目の診療のお支払い内訳
計6日
★通院
★通院 計3日
すべて保険期間1年目としてお支払いします。
すべて保険期間1年目としてお支払いします。
保険期間2 年目(継続契約)
保険期間1 年目
険期間1年目と2年目に発症した傷病の発生原因が異なる場合
保険期間1年目と2年目に発症した傷病の発生原因が異なる場合
新たに(発生原因の異なる)傷病が発症し、治療した場合、別の傷病として保険金をお支払いします。(通院・入院ともに同じ考え方です。)
通院の場合
通院
通院
通院
通院
通院
発
保険期間1年目の日数に通算します。
2
3
4
5
1
日目
日目
日目
日目
日目
症
5日通院(保険期間1年目で3日通院、保険期間2年目で2日通院)
保険期間1年目に発症した傷病のため、保険期間1年目のお支払いできる日数20日より5日分お支払いします。お支払いできる日数は、あと15日となります。
(20日-5日=15日)
1
通院
通院
通院
通院
発
保険期間2年目の日数に通算します。
2
3
4
日目
日目
日目
日目
症
保険期間2年目で4日通院。
保険期間2年目に新たに発症した傷病のため、保険期間2年目のお支払いできる日数20日より 4日分お支払いします。
お支払いできる日数はあと16日となります。
(20日-4日=16日)
保険期間1年目の診療のお支払い内訳
★通院 計3日
すべて保険期間1年目としてお支払いします。
保険期間2年目の診療のお支払い内訳
★通院 計2日 保険期間1年目としてお支払いします。計4日 保険期間2年目としてお支払いします。
通院および入院の支払日数と
通院日数および入院日数は、補償対象となる傷病が発生した保険期間でカウントします。
保険期間1 年目 保険
保険期間(1年目)の保険金支払日数(回数)
3
2
1
1
散歩中の事故で
左前足を骨折
通院
通院
通院
通院
通院
日目
通院
通院
日目
通院
通院
日目
通院
通院
日目
通院
通院
日目
通院
通院
日目
通院
通院
通院
日目
通院
通院
日目
通院
入院
回目 入院
入院
発
日目
日目日目
症
手術
1年目の保険期間が経過した後も、年目の契約で通算します。
2
4
7
9
11
13
15
17
胃腸炎を発症(1回目)
3
5
6
8
10
12
14
16
18
19
20
1
日目
日目
日目
日目
日目
日目
日目
日目
日目
日目
日目
日目
症
発
×
保険期間(2年目)の保険金支払日数(回数)
手術
xxしたと認められる傷病が新規発症合、通院日数は、新規発症した年の保険通算します。
初めてガンと診断されて、治療を始める
1
入院
日目
回目 入院
入院
発
日目
日目
症
1 2 3
2
保険期間
の診療のお支払い内訳
保険期間1年目
の診療のお支払い内訳
★通院 骨折(左前足)で2日
★入院 骨折で3日
★手術 骨折で1回
計13日
★通院 骨折で6日
胃腸炎で7日
胃腸炎(1回目)で胃腸炎(2回目)でガンで3日
すべて保険期間1年目としてお支払いします。
年目
★入院 ガンで7日
骨折(右前足)で2日
★手術 ガンで1回
骨折(右前足)で1回
手術の回数のカウント方法について
期間2 年目(継続契約) 保険期間3 年目(継続契約)
入院・通院日数は1
×
通院
お支払いできる通院日数(20日)を超えることとなり、21日目以降の通院に対してお支払いの対象とはなりません。
手術
手術
した場期間に
胃腸炎を発症(2 目)
2
4
8
11
通院
通院
通院
日目
通院
日目
通院
通院
日目
通院
日目
症
入院
入院
入院
入院
通院
ガンによる手術と同一原因の手術のため2目以降の手術はお支払いの対象となりません。
通院
通院
通院
通院
発
×
×
2年目の保険期間が経過した後も、入院・通院日数は2年目の契約で通算します。
1
4
5
6
7
3
5
7
9
12
14
15
11
10
9
8
階段から転落して、右前足を骨折
2
通院
日目
日目
入院
入院
日目
日目
日目
通院
日目
日目
通院
日目
日目
日目
通院
日目
日目
日目
入院
日目
日目
症
手術
回目 入院
発
日目
日目
日目
日目
日目
2目の手術は、ガンによる1 目の手術と異なる原因の手術であるため、お支払いの対象になります。
6
10
13
16
5日 計7日 保険期間1年目としてお支払いします。
2日 計5日 保険期間2年目としてお支払いします。
保険期間
の診療のお支払い内訳
計9日 保険期間2年目としてお支払いします。
★通院 胃腸炎で2日
3
ガンで5日骨折で4日
計11日
★入院 骨折で2日
年目
すべて保険期間2年目としてお支払いします。
計2回 保険期間2年目としてお支払いします。
④保険期間および補償の開始・終了時期
契約概要
注意喚起情報
保険期間
補償の開始(保険始期日)
補償の終了(保険満期日)
1年間
申込書が弊社または弊社代理店に到着した日(※)の翌々月1日午前0時。ただし、到着した日(※)が1日の場合、翌月1日午前0時。
(※)インターネットでのお申込みは、申込完了日。
詳細は以下の「申込書到着日と保険始期日一覧」を参照ください。
保険期間最終日の午後12 時(24 時)
(注)弊社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、自動的に保険契約が継続されます。
⑤引受条件など 契約概要
申込書到着日と保険始期日一覧
申込書到着日 | 保険始期日 (補償開始日) | 申込書到着日 | 保険始期日 (補償開始日) | 申込書到着日 | 保険始期日 (補償開始日) | |||||
1月1日 | 2月1日 | 5月2日~ 6月1日 | 7月1日 | 10月2日~11月1日 | 12月1日 | |||||
1月2日~2月1日 | 3月1日 | 6月2日~ 7月1日 | 8月1日 | 11月2日~12月1日 | 1月1日 | |||||
2月2日~3月1日 | 4月1日 | 7月2日~ 8月1日 | 9月1日 | 12月2日~ 1月1日 | 2月1日 | |||||
3月2日~4月1日 | 5月1日 | 8月2日~ 9月1日 | 10月1日 | |||||||
4月2日~5月1日 | 6月1日 | 9月2日~10月1日 | 11月1日 | |||||||
・被保険動物が、家庭で飼養する犬(※)または猫であること。
※身体障害者補助犬法(平成14 年法律第49 号)に定める盲導犬、介助犬および聴導犬を含みます。
(注)事業を目的に飼育または販売される犬または猫は対象としていません。
・補償開始日時点における被保険動物年齢が30 日~ 8 歳11 か月であること。
・保険契約者が、日本国内に在住の個人であること。
・保険証券の到着をご確認後、他の同種の保険(共済を含む)商品をすみやかにご解約ください。
保険始期日(補償開始日)において被保険動物に対して、他の同種の保険(共済を含む)商品をご契約されている場合、重複してご契約できません。他の同種の保険(共済を含む)商品を解約されない場合、保険契約を解除することがあります。
・告知内容などにより、お引受けできない場合があります。
・契約者または被保険者が、暴力団等の反社会的勢力の構成員等、反社会的勢力と一定の関係・関与を有する方、反社会的勢力に関与すると認められる方等のいずれかに該当する場合は契約を締結できません。
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
①保険料決定の仕組み
保険料は、補償プラン、被保険動物の品種・体重・保険始期日の年齢により決定します。なお、継続契約の保険料は、保険満期日の3か月前に弊社より送付する「継続のご案内(継続通知書)」にてお知らせいたします。また、保険料は被保険動物の年齢が一定の年齢(3歳、6歳、9歳、12 歳)(火葬費用等担保特約をセットされている場合は、15 歳、18 歳も含みます。)後の継続契約より変更となりますので、十分にご注意ください。なお、現時点におけるプラン別・品種別・年齢別の保険料につきましては、弊社のホームページにてご確認いただけます。あわせて、商品改定等により、継続契約の保険料が変更になる場合があります。その際は「継続のご案内(継続通知書)」にて別途ご連絡いたします。
契約概要 注意喚起情報
②保険料の払込方法
保険料の払込方法は、口座振替もしくはクレジットカード払いとなります。
また、保険料の払込回数は、一括して払い込む「年払」または毎月払い込む「月払」からご選択いただきます。年間で払い込んでいただく保険料の総額は、「月払」の場合、「年払」より高くなります。
なお、保険期間が始まった後でも、弊社が保険料を領収する前に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしませんのでご注意ください。保険料領収後の支払いになります。
払込方法 年払(一括払)月払(分割払)
申込方法
口座振替
〇
〇 申込書
クレジットカード払い
〇
〇
インターネット
注意喚起情報
③保険料の払込猶予期間等の取扱い
ア. 口座振替の場合
保険料払込期日の属する月の翌月末までに保険料の払い込みがない場合は、保険契約は以下の日から解除となり、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
ⅰ)年払(一括払)の保険料および月払(分割払)の初回保険料の場合は保険始期日
ⅱ)月払(分割払)の第2 回目以降の保険料の場合は保険料払込期日の属する月の翌々月の1 日イ. クレジットカード払いの場合
つぎの期日までに保険料の払い込みがない場合は、保険契約は以下の日から解除となり、保険金のお支払いができませんのでご注意ください。
ⅰ)年払(一括払)の保険料および月払(分割払)の初回保険料において、クレジットカードの有効性が保険始期日前に確認できなかった場合は保険始期日
ⅱ)月払(分割払)の第2 回目以降の保険料の場合は、保険料払込期限の属する月の翌月の1 日
契約概要
(4)満期返戻金・契約者配当金
2
契約締結時におけるご注意事項
1)告知義務(保険申込書の記載上の注意事項)注意喚起情報
この保険には満期返戻金・契約者配当金はありません。
(
)告知義務(保険申込書の記載上の注意
保険契約者、記名被保険者には、被保険動物の基本情報や健康状態に関する情報等について、事実を正確に申告する義務があります(告知義務)。告知事項は、契約上重要な事項であり、ホームページ上の申込画面や保険契約申込書兼告知書にて弊社が告知を求めたものをいいます。また、告知事項について、事実を告知しなかったり事実と違うことを告知した場合には、「告知義務違反」として保険契約を解除させていただくことや、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
告知事項
●被保険動物のケガ・病気などの過去および現在の健康状態に関する情報
告知いただいた内容について、弊社よりお客さまや病院へ確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
「告知義務」とは
保険制度は、多数の人々が保険料を出し合って、相互に扶助する制度です。
したがって、初めから健康状態が悪い場合などについても無条件にお引受をすると、ご契約者間のxx性が保たれません。
お客さまには、ご契約時に弊社がホームページ上の申込画面や保険契約申込書兼告知書にておたずねすることにつ
いて、事実をありのままに正確にもれなくお申し出いただく義務があります。
(2)加入審査
注意喚起情報
保険のご加入にあたり、告知事項の内容に基づき加入審査を行います。加入審査の結果、お引き受けできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(3)補償の重複
注意喚起情報
お客さまが、同一のペットを対象とする他の同種の保険(共済を含む)をご契約される場合には、補償範囲が重複することがあります。その場合、実際の診療費・損害賠償額(100%)を超えて保険金のお支払いを受けることはできません。補償内容をよくご確認したうえでお申込みください。
(4)クーリングオフ 注意喚起情報
契約の申込日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面によりクーリングオフをすることができます。ただし、継続後(2年目以降)はクーリングオフはできません。
クーリングオフをされる場合は、上記期間内(8 日以内の消印有効)に弊社まで必ず郵便(はがきまたは封書)にてご通知ください。
クーリングオフの手続は、取扱代理店では受け付けることができませんので、下記の弊社宛先に必ず郵送にてご連絡ください。
下記の保険契約を
クーリングオフします。
・契約者住所
・契約者氏名
○○○○○○○○○
○○○○
○印
・契約者電話番号 00-0000-0000
・契約申込日 ○○年○○月○○日
・ペット名 ○○○
・補償プラン ○○%補償プラン
クーリングオフされた場合には、既に払い込みになった保険料は、すみやかにご契約者にお返しします。また弊社および取扱代理店はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。
【弊社宛先】 〒107-0052 xxx港区赤坂 8 丁目 4 番 14 号 xxタワープレイス2 階ペットメディカルサポート株式会社 クーリングオフ受付係
〈ご記載いただく事項〉
・ご契約をクーリングオフする旨の内容(「下記の保険契約をクーリングオフします。」といった内容)
・ご契約を申し込まれた方の住所・氏名(署名または記名捺印)・連絡先電話番号
・ご契約を申し込まれた年月日
・ご契約を申し込まれた被保険動物のペット名
・ご契約を申し込まれた補償プラン
〈記載例〉 〈表〉
切手
郵便はがき
107-0052
〈裏〉
-
-
xxx港区赤坂8
xxタワープレイス2階
ペットメディカルサポート株式会社
クーリングオフ受付係
4
14
3 契約後におけるご注意事項
(
)通知義務等
注意喚起情報
1)通知義務等 注意喚起情報
保険契約者の住所または電話番号などの連絡先が変更になったなど、保険証券等記載事項に変更があった場合は、弊社までご連絡ください。また、変更事由が生じたことを弊社に通知しなかった場合には、保険契約を解除させていただくことや、保険金が支払われないことがありますのでご注意ください。
(2)解約・失効・解除と保険料の返れい 契約概要 注意喚起情報
保険契約を解約される場合や、被保険動物が死亡した場合(失効)は、弊社までご連絡ください。お手続き方法や保険料の返れいについてご案内いたします。
①保険契約を解約する場合
保険契約の解約を希望される場合は、弊社に電話にてご連絡のうえ、書面でのお手続きとなります。なお、弊社に書類が到着した月の末日をもって契約は終了します。
②被保険動物が死亡した場合
被保険動物が死亡した場合はお電話でのお手続きが必要です。なお、死亡された日をもって契約は終了します。
<保険料を年払でお支払いされた場合の返還保険料>
領収した保険料より、未経過期間(保険期間の残月数)※1 に対応する未経過保険料割合※2 によって計算した保険料を差し引いた額を、所定のお手続き完了後に返還いたします。なお、契約途中で解約された場合の返還保険料は、払い込んでいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。
(計算式)返還保険料 = 年間保険料 × 未経過保険料割合
<保険料を月払でお支払いされた場合の返還保険料>
返還保険料はありません(クレジットカード払いの場合、翌月分が既に請求されている場合は、返金させていただきます)。
(※1)解約日を基準に1 か月未満の端日数を切り捨てた整数月とします。
(※2)未経過保険料割合
未経過期間
未経過保険料割合(%)
11か月 10か月 9か月 8か月 7か月 6か月 5か月 4か月 3か月 2か月 1か月
73
67
60
53
47
40
33
27
20
13
7
③重大事由による解除
保険契約者または被保険者が次のいずれかに該当する場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
ア.弊社に保険金を支払わせることを目的として被保険動物に傷病を生じさせ、または生じさせようとしたこと
イ.保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
ウ.暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと
エ.上記のほか、ア. ~ウ. と同程度に弊社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
注意喚起情報
契約概要
4 その他ご留意いただきたいこと
(
)自動継続について
1)自動継続について
契約概要
注意喚起情報
この保険は、すべてのご契約に自動継続が適用されます。継続を希望されない場合は、書面でのお手続きが必要となりますので、保険満期日の3か月前に送付する「継続のご案内(継続通知書)」の内容に従ってお手続きをしてください。なお、火葬費用等担保特約をセットされている大型犬は、継続契約の保険始期日時点で15 歳となった契約よりセットすることができません。また、保険始期日時点の年齢が生後30日以上120 日未満の契約は、継続時に初年度契約を解約し、新たに申込手続きをしていただくことにより保険料が安くなります。ただし、この場合は改めて被保険動物の健康状態を告知いただき審査を行います。審査の結果、契約をお引き受けできない場合があります。
商品改定等により保険料、補償内容等が変更となる場合があります。その際は「継続のご案内(継続通知書)」にて別途ご連絡いたします。
継続契約の保険料は、継続契約の保険始期日時点の被保険動物の満年齢により決まります。また、弊社ペット保険における保険金支払状況を検証することにより、保険料率の見直しを行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(2)保険金請求の流れ
注意喚起情報
被保険者が診療費の全額を動物病院にお支払いのうえ弊社までご連絡ください。弊社より保険金請求書を郵送しますので、保険金請求書類を弊社へ送付してください。
治療費のお支払い
動 物
動物病院での診療を受けられたら、診療費全額をお支払いいただき、診療明
細書(領収書)をお受け取りください。
スマートフォン・パソコン
弊社ホームページにて保険金請求の
受付をしております。お電話は不要です。
保険金請求のご連絡
ダイヤル
無料通話
または
お電話
0000-000-000
受付時間:24時間365日
受付時間:平日9:30~17:30
(土・日・祝日および年末年始の弊社休業日を除く)
弊社より保険金請求書を郵送します
保険金請求書類の送付
弊社
〒
保険金請求書の必要事項(被保険者記入欄)を記入し、診療明細書(領収書)
の原本を同封のうえ、弊社に送付ください。
保険金のお支払い
弊社
弊社にて、支払保険金の額を算出し、保険金を被保険者のご指定口座へお振
込みいたします。
被保険動物にこの保険契約で補償されるケガ・病気が発生した場合には、遅滞なく、弊社までご連絡ください。この連絡(通知)が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金をお支払いできない場合があります。
保険金のご請求にあたっては、次の書類等のうち弊社が求めるもの(保険金請求書、動物病院発行の診療明細書または領収書や計算書の原本、弊社所定の診療明細書の原本)をご提出ください。なお、被保険動物の傷病に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。
・文書作成費用などは被保険者の自己負担となりますので、あらかじめご了承ください。
・被保険者よりご請求いただいた保険金は、特別な調査が必要な場合を除き、請求に必要な事項が記載された「保険金請求書」や「領収書(原本)」等保険金請求に必要な書類が到着した日から、その日を含めて20 日以内に被保険者のご指定口座にお振込みします。
・弊社より動物病院へ治療内容の確認などのご連絡を取らせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
・受領した保険金請求書類は返却いたしません。ご送付前にコピーで控えをとっていただくなどのご対応をお願いいたします。
5 その他
(
)保険期間中の
1 保険期間中の保険料の増額または保険金の削減等
注意喚起情報
保険期間中に保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす状況の変化が発生した場合は、主務官庁への届出等を行ったうえで、保険期間中に保険料の増額または保険金の削減・減額を行うことがあります。
(2)継続契約の取扱い 注意喚起情報
保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況の変化が発生した場合は、主務官庁への届出等を行ったうえで、継続契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
保険契約の継続手続きに際し、保険金のお支払いが増加し、本保険が不採算となり、保険契約の継続が困難であると認められる場合は、主務官庁への届出等を行ったうえで、継続契約を引き受けないことがあります。
(3)保険料控除 注意喚起情報
この保険は、保険料控除の対象になりませんのでご注意ください。
(4)取扱代理店の権限 注意喚起情報
弊社の代理店は、保険契約についての締結の媒介を行っておりますが、保険契約締結、保険料の収受および領収書の交付、告知の受領権などの代理権を有しておりません。
(5)少額短期保険業者が引き受けられる保険契約の限度
注意喚起情報
保険期間は損害保険の場合、2 年までとなりますが、この保険契約の場合、1 年となります。
同一の被保険者(補償の対象となる方)についてお引き受けするすべての保険契約の保険金額の合計額は1,000 万円が上限となります。
(6)弊社の経営が破綻した場合の取扱い
注意喚起情報
この保険契約は、保険契約者保護機構への移転等の補償対象契約に該当しません。また、同機構が行う資金援助等の措置の適用もございません。
個人情報の取扱いについて
弊社の個人情報の取扱いについて
弊社の個人情報の取扱いについては
(1)個人情報の利用目的
下のとおりとさせていただきます。
弊社は、取得した個人情報を、以下の目的に必要な範囲で利用します。ア.保険契約の申込みに係る引受の審査、引受及び管理
イ.保険契約にかかる付帯サービスの提供
ウ.再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知及び再保険金の請求エ.弊社が取り扱う保険商品やサービスの案内・提供
オ.弊社グループ会社・提携先企業が取り扱う商品やサービスの案内カ.保険金請求に係る保険事故の調査(関係先への照会を含みます)キ.保険金の支払い
ク.弊社が有する債権の回収
ケ.保険金不正請求等の犯罪防止・排除
コ.弊社又は弊社代理店が提供する商品やサービス等に関するアンケートの実施
サ.市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による新たな商品やサービスの開発シ.販売網基盤(代理店等)の新設・維持管理
ス.他の事業者から個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合等において委託された当該業務
セ.その他、上記ア~スに付随する業務ならびにお客さまとのお取引き、及び弊社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務
(2)個人データの第三者への提供
弊社は、以下の場合を除いて、ご本人の同意を得ることなく個人データを第三者に提供することはありません。
ア.法令に基づく場合
イ.動物医療機関、または他の少額短期保険会社もしくは損害保険会社等に対して照会等を行う場合
ウ.他の少額短期保険会社もしくは損害保険会社等から、適正な保険金の支払い、または保険金不正請求等の犯罪防止・排除のための照会等を受けた場合
エ.利用目的を達成するために必要な業務の全部又は一部を、委託先(保険代理店を含みます)に委託する場合
オ.再保険会社と再保険契約の締結、再保険金の請求等を行う場合カ.弊社グループ会社・提携先企業との間で共同利用する場合
(3)個人データの取扱の委託
弊社は、利用目的の達成に必要な範囲において、個人データの取扱いを外部に委託することがあります。弊社が、外部に個人データの取扱いを委託する場合には、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委託先の情報管理体制を確認するなど委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
(4)個人データの安全管理等
弊社は、個人情報の管理にあたっては正確かつ最新の内容に保つよう努めます。また、取り扱う個人情報の漏えい、改ざん、紛失、滅失またはき損の防止その他、個人データの安全管理のため取扱規程等の整備および安全管理措置に係る実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じています。
弊社の個人情報の取扱いに関する詳細は個人情報保護方針
(xxxxx://xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)をご確認ください。
【支払時情報交換制度】
弊社は、(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。
※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、
(社)日本少額短期保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/)をご参照ください。
ご契約に関するお問い合わせ
新規のお客さまご相談窓口
0000-000-000
受付時間:平日 9:30~19:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
通話料無料
保険金の請求やご契約内容の変更等に関するお問い合わせ
お客さまサービスセンター
0000-000-000
受付時間:平日 9:30~17:30(土・日・祝日・年末年始を除く)
通話料無料
お客さまからのご意見・苦情などに関するお問い合わせ
お客さまサービスセンター
0000-000-000
受付時間:平日 9:30~17:30(土・日・祝日・年末年始を除く)
通話料無料
●指定紛争解決機関 注意喚起情報
弊社との間で問題を解決できない場合には、以下の指定紛争解決機関にご相談することができます。
一般社団法人
0000-00-0000 FAX 00-0000-0000
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00
日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
受付日:月曜日から金曜日(祝日ならびに年末年始休業期間を除く) URL:xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx
引受保険会社 ペットメディカルサポート株式会社 JS210726