トコチャンモバイル4G/LTE契約約款
トコチャンモバイル4G/LTE契約約款
第1条(約款の適用)
株式会社トコちゃんねる静岡(以下、「当社」という)は、トコチャンモバイル4Gプランおよびトコチャンモバイル LTEプラン(以下、併せて「本サービス」という)を、トコチャンモバイル4G/LTE契約約款(以下、「本約款」という)に基づき、次条に定める契約者に提供します。
2.当社が契約者に対して発する第3条に規定する通知は、本約款の一部を構成するものとします。
3.当社が当社のWEBサイトやパンフレット等で表示する、本サービスの利用上の注意事項または利用条件等も、名称の如何にかかわらず、本約款の一部を構成するものとします。
4.契約者は、本サービスを本約款に同意のうえ利用するものとします。なお、契約者は、次条の定めに従い、 EMOBILE通信サービス契約約款(データ通信編、EMOBILE4G編、EMOBILE LTE編)についても併せて同意のうえ、利用するものとします。
第2条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること | |
本サービス | トコチャンモバイル LTEプラン | EA(イー・アクセス株式会社。以下同様)が提供するSC-FDMA方式およびOFDMA方式またはDS-CDMA方式により符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービス。なお、本約款にあわせてEMOBILE通 信サービス契約約款(EMOBILE LTE編)が適用されます。 |
トコチャンモバイル 4Gプラン | EAが提供するSC-FDMA方式およびOFDMA方式またはDS- CDMA方式により符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービス。なお、本約款にあわせてEMOBILE通信サービス契約約款(EMOBILE 4G 編)が適用されます。 | |
利用契約 | 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 | |
契約者 | 当社と利用契約を締結した者 | |
料金月 | 一の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日を いう)から次の暦月の起算日の前日までの間 | |
移動無線装置(データカード、ルーター ) | 利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含む。以下、同じとする)において使用されるアンテナおよび無 線送受信装置 | |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるためのキャリア の電気通信設備 | |
契約者回線 | 利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無 線装置との間に設定される電気通信回線 | |
chip | 「EM chip」をいい、契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約 者に貸与するもの | |
端末設備 | 当社が提供する、または指定する契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む)または同一 の建物内であるもの | |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下、 「事業法」という)第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下、同じとする)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの | |
相互接続点 | EAとEA以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法第 33条および第34条の規定に基づきEAがEA以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいう。以 下、同じとする)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 | |
協定事業者 | EAと相互接続協定を締結している電気通信事業者 | |
相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 | |
契約者回線等 | (1)契約者回線および契約者回線に電話網またはパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、キャリアが必要に応じ設置する電気通信設備 (2)相互接続点 | |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税さ れる地方消費税の額 | |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)によ り算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
第3条(通知)
当社から契約者への通知は、通知内容を電子メールの送信または当社のWebサイトへの掲載の方法など、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のWebサイトへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が発信された時点に行われたものとします。
第4条(約款の変更等)
当社は、契約者の了承を得ることなく、本約款を随時変更することがあります。なお、本約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の本約款を適用するものとします。
2.改定後の本約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社のWebサイト等に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第5条(合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第6条(準拠法)
本約款に関する準拠法は、日本法とします。
第7条(協議)
本約款に記載のない事項および記載された事項について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議することとします。
第2章契約
第8条(本サービスの種類)
本サービスには、料金表第1表に定める種類があります。
第9条(契約の単位)
当社が契約者に対しトコチャンモバイル LTEプランを提供する場合、当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の利用契約を締結します。この場合、契約者は、1の利用契約につき1人に限ります。
2.当社が契約者に対しトコチャンモバイル4Gプランを提供する場合、当社は、契約者識別番号2番号ごとに1の
利用契約を締結します。この場合、契約者は、1の利用契約につき1人に限ります。
第10条(契約申込の方法)
利用契約の申し込みをするときは、当社所定の契約申込書を当社指定の提出先に提出していただきます。 2.当社が、前項と異なる利用契約の申込方法を定めたときは、当該申込方法に従い、利用契約を申し込むことができるものとします。
第11条(契約申込の審査)
当社は、利用契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査します。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申し込みの審査を延期することがあります。
3.前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。
(1)利用契約の申し込みをした者が当社の本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2)前条に基づき提出された決済方法登録申込書またはその確認のための書類に不備があるとき、または、決済方法登録申込書の記載、届出内容に虚偽、不実の内容があるとき。
(3)利用契約の申し込みをした者が、第28条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがあるときまたは本サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)第43条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5)利用契約の申し込みをした者が、当社の他の電気通信サービスの利用において、その電気通信サービスの契約約款に定める規定により、利用停止またはその契約の解除を受けたことがあるとき。
(6)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4.当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあるとき、またはその請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき、その他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
第12条(契約者識別番号)
本サービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2.当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
3.前項の規定により、本サービスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第13条(本サービスの利用の一時中断)
当社は、契約者から当社所定の書面により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいう。以下同じとする)を行います。
第14条(契約者の氏名等の変更の届出)
契約者は、氏名、名称、住所、電話番号、または本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード、預金口座等の支払い手段の変更(クレジットカードの場合は番号もしくは有効期限の変更を含む)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。
2.前項の届出がなかったことで契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第15条(利用契約に係わる契約の承継)
契約者が相続または法人の合併もしくは分割(以下、「相続等」という)を伴うときは相続人等は利用契約の承継を請求することができます。
2.当社は、前項の請求があったときの取り扱いを次のとおりとします。
(1)相続人等は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて当社に請求していただきます。
(2)前号の場合において相続人が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定めて請求していただきます。これを変更したときも同様とします。また、その際、当社は当該代表者である旨を証明する書類の提出を求める場合があります。
3.相続人等は、承継前の契約者がその利用契約に関して有していた一切の権利および義務を承継します。
4.当社は前項の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1)利用契約に係わる承継により新たに本サービスの契約者になろうとする者が、本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠りまたは怠るおそれがあるとき。
(2)利用契約に係わる承継により新たに本サービスの契約者になろうとする者が提出した決済方法登録申込書またはその確認のための書類に不備があるとき、または、決済方法登録申込書の記載、届出内容に虚偽、不実の内容があるとき。
(3)利用契約に係わる承継により新たに本サービスの契約者になろうとする者が、第28条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがあるときまたは本サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)利用契約に係わる承継により新たに本サービスの契約者になろうとする者が、第43条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5)第2項に基づき提出された当社所定の書面またはその確認のための書類に不備があるとき、または、契約申込書の記載、届出内容に虚偽、不実の内容があるとき。
(6)利用契約に係わる承継により新たに本サービスの契約者になろうとする者が、当社の他の電気通信サービスの利用において、その電気通信サービスの契約約款に定める規定により、利用停止またはその契約の解除を受けたことがあるとき。
(7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第16条(利用契約に係る契約の譲渡)
本約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。
第17条(契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社が別途定める手順に従い、当社指定の書面を当社の指定する場所に届け出ていただきます。この場合、本条第2項に基づき当社にchipが返還され且つ当社に所定の書面が到着した日の属する月の末日に利用契約の解約があったものとします。
2.契約者が利用契約を解約する場合、chipを当社に返還するものとします。
3.本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は第6章に基づきなされるものとします。
第18条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、第28条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、契約者が第28条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3.前2項の規定にかかわらず、当社は、契約者について、破産法、民事再生法または会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその利用契約を解除することができます。
4.当社は、前3項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後その利用契約に係わる本サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその利用契約を解除するものとします。
5.当社は、本条第1項または第2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第19条(契約の満了)
利用契約においては、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日を含む料金月を1 ヶ月目と
する、25 ヶ月目となる料金月の末日を契約が満了する日(以下、「満了日」という)とします。ただし、その契約が次条の規定により更新されたものであるときは、その更新日を含む料金月を1 ヶ月目とする、24 ヶ月目となる料金月の末日を満了日とします。
第20条(利用契約の満了に伴う契約の変更等)
利用契約は、契約者より利用契約の解約の申請がない場合、利用契約の満了日の翌日から自動的に更新されます。
第3章chipの貸与等 第21条(chipの貸与)
当社は、契約者に対し、chipを貸与します。この場合において、貸与するchipの数は、1の利用契約につき1と
します。
2.当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するchipを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第22条(契約者識別番号その他の情報の登録等)
当社は、次の場合に、当社の貸与するchipに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1)chipを貸与するとき。
(2)その他、当社のchipの貸与を受けている契約者から、その契約者識別番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
2.当社は、前項の規定によるほか、第12条(契約者識別番号)第2項の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号等の登録を行います。
第23条(xxxxの情報消去および返還)
当社は、次の場合には、当社の貸与するchipに登録された契約者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1)そのchipの貸与に係る利用契約の解除があったとき。
(2)その他、chipを利用しなくなったとき。
2.当社のchipの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、そのchipを当社が別に定める方法により、速やかに返還していただきます。
3.前項の規定によるほか、第21条(chipの貸与)第2項の規定により、当社がchipの変更を行った場合、契約者は、変更前のchipを返還するものとします。
第24条(chipの管理責任)
chipの貸与を受けている契約者は、そのchipを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。 2.chipの貸与を受けている契約者は、chipについて盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3.当社は、第三者がchipを利用した場合であっても、そのchipの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4.当社は、chipの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
5.契約者は、当社が契約者に対しchipの再発行を行った場合、当社の請求に応じて速やかに当該費用相当額を当社に支払うものとします。
第25条(暗証番号)
契約者は、当社が別に定める方法により、EMchipに、EMchip暗証番号(そのEMchipを利用する者を識別するための数字の組合せをいう)を登録することができます。この場合において、当社からそのEMchipの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。 2.契約者は、EMchip暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理することとします。
第4章利用中止および利用停止第26条(本サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2.キャリアの電気通信サービスの提供が、契約の解除その他の理由により終了した場合、本サービスは自動的に廃止となります。
3.当社は、前各項の規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の30日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合、または当社およびキャリア間の契約の全部または一部を廃止する場合については、この限りではありません。
4.本条第1項の場合、当社は契約者に対し、一切の責任を負わないものとします。
第27条(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第30条(通信利用の制限)その他本約款の規定により、通信利用を中止するとき。
(3)キャリアが電気通信サービスを中止したとき。
2.前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月における本サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的に本サービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3.当社は、本条第1項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
4.本条に定める本サービスの利用の中止を行なったことにより、契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第28条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第2号、または第3号の規定に該当するときは、当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、提出していただくまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、あるいは支払われないおそれがあるとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含む。以下、本条において同じとする)。
(2)本サービスに係る契約の申し込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)第14条(契約者の氏名等の変更の届出)に違反したとき、または第14条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)契約者が本サービスの利用において第43条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5)契約者回線に端末設備または自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6)当社が、契約者に、契約者回線に接続されている端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めたにも関わらず、正当な理由なく当社の検査を受けることを拒んだときまたは、その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(7)その他本約款に違反したとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日等をその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
3.本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
第5章通信
第29条(通信場所等の制約)
通信は、移動無線装置がEAの定める電気通信サービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2.ベストエフォート方式を採用しているため、実際にインターネット接続を行った際の速度を保証するものではありません。電波状況や回線の混雑状況、ご利用の端末等により通信速度が異なります。
3.相互接続点との間の通信は、EAの相互接続協定等に基づき当社が定めた通信に限り行なうことができます。相互接続協定に基づく相互接続の一時停止もしくは相互接続協定の解除または協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(本サービス以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいう。以下、同じとする)を行うことはできません。
第30条(通信利用の制限)
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置をとることがあります。
(1)キャリアが別途定める機関が使用している契約者回線以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含む)。
(2)特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置。
2.前項の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用または本サービスの円滑な提供を図るため、当社は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。この場合において、当社は、本項に規定する通信利用の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析および蓄積を行う場合があります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間または特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2)パケット通信を行うために設定された契約者回線を一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)契約者が第43条(利用に係る契約者の義務)第5号に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断または制限を行うこと。
(4)一定期間内に大量または多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限または中止すること。
第6章料金等
第31条(料金および工事に関する費用)
本サービスの利用料は、料金xxx第1表に規定するものとします。
2.本サービスの利用に工事が必要な場合、当該工事に関する費用は、実費とします。
第32条(利用料の支払義務)
契約者は、利用契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して利用契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表に規定する料金(以下、「利用料」といいます)の支払いを要します。ただし、本約款または料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2.前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中止をしたときは、契約者は、その期間中の利用料の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない利用料 |
契約者の責めによらない理由によりその本サービス を全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | 契約者の責めによらない理由によりその本サービス を全く利用することができない状態のことを当社が 認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限る)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料。 |
3.当社は、支払いを要しないこととされた利用料が既に支払われているときは、その利用料を返還します。
4.利用料の日割りについては、料金表に定めるところによります。
第33条(パケット通信料の支払義務)
契約者は、その契約者回線と契約者回線等との間のパケット通信(その契約者回線の契約者以外の者が行ったパケット通信を含む)について、EAが別途定める方法により測定した情報量と料金表の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
2.契約者は、パケット通信料について、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案してEAが別途定める方法により算定した料金額の支払いを要します。
第34条(利用契約に係る契約解除料の支払義務)
契約者は、満了日の翌日以降に利用契約の解約があったときは、料金表に規定する契約解除料の支払いを要しないものとします。
第35条(ユニバーサルサービス料の支払義務)
契約者は、料金xxx第1表に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
第36条(料金の計算および支払い)
料金の計算方法ならびに料金および工事費の支払方法は、料金表に規定するところによります。
第37条(割増金)
契約者が料金または工事費の支払いを不法に免れた場合は、当社は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とする)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として請求し、契約者は当社が指定する期日までにその支払いを要します。
第38条(延滞利息)
料金その他の債務(延滞利息を除く)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、当社は、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.6%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする)で計算して得た額を延滞利息として請求し、契約者は、当社が指定する期日までにその支払いを要します。
第7章保守
第39条(契約者の維持責任)
契約者は、端末設備または自営電気通信設備を、技術基準および技術的条件(昭和60年郵政省令第31号)等に適合するよう維持することを要します。
2.前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限る)または自営電気通信設備(移動無線装置に限る)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持することを要します。
第40条(契約者の切分責任)
契約者は、端末設備または自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求することを要します。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、当社が別に定めるサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3.当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第8章損害賠償
第41条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む。以下、本条において同じとする)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限る)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金xxx第1表に定める基本使用料に規定する料金。
(2)料金xxx第1表で最大料金額が規定されている場合においては、本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1月当たりの平均パケット通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)。
3.前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の故意または重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5.当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
6.当社は、本約款等の変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、本条において「改造等」という)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備または自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
第42条(免責)
当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2.当社は、本約款の変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、本条において「改造等」という)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備または自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
第9章その他
第43条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)移動無線装置を分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは移動無線装置の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3chipに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、または消去しないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または他人の利益を害する態様でインターネット接続機能を利用しないこと。
(5)その他以下の禁止行為に該当する行為をしないこと。
(ア)電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
(イ)当社もしくは他社のインターネット関連設備の利用もしくは運営、または他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為または与えるおそれがある行為
(ウ)無断で他人に広告、宣伝もしくは勧誘する行為または他人に嫌悪感を抱かせ、もしくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載もしくは転載する行為
(エ)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(オ)他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれがある行為
(カ)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、または侵害するおそれがある行為
(キ)他人を差別もしくは誹膀中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(ク)猥褻、虐待等、児童および青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載または掲載する行為
(ケ)無限連鎖講(ネズミ講)もしくはマルチまがい商法を開設し、またはこれを勧誘する行為
(コ)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に違反する行為
(サ)インターネット接続機能により利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(シ)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、または掲載する行為
(ス)犯罪行為またはそれを誘発もしくは扇動する行為
(セ)(ア)から(ス)のほか、法令または慣習に違反する行為
(ソ)売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為
(タ)本サービスの申込みにあたって虚偽又は不実の内容を告げる行為
(チ)本サービスを自己の事業に利用する行為
(ツ)その他、当社サービスの運営を妨げる行為
(テ)上記(ツ)までの禁止行為に該当するコンテンツヘのアクセスを助長する行為
2.当社は、1の契約者回線から1日当たり1,000通以上の電子メールの送信が行われたときは、前項(5)(ア)又は(5)(イ)に該当する行為がなされたものとして取り扱います。
第44条(契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名、名称、契約者識別番号、住所もしくは居所または請求書の送付先等の情報を、当社および協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、料金の適用、料金の請求等、当社および協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含む)で利用します。
2.当社は、以下(1)に定める目的のため、当社が指定する契約(以下、「対象契約」といいます)の契約者(申込者含む)に関する個人情報を、当社が加盟する個人信用情報機関(以下、「加盟個人信用情報機関」という)ならびに、与信業務等に関して提携する企業(以下、「提携企業」といい、加盟個人信用情報機関と提携企業をあわせて
「加盟個人信用情報機関等」という)に、契約者が当社に登録している情報を提供する場合があります。
(1)目的
(ア)契約者の対象契約に関する契約および継続可否審査
(イ)契約者の対象契約に関する代金の支払能力調査
当社は、前項に定める他、本サービスの提供にあたり取得した個人情報を別途オンライン上に提示する「株式会社トコちゃんねる静岡 プライバシーポリシー(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxxxxx. html)」に基づき、適切に取り扱います。
3.当社は、契約者の個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)当社及びTOKAIグループ各社( 具体的にはTOKAIホールディングスホームページをご参照ください。 xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx )(以下、単に「TOKAIグループ各
社」という)の各種商品の販売及びサービスの提供
(2)当社及びTOKAIグループ各社の各種商品及びサービス、キャンペーン、イベント等の案内
(3)当社及びTOKAIグループ各社提携先の各種商品及びサービス等の案内
(4)当社及びTOKAIグループ各社の優待特典及び会員サービス等の案内及び提供
(5)当社及びTOKAIグループ各社の保守・アフターサービス等の契約者サポート
(6)当社及びTOKAIグループ各社の契約者からの相談・問い合わせへの対応
(7)当社及びTOKAIグループ各社の新商品・新サービスの提供を目的とした開発、並びに当社及びTOKAIグループ各社の各種商品及びサービスの品質改善等のための調査・分析
なお、上記以外の目的で個人情報を利用する場合には、その都度、その利用目的を明確にし、次項の定めに基づいてその利用目的の変更手続きを行います。
4.当社は、本条第3項に記載した利用目的を変更する場合は、法令により許される場合を除き、変更された利用目的について、電子メールによる送信、当社ホームページにおける公表その他当社が適当であると判断する方法により契約者に連絡又は公表します。
5.当社及びTOKAIグループ各社は、平成23年4月1日の株式会社TOKAIホールディングス設立及び組織再編に伴い、新たな共同利用関係を開始することとし、本条第3項記載の利用目的の範囲内で契約者から取得する個人情報を新規にTOKAIグループ各社との間で以下のとおり共同利用します。
なお、当社は、契約者からの求めに応じて、契約者の個人情報の共同利用を停止します。
(1)当社と共同利用する者の範囲
共同利用する者の範囲は、当社及びTOKAI グループ各社とします。
(2)利用目的
共同利用する目的は、本条第3 項に記載した利用目的と同じです。
(3)共同して利用する個人情報の項目
共同利用する個人情報の項目は次のとおりとします。
①氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等の契約者の属性に関する情報
②購入・契約時又はサービス提供の際に取得する契約者や契約者の家族に関するすべての個人情報
③キャンペーン・懸賞等に応募いただいた契約者の個人情報、又は、その他契約者からいただいたすべての個人情報
(4)管理責任者
共同利用における管理責任者は個人情報を取得した、それぞれの当社又はTOKAI グループ各社とします。
6.当社は、契約者より取得した個人情報を適切に管理し、本条第2 項に記載した利用目的に基づく場合または次の各号のいずれかに該当する場合を除き、正当な理由なく個人情報を第三者に提供、開示等一切しません。
(1)個人情報の利用目的を達成するために当社が業務を委託し、個人情報を当該業務委託先に提供する場合、適切な個人情報管理を義務付けています。
(2)前号の規定に拘わらず、法令により許された場合(例えば、警察等公的捜査機関より法令に基づき捜査協力の要請があった場合等が該当しますが、この例に限らない)は、提供する場合があります。
(3)前二号の規定に拘わらず、契約者の利用にかかるサービス及び提携サービスに関し、当社が契約者に負担している債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合、関係法令の規定に反しない範囲で、金融機関、弁護士等当社が必要と認める者に開示・提供を行います。
7.当社は、当社が第三者提供を受けることにより個人情報を取得する場合には、本人の事前同意を得ているかどうかを当該提供元に確認する等の方法により、個人情報の適正な取得を確保するものとします。
8.契約者が、契約者の個人情報の開示を希望する場合には、当社は、申し出をした方が契約者本人であることを当社にて確認した上で、業務上支障がない限り、合理的な期間内に開示に応じることとします。
契約者が、契約者の個人情報の訂正・追加・削除・利用停止等を希望する場合には、当社は、申し出をした方が契約者本人であることを当社にて確認した上で、契約者の個人情報について事実関係等を確認し、適切な対応をします。
なお、当社では、契約者から電話で各種の申し込み、問い合わせをいただいた場合には、正確かつ円滑な対応のため、着信の記録及び通話内容の録音をすることがあります。
※開示等の求めに関する手続きについては、「株式会社トコちゃんねる静岡 「開示等の求め」に応じる手続等に関する事項(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxx.xxxx)」をご確認ください。
9.当社は、契約者との契約が解除された後も、本条第3項の利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。
10.当社は、当社ホームページの一部において、クッキー(Cookie)を使用しています。xxxxとは、当社ホームページを通じて契約者のコンピュータに一定のデータ(例えば、最後に当社ホームページを訪れた日時、当社ホームページへの訪問回数等のデータ)を一時的に書き込んで保存させるプログラムを言います。xxxxは、契約者が再度当社ホームページに訪問する際により便利にホームページを閲覧していただくためのものであり、契約者から何らかの個人情報を取得したり、契約者のプライバシーを侵害するものではなく、また契約者のコンピュータへ悪影響を及ぼすこともありません。
第45条(法令に規定する事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
附則
この契約約款は平成26年4月1日より適用します。
【サービス提供会社・お問い合わせ先】株式会社トコちゃんねる静岡
インフォメーションデスク
フリーコール0000-000-000
受付時間:9:00 〜 17:30(土日・祝日・年末年始・特別休暇を除く)
料金x
xx
第1条(利用料の計算方法等)
利用料の計算は、この料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいう。以下、同じとする)により行います。
2.当社は、契約者がその利用契約に基づき支払う利用料のうち、基本使用料、パケット通信料およびユニバーサルサービス料等は料金月(その通信を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通信料については、その通信を開始した日を含む料金月とする)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
第2条(割引の取扱い)
契約者は、その利用契約の種別・時期により、別記に定める他、料金表第1表に規定する料金額および当社が別に定める内容および条件で割引を受けることができる場合があります。
第3条(利用料の日割り)
当社は、利用料のうち月額で定める料金について、料金表に別途定めがある場合を除き、利用日数に応じた日割り計算を行います。ただし、利用契約終了日の属する月の利用料については、日割り計算を行わないものとします。
第4条(端数処理)
当社は、利用料その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、料金xxxに別段の定めがあるときを除き、その端数を切り捨てます。
第5条(利用料の支払い)
契約者は、利用料およびこれにかかる消費税相当額を、当社指定の支払方法で支払うものとします。なお、当社指定の支払方法については、申込書または重要事項説明書にてご確認ください。
2.利用料の支払が前項に定めるクレジットカードによる場合、利用料は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
3.当社は、前項の規定にかかわらず、利用料について、その全部または一部の支払時期を変更することがあります。
第6条(消費税相当額の加算)
この料金表に係る利用料について支払いを要する額は、料金表に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
以上
第1表本サービスに関する料金
1.トコチャンモバイル4Gプラン
①フラット
プラン名 | トコチャンモバイル4Gプラン | |
月々の合計利用料(税抜) (月額割適用後)(※1) | 基本使用料(税抜) | 3,696円 |
定額パケット通信料(税抜) | ||
アシスト月額料(税抜) | +1,556円 | |
月額割(税抜) | -1,556円 | |
月々の合計利用料(月額割適用後) | 3,696円 | |
事務手数料(税抜)(※2) | 3,000円 | |
最低利用期間 | 24 ヵ月(自動更新あり) | |
契約解除料(税抜) | 別途記載(※3) | |
速度制限解除料 | 別途記載(※4) |
・月々の合計利用料の他に、1契約ごとにユニバーサルサービス料がかかります。
・トコチャンモバイル4Gプランの最低利用期間は、ご契約月の翌月を1 ヵ月目とする24 ヵ月目の末日までとなります。
・ご契約月の利用料は日割り計算をせず、ご契約日を問わず、上記表に記載の合計利用料をお支払いいただきます。
(※1)トコチャンモバイル4Gプランは、ご契約月の翌月を1 ヵ月目とする25 ヵ月目(以下「更新月」といいます)の25日までに当社所定の手続きに従い、契約者から更新拒絶の意思表示がない場合には、自動的に更新 されるものとします。
(※2)事務手数料は、初回のご利用料金と合わせてご請求させていただきます。
(※3)トコチャンモバイル4Gプランは、契約月内、またはご契約月の翌月を1 ヵ月目とする24 ヵ月以内に解約した場合、当該利用期間に応じて、以下の契約解除料が適用されます。
【契約解除料】(税抜)
利用期間 | ご契約月 | 1 ヵ月目 | 2 ヵ月目 | 3 ヵ月目 | 4 ヵ月目 | 5 ヵ月目 | 6 ヵ月目 | 7 ヵ月目 | 8 ヵ月目 |
契約解除料 | 38,858円 | 37,639円 | 36,419円 | 35,200円 | 33,981円 | 32,762円 | 31,543円 | 30,324円 | 29,105円 |
利用期間 | 9 ヵ月目 | 10 ヵ月目 | 11 ヵ月目 | 12 ヵ月目 | 13 ヵ月目 | 14 ヵ月目 | 15 ヵ月目 | 16 ヵ月目 | 17 ヵ月目 |
契約解除料 | 27,886円 | 26,667円 | 25,448円 | 24,229円 | 23,010円 | 21,791円 | 20,572円 | 19,353円 | 18,134円 |
利用期間 | 18 ヵ月目 | 19 ヵ月目 | 20 ヵ月目 | 21 ヵ月目 | 22 ヵ月目 | 23 ヵ月目 | 24 ヵ月目 | ||
契約解除料 | 16,915円 | 15,696円 | 14,477円 | 13,258円 | 12,039円 | 10,819円 | 9,600円 |
・トコチャンモバイル4Gプランは、移行月の25日までに当社所定の手続きに従い、契約者から更新拒絶の意思表示がない場合には、自動的に更新されるものとします。なお、移行月の25日までになされた解約は、契約解除料が発生しないものとします。
・契約者は、当社の承諾を得た上で、4Gプラン以外のプランの最低利用期間中に利用中の4Gプラン以外のプランを解約し、4Gプランを新規で申し込むことができるものとします。この場合、契約者は当該利用中のプランの契約解除料を当社に支払うものとします。
・更新月の翌月以降に解約をした場合、契約解除料として9,500円が発生するものとします。ただし更新月の翌月を1 ヵ月目とする24 ヵ月目に解約をした場合は、契約解除料は発生しないものとします。
(※4)速度制限解除料について
【速度制限解除料】
契約者が次に掲げる場合のいずれかに該当するとき、その該当したときから当該料金月の間、当社はその通信について制限します。
1の料金月において当該料金月内の契約者の通信が7GBを超えたとき。
1の料金月において速度制限解除が適用されたときから当該料金月の末日までの間の契約者の通信が2GBを超えたとき。
契約者が速度制限解除の適用を申し込み、当社がそれを承諾したとき、当該料金月内に限り、当該契約者は、前項に定める通信の制限を受けません。ただし、速度制限解除の適用は、1の制限につき1回までとします。
速度制限解除の適用を受ける契約者は、次の表に規定する料金額の支払いを要します。
1契約ごとに適用1回あたり次の料金額
区分 | 料金額 |
速度制限解除料 | 2,500円(税抜) |
前項の規定にかかわらず、料金月の初日に契約を解除した場合、速度制限解除料の支払いを要しません。ただし、契約を解除すると同時に新たな契約を締結した場合はこの限りではありません。
次の通信については、第1項の各号に定める通信量に含みません。
EAのEMOBILE通信サービス取扱所等に設置されている電気通信設備との間の通信であって、端末設備内のソフトウェアを書き換えるために行われる通信(EAが別に定めるものに限ります。)
その他EAが別に定める通信
2.トコチャンモバイルLTEプラン
①フラット
プラン名 | トコチャンモバイルLTEプラン | |
月々の合計利用料(税抜) (月額割適用後)(※1) | 基本使用料(税抜) | 476円 |
アシスト月額料(税抜) | 1,556円 | |
定額パケット通信料(税抜) | 3,220円 | |
月額割(税抜) | -1,556円 | |
月々の合計利用料(月額割適用後) | 3,696円 | |
事務手数料(税抜)(※2) | 3,000円 | |
最低利用期間 | 24 ヵ月(自動更新あり) | |
契約解除料(税抜) | 別途記載(※3) |
・月々の合計利用料の他に、1電話番号ごとにユニバーサルサービス料がかかります。
・2014年5月以降、当月ご利用のデータ通信量が10GBを超えた場合、当月末までの通信速度を制御します。なお、基準については、今後の通信品質状況によって見直す可能性があります。
・トコチャンモバイルLTEプランの最低利用期間は、ご契約月の翌月を1 ヵ月目とする24 ヵ月目の末日までとなります。
(※1)トコチャンモバイルLTEプランは、ご契約月の翌月を1 ヵ月目とする25 ヵ月目(以下「更新月」といいます)の25日までに当社所定の手続きに従い、契約者から更新拒絶の意思表示がない場合には、自動的に更新されるものとします。
(※2)事務手数料は、初回のご利用料金と合わせてご請求させていただきます。
(※3)トコチャンモバイルLTEプランは、契約月内、またはご契約月の翌月を1ヵ月目とする24ヵ月目までに解約した場合、当該利用期間に応じて、以下の契約解除料が適用されます。
【契約解除料】(税抜)
利用期間 | ご契約月 | 1 ヵ月目 | 2 ヵ月目 | 3 ヵ月目 | 4 ヵ月目 | 5 ヵ月目 | 6 ヵ月目 | 7 ヵ月目 | 8 ヵ月目 |
契約解除料 | 36,572円 | 35,429円 | 34,286円 | 33,143円 | 32,000円 | 30,858円 | 29,715円 | 28,572円 | |
利用期間 | 9 ヵ月目 | 11 ヵ月目 | 12 ヵ月目 | 13 ヵ月目 | 14 ヵ月目 | 15 ヵ月目 | 16 ヵ月目 | 17 ヵ月目 | |
契約解除料 | 27,429円 | 26,286円 | 25,143円 | 24,000円 | 22,858円 | 21,715円 | 20,572円 | 19,429円 | |
利用期間 | 17 ヵ月目 | 18 ヵ月目 | 19 ヵ月目 | 20 ヵ月目 | 21 ヵ月目 | 22 ヵ月目 | 23 ヵ月目 | 24 ヵ月目 | |
契約解除料 | 18,286円 | 17,143円 | 16,000円 | 14,858円 | 13,715円 | 12,572円 | 11,429円 | 10,286円 |
・トコチャンモバイルLTEプランは、更新月の25日までに当社所定の手続きに従い、契約者から更新拒絶の意思表示がない場合には、自動的に更新されるものとします。なお、更新月の25日までになされた解約は、契約解除料が発生しないものとします。
・契約者は、当社の承諾を得た上で、トコチャンモバイルLTEプラン以外のプランの最低利用期間中に利用中のトコチャンモバイルLTEプラン以外のプランを解約し、トコチャンモバイルLTEプランを新規で申し込むことができるものとします。この場合、契約者は当該利用中のプランの契約解除料を当社に支払うものとします。
・更新月の翌月以降に解約をした場合、契約解除料として9,500円が発生するものとします。ただし更新月の翌月を1 ヵ月目とする24 ヵ月目に解約をした場合は、契約解除料は発生しないものとします。
以上