Contract
入 札 説 明 書
この入札説明書は、公益財団法人xx県下水道公社が発注する物品購入及び製造の請負(以下「物品購入等」という。)に係る契約に関し、入札の公告及び調達物品の説明書(以下「入札公告等」という。)によるもののほか、一般競争入札に参加しようとする者(代理人を含む。以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項について説明したものです。
1 競争入札に付する事項
入札公告等に示すとおりとします。
2 入札参加に必要な資格
入札公告等に示すとおりとします。
3 一般競争入札に係る一般的事項
(1) 入札参加者は、入札公告、本説明書及び別添契約書(案)等を熟覧し、承諾の上で入札に参加してください。この場合において、当該調達について疑義がある場合は、入札公告に掲げる者に説明を求めることができます。ただし、入札書提出後、不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。
(2) 使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(3) 入札参加者は、入札に関して要した費用は、すべて当該入札参加者が負担してください。
(4) 入札参加者は、入札に際して知り得た秘密を漏らしてはならないものとします。
4 入札参加申込み
入札参加者は、一般競争入札申込書等(様式1)を入札公告に示す期日までに持参又は郵送により入札公告に示す「入札説明書等の交付場所、契約条項等を示す場所」へ提出してください。
なお、次の「5 代理人による入札」において委任状が必要な場合は、入札開始までに委任状(様式5)を併せて提出してください。
5 代理人による入札
入札参加資格を有する代表者は、代理人を定め代理人に入札をさせることができます。
(1) 入札に関する権限を代理人に委任しようとするときは、委任状を提出しなければなりません。
(2) (1)による委任状は、代表者を委任者としてください。
(3) 入札参加者及びその代理人は、同一入札に係る他の入札参加者の代理人となることができません。
6 入札保証金
入札保証金とは、入札参加者があらかじめ公益財団法人xx県下水道公社に納付する保証金をいい、落札者が契約を締結しない場合に、納付した保証金は公益財団法人xx県下水道公社に帰属します。
(1) 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、入札書提出の前日午後3時までに納
付してください。ただし、次の各号の一に該当するときは、その納付を免除します。
ア 入札参加者が保険会社との間に公社を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
イ 入札参加資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないおそれがないと予算執行者が認めたとき。
(2) 予算執行者は、一般競争入札申込書の提出があったときは、入札保証金の納付免除の有無を審査するものとし、納付が必要な入札参加者には、その旨連絡します。なお、予算執行者が審査に必要なときは、資料等の提出を求める場合があります。
(3) (1)の入札保証金に代わる担保の種類及び価額は、次表に掲げるとおりとします。
区分 | 種 類 | 価 額 |
ア | 国債又は地方債 | 債券金額 |
イ | 特別の法律による法人の発行する債券 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額 |
ウ | 金融機関の引受け、保証又は裏 | 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該 |
書のある手形 | 納入期限日の翌日以降の日であるときは、当該納入期限 | |
の翌日から手形の満期の日までの期間に応じて当該手形 | ||
金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた | ||
金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ず | ||
る金額) | ||
エ | 金融機関の保証する小切手 | 金融機関の保証する金額 |
オ | 金融機関の保証 | 金融機関の保証する金額 |
(4) (1)の入札保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の 100 分の5に相当する金額以上とします。
ア | 総価契約 | 見積もった金額(入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 |
に相当する額を加算した金額) | ||
イ | 1年当たりの価格の契約 | 見積もった金額(入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 |
に相当する額を加算した金額) | ||
ウ | 単価契約 | 見積もった単価(入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 |
に相当する額を加算した金額)に予定数量を乗じて得た金額 | ||
エ | 複数単価契約 | 見積もった各単価(入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の |
10 に相当する額を加算した金額)に予定数量を乗じて得た金額の合 | ||
計額 |
(5) 入札保証金等の納付方法は次のとおりとします。
ア 現金により納付する場合は、次の口座に振り込み、振込受付書の写しを提示してください。入札保証金振込口座
銀 行 名 八十二銀行県庁内支店
口座名義 公益財団法人xx県下水道公社種 類 普通預金
口座番号 391066
イ 入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書等を提出して
ください。
なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付してください。
また、手形に金融機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付してください。
ウ 保険会社との間に公社を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、当該入札に係る保険証券を入札書提出時までに寄託してください。
(6) 開札を行い、落札者とならなかったとき又は返還する事由が生じたときは、入札保証金等を還付します。また、落札者が納付した入札保証金等は契約の締結後にこれを還付します。
(7) 入札参加者は、入札保証金等の還付を受ける場合で、現金により納付を行った場合は、入札保証金還付請求書(様式2)を提出するものとし、予算執行者は、入札参加者から適法な請求書を受領したときは、その日から 14 日以内に入札保証金を還付します。
(8) 落札者が納付した入札保証金等は、その者が契約を結ばないときは、公社に帰属するものとします。
また、入札保証金の全部又は一部の納付を免除した場合においては、(4)により算定される金額を満たす最低金額から、既に納付された金額を差し引いた額を徴収するものとします。
(9) 入札保証金には、xxを付しません。
7 入札及び開札
(1) 入札書
ア 入札書の作成方法
入札参加者は、次のとおり入札書を作成し提出してください。
入札書を提出する前であれば、入札申込書を提出した者であっても、特に届け出ることなく入札を辞退することができます。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以降の指名等について不利益な扱いを受けるものではありません。
入札参加者は、本案件の入札書(様式3)をダウンロードし、次の各号に掲げる事項を記載して、入札書を提出してください。
(ア) 日付
(イ) 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代表者印の押印
(ウ) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
(エ) 調達件名 (オ) 入札額
イ 作成に当たっての注意事項
(ア) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に必ず押印(ア入札書の作成方法(イ)又は(ウ)で使用する印)をしてください。
(イ) 入札金額は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとします。また、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等の契約条件に基づき十分考慮して入札金額を見積もってください。
なお、落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もる金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載してください。
また、契約種別が総価契約及び1年当たりの価格の契約のものにあっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。
(2) 入札書の提出
入札参加者は、公告にある入札日時に入札会場に出向き、直接入札書を提出してください。
入札参加者は、入札公告に記載がある場合に限り、入札書を郵便(持参を含む)により提出することができます。郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の表面には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、外封筒の表面には「何月何日開札[調達件名]の入札書在中」と記載して公告に記載された期日までに提出してください。上記以外の方法による入札書の提出については受理しません。
(3) 入札及び開札における留意事項
ア 入札参加者は、入札及び開札に当たり次のものを持参してください。 (ア) 1回目の入札書
(イ) 再度入札用の入札書(2回目及び3回目用の2枚)
(ウ) 見積書(「10 随意契約の実施」用の3枚、様式は「入札書」を「見積書」と訂正し、訂正印を押して使用してください。)
(エ) 印鑑
(オ) 身分証明書(運転免許証、健康保険証、社員証等) (カ) 委任状(代理人が入札する場合)
(キ) 入札保証金を現金で納付した場合は、その振込受付書の写し
イ 入札参加者は、入札開始後においては、入札場に入場することができません。
ウ 入札参加者は、その提出した入札書の引替え、変更又は取消しをすることができません。
エ 開札とは、入札参加者の立会いのもとに入札書を開披し、落札者を決定することをいいます。通常開札は、入札に引き続いて行います。郵送で入札書を提出した入札参加者等が立ち会っていないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行います。
オ 入札参加者は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札が終了するまで入札場を退場することはできません。
カ 入札場において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退去していただきます。 (ア) xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者
(イ) xxな価格を害し、又は不正の利益を得るための協定をした者
8 入札の取り止め等
予算執行者は、次の各号の一に該当する場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくは取り止めることがあります。
(1) 入札参加者が協定し、又は不穏の行動をなす等により競争入札がxxに執行することができない
と認められるとき。
(2) 入札公告等に不備があり、入札参加者のxxな入札が行われないと認められるとき。
(3) 入札等の執行に際して、天変地変、その他やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 入札参加者が実質支配会社(親会社と子会社、一方の会社の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)であると認められるとき。
9 再度入札
開札した場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行います。開札に立ち会うことができない入札参加者は、再度以降の入札を辞退したものとみなします。
ただし、入札参加者がひとりも開札に立ち会っていない場合は、別に定める日時において再度入札を行います。
(1) 再度の入札をしてもなお予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、また同様とします。
(2) 再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、
「10 随意契約の実施」により見積書の徴取を行います。
10 随意契約の実施
再度及び再々度の入札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、最低価格の入札者(複数単価契約にあっては、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低価格の入札者。以下見積においても同様とする。)から見積書の徴取を行います。
(1) 見積書の徴取は、最低価格の入札者(同額で2者以上の場合はその全員)が立ち会っている場合は直ちに、その他の場合は別に定める日時においてこれを行います。
(2) 見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、最低価格の見積者から2回目の見積書の徴取を行います。
(3) 2回目の見積書の徴取をしてもなお予定価格の制限に達した見積がないときは、同様に3回目の見積書の徴取を行うものとし、予定価格の制限に達した見積がないときは、不落とします。
11 無効の入札書
次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とします。
(1) 入札公告等に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 同一人が入札した2通以上の入札書全部
(3) 入札人が協定して入札した入札書
(4) 調達件名がない又は重大な誤りのある入札書
(5) 入札金額のない又は記載が不明確な入札書
(6) 代表者が入札する場合は、法人の名称又は商号及び代表者の氏名(個人の場合は、本人の氏名)及び押印のない又は判然としない入札書
(7) 代理人が入札する場合は、法人の名称又は商号(個人の場合は、本人(委任者)の氏名)及び代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書
(8) 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書
(9) 納付した入札保証金等の額が6(4)による入札保証金に達しない場合の当該入札書
(10) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書
(11) 入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件がある場合において、指定した期限までに要件等が認められなかった者の提出した入札書
(12) 実質支配会社(親会社と子会社、親会社を同じくする子会社同士の関係がある会社、一方の会社 の役員が他方の会社の役員を兼ねている場合、又は事業協同組合若しくは共同企業体とその構成員)が、同一案件に同時に入札した入札書
(13) その他入札に関する条件に違反した入札書
12 落札者の決定
(1) 落札者は、契約の種別により次のとおり決定します。ア 総価契約、1年当たりの価格の契約及び単価契約
有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。
イ 複数単価契約
有効な入札書を提出した者であって、次の各号を同時に満たす申込みをした者を落札者とします。
(ア) すべての単価が予定価格の制限の範囲内であること。
(イ) 各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低であること。
(例えば、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計額が最低の者であっても、単価のうちのひとつでも予定価格を超えていた場合は、2つの要件を満たした者はいないことから、再度の入札となります。)
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者がくじを引き、落札者を決定するものとします。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員が、これに代わってくじを引き、落札者を決定するものとします。
(4) 落札者となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがあります。
(5) (4)の規定に基づく審査のために必要と認める場合は、入札参加者又はその代理人に対し資料の提出を求めることができるものとします。
(6) 開札時に落札者を決定したときはその場で落札者の決定を告げます。
(7) 落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとします。
13 契約保証金
契約保証金とは、落札者が契約の履行に当たりあらかじめ公益財団法人xx県下水道公社に納付する保証金をいい、契約上の義務を履行しないときに、納付した保証金は公社に帰属します。
(1) 落札者は、契約の締結と同時に契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付しなければなりません。ただし、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
ア 落札者が保険会社との間に公社を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保証保険契約書を提出したとき。
イ 落札者が過去2年間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。
ウ 落札者が保証人を立てたとき。
エ 落札価格が 100 万円未満であり、落札者が契約を確実に履行するものと予算執行者が認めたとき。
(2) (1)の契約保証金に代わる担保の種類及び価額は、6の(3)の定めを準用します。
(3) (1)の契約保証金の額又は担保の価額は、契約の種別により次の金額の 100 分の 10 に相当する金額以上とします。
ア | 総価契約 | 落札価格(税込み) |
イ | 1年当たりの価格の契約 | 落札価格(税込み) |
ウ | 単価契約 | 落札価格(単価)(税込み)に予定数量を乗じて得た金額 |
エ | 複数単価契約 | 各落札価格(単価)(税込み)に予定数量を乗じて得た金額の合計額 |
(4) 契約保証金等の納付方法は、6の(5)のア及びイの定めを準用します。
(5) 落札者が納付した契約保証金等は、これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、公社に帰属するものとします。
(6) 落札者が納付した契約保証金等は、この契約による債務の履行が完了したとき、又は、返還する事由が生じたときは、これを還付します。
(7) 契約保証金には、xxを付しません。
(8) 契約保証金の納付を免除された者が契約上の義務を履行しないときは、契約金額の 100 分の 10に相当する金額を違約金として納付するものとします。
14 契約の締結
(1) 入札公告に示す契約書(案)のとおりとします。
(2) 落札者は、落札した日の翌日から起算して7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約を締結しなければなりません。
(3) 落札決定と並行して、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約を締結するか否かの希望の確認を行います。落札者は電子契約による契約の締結を希望する場合、希望を回答した日の翌日までに、予算執行者あて電子契約同意書兼メールアドレス確認書を提出するものとします。
(4) 紙による契約書の場合、契約書は、まず、落札者が契約書に記名して押印し、さらに予算執行者が当該契約書の送付を受けてこれに記名して押印するものとします。なお、予算執行者が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとします。
(5) 電子契約を利用する場合、予算執行者は、落札者に電子契約サービスを利用して電子契約書の内容の確認依頼を行い、落札者は、電子契約サービスで内容を確認して問題がなければ同意を行うものとします。落札者が同意すると、予算執行者あてメールが送信されるので、内容を確認して同意することにより電子契約が確定します。
15 入札に関する質問及び回答の方法
質問の受付及び回答期限については、入札公告に示すとおりとします。質問及び回答については次のとおりとします
(1) 質問方法 様式4により電子メールで送付すること。
(2) 回答方法 質問者へ電子メールで回答するとともに、公益財団法人xx県下水道公社のホームページ xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx に掲載します。