第2条(本カードの発行・貸与および契約の成立) 1. 本カードは以下のいずれかの場合に発行されるものとし、以下(1) ~ (4) の、3 社が承認した時点において、この特約の取引に係る契約が成立するものとします。 (1) 当行と普通預金取引がある者が、当社およびJCBが別に定める「JCB CARD 会員規約」(以下「クレジットカード規約」という。)および当行IC キャッシュカード規定(以下「キャッシュカード規定」という。)ならびに本特約を承認のうえ、クレジットカード規約第1...