1)JCOM 株式会社が運営するMY J:COM番組表を利用する方法。この場合、サイト内に掲載の「ご利用ガイド」に従っていただきます。
株式会社ジェイコム東京 テレビジョン放送サービス約款(板橋・北局)
株式会社ジェイコム東京 (以下当社という)と当社が行うサービスの提供を受ける者(以下加入者という)との間に締結される契約(以下加入契約という)は次の条項によるものとします。
第1条 (サービス)
当社は、定められた業務区域において加入者に次のサービスを提供します。
(1) 基本サービス
基本サービス利用料内のテレビジョン放送(デジタル)、ラジオ放送(FM及びデジタル)及びデジタルデータ放送サービス
(2) 再送信サービス
地上テレビジョン放送、FMラジオ放送の同時再送信及びコミュニティチャンネル放送サービス
(3) 有料放送サービス
①オプションチャンネル
基本サービスに加えて加入者が希望により月額利用料を支払うことで視聴できる有料チャンネルサービス
②ペイ・パー・ビュー(デジタル放送のみ)
基本サービスに加えて加入者が希望により番組利用料を支払うことで視聴できる有料番組サービス(以下PPVという)
③ペイ・パー・デイ(デジタル放送のみ)
基本サービスに加えて加入者が希望により日額利用料を支払うことで視聴できる有料チャンネルサービス(以下PPDという)
(4) 上記事項に付帯するサービス業務を提供するもの
(5) 緊急地震速報サービス
第2条 (加入契約の単位)
加入契約は引込線1回線毎に行います。但し、引込線1回線により複数世帯・複数企業が加入する場合には、加入契約の単位を各世帯及び各企業毎とします。なお、引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(以下集合共同引込という)には、別途建物代表者との基本契約(以下建物基本契約という)の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
第3条 (加入契約の成立)
1 加入契約は加入申込者が予め本契約約款を承諾し、当社が定める様式の加入契約申込書の所要事項を記載の上提出し、当社がこれを承諾した時に成立するものとします。また第1条(5)の緊急地震速報サービスを申込む場合、緊急地震速報サービス利用規約を承諾の上、申込むものとします。
2 当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。 (1) 加入申込者が本約款上要請される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合 (2) その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
(3) 本施設の設置・保守が困難であると判断される場合
(4) 加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
(5)約款および別に定める規定等に、特段の定めがある場合
第4条 (加入契約の撤回等)
1 加入申込者は、加入契約の成立日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその契約の撤回を行うことができます。
2 第1 項の規定による加入契約の撤回等は、その文書を発した時に効力が生じるものとします。
3 加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、又は完了済みの場合には加入者はその工事に要した全ての費用と撤去工事にかかる費用を負担するものとします。
第5条 (最低利用期間)
1 加入申込者は、加入契約成立日から起算して8日を経過した場合、最低利用期間として6ヶ月以上継続して利用しなければなりません。また第1条(5)の緊急地震速報サービスは最低利用期間として6ヶ月以上継続して利用しなければなりません。
2 基本サービスから再送信サービスへの変更には、基本サービスを1年以上継続して利用しなければなりません。
3 加入申込者は、第1 項の最低利用期間内に契約の解約があった場合は、当社が定める期日までに料金表に定める解約料を支
払うものとします。なお、当社のサービスを含む定期契約を契約した場合において、定期契約で定める全てのサービスの利用が開始されずに、本項に定める最低利用期間に当社のサービスが解約もしくは解除されたときも同じとします。また、当社が定める定期契約を契約した場合においても、定期契約で定める全てのサービスの利用が開始されなかった場合で尚且つ利用期間が6ヶ月に満たなかった場合にも、本項を適用します。
4 当社は、次に該当する場合には、前項の適用はしません。
(1)当社または別に定める特定事業者の放送サービス提供区域内へ転居する場合で、引き続き転居先で当社または別に定める特定事業者の放送サービスの加入申込を行う場合
(2)第26条(加入者の義務違反による停止及び解除)の規定により、当社が加入契約を解除する場合
5 加入者が第24条(加入申込書記載事項の変更)をした場合は、変更前のサービスの契約期間と変更後のサービスの契約期間を合算し、6ヶ月の期間を満たさない場合に、解除料を支払っていただきます。この場合は、解約もしくは加入契約の解除があった時点のサービスの利用料に相当する額に、残余の期間を乗じて得た額を支払うものとします。
6 加入者が、解約もしくは加入契約の解除の後に、再度の加入申込を行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
第6条 (加入契約の有効期間)
契約の有効期間は加入契約の成立日から1年間とします。但し、加入契約期間満了の10日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書式による文書により何らかの意思表示がない場合には、引き続き1年間の期間をもって更新するものとし、以降も同様とします。なお、集合共同引込の建物内の加入の場合に、建物基本契約が解約になったときには、第26条の規定にかかわらず加入契約を解約するものとします。
第7条 (利用料)
1 加入者は料金表に定める利用料を当社に支払うものとします。
(1) 基本サービス(デジタル)
①加入者は、基本サービスを受けるものとし、料金表に定める基本利用料を当社に支払うものとします。
②利用料は、第1条に定めるサービスの提供を受けた日の翌日から日割計算により支払うものとします。
③加入者は、基本サービスの他に有料放送を視聴した場合は、料金表に定める追加利用料を当社に支払うものとします。
(2) 再送信サービス
①加入者は、再送信サービスを受けるものとし、料金表に定める施設利用料を当社に支払うものとします。
②利用料は、第1条に定めるサービスの提供を受けた日の属する月の翌月より、月額により支払うものとします。
(3) 有料放送はそれぞれの単位でサービスの提供を受けた日の属する月より月額により支払うものとします。
①加入者はWOWOWを視聴する場合、株式会社WOWOWと加入契約を結び、その契約約款に基づくものとします。
②原則として、PPVは1番組毎、PPDは1チャンネル毎に当該月利用分を支払うものとします。
2 当社が第1条に定めるサービスのうち、加入者が契約しているサービスの全てについて、月のうち継続して10日以上提供できなかった場合は、当該月分の利用料は無料とします。
3 消費税率、社会経済情勢の変化、設備の更新、番組内容の変更、その他の理由により当社は諸料金を改定する場合があります。
4 日本放送協会[NHK](衛星放送含む)のテレビ受信料は当社が設定した利用料金の中に含みません。
第8条 (機器の貸与)
1 当社は、当社が提供する基本サービス(デジタル)を受信するために必要な機器であるセットトップボックス(以下STBという)、リモートコントローラー等の付属品及び地震端末を加入者に貸与します。但し、解約時には加入者は直ちに当社に機器等を返還するものとします。なお、当社に返還がない場合は、当社は、料金表に定める損害金を請求します。また、付属のB Sデジタル放送用ICカード(以下B-CASカードという)及び専門チャンネル用ICカード(以下C-CASカードという)の取り扱いについては、第27条及び第28条の規定によるものとします。
2 第 1 項により当社が加入者に貸与した機器等を加入者が破損、紛失した場合には、料金表に定めるその損害を当社に賠償するものとします。
3 加入者は、当社が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
4 STBの使用料はサービスの利用料に含みますが録画機能付STB、DVD内蔵STB、ブルーレイ内蔵STBを利用する際は、料金表に定める追加利用料を支払うものとします。
5 当社は、加入者が録画機能付STBを利用した際の録画機能及び録画物の再生機能に不具合が生じた場合、または設置場所の変更、故障、サービスの解約などにより、機器の交換や撤去を行った際の録画物の消失についての損害賠償の責任は負わな
いものとします。
第9条 (施設の設置及び費用負担)
1 当社のサービスを提供するために必要とする施設(以下本施設という)の設置工事は、当社又はその指定する業者が行い、その機器及び工法については当社が定めるものとします。
2 本施設のうち、放送センターから保安器出力端子までの施設、STBは当社の所有とします。但し、保安器出力端子以降の全ての施設(STBは除く)は原則的に加入者の所有(以下加入者施設という)とし、その設置に要する費用を負担するものとします。但し、加入者は設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
3 加入者は、別途定める工事費を支払うものとします。但し、特殊工事及び付帯工事が必要な場合は、加入者と協議の上、費用の一部を負担して頂くことがあります。
4 集合共同引込の建物内の加入の場合には、第2項の加入者施設を室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、テレビ受信機等)のみとします。なお、テレビ端子以前の施設については、建物基本契約の定めによるものとします。
5 当該工事の保障期間は、工事完了日より1年間とします。
第10条 (料金の支払方法)
加入者は、当社に利用料、手続きに関する料金、工事費等について、当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
第11条 (遅延損害金)
加入者が料金その他本約款に基づく支払いを遅延した場合は、その遅延金額に対し年14.5%(年365日の日割計算による)の割合による遅延損害金を、支払い期日の翌日より完済にxxxまで当社に支払うものとします。
第12条 (サービス提供の停止による損害の賠償)
当社は次の場合のサービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。
(1)天災、地変
(2)放送衛星、通信衛星の機能停止
(3)その他当社の責に帰することのできない事由
第13条 (責任事項)
当社は、当社施設を放送法施行規則に適合するよう維持管理し、責任を負います。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
第14条 (設置場所の無償利用)
1 当社は、本施設を利用するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2 加入者は加入契約の締結について、xx、家主、その他利害関係がある場合には、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第15条 (便宜の供与)
加入者は、当社又は当社が指定する業者が本施設の調査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物の立ち入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を供するものとします。
第16条 (加入契約の台数)
1 加入者が、加入契約に定める台数を超えるSTB、もしくはこれらの機能を代替する機器を接続することを禁止します。
2 加入者は、第1項の規定に違反した場合、加入者がサービスの提供を受け始めた時に遡り当該料金を当社に支払うものとします。
第17条 (施設への加入契約外接続)
1 加入者は、当社が加入契約に基づき設置した本施設に他の機器、付加物等を取り付けないこととします。
2 加入者は、第 1 項の規定に違反して本施設を滅失・毀損した場合は、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を、又、加入契約内容以外の機器等を接続した場合には違約金として、サービス提供開始日以降の利用料の累計の2倍額を当社が指定する期日までに当社に支払うこととします。
第18条 (著作権及び著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提 供するサービスを不特定又は多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、及びかかる複製 物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第19条 (故障)
1当社及び当社の指定する業者は、加入者から当社のサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合、速やかにこれを調査し必要な措置を講じます。
2加入者は、加入者の施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第20条 (一時停止及び再開)
1 加入者は、当社のサービスの提供の一時停止(継続して1ヶ月以上)又はその再開を希望する場合、当社に所定の一時停止届、又は再開届を提出するものとします。但し、再送信サービスは一時停止を受け付けません。
2 第1 項の一時停止期間は最長6ヶ月とします。
3 基本サービスの加入者は、料金表に定める一時停止料金、ブルーレイ内蔵STB追加利用料、DVD内蔵STB追加利用料及び録画機能付STB追加利用料を当社が定める期日までに当社に支払うものとします。
4 一時停止期間終了後、放送サービスを再開した日の属する月から6ヶ月を経過していない場合は、一時停止は出来ないものとします。
第21条 (放送内容の変更)
当社は、やむを得ぬ事情により予告なく放送内容を変更することがあります。なお、それに伴う損害の賠償請求には応じません。
第22条 (設置場所の変更)
1 加入者は、次の場合に限り加入者の施設の設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一敷地内
(2)変更先が当社の業務区域内であり、且つ最寄りのタップオフに余裕があり引き込み工事が可能な場合
2 第1 項の変更工事は、当社及び当社が指定する業者が加入者の負担により行うものとします。
第23条 (名義変更)
1 次の場合には、加入者の名義変更を認めるものとします。
(1)相続の場合
(2)新加入者が、旧加入者の加入契約に定める加入者の施設の設置場所において、当社のサービスの提供を受けることについて、旧加入者の権利義務を継承する場合
2 第1 項の名義変更を行う場合、新加入者となる者は当社の承認を得た上、所定の名義変更届を提出し、当該変更日までに発生した利用料は旧加入者が支払うものとします。
第24条 (加入申込書記載事項の変更)
1 加入者は、サービス内容の変更を希望する場合には、別途当社が指定する届出書によって当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社は速やかに変更された加入契約内容に基づいたサービスの提供を開始します。
2 第1項の他、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
3 加入者が、第1項及び第2項の規定により変更しようとする場合、当社は第3条の規定に準じて取り扱うものとします。
第25条 (加入者による解約)
1 加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の10日以前に文書により当社にその旨を申し出るものとします。この場合、支払われた工事費は返却しません。
2 第1項による解約の場合、加入者は第7条に定める料金で再送信サービスは当該解約の日に属する月額料金を、又、基本サービス(デジタル)は当該解約の日に属する月の日割計算により、当社が定める期日までに当社に支払うものとします。
3 第1項による解約の場合、当社の施設を撤去します。但し、撤去工事に伴う費用は加入者が負担することとします。又、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
第26条 (加入者の義務違反による停止及び解除)
1 当社は、料金滞納等本加入契約に違反する行為があったと認められる場合、サービス提供の停止もしくは加入契約の解除ができるものとします。なお、解除については第25条の規定を準用します。
2 第25条及び本条第1項によりサービスの提供の停止又は解約及び解除となった場合、加入者が別途支払ったNHKテレビ受信料(衛星放送を含む)及びWOWOWの利用料が払い戻しされず、加入者に不利益、損害等が生ずることになっても当社は何らの責任を負わないものとします。
第27条 (B-CASカードの取り扱い)
1 当社は、基本サービス(デジタル)の加入者に対しデジタル放送用のICカードであるB-CASカードを貸与します。 B-CASカードは当社の所有とし、解約後は速やかに当社に返却するものとします。
2 B-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
3 加入者は、B-CASカードを破損又は紛失等した場合は、直ちに当社に通知し、当社が再発行することを不適と認めた場合を除き、B-CASカードの再発行を行います。加入者は、料金表に定める再発行に要する費用を当社に支払うものとします。
第28条 (C-CASカードの取り扱い)
1 当社は、基本サービス(デジタル)の加入者に対しデジタルCATV放送限定受信用のICカードであるC-CASカードを貸与します。C-CASカードは当社の所有とし、解約後は速やかに当社に返却するものとします。
2 当社は、加入者が当社の手配による以外のデータ追加、変更及び改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については、加入者が賠償するものとします。
3 加入者は、C-CASカードを破損又は紛失等した場合は、料金表に定める再発行に要する費用を当社に支払うものとします。
4 C-CASカードに蓄積されたデータは、C-CASシステムによって保護し、第三者に漏洩しません。
第29条 (録画機能付STBについて)
1 録画機能付STB、又はブルーレイ内蔵STBを利用し、かつ、双方向機能が利用できる環境の加入者については、本サービスとあわせ、携帯電話を用いたリモート録画予約機能を利用することができます。本リモート録画予約機能を利用するには、以下の方法があります。
(1)JCOM 株式会社が運営するMY J:COM番組表を利用する方法。この場合、サイト内に掲載の「ご利用ガイド」に従っていただきます。
2 前項の他に、携帯電話を用いたリモート録画予約機能を利用するにあたり、以下の項目についても予め承認していただきます。
(1)ご利用の携帯電話の機種によりサービスが利用できない場合があること。
(2)サービスを利用する上で必要となる、機器ID、機器ID認証パスワードの使用及び管理について、すべての責任を負うものとします。ただし、加入者が設定した機器ID認証パスワードを失念した場合は、直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従っていただきます。
第30条 (定めなき事項)
本契約約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び加入者は加入契約の締結の趣旨に則り、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
第31条 (国内法への準拠)
本契約約款は日本国国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
第32条 (約款の変更等)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款 によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
3 約款変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、 当該変更の内容(放送
法(昭和 25 年法律第 132 号)又は電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)の適用がある場合には、放送法第 150 条又は
電気通信事業法第 26 条第 1 項における提供条件の概要 を含みます。)につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示に より、当該変更内容を通知または周知することがあります。
クレジットカード支払いに関する特約
1 加入者は、加入者が支払うべき当社の工事費、利用料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2 加入者は、加入者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。又、当社が、加入者が届け出 たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3 加入者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4 当社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社又は加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
モバイル決済受付端末の利用について
加入申込者は、加入申込者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の料金を支払う決済情報として、加入申込者が指定するキャッシュカード情報について以下の通り同意するものとします。
(1)加入申込者は、加入申込者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の料金を、上記預金口座振替規定に同意のうえ、モバイル決済受付端末を利用して登録した預金口座振替にて支払います。
(2)加入申込者は、モバイル決済受付端末を利用しない場合、当社が指定する書面にてクレジットカード情報又は口座振替情報を登録するものとします。
(3)加入申込者は、モバイル決済受付端末を利用する際、金融機関への本人確認を目的として加入申込者の指定したキャッシュカードの暗証番号の入力を行うものとします。
(4)加入申込者は、モバイル決済受付端末を利用した際の伝票(お客さま控)を、保管するものとします。
別記1 (第5条関連)別に定める特定事業者(当社を含みます)
株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、株式会社ジェイコム埼玉・東日本、土浦ケーブルテレビ株式会社、株式会社ジェイコムxx、株式会社ジェイコムウエスト、株式会社ジェイコム九州、株式会社ケーブルネット下関、株式会社ジェイコム札幌、大分ケーブルテレコム株式会社
<料金表Ⅰ>
1 消費税相当額の加算
約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、料金表により算出された請求額の合計に消費税額を加算した額とします。なお、複数のサービスを合計した場合は、実際のご請求金額と料金表に規定する各サービス毎の税込料金額の合計額が端数処理の範囲内で異なる場合があります。
2 基本料(月額)
以下の全てのサービスは、当社が認める場合を除き、平成27年6月15日をもって、新規、変更、追加の申込み受付を終了するものとします。
サービス形態 項目/チャンネル | 利用料 | |||||
エコノミー ※1 | ベーシック ※1 | デラックス | ||||
基本 サービス | 契約1台目 | 2,080 円(税込 2,288 円) | 3,980 円(税込4,378 円) | 4,933 円(税込 5,426 円) | ||
2台目以降 ※2 | 2,080 円(税込 2,288 円) | 2,561 円(税込2,817 円) | 2,561 円(税込 2,817 円) | |||
追加 利用料 | 録画機能付STB | 900 円(税込990 円) | ||||
DVD内蔵STB | 1,400 円(税込1,540 円) | |||||
ブルーレイ内蔵STB | 1,896 円(税込2,085 円) | |||||
有料放送サ |ビス | スターチャンネル (スターチャンネル1) (スターチャンネル2) (スターチャンネル3) | 2,000 円(税込2,200 円) | ||||
衛星劇場HD | 2,000 円(税込2,200 円) | |||||
グリーンチャンネル | 1,000 円(税込1,100 円) | |||||
グリーンチャンネル2 | ||||||
フジテレビNEXT ライブプレミアム | 1,000 円(税込1,100 円) | |||||
テレ朝チャンネル1 ※1 | 600 円(税込660 円) | |||||
アジアドラマチックTV★So-Net ※1 | 600 円(税込660 円) | |||||
TBSチャンネル1 ※1 | 600 円(税込660 円) | |||||
東映チャンネル | 1,500 円(税込1,650 円) | |||||
SPEEDチャンネル | 900 円(税込990 円) | |||||
J SPORTS 4 HD | 1,300 円(税込1,430 円) | |||||
アニメシアターX | 1,800 円(税込1,980 円) | |||||
クラシカ・ジャパン | 2,000 円(税込2,200 円) | |||||
Mnet | 2,000 円(税込2,200 円) | |||||
V☆パラダイス ※1 | 700 円(税込770 円) | |||||
チェリーボム ※1 | 2,300 円(税込 2,530 円) | ちぇり~ぼ~いセット ※1 3,000 円(税込3,300 円) | ||||
プレイボーイチャンネル | 2,500 円(税込 2,750 円) | |||||
ミッドナイトブルー | 2,300 円(税込 2,530 円) | ゴールデンアダルトセット ※1 3,000 円(税込3,300 円) | ||||
レインボーチャンネル ※1 | 2,300 円(税込 2,530 円) | |||||
パラダイステレビ ※1 | 2,000 円(税込 2,200 円) |
※1 当社が特に認めた場合を除き、新たな申込みの受付および変更の承諾を行ないません。
※2 基本サービスを2台以上利用する場合は、利用料金のもっとも高いサービスを1台目とします。
2 施設利用料(月額)
サービス形態 項目 | 再送信サービス |
地デジおまかせプラン※3 | |
1契約につき | 800 円(税込880 円) |
※3 当社が特に認めた場合を除き、新たな申込みの受付および変更の承諾を行ないません。
3 最低利用期間内の解約料
サービス形態 実利用期間 | デジタル放送 | 再送信 | 緊急地震速報 | ||
エコノミー | ベーシック | デラックス | 地デジおまかせ プラン | ||
1ヶ月以内 | 11,400 円 (税込12,540 円) | 22,800 円 (税込25,080 円) | 28,518 円 (税込31,369 円) | 4,800 円 (税込5,280 円) | 4,800 円 (税込5,280 円) |
2ヶ月以内 | 9,500 円 (税込10,450 円) | 19,000 円 (税込20,900 円) | 23,765 円 (税込26,141 円) | 4,000 円 (税込4,400 円) | 4,000 円 (税込4,400 円) |
3ヶ月以内 | 7,600 円 (税込8,360 円) | 15,200 円 (税込16,720 円) | 19,012 円 (税込20,913 円) | 3,200 円 (税込3,520 円) | 3,200 円 (税込3,520 円) |
4ヶ月以内 | 5,700 円 (税込6,270 円) | 11,400 円 (税込12,540 円) | 14,259 円 (税込15,684 円) | 2,400 円 (税込2,640 円) | 2,400 円 (税込2,640 円) |
5ヶ月以内 | 3,800 円 (税込4,180 円) | 7,600 円 (税込8,360 円) | 9,506 円 (税込10,456 円) | 1,600 円 (税込1,760 円) | 1,600 円 (税込1,760 円) |
6ヶ月以内 | 1,900 円 (税込2,090 円) | 3,800 円 (税込4,180 円) | 4,753 円 (税込5,228 円) | 800 円 (税込880 円) | 800 円 (税込880 円) |
4 一時停止料金
項目 | 料金額 | 適用 |
一時停止料金 | 1,500 円(税込1,650 円) | 日割適用 |
※録画機能付STB、DVD内蔵STB、ブルーレイ内蔵STBの料金は別途請求します。
5 手続き
項目 | 単位 | 料金額 |
契約事務手数料 | 1契約毎に | 3,000 円(税込3,300 円) |
サービス変更手数料 | 1契約毎に | 別に算定する実費相当額 |
その他の手続きに関する手数料 | 1契約毎に | 別に算定する実費相当額 |
※実費は、当社が別途見積りいたします。
6 工事費
項目 | 単位 | 料金額 |
本サービスに関するすべての工事 | 1契約毎に | 別に算定する実費相当額 |
※実費は、工事費並びに使用する機器の代金も含め、当社が別途見積りいたします。
(付加機能利用開始及び解除・サービス品目変更・設定費・故障点検、補償を含む)
7 損害金
項目 | 単位 | 料金額 |
STB本体 | 1台につき | 500 円(不課税) |
録画機能付STB本体 | 1台につき | 500 円(不課税) |
DVD内蔵STB本体 | 1台につき | 10,000 円(不課税) |
ブルーレイ内蔵STB本体 | 1台につき | 10,000 円(不課税) |
STB用リモコン | 1個につき | 1,300 円(不課税) |
緊急地震速報端末(親機) | 1台につき | - |
緊急地震速報端末(子機) | 1台につき | - |
<料金表Ⅱ 定期契約>
以下の全ての定期契約は、当社が認める場合を除き、平成27年6月15日をもって、新規、変更、追加の申込み受付を終了するものとします。
第1種定期契約【とく得パック(1年契約)】 | |
区 分 | x x |
(1)定義等 | ア 第1種定期契約とは、当社が別に定めるインターネット接続サービス契約約款(以下「NET 約款」といいます。)に規定するインターネット接続サービス(120M ファーストコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))およびJ:COM PHONEプラスサービス又はKDDI株式会社が定めるケーブルプラス電話サービス(以下「電話サービス」といいます。)の契約を締結しているテレビジョン放送サービスの基本サービス(デラックスコースに限ります。(以下本規定において同じとします。)(以下「放送サービス」といいます。))契約者から申込があり、当社が承諾した場合、当社が放送サービス、インターネット接続サービスおよび電話サービスの提供を開始した日(現に放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスの提供を受けている場合は、第1種定期契約の申出を当社が承諾した日)の属する暦月の初日から起算して1年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となる契約のことをいいます。 イ 当社は、放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスの設置先が集合住宅契約の締結を行なっている世帯となる場合に限り第1種定期契約を締結します。 ウ 当社は第3条第2項の規定による場合、第1種定期契約の申込を承諾しないことがあります。 |
(2)基本料等の取扱い | ア 放送サービスの基本番組利用料については、放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスの提供を開始した日(現に放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスの提供を受けている場合は、第1種定期契約の申出を当社が承諾した日)の翌日より、料金表の規定に関わらず、次表に定める料金額を適用します。 デラックスコース基本料(月額) 4,180 円(税込 4,598 円) イ 第1種定期契約の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額を適用します。 |
(3)第1種定期契約の更新および解除 | ア 当社は、第1種定期契約が満了した場合は、満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)に第 1種定期契約を更新します。 ただし、満了日を含む月、更新日を含む月および更新日を含む月の翌月に、加入者より第1種定期契約の解除の申し出がある場合は、この限りではありません。 イ 当社は、次の場合には、第1種定期契約の解除を行ないます。 (1)加入者が、放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスのうちいずれかまたは全部の解約を行なう場合 (2)加入者が電話サービスの一時中断を行なう場合 (3)加入者がインターネット接続サービスの利用の休止を行なう場合 (4)加入者が放送サービスの一時停止を行なう場合 (5)当社が放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスのうちいずれかまたは全部の解除を行なう場合 (6)当社が放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスのうちいずれかまたは全部の利用の停止を行なう場合 (7)加入者がインターネット接続サービスについて、NET 約款に定める他のインターネット接続サービス(120M ファーストコースを除きます。)への品目変更を行う場合 (8)加入者が放送サービスについて、他の放送サービスへの変更を行う場合 ウ 加入者は、第1種定期契約の満了日を含む月、更新日を含む月および更新日を含む月の翌月以外の日に第1種定期契約の解除を行なう場合、第1種定期契約に係る解除料 8,500 円(税込 9,350 円)の支払いを要します。 エ 当社は第1種定期契約の適用を受ける加入者には、第5条(最低利用期間)は適用しません。オ 加入者は、ウの規定にかかわらず、次の場合には、第1種定期契約に係る解除料の支払いを要し ません。 |
(1)加入者が、転居により放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスの解約を行なう場合であって、解約と同時に当社または別記に定める特定事業者および協力事業者が提供するサービスの申込を行なう場合 (2)契約者の設置先住所の集合住宅が当社が別に定めるデジプランのインターネットまたは放送サービス対応物件となる場合 | |
第2種定期契約【とく得パック(2年契約)】 | |
区 分 | x x |
(1)定義等 | ア 第2種定期契約とは、当社が別に定めるインターネット接続サービス契約約款(以下「NET 約款」といいます。)に規定するインターネット接続サービス(120M ファーストコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))およびJ:COM PHONEプラスサービス又はKDDI株式会社が定めるケーブルプラス電話サービス(以下「電話サービス」といいます。)の契約を締結しているテレビジョン放送サービスの基本サービス(デラックスコースに限ります。(以下本規定において同じとします。)(以下「放送サービス」といいます。))契約者から申込があり、当社が承諾した場合、当社が放送サービス、インターネット接続サービスおよび電話サービスの提供を開始した日(現に放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスの提供を受けている場合は、第2種定期契約の申出を当社が承諾した日)の属する暦月の初日から起算して2年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となる契約のことをいいます。 イ 当社は、放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスの設置先が第1種定期契約(1)イに規定する世帯以外の世帯となる場合に限り第2種定期契約を締結します。 ウ 当社は第3条第2項の規定による場合、第2種定期契約の申込を承諾しないことがあります。 |
(2)基本料等の取扱い | ア 放送サービスの基本番組利用料については、放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスの提供を開始した日(現に放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスの提供を受けている場合は、第2種定期契約の申出を当社が承諾した日)の翌日より、料金表の規定に関わらず、次表に定める料金額を適用します。 デラックスコース基本料(月額) 4,180 円(税込 4,598 円) イ 第2種定期契約の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額を適用します。 | |||
(3)第2種定期契約の更新および解除 | ア 当社は、第2種定期契約が満了した場合は、満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)に第 2種定期契約を更新します。 ただし、満了日を含む月、更新日を含む月および更新日を含む月の翌月に、加入者より第2種定期契約の解除の申し出がある場合は、この限りではありません。 イ 当社は、次の場合には、第2種定期契約の解除を行ないます。 (1)加入者が、放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスのうちいずれかまたは全部の解約を行なう場合 (2)加入者が電話サービスの一時中断を行なう場合 (3)加入者がインターネット接続サービスの利用の休止を行なう場合 (4)加入者が放送サービスの一時停止を行なう場合 (5)当社が放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスのうちいずれかまたは全部の解除を行なう場合 (6)当社が放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスのうちいずれかまたは全部の利用の停止を行なう場合 (7)加入者がインターネット接続サービスについて、NET 約款に定める他のインターネット接続サービス(120M ファーストコースを除きます。)への品目変更を行う場合 (8)加入者が放送サービスについて、他の放送サービスへの変更を行う場合 | |||
ウ 加入者は、第2種定期契約の満了日を含む月、更新日を含む月および更新日を含む月の翌月以外の日に第2種定期契約の解除を行なう場合、第2種定期契約に係る解除料 8,500 円(税込 9,350円)の支払いを要します。 エ 当社は第2種定期契約の適用を受ける加入者には、第5条(最低利用期間)は適用しません。オ 加入者は、ウの規定にかかわらず、次の場合には、第2種定期契約に係る解除料の支払いを要し ません。 (1)加入者が、転居により放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスの解約を行なう場合であって、解約と同時に当社または別記に定める特定事業者および協力事業者が提供するサービスの申込を行なう場合 | ||||
第3種定期契約【東京北セレクトプラン(1年契約)】 | ||||
区 分 | x x | |||
(1)定義等 | ア 第3種定期契約とは、当社が本定期契約のために定める放送サービスと、次表に定めるサービスの契約を締結している加入申込者から申込があり、当社が承諾した場合、当社が申込を承諾した次表に定めるコース毎のサービスの全ての提供を開始した日の属する暦月の初日から起算して1年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となる契約のことをい います。 | |||
区分 | 他に契約しているサービス | |||
コースⅠ | インターネット接続サービス契約約款(以下「NET 約款」といいます。)に規定するインターネット接続サービス(120M ファーストコースに限ります。(以下本規定において同じとします。)) およびJ:COM PHONEプラスサービス又はKDDI株式会社が定 めるケーブルプラス電話サービス(以下「電話サービス」といいます。) |
コースⅡ | 「NET 約款」に規定するインターネット接続サービス(120M ファース トコースに限ります。) | |||
コースⅢ | 電話サービス | |||
なお、この本定期契約は特定のチャンネルと併せて、当社が別に定めるチャンネルパック(当社が指定するものに限ります。以下同じとします。)の提供を受けることが条件となります。チャンネルパックの区分は次表の通り。 区分 ジャンル A 【映画・ドキュメンタリー】 B 【ドラマ】 C 【アニメ・音楽】 イ 当社は、第3種定期契約の設置先が集合住宅契約の締結を行なっている世帯となる場合に限り第 3種定期契約を締結します。 ウ 当社は第3条第2項の規定による場合、第3種定期契約の申込を承諾しないことがあります。 | ||||
(2)基本料等の取扱い | ア 当社は、第3種定期契約を締結した場合、月額基本料を下記の通りとします。 イ 第3種定期契約の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額を適用します。 | |||
(3)第3種定期契約の更新および解除 | ア 当社は、第3種定期契約が満了した場合は、満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)に第3種定期契約を更新します。 ただし、満了日を含む月、更新日を含む月および更新日を含む月の翌月に、加入者より第3種定期契約の解除の申し出がある場合は、この限りではありません。 イ 当社は、次の場合には、第3種定期契約の解除を行ないます。 (1)加入者が、放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスのうちいずれかまたは全部の解約を行なう場合 (2)加入者が電話サービスの一時中断を行なう場合 (3)加入者がインターネット接続サービスの利用の休止を行なう場合 (4)加入者が放送サービスの一時停止を行なう場合 (5)当社が放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスのうちいずれかまたは全部の解除を行なう場合 (6)当社が放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスのうちいずれかまたは全部の利用の停止を行なう場合 (7)加入者がインターネット接続サービスについて、NET 約款に定める他のインターネット接続サービスへの品目変更を行う場合 (8)加入者が放送サービスについて、他の放送サービスへの変更を行う場合 ウ 加入者は、第3種定期契約の満了日を含む月、更新日を含む月および更新日を含む月の翌月以外の日に第3種定期契約の解除を行なう場合、次表に定める第3種定期契約に係る解除料の支払を要します。 区分 解除料 コースⅠ 8,500 円(税込 9,350 円) コースⅡ 8,500 円(税込 9,350 円) コースⅢ 3,500 円(税込 3,850 円) エ 当社は第3種定期契約の適用を受ける加入者には、第5条(最低利用期間)は適用しません。 オ 加入者は、ウの規定にかかわらず、次の場合には、第3種定期契約に係る解除料の支払いを要しません。 (1)加入者が、転居により放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスの解約 |
基本料(月額) | |
コースⅠ | 2,318 円(税込 2,549 円) |
コースⅡ | 2,318 円(税込 2,549 円) |
コースⅢ | 1,688 円(税込 1,856 円) |
を行なう場合であって、解約と同時に当社または別記に定める特定事業者および協力事業者が提供するサービスの申込を行なう場合 (2)契約者の設置先住所の集合住宅が当社が別に定めるデジプランのインターネットまたは放送サービス対応物件となる場合 カ 加入者は、定期契約期間内においても、(1)アに定めるジャンルは、料金表の定めによらず、1,000 円(税込 1,100 円)で変更できます。 | |
第4種定期契約【東京北セレクトプラン(2年契約)】 | |
区 分 | x x |
(1)定義等 | ア 第4種定期契約とは、当社が本定期契約のために定める放送サービスと、次表に定めるサービスの契約を締結している加入申込者から申込があり、当社が承諾した場合、当社が申込を承諾した次表に定めるコース毎のサービスの全ての提供を開始した日の属する暦月の初日から起算して2年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となる契約のことをいいます。 区分 他に契約しているサービス コースⅠ インターネット接続サービス契約約款(以下「NET 約款」といいます。)に規定するインターネット接続サービス(120M ファース トコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))および J:COM PHONEプラスサービス又はKDDI株式会社が定めるケーブルプラス電話サービス(以下「電話サービス」といいます。) コースⅡ 「NET 約款」に規定するインターネット接続サービス(120M ファーストコースに限ります。) コースⅢ 電話サービス なお、この本定期契約は特定のチャンネルと併せて、当社が別に定めるチャンネルパック(当社が指定するものに限ります。以下同じとします。)の提供を受けることが条件となります。チャンネルパックの区分は次表の通り。 区分 ジャンル A 【映画・ドキュメンタリー】 B 【ドラマ】 C 【アニメ・音楽】 イ 当社は、第4種定期契約の設置先が第3種定期契約(1)イに規定する世帯以外の世帯となる場合に限り第4種定期契約を締結します。 ウ 当社は第3条第2項の規定による場合、第4種定期契約の申込を承諾しないことがあります。 |
(2)基本料等の取扱い | ア当社は、第4種定期契約を締結した場合、月額基本料を下記の通りとします。 イ 第4種定期契約の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額を適用します。 |
(3)第4種定期契約の更新および解除 | ア 当社は、第4種定期契約が満了した場合は、満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)に第4種定期契約を更新します。 ただし、満了日を含む月、更新日を含む月および更新日を含む月の翌月に、加入者より第4種定期契約の解除の申し出がある場合は、この限りではありません。 イ 当社は、次の場合には、第4種定期契約の解除を行ないます。 (1)加入者が、放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスのうちいずれかまたは全部の解約を行なう場合 (2)加入者が電話サービスの一時中断を行なう場合 (3)加入者がインターネット接続サービスの利用の休止を行なう場合 |
基本料(月額) | |
コースⅠ | 2,318 円(税込 2,549 円) |
コースⅡ | 2,318 円(税込 2,549 円) |
コースⅢ | 1,688 円(税込 1,856 円) |
(4)加入者が放送サービスの一時停止を行なう場合 (5)当社が放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスのうちいずれかまたは全部の解除を行なう場合 (6)当社が放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスのうちいずれかまたは全部の利用の停止を行なう場合 (7)加入者がインターネット接続サービスについて、NET 約款に定める他のインターネット接続サービスへの品目変更を行う場合 (8)加入者が放送サービスについて、他の放送サービスへの変更を行う場合 ウ 加入者は、第4種定期契約の満了日を含む月、更新日を含む月および更新日を含む月の翌月以外の日に第4種定期契約の解除を行なう場合、次表に定める第4種定期契約に係る解除料の支払を要します。 エ 当社は第4種定期契約の適用を受ける加入者には、第5条(最低利用期間)は適用しません。 オ 加入者は、ウの規定にかかわらず、次の場合には、第4種定期契約に係る解除料の支払いを要しません。 (1)加入者が、転居により放送サービス、電話サービスおよびインターネット接続サービスの解約を行なう場合であって、解約と同時に当社または別記に定める特定事業者および協力事業者が提供するサービスの申込を行なう場合 カ 加入者は、定期契約期間内においても、(1)アに定めるジャンルは、料金表の定めによらず、 1,000 円(税込 1,100 円)で変更できます。 | |
第5種定期契約【とく得パックミニ(1年契約)】 | |
区 分 | x x |
(1)定義等 | ア 第5種定期契約とは、J:COM PHONEプラスサービス又はKDDI株式会社が定めるケーブルプラス電話サービス(以下「電話サービス」といいます。)の契約を締結しているテレビジョン放送サービスの基本サービス(デラックスコースに限ります。(以下本規定において同じとします。)(以下「放送サービス」といいます。))契約者から申込があり、当社が承諾した場合、当社が放送サービス、電話サービスの提供を開始した日(現に放送サービスおよび電話サービスの提供を受けている場合は、第5種定期契約の申出を当社が承諾した日)の属する暦月の初日から起算して1年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となる契約のことをいいます。 イ 当社は、放送サービスおよび電話サービスの設置先が集合住宅契約の締結を行なっている世帯となる場合に限り第5種定期契約を締結します。 ウ 当社は第3条第2項の規定による場合、第5種定期契約の申込を承諾しないことがあります。 |
(2)基本料等の取扱い | ア 放送サービスの基本番組利用料については、放送サービスおよび電話サービスの提供を開始した日(現に放送サービスおよび電話サービスの提供を受けている場合は、第5種定期契約の申出を当社が承諾した日)の翌日より、料金表の規定に関わらず、次表に定める料金額を適用します。 デラックスコース基本料(月額) 3,830 円(税込 4,213 円) イ 第5種定期契約の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額を適用します。 |
(3)第5種定期契約の更新および解除 | ア 当社は、第5種定期契約が満了した場合は、満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)に第5種定期契約を更新します。 ただし、満了日を含む月、更新日を含む月および更新日を含む月の翌月に、加入者より第5種定期契約の解除の申し出がある場合は、この限りではありません。 イ 当社は、次の場合には、第5種定期契約の解除を行ないます。 |
区分 | 解除料 |
コースⅠ | 8,500 円(税込 9,350 円) |
コースⅡ | 8,500 円(税込 9,350 円) |
コースⅢ | 4,500 円(税込 4,950 円) |
(1)加入者が、放送サービスおよび電話サービスのうちいずれかまたは全部の解約を行なう場合 (2)加入者が電話サービスの一時中断を行なう場合 (3)加入者が放送サービスの一時停止を行なう場合 (4)当社が放送サービスおよび電話サービスのうちいずれかまたは全部の解除を行なう場合 (5)当社が放送サービスおよび電話サービスのうちいずれかまたは全部の利用の停止を行なう場合 (6)加入者が放送サービスについて、TV 約款に定める他の放送サービスへの変更を行う場合 ウ 加入者は、第5種定期契約の満了日を含む月、更新日を含む月および更新日を含む月の翌月以外の日に第5種定期契約の解除を行なう場合、第5種定期契約に係る解除料 3,500 円(税込 3,850円)の支払いを要します。 エ 当社は第5種定期契約の適用を受ける加入者には、第5条(最低利用期間)は適用しません。 オ 加入者は、ウの規定にかかわらず、次の場合には、第5種定期契約に係る解除料の支払いを要し ません。 (1)加入者が、転居により放送サービスおよび電話サービスの解約を行なう場合であって、解約と同時に当社または別記に定める特定事業者および協力事業者が提供するサービスの申込を行なう場合 (2)契約者の設置先住所の集合住宅が当社が別に定めるデジプランの放送サービス対応物件と なる場合 | |
第6種定期契約【とく得パックミニ(2年契約)】 | |
区 分 | x x |
(1)定義等 | ア 第6種定期契約とは、J:COM PHONEプラスサービス又はKDDI株式会社が定めるケーブルプラス電話サービス(以下「電話サービス」といいます。)の契約を締結しているテレビジョン放送サービスの基本サービス(デラックスコースに限ります。(以下本規定において同じとします。) (以下「放送サービス」といいます。))契約者から申込があり、当社が承諾した場合、当社が放送サービス、電話サービスの提供を開始した日(現に放送サービスおよび電話サービスの提供を受けている場合は、第6種定期契約の申出を当社が承諾した日)の属する暦月の初日から起算して2年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となる契約のことをいいます。 イ 当社は、放送サービスおよび電話サービスの設置先が第5種定期契約(1)イに規定する世帯以外の世帯となる場合に限り第6種定期契約を締結します。 ウ 当社は第3条第2項の規定による場合、第6種定期契約の申込を承諾しないことがあります。 |
(2)基本料等の取扱い | ア 放送サービスの基本番組利用料については、放送サービスおよび電話サービスの提供を開始した日(現に放送サービスおよび電話サービスの提供を受けている場合は、第6種定期契約の申出を当社が承諾した日)の翌日より、料金表の規定に関わらず、次表に定める料金額を適用します。 デラックスコース基本料(月額) 3,830 円(税込 4,213 円) イ 第6種定期契約の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額を適用します。 |
(3)第6種定期契約の更新および解除 | ア 当社は、第6種定期契約が満了した場合は、満了日の翌日(以下「更新日」といいます。)に第6種定期契約を更新します。 ただし、満了日を含む月、更新日を含む月および更新日を含む月の翌月に、加入者より第6種定期契約の解除の申し出がある場合は、この限りではありません。 イ 当社は、次の場合には、第6種定期契約の解除を行ないます。 (1)加入者が、放送サービスおよび電話サービスのうちいずれかまたは全部の解約を行なう場合 (2)加入者が電話サービスの一時中断を行なう場合 (3)加入者が放送サービスの一時停止を行なう場合 (4)当社が放送サービスおよび電話サービスのうちいずれかまたは全部の解除を行なう場合 (5)当社が放送サービスおよび電話サービスのうちいずれかまたは全部の利用の停止を行なう場合 (6)加入者が放送サービスについて、TV 約款に定める他の放送サービスへの変更を行う場合 |
ウ 加入者は、第6種定期契約の満了日を含む月、更新日を含む月および更新日を含む月の翌月以外の日に第6種定期契約の解除を行なう場合、第6種定期契約に係る解除料 8,500 円(税込 9,350円)の支払いを要します。 エ 当社は第6種定期契約の適用を受ける加入者には、第5条(最低利用期間)は適用しません。 オ 加入者は、ウの規定にかかわらず、次の場合には、第6種定期契約に係る解除料の支払いを要し ません。 (1)加入者が、転居により放送サービスおよび電話サービスの解約を行なう場合であって、解約と同時に当社または別記に定める特定事業者および協力事業者が提供するサービスの申込を行なう場合 |
x x
1 当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。
2 一括加入、業務用等については別途定めます。
3 本契約約款は平成24年1月1日より施行します。x x
1 この改定規定は平成26年7月1日より施行します。
2 本約款料金表に定める基本利用料等及び附則に記した基本利用料等の支払いに要する消費税相当額(附則に記した消費税相当額は、改正日における税率で表記するものとします)については、平成26年3月31日までは税率5%を加算した額とし、平成26年4月1日からは税率8%を加算した額にて計算するものとします。なお、実際のご請求金額と、本約款料金表及び附則に規定する税込の料金額と合計の料金額が異なる場合があります。
3 有料番組の「スター・チャンネル1、スター・チャンネル2、スター・チャンネル3」を新たに契約した上で、平成26年
4月1日から平成26年5月31日の間にサービスの利用を開始し、当社の指定する利用条件(3ヶ月以上の利用)に同意した契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を1と起算して3ヶ月間「スター・チャンネル1、スター・チャンネル
2、スター・チャンネル3」の利用料については、本約款料金表にかかわらず、次表を適用します。ただし、3ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前のとおりとします。
有料番組利用料 | 料金(サービスの利用を開始した日の属する月を 1と起算して3ヶ月間の合計料金) |
スター・チャンネル1、スター・チャンネル2、 スター・チャンネル3 | 2,000円(税込2,160円)/台 |
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
x x
1 この改定規定は平成26年10月1日より施行します。
付則
1この改正規定は、平成27年1月1日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
付則
1この改正規定は、平成27年4月1日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
付則
1この改正規定は、平成27年6月1日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
付則
1この改正規定は、平成27年7月15日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
付則
1この改正規定は、平成30年3月1日から実施します。
付則
1この改正規定は、平成30年7月1日から実施します。
2この改正規定実施の際現に、合併前の株式会社ジェイコム東京北との間で締結しているテレビジョン放送サービス約款に係る契約は、この改正規定実施の日において当社が提供するテレビジョン放送サービス約款に移行したものとします。
3この改正実施前に支払いまたは支払われなければならなかった合併前の株式会社ジェイコム東京北の約款規定により生じた料金その他の責務については、この改正規定実施の日において、当社が譲り受けるものとし、その請求その他の取扱いについては、改正後の規定に準じて取り扱います。
4この改正規定実施前に、改正前の規定によりなされた合併前の株式会社ジェイコム東京北のサービスに関する手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、この改正規定中にこれに相当する規定があるときは、この改正規定によってなされた当社のテレビジョン放送サービスに関する手続きその他の行為とします。
付則
1この改正規定は、平成31年1月1日から実施します。
付則
1この改正規定は、平成31年4月1日から実施します。
付則
1この改正規定は、2019年6月1日から実施します。
付則
1この改正規定は、2019年9月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2019年10月1日から実施します。
(経過措置)
この改正実施の際に、消費税を伴う場合の税込額(地方消費税を含む)は、本約款に定めるとおりとします。この改正実施前にかかる料金については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2020年7月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2021年4月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2021年7月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2021年10月1日から実施します。