Ⅲ 特別売買米穀等の買入れ・販売(SBS輸入)(食糧法第31条)
Ⅲ 特別売買米穀等の買入れ・販売(SBS輸入)(食糧法第31条)
第1 売買対象米穀等
1 農産局長は、基本指針に即して、ガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意に基づく輸入のうちSBS方式によるもの(以下「WTO・SBS枠」という。)又は環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定に基づくSBS方式によるもの(以下「CPTPP・国別枠」という。)について、食糧法第31条の規定に基づき、米穀等(食糧法第30条第1項に定める米穀等をいう。以下同じ。)の輸入を行おうとする者及び当該輸入米穀等の買受けを行おうとする者の連名による申込みのあった輸入米穀等について見積合せを行い、輸入米穀等を買い入れ、買受業者に売り渡す(以下
「特別売買契約」という。)。
2 農産局長は、第4の3の(1)に定める要件を満たしていると確認したものを買い入れる。
3 輸入方式は、国際海上コンテナ等に詰めて輸入するものとする。
第2 売買数量等の決定
1 農産局長は、基本指針に基づき、年間予定数量を円滑かつ安定的に輸入するため、国内需要等を勘案の上、見積合せの毎に契約予定数量を決定する。
2 農産局長は、毎年度4月10日までに、CPTPP・国別枠に係る見積合せの実施に際し、国際市場価格の評価のためのデータ要素及び当該年度の見積合せ予定を省ホームページに掲載する。
第3 特別売買米穀等の売買契約締結の方法
1 契約相手方の決定(食糧法第31条)
農産局長は、特別売買契約を締結する場合は、食糧法第31条に規定する特別な売買方式により売買契約の相手方を決定する。
2 見積合せに参加する者の要件及び基準
(1) 輸入資格の要件
特別売買契約の見積合せに輸入を目的として参加する者に必要な資格
(以下「特別売買契約に係る輸入資格」という。)の要件は、次に掲げる要件並びに第1章Ⅱ第4の7の(3)、(4)及び(5)の要件とする。
ア WTO・SBS枠
① 米穀の輸出入を業務とすること。
② 基準日の前日以前の直近3か年で年間20トン以上の米穀の輸出入の実績を有すること。
③ 日本において設立された法人であり、自己資本が1億円以上であるか又は金融機関から同額以上の融資が得られること。
④ 米穀の輸出入の業務に1年以上従事した経験を有する役職員を本店又は主たる海外支店等に1名以上配し、当該業務に従事させていること。
⑤ 申請者(役員等を含む。以下同じ。)が輸出入関係諸法令又は米穀
の流通に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられた場合にあっては、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していること。
⑥ 予決令第70条各号のいずれか及び予決令第71条第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。
⑦ 輸出入関係諸法令、米穀の流通に関する法令又は契約の違反等により農産局長から米麦等の輸入に係る資格の取消しを受けた者にあっては、その取消しの日から2年を経過していること。
イ CPTPP・国別枠
① 米穀等の輸出入を業務とすること。
② 基準日の前日以前の直近3か年で年間20トン以上の米穀等の輸出入の実績を有すること。
③ 日本において設立された法人又は日本国内で登記された外国法人の日本支店(以下「外国法人日本支店」という。)であること。
④ 日本において設立された法人にあっては、自己資本が1億円以上又は金融機関から同額以上の融資が得られ、かつ、米穀等の輸出入の業務に1年以上従事した経験を有する役職員を本店又は主たる海外支店等に1名以上配し、当該業務に従事させていること。外国法人日本支店にあっては、金融機関から1億円以上の融資が得られ、かつ、米穀等の輸出入の業務に1年以上従事した経験を有する役職員を当該日本支店に1名以上配し、当該業務に従事させていること。
⑤ 申請者が輸出入関係諸法令又は米穀の流通に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられた場合にあっては、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していること。
⑥ 予決令第70条各号のいずれか及び予決令第71条第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。
⑦ 輸出入関係諸法令、米穀の流通に関する法令又は契約の違反等により農産局長から米麦等の輸入に係る資格の取消しを受けた者にあっては、その取消しの日から2年を経過していること。
(2) 買受資格の要件
特別売買契約の見積合せに買受けを目的として参加する者に必要な資格の要件は、WTO・SBS枠にあっては一般米枠と砕精米(破砕された米穀であって、米粒の形状をしているもの(うるち砕精米及びもち砕精米に限る。)をいう。以下同じ。)枠別に、CPTPP・国別枠にあっては一般米及び加工品・調製品枠と砕精米枠別に、次のとおりそれぞれ設定する。
ア WTO・SBS枠
(ア) 特別売買契約(一般米枠)の見積合せに買受けを目的として参加する者(特別売買米穀(特別売買契約に基づき買い入れ、売り渡す米穀をいう。以下同じ。)を主食用(特に限定のない用途)として買い受けることができる者)に必要な資格(以下「特別売買契約に係る主食用買受資格」という。)の要件は、次のとおりとする。
a 米穀の流通業者(卸売業者及び小売業者を含む。)、米穀を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業を行う者及び米飯の販売
の事業を行う者(以下「卸売業者等」という。)にあっては、次に掲げる要件とする。
① 食糧法第29条に規定する買受資格者であること。
② 審査申込日の当年度又は前年度における申請者の国内産米穀の取扱数量が20精米トン以上であること(当年度の場合は、予定数量を含む。)。
③ 申請者の自己資本が300万円以上であること。
④ 申請者(当該者が法人の場合であっては、役員等を含む。)が米穀の流通に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられた場合にあっては、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していること。
⑤ 予決令第70条各号のいずれか及び予決令第71条第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。
⑥ 米穀の流通に関する法令の規定又は契約の違反等により農産局長から政府所有米麦の買受資格の取消しを受けた者にあっては、その取消しの日から2年を経過していること。
b 組合等(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づいて設立された協同組合又は協同組合連合会その他これに準ずる法人として農産局長が認める法人をいう。以下同じ。)にあっては、第4章Ⅰ第2の1の(3)に掲げる要件とする。
(イ) 特別売買契約(砕精米枠)の見積合せに買受けを目的として参加する者に必要な資格の要件は、特別売買契約に係る主食用買受資格を有すること又は加工原材料用買受資格(第4章Ⅰ第2に規定する資格をいう。以下Ⅲにおいて同じ。)を有することとする。
イ CPTPP・国別枠
(ア) 特別売買契約(一般米及び加工品・調製品枠)の見積合せに買受けを目的として参加する者(特別売買米穀等(特別売買米穀及び特別売買契約に基づき買い入れ、売り渡す米穀の加工品・調製品をいう。以下同じ。)を主食用(特に限定のない用途)として買い受けることができる者)に必要な資格の要件は、次のとおりとする。
a 一般米枠に係る特別売買契約については、特別売買契約に係る主食用買受資格を有することとする。
b 加工品・調製品枠に係る特別売買契約については、特別売買契約に係る主食用買受資格を有すること又は加工原材料用買受資格を有することとする。
(イ) 特別売買契約(砕精米枠)の見積合せに買受けを目的として参加する者に必要な資格の要件は、特別売買契約に係る主食用買受資格を有すること又は加工原材料用買受資格を有することとする。
3 資格申請手続(食料安定供給特別会計事務取扱細則第52条及び第53条)
(1) 輸入資格 ア 定期審査
農産局長は、毎年度、2の(1)の特別売買契約に係る輸入資格の審査
(定期審査)を、WTO・SBS枠又はCPTPP・国別枠別に行う。
イ 申請時期
資格審査の申請は、前年度の1月22日から1月末日まで、貿易業務課で受け付ける。
ウ 申請方法
農産局長は、申請者から様式1-Ⅲ-1の1-1の申請書及び次に掲げる添 様式1-Ⅲ-1の1-1
付書類を提出させる。なお、外国法人日本支店がCPTPP・国別枠 (P.SBS-25~30)
に係る輸入資格の申請を行う場合は、当該日本支店に係る申請書及び 【輸入米麦等の特別
次に掲げる添付書類を提出させるものとする。
① 営業経歴書
② 履歴事項全部証明書又は登記簿謄本
③ 財務諸表(貸借対照表、決算内訳書及び損益計算書)
④ 納税証明書
⑤ 自己資本が2の(1)のアの③若しくは2の(1)のイの④に定める基準を満たさない者又は外国法人日本支店にあっては、当該基準と同額以上の融資が得られることを証明する金融機関の融資証明書
⑥ 名称等の公表に関する同意書(様式1-Ⅲ-1の1-2)
⑦ その他審査に必要と認める書類
エ 定期審査の公示の時期
売買契約に係る輸入資格審査申請書】
様式1-Ⅲ-1の1-2 (P.SBS-31)
【名称等の公表に関
農産局長は、毎年度、2の(1)の資格要件及び資格審査の申請の時期、 する同意書】
申請方法等について、特別の事情がある場合を除き、当該年度の資格審査の受付開始1か月前までに公示する。
(2) 主食用買受資格ア 定期審査
農産局長は、2の(2)の特別売買契約に係る主食用買受資格の審査(定期審査)を3年に1度行う。
イ 申請時期
資格審査の申請の時期については、公示をした日から、農産局長が別に定める期間とし、地方農政局等を経由して貿易業務課で受け付ける。
ウ 申請方法
農産局長は、申請者から様式1-Ⅲ-1の2の申請書及び次に掲げる添 様式1-Ⅲ-1の2
付書類を提出させる。
(ア) 卸売業者等の場合
① 国内産米穀の取扱数量確認書(様式1-Ⅲ-1の3)
② 営業経歴書
③ 履歴事項全部証明書又は登記簿謄本
④ 財務諸表(貸借対照表、決算内訳書及び損益計算書)
⑤ 納税証明書
⑥ 誓約書(様式1-Ⅲ-1の4)
⑦ 名称等の公表に関する同意書(様式1-Ⅲ-1の5)
⑧ その他審査に必要と認める書類
(イ) 組合等の場合
① 組合等及び共同購入者ごとの国内産米穀の取扱数量確認書
(様式1-Ⅲ-1の3)
(P.SBS-32)
【資格審査申請書】様式1-Ⅲ-1の3 (P.SBS-33)
【国内産米穀の取扱数量確認書】
様式1-Ⅲ-1の4 (P.SBS-34)
【誓約書】 様式1-Ⅲ-1の5 (P.SBS-35)
【名称等の公表に関する同意書】
② 組合等の定款
③ 組合等の事業計画書
④ 組合等の共同購入に参加する構成員の名簿(以下「共同購入者名簿」という。)
⑤ 組合等及び共同購入者(共同購入者名簿に記載されている構成員をいう。以下同じ。)ごとの営業経歴書
⑥ 組合等及び共同購入者ごとの履歴事項全部証明書又は登記簿謄本
⑦ 組合等の財務諸表(貸借対照表、決算内訳書及び損益計算書)
⑧ 組合等の納税証明書
⑨ 組合等及び共同購入者ごとの誓約書(様式1-Ⅲ-1の4)
⑩ 組合等及び共同購入者ごとの名称等の公表に関する同意書
(様式1-Ⅲ-1の5)
⑪ その他審査に必要と認める書類
(3) 定期審査の公示
農産局長は、定期審査の公示を省ホームページに掲載するとともに、地方農政局長等に掲示するよう指示する。
(4) 随時審査
農産局長は、定期審査のほか、資格の申請があった際に、随時、審査を行う。この場合の手続は、(1)のウ及び(2)のウの規定に準じる。
4 有資格者名簿の作成及び資格審査結果の通知(食料安定供給特別会計事務取扱細則第54条、第55条、第56条)
(1) 入札・契約手続審査委員会の承認
農産局長は、入札・契約手続審査委員会(以下Ⅲにおいて「委員会」という。)に、申請者が、2の(1)の要件又は2の(2)のアの(ア)の要件を満たしているかを諮る。
(2) 有資格者の決定
農産局長は、(1)の委員会の結果、申請者が2の(1)の要件又は2の(2)のアの(ア)の要件を満たしていると認めるときは、当該者について、それぞれ特別売買契約に係る輸入資格又は特別売買契約に係る主食用買受資格を有する者(以下Ⅲにおいて「有資格者」という。)と認める。
(3) 資格の有効期間
資格の有効期間は、資格を取得した日から3年以内とし、その期限は、輸入資格にあっては平成22年以後3年ごとの各年の3月末日、主食用買受資格にあっては平成23年以後3年ごとの各年の3月末日とする。
(4) 有資格者名簿の作成及び通知(食料安定供給特別会計事務取扱細則第 83条)
様式1-Ⅲ-2の1
ア 農産局長は、(2)により有資格者と認めた場合は、輸入資格及び主食 (P.SBS-36)
用買受資格別の名簿(以下Ⅲにおいてそれぞれ「有資格者名簿」とい 【資格確認通知書】
う。)を作成するとともに、申請者に審査結果を通知する。
様式1-Ⅲ-2の2
なお、申請者への通知は、有資格者と認めた場合には様式1-Ⅲ-2の1 (P.SBS-37)
の「資格確認通知書」により、有資格者と認めなかった場合は様式1- 【通知書】
Ⅲ-2の2の「通知書」により行う。
イ 農産局長は、有資格者と認められた者に対し、あらかじめ別紙1-Ⅲ- 様式1-Ⅲ-2
2の「輸入米穀等の特別売買契約における見積合せの手引」を配布の上、 (P.SBS-62)
見積合せに関する手順等について周知する。
(5) 有資格者の公表
【輸入米穀等の特別売買契約における見
農産局長は、有資格者名簿を省ホームページに掲載する。また、当該 積合せの手引き】
名簿を貿易業務課に備え置き、希望者に閲覧させるとともに、地方農政局生産部等に備え置き、希望者に閲覧させるよう地方農政局長等に指示する。
5 変更の届出(食料安定供給特別会計事務取扱細則第57条)
(1) 農産局長は、有資格者に次の各号に掲げる事項について変更があった 様式1-Ⅲ-3の1
場合には、速やかに、特別売買契約に係る輸入資格を有すると認められ (P.SBS-38)
た者(以下「輸入資格者」という。)にあっては「輸入米麦等の特別売買 【輸入米麦等の特別契約に係る輸入資格審査申請書変更届」(様式1-Ⅲ-3の1)により、特別 売買契約に係る輸入売買契約に係る主食用買受資格を有すると認められた者にあっては地方 資格審査申請書変更農政局等を経由して「資格審査申請書変更届」(様式1-Ⅲ-3の2)により、 届】
それぞれ当該有資格者からその旨を届け出させる。ア 住所
様式1-Ⅲ-3の2 (P.SBS-39)
イ 商号又は名称及び電話番号(ファクシミリ番号を含む。オにおいて 【資格審査申請書変
同じ。)
ウ 代表者名(法人の場合)
エ 営業所の名称、所在地及び電話番号
オ その他経営の状況等について著しい変更があった場合には、その内容
(2) (1)の届出があったとき、農産局長は内容を精査し、速やかに有資格者名簿を訂正する。
(3) 有資格者の公表は、4の(5)の規定を準用する。
6 資格の停止又は取消し(食料安定供給特別会計事務取扱細則第85条、予算決算及び会計令第70条及び第71条)
(1) 農産局長は、有資格者( 加工品・調製品枠及び砕精米枠において、特
更届】
様式1-Ⅲ-4
別売買契約の見積合せに買受けを目的として参加する加工原材料用買受 (P.SBS-40)
資格者を含む。6及び8において同じ。)が処分等基準に定める資格の停 【資格取消等事由報
止又は取消事由に該当すると認めたときは、当該有資格者の資格の停止 告書】
又は取消しを行うことができる。
様式1-Ⅲ-5の1
なお、第1章Ⅰ第3の5の(1)なお書き、(2)、(3)及び(4)の規定は、 (P.SBS-41)
有資格者について準用する。
【資格停止通知書】
(2) 農産局長は、資格の停止又は取消しを行った者が2の(2)のアの(ア)の 様式1-Ⅲ-5の2
b又は第4章Ⅰ第2の1の(3)の組合等の共同購入者である場合は、当該 (P.SBS-42)
組合等に対して、資格の停止を行った者については、停止期間において 【資格取消通知書】
当該者を共同購入者としないよう、資格の取消しを行った者については、 様式4-14
当該者を共同購入者名簿から削除し、共同購入者としないよう通知する。 (P.民委-46)
7 買入代金
特別売買米穀等の買入業務の対価(以下「買入代金」という。)は、以下
【資格取消通知書】
の項目ごとに算出された額の合計額に、消費税相当額を加えて得た額とする。
(1) 特別売買契約書付録第1に定める契約価格に当該特別売買米穀等の引渡数量を乗じて得た額
(2) 安全性検査費用加算額(輸入されるものが米穀の場合に限る。)
特別売買契約書付録の第5に定める産地検査、産地モニタリング検査及び船積時検査に係る残留農薬分析費並びにカビ毒分析費及び遺伝子組換え分析費
8 見積合せに係る必要事項の通知
農産局長(支出負担行為担当官)は、原則として、WTO・SBS枠又 別紙1-Ⅲ-1(WTO・SB
はCPTPP・国別枠別に、それぞれ見積合せを実施する日の14日前まで S枠)
に有資格者等に以下の事項を通知する。
(1) 通知する事項
ア 契約予定数量等見積合せに関する事項イ 契約条項を示す場所
ウ 見積合せの実施場所及び日時
エ 9の売買申込予定内容の登録に関する事項オ その他必要事項
(2) その他の通知事項
(P.SBS-20)
【○年度第○回コメのSBS輸入の見積合せの実施に係る通知】
別紙1-Ⅲ-1(CPTPP・国別枠)
(P.SBS-22)
農産局長(支出負担行為担当官)は、(1)の通知に際して、次に掲げる 【○年度第○回米穀
事項を明らかにする。
等のSBS輸入の見
ア 当該見積合せに参加する資格のない者の行った申込み及び見積合せ 積合せの実施に係る
の条件に違反した申込みは、無効とすること。
イ 契約の締結に当たっては、契約書の作成を要すること。
ウ 電子入札システムにより実施する見積合せ(以下「電子見積合せ」という。)の場合は、その旨。
エ 政府所有米麦情報管理システムにおける電子入札運用基準(平成20年4月1日付け20総合第2065号総合食料局長通知)第5の第5項又は第6項に基づき、電子見積合せによる執行の日時を変更する場合は同項に定める日時変更通知書により行うこと。
オ ウにより見積合せを実施するに当たり必要があると認められる場合に申込書等の必要箇所を読み替えること。
9 特別売買申込予定書等の提出
(1) 申込予定書の提出
通知】
様式1-Ⅲ-6の1 (P.SBS-43)
農産局長は、原則として、見積合せを実施する日の7日前までに、特 【輸入米穀等の特別別売買契約の申込みを行おうとする輸入資格者から、WTO・SBS枠 売買申込予定書(米又はCPTPP・国別枠別に、申込予定米穀等(種類、銘柄又は品名)、 穀用)】
数量等を記載した「輸入米穀等の特別売買申込予定書」(様式1-Ⅲ-6の1、 様式1-Ⅲ-6の2
様式1-Ⅲ-6の2)(以下「申込予定書」という。)を提出させる。
(2) 事前教示回答書の提出
(P.SBS-44)
【輸入米穀等の特別
農産局長は、(1)の申込予定書に加え、米穀の加工品・調製品の申込み 売買申込予定書(米
を行おうとする輸入資格者から、税関から交付された又は送達された申 穀の加工品・調製品
SBS - 7
用)】
込みを予定している現品に係る関税分類に関する事前教示回答書(以下
「事前教示回答書」という。)の写しを提出させる。
なお、原則として、事前教示回答書に記載されている有効期間が当該見積合せにおける現品の引渡期限以上のものに限る。
(3) コード番号の付与
貿易業務課担当者は、(1)の申込予定書を提出した輸入資格者に対し、応札予定銘柄に係るコード番号を通知する。
10 予定価格(予算決算及び会計令第79条、第80条)
(1) 予定価格の作成
農産局長(契約担当官等)は、以下のとおり予定価格を作成する。
なお、予定価格の作成に当たっては、直接契約に関係する職員を関与させてはならない。
ア 買入予定価格の作成(売渡人から買い入れる価格)
農産局長(支出負担行為担当官)は、国際取引価格、海上運賃、為替等を考慮し、輸入米穀等の産地、種類、銘柄等ごとに買入予定価格を定める。
イ 売渡予定価格の作成(買受人に売り渡す価格)
農産局長(契約担当官)は、輸入米穀等の市場評価や品質評価等を考慮し、輸入の産地、種類、銘柄等ごとに売渡予定価格を定める。
(2) 予定価格作成後の取扱い
ア 農産局長(契約担当官等)は、(1)の予定価格を封かんの上、見積合せを実施する場所に置かせる。
イ 農産局長(契約担当官等)は、予定価格を厳重に取り扱い、また、これを公表しない。
11 見積合せの実施
農産局長(契約担当官等)は、WTO・SBS枠又はCPTPP・国別 様式1-Ⅲ-6の3
枠別に、8の通知において示した見積合せの場所及び日時に見積合せを行 (P.SBS-45)
う。(様式1-Ⅲ-6の3、様式1-Ⅲ-6の4)
12 再度見積合せ
【輸入米穀等の特別
売買申込書(米穀用)】様式1-Ⅲ-6の4
(1) 農産局長( 契約担当官等)は、1回目(初度)の見積合せの結果、買 (P.SBS-47)
入予定価格以下の価格による申込みがないとき又は売渡予定価格以上の 【輸入米穀等の特別
価格による申込みがないときは、当該申込みに限り、引き続き再度の見 売買申込書(米穀の
積合せを行うことができる。
(2) 再度見積合せは、初度の見積合せの継続延長として行うため、初度の買入条件及び予定価格の変更は行わない。
13 見積合せの契約相手方の決定
農産局長(契約担当官等)は、申込書のうち、売渡申込価格が買入予定価格以下で、かつ買受申込価格が売渡予定価格以上であったもののうち、売渡申込価格と買受申込価格の差が大きいものから順次、当該見積合せの契約予定数量に達するまでの申込者を契約の相手方として決定する。
加工品・調製品用)】
ただし、売渡申込価格と買受申込価格の差は、法第31条第3項の規定に基づき、平成7年3月27日農林水産省告示第457号(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の施行に関する件)別表第1に定める額を超えない申込みのみを有効とする。
14 見積合せ結果の通知
農産局長(契約担当官等)は、見積合せが終了したときは、見積合せに参加した者に対し、速やかに見積合せの結果を通知する。
15 見積合せの結果概要の公表
農産局長( 契約担当官等) は、14の通知後速やかに、当該見積合せの結果の概要を省ホームページに掲載する。
16 追加の見積合せ
農産局長(契約担当官等)は、CPTPP・国別枠に係る見積合せの結果、申込数量のうち売渡申込価格が農産局長(支出負担行為担当官)の定める買入予定価格以下かつ買受申込価格が農産局長( 契約担当官) の定める売渡予定価格以上である売渡申込数量の合計が当該見積合せにおける契約予定数量に達しなかった場合は、見積合せ日の翌日に、見積合せに参加した者のうち予定価格に達しない価格で申込みを行った者を対象に、その達しなかった数量について追加の見積合せを行う。この場合の手続は、10から15までの規定に準じる。
17 特別売買契約の締結
(1) 契約書の作成
農産局長(契約担当官等)は、13により契約の相手方となる輸入業者
(以下「売渡人」という。)及び買受業者(以下「買受人」という。)を決定したときは、当該売渡人及び買受人に特別売買契約書の正本3部を作成させ、見積合せの翌日から15日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は算入しない。)以内に契約を締結する。
(2) 契約の成立
特別売買契約は、農産局長(契約担当官等)及び当該契約の相手方(法人の代表者又はその代理人を含む。以下同じ。)が特別売買契約書に記名押印することにより成立する。
(3) 契約書の送付
(2)により農産局長が記名押印をしたときは、農産局長は当該契約書の正本各1部を売渡人及び買受人に送付する。
(4) 契約者の公表
農産局長は、買受人を取りまとめた一覧表(以下「買受人一覧表」という。)を作成し、省ホームページに掲載する。また、買受人一覧表を貿易業務課に備え置き、希望者に閲覧させる。
(5) 契約者の情報提供
農産局長は、必要に応じて、契約内容に関する情報を農林水産省内の
流通監視部門へ提供する。
第4 特別売買米穀等の荷捌き
1 特別売買米穀等の引渡し及び売渡場所の決定
農産局長は、売渡人及び買受人に対し、農産局長と協議の上、特別売買米穀等の売渡人から政府への引渡場所及び政府から買受人への売渡場所を特別売買契約で定める輸入港に所在する倉庫(サイロを含む。以下同じ。)であって、次に掲げる要件を満たす倉庫の中から、決定させる。
(1) 米穀等を適切な温湿度で保管することができる倉庫であること
(2) 港の岸壁から倉庫までの距離が、円滑な通関ができるように原則として10km以内であること
(3) 米穀等の保管について経験を有する者を配置していること
2 特別売買米穀等の荷捌きの実施
(1) 円滑な荷捌きの実施
ア 農産局長は、売渡人に対し、特別売買米穀等の積来船が積出港を出
港する日までに、特別売買米穀等積来船動向報告書( 様式1-Ⅲ-7(そ 様式1-Ⅲ-7(その1)、
の1))を提出させるとともに、入港予定日の3日前までに、特別売買 様式1-Ⅲ-7(その2)
米穀等積来船動向報告書(様式1-Ⅲ-7(その2))を提出させる。
(P.SBS-50,51)
イ 農産局長は、輸入されるものが米穀の場合にあっては、入港予定日 【特別売買米穀等積
の前日までに、売渡人に対し、荷捌計画書(様式1-Ⅲ-8)を提出させ 来船動向報告書】
る。 様式1-Ⅲ-8
ウ 農産局長は、第2港以降に入港する場合は、当該入港に係るイに規 (P.SBS-52)
定する書類を、売渡人から、随時提出させる。
(2) 連絡体制の整備
ア 農産局長は、輸入されるものが米穀の場合にあっては、荷役期間中、数量、品質等の確認について正確を期すため、売渡人又はその代理人及び買受人を荷捌きに立ち会わせる。ただし、買受人は、売渡人又はその代理人に立会いを委託することができるものとする。
イ 農産局長は、売渡人に対し、荷役期間中、迅速かつ確実に連絡が取れるように、あらかじめ連絡責任者を指定させる。
ウ 農産局長は、イで指定された連絡責任者(以下「連絡責任者」という。)に対し、荷役期間中の当該特別売買米穀等に異常が発見されたとき又は荷役機械等の故障等若しくは不測の事態が発生したときは、速やかに農産局長及び買受人に対して報告させる。
エ 輸入港の所在地を管轄する地方農政局長等は、農産局長から連絡を受けたときは、連絡責任者に対して適切な指示を行う。また、必要に応じて、職員を荷役現場に立ち会わせるとともに、検疫所長等に連絡する。
3 安全性及び異常の有無の確認
(1) 農産局長は、売渡人に対し、輸入手続前に安全性及び異常の有無を確認させ、次の事項を満たした特別売買米穀等のみを通関させる。
ア 厚生労働省検疫所が行う輸入検疫において、食品衛生法に対する違
【荷捌計画書】
反がなく、かつ同法に係る流通規制の指導等の通知を受けていないこと。
イ 輸入されるものが米穀の場合にあっては、特別売買契約書に基づき輸入前に行う、かび毒、ヒ素、重金属及び残留農薬等の検査並びに遺伝子組換え品種混入の検査において、食品衛生法第13条に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日付け厚生省告示第370号)等に基づき、特別売買契約書において別に定める基準に適合していること及び遺伝子組換え品種の混入がないこと(以下「基準に適合していること」という。)が確認されたこと。
なお、船積時に行う検査項目については、売渡人は、自らの判断で通常の検査よりも細かい単位(保税倉庫、コンテナ等)を検査単位として再検査を実施できることとし、この再検査において基準に適合していることが確認されたものについては、当初の検査結果いかんにかかわらず、本号の検査で基準に適合していることが確認されたものとみなす。
また、輸入されるものが米穀の加工品・調製品の場合であっても、売渡人及び買受人の合意に基づき、当事者間で取り決めた当該米穀の加工品・調製品又はその原料に係る本号に準じた検査を実施することを妨げるものではない。
ウ 公的検査機関等に品位確認及び仕分けを委託し、当該公的検査機関等から品位に関して異常が認められないとの報告を受けていること。
なお、異常が認められたとの報告を受けた場合は、通関前に農産局長、買受人及び検疫所長に報告するものとする。
(2) 農産局長は、第5の検収の前までに、売渡人に(1)の確認の結果を証明する書類の正本を提出させる。
(3) 農産局長は、特別売買米穀等又はその包装に起因する食品事故等が生じたときは、当該特別売買米穀等の売渡人及び買受人に対し、食品衛生法及び食品衛生に関する都道府県条例に定められている適切な措置を指示するものとする。
(4) 売渡人は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定に基づく輸入である場合にあっては、関税法第67条に基づく輸入申告に当たり、同協定上の特恵待遇を受けるための必要な手続を行うものとする。
第5 検収等
1 検収官の任命(会計法第29条の11第2項、第4項)
農産局長(契約担当官等)は、検収官を任命する。
2 安全性及び異常の有無の確認
検収官は、特別売買米穀等の引渡しを受けるに当たって、売渡人から第
4の3の(2)で提出された書類に基づき、当該特別売買米穀等の安全性及び異常の有無の確認を行い、これが適正であることを確認した後に検収を実施する。
3 徴収書類
検収官は、2において安全性及び異常がないことが確認された特別売買米穀等について、売渡人に次に掲げる書類を提出させ、検収を行う。
(1) 検収請求書(特別売買契約に定める様式)
(2) 物品預り証(特別売買契約に定める様式。当該特別売買米穀等を庫入れした倉庫業者等が作成したものに限る。)
(3) 農産物検査証明書(農産物検査法施行規則(昭和26年農林省令第32号)別記様式第2号による検査証明書。以下同じ。)(輸入されるものが米穀の場合のみ。)
(4) 特別売買契約において付録第1(4)のその他の品位を定めた場合は、当該その他の品位について、売渡人及び買受人が指定する検査機関により発行された検査証明書(輸入されるものが米穀の場合のみ。)
(5) 特別売買契約において付録第1(4)の品位を定めた場合は、当該品位について、売渡人及び買受人が指定する検査機関により発行された検査証明書又は売渡人及び買受人があらかじめ合意した検査方法により確認した検査結果(輸入されるものが米穀の加工品・調製品の場合のみ。)
(6) 検量証明書(港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第4条の規定に基づき検量の許可を受けた港湾運送事業者の発行した証明書)
(7) 申込予定書と併せて提出した事前教示回答書の写し(輸入されるものが米穀の加工品・調製品の場合のみ。)
(8) 税関が発行した輸入許可通知書の写し(以下「輸入許可通知書」という。)
(9) CPTPP・国別枠による輸入の場合は、輸出国における全国又は各州の商工会議所等が発行した原産国証明書(輸入されるものが米穀の場合にあっては、豪州産であることを証明する書類をいう。また、輸入されるものが米穀の加工品・調製品の場合にあっては、豪州産の米穀から豪州において生産された加工品又は調製品であることを証明する書類をいう。以下「原産国証明書」という。)
(10) 米穀の加工品・調製品を製造した輸出国の工場が食品衛生法上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(以下「H ACCP」という。)の施設認定を取得している場合は、これを証明する書類の写し(輸入されるものが米穀の加工品・調製品の場合のみ。)
(11) 契約書の写し
(12) その他特別売買契約書に定める書類
4 書類の確認
検収官は、売渡人から提出のあった3の書類に不備がなければ検収請求書を受理し、特別売買契約書に定められた数量、品位等であることを、次により速やかに確認する。
(1) 米穀の場合
① 数量は、検量証明書により確認
② 種類、銘柄、品位、包装及び量目は、農産物検査証明書により確認
③ 輸入許可通知書により関税法第67条の輸入申告が完了したものであることを確認
④ CPTPP・国別枠による輸入の場合は、原産国証明書により豪州産であることを確認
(2) 米穀の加工品・調製品の場合
① 数量は、検量証明書により確認
② 輸入許可通知書により品名及び関税法第67条の輸入申告が完了したものであることを確認
③ 原産国証明書により豪州産の米穀から豪州において生産された加工品又は調製品であることを確認
④ 事前教示回答書における関税分類番号(以下「税番」という。)、輸入許可通知書における税番及び契約書付録に定める税番が同一であることを確認
⑤ 製造した輸出国の工場がHACCPの施設認定を取得している場合は、書類により確認
5 検査調書の作成
(1) 検収官は、4により検収請求書の記載内容と相違ないことを確認した
場合は、「検査調書」(様式1-Ⅲ-9)を作成し、農産政策部長(物品管理 様式1-Ⅲ-9
官)に提出する。
(2) 検査調書の作成年月日は検収を行った日とする。
(P.SBS-53)
【検査調書】
第6 特別売買米穀等の引渡し及び売渡し
1 売渡人からの引渡し
(1) 農産局長は、売渡人に対し、特別売買米穀を加工原材料用に用途を限定して販売する場合には、米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令(平成21年農林水産省令第63号。以下「遵守事項省令」という。)別記様式(1)の表示を付するとともに、他の米穀等と区分し、別棟で又は別にはい付けをして保管し、かつ、票せんによる掲示を行わせる。
(2) 農産政策部長(物品管理官)は、検収官から提出された検査調書により特別売買米穀等の数量及び品位等を確認したときは、引渡しを確認す
る書類として、売渡人に対し、特別売買米穀等引渡書(様式1-Ⅲ-10)(以 様式1-Ⅲ-10
下「引渡書」という。)を提出させる。
2 所有権等の移転
特別売買米穀等の所有権及び危険負担は、1の(2)の引渡書が提出されたときに、売渡人から政府に移転する。
3 現品領収証の交付
農産政策部長(物品管理官)は、1の(2)で提出された引渡書に検収月日と同一月日を記入したものを、現品領収証として当該売渡人に交付する。
なお、この現品領収証の交付をもって検収終了の通知とする。
4 現品領収証交付後に誤りがあった場合の取扱い
農産政策部長(物品管理官)は、現品領収証の交付後に誤りを発見した場合、原則として次のとおりとする。
(様P式.S1B-SⅢ-5-41)2
【(P.特SB別S-売58買) 米穀等引
【渡委書任】状】
(1) 代金支払前の場合
直ちに誤った現品領収証を回収し、正しい現品領収証を売渡人に交付する。この場合の発行番号は新しい番号とし、回収した現品領収証の番号は欠番とするとともに、回収した現品領収証を別途綴って整理する。
(2) 代金支払後の場合
誤った記載事項を朱書きし、下段に正しく黒書きした現品領収証を発行する。
5 買受人への売渡し
(1) 買受申出書の提出
農産局長(契約担当官)は、1の(2)の引渡書を受理したときは、買受 様式1-Ⅲ-11
人に「現品買受申出書」(様式1-Ⅲ-11。以下「買受申出書」という。)を (P.SBS-57)
提出させる。
(2) 納入告知書の発行
農産局長(歳入徴収官)は、買受申出書を受理したときは、当該買受人に対して、食料安定供給特別会計における債権管理及び歳入事務取扱要領
【現品買受申出書】
(平成19年3月30日付け18総食第1919号総合食料局長通知。)に基づき、納入告知書を発行し、買受人に代金納付期限までに売渡代金を納付させる。
(3) 荷渡指図書の発行
特別売買米穀等の買受人への売渡しは、第4の1で決定された売渡場所で在姿のまま行うものとする。
農産政策部長(物品管理官)は、(2)の売渡代金の納付を確認した上で、物品(事業用品)管理事務取扱要領(平成21年5月29日付け21総食第104号総合食料局長通知)別紙1-1「荷渡指図書による物品引渡しの手引」に基づき、荷渡指図書を発行し、書留郵送交付又は買受人から提出される受領書と引換えに買受人に交付する。
(4) 所有権等の移転
当該特別売買米穀等の所有権及び危険負担は、(3)の荷渡指図書を買受人に交付したとき、農産政策部長(物品管理官)から買受人に移転する。
(5) 第三者への委任
農産局長(契約担当官)は、買受人が、(2)の納入告知書の受領、買受代金の納入及び(3)の荷渡指図書の受領に係る事務を第三者に委任する場合には、委任状(様式1-Ⅲ-12)を提出させる。
(6) 売渡条件
ア 農産局長は、6の規定にかかわらず、買受人に対し、この要領に基づき資格の停止若しくは取消しを受けている者、この要領の規定に反して砕精米若しくは低品位米(特別売買米穀である砕精米の調製、変形加工
(圧ぺん、粉砕等をして米粒から米穀粉等に形状を異なるものにすることをいう。以下同じ。)、とう精等を行った際に発生した着色米、微細米等をいう。以下同じ。)を加工原材料用以外の用途に転用した売渡先業者(買受人から砕精米又は低品位米を販売され、譲渡され、又は引き渡される加工用実需者(共同購入者を含む。)をいう。以下同じ。)又はこれらに相当する者として農産局長が認める者に対する特別売買米穀等の転売、賃借その他の処分及び当該特別売買米穀等に係る変形加工、
とう精、再調製その他の業務の委託を禁止することができる。
イ 農産局長は、特別売買契約の履行に当たり、売渡人、買受人及び売渡先業者との間で当該特別売買米穀等の販売、譲渡又は引渡しを禁止することができる。
また、農産局長は、買受人に対し、売渡先業者から他の者に対して当該特別売買米穀等の販売、譲渡又は引渡しを禁止する措置を講ずることができる。
6 砕精米又は低品位米の売渡し及び買受人又は売渡先業者による他用途への転用の禁止等
(1) 農産局長は、砕精米については、その用途を加工原材料用に限定する旨の条件を付して売り渡すものとし、この要領の規定に反して砕精米又は低品位米が買受人又は売渡先業者によって加工原材料用以外の用途に供され、又は供する目的で販売され、譲渡され、若しくは引き渡された場合に、買受人から違約金を徴収する旨を特別売買契約書に規定する。
(2) 農産局長は、砕精米及び低品位米の販売、譲渡又は引渡しに関して、次に掲げる措置を講ずるものとする。
ア 砕精米を売り渡すに当たっては、その包装又は容器に、加工原材料用である旨の表示(遵守事項省令別記様式(1)の表示)が付されていることを確認する。
イ 砕精米を加工原材料用以外の用途に供することを禁止し、供しない旨の誓約書を買受人及び売渡先業者から提出させる。
ウ 砕精米及び低品位米の加工状況について、「輸入米穀等の特別売買契
約に係る砕精米の加工完了報告書」(様式1-Ⅲ-13)を買受人から提出 様式1-Ⅲ-13
させるとともに、買受人及び売渡先業者に取引に関する伝票・帳簿を整 (P.SBS-59)
備させ、3年間保存させる。
【輸入米穀等の特
(3) 農産局長は、以下のいずれかに該当する場合を除き、買受人及び売渡 別売買契約に係る
先業者に、砕精米又は低品位米を販売させ、譲渡させ、又は引渡しさせて 砕精米の加工完了
はならない。
ア (4)の加工用米穀売渡・譲渡・引渡計画書(様式1-Ⅲ-14の1。以下「売
報告書】
渡計画書」という。)又は(5)の加工用米穀売渡・譲渡・引渡計画変更 様式1-Ⅲ-14の1
書(様式1-Ⅲ-14の2。以下「売渡変更書」という。)に基づき、買受 (P.SBS-60)
人が、売渡先業者に対して加工原材料用の用途のまま砕精米又は低品位 【加工用米穀売渡
米を販売し、譲渡し、又は引き渡す場合
・譲渡・引渡計画
イ (8)の規定に基づき、買受人又は売渡先業者が、売渡先業者その他の 書】
者に対して低品位米を加工原材料用以外の用途に供する目的で販売し、 様式1-Ⅲ-14の2
譲渡し、若しくは引き渡す場合
(P.SBS-61)
ウ 倒産、休廃業等の真にやむを得ない事由により、売渡先業者が自ら砕 【加工用米穀売渡精米又は低品位米を加工原材料用の用途に供することができず、農産局 ・譲渡・引渡計画長の承認を受けて他の者に対して加工原材料用の用途のまま販売し、譲 変更書】
渡し、若しくは引き渡す場合
(4) 農産局長は、特別売買契約締結後7日以内に、買受人及び売渡人から売渡計画書を提出させる。
(5) 農産局長は、売渡計画書の内容に変更が生じる場合(加工原材料用以外
の用途に変更する場合を除く。)は、あらかじめ、買受人及び売渡人から売渡変更書を提出させる。
(6) 農産局長は、売渡計画書又は売渡変更書に基づき、買受人が砕精米又は低品位米を販売し、譲渡し、又は引き渡した場合において、以下のいずれかに該当するときは第8の違約金を買受人に対して支払う旨の誓約書を、買受人に売渡先業者から徴収させ、農産局長に対してその写しを提出させる。
ア この要領の規定に反し、売渡先業者が他の者に対して砕精米又は低品位米を販売し、譲渡し、若しくは引き渡したとき
イ この要領の規定に反し、売渡先業者が砕精米又は低品位米を加工原材料用以外の用途に供したとき
(7) 農産局長は、買受人又は売渡先業者が、以下のいずれかに該当する場合は、当該砕精米又は低品位米に係る特別売買契約における売渡人を、違反確認後最初に行われる特別売買契約に係る見積合せには参加させない。
ア この要領の規定に反し、売渡先業者その他の者に対して砕精米又は低品位米を販売し、譲渡し、若しくは引き渡した場合
イ この要領の規定に反し、砕精米又は低品位米を加工原材料用以外の用途に供した場合
(8) 農産局長は、低品位米を加工原材料用の用途に使用できないことが明らかな場合において、買受人又は売渡先業者が加工原材料用以外の用途に供し、又は供する目的で、売渡先業者その他の者に対して販売し、譲渡し、若しくは引き渡すときは、用途限定米穀の用途外使用等事務取扱要領(平成22年4月19日付け22総食第61号農林水産省総合食料局長通知)に基づき、あらかじめ農林水産大臣(その主たる事務所並びに販売所、事業所及び倉庫が一の地方農政局等の管轄区域内のみにある者にあっては、当該地方農政局長等。)の承認を受けさせることとする。ただし、当該買受人又は売渡先業者が米穀の出荷又は販売の事業を行う者でない場
合には、別紙1-Ⅲ-3「米穀の出荷販売事業者以外の買受人等に係る低品 別紙1-Ⅲ-3
位米の用途外使用の事務手続」に基づき、あらかじめ農産局長の承認を (P.SBS-82)
受けさせることとする。
【米穀の出荷販売事
なお、買受人又は売渡先業者が、当該低品位米を全て、農林水産大臣 業者以外の買受人等又は農産局長の承認を受けた用途に供すること、又は供する目的で販売 に係る低品位米の用し、譲渡し、若しくは引き渡すことができなかった場合には、その残余 途外使用の事務手続】を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他
の関係法令に従って廃棄させるものとする。
7 契約の遵守状況の確認
農産局長及び地方農政局等は、輸入米穀等の特別売買契約の遵守状況を確認するため、必要に応じて、売渡人及び買受人(売渡先業者を含む。)に対し、立入検査による現地確認(以下「現地確認」という。)を行うことができる。この場合、地方農政局等が実施する現地確認は、第4章Ⅰ第2の
2(4)の規定に準じて実施するものとする。
第7 買入対象外米穀等の取扱い
1 農産局長は、売渡人から、特別売買契約に基づく輸入に係る米穀等であって、買入対象とする米穀等以外の米穀等(以下「買入対象外米穀等」という。)を第4の3(1)の輸入手続前の検査により確認した場合は売渡人に対し、積戻し又は廃棄させる。
2 農産局長は、売渡人に対し、特別売買契約の定めるところにより買入対象とする米穀等と買入対象外米穀等を明確に区分させる。
3 農産局長は、売渡人から、特別売買契約に定めるところにより買入対象外米穀等の積戻し又は廃棄処分に係る買入対象外米穀等措置計画書を、地方農政局長等を経由して提出させる。
4 地方農政局長等は、売渡人が3の計画書に従って、保管倉庫からの搬出、船又は車両への積込み及び廃棄物処理施設での搬入を行うときは、確認マニュアルに基づき、地方農政局長等の命じた職員に立会い(立会いの許可が下りない場合における立会いに代わる書類による確認を含む。)を行わせる。
5 農産局長は、売渡人が積戻し又は廃棄処分が完了したときには、売渡人から特別売買契約に定める買入対象外米穀等措置完了報告書を、地方農政局長等を経由して提出させる。
第8 違約金の徴収
1 農産局長(支出負担行為担当官)は、売渡人及び買受人が、特別売買契約書に関する不正行為をした場合又は正当な理由なくして契約に定めた義務を履行しない場合、農産局長( 歳入徴収官)の発行する納入告知書により違約金を納付させる。
2 1の違約金の額の確定は、第9の買入代金の精算払をするときまでに行い、農産局長(歳入徴収官)は、確定後速やかに納入告知書を発行する。
第9 買入代金の支払
農産局長(官署支出官)は、売渡人が第6の3の現品領収証及び付属書類を添付した特別売買契約に定める買入代金請求書を提出したときは、これらの内容と契約の内容を審査の上、買入代金を支払う。
第10 その他
第3の8、9、11、12、14及び16、第4の2(1)のア、第5の3(1)及び(2)、第5の5(1)、第6の1(2)並びに第6の5(1)及び(3)に係る事務については、原則として、情報管理システムを利用する。
附 則
この通知は、平成22年10月1日から施行する。ただし、局長は、この通
知の施行前においても、この通知による改正後の米穀の買入れ・販売等に関する基本要領の規定の例により、平成22年10月1日以降に売渡人から食糧部長( 物品管理官)に引き渡される特別売買米穀の買入れ及び販売に必要な手続をすることができる。
なお、この通知の施行前に、この通知による改正前の米穀の買入れ・販売等に関する基本要領(以下「旧要領」という。)の規定により締結した特
別売買契約に係る輸入米穀の買入れ及び販売については、旧要領の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成22年10月1日以降は、旧要領中「地方農政事務所長(分任物品管理官)」とあるのは「食糧部長(物品管理官)」と、「地方農政事務所長(分任歳入徴収官)」とあるのは「局長
(歳入徴収官)」と読み替える。
平成26年5月16日付け26生産第554号
附 則
(施行期日)
1 この通知は、平成26年5月16日から施行する。ただし、契約に係る規定は、平成26年7月1日以降に実施される入札又は見積合せに係る契約から適用する。
(経過措置)
2 この通知による改正前の米穀の買入れ・販売等に関する基本要領(以下
「旧要領」という。)第1章Ⅰ第3の3(2)、同章Ⅱ第4の4(3)、同章Ⅲ第
3の4(3)、第4章Ⅰ第2の3(2)又は同章Ⅱ第2の3(2)の規定により有資格者となった者は、それぞれ旧要領の規定による資格の有効期間内において、この通知による改正後の米穀買入れ・販売等に関する基本要領第1章
Ⅰ第3の3(2)、同章Ⅱ第4の4(3)、同章Ⅲ第3の4(3)、第4章Ⅰ第2の
3(2)又は同章Ⅱ第2の3(2)の規定により有資格者となった者とみなす。
3 この通知の施行前にした行為等に対する資格の停止又は取消しについては、なお従前の例による。
平成27年9月30日付け27生産第1842号
附 則
(施行期日)
1 この通知は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この通知による改正前の各通知(以下「旧通知」という。)の規定により農林水産省生産局長(以下「生産局長」という。)がした処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この通知による改正後の各通知(以下「新通知」という。)の相当規定により農林水産省生産局長、農村振興局長又は政策統括官(以下「生産局長等」という。)がした処分等とみなし、旧通知の規定により生産局長に対してされた申請その他の行為(以下「申請等」という。)は、新通知の相当規定により生産局長等に対してされた申請等とみなす。
平成30年12月11日付け30政統第1446号-1
附 則
(施行期日)
1 この通知は、平成30年12月11日から施行する。
(経過措置)
2 この通知による改正前の米穀の買入れ・販売等に関する基本要領(以下
「旧要領」という。)第1章Ⅲ第3の4の(2)の規定に基づき認められた輸
入資格に係る有資格者は、旧要領の規定に基づく資格の有効期間内において、この通知による改正後の米穀の買入れ・販売等に関する基本要領(以下「新要領」という。)第1章Ⅲ第3の4の(2)の規定に基づき認められた WTO・SBS枠に係る輸入資格の有資格者及びCPTPP・国別枠に係る輸入資格の有資格者とみなす。
3 旧要領第1章Ⅲ第3の4の(2)の規定に基づき認められた主食用買受資格者及び旧要領第4章Ⅰ第2の3の(2)の規定に基づき認められた加工原材料用買受資格者は、旧要領の規定に基づく資格の有効期間内において、新要領第1章Ⅲ第3の4の(2)の規定に基づき認められた主食用買受資格者及び新要領第4章Ⅰ第2の3の(2)の規定に基づき認められた加工原材料用買受資格者とみなす。
4 平成30年度におけるCPTPP・国別枠に係る輸入資格の申請の受付は、新要領第1章Ⅲ第3の3の(1)のイの規定に関わらず、平成30年12月17日から平成30年12月26日までの間に貿易業務課で受け付けるものとする。また、当該期間に申請を受け付け、CPTPP・国別枠に係る有資格者として認められた場合の資格の有効期間は、新要領第1章Ⅲ第3の4の(3)の規定に関わらず、資格を取得した日から平成34年3月31日までとする。
令和2年9月17日付け2政統第1129号
附 則
(施行期日)
この通知は、令和2年9月17日から施行する。ただし、契約に係る規定は、令和2年9月17日以降に実施される見積合せに係る契約から適用する。
令和3年4月1日付け2政統第2599号
附 則
(施行期日)
第1条 この通知は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この通知の施行の際現にあるこの通知による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この通知による改正後の様式によるものとみなす。
2 この通知の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別紙1-Ⅲ-1(WTO・SBS枠)
年度第 回コメのSBS輸入の見積合せの実施に係る通知
-WTO・SBS枠-
1 見積書提出日時・場所
(1)日 時 年 月 日( )午前 時 分~午後 時 分
(2)場 所 農林水産省農産局農産政策部貿易業務課
※ 本案件は、電子入札システムで行う対象案件である。
2 契約予定数量等
(1)契約予定数量 トン
(2)枠の設定・配分
① (1)の契約予定数量を一般米枠と砕精米枠に区分する。
② 一般米枠は、③の砕精米を除く米穀を対象とする。
③ 砕精米枠は、完全粒混入率の最高限度が5%の砕精米を対象とする。
④ 一般米枠と砕精米枠の配分は、次のとおりとする。
ア 一般米枠は、(1)の契約予定数量からイの砕精米枠を除いた数量とする。
イ 砕精米枠は、 年度第 回コメのSBS輸入の見積合せにおける砕精米枠に係る売買申込数量のうち、輸入米穀等の特別売買申込書の売渡申込価格が農産局長(支出負担行為担当官)の定める買入予定価格以下かつ買受申込価格が農産局長(契約担当官)の定める売渡予定価格以上である売買申込数量とする。
ただし、砕精米枠の上限は、 トンとする。
3 申込数量の上下限
(1)一売渡資格者当たりの申込数量の上限は、25,000トンから 年度第 回から第 回コメのSBS輸入の見積合せに係る契約数量を控除した数量とする。
(2)一買受資格者当たりの申込数量の上限は、8,000トンから 年度第 回から第 回コメの SBS輸入の見積合せに係る契約数量を控除した数量とする。
(3)申込みの最小単位は、一般米34トン(正味重量)、砕精米100トン(正味重量)とする。
4 船積期限
年 月 日( )まで
5 引渡期限
年 月 日( )以降、 月 日( )まで
6 売買申込予定内容の登録期限
年 月 日( )午後 時 分まで
7 契約の締結
落札者は、見積合せ日の翌日から15日以内に、輸入米穀等の特別売買契約書を作成し、契約を締結する。
8 契約条項を示す場所・日時
(1)場所:農林水産省農産局農産政策部貿易業務課
(2)日時: 年 月 日( )から見積合せ日までの間
9 留意事項
(1)本通知に記載のない事項は、「輸入米穀等の特別売買契約における見積合せの手引」による。
(2)東南アジア産米又は南アジア産米を輸入する場合、予め輸出国の産地精米所又は輸出調整施設等の調整は色彩選別機等により行うものとし、これを船積みさせるものとする。
また、当該事実が確認できるよう、輸出業者からの申告書を買入代金精算払請求時に提出すること。
(3)契約申込者は、米穀の買入れ・販売等に関する基本要領等に十分留意の上、申込みを行うこと。
(4)契約者は、別添のとおり、特別売買米穀の販売に際しての条件を遵守するものとする。
別 添
特別売買米穀の販売に際しての条件
買受人(買受人が組合等の場合は、当該組合等の共同購入者を含む。)は、下記の事業者に対して、買い受けた特別売買米穀について、転売、賃借その他の処分及び変形加工、とう精、再調製その他の業務の委託を行うことはできませんので、御留意願います。
記
事業者名 | 所 在 地 | 禁止期間 |
別紙1-Ⅲ-1(CPTPP・国別枠)
年度第 回米穀等のSBS輸入の見積合せの実施に係る通知
-CPTPP・国別枠-
1 見積書提出日時・場所
(1)日 時 年 月 日( )午前 時 分~午後 時 分
(2)場 所 農林水産省農産局農産政策部貿易業務課
※ 本案件は、原則として電子入札システムで行う対象案件である。
2 契約予定数量等
(1)契約予定数量
豪州産米穀及び豪州産米穀の加工品・調製品(※): トン
(※)米穀及び米穀の加工品・調製品は、関税分類番号 100610010,100620010,100630010,100640
010,110290310,110319510,110320350,110419250,110429250,190120122,190120162,19019014
2,190190587,190410211,190420211,190490120,210690517に該当する品目である。
(2)枠の設定・配分
① (1)の契約予定数量を一般米及び加工品・調製品枠と砕精米枠に区分する。
② 一般米及び加工品・調製品枠は、③の砕精米を除く米穀及び米穀の加工品・調製品を対象とする。
③ 砕精米枠は、完全粒混入率の最高限度が5%の砕精米を対象とする。
④ 一般米及び加工品・調製品枠と砕精米枠の配分は、次のとおりとする。
ア 一般米及び加工品・調製品枠は、(1)の契約予定数量からイの砕精米枠を除いた数量とする。
また、一般米と加工品・調製品の内訳は、一般米における売買申込数量のうち、売渡申込価格が農産局長(支出負担行為担当官)の定める買入予定価格以下かつ買受申込価格が農産局長(契約担当官)の定める売渡予定価格以上である売渡申込数量の合計(以下「予定価格クリア数量」という。)と加工品・調製品における予定価格クリア数量の比率により、一般米及び加工品・調製品枠数量をそれぞれ按分した数量とする。
イ 砕精米枠は、砕精米における予定価格クリア数量とする。ただし、砕精米枠の上限は、 トンとする。
3 申込数量の下限等
(1)申込みの最小単位は、一般米及び加工品・調製品枠、砕精米枠ともに17トン(正味重量)とする。
(2)申込みは、7の申込予定書に記載した銘柄又は品名毎に申込むものとする。ただし、米穀の加工品・調製品の申込みについては、関税分類(11類、19類又は21類)単位で申込むものとし、関税分類番号(9桁コード)毎の内訳を付すものとする。
4 船積期限
(1)年度内契約は、落札日から○年○月○日まで
(2)国庫債務負担行為契約は、落札日から○年○月○日まで
5 引渡期限
(1)年度内契約は、落札日から○年○月○日まで
(2)国庫債務負担行為契約は、○年○月○日から○年○月○日まで
6 契約未達数量に係る追加の見積合せの実施
農産局長は、1の見積合せの結果、 年度第 回米穀等のSBS輸入の見積合せにおける予定価格クリア数量が、2の(1)に定める契約予定数量に達しない場合は、1の見積合せに参加した者のうち、予定価格に達しない価格で申込みを行った者のみに周知の上、その達しない数量について、次のとおり追加の見積合せを実施する。
(1)日時 年 月 日( )午前 時 分~午後 時 分
(2)場所 農林水産省農産局農産政策部貿易業務課
(3)その他
見積書を提出できる者は、1の見積合せにおいて見積書を提出した者に限るものとする。また、提出する見積書は、1の見積合せに提出し不落札となった見積書とし、売渡申込価格及び買受申込価格以外の変更は認めない。
その他、砕精米の完全粒混入率、申込みの最小単位、船積期限及び引渡期限は上記と同様とする。
7 売買申込予定書の提出期限
年 月 日( )午後 時 分まで
なお、米穀の加工品・調製品に係る売買申込予定書の提出に当たっては、申込みを予定している現品に係る関税分類に関する事前教示回答書(原則として、事前教示回答書に記載されている有効期限が当該見積合せにおける現品の引渡期限以上のものに限る。)の写しを提出すること。
8 契約の締結
落札者は、 年 月 日までに、輸入米穀等の特別売買契約書を作成し、契約を締結する。ただし、米穀の加工品・調製品については、見積書の内訳に記載した品名毎に、輸入米穀等の特別売買契約書を作成し、契約を締結する。
9 契約条項を示す場所・日時
(1)場所:農林水産省農産局農産政策部貿易業務課
(2)日時: 年 月 日( )から見積合せ日までの間
10 留意事項
(1)本通知に記載のない事項は、「輸入米穀等の特別売買契約における見積合せの手引」による。
(2)検収書類の提出に当たっては、申込予定書と併せて提出した事前教示回答書の写し及び原産国証明書を添付すること。
(3)米穀の加工品・調製品の場合にあっては、HACCPの施設認定を取得していることを推奨する。
なお、米穀の加工品・調製品を製造した輸出国の工場がHACCPの施設認定を取得している場合は、これを証明する書類の写しを提出すること。
(4)契約申込者は、米穀の買入れ・販売等に関する基本要領等に十分留意の上、申込みを行うこと。
(5)契約者は、別添のとおり、特別売買米穀等の販売に際しての条件を遵守するものとする。
別 添
特別売買米穀等の販売に際しての条件
買受人(買受人が組合等の場合は、当該組合等の共同購入者を含む。)は、下記の事業 者に対して、買い受けた特別売買米穀等について、転売、賃借その他の処分及び変形加工、とう精、再調製その他の業務の委託を行うことはできませんので、御留意願います。
記
事業者名 | 所 在 地 | 禁止期間 |
様式1-Ⅲ-1の1-1
区分 | 新規 | 更新 |
※受付番号 |
(1)
輸入米麦等の特別売買契約に係る輸入資格審査申請書
年度において、貴省で行われる輸入 の特別売買契約の見積合せに輸入を目的として参加する者に必要な資格の審査を申請します。
なお、申請に当たり下記事項を誓約します。
記
1 この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないこと。
2 申請者(役員、代理人、支配人その他使用人を使用する者を含む。)が、輸出入関係諸法令
*1又は米穀・麦の流通に関する法令*2の規定により罰金以上の刑に処せられた場合にあっては、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していること。
3 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70号各号のいずれか及び同令第71条第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。
4 輸出入関係諸法令、米穀・麦の流通に関する法令又は契約の違反等により農林水産省農産局長から特別売買契約に係る輸入資格の取消しを受けた者にあっては、その取消しの日から2 年を経過していること。
年 月 日
農林水産省農産局長 殿
郵 便 番 号住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 (役職) (氏名)担 当 者 氏 名
電 話 番 号 FAX番号
希望する契約の種類
1 米穀 | 2 米穀等 | 3 麦 | 4 麦 | 5 麦加工品・調製品 |
WTO・SBS枠 | CPTPP・国別 | 船舶にばら積みす | 国際海上コンテナに積 | 国際海上コンテナに積載す |
により輸入しよう | 枠により輸入しよ | る方法により輸入 | 載する方法により輸入 | る方法により輸入しようと |
とする場合 | うとする場合 | しようとする場合 | しようとする場合 | する場合 |
備 考
(注)1 区分については、該当する項目(新規又は更新)を○で囲むこと。
2 ※欄については、記載しないこと。
3 下線部は希望する契約の種類に応じて「米穀等」又は「麦等」を記入すること。
4 希望する契約の種類については、該当する契約の番号を○で囲むこと。
*1 輸出入関係諸法令とは、関税法(昭和29年法律第61号)、関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、植物防疫法(昭和25年法律第151号)及び外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)並びにこれらの法律に基づく命令をいう。
*2 米穀・麦の流通に関する法令とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)、飼料需給安定法(昭和27年法律第356号)、農林物資の規格化等に関する法律(昭和25年法律第175号)、食品表示法(平成25年法律第70号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、不正競争防止法(平成5年法律第47号)、農産物検査法(昭和26年法律第144号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、刑法(明治40年法律第45 号)及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)並びにこれらの法律に基づく命令をいう。
(2)
※ 受付番号 |
輸 出 入 実 績 表
SBS - 27
(単位 : トン )
輸 出 | 国 | 仕 | 向 | 先 | 国 | 3年前の実績 | 2年前の実績 | 前年の実績 | 直近3か年平均実績 | |
輸 入 | 政府輸入 | |||||||||
民間輸入 | ||||||||||
輸 出 | 政府輸出 | |||||||||
民間輸出 | ||||||||||
3国間貿易 | ||||||||||
合 | 計 |
(注) 1 米穀等又は麦等の輸出入の実績を証する書類(例えば、輸出国の公的機関が発行した輸出数量証明等)を本船毎、仕向け先国別にまとめて添付する。
2 契約の種類が「米穀」の場合にあっては、米穀のみの実績を、「米穀等」の場合は、米穀と米穀の加工品・調製品の別が分かるように記載すること。
※受付番号 |
区 分 | 直 前 決 算 時 (千円) | 剰 余 ( 欠 損 ) 金処分 (千円) | 決算後の増減額 (千円) | 合 計 (千円) | |||||||||||
自己資本 額 | ① | (うち外国資本) 払 込 資 本 金 | |||||||||||||
② | 準備金・積立金 | ||||||||||||||
③ | 次期繰越利益(欠損)金 | ||||||||||||||
④ | 計 |
外 | 1 外国籍会社 [国名: ] |
資状況 | 2 日本国籍会社 [国名: ] (比率: %) |
3 日本国籍会社 [国名: ] (比率: %) [国名: ] (比率: %) |
経営 | 流 | 動 | 流 流 | 動 動 | 資 負 | 産 債 | ( 千円) ( 千円) | × 100 | = | % | ||||
状況 | 比 | 率 |
(3)
経 営 概 況 表
SBS - 28
営 業 | ① | 創 | 業 | ② 休 | 業 | 又 | は | 転 ( | 廃 | ) | 業 | の | 期 | 間 | ③ 現組織への変更 | ④ 営業年数 (年) | |||
年数等 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日から | 年 | 月 | 日 | 年 月 日 |
常勤職員の数 (人) | ||||||
うち役員等数 |
設備の 額(千円) | ①機 械 装 置 類 | ② 運 搬 具 類 | ③工 具 そ の 他 | ④合 計 | ||||||||||||||||||||||||||||
主要設備の 規模 |
※審査結果
業 種 区 分 | 実 績 高 | 資 本 額 | 流動比率 | 職 員 数 | 営業年数 | 設備の額 | 総合数値 | 等級 | 順位 | ||
※受付番号 |
(4) 本 支 店 等 一 覧 表
本支店等 区 分 | 本 支 店 等 名 称 | 所 在 地 | 電 話 番 号 フ ァ ク シ ミ リ 番 号 | 添付確認書類 | ||
郵便番号 | ||||||
郵便番号 | ||||||
郵便番号 | ||||||
郵便番号 | ||||||
郵便番号 | ||||||
郵便番号 | ||||||
郵便番号 | ||||||
郵便番号 | ||||||
郵便番号 | ||||||
郵便番号 | ||||||
SBS - 29
(注) 国内、海外に区分して別葉にて記載し、その所在が確認できる書類を添付すること。
(5)
※受付番号 |
SBS - 30
1. 米穀 | 2. 米穀等 | 3. 麦 | 4. 麦加工品・調製品 |
本支店等において の輸出入の業務に従事する役職員の業務経歴
本支店等名 | 役 職 | 氏 名 | 業 務 経 歴 | 添付証明書類 | ||||
勤務地 | 従事期間 | 取扱品目 | 取扱数量 | 役 職 | ||||
(注) 1 米穀等又は麦等の輸出入の業務に従事する役職員の業務経歴を証明する書類(例えば、人事証明書等)を添付すること。
2 国内、海外及び米穀、麦に区分して別葉にて記載し、その所在が確認できる書類を添付すること。
3 該当する項目(米穀、米穀等、麦又は麦加工品・調製品)の番号を○で囲むこと。
様式1-Ⅲ-1の1-2
名称等の公表に関する同意書
輸入米穀等の特別売買契約に係る輸入資格者(有資格者)となった場合、商号又は名称、代表者氏名及び住所・電話番号が公表されることに同意します。
また、輸入米穀等の特別売買契約を締結した場合、商号又は名称及び代表者氏名が公表されることに同意します。
さらに、輸入資格の停止又は取消しを受けた場合、商号又は名称及び代表者氏名が公表されることに同意します。
年 月 日農林水産省農産局長 殿
住 所:
商号又は名称:代 表 者 氏 名:電 話 番 号:
様式1-Ⅲ-1の2
資格審査申請書注
年において、貴省で行われる輸入米穀等の特別売買契約の見積合せに買受けを目的として参加する者に必要な資格(輸入米穀等の特別売買契約に係る主食用買受資格)の審査を申請します。
なお、申請に当たり下記事項を誓約します。
記
1 この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないこと。
2 申請者(当該者が法人の場合にあっては、役員、代理人、支配人その他使用人を使用する者を含む。)が、米穀の流通に関する法律の規定により罰金以上の刑に処せられた場合にあっては、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していること。
3 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれか及び同令第71条第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。
4 米穀の流通に関する法令又は契約の違反等により農林水産省農産局長から特別売買契約に係る主食用買受資格の取消しを受けた者にあっては、その取消しの日から2年を経過していること。
年 月 日
農林水産省農産局長 殿
住 所:
商号又は名称:代 表 者 氏 名:電 話 番 号: F A X 番 号:
注 記載漏れ、添付書類の不足等、申請に不備があった場合は受付を行わないので、十分確認を行って提出すること。
様式1-Ⅲ-1の3
国内産米穀の取扱数量確認書
住 所:
商号又は名称又は氏名:代 表 者 名:
国内産米穀の取扱数量について、確認書類*1を添えて、以下のとおり報告します。
1 年度*2国内産米穀の取扱数量
(1) 取扱実績数量
精米トン(4月1日~ 月 日分)
(2) 取扱見込数量*3
精米トン( 月 日~3月31日分)
(3) 実績及び見込の合計
精米トン(4月1日~3月31日分)
2 年度*4国内産米穀の取扱実績数量
精米トン
*1 確認書類として、台帳や契約書等の写しを添付すること。
*2 申請日の属する年度とすること。
*3 取引先との書面による契約により取扱いが確実と見込まれる数量を記載すること。
*4 申請日の属する年度の前年度とすること。
様式1-Ⅲ-1の4
年 月 日
誓 約 書
農林水産省農産局長 殿
輸入米穀等の特別売買契約に係る主食用買受資格者(有資格者)(の共同購入者)*1となるに当たって、米穀の流通に関する法令*2を遵守し、買い受ける米穀その他の米穀等を適正に使用することを誓約します。
住 所:
商号又は名称:代 表 者 氏 名:
*1 組合等の共同購入者の場合は、「買受資格者(有資格者)」の後に「の共同購入者」を加えること。
*2 米穀の流通に関する法令とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第 113号)、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第2
6号)、農林物資の規格化等に関する法律(昭和25年法律第175号)、食品表示法(平成25年法律第70号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、不当競争防止法(平成5年法律第47号)、農産物検査法(昭和26年法律第144号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、刑法(明治40年法律第 45号)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)及び飼料需給安定法(昭和27年法律第356号)並びにこれらの法律に基づく命令をいう。
様式1-Ⅲ-1の5
名称等の公表に関する同意書
輸入米穀等の特別売買契約に係る主食用買受資格者(有資格者)となった場合、商号又は名称、代表者氏名及び住所・電話番号が公表されることに同意します。
また、輸入米穀等の特別売買契約を締結した場合、商号又は名称及び代表者氏名が公表されることに同意します。
さらに、買受資格の停止又は取消しを受けた場合、商号又は名称及び代表者氏名が公表されることに同意します。
年 月 日
農林水産省農産局長 殿
住 所:
商号又は名称:代 表 者 氏 名:電 話 番 号:
様式1-Ⅲ-2の1
番 号
年 月 日
資 格 確 認 通 知 書
住 所
商号又は名称
代表者氏名 殿
農林水産省農産局長
あなたが申請された輸入米穀等の特別売買契約※1 に係る※2 資格の審査について、資格審査の結果、輸入米穀等の特別売買契約に係る※2 資格があると認めましたので通知します。
なお、住所、商号若しくは名称、代表者氏名、電話番号等連絡先若しくは資本金に変更があった場合又は経営の状態が輸入米穀等の特別売買契約に係る※2 資格審査申請書類の内容と著しく相違するに至った場合は、直ちにその旨届け出てください。
有効期限 年 月 日まで
※1下線部については契約の種類を記載。
※2下線部については輸入資格又は主食用買受資格の別を記載。
様式1-Ⅲ-2の2
番 号
年 月 日
通 知 書
住 所
商号又は名称
代表者氏名 殿
農林水産省農産局長
あなたが申請された輸入米穀等の特別売買契約※1 に係る※2 資格の審査について、資格審査の結果、特別売買契約に係る※2 資格を有すると認められませんでしたので、通知します。
理由:
※1下線部については契約の種類を記載。
※2下線部については輸入資格又は主食用買受資格の別を記載。
様式1-Ⅲ-3の1
輸入米麦等の特別売買契約に係る輸入資格審査申請書変更届
年 月 日
農林水産省農産局長 殿
資格確認通知書の 年 月 日交付年月日 ・ 番号 農産第 号住 所
商号又は名称代表者氏名
SBS - 38
このことについて、下記のとおり変更があったので届出をします。
記
1 変更内容
変 更 事 項 | 変 更 前 | 変 更 後 | 変 更 年 月 日 |
2 変更事項に係る添付書類名
3 契約の種類
1 米穀 | 2 米穀等 | 3 麦 | 4 麦 | 5 麦加工品・調製品 |
WTO・SBS枠により輸入しようとする場合 | CPTPP・国別枠により輸入しようとする場合 | 船舶にばら積みする方法により輸入しようとする場合 | 国際海上コンテナに積載する方法により輸入しようとする場合 | 国際海上コンテナに積載する方法により輸入しようとする場合 |
(注) 1 本様式に収まらない場合は、裏面等に記載することとし、その旨を本様式の欄外に記載すること。
2 希望する契約の種類については、該当する契約の番号を○で囲むこと。
様式1-Ⅲ-3の2
資格審査申請書変更届
輸入米穀等の特別売買契約に係る主食用買受資格に係る資格審査申請書の記載内容を下記のとおり変更しましたので届け出ます。
記
(変 更 項 目)*1の変更
新 :
旧 :
変更年月日: 年 月 日
変 更 理 由:
年 月 日
農林水産省農産局長 殿
住 所:
商号又は名称:代 表 者 氏 名:
*1 米穀の買入れ・販売等に関する基本要領(平成21年5月29日付け21総食第113号総合食料局長通知)第1章Ⅲ第3の5の(1)の各号に掲げる事項を記載すること。
様式1-Ⅲ-4
番 号
年 月 日
農林水産省農産局長 殿
地方農政局長北海道農政事務所長
内閣府沖縄総合事務局長
資 格 取 消 等 事 由 報 告 書
このことについて、下記のとおり資格取消(停止)事由が発生しましたので、報告します。
1 発生年月日 年 月 日
2 発 生 者 住所並びに商号又は名称及び代表者氏名
3 契約の種類
4 取消(停止)事由発生時の経営規模及び経営状態
5 当該年度における契約の実績 件 万円
6 該当条項及びその事実の詳細(別紙)
7 報告に係る事項についての発生者の説明(別紙)
様式1-Ⅲ-5の1
番 号
年 月 日
資 格 停 止 通 知 書
住 所
商号又は名称
代表者氏名 殿
農林水産省農産局長
あなたは、 年 月 日付け 第 号の資格確認通知書により有資格者として登録されましたが、下記のとおり資格停止を行うこととしたので、通知します。
記
1 停止対象となる資格
2 資格停止の期間
3 資格停止の理由
様式1-Ⅲ-5の2
番 号
年 月 日
資 格 取 消 通 知 書
住 所
商号又は名称
代表者氏名 殿
農林水産省農産局長
あなたは、 年 月 日付け 第 号の資格確認通知書により有資格者として登録されましたが、今回 の理由により、輸入米穀等の特別売買契約に係る※ 資格を取り消します。
※下線部については輸入資格又は主食用買受資格の別を記載。
様式1-Ⅲ-6の1
年 月 日
農林水産省農産局長 殿
売渡申込資格者
(代理人)
輸入米穀等の特別売買申込予定書
年 月 日実施予定の 年度第 回米穀等のSBS輸入の見積合せ( ・ 枠)について、下記のとおり申込みを行う予定ですので、その旨を申し出ます。
記
【米穀用】
種類 | 産地 | 銘柄(品種) | 申込予定数量 (M/T) | 備考 |
(注)1 種類、産地、銘柄(品種)は、別途定める「米穀等のSBS輸入の見積合せに 係る銘柄表」に規定する名称を記入することとし、同銘柄表に記載が無い場合は、規定されていない種類、産地、銘柄(品種)を記入すること。
2 備考欄は、輸出国穀物輸出業者(シッパー)名、品質特性(有機米など)等を記入すること。
様式1-Ⅲ-6の2
年 月 日
農林水産省農産局長 殿
売渡申込資格者
(代理人)
輸入米穀等の特別売買申込予定書
年 月 日実施予定の 年度第 回米穀等のSBS輸入の見積合せ( ・ 枠)について、下記のとおり申込みを行う予定ですので、その旨を申し出ます。
記
【米穀の加工品・調製品用】
関税分類 | 関税分類番号 (9桁コード) | 品名 | 産地 | 申込予定数量 (M/T) | 備考 |
(注)1 関税分類、関税分類番号(9桁コード)、品名、産地は、別途定める「米穀等のSBS輸入の見積合せに係る品名表」に規定する名称を記入すること。
2 備考欄は、輸出国穀物輸出業者(シッパー)名、商品名等を記入すること。
様式1-Ⅲ-6の3
輸入米穀等の特別売買申込書
(米穀用)
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官食料安定供給特別会計契約担当官
農林水産省農産局長 殿
下記の条件で、「輸入米穀等の特別売買契約における見積 合せの手引」を承知の上、輸入米穀等の特別売買申込書(※○
○○○)を提出します。
年 月 日
整理番号
売渡申込者 | |
住所 会社名 代表者氏名 |
買受申込者 | |
住所 会社名 代表者氏名 |
記
種 類 | 銘 柄 | |
売買申込数量 (M/T) | 売渡申込価格 (円/M/T) | 買受申込価格 (円/M/T) | 売買差額 (円/M/T) |
船積港 | 輸入港 | ||||
先港名 | 先港数量 | 後港名 | 後港数量 | ||
包装 | 品位 | ||||||
( | 水分 . %以下) | ( | 異物計 . %以下) | 被害粒(着色粒を除く。) ( . %以下) ( | 着色粒 . %以下) | その他の品位 ( ) |
産地
記入心得
1 年月日は、見積合せの日を記入する。
2 「売渡申込者」欄及び「買受申込者」欄には、会社名及び代表者氏名を記入すること。なお、代理人(復代理人)をして売買申込をさせる場合は代理人(復代理人)の氏名
を記入すること。
3 ※の箇所は、希望する輸入区分に応じて「WTO・SBS枠」又は「CPTPP・国別枠」を記入する。
4 「売買申込数量」はM/T建(正味重量)とし、M/T未満の端数を付さないこと。
5 「種類」及び「銘柄」欄は、「米穀等のSBS輸入の見積合せに係る銘柄表」に規定する名称を記入することとし、複数の種類及び銘柄を記入しないこと。
6 「売渡申込価格」及び「買受申込価格」欄には、いずれも、消費税は含めない。なお、単位はM/T当たり円とし、円未満の端数は付さないこと。
7 「売買差額」欄は、「買受申込価格」から「売渡申込価格」を減じた差額を記入するものとする。
8 「輸入港」欄には、植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)第6条第1項に 掲げる港の中で、当該米穀等を輸入しようとする港名及び引渡予定数量を必ず記入する。
なお、輸入港が1港の場合は、「先港名」欄及び「先港数量」欄を使用する。
9 「包装」欄には、輸入しようとする包装及び量目(例えば、純ばら、フレコン詰め、 50㎏樹脂袋等)を記入すること。
10 「品位」欄には、農産局長に対して売買の申込みを行おうとする米穀等の品位の数値を記入すること。なお、その他の品位は複数設定することができる。
11 「産地」欄には、米穀の原産国を記入することとし、複数の原産国を記入しないこと。
様式1-Ⅲ-6の4
輸入米穀等の特別売買申込書
(米穀の加工品・調製品用)
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官食料安定供給特別会計契約担当官
農林水産省農産局長 殿
下記の条件で、「輸入米穀等の特別売買契約における見積 合せの手引」を承知の上、輸入米穀等の特別売買申込書(※○
○○○)を提出します。
年 月 日
整理番号
売渡申込者 | |
住所 会社名 代表者氏名 |
買受申込者 | |
住所 会社名 代表者氏名 |
記
関税分類 | 売買申込数量 (M/T) | 価格(加重平均)等 | 産 地 | ||
売渡申込価格 (円/M/T) | 買受申込価格 (円/M/T) | 売買差額 (円/M/T) | |||
の数量、価格等)は以下のとおりです。
内訳番号 | 関税分類番号 (9桁コード) | 品名 | 種類 | |||
売買申込数量 (M/T) | 売渡申込価格 (円/M/T) | 買受申込価格 (円/M/T) | 売買差額 (円/M/T) | 包装 | ||
船積港 | 輸入港(先港) | 輸入港(後港) | 品位 | |||
輸入港 | 数量(M/T) | 輸入港 | 数量(M/T) | |||
内訳番号 | 関税分類番号 (9桁コード) | 品名 | 種類 | |||
売買申込数量 (M/T) | 売渡申込価格 (円/M/T) | 買受申込価格 (円/M/T) | 売買差額 (円/M/T) | 包装 | ||
船積港 | 輸入港(先港) | 輸入港(後港) | 品位 | |||
輸入港 | 数量(M/T) | 輸入港 | 数量(M/T) | |||
内訳番号 | 関税分類番号 (9桁コード) | 品名 | 種類 | |||
売買申込数量 (M/T) | 売渡申込価格 (円/M/T) | 買受申込価格 (円/M/T) | 売買差額 (円/M/T) | 包装 | ||
船積港 | 輸入港(先港) | 輸入港(後港) | 品位 | |||
輸入港 | 数量(M/T) | 輸入港 | 数量(M/T) | |||
様式1-Ⅲ-6の4 (裏面)
内訳番号 | 関税分類番号 (9桁コード) | 品名 | 種類 | |||
売買申込数量 (M/T) | 売渡申込価格 (円/M/T) | 買受申込価格 (円/M/T) | 売買差額 (円/M/T) | 包装 | ||
船積港 | 輸入港(先港) | 輸入港(後港) | 品位 | |||
輸入港 | 数量(M/T) | 輸入港 | 数量(M/T) | |||
内訳番号 | 関税分類番号 (9桁コード) | 品名 | 種類 | |||
売買申込数量 (M/T) | 売渡申込価格 (円/M/T) | 買受申込価格 (円/M/T) | 売買差額 (円/M/T) | 包装 | ||
船積港 | 輸入港(先港) | 輸入港(後港) | 品位 | |||
輸入港 | 数量(M/T) | 輸入港 | 数量(M/T) | |||
内訳番号 | 関税分類番号 (9桁コード) | 品名 | 種類 | |||
売買申込数量 (M/T) | 売渡申込価格 (円/M/T) | 買受申込価格 (円/M/T) | 売買差額 (円/M/T) | 包装 | ||
船積港 | 輸入港(先港) | 輸入港(後港) | 品位 | |||
輸入港 | 数量(M/T) | 輸入港 | 数量(M/T) | |||
内訳番号 | 関税分類番号 (9桁コード) | 品名 | 種類 | |||
売買申込数量 (M/T) | 売渡申込価格 (円/M/T) | 買受申込価格 (円/M/T) | 売買差額 (円/M/T) | 包装 | ||
船積港 | 輸入港(先港) | 輸入港(後港) | 品位 | |||
輸入港 | 数量(M/T) | 輸入港 | 数量(M/T) | |||
記入心得
1 年月日は、見積合せの日を記入する。
2 「売渡申込者」欄及び「買受申込者」欄には、会社名及び代表者氏名を記入すること。なお、代理人(復代理人)をして売買申込をさせる場合は代理人(復代理人)の氏名
を記入すること。
3 ※の箇所は、「CPTPP・国別枠」を記入する。
4 「売買申込数量」はM/T建(正味重量)とし、M/T未満の端数を付さないこと。
5 「関税分類」、「関税分類番号(9桁コード)」、「品名」及び「種類」欄は、「米穀等のSBS輸入の見積合せに係る品名表」に規定する名称を記入することとし、一の申込書において同一の「品名」を記入しないこと。
6 「売渡申込価格」及び「買受申込価格」欄には、いずれも、消費税は含めない。なお、単位はM/T当たり円とし、円未満の端数は付さないこと。
7 「売買差額」欄は、「買受申込価格」から「売渡申込価格」を減じた差額を記入するものとする。
8 「価格(加重平均)等」欄の「売渡申込価格」及び「買受申込価格」は、内訳に記載した「売渡申込価格」及び「買受申込価格」をそれぞれの売買申込数量で加重平均した価格を記載すること。
9 「輸入港」欄には、植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)第6条第1項に 掲げる港の中で、当該米穀等を輸入しようとする港名及び引渡予定数量を必ず記入する。
なお、輸入港が1港の場合は、「先港名」欄及び「先港数量」欄を使用する。
10 「包装」欄には、輸入しようとする包装及び量目(例えば、純ばら、フレコン詰め、 50㎏樹脂袋等)を記入すること。
11 「品位」欄には、農産局長に対して売買の申込みを行おうとする米穀等の品位を記入すること。なお、複数設定することができる。
12 「産地」欄には、米穀等の加工品・調製品の原料となっている米穀の原産国を記入することとし、複数の原産国を記入しないこと。
13 内訳の記入欄が不足する場合、裏面に記載すること。
様式1-Ⅲ-7(その1)
特別売買米穀等積来船動向報告書
年 月 日
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官 契約担当官
農林水産省農産局長 殿
契 約 者名所 在 地代表者氏名
1.契約内容
配船番号 | 種類(銘柄又は品名) | ||
特別売買契約番号 | 契約数量 | ||
船積期限 |
2.積来船名・積地情報
積 | 来 | 船 | 名 | 積 | 地 | |
積出港 | 出港日 | |||||
備 | 考 |
3.入港年月日及び引渡予定数量
No. | 輸入港名 | 入港予定日 | 保管場所 | 買受人名 | 引渡予定数量 (トン) | |
倉庫名 | 倉所 | |||||
様式1-Ⅲ-7(その2)
特別売買米穀等積来船動向報告書
年 月 日
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官 契約担当官
農林水産省農産局長 殿
契 約 者名所 在 地代表者氏名
1.契約内容
配船番号 | 種類(銘柄又は品名) | ||
特別売買契約番号 | 契約数量 | ||
船積期限 |
2.積来船名・積地情報
積 | 来 | 船 | 名 | 積 | 地 | |
積出港 | 出港日 | |||||
備 | 考 |
3.入港年月日及び引渡予定数量
No. | 輸入港名 | 入港予定日 | 保管場所 | 買受人名 | 引渡予定数量 (トン) | |
倉庫名 | 倉所 | |||||
様式1-Ⅲ-8
荷捌計画書(記載例)
年 月 日
殿
契 約 者 名 所 在 地代表者氏名
1.本船名
2.輸出港
3.出港日
4.輸入港
5.入港日時
6.係留場所
7.植物検疫
8.品目、種類、銘柄、量目、包装、袋数
9.契約年月日、契約番号、契約数量、B/L数量 10.コンテナ番号
11.契約品位(水分、異物、被害粒(着色粒を除く)、着色粒)
12.先港、後港の情報
13.関係者 | 業者名 | 担当者 | 連絡先電話番号 |
商社 | |||
(連絡責任者: | 電話番号: ) | ||
商社代行 | |||
元請業者 | |||
荷役業者 | |||
通関業者 | |||
検査業者 | |||
検量業者 | |||
貿易業務課 | |||
税関 | |||
検疫所 | |||
植物防疫所 | |||
買受業者 | |||
買受代行 |
14.保管場所
15.荷役予定
様式 1-Ⅲ -9
輸入業者 | 契約番号 | ( ) 第 号 |
農林水産省農産局農産政策部長 殿
検 査 調 書
検収官
年 月 日
SBS - 53
下記物品、会計法による検査を終了しました。
本船名 | 入 港年月日 | 品目 | 産地 | 産年 | 種類別産地銘 柄、 型銘柄又 は品名 | |||||||||
引渡場所 ( 倉番) | 包 装 | 正 味 重 量 | 数 量 | 品位等 | 備考 | |||||||||
元 地補充別 | 種 類 銘 柄 | 一枚当重 量 | 等級 | 判定 | ||||||||||
個数 | キログラム数 | |||||||||||||
合 計 |
様式1-Ⅲ-10
特別売買米穀等引渡書
食料安定供給特別会計物品管理官
農林水産省農産局農産政策部長 殿
下記の特別売買米穀等を引き渡します。
契 約 者 名 所 在 地代表者氏名
年 月 日
契約年月日 | 年 | 月 | 日 | |
契約番号 | 売契米( | )第 | 号 | |
積来船名 | ||||
輸入港名 | ||||
入港年月日 | 年 | 月 | 日 | |
品 | 目 | |||
産 | 地 | |||
銘柄又は品名 |
本契約に基づき輸入港に到着した現品について、買入対象外米穀等が(あった、なかった)ことをお知らせします。
引渡場所 | 品位等 | 包装 | 量目 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | ||
等級 | 判定 | kg | 円/トン | 円 | |||||
合 計 |
現品領収証
No.
日
月
年
検収年月日
上記物品を受領しました。
年 月 日
食料安定供給特別会計物品管理官農林水産省農産局農産政策部長 農林水産○○官
別添
特別売買米穀等引渡書及び現品領収証(様式1-Ⅲ-10)の記入方法
1 作成部数
部数は、正(本符)1部及び写し1部とし、契約別、積来船(機)別、輸入港等別及び品目別に別葉に作成する。
正1部は現品領収証として契約者に交付し、写し1部は農産局長の控えとする。
2 作成方法
記載項目 | 作 成 要 領 | ||
ア | 品 | 目 | 「物品(事業用品)管理事務取扱要領」(平成21年5月29日21総食第104号総合食料局長通知)別表1-2「主要食糧及び輸入飼料品目コード表」の品目名を記入すること。 |
イ | 産地、 銘柄又は品名 | 特別売買契約書付録に定める産地に加え、米穀を輸入する場合は銘柄を、米穀の加工品・調製品を輸入する場合は品名を、それぞれ記入すること。 | |
ウ | 引渡場所 | 引渡し又は保管場所を記入すること。 | |
エ | 品位等等級 判定 | 検査証明書の決定等級を記入すること。 品位について、契約条件に対する適、不適の別を記入すること。なお、米穀の加工品・調製品については空欄とする。 | |
オ | 包 | 装 | 引渡物品の引渡場所における在姿のままの包装を「物品(事業用品)管理事務取扱要領」(平成21年5月29日21総食第104号総合食料局長通知)別表1-3「政府の管理する食糧及び農産物等用包装の略称一覧表」の3の「略称」欄に掲げる略称で記入すること。 |
カ | 量 | 目 | 引渡物品1袋当りの正味重量を記入すること。 ただし、「は量」の場合は「は量」と、「ばら」のままの場合は「ばら」と記入すること。 |
キ | 数 | 量 | 物品預り証の引渡場所別の数量により記入すること。 |
ク | 単 | 価 | 引渡物品のトン当りの単価を記入すること。 |
ケ | 金 | 額 | (ア) 消費税等相当額を加算する前の金額については、特別売買米穀等引渡書に計を設けて次により加算すること。 a 日別に作成する場合は、数量に単価を乗じて記入し、計にお |
いて円未満の金額を切り捨ての上、記入すること。 b 各欄別の金額は、厘以下を切り捨て、銭位にとどめること。なお、引渡場所が異なる場合でも、単価が同一のときは、欄ごとの金額を算出しないで、小計をとり、一括算出記入して差し支えない。 (イ) 消費税等相当額については、「引渡場所」欄に「消費税等相当額」と( )書記入し、(ア)で算出した金額に消費税法及び地方税法に定める税率を乗じて算出した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を 「金額」欄に記入すること。 (ウ) (ア)と(イ)を合算した金額を最末尾欄に合計として記入すること。 | ||
コ | その他 | (ア) 特別売買米穀等引渡書に余白が生じたときは、右上より斜線で抹消し、最末尾欄に合計を記入すること。 (イ) 特別売買米穀等引渡書の欄外に買入対象外米穀等の有無を記入すること。 |
サ | No. | 年度ごとに一連番号とすること。 |
様式1-Ⅲ-11
年 月 日
食料安定供給特別会計契約担当官農林水産省農産局長 殿
買受人名
現 品 買 受 申 出 書
種 類 | |
銘柄又は品名 | |
数量(キログラム) | |
代 金 | |
現品買受場所 |
年 月 日付け売契米( )第 号の輸入米穀等の特別売買契約書に基づき上記のとおり現品の買受を申し出ます。
様式1-Ⅲ-12
食料安定供給特別会計契約担当官
農林水産省農産局長 ○○○○殿
委任状
年 月 日
[委任者]所 在 地
名 称
代表者役職氏 名
私は、下記の者を代理人と定め、下記権限を委任します。
記
1 委任期間
年 月 日から 年 月 日
(ただし、この委任期間内に締結した契約に係る債務及び約定事項の履行については、この委任期間経過後もなおその効力を有するものとする。)
2 委任事項
(1) 特別売買米穀等の買受けに係る納入告知書の受領に関する件
(2) 特別売買米穀等の買受けに係る買受代金の納入に関する件
(3) 特別売買米穀等の買受けに係る荷渡指図書の受領に関する件
[受任者]
所 在 地
名 称
代表者役職
氏
名
様式 1 -Ⅲ -13
年 月 日
農林水産省農産局長 殿
住 所
商号又は名称 代 表 者 氏 名
輸入米穀等の特別売買契約に係る砕精米の加工完了報告書
輸入米穀等の特別売買契約( 年 月 日付け売契米( )第 号)に基づき買い受けた現品について、以下のとおり報告します。
SBS - 59
1. | 現品 | 年 | 月 | 日 | 港入港 | 産 | 砕精米 | トン |
2. | 買受者使用分 |
(単位:実トン)
買 受 者 | 使用用途 | 使用数量 | 加工期間 | 当該現品からの製品製造数量 | 備考 |
3. 売渡先業者使用分 (単位:実トン)
買 受 者 | 使用用途 | 使用数量 | 加工期間 | 当該現品からの製品製造数量 | 備考 |
計 |
(注)1 「現品」とは、特別売買契約に係る砕精米及び低品位米(特別売買契約に係る砕精米の調製、変形加工(圧ぺん、粉砕等をして米粒から米穀粉等に形状を 異なるものにすることをいう 。)、とう精 等を行った際に発生した着色米、微細米等 。)をいう。
2 「使用用途」欄は、酒類用、調味料用、菓子用、米穀粉用等の具体的な用途を記入する。
3 「当該現品からの製品製造数量」 欄の単位は、箱、袋、 kg、kl等、製品を管理する際の任意の単位でも差し支えない。
様式 1 - Ⅲ -14 の1
農林水産省農産局長 殿
( 商 社 名 )
(買受者名)
年 月 日
加工用米穀売渡・譲渡・引渡計画書
輸入米穀等の特別売買契約( 年 月 日付け売契米( )第 号)に基づき貴職へ売渡し買い受ける下記現品について、同契約書第 22 条の規定に基 づき提出する本計画書により、使用し、売り渡し、譲渡し、又は引き渡します。
記
1.現品 年 月 日 港入港 産 砕精米 トン
2.買受者使用分
買 受 者 名 | 住 所 | 使用数量 | 使用期間 | 使用用途 | クリーニング又は穀粉加工 等 す る 場 合 の 委 託 先 | 委託先所在地 | |
1 |
SBS - 60
3.売渡・譲渡・引渡計画
業 者 名 | 住 所 | 数 量 | 時 期 | 使用用途 | クリーニング又は穀粉加工 等 す る 場 合 の 委 託 先 | 委託先所在地 | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
合 計 |
(注)1 加工原材料用の具体的な使用用途を記載すること。また、使用用途を変更する場合には 、「加工用米穀 売渡・譲渡・引渡計画変更書 」(様式 1 - Ⅲ -14の 2) をあらか じめ提出すること。
2 3 .売渡・譲渡・引渡計画の業者名・数量・ 時期の欄は、売り渡し、譲渡し、又は引き渡す業者名・数量・時期を記入すること。
様式1-Ⅲ-14の2
年 月 日
農林水産省農産局長 殿
(商社名)
(買受者名)
加工用米穀売渡・譲渡・引渡計画変更書
年 月 日付けで提出した輸入米穀等の特別売買契約( 年 月 日付け売契米( )第 号)に係る加工用米穀売渡・譲渡・引渡計画書に変更が生じたので、下記のとおり、加工用米穀売渡・譲渡・引渡計画変更書を提出します。
記
1.現品 年 月 日 港入港 産 砕精米 トン
SBS - 61
2.買受者使用分
変 | 更 | 前 | 変 | 更 | 後 | |||||||||||||
買 受 者 名 | 住 | 所 | 使用数量 | 使用期間 | 使用用途 | クリーニング又は穀粉加工等する 場合の委託先 | 委託先所在地 | 買 受 者 名 | 住 | 所 | 使用数量 | 使用期間 | 使用用途 | クリーニング又は穀 粉加工等する場合の委託先 | 委託先所在地 | |||
1 |
3.売渡・譲渡・引渡計画
変 | 更 | 前 | 変 | 更 | 後 | |||||||||||||||||||||
業 | 者 | 名 | 住 | 所 | 数 | 量 | 時 | 期 | 使用用途 | クリーニング又は穀 粉加工等する場合の委託先 | 委託先所在地 | 業 | 者 | 名 | 住 | 所 | 数 | 量 | 時 | 期 | 使用用途 | クリーニング又は穀 粉加工等する場合の委託先 | 委託先所在地 | |||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
合 | 計 | 合 | 計 |
(注)3.売渡・譲渡・引渡計画の業者名・数量・時期の欄は、売り渡し、譲渡し、又は引き渡す業者名・数量・時期を記入すること。
別紙1-Ⅲ-2
輸入米穀等の特別売買契約における見積合せの手引
- 商社・実需者配布用 -
農産局農産政策部貿易業務課
目 次
第1 | 資格の停止又は取消し | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 64 |
第2 | 見積合せの実施に係る通知 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 64 |
第3 | 特別売買申込予定書の提出 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 64 |
第4 | 見積合せの条件 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 65 |
第5 | 契約の最低単位等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 65 |
第6 | 見積合せの実施 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 65 |
1 | 申込書の提出 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 65 |
2 | 申込書の無効 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 66 |
3 | 公正な契約申込みの確保 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 66 |
4 | 留意事項 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 67 |
5 | 異議の申立 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 67 |
第7 | 再度見積合せ | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 67 |
第8 | 見積合せの契約相手方の決定 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 67 |
第9 | 売買差額が同額の申込み | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 68 |
第10 | 見積合せ結果の通知 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 68 |
第11 | 追加の見積合せ | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 68 |
第12 | 契約の締結 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 68 |
1 | 契約書の作成 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 68 |
2 | 契約の成立 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 68 |
3 | 契約書の送付 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 69 |
4 | 契約者の公表 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 69 |
第13 | システムへの加入 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 69 |
輸入米穀等の特別売買契約における見積合せの手引
輸入米穀等の特別売買契約の見積合せは、次により実施するものとする。
第1 資格の停止又は取消し
農林水産省農産局長(以下「農産局長」という。)は、有資格者が政府が行う米穀の売買等に関する有資格者の法令違反等に関する処分基準(平成26年5月16日付け26生産第558号生産局長通知)に定める資格の停止又は取消事由に該当すると認めたときは、資格の停止又は取消しを行うことができる。
第2 見積合せの実施に係る通知
原則として、見積合せを実施する日の14日前までに以下の事項を通知する。
1 通知する事項
(1) 契約予定数量に関する事項
(2) 契約条項を示す場所
(3) 見積合せの実施場所・日時
(4) 第3の特別売買申込予定書等の提出に関する事項
2 その他通知事項
1の通知に際して、次に掲げる事項を明らかにする。
(1) 当該見積合せ申込資格のない者の行った見積合せ及び見積合せ条件に違反した申込みは、無効とすること(予決令第76条)
(2) 契約の締結に当たっては、契約書の作成を要すること(契約事務取扱規則第11条)
(3) 電子入札システム*1により実施する入札(以下「電子見積合せ」という。)の場合は、その旨
(4) 政府所有米麦情報管理システムにおける電子入札運用基準(平成20年4月1日付け20総合第2065号総合食料局長通知)第5の第5項又は第6項に基づき、電子入札による執行の日時を変更する場合は同項に定める日時変更通知書により行うこと
(5) (3)により見積合せを実施するに当たり必要があると認められる場合に申込書の必要箇所を読み替えること
第3 特別売買申込予定書等の提出
1 特別売買契約の申込みを行おうとする有資格者は、原則として、見積合せを実施する日の7日前までに、申込予定米穀等(産地、種類、銘柄又は品名)、数量等を記載した「輸入米穀等の特別売買申込予定書」(別紙様式1。以下「申込予定書」という。)を提出(電子申請を含む。)する。
なお、有機米等の単価の高い米穀等、特定産地や無洗米指定等で一般の同銘柄より単価が高
*1 電子入札システムとは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)に係る各種業務を処理する情報システム(政府所有米麦情報管理システム)を利用した電子入札が実施できるシステムをいう。
くなる米穀等を申し込む場合は、申込予定書の提出までにその旨を貿易業務課契約第2班に連絡すること。
⇒輸入米穀等の特別売買申込予定書(別紙様式1)・・・P69、70
2 米穀の加工品・調製品の申込みを行おうとする有資格者は、(1)の申込予定書に加え、税関から交付された又は送達された申込みを予定している現品に係る関税分類に関する事前教示回答書(以下「事前教示回答書」という。)の写しを提出する。
なお、原則として、事前教示回答書に記載されている有効期限が当該見積合せにおける現品の引渡期限以上のものに限る。
第4 見積合せの条件(予決令第76条)
見積合せに関する条件を、見積合せの当日、その執行場所に掲示する。
第5 契約の最低単位等
1 WTO・SBS枠における一の契約申込みに係る最低申込数量は、一般米については34トン(正味重量)、砕精米については100トン(正味重量)とする。
また、CPTPP・国別枠における一の契約申込みに係る最低申込数量は、一般米及び加工品
・調製品枠、砕精米枠ともに17トン(正味重量)とする。
2 申込みは、第3の申込予定書に記載した銘柄又は品名毎に申し込むものとする。ただし、米穀の加工品・調製品の申込みについては、関税分類(11類、19類又は21類)単位で申込むものとし、関税分類番号(9桁コード)毎の内訳を付すものとする。
3 WTO・SBS枠における一売渡申込資格者の年間の契約数量は、25,000トンを上限とする。
4 WTO・SBS枠における一買受申込資格者の年間の契約数量は、8,000トンを上限とする。
第6 見積合せの実施
見積合せは、有資格者及び買受資格者からの連名による輸入米穀等の特別売買申込書(別紙様式2。以下「申込書」という。)の提出(電子見積合せを含む。)により、契約の申込みを受けることにより行う。
⇒輸入米穀等の特別売買申込書(別紙様式2)・・・P71、73
1 申込書の提出
(1) 特別売買契約を申し込む者(以下「契約申込者」という。)は、あらかじめ、契約書案の条項及び「売渡人と買受人の間の金銭のやり取りに関する留意事項」(別紙)を熟覧の上、契約の申込みをしなければならない。
(2) 契約申込者は、申込書を作成し、封かんの上(電子見積合せは除く。)、契約申込者の氏名を表記し契約の申込みをしなければならない。
(3) 契約申込者は、代理人をして申込みをさせるときは、その委任状(別紙様式3)を提出させなければならない。
⇒委任状(別紙様式3)・・・P76
(4) 契約申込者又は契約申込者の代理人(以下「契約申込者等」という。)は、同一の申込みにおいて他の契約申込者の代理をすることができない。
(5) 契約申込者等は、見積合せの時刻を過ぎたときは、契約の申込みをすることができない。
(6) 契約申込者等は、提出した申込書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(7) 特別売買契約の申込みに当たり、買受資格者は、同一の契約を他の買受資格者と共同して履行することを前提として契約の申込みをすることができる。
(8) 契約申込者等は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式4)について申込前に確認しなければならず、申込書の提出をもってこれに同意したものとする。
⇒暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式4)・・・P78
2 申込書の無効
次のいずれかに該当した場合は、申込書を無効とする。
(1) 見積合せに参加する資格を有しない者が提出した申込書
(2) 委任状を提出していない代理人が提出した申込書
(3) 契約申込者の双方が同一である申込書
(4) 契約申込者の記名のない申込書
(5) 売渡申込価格及び申込価格を訂正した申込書
(6) 数量、売渡申込価格及び申込価格にトン未満及び円未満の端数を付した申込書
(7) 契約の対象とされる現品の種類等及び金額、その他の数字に係る記載が不鮮明又は不明確な申込書
(8) 契約の対象とされる現品の種類及び数量に誤りがあった申込書
(9) 第3の申込予定書と異なる産地、種類、銘柄又は品名を記載した申込書
(10) 同一の申込みにおいて他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者が提出した申込書
(11) 同一の申込みにおいて契約申込者が2通以上の申込書を提出した際の当該申込書
(12) 電報、電信(電子見積合せは除く。)及び郵送による申込書
(13) 公正な手段によらない申込書
(14) 第5の最低申込数量に満たない申込数量を記載した申込書
(15) WTO・SBS枠分にあっては、農産局長への売渡しの申込みを行う者(以下「売渡申込者」という。)に係る申込数量の合計が、当該売渡申込者が当該年において既に契約した特別売買契約の契約数量と合計して第5の年間の契約数量の上限を超えることとなる場合における当該売渡申込者に係る全ての申込書
(16) WTO・SBS枠分にあっては、農産局長からの買受けの申込みを行う者(以下「買受申込者」という。)に係る申込数量の合計が、当該買受申込者が当該年において既に契約した特別売買契約の契約数量と合計して前条第5の年間の契約数量の上限を超えることとなる場合における当該買受申込者に係る全ての申込書
(17) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式4)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた申込書
⇒暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式4)・・・P78
(18) 前号までに掲げるもののほか、この手引に定める条件に違反した申込書
3 公正な契約申込みの確保
(1) 契約申込者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。)に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 契約申込者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、契約申込みを公正に執行することができないと認められるときは、当該契約申込者を見積合せに参加させず、又は見積合せの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(3) 公正な見積合せを確保するため、契約申込者は、贈賄、独占禁止法違反及び談合等の不正な行為を行ったことを理由に、司法当局及び公正取引委員会等の関係機関から何らかの措置を受けたときは、速やかに農産局長(貿易業務課)宛て報告する。
4 留意事項
買受人又は売渡先業者が、以下のいずれかに該当する場合は、当該砕精米又は低品位米(特別売買米穀である砕精米の調製、変形加工(圧ぺん、粉砕等をして米粒から米穀粉等に形状を異なるものにすることをいう。)、とう精等を行った際に発生した着色米、微細米等をいう。以下同じ。)に係る特別売買契約における売渡人を、違反確認後最初に行われる輸入米穀等の特別売買契約に係る見積合せには参加させない。
(1) 米穀の買入れ・販売等に関する基本要領の規定に反し、売渡先業者その他の者に対して砕精米又は低品位米を販売し、譲渡し、若しくは引き渡した場合
(2) 米穀の買入れ・販売等に関する基本要領の規定に反し、砕精米又は低品位米を加工原材料用以外の用途に供した場合
5 異議の申立
契約申込者等は、契約の申込み後この手引及び契約書の案について、不明を理由として異議を申し立てることはできない。
第7 再度見積合せ(予決令第82条)
1 1回目の見積合せ(初度)の結果、買入予定価格以下の価格による申込みがないとき又は売渡予定価格以上の価格による申込みがないときは、当該申込みに限り、引き続き再度の見積合せを行うことができる。
2 再度見積合せは、初度の見積合せの継続延長として行うため、初度の買入条件及び予定価格の変更は行わない。
第8 見積合せの契約相手方の決定
1 売渡申込価格が農産局長の定める買入予定価格以下かつ買受申込価格が農産局長の定める売渡予定価格以上であったもののうちから、売渡申込価格と買受申込価格の差(以下「売買差額」という。)が大きいものから順次、当該見積合せの契約予定数量に達するまでの申込者を契約の相手方として決定する。
ただし、売買差額が、食糧法第31条第3項の規定に基づき、平成7年3月27日農林水産省告示第457号(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の施行に関する件)別表1に定める額を超えない申込みのみを有効とする。
2 売渡申込価格が農産局長の定める買入予定価格以下かつ買受申込価格が農産局長の定める売渡価格以上であった申込書の枠別の売買申込数量の合計が、第2の通知において示した枠の契約予定数量を超える場合、枠の契約予定数量を超えることとなった順位の申込者の契約数量は、当該枠における契約予定数量の範囲内で決定する。
ただし、CPTPP・国別枠における米穀の加工品・調製品の場合にあっては、申込書の内訳に記載された売買差額の大きいものから、当該枠における契約予定数量の範囲内で順次決定するものとする。
第9 売買差額が同額の申込み
1 特別売買契約の相手方の決定に当たり、売買差額が同一の申込みが複数あるときは、まず、買受申込価格の高いものから契約の相手方を決定し、さらに、売買差額及び買受申込価格が同一の申込みが複数あるときは、くじにより契約の相手方を決定する。
2 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、見積合せを執行する職員以外の職員にくじを引かせるものとする。
第10 見積合せ結果の通知
見積合せが終了したときは、見積合せに参加した者に対し、速やかに見積合せの結果を通知する。
第11 追加の見積合せ
農産局長は、CPTPP・国別枠に係る見積合せの結果、申込数量のうち売渡申込価格が農産局長の定める買入予定価格以下かつ買受申込価格が農産局長の定める売渡予定価格以上である売渡申込数量の合計が当該見積合せにおける契約予定数量に達しなかった場合は、見積合せ日の翌日に、見積合せに参加した者のうち予定価格に達しない価格で申込みを行った者を対象に、その達しなかった数量について追加の見積合せを行う。この場合の手続は、第4から第10までの規定に準じる。
第12 契約の締結
1 契約書の作成
見積合せにより契約の相手方となる有資格者(以下「売渡人」という。)及び買受資格者(以下「買受人」という。)を決定したときは、売渡人及び買受人に特別売買契約書の正本を当該契約者と同数の部数を作成し、見積合せの翌日から15日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は算入しない。)以内*1に契約を締結する。
なお、米穀の加工品・調製品については、申込書の内訳に記載した品名毎に特別売買契約書を作成し、契約を締結する。
2 契約の成立
特別売買契約は、農産局長(契約担当官等)*2及び当該契約の相手方(法人の代表者又はその代理人を含む。以下同じ。)が特別売買契約書に記名押印することにより成立する。
*1 当該期限の末日が、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に該当する場合は、これに次ぐ最初の開庁日を末日とする。
*2 農産局長(契約担当官等)とは、食料安定供給特別会計契約担当官及び食料安定供給特別会計支出負担行為担当官農林水産省農産局長をいう。
3 契約書の送付
2により農産局長(契約担当官等)が記名押印をしたときは、売渡人及び買受人の正本各一部を売渡人及び買受人に送付する。
4 契約者の公表
契約を締結した場合は、買受人を取りまとめた一覧表を作成し、農林水産省ホームページに掲載する。
第13 システムへの加入
契約申込者等は、政府所有米麦情報管理システム運用要領(平成19年3月30日付け18総合第18 45号総合食料局長通知)第10に基づく利用申込みを行うものとする。
(別紙様式1)
年 月 日
農林水産省農産局長 殿
売渡申込資格者
(代理人)
輸入米穀等の特別売買申込予定書
年 月 日実施予定の 年度第 回米穀等のSBS輸入の見積合せ( ・ 枠)について、下記のとおり申込みを行う予定ですので、その旨を申し出ます。
記
【米穀用】
種類 | 産地 | 銘柄(品種) | 申込予定数量 (M/T) | 備考 |
(注)1 種類、産地、銘柄(品種)は、別途定める「米穀等のSBS輸入の見積合せに係る銘柄表」に規定する名称を記入することとし、同銘柄表に記載が無い場合は、規定されていない種類、産地、銘柄(品種)を記入すること。
2 備考欄は、輸出国穀物輸出業者(シッパー)名、品質特性(有機米など)等を記入すること。
(別紙様式1)
年 月 日
農林水産省農産局長 殿
売渡申込資格者
(代理人)
輸入米穀等の特別売買申込予定書
年 月 日実施予定の 年度第 回米穀等のSBS輸入の見積合せ( ・ 枠)について、下記のとおり申込みを行う予定ですので、その旨を申し出ます。
記
【米穀の加工品・調製品用】
関税分類 | 関税分類番号 (9桁コード) | 品名 | 産地 | 申込予定数量 (M/T) | 備考 |
(注)1 関税分類、関税分類番号(9桁コード)、品名、産地は、別途定める「米穀等のSBS輸入の見積合せに係る品名表」に規定する名称を記入すること。
2 備考欄は、輸出国穀物輸出業者(シッパー)名、商品名等を記入すること。
(別紙様式2)
輸入米穀等の特別売買申込書
(米穀用)
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官食料安定供給特別会計契約担当官
農林水産省農産局長 殿
下記の条件で、「輸入米穀等の特別売買契約における見積合せの手引」を承知の上、輸入米穀等の特別売買申込書(※○○○○)を提出します。
年 月 日
整理番号
売渡申込者 | |
住所 会社名 代表者氏名 |
買受申込者 | |
住所 会社名 代表者氏名 |
記
種 類 | 銘 柄 | |
売買申込数量 (M/T) | 売渡申込価格 (円/M/T) | 買受申込価格 (円/M/T) | 売買差額 (円/M/T) |
船積港 | 輸入港 | ||||
先港名 | 先港数量 | 後港名 | 後港数量 | ||
包装 | 品位 | |||||||
( | 水分 . %以下) | ( | 異物計 . %以下) | 被害粒(着色粒を除く。) ( . %以下) | ( | 着色粒 . %以下) | その他の品位 ( ) |
産地
記入心得
1 年月日は、見積合せの日を記入する。
2 「売渡申込者」欄及び「買受申込者」欄には、会社名及び代表者氏名を記入すること。
なお、代理人(復代理人)をして売買申込をさせる場合は代理人(復代理人)の氏名を記入すること。
3 ※の箇所は、希望する輸入区分に応じて「WTO・SBS枠」又は「CPTPP・国別枠」を記入する。
4 「売買申込数量」はM/T建(正味重量)とし、M/T未満の端数を付さないこと。
5 「種類」及び「銘柄」欄は、「米穀等のSBS輸入の見積合せに係る銘柄表」に規定する名称を記入することとし、複数の種類及び銘柄を記入しないこと。
6 「売渡申込価格」及び「買受申込価格」欄には、いずれも、消費税は含めない。なお、単位はM/T当たり円とし、円未満の端数は付さないこと。
7 「売買差額」欄は、「買受申込価格」から「売渡申込価格」を減じた差額を記入するものとする。
8 「輸入港」欄には、植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)第6条第1項に掲げる港の中で、当該米穀等を輸入しようとする港名及び引渡予定数量を必ず記入する。
なお、輸入港が1港の場合は、「先港名」欄及び「先港数量」欄を使用する。
9 「包装」欄には、輸入しようとする包装及び量目(例えば、純ばら、フレコン詰め、 50㎏樹脂袋等)を記入すること。
10 「品位」欄には、農産局長に対して売買の申込みを行おうとする米穀等の品位の数値を記入すること。なお、その他の品位は複数設定することができる。
11 「産地」欄には、米穀の原産国を記入することとし、複数の原産国を記入しないこと。
(別紙様式2)
輸入米穀等の特別売買申込書
(米穀の加工品・調製品用)
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官食料安定供給特別会計契約担当官
農林水産省農産局長 殿
下記の条件で、「輸入米穀等の特別売買契約における見積合せの手引」を承知の上、輸入米穀等の特別売買申込書(※○○○○)を提出します。
年 月 日
整理番号
売渡申込者 | |
住所 会社名 代表者氏名 |
買受申込者 | |
住所 会社名 代表者氏名 |
記
関税分類 | 売買申込数量 (M/T) | 価格(加重平均)等 | 産 地 | ||
売渡申込価格 (円/M/T) | 買受申込価格 (円/M/T) | 売買差額 (円/M/T) | |||
○ 内訳(品名別の数量、価格等)は以下のとおりです。
内訳番号 | 関税分類番号 (9桁コード) | 品名 | 種類 | |||
売買申込数量 (M/T) | 売渡申込価格 (円/M/T) | 買受申込価格 (円/M/T) | 売買差額 (円/M/T) | 包装 | ||
船積港 | 輸入港(先港) | 輸入港(後港) | 品位 | |||
輸入港 | 数量(M/T) | 輸入港 | 数量(M/T) | |||
内訳番号 | 関税分類番号 (9桁コード) | 品名 | 種類 | |||
売買申込数量 (M/T) | 売渡申込価格 (円/M/T) | 買受申込価格 (円/M/T) | 売買差額 (円/M/T) | 包装 | ||
船積港 | 輸入港(先港) | 輸入港(後港) | 品位 | |||
輸入港 | 数量(M/T) | 輸入港 | 数量(M/T) | |||
内訳番号 | 関税分類番号 (9桁コード) | 品名 | 種類 | |||
売買申込数量 (M/T) | 売渡申込価格 (円/M/T) | 買受申込価格 (円/M/T) | 売買差額 (円/M/T) | 包装 | ||
船積港 | 輸入港(先港) | 輸入港(後港) | 品位 | |||
輸入港 | 数量(M/T) | 輸入港 | 数量(M/T) | |||
(別紙様式2)(裏面)
内訳番号 | 関税分類番号 (9桁コード) | 品名 | 種類 | |||
売買申込数量 (M/T) | 売渡申込価格 (円/M/T) | 買受申込価格 (円/M/T) | 売買差額 (円/M/T) | 包装 | ||
船積港 | 輸入港(先港) | 輸入港(後港) | 品位 | |||
輸入港 | 数量(M/T) | 輸入港 | 数量(M/T) | |||
内訳番号 | 関税分類番号 (9桁コード) | 品名 | 種類 | |||
売買申込数量 (M/T) | 売渡申込価格 (円/M/T) | 買受申込価格 (円/M/T) | 売買差額 (円/M/T) | 包装 | ||
船積港 | 輸入港(先港) | 輸入港(後港) | 品位 | |||
輸入港 | 数量(M/T) | 輸入港 | 数量(M/T) | |||
内訳番号 | 関税分類番号 (9桁コード) | 品名 | 種類 | |||
売買申込数量 (M/T) | 売渡申込価格 (円/M/T) | 買受申込価格 (円/M/T) | 売買差額 (円/M/T) | 包装 | ||
船積港 | 輸入港(先港) | 輸入港(後港) | 品位 | |||
輸入港 | 数量(M/T) | 輸入港 | 数量(M/T) | |||
内訳番号 | 関税分類番号 (9桁コード) | 品名 | 種類 | |||
売買申込数量 (M/T) | 売渡申込価格 (円/M/T) | 買受申込価格 (円/M/T) | 売買差額 (円/M/T) | 包装 | ||
船積港 | 輸入港(先港) | 輸入港(後港) | 品位 | |||
輸入港 | 数量(M/T) | 輸入港 | 数量(M/T) | |||
記入心得
1 年月日は、見積合せの日を記入する。
2 「売渡申込者」欄及び「買受申込者」欄には、会社名及び代表者氏名を記入すること。
なお、代理人(復代理人)をして売買申込をさせる場合は代理人(復代理人)の氏名を記入すること。
3 ※の箇所は、「CPTPP・国別枠」を記入する。
4 「売買申込数量」はM/T建(正味重量)とし、M/T未満の端数を付さないこと。
5 「関税分類」、「関税分類番号(9桁コード)」、「品名」及び「種類」欄は、「米穀等のSBS輸入の見積合せに係る品名表」に規定する名称を記入することとし、一の申込書において同一の「品名」を記入しないこと。
6 「売渡申込価格」及び「買受申込価格」欄には、いずれも、消費税は含めない。なお、単位はM/T当たり円とし、円未満の端数は付さないこと。
7 「売買差額」欄は、「買受申込価格」から「売渡申込価格」を減じた差額を記入するものとする。
8 「価格(加重平均)等」欄の「売渡申込価格」及び「買受申込価格」は、内訳に記載した「売渡申込価格」及び「買受申込価格」をそれぞれの売買申込数量で加重平均した価格を記載すること。
9 「輸入港」欄には、植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)第6条第1項に掲げる港の中で、当該米穀等を輸入しようとする港名及び引渡予定数量を必ず記入する。
なお、輸入港が1港の場合は、「先港名」欄及び「先港数量」欄を使用する。
10 「包装」欄には、輸入しようとする包装及び量目(例えば、純ばら、フレコン詰め、 50㎏樹脂袋等)を記入すること。
11 「品位」欄には、農産局長に対して売買の申込みを行おうとする米穀等の品位を記入すること。なお、複数設定することができる。
12 「産地」欄には、米穀等の加工品・調製品の原料となっている米穀の原産国を記入することとし、複数の原産国を記入しないこと。
13 内訳の記入欄が不足する場合、裏面に記載すること。
(別紙様式3)
年 月 日
委 任 状
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官食料安定供給特別会計契約担当官
農林水産省農産局長 殿
住 所
名 称
代表者氏名
私は、下記の者を代理人と定め、貴省が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
(平成6年法律第113号)第31条に基づき実施する輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ及び売渡しに関する 年度の契約に関する一切の権限及び復代理人を選任する権限を委任します。
記
住 所
名 称
(役 職)代理人氏名
年 月 日
委 任 状
食料安定供給特別会計支出負担行為担当官食料安定供給特別会計契約担当官
農林水産省農産局長 殿
住 所
名 称
代表者氏名代理人
私は、下記の者を復代理人と定め、貴省が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第31条に基づき実施する輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ及び売渡しに関する 年度の契約に関する一切の権限を委任します。
記
住 所
名 称
(役 職) 復代理人氏名
(別紙様式4)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他の経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、輸入米穀等の特別売買申込書の提出をもって誓約します。
(別紙)
売渡人と買受人の間の金銭のやり取りに関する留意事項
1 金銭のやり取りの禁止
輸入米穀等の特別売買契約に定めのある場合を除き、当該契約に関連して、売渡人と買受人との間で金銭のやり取りを行ってはならないこと。
また、この禁止については、売渡人と買受人からの転売先(すなわち、買受人から直接又は間接に現品の販売、譲渡又は引渡しを受けた者)との間の金銭のやり取りも対象となること。
なお、各種の金銭のやり取りが「禁止される金銭のやり取り」に該当するかどうかについては、別添の具体例を参照すること。
2 報告規定について
当該契約に関連しないものを含め、売渡人と買受人(買受人からの転売先を含む。)との間での金銭のやり取りに関する報告を農林水産省から求められた場合は、その求めに応じるなど、金銭のやり取りに関する報告義務を適切に履行すること。
(別添)
【金銭のやり取りの具体例】
禁止される金銭のやり取りの例 | ① | 個々のSBS契約の単価、数量に関連して、買受業者の買入量に応じて、○○円/kgを支払う。 | 個々のSBS契約において、実質的に買受業者のSBS米の入手単価を引き下げていると評価できるため |
② | 個々のSBS契約の単価、数量に関連して、買受業者の買入量に応じて、一定額(例:1~10トン=1万円、20~30トン= 2万円など)を支払う。 | 1kg当たりの単価ではないが、個々のSBS契約において、実質的に買受業者のSBS米の入手単価を引き下げていると評価できるため | |
③ | 複数のSBS契約をまとめて、買受業者のSBS米の買入量に応じて、○○円/ kgを支払う。 | 個々のSBS契約についての支払いではないが、1kg当たりで単価を設定しており、結局、個々のSBS契約において実質的に買受業者のS BS米の入手単価を引き下げていると評価できるため | |
④ | 年間通して(又は数ヶ月ごとに)、買受業者のSBS米の買入量に応じて、○○円/kgを支払う。 | ||
⑤ | 年間通して(又は数ヶ月ごとに)、買受業者のSBS米の買入量に応じて、一定額(例:1~10トン=1万円、20~30トン= 2万円など)を支払う。 | ||
⑥ | SBS契約履行後、販売不振等により SBS米の在庫が積み上がった場合、輸入業者が、買受業者に対するアフターケアとして、買受業者に代わって倉庫業者への保管料を支払う。 | 輸入業者から倉庫業者への支払いであるが、個々の契約に関連するものであり、実質的に買受業者のSB S米の入手単価を引き下げていると評価できるため | |
禁止されない金銭のやり取りの例 | ⑦ | 累積数量達成に伴う奨励金(SBS、国産米を問わず、販売が累計1,000トンに達したことに伴い支払う)。 | 個々のSBS契約に関連しておらず、契約書上の買受価格と実質的な買受価格との間に差が生じているとの疑念を抱くおそれがないため 、 |
⑧ | 個々のSBS契約での単価、数量に関係なく、販売促進費として年間○○円支払う。 | ||
⑨ | 個々の契約での単価、数量に関係なく、特定の産地・銘柄の需要拡大のための試食会、レシピ開発、パンフレット作成費等として支払う。 | ||
⑩ | 業界団体が会員企業を代表して買受業者となり、会員の注文を取りまとめて輸入業者とSBS契約を締結しているため輸入業者から当該業界団体に対し、年に 1度、取りまとめ業務に対する報酬として支払う。 |
別紙1-Ⅲ-3
米穀の出荷販売事業者以外の買受人等に係る低品位米の用途外使用の事務手続
米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令(平成21年農林水産省令第63号)第2条に規定する米穀の出荷又は販売の事業を行う者以外の者である買受人又は売渡先業者が、低品位米(特別売買米穀である砕精米の調製、変形加工(圧ぺん、粉砕等をして米粒から米穀粉等に形状を異なるものにすることをいう。)、とう精等を行った際に発生した着色米、微細米等をいう。以下同じ。)を、加工原材料用以外の用途に供し、又は供する目的で販売し、譲渡し、若しくは引き渡す場合(以下「用途外使用」という。)の事務手続は以下のとおりとする。
第1 申請書及び誓約書の提出
1 買受人又は売渡先業者は、自らが所有する低品位米を、加工原材料用以外の用途に供する場合には、あらかじめ、低品位米の用途外使用承認申請書(別記様式1号。以下「申請書」という。)及び低品位米の用途外使用に関する誓約書(別記様式2号。以下「誓約書」という。)を作成し、当該低品位米が申請書に記載する用途に供される予定であることが明らかとなる書類を添付し、農林水産省農産局長(以下「農産局長」という。)に提出する。
なお、売渡先業者が申請書及び誓約書(以下「申請書等」という。)を提出する場合には、買受人及び売渡先業者の連名で申請書等を作成し、買受人を通じて農産局長に提出する。
2 買受人は、自らが所有する低品位米を、売渡先業者又は他の者に対して加工原材料用以外の用途に供する目的で販売し、譲渡し又は引き渡す場合には、買受人及び売渡先業者又は他の者の連名で申請書等を作成し、買受人を通じて農産局長に提出する。
3 売渡先業者は、自らが所有する低品位米を、他の者に対して加工原材料用以外の用途に供する目的で販売し、譲渡し又は引き渡す場合には、買受人、売渡先業者及び他の者の連名で申請書等を作成し、買受人を通じて農産局長に提出する。
第2 誓約の内容
買受人、売渡先業者及び他の者は、以下の事項について、誓約する。
1 申請書に記載する低品位米については、引き続き、関係法令に基づき適正な取扱いをすること。
2 提出の日からさかのぼって1年間に、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号。以下「食糧法」という。)又はこれに基づく命令の規定に違反する行為を行っていないこと。
3 農林水産省の職員による検査に協力すること。
4 誓約書に違反する行為を行った場合は、違反者の名称や違反した事実が公表されるとともに、承認が取り消されることに異存がないこと。
5 買受人又は売渡先業者は、申請書に記載する低品位米を全て、承認を受けた用途に供し、又は供する目的で販売し、譲渡し若しくは引き渡すこと。また、他の者については、当該低品位米を全て、承認を受けた用途に供すること。
6 5に反し、買受人、売渡先業者又は他の者が、承認を受けた低品位米を全て、承認を受けた用途に供することができなかった場合は、その残余を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の関係法令に従って廃棄すること。
7 用途外使用に関する伝票、帳簿を整備し、3年間保存すること。
第3 審査及び承認
農産局長は、提出された申請書等について、その内容を速やかに審査し、以下の基準を全て満たす場合には、低品位米の用途外使用を承認する。
1 低品位米が発生し、加工原材料用の用途に使用できないことが明らかな場合等、真に用途外使用が必要であること。
2 申請に係る変更後の用途が、主食用でないこと。
3 申請書等の記載に虚偽がないこと。
4 買受人及び売渡先業者その他の者が、申請の日からさかのぼって1年間に、食糧法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為を行っていないこと。
第4 審査結果の通知
農産局長は、審査の結果、承認する場合は低品位米の用途外使用の承認通知書(別記様式
3号)、不承認とする場合は低品位米の用途外使用の不承認通知書(別記様式4号)により、速やかに、買受人に通知する。
また、第1の規定により、売渡先業者その他の者と連名で申請した場合には、農産局長から通知を受けた買受人が当該売渡先業者その他の者に審査の結果を通知する。
第5 報告徴収等
1 買受人又は売渡先業者その他の者は、申請時に既に提出している場合を除き、申請が承認された後、速やかに、当該米穀が加工原材料用以外の用途に供される目的で出荷され、又は販売されたことが明らかとなる書類(例えば、当該米穀の販売契約書等)を農産局長に提出する。
なお、売渡先業者その他の者が書類を提出する場合には、買受人を通じて農産局長に提出する。
2 農産局長は、次のいずれかに該当する場合、承認を取り消すことができる。この場合において、低品位米の用途外使用承認の取消通知書(別記様式5号)により、速やかに、買受人に通知する。
また、第1の規定により、売渡先業者その他の者と連名で申請した場合には、農産局長から通知を受けた買受人が当該売渡先業者その他の者に承認の取消しを通知する。
(1) 申請書等の記載に虚偽があった場合(申請書の記の4の数量が減少した場合及び同記の5の用途変更後の月別使用計画の時期変更を除く。)
(2) 買受人又は売渡先業者その他の者が、誓約書に違反する行為を行った場合
(3) 買受人又は売渡先業者その他の者が、食糧法その他の関係法令に違反する行為を行った場合
(4) その他農産局長が、買受人又は売渡先業者その他の者の状況からみて低品位米の適正な使用及び流通が確保できないと判断した場合
(別記様式1号)
低品位米の用途外使用承認申請書
年 月 日
農林水産省農産局長 殿
(買受人)
住 所
商号、名称及び
代表者の氏名(個人の場合は、氏名)
(売渡先業者)住 所
商号、名称及び
代表者の氏名(個人の場合は、氏名)
( 第1の2又は3の販売、譲渡又は引渡しの相手方)
住 所
商号、名称及び
代表者の氏名(個人の場合は、氏名)
※ 買受人又は売渡先業者が自らが所有する低品位米について販売、譲渡又は引渡しをする場合。
輸入米穀等の特別売買契約書に基づき買い受けた砕精米のうち低品位米の用途外使用について、下記のとおり申請いたします。
記
1 砕精米の契約内容 | |||||
(1)契約番号 | 年 | 月 | 日付け売契米( | )第 | 号 |
(2)産地・種類 | 産 | 砕精米 | |||
(3)契約数量 | トン |
2 買い受けた当初の用途及び新たな用途
(1)当初の用途
(2)新たな用途
3 用途外使用の理由
(当該低品位米の品位や当初の用途に使用することができない事由を具体的に記入するとともに、これを裏付ける資料を添付すること。)
4 用途外使用の数量(予定)及び使用者
(1) 数量
(2) 使用者
5 用途変更後の月別使用計画
(計画の期間は、最長で1年以内とする。)
(別記様式2号)
低品位米の用途外使用に関する誓約書
年 月 日
農林水産省農産局長 殿
輸入米穀等の特別売買契約書に基づき買い受けた砕精米のうち低品位米の用途外使用承認申請に当たって、下記の事項を誓約します。
記
1 申請書に記載する低品位米については、引き続き、関係法令に基づき適正な取扱いをすること。
2 提出の日からさかのぼって1年間に、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成
6年法律第113号。以下「食糧法」という。)又はこれに基づく命令の規定に違反する行為を行っていないこと。
3 農林水産省の職員による検査に協力すること。
4 誓約書に違反する行為を行った場合は、違反者の名称や違反した事実が公表されるとともに、承認が取り消されることに異存がないこと。
5 買受人又は売渡先業者は、申請書に記載する低品位米を全て、承認を受けた用途に供し、又は供する目的で販売し、譲渡し若しくは引き渡すこと。また、他の者については、当該低品位米を全て、承認を受けた用途に供すること。
6 5に反し、買受人、売渡先業者又は他の者が、承認を受けた低品位米を全て、承認を受けた用途に供することができなかった場合は、その残余を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の関係法令に従って廃棄すること。
7 用途外使用に関する伝票、帳簿を整備し、3年間保存すること。
(買受人)
住 所
商号、名称及び
代表者の氏名(個人の場合は、氏名)
(売渡先業者)住 所
商号、名称及び
代表者の氏名(個人の場合は、氏名)
( 第1の2又は3の販売、譲渡又は引渡しの相手方)
住 所
商号、名称及び
代表者の氏名(個人の場合は、氏名)
※ 買受人又は売渡先業者が自らが所有する低品位米について販売、譲渡又は引渡しをする場合。
(注)当該低品位米の譲渡に際して仲介業者を含めた契約を行う場合は、当該仲介業者も含めた誓約書を作成すること。
(別記様式3号)
低品位米の用途外使用の承認通知書
番 号
年 月 日
(買受人)
商号、名称及び
代表者の氏名(個人の場合は、氏名) 殿
(売渡先業者)商号、名称及び
代表者の氏名(個人の場合は、氏名) 殿
(第1の2又は3の販売、譲渡又は引渡しの相手方)商号、名称及び
代表者の氏名(個人の場合は、氏名) 殿
農林水産省農産局長
年 月 日付けで承認申請のあった低品位米の用途外使用については、承認します。
(別記様式4号)
低品位米の用途外使用の不承認通知書
番 号
年 月 日
(買受人)
商号、名称及び
代表者の氏名(個人の場合は、氏名) 殿
(売渡先業者)商号、名称及び
代表者の氏名(個人の場合は、氏名) 殿
(第1の2又は3の販売、譲渡又は引渡しの相手方)商号、名称及び
代表者の氏名(個人の場合は、氏名) 殿
農林水産省農産局長
年 月 日付けで承認申請のあった低品位米の用途外使用については、下記の理由により、承認しないこととします。
記
(不承認の理由)
(別記様式5号)
低品位米の用途外使用承認の取消通知書
番 号
年 月 日
(買受人)
商号、名称及び
代表者の氏名(個人の場合は、氏名) 殿
(売渡先業者)商号、名称及び
代表者の氏名(個人の場合は、氏名) 殿
(第1の2又は3の販売、譲渡又は引渡しの相手方)商号、名称及び
代表者の氏名(個人の場合は、氏名) 殿
農林水産省農産局長
年 月 日付けで承認した低品位米の用途外使用の承認については、下記の理由により、取り消します。
記
(取消しの理由)