Contract
第 1 条(約款の目的、適用、変更)
1. SmartVisca契約約款(以下「本約款」という)は、「所Sm定aのrtVisca」申込書(以下「申込書」とい
う) 記載の申込者(以下「甲」という)に対して、株式会社サンブリッジ(以下「乙」という)から提供される顧客・従業員情報管理・活用サービ「スSmartVisca」に関する利用契約(以下「本利用契約」
という)についての契約条件を規定するものとする。
2. 乙は甲の承諾を得ることなく本約款を変更することがあるものとし、本約款の変更があった場合においては、変更後の約款が適用されこるとを甲は承諾するものとする。
第 2 条(用語の定義)
本約款における以下の用語についてはそれぞれ以下のように定義する。
1. 「SmartVisca」(以下「本サービス」というh)ttpとs:は//w、xx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
2. 「利用者」とは、本サービスを利用する者として甲に指定され、乙によって本サービスの利用を承諾された者をいう。
3. 「対価」とは甲、が乙に対して本サービス利用の対価として支払ラうイセンス料および有料オプション料をいう。
4. 「トライアル」と利は用、期間とライセンスを数決め、第 6 条で規定する本利用契約を締結する前にSmartViscaを利用することをいう。期と間xxxxxは数申込書で定める。
5. 「ユーソナー」とは、ユーソナー株式会社(合併、分割、事業譲渡等によるユーソナー株式会社の事業承継者、およびユーソナー株式会社が商号変更した場合を含む)をいう。 (xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)/
6. 「LBC」とは、ユーソナーが保有する事業所コード及び企業属性情報からなるデータベースいをう。
第 3 条(名刺デジタル化サービスの内容)
1. 乙は、甲の名刺画像データを、乙の専用アプリケーションによる機O械CR的処理(以下「機械的
OCR処理」という)を行う。さらに、甲が希望する場合は、OC機R械処的理に加え、オペレーター
による読み取り及びテキスト化する処理をするサービス(以下「オペレーター校正処理」という)を提供する。(機械的OCR処理とオペレーター校正処理を以下「名刺デジタル化サービス」という)
2. 乙と乙の再委託先は、名刺デジタル化サービスにつき、読み取り、入力項目、処理品質、処理速度等を一切保証しないものとする。
3. 乙は、名刺デジタル化サービスよにってデータ化された名刺データSをalesforce上に格納するとともに、Salesforce内で当該名刺データを参照、第三者と共有するサービスを提供する。
4. 甲がオペレーター校正処理を希望しない場合、あるいは甲が申込書又は注文書記載のオペレーター校正処理枚数の上限回数を超えて追加の発注を行わない場合において、注文書又は申込書記載の機械的 OCR 処理件数の上限回数を超えた時には、乙は申込書又は注文書記載の 金額を甲に請求できるものとする。
第 4 条(再委託)
1. 乙は、乙の責任により甲の事前の承諾なくして本サービ運ス用の業務の一部又は全部を第三者に委託することが出来るものとする。
2. 再委託先に対して甲の名刺画像データが本サービスに必要な限りで受け渡される。
第 5 条(LBC サービス連携)
1. 本サービスの提供にあたり、の乙名刺デジタル化サービスの再委託先がユーソナーの場合、本サービスで登録された名刺画像データをL、BC を用いて機械的 OCR処理を行い、次にLBC を用いてオペレーター校正処理を行う。そし読てみ、取り結果にLBC コードを付与しS、alesforce内に登録する。(以下LB「C サービス連携」という)
2. LBC サービス連携においては、法人格はかっこ書きで略して登録され、電話番FA号X・番号・ URL の記載がない又は読み取り不能の場合にLBC の情報が登録されるほか、郵便番号は名刺画像からの読み取りではなLくBC のデータが登録され、住所情報についてLもBC と照合して適合した住所情報が登録される。
3. ユーソナー及び乙は LBC サービス連携につき、読み取り・入力項目、処理品質、処理速度等を一切保証しないものとする。
4. 甲は、LBC サービス連携を目的に、委託業務処理のため(LBC サービス連携の精度向上のため
に、名刺記載の会社名、会社住所、部署名についてLBC の更新に用いること、及び、名刺記載の役職について独立した役職名辞書データベースの更新に用いることを含にむ名)刺画像デー
タが乙からユーソナーに受け渡されるこにとついて承諾する。なお、役職名辞書データベースに
ついては、LBC の会社情報と役職名辞書データベースは完全に独立し、両者の結びつけは生じない。
5. 甲が、以下の禁止行為に関する違反があるユとーソナーが判断した場合、ユーソナーからの要
請を受け、乙は甲に対し当該行為の中止を求めることができ、甲がこれに応じないときは、乙は直ちに LBC サービス連携の提供を解除することができる。この場合当、該解除によって甲の
LBC サービス連携にかかる対価の支払い義務は消滅せず、かつ甲は当該対価の返金を求めることができない。さらに、以下の禁止行為に乙よ又りはユーソナーが損害を被った場合、乙又はユーソナーは、甲に対し損害賠償を請求することができる。
a. LBC 連携サービスに関するドキュメンLBトC(コード以外で本サービスに登録された連絡先情報は含まない)の修正、翻訳、再配布、他のサーバでの利用ユ、ーソナーの無許可の改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセン、ユブールソ等ナーの知的財産権を侵害する行為。
b. LBC サービスと類似する製品及びサービスを開発・運用する行為。
c. 本サービス上での連絡先登録、管理(バックアップ、名寄せ等を含む)そ約の款他で本明示
的に定める場合を除きL、BC を複製、送信、加工する行為(本サービスに登録された情報を本サービス上で複製、加工、送信することは含まない)。
第 6 条(利用契約、契約期間、注文)
1. 本利用契約は、甲が所定の申込書又は注文書を乙に提出し、乙がこれに対し所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立する。
2. 甲は、前項で提出した申込書又は注文書の内容に変更が生じた場合にはただちに乙に通知するものとする。
3. 本利用契約は、本条第 1 項の手続きにより契約が成立してか注ら文書記載の利用期間の終了日まで有効とする。当該契約期間を経過したとき本利用契約は終了し、以降甲が本サービスの利用を希望する場合には、本条第 1 項の規定に基づき本利用契約を締結するものとす。る但し、契約
期間の満了2 ヶ月前までに甲乙いずれかからも書面による別段の意思表示がないときは、引き続き同一の内容をもって1 年間自動的に注文書記載の利用期間が延長されるものとし、以後も同様 とする。
4. 有料オプション料の内オ、ペレーター校正処理に関するものについては申、込書又は注文書記
載のオペレーター校正処理枚数を超過するまでに、甲乙いずれかからも書面による別段の意思表示がないときに、申込書又は注文書記載の名刺取り込み枚数を超過した場合当、該申込書又
は注文書と同条件の枚数と金額で新たな追加の発注があったものとみなし、それ以後の超過についても同様とする。
第 7 条(本サービスの利用環境と保証)
1. 本サービスの提供時間は、24 時間 365 日とする。但し、以下の各号のいずれかに該当すると乙が判断した場合、乙は本サービスの一部又は全部の提供を必要な期間停止することができる。
a. 本サービスを提供するためのシステムの点検を必要とする場合(この場合、緊急時を除き、できるだけ乙は甲に事前にその旨を連絡するよう努)め。る
b. 本サービスを提供するためのシステムに障害が発生した場合。
c. 電気通信事業者が電気通信役務の提供を停止した場合。
d. 第三者の故意、過失による不具合に対策を講じる必要がある場合。
e. その他、電力の供給が止まる等本サービスの提供が不可能になった場合。
f. xxxxxxxxxx.xxxのシステムメンテナンス等により本サービスの提不供可が能になった場合。
2. 乙は、前項各号の事由に基づく本サービス提供の停止によって生じた甲及び第三者の損害につき一切の責任を負わないものとする。
3. 乙は、甲に対し、本サービスを介してリンクされるインターネット上のいかなるサイト(ウイルスその他の有害な要素がないことも含む)についても保証するものではなく、またこれらのサイトにおけ
るコンテンツ・製品その他の内容についても一切責任を負うものではない。
第 8 条(本サービスに含まれるサポート)
1. 乙は、乙のサポート窓口にて月、曜日から金曜日まで(国民の祝祭日、年末年始、乙の休日を除く)の9:00~18:00(12:00~13:00 を除く)、本サービスにおいて乙が提供する本サービス全般についての利用方法に関する問合せ、および契約変更、解約等の手続きに関する連絡を甲から電
子メールにより受け付けもるのとする。
2. 問合せについては、通常翌営業日までに電子メールで回答するものとす。る
第 9 条(アカウント提の供)
甲は、SalesforceにアクセスするためのID およびパスワード等を環境設定、テストのため乙にに与えるが、乙は本サービスの提供をするために利用し、他の目的に利用しないものとする。
第 10 条(対価と支払条件)
1. 対価の額は、申込書又は注文書に定める額とし、その支払条件については、本条の定めに従うものとする。
2. 乙は、申込書、注文書又は契約更新完了通知書記載の利用開始日の属する月の 5 日(ただし、 当日が乙の営業日以外にあたる場合は、翌営業日)までに甲が予め指定したメールアドレス宛に請求書を送付する。
3. 甲は、乙に対し対価を、請求書に指定された支払期日までに乙の指定する方法にて支払うものとする。
4. 乙は、甲が本条第3 項の請求金額の支払が遅延した時は、遅延した金額に対して支払期日の翌 日から完済日に至るまで、年14.6%(年365 日の日割り)の遅延利息を請求することができるものとする。
5. 乙は、本約款に特に明示的に定める場合を除いては、理由の如何を問わず、すでに支払いを受けた対価の払い戻しは行わないものとする。
第 11 条(情報取扱事項)
1. 乙は、本サービス遂行のため入手した甲の情報、甲の登録する名刺画像及び当該名刺のテキスト情報を、乙規定の「個人情報保護方針(」xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/)xxxxxxx
り扱うものとし本、サービスを提供するためのみに利用し、他の目的に利用しないものとする。
2. 乙は、甲の個人情報に該当しない、甲のサービス利用状況およびカスタム設定を情取報得しカスタマーサービスの向上及び本サービス活用の支援目的の範囲内で利用する。
第 12 条(個人情報保護)
乙は、甲の登録する名刺画像及び当該名刺のテキスト情に報関し、以下を遵守する。
a. 利用目的を遂行するために業務委託先へ当該情報を提供する場合には、委託先として適正な管理・監督を行う。
b. 法令に従う場合及び前号による業務委託先への提供の場合を除き、事前甲にの同意を得ることな当く該情報を第三者に提供しない。
c. 当該情報については、不正アクセスや紛失、破壊、改ざん、漏洩等を防止する十分なセキュリティ対策を講じ、適切かつ合理的な安全対を策行う。
d. 当該情報について、漏洩、滅失又は毀損等の事故が発生した場合、その事実を速やかに甲に報告し、原因の調査を行い事、故の拡大防止に必要な措置を講ずる。
e. 個人情報保護責任者を任命し、個人情報の適正な管理を実施し、個人情報の保護及び適
正な管理体制を維持、継続するために、内外の環境変化に照らして、常時見直しを実施し、継続的に改善を行い、日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底する。
第 13 条(甲の責任)
1. 甲は、自らの責任において本サービスを利用し、本サービスにおける一切の行為及びその結果
について一切の責任を負うものとする。
2. 甲は、本サービス利用にあたり、自らの顧客からの情報の取得については甲の責任で取得するものとする。
第 14 条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたって以下の各号に該当する行為(以下、「禁止行為」という)を行ってはならないものとする。乙利は用、者が禁止行為を行ったことを発見した場合には、即時に本サ
ービスの提供を停止し、又は本、利用契約を解除することができる利。用者が禁止行為を行った場合、その行為に関わる責任は甲が負うものとし、乙は一切の責任を負わないものとする。な利お用、乙は者が行った禁止行為により損害を被ったときは、甲に賠償を求めることができるものとする。
a. 利用者以外による本サービスの利用。
b. 乙又は第三者の著作権・特許権・商標権・意匠権などの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
c. 人権を侵害する行為又はそのおそれのある行為。
d. 誹謗、中傷など、名誉・信用毀損行為又はそのおそれのある行為。
e. 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為。
f. 本サービスの運営を妨げる行為、又はそのおそれのある行為。
g. コンピュータウィルス等有害なプログラ、本ムサをービスを通じて、若しくは本サービスに関連して使用し、又は提供する行為。
h. 本サービスの利用で知り得た、乙及び第三者の営業秘密を漏洩する行為。
i. 事実に反する情報を提供する行為。
j. 乙又は第三者のプライバシー又はパブリシティ権、その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
k. 本サービスの全部又は一部の複製・改変・編集・消去・他のプログラム等との結合・リバースエンジニアリング・逆アセンブル・逆コンパイル等又はミラーサイト構築等の行為。
l. その他、乙が不適切と判断する行為。
m. その他公序良俗に反する行為ないし法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
第 15 条(第三者との紛争)
本サービスの利用に関し、甲と第三者との間において紛争が生じた場合、xは自己の責任と費用にて解決するものとし、乙は一切責任を負わないものとする。
第 16 条(秘密保持)
乙は、甲が本サービスを利用している事実及び甲の名称を、甲の事前の了解無しに公表することはしないものとする。但し、乙と秘密保持契約を締結している協力企業、提携会社及び業務委託会社に対して開示する場合があるものとする。その場合においては、乙が提供するサービスと同様、乙との間において秘密保持を遵守する契約条項を義務づけもるのとする。なお、乙が従うきべ法律に基づき情
報の開示を要求された場合(裁判所、検察庁、警察などの法的機関から、甲からの提供情報及び登録内容についての開示を求められた場合)、乙は、これに応じて情報を開示する場合もがのあとるす
る。
第 17 条(損害賠償)
1. 本サービスの提供に関して、乙の責に帰すべき事由により甲が本サービスを全く利用できない
(乙が本サービスを全く提供しない場合、若しくは乙による本サービスの提が供本方利法用契約及び本約款の内容に適合しないこにとより甲が全く利用できない場合をいい、本約款7 条第第1
項の定めに基づき本サービスを停止する場合は含まれない)場合は、障害発生から復旧までの期間(障害で利用できない状態が6 時間以上24時間までを1 日と計算)は利用期間に含まれな
いものとし、甲は、甲及び乙で正常なサービスを提供できなかったことを確認した期間分の日割基本ライセンス料相当額を、確認月の翌月に請求することができる。但し、トライアル期間中はこ
の限りではない。
2. 乙は、本利用契約及び本約款の履行又は不履行に関して甲に損害を与えたときは、甲に対し、直接かつ現実に生じた通常の損害につき賠償する責任を。負但うし、損害賠償の総額は、
乙に故意又は重過失があった場合を除き甲、が乙に対して本サービスの対価として支払った額を限度とする。
3. 甲が本サービスの利用に関し、乙又は第三者に損害を及ぼした場合、甲は、乙又は当該第三者に対し、かかる損害を賠償するものとする。
4. 甲は、本サービスを利用するにあたり必、要な電子機器、オペレーションシステム、プラットフォーム(Salesforceを含む)、ソフトウェア、通信手段および電力な自ど己をの、費用と責任において
用意するものとし、乙はこ、れらの不具合による一切の責任を負わない。
第 18 条(天災等の免責)
乙は、天災、人災、騒乱等の不可抗力、第一種電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合、乙が利用する本サービスの提携先の債務不履行、感染症の蔓延政、府等による法令等
の制定・改廃、労働争議その他乙の責に帰すことのできない事由により、本約款上の義務を履行できない場合には、その責を免れるものとする。
第 19 条(解約)
1. 本利用契約の解約を希望する場合は、解約を希望する日の2 ヶ月前までに、所定の解約申込書をもって甲が乙に通知することによっ解て約することができるものとする。
2. 前項の定めにより解約が成立した場合におい、て乙は、一切対価の払い戻しにも応じないものとする。
3. 本利用契約を解約した場合、解約後はデジタル化の処理、Salesforce以外にあるスキャンして送信された名刺情報データの保管、およサびポートを終了するものとする。
4. 本利用契約を解約した場合、甲はSmartViscaアプリをアンインストーしルなければならないものとする。
5. 解約後、乙はSmartViscaに含まれる各データにアクセスできない設よ定うを変更する。トライアルから対価の支払のある契約しない場合、並びに、本利用契約が終了した場合も同様とする。
第 20 条(サービス利用契約の解除、本サービスの廃止)
1. 乙は、本約款に特に明示的に定める場合のほか、甲が次の各号の一に該当する場合に甲はの、責めに帰すべき事由の有無にかかわらず何、らの通知催告を要せずに直ちに利用契約を解除することができるものとする。
a. 甲が本約款に違反し、乙から14 日間の期間を定めて催告を受けても、これを是正しなかったとき。
b. 手形又は小切手を不渡りにしたとき、その他支払停止・不能の状態に陥とっき。た
c. 破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申立をな若し、くは申立を受けたとき、又は任意整理の表明を行ったとき。
d. 第三者より差押・強制執行・保全処分等を受けとたき、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
e. 営業の廃止・譲渡・会社分割・合併又は会社の解散を行とっきた。
f. 監督官庁による営業許可の取消し、停止処分その他本約款の履行が困難になると判断される事由があったとき。
2. 乙は、第17 条第 1 項記載の乙の責に帰すべき事由により甲が本サービスを全く利用できない場
合により、本サービスの提供が不能となった場合には、本利用契約を解除して、本サービスの提供を廃止することができる。また、3乙0日は前までに甲に通知することによって本サービスを廃止
することができるものとし、この場合については当該廃止日を本も利っ用て契約が終了するものとする。
第 21 条(残存条項)
本利用契約終了後といえども、第15 条(第三者との紛争)、1第7 条(損害賠償)、第21 条(残存条項)、第22 条(契約譲渡)、2第4 条(協議条項)第、25 条(合意管轄及)び第 26 条(準拠法)については、有効であるものとする。
第 22 条(契約譲渡)
甲は、乙への書面による事前同意なくし本て利、用契約上の権利を第三者に譲渡、再許諾し、あるいは担保に供してはならず、又は第三者に義務を承継できないものとする。
第 23 条(本約款の優位性)
本約款は本利用契約における本サービス利用に関する甲乙両者の権利、義務、責任等の契約の条件についてのすべての合意を包括し、甲、及び乙双方の正式な責任者の署名又は捺印のある文書を除いては、取り消し、変更、譲渡、破棄はできないものとする。
第 24 条(協議事項)
本約款に定めなき事項、又は本約款事項の解釈、その本他利用契約に関して疑義若しくは紛争が生じたときは、甲及び乙はxxxxの原則に従い協議の上解決するものとする。
第 25 条(合意管轄)
本約款に関連して生ずる一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 26 条(準拠法)
本約款は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
2021年 10 月 5 日制定
2022年 7 月 25 日改定