Contract
工事請負契約一般条項
海上幕僚監部総務部
工事請負契約一般条項
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段
(「施行方法等」という。以下同じ。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号) に定めるものとする。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治2
9年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属裁判所とする。
11 受注者が共同企業体の場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべ
ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び着手届並びに工事等工程表)
第3条 受注者は、発注者が指示した場合、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び着手届並びに工事等工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書及び工事等工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、発注者が契約保証金を免除する場合を除き、この契約と同時に次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保証証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は同項第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金を免除する。
4 請負代金の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金の10
0分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を要求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工事製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第1項の規定により検査に合格したもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人につきその名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という、)の対象となっている工事材料、施行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施行方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受
注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督官)
第9条 発注者は、監督官をおいたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督官を変更したときも同様とする。
2 監督官は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督官に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督官を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督官の有する権限の内容を、監督官にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督官の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
5 この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督官を経由して行うものとする。この場合においては、監督官に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者又は監理技術者(建設業法( 昭和24年法律第100号) 第26条に規定するxx技術者又は監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、その運営、取絞りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1 項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第
5項の通知の受理並びにこの契約の解除を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な処置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督官は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼務する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督官がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、設計図書において監督官の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督官は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督官の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督官の立会及び工事記録の整備)
第14条 受注者は、設計図書において監督官の立会の上調合し、又は調合について見本審査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会を受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督官の立会の上施工するものと指定された工事については、当該立会を受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要と認めて設計図書
において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督官の請求があったときは、当該請求を受けた日から
7日以内に提出しなければならない。
4 監督官は、受注者から第1項又は第2項の立会又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督官が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は監督官に通知した上、当該立会又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督官の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(官給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料及び貸与する建設機械器具等の貸与品(以下「官給材料等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、官給材料等の引渡を受ける場合、これに立ち会い、当該官給材料等について設計図書に基づき、確認するものとする。その結果、品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者の指定する物品管理職員(以下「物品管理職員」という。)に通知しなければならない。
3 受注者は、官給材料等の引渡を受けたときは、これと引換えに物品管理職員に受領書を提出しなければならない。
4 受注者は、官給材料等の引渡を受けた後、当該支給材料又は貸与品に第
2項の検査により発見することが困難であったかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに物品管理職員に通知しなければならない。
5 発注者は、物品管理職員から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該官給材料等に代えて他の官給材料等を引渡し、官給材料等の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該官給材料等の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、官給材料等の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、官給材料等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書の定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった官給材料等を物品管理職員に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により官給材料等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、官給材料等の使用方法が設計図書に明示されていないときは監督官の指示に従わなければならない。
(撤去品等)
第16条 受注者は、この契約の履行に伴う撤去品又は官給材料等の梱包材料の発生材(以下「撤去品等」という。)がある場合は、善良な管理者の注意をもって保管し、工事完了後、速やかに撤去品(発生材)調書を監督官に提出し、その確認を受けなければならない。
2 受注者は、前項に規定する撤去品等を物品管理職員の指示に従い返還するものとする。
3 返還に必要な費用は、発注者の負担とする。
(寄託品)
第17条 受注者は、据付けを要する機械機器(以下「寄託品」という。)を分任物品管理官から寄託されたときは、監督官立会のもとにその引渡を受けるものとする。
2 寄託品の品名、規格、数量、品質又は性能、引渡場所又は引渡時期については、設計図書に定めるところによる。
3 受注者は、寄託品の引渡しを受けたときは、これと引換えに、受領書を物品管理職員に提出しなければならない。
4 受注者は、寄託品の引渡しを受けた後、当該寄託品に引渡しの際に発見することが困難であったかしがあり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに監督官を通じて物品管理職員に通知しなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、寄託品の引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
6 発注者は、前4項の場合において、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
7 受注者は、寄託品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
8 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった寄託品を物品管理職員に返還しなければならない。
9 受注者は、故意又は過失により寄託品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
10 受注者は、寄託品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督官の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第18条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必
要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また発注者の処分、修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(仕様書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第19条 受注者は、工事の施工部分が仕様書に適合しない場合において、監督官がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督官の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督官は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督官は工事の施工部分が仕様書に適合しないと
認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限破壊して検査することができる。
4 前2項において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第20条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督官に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書が一致しないこと。
(2) 仕様書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督官は、前項の規定による確認を請求されたとき又は前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会の上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会に応じない場合には、受注者の立会を得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果におい第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げられるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的 物の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発 注者は必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第21条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第22条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第23条 受注者は、天候の不良、第2条に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第24条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更請求をすることができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第25条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定めて受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第26条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定めて受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定めて受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定めて発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(事情の変更)
第27条 発注者及び受注者は、この契約の締結後、経済情勢の変動、法令の制定又は改廃その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため協議することができる。
2 前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
3 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の処置)
第28条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の処置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者はあらかじめ監督官の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、受注者はその取った措置の内容を監督官に直ちに通知しなければならない。
3 監督官は、災害防止その他の工事施工上特に必要があると認めるときは、
受注者に対して臨機の措置を取ることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担す ることが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担す る。
(一般的損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第31条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第48条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第30条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がそ の損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第48条第1項の 規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条にお いて同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害等)
第31条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事
目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者はその事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第48条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の請求があったときは、当該損害の額(工事の目的物、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項の規定による検査、立会その他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の1
00分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相当する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に対する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕
費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害額の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第32条 発注者は、第8条、第15条、第17条、第19条から第24条まで、第27条から第29条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額の増額すべき場合又は費用を負担する場合において特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定めて受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第33条 受注者は、工事を完成したときは、終了届けにより、発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査官」という。)に通知しなければならない。
2 検査官は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から
14日以内に受注者の立会の上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、検査官は必要があると認められると
きは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申し出を行わないときは、当該工事目的物の 引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合おいては、修補の完了を工事の完成と見なして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第34条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から
40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第35条 発注者は、第33条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の使用により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第36条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第
5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前金払の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から
14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10 分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の規定により中間前金払の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(同項の規定により中間前払金の支払受けているときは、当該中間前払金の額を含む。以下この条から38条まで、第46条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前
払金額が減額後の請負代金額の10分の5( 第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6 。次項において同じ。)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者はその超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額である時は、受注者は受領済の前払金の額からその増額後の請負代金の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する割合で計算した額の遅滞利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第37条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第38条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の貸借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害保証保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(前払金等の不払に対する受注者の工事中止)
第39条 受注者は、発注者が第36条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者はその理由を明示した書面により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第40条 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害を請求することができる。ただし、かしが重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第33条第4項又は第5項の規定による引渡しを受けた日から木造の建物等の工事の場合は
1年、コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の工事及び設備工事の場合は2年以内に行わなければならない。ただし、そのかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第
1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は発注者若しくは監督官の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第41条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、遅延1日につき請負代金額の1
000分の1に相当する金額とする。ただし、その金額が100円未満であるときはこの限りではない。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第34条第2項の規定による請負代金額の支払が遅れた場合においては、受注者は未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第42条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第45条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、受注者は請負代金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に
支払わなければならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第43条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(違約金)
第44条 発注者は、この契約に関し、受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)にお
いて、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 本契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96 条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号。以下「債権管理法」という。)第29条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の解除権)
第45条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第21条の規定により設計図書を変更したために請負代金額が3分の
2以上減少したとき。
(2) 第22条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5を超えたとき。
(3) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第46条 発注者は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第36条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は解除が第42条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第43条又は第45条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、契約が解除された場合において、官給材料等及び寄託品があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該官給材料等及び寄託品が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め若しくは原状に復して返還し又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有
又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、受注者は当該物件を撤去するとともに工事用用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第42条の規定によるときは発注者が定め、第43条又は第45条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(暴力団排除に関する措置)
第47条 受注者は、都道府県警察から、暴力団関係業者として、防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している建設工事競争参加有資格者名簿又は測量及び建設コンサルタント等競争参加有資格者名簿(以下「有資格者」という。)に記載されている者については、下請負人等として使用してはならない。また、有資格者以外の者を下請負人等として使用した場合も同様とする。
2 受注者は、防衛省が発注する工事等において、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という。)から地元対策費名目等での金品の要求、暴力団関係業者を下請負人等として使用することの要求等の不当要求又は現場事務所を損壊する等の妨害行為( 以下「不当介入」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否するとともに、速やかに最寄りの都道府県警察への通報を行わなければならない。
3 受注者は、防衛省が発注する工事等において、暴力団員等から不当介入を受けたことにより工期に遅延が生じる等の被害が生じた場合には、じ後
の措置について発注者と協議することができる。
(火災保険等)
第48条 受注者は、工事目的物及び工事材料等(官給材料等を含む。以下本条において同じ。)を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を規定したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第49条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者はその支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで、債権管理法第
29条の規定により財務大臣が定める率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは、追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の遅滞金を追徴する。
(あっせん又は調停)
第50条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は建設業法による各都道府県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督官の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定によ
り受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲 裁)
第51条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前項の審査会の斡旋又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付しその仲裁判断に服する。
(調 査)
第52条 発注者は、工事について、その原価を確認する必要がある場合又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全若しくはその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、受注者に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は発注者の定める職員に受注者の事業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。
2 受注者は、前項に規定する調査に協力するものとする。
(秘密の保全)
第53条 発注者及び受注者は、この契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は、利用してはならない。
2 発注者は、この契約において発注者の指定する秘密事項がある場合は、受注者にその旨を通知し、受注者は特約条項の定めるところにより秘密の保全に万全を期さなければならない。
(補 則)
第54条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。