Contract
地方独立行政法人xx市立市民病院業務委託契約約款
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)はこの約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書等をいう。)に従い、日本国の法令及び地方独立行政法人xx市立市民病院契約規程(平23年規程第
506号。以下「規程」という。)を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に完了し、甲は、その委託料を支払うものとする。
3 この約款に定める請求、通知、報告、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
(業務責任者)
第2条 乙は、業務の管理を行う業務責任者を定め、書面により甲に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも同様とする。
(工程表の提出)
第3条 乙は、この契約の締結の日から7日以内に設計図書に基づき工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
(契約保証金)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、委託料の10分の1以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、この契約による業務の不履行によって生ずる甲の損害をてん補するため、履行保証保険契約を締結した場合は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行なわれたものとし、契約保証金の納付を免除する。なお、契約書記載の契約の保証において保証金を免除とした契約については、本条の適用はしない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、業務の目的物(未完成の目的物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(業務の調査等)
第7条 甲は、必要があると認めるときは、業務の処理状況につき調査し、又は処理状況に対し報告を求めることができる。
(設計図書不適合の場合の修正義務)
第8条 乙は、業務が設計図書に適合しない場合において、甲がその修正を要求したときは、これに従わなければならない。
(業務内容の変更)
第9条 甲は、必要がある場合には業務の内容を変更し、業務を一時中止し、若しくは履行期間の伸縮をすることができる。
(履行期間の延長)
第10条 乙は、天災その他自己の責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、甲に対し遅滞なくその理由を付した書面により履行期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は甲・乙協議して定める。
(経済事情の激変等による契約金額の変更)
第11条 履行期間内に経済事情の激変又は予期することのできない事由の発生に基づき委託料が著しく不適当であると認められるときは、実情を調査し、甲・乙協議の上委託料を変更することができる。
(危険負担)
第12条 乙は、業務着手から完了に至るまで、業務全体の管理及び使用人等の行為についてすべての責任を負わなければならない。
2 乙は、業務の施工上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、甲から必要な指示を受け、自己の責任において処理しなければならない。ただし、その損害が甲の責に帰する理由による場合においては、この限りではない。
(検査及び引渡し)
第13条 乙は、業務を完了したときは、業務完了届によりその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に業務の目的物の検査をしなければならない。
3 乙は、前項の規定による検査に合格したときは、甲の指示に従い、業務の目的物を甲に引き渡さなければならない。
4 第2項の検査の結果不合格となり、目的物について補正を命ぜられたときは、乙は直ちに当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
(委託料の支払)
第14条 乙は、前条の規定による検査に合格し、業務の目的物の引渡しを終了したときは所定の手続きに従って委託料の支払請求をするものとする。
2 甲は、前項の規定による委託料の請求があったときは、その日から40日以内に委
託料を支払うものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第15条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、委託料に対して遅延日数に応じ、年5.0パーセントの割合で計算した額とする。
(談合行為に対する措置)
第16条 乙は、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約及びこの契約に係る 変更契約による委託料の10分の1に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による業務が完了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、この契約に係る入札に関して、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、同法第7条又は第8条の2の規定に基づく排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、この契約に係る入札に関して、乙が独占禁止法第3条の規定に違反したことにより、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定により課徴金の納付に応じない旨の通知を行ったとき。
(3) この契約に係る入札に関して、x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)に対し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の
6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(4) その他この契約に係る入札に関して、乙が前3号の規定による違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 第1項に規定する場合においては、甲は、この契約を解除することができる。
3 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(甲の契約解除権)
第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 正当な理由なく業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (2) 乙の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完了する見込みがないと明
らかに認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合には、その者を、乙が法人である場合にはその役
員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であることが認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約等その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 前条第2項又は前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、第4条に掲げる契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行なわれているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、甲は必要があるときは、既済部分の引渡しを乙に請求することができるものとする。この場合において、甲はその既済部分に対する委託料相当額を支払うものとし、その額は甲・乙協議して定める。
(乙の契約解除権)
第18条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 第9条第1項の規定により業務内容を変更したため委託料が3分の2以上減少
したとき。又は業務の中止期間が履行期間の3分の1以上に達したとき。
(2) 甲が契約に違反し、その違反によって業務を完了することが不可能になったとき。
(損害賠償)
第19条 乙が委託業務の実施に際して、甲に損害を与えたときは、乙はその損害を賠
償する責めを負うものとする。委託業務の実施により第三者に損害を与えたときも、同様とする。
(秘密の保持)
第20条 乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第21条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別添「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(かし担保)
第22条 甲は、業務の目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、業務の完了日から2年以内に行わなければならない。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
(管轄裁判所)
第23条 この契約に係る訴訟の提起については、甲の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(補則)
第24条 この契約について甲と乙との間に紛争を生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲・乙協議の上定めることとする。