Contract
保護預り約款
第 1 条(この約款の趣旨)
この約款は、GMOクリック証券株式会社(以下、「当社」といいます。)とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
第 2 条(保護預り証券)
1. 当社は、金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)第 2 条第 1 項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2. 当社は、前項による他、お預りした証券が機構の行う振替決済以外の振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところにより、お預りします。
3. この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
第 3 条(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める顧客資産の分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
(1) 機構が行う証券保管振替制度(以下、「保振制度」といいます。)の振替決済、機構が行う保振制度以外の振替決済及び前条第 2 項に規定する振替決済にかかる保護預り証券以外の証券については、当社において安全確実に保管します。なお、当社における保護預り証券の保管等は、株式会社だいこう証券ビジネス等の第三者に委託することがあります。
(2) 機構が行う保振制度の振替決済及び機構が行う保振制度以外の振替決済にかかる保護預り証券については、特にお申し出のない限り機構で混蔵して保管します。この場合、機構においては、預託された株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下、第 25 条を除き「株券等」といいます。)を所定の時期に機構名義に書換えて保管します。
(3) 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。
(4) 保護預り証券のうち第 2 号から第 3 号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申し出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。
(5) 第 2 号及び第 4 号による保管は、大券をもって行うことがあります。また、第 2 号による保管株券等については、機構が発行者に対し法律に定める不所持の申し出をすることがあります。
(6) 受益証券発行信託の受益証券(金商法第 2 条第1項第 14 号に規定するものをいいます。
以下同じ。)については、機構からの委託に基づき、当該受益証券の受託者で混蔵して保管します。
第 4 条(株券等の保管に関する経過的取扱い)
当社は、前条第 2 号の規定による保管が行われることとなる株券等であっても、その保管を同号の規定にかかわらず、次のように取り扱うことがあります。
(1) 当社が保振法に定める参加者(以下、「参加者」といいます。)となるまでの間、前条第 1 号に規定する方法により保管すること。
(2) 単元未満株券等については、当分の間、当社で保管することがあること。
第 5 条(混蔵保管等に関する同意事項)
1. 第 3 条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
(2) 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
2. 第 3 条第 2 号の規定により機構が混蔵して保管する証券については、前項の他次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 当社の顧客口座簿に預託株数等の数量が記載されたときに、機構に預託されたものとみなされ、お客様は、当該顧客口座簿に記載された預託株数等の数量に応じた証券の占有者とみなされること。
(2) 機構が機構名義の預託株券等につき発行者に対し、法律に定める不所持の申し出をした場合には、当該株券等は機構に預託されているものとみなされること。
(3) 当社は、株主、優先出資者及び投資主(以下「株主等」といいます。)に対する剰余金配当等諸権利の割当基準日(以下、「権利確定日」といいます。)等の一定の日には株券等の預託を受けないこと。また、当社は、元利金支払日の前営業日等の一定の日には転換社債型新株予約権付社債権(平成 14 年 3 月 31 日までの発行決議に基づき発行された「転換社債券」を含む。以下、同じ。) の預託を受けないこと。
(4) 当社は、機構の定める一定の日には受益証券発行信託の受益証券の預託を受けないこと。
(5) 保振制度の振替決済にかかる株券等で法律により外国人、外国法人等の名義書換の制限が行われている発行者の預託株券等については、お客様が外国人、外国法人等である場合、権利確定日等の前にお客様から当該株券等の返還のご請求があったものとして取り扱い、当社はこれに基づき機構から当該株券等の返還を受ける場合があること。
(6) 預託証券の株式、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資及び投資口(以下第 25 条を除き「株式等」といいます。)について取得条項付株式もしくは全部取得条項付種類株式の取得、株式等の併合もしくは分割、株式無償割当て、発行者の合併、株式交換もしくは株式移転による株式等の交付等又は株主等に募集株式等の割当てを受ける権利を与えてする株式等の交付等又は預託転換社債型新株予約権付社債券の新株予約権の行使(転換社債券については「株式への転換」と読み替える。以下同じ。)があった場合には、新たに当該株式等が発行されたときに株券等が機構に預託されたものとみなされること。
(7) 預託証券の株式等について併合・減資若しくは商号変更等株券等を発行者へ提出することが必要な場合は、預託株券等の返還のご請求があったものとして取り扱うこと。
(8) 預託株券の発行者が債務超過の場合において株式の全部を零にする資本金の額の減少を行った場合、当該発行者が破産手続開始の決定を受けた場合、又は当該発行者が清算結了の登記を行った場合は、機構が、当該株券の取扱いを廃止し、あらかじめ機構が定める日までにお客様から返還のご請求がない限り、機構の定める規則に従って当該預託株券を廃棄すること。
(9) 前号によるお客様からの株券の返還のご請求について、当社がお客様に対して機構からの返却に必要な費用を別途請求する場合があること。
(10)預託証券の受益証券発行信託の受益証券の信託財産である外国株券(金商法第 2 条第 1項第 17 号に掲げる有価証券のうち、同項第 9 号に掲げる株券の性質を有するものをいいます。)の発行者が株式の全部を零にする資本金の額の減少を行った場合、外国株券の発行者の破産手続開始により、受託有価証券の有価証券としての価値が失われたことを機構が確認した場合又は外国株券の発行者が清算結了の登記を行った場合は、機構が、当該受益証券発行信託の受益証券の取扱いを廃止し、あらかじめ機構が定める日までにお客様から返還のご請求がない限り、機構の定める規則に従って当該預託受益証券発行信託の受益証券を廃棄すること。
(11)合併等による転換社債型新株予約権付社債に係る債務の承継に際し、預託転換社債型新株予約権付社債券を発行者へ提出することが必要な場合は、お客様から返還のご請求がない限り、当社が機構を通じて消滅会社等の預託転換社債型新株予約権付社債券の提出及び存続会社等の転換社債型新株予約権付社債券の受領を行うこと。
(12)取得条項が付された転換社債型新株予約権付社債券の発行者が当該転換社債型新株予約権付社債券を全部取得し、対価として当該発行者の株式を交付する場合は、お客様から返還のご請求がない限り、当社が機構を通じて預託転換社債型新株予約権付社債券の提出及び新たに交付される株式に係る株券の受領を行うこと。
第 6 条(混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取り扱い)
混蔵して保管している債券が抽せん償還に当せんした場合における被償還者の選定及び償
還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。
第 7 条(当社への届出事項)
1.当社顧客カード上の住所、氏名等をもって、住所、氏名等とします。
2.お客様が、法律により株券等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
第 8 条(保護預り証券の口座処理)
1.保護預りとしてお預りする証券は、すべて同一口座でお預りします。
2.機構が行う保振制度の振替決済にかかる証券、機構が行う保振制度以外の振替決済にかかる証券又は金融商品取引所もしくは決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
第 9 条(質権にかかる処理)
お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
第 10 条(実質株主等の通知等にかかる処理)
保振制度により株券等をお預りした場合には、発行者に対するお客様の権利は、保振法及び機構の定める方法により、次のとおり取り扱います。
(1) 当社は権利確定日までに、お客様のお申し出による住所、氏名、その他機構が定める事項を書面により発行者に届け出ます。
(2) 当社は、権利確定日における実質株主等の住所、氏名及び数量その他機構が定める事項を機構に報告するとともに、機構はこれを実質株主等として発行者に通知します。
(3) 発行者は、実質株主等の通知に基づき実質株主名簿等を作成します。実質株主名簿等の記載は、株主名簿、優先出資者名簿及び投資主名簿の記載と同一の効力を有します。
(4) 第 1 号により届け出た住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、お申し出をいただき、当社はこれを発行者に通知いたします。
(5) 当社は、お客様から特にお申し出のない限り、機構の定める一定の日における預託株券等にかかるお客様のお申し出による住所、氏名及び数量その他機構が定める事項を
機構を経由して発行者に通知することがあります。
(6) お客様が機構への預託株券等を当社から他の参加者へ又は他の参加者から当社へ預け替えをした場合は、発行者に対する株主等としての継続性は失われる恐れがあります。
第 10 条の 2(受益者登録の請求等にかかる処理)
受益証券発行信託の受益証券をお預りした場合には、受益証券の発行者(受益証券発行信託の受益証券の受益権原簿管理人を含む。以下本条において同じ。)に対するお客様の権利は、信託契約及び機構の定める方法により、次のとおり取り扱います。
(1) 当社は、受益証券発行信託の受益証券の権利確定日及び信託の計算期間の終了日等までに、お客様のお申出による住所、氏名及び数量その他機構が定める事項を書面により受益証券の受託者に提出します。
(2) 当社は、受益証券発行信託の受益証券の権利確定日及び信託の計算期間の終了日等における受益者の住所、氏名及び数量その他機構が定める事項を機構に報告するとともに、機構はこれを受益者として受益証券の受託者に通知します。
(3) 第1号のお申出による住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、お申出をいただき、当社はその旨を記載した書類を受益証券の受託者に提出します。
(4) 当社は、お客様から特にお申出のない限り、機構の定める一定の日における預託受益証券にかかるお客様のお申出による住所、氏名及び数量その他機構が定める事項を機構を経由して受益証券の受託者に通知することがあります。
(5) お客様が機構への預託受益証券を当社から他の口座管理機関へ又は他の口座管理機関から当社へ預け替えをした場合は、受益証券の受託者に対する受益者としての継続性は失われる恐れがあります。
第 11 条(お客様への連絡事項)
1.当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1) 名義書換又は提供を要する場合(第 10 条第 2 号による通知が行われることとなる場合を除く。)には、その期日
(2) 混蔵保管中の債券について第 6 条の規定に基づき決定された償還額
(3) 最終償還期限
(4) 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2.残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には毎月)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより 3 ヶ月に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書をもって行います。その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の管理部署に直接ご連絡ください。
注:デリバティブ取引とは、日本証券業協会自主規制規則「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」第9条第1項第2号イ又はロに該当する取引をいう。
3.当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定 する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 4 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4.当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載
されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第 12 条(名義書換等の手続きの代行等)
1.当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。この場合、預託転換社債型新株予約権付社債券について、機構を通じて新株予約権の行使をするときは、機構が発行者に対し転換社債型新株予約権付社債券及び新株予約権行使請求に要する書類(転換社債券については「転換請求書」と読み替えます。)を提出した日に、新株予約権行使(転換社債券については「転換請求」と読み替えます。以下同じ。)の効力が生じます。ただし、機構が権利確定日前で新株予約権行使の申出を受けない一定期間において、お客様から新株予約権行使をお申し出いただいたときは、当該転換社債型新株予約権付社債券の返還のご請求があったものとして取り扱い、当社はこれに基づき機構から当該転換社債型新株予約権付社債券の返還を受け、直接発行者への取次ぎ等の手続きを代行します。
2.法律により外国人又は外国法人の保有する株券の名義書換の制限が行われている発行者の預託転換社債型新株予約権付社債券については、お客様が外国人又は外国法人等である場合、お客様から新株予約権行使をお申し出いただいたときは、当該転換社債型新株予 約権付社債券の返還のご請求があったものとして取り扱い、当社はこれに基づき機構から当該転換社債型新株予約権付社債券の返還を受ける場合があります。この場合、当社は直接発行者への取次ぎ等の手続きを代行します。
3.機構に預託されている単元未満株式(預託転換社債型新株予約権付社債券の新株予約権の行使により生じたものを含みます。)の買取請求については、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとし、この場合、機構が発行者に対し買取請求書を提出
した日に買取請求の効力が生じます。
4.当社は、ご依頼があるときは、受益証券発行信託の受益証券について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款の規定により管理することがあります。
5.当社は、ご依頼があるときは、受益証券発行信託の受益証券の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該受益証券発行信託の受益証券への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)
6.前 5 項の場合は、所定の手数料をいただきます。
第 13 条(償還金等の代理受領)
1.保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第 6 条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払があるときは、当社がお客様に代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
2.預託転換社債型新株予約権付社債権の償還金(第 6 条の規定に基づき決定された償還金を除きます。)又は利金については、機構が代理受領したうえで、元利金支払事務取扱者を通じて当社がお客様に代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
第 13 条の 2(受益証券発行信託の受益証券の信託財産の配当等の処理)
受益証券発行信託の受益証券の信託財産に係る配当又は収益分配金等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、受託者が処理することとします。
第 13 条の 3(受益証券発行信託の受益証券の信託財産に係る議決権の行使)
受益証券発行信託の受益証券の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該受益証券発行信託の受益証券の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
第 13 条の 4(受益証券発行信託の受益証券に係る議決権の行使等)
受益証券発行信託の受益証券に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
第 13 条の 5(株主総会の書類等の送付等)
受益証券発行信託の受益証券の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの権利又は利益に関する諸通知及び受益証券発行信託の受益証券に係る信託決算の報告書の送付等は、当該受益証券発行信託の受益証券の受託者が信託契約に定める方法により行います。
第 14 条(保護預り証券の返還)
保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
第 15 条(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
当社は、次の場合には前条の手続きを待たずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
(1) 保護預り証券を売却される場合
(2) 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(3) 当社が第 13 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
第 16 条(届出事項の変更手続き)
1.お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申し出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「運転免許証」、「住民票」、「印鑑証明書」等の本人確認書類をご提出願うことがあります。
2.前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続を完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
第 17 条(保護預り管理料)
1.当社は、口座を設定したときは、この設定時及び口座設定後 1 年を経過するごとに所定の料金(以下、「保護預り管理料」といいます。)をいただく場合があります。
2.当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから保護預り管理料に充当することがあります。また、保護預り管理料のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じないことがあります。
3.当社は、前 2 項にかかわらず、お客様の取引状況等を勘案し、保護預り管理料を免除する場合があります。
第 18 条(解約)
次に掲げる場合は、契約は解約されます。
(1) お客様から解約のお申出があった場合
(2) 前条による保護預り管理料の計算期間が満了したときに、保護預り証券・現金の残高
がなく、必要な保護預り管理料の入金がない場合(但し、前条第 3 項の場合を除きます。)
(3) お客様が第 26 条に基づきこの約款の変更に同意しない旨申し出た場合
(4) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると
認められ、当社が解約を申し出た場合
(5) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が解約を申し出た場合
(6) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
第 19 条(解約時の取扱)
1.前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2.保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
第 20 条(公示催告等の調査等の免除)
当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
第 20 条の 2(緊急措置)
法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第 21 条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第 11 条第 1 項第 1 号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
(2) お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
(3) 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延し、又はできなかった場合
第 22 条(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。平成 21 年 6 月 8 日までの範囲内において決済合理法における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「振替法」といいます。)が施行されます。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社が
お客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
第 23 条(特例社債等の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために社振法等に基づきお客様に求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代って行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 社振法附則第 14 条(同法附則第 27 条から第 31 条まで又は第 36 条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
(2) その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(社振法に基づく振替制度へ移行するために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
(3) 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
(4) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
(5) 社振法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
第 24 条(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 社振法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
(2) 前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
(3) 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
(4) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
(5) 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
第 25 条(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、保振法第 2 条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権
付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第 1 号から第 17 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 振替法の施行日(平成 21 年 6 月 8 日までの範囲内において政令で定める日をいう。以下「施行日」といいます。)の 15 日前の日から施行日の前日までの間、株券等をお預りしないこと及びお預りした株券等を返還しないこと。
(2) 施行日以後は、原則としてお預りした株券等を返還しないこと。
(3) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(4) 施行日の 1 月前の日から施行日の 2 週間前の日の前日までの間、当社は、当社において保管しているお客様の株券を機構に預託する場合があること。この場合、当社は、預託した旨をお客様に通知すること。お預りしている株券にお客様の質権が設定されている場合もお客様に通知すること。
(5) 振替法の施行に向けた準備のため、当社は、機構が定める方式に従い、お客様の顧客情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法定代理人に係る事項、その他機構が定める事項。以下同じ。)を機構に通知すること。
(6) 当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の証券会社等に保護預り口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること。
(7) お客様の氏名又は名称及び住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、第 5 号の通知の際、その全部又は一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。
(8) 当社が第 5 号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた第 10 条の実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること。
(9) 当社が施行日から間接口座管理機関となること。
(10)当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。
ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと。
ホ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。
(11)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第2条第2項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。
(12)当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。
(13)発行者に対する前2号に掲げる振替決済口座の通知等については、機構が定めるところにより、当社が代わって行うこと。
(14)施行日前において、保護預り株券(機構で保管しているものを除きます。)を返還する場合があること。
(15)施行日前において、お客様へ保護預り株券(機構で保管しているものを除きます。)を返還する場合には、お客様の名義に書換えたうえで返還する場合があること。
(16)上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。
(17)振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約
款の規定により管理すること。
第 26 条(個人情報等の取扱い)
米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
(1) 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
(2) 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
(3) FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
第 27 条(この約款の変更)
この約款の変更については、オンライントレード取扱規程第 41 条を準用します。
平成 26 年 4 月 25 日 GMOクリック証券株式会社