Contract
教育カードローン「カルチェラタン」取引規定
第1条(借主との契約の成立)
1.借主は、教育カードローン「カルチェラタン」取引規定(以下「ローン規定」という。)及びあしぎんローンカード規定(以下「カード規定」という。)を承認のうえ(以下ローン規定とカード規定をあわせて「本規定」という。)、足利信用保証株式会社(以下「保証会社」という)を連帯保証人として、株式会社足利銀行(以下「当行」という。)に所定の方法により教育カードローン「カルチェラタン」の申込みをします。
2.当行が借主の申込みを受け、審査のうえ利用を認めた場合に基本契約が成立します。
3.基本契約成立の日は、当行が基本契約に基づく取引(以下「この取引」という。)の開始手続を行った日とします。
4.基本契約は、当行本支店のうちいずれか一店のみで締結できるものとします。
第2条(取引方法)
1.この取引は当座貸越取引であり、第5条、第7条、第8条及び第9条に定める方法で取引を行います。
2.この取引は、小切手・手形の振出し、又は引受け、もしくは公共料金等の自動支払いを行いません。
3.この取引に使用する当行所定の機器に障害が生じた場合、その他相当の事由のある場合は、この取引を一時的に中止する場合があります。また、当行に故意又は重大な過失がない場合には、当行は免責されるものとします。
4.この取引における取引印は、借主が別途返済用口座として指定する当行の借主名義の普通預金口座(以下「返済用預金口座」という。)の届出印と同一とし、返済用預金口座の届出印が変更された場合は、この取引における取引印も当然に変更されるものとします。
第3条(利用限度額)
1.借主は、基本契約の契約極度額(以下「利用限度額」という。)の範囲内で繰り返しこの取引による借入れができるものとします。
2.当行は、前項にかかわらずこの取引の利用限度額を減額又は増額できるものとします。この場合、当行は変更後の利用限度額及び変更日を借主に通知します。
第4条(契約期限等)
1.借主は、基本契約の利用対象子弟等の卒業予定年月の翌月末日、又は基本契約締結日の7年後の応当日のいずれか早い日を限度として、貸越利用期限 日を定めます。貸越利用期限日が到来した場合は、その翌日以降新たな借入れはできないものとします。
2.前項にかかわらず、基本契約の利用対象子弟等が退学等の理由により就学することができなくなったことを当行が知ったときは、貸越利用期限日が到来したものとし、借主は新たな借入れはできないものとします。
3.当行は、基本契約成立日の1年後の応当日が属する月の月末日を基準日とし、貸越利用期限日が到来するまでの期間、当該基準日ごとに基本契約の継続の可否について所定の審査を行います。第7条第1項に定める貸越利息の支払いを遅延している場合で、債権保全その他相当の事由がある場合には、基準日の翌日以降、第1項及び前項にかかわらず借主は新たな借入れはできないものとします。
4.借主は、当行が前条及び本条各項の審査等のため資料の提供又は報告を請求したときは、直ちにこれに応じるものとします。なお、財産・収入等について重大な変化が生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、借主は、当行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
5.金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合、当行はいつでも貸越利用期限日が到来したものとすることができます。この場合、当行は借主あて事前に通知するものとします。
6.貸越利用期限日が到来した場合は次によることとします。
(1)当座貸越元金・貸越利息・遅延損害金等(以下「貸越元利金等」という。)は、本規定の各条項に従い返済し、貸越元利金等が完済された日に基本契約は当然に終了するものとします。
(2)貸越利用期限日に貸越元利金等がない場合は、貸越利用期限日の翌日に基本契約は当然に終了するものとします。
第5条(借入方法)
この取引による借入れは、以下の方法によるものとします。
1.借主が、カード規定の定めるところによりATMを使用して、この取引の当座貸越口座(以下「カードローン口座」という。)から出金する方法。
2.借主が、当行所定の払戻請求書に自署及び返済用預金口座の届出印を押印のうえ当行に提出し、返済用預金口座に借入金を入金するよう当行に依頼する方法。ただし、当行が認めた場合に限るものとします。
3.その他当行が認めた方法。
第6条(貸越利率)
1.この取引の貸越金の利率は、当行所定の利率(保証会社の保証料相当額を含む年率。以下「貸越利率」という。)とします。
2.貸越利率は、今後当行の長期基準金利(以下「基準金利」という。)の変動にともない、毎年10月1日における基準金利と前回基準金利を比較して差が生じた場合には、その差と同一幅で、同年11月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)より貸越利率を引上げまたは引下げるものとします。
3.貸越利息は、xx単位を100円とし、前回利息徴収日から利息徴収日前日までの利息を当行所定の利率、方法により計算します。
4.本契約による債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は、年19.8%(年365日の日割計算)とします。
5.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当行は、貸越利率及び遅延損害金の割合を変更することができます。この場合、変更の内容は当行の本支店やホームページ等に掲示するものとし、借主への通知は不要とします。
6.当行は、貸越利率を当行所定の基準及び方法により優遇することができます。この場合、当行はいつでもその優遇利率の変更又は中止をすることができるものとします。
第7条(約定返済額等)
1.借主は、第4条に定める貸越利用期限日までは、毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)(以下「約定返済日」という。)に貸越利息のみ支払うこととし、その支払いが遅延している場合、新たな借入れはできないものとします。
2.借主は、貸越利用期限日(延滞がある場合は延滞解消日)の翌日以降最初に到来する5日(銀行休業日の場合は翌営業日)およびそれ以降の約定返済日に、貸越利用期限日現在の当座貸越残高(延滞がある場合は延滞解消時の当座貸越残高)(以下「貸越残高」という。)に応じて、次の約定返済額を返済するものとします。
なお、貸越利用期限日(延滞がある場合は延滞解消日)が、その属する月の約定返済日以前の日である場合、約定返済は、貸越利用期限日(延滞がある場合は延滞解消日)の属する月の翌月の5日(銀行休業日の場合は翌営業日)より開始します。
貸越利用期限日の貸越残高 | 毎月の約定返済額(貸越利息を含む) |
50万円以下の場合 | 1万円 |
50万円超100万円以下の場合 | 2万円 |
100万円超200万円以下の場合 | 3万円 |
200万円超300万円以下の場合 | 4万円 |
貸越利用期限日の貸越残高 | 毎月の約定返済額(貸越利息を含む) |
300万円超400万円以下の場合 | 5万円 |
400万円超600万円以下の場合 | 6万円 |
600万円超800万円以下の場合 | 7万円 |
800万円超の場合 | 8万円 |
3.前項の返済を行う場合で、約定返済日の前日における貸越残高と貸越利息の合計額が前項に定める毎月の約定返済額に満たない場合は、その合計額を約定返済額とします。
第8条(約定返済の自動支払)
1.前条第1項に定める貸越利息の支払い、及び前条第2項又は前条第3項に定める返済(以下貸越利息の支払いを含め「約定返済」という。)は、自動引落xx方法によるものとします。借主は、約定返済日までに返済用預金口座に約定返済相当額以上の金額を入金するものとし、当行は、約定返済日に、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず引落xxうえ、返済にあてるものとします。
2.借主の返済用預金口座への入金が遅延した場合には、当行は、入金後いつでも前項の取扱いができるものとします。
3.約定返済日時点で、返済用預金口座の残高が約定返済の額に満たない場合には、当行は約定返済の一部にあてる取り扱いはせず、返済用預金口座からの引落としは行わないものとします。
第9条(任意返済)
1.借主は、約定返済のほかカードローン口座に直接入金する方法により、随時任意の金額を貸越残高に充当し返済することができます。ただし、証券類はカードローン口座へ直接入金できないものとします。
2.カードローン口座への入金額が貸越残高を超える場合は、その超過金額を返済用預金口座に入金するものとします。
第10条(期限前の全額支払義務)
1.借主は、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行からの通知催告等がなくても、この取引による一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに貸越元利金等の全額を支払うものとします。
(1)約定返済を遅延し、翌々月の約定返済日にいたっても返済しなかったとき。
(2)保証会社から保証の中止又は解約の申し出があったとき。
(3)支払の停止、破産手続開始又は民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(4)手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5)預金その他当行に対する債権について、仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)借主が行方不明となり、当行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
(7)借主に相続の開始があったとき。
2.借主は、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行からの請求により、この取引による貸越元利金等の全額について期限の利益を失い、直ちに貸越元利金等全額を支払うものとします。
(1)当行に対する債務の一つにでも返済が遅れているとき。
(2)当行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)借主が振り出した手形の不渡りがあり、又は借主が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき。
(4)この取引に関し当行に虚偽の資料提出又は報告をしたとき。
(5)前各号のほか当行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
3.借主が住所変更の届出を怠り、又は当行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第11条(貸越の中止)
1.借主は、前条によりこの取引による貸越元利金等の全額について期限の利益を失った場合は、新たな借入れはできないものとします。
2.前項のほか金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、当行はいつでも借主の新たな借入れを中止することができるものとします。
第12条(解約等)
1.借主は、この取引を解約する場合、当行所定の解約依頼書に自署及び返済用預金口座の届出印を押印のうえ当行に提出すると同時に、直ちにこの取引による貸越元利金等全額を返済するものとします。
2.借主に第10条第1項又は第2項各号のいずれか一つでも生じた場合は、当行はいつでもこの取引を解約することができるものとし、この場合、借主は直ちにこの取引による貸越元利金等全額を返済するものとします。
3.第4条により基本契約が終了した場合、当行はこの取引を解約します。
第13条(当行による相殺、払戻充当)
1.この契約に基づく債務を履行しなければならない場合には、当行は、貸越元利金等と借主の預金その他借主の当行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、当行は借主に代わり預金等の払戻しを受け、借主の債務の弁済に充当することもできます。この場合には、当行は充当した結果を書面により借主に通知します。
3.第1項による相殺又は第2項による払戻充当を行う場合において、債権債務の利息及び遅延損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は当行の定めによるものとします。
第14条(借主からの相殺)
1.借主は、弁済期にある借主の預金その他借主の当行に対する債権とこの契約に基づく債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
2.前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ちに当行に提出するものとします。
3.第1項による相殺を行う場合における債権債務の利息及び遅延損害金の計算は、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率は当行の定めによるものとします。
第15条(債務の返済等にあてる順序)
1.この債務の返済もしくは第13条より相殺又は払戻充当する場合において、当行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、当行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
2.前条により相殺する場合において、当行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は、当行に対する書面をもって指定する順序方法により充当することができます。
3.借主が前項による指定をしなかったときは、当行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることはできないものとします。
4.第2項の指定により当行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形又は割引電子記録債権の決済見込みなどを考慮して、当行の指定する順序方法により充当の変更をすることができます。
5.第3項及び第4項によって当行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、当行は、その順序方法を指定することができるものとします。
第16条(危険負担、免責条項等)
1.借主が当行に対して差し入れた契約書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷、消去又は延着した場合には、借主は、当行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。また、借主は、当行から請求を受けた場合には直ちに代わりの契約書等を差し入れるものとします。
2.この取引において、当行所定の払戻請求書、諸届、その他の書類に使用された印影を、返済用預金口座について届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱った場合は、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
3.第1項又は第2項において生じた損害又は費用については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
4.当行が借主に対する権利の行使等に要した費用、及び借主が自らの権利を保全するために当行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします。
第17条(xx後見人等の届出)
1.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、借主について補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出るものとします。
2.借主又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出るものとします。
3.借主又はその代理人は、既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がなされている場合にも、当行に対して第
1項及び第2項と同様に届け出るものとします。
4.借主又はその代理人は、第1項から第3項の各項の届出内容に変更又は取消が生じた場合も、当行に対して同様に届け出るものとします。
5.第1項から第3項の各項の当行に対する届出の前に生じた損害は、借主の負担とします。
第18条(届出事項の変更)
1.借主は、氏名、住所その他当行に届け出た事項に変更があったときは、直ちに当行に対し書面により届け出るものとします。
2.借主が、前項の届出を怠り、又は当行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、当行からなされた通知又は書類等が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第19条(報告及び調査)
1.借主は、当行が債権保全上必要と認めて請求したときは、信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な資料等を提供するものとします。
2.借主は、信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、当行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
3.基本契約の利用対象子弟等が退学等の理由により就学することができなくなったときは、借主は、遅滞なくその旨を当行に届けるものとします。
第20条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第21条(合意管轄)
1.基本契約、及び基本契約に基づく借主と当行の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第22条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主とのローン契約を継続することが不適切である場合には、借主は当行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、所定の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を弁済するものとします。なお、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当行からの請求を受理しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前記請求が延着し、または到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、借主は当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第23条(会話内容の記録)
当行は、お客さまからのお申し出内容を正確に把握するため、基本契約の成立・不成立に関わらず、電話によるお客さまと当行の会話内容を録音により記録し、相当期間保管することがあります。
以 上