Contract
様式1
(発注者)
様
年 月 日
受注者
(譲渡人)(甲) 住所
氏名
実印
(譲受人)(乙) 住所
氏名
実印
受注者(以下「甲」という。)が貴殿に対して有する基本契約書(貴殿と甲との間で締結された 年月 日付けの工事請負契約書)に基づく下記の工事請負代金債権を,〔 債権譲渡先 〕(以下「乙」という。)に別添債権譲渡契約書(案)により譲渡することにつき,盛岡市工事請負契約約款(以下
「契約約款」という。)第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますようご依頼申し上げます。乙においては,「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡の承諾について」(平成 21 年3月
25 日財政部長通知)に従い,本譲渡債権を担保として,甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに,担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を保証するものとします。
なお,契約約款第 41 条に規定するかし担保責任は,当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
(工事請負契約締結時に中間前金払を選択した場合)
また,甲及び乙は契約約款第 34 条に規定する中間前金払は,貴殿によるご承諾以降は請求いたしません。
(工事請負契約締結時に部分払を選択した場合)
1 2 3 | 工事番号 工 事 名工事場所 | |||||
4 5 | 工 期 自至 (1) 請負代金額 | 金 | 年年 | 月月 | 日日 | 円 ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による |
-(2) 前払金額 | 金 | 円 | ||||
-(3) 中間前払金額 |
また,甲及び乙は契約約款第 37 条に規定する部分払は,貴殿によるご承諾以降は請求いたしません。記
及び部分払金額 金 円
(4) 債権譲渡額 金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
債権譲渡承諾書
年 月 日
(譲渡人)(甲) 様
(譲受人)(乙) 様
上記につき,公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については,工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて,盛岡市工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお,本承諾によって契約約款第 41 条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
(工事請負契約締結時に中間前金払を選択した場合)
また,甲及び乙は契約約款第 34 条に規定する中間前金払は,本承諾以降は請求できないものとする。
(工事請負契約締結時に部分払を選択した場合)
また,甲及び乙は契約約款記第 37 条に規定する部分払は,本承諾以降は請求できないものとする。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は,本件請負工事が完成した場合においては,契約約款第 31 条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金,中間前払金,部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし,本件工事請負契約が解除された場合においては,契約約款第 46 条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金,中間前払金,部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。なお,契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には,債権譲渡承諾依頼書5(1)及び(4)の
金額は変更後の金額とする。
2 甲及び乙は,債権譲渡契約を締結した場合は,速やかに連著にて債権譲渡通知書を提出すること。
3 甲が,当該工事に関する資金の貸付を受けるため,保証事業会社による金融保証を受けた場合は,公共工事金融保証証書の写しを速やかに発注者に提出すること。
4 当該譲渡債権は,乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって,その他の債権を担保するものではないこと。
5 甲及び乙は,譲渡債権について,他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
6 保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては,乙が責任を持って行うこととし,発注者は関与しないこと。
(発注者)
印
工事番号 | ||
工 事 名 | ||
確定日付印欄 | 承諾番号 | |
号 |
様式1-2
(発注者)
様
年 月 日
受注者
(譲渡人)(甲) 住所
氏名
実印
(譲受人)(乙) 住所
氏名
実印
受注者(以下「甲」という。)が貴殿に対して有する基本契約書(貴殿と甲との間で締結された 年月 日付けの工事請負契約書)に基づく下記の工事請負代金債権を,〔 債権譲渡先 〕(以下「乙」という。)に別添債権譲渡契約書(案)により譲渡することにつき,盛岡市工事請負契約約款(以下
「契約約款」という。)第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますようご依頼申し上げます。乙においては,「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡の承諾について」(平成 21 年3月
25 日財政部長通知)に従い,本譲渡債権を担保として,甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに,担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を保証するものとします。
なお,契約約款第 41 条に規定するかし担保責任は,当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
甲及び乙は契約約款に定められた前金払は,貴殿によるご承諾以降は請求しません。
(工事請負契約締結時に中間前金払を選択した場合)
また,甲及び乙は契約約款第 34 条に規定する中間前金払は,貴殿によるご承諾以降は請求いたしません。
(工事請負契約締結時に部分払を選択した場合)
1 2 | 工事番号 工 事 名 | |||||
3 4 | 工事場所 工 期 自 | 年 | 月 | 日 | ||
5 | 至 (1) 請負代金額 | 金 | 年 | 月 | 日 | 円 ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による |
-(2) 前払金額 -(3) 中間前払金額 | 金 | 円 |
また,甲及び乙は契約約款第 37 条に規定する部分払は,貴殿によるご承諾以降は請求いたしません。記
及び部分払金額 金 円
(4) 債権譲渡額 金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による。
債権譲渡承諾書
年 月 日
(譲渡人)(甲) 様
(譲受人)(乙) 様
上記につき,公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については,工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて,盛岡市工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお,本承諾によって契約約款第 41 条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
甲及び乙は契約約款に定められた前金払は,本承諾以降は請求できないものとする。
(工事請負契約締結時に中間前金払を選択した場合)
また,甲及び乙は契約約款第 34 条に規定する中間前金払は,本承諾以降は請求できないものとする。
(工事請負契約締結時に部分払を選択した場合)
また,甲及び乙は契約約款記第 37 条に規定する部分払は,本承諾以降は請求できないものとする。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は,本件請負工事が完成した場合においては,契約約款第 31 条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金,中間前払金,部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし,本件工事請負契約が解除された場合においては,契約約款第 46 条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金,中間前払金,部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。なお,契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には,債権譲渡承諾依頼書5(1)及び(4)の
金額は変更後の金額とする。
2 甲及び乙は,債権譲渡契約を締結した場合は,速やかに連著にて債権譲渡通知書を提出すること。
3 甲が,当該工事に関する資金の貸付を受けるため,保証事業会社による金融保証を受けた場合は,公共工事金融保証証書の写しを速やかに発注者に提出すること。
4 当該譲渡債権は,乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって,その他の債権を担保するものではないこと。
5 甲及び乙は,譲渡債権について,他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
6 保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては,乙が責任を持って行うこととし,発注者は関与しないこと。
(発注者)
印
工事番号 | ||
工 事 名 | ||
確定日付印欄 | 承諾番号 | |
号 |
様式2
債権譲渡契約書
〔 受注者 〕(以下「甲」という。)と〔 債権譲渡先 〕(以下「乙」という。)とは,以下のとおり,債権譲渡契約を締結した。
(譲渡債権)
第1条 甲と〔 発注者 〕(以下「丙」という。)との間で平成 年 月 日に締結した工事請負契約(以下「本件工事請負契約」という。)に基づき,甲が丙に対して,現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を,平成 年 月 日,丙の承諾を得て,甲は乙に譲渡し,乙はこれを譲り受けた。
(1) 工 事 名
(2) 工 事 場 所
(3) 契 約 日 年 月 日
(4) 工 期 年 月 日から 年 月 日まで
(5) 請負代金額 金 円
(6) 既受領金額 金 円
(7) 債権譲渡額((5)-(6)) x x(平成 年 月 日現在見込額)
ただし,債権譲渡額は,本件請負工事が完成した場合においては,盛岡市工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第 31 条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金,中間前払金,部分払金及び本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また,契約が解除された場合においては,契約約款第 46 条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金,中間前払金,部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は,契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には,増減後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合は,遅滞なく,甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか,本件工事請負契約に変更が生じた場合は,遅滞なく,甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
(担保責任)
第2条 甲は,譲渡債権について,xが債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には,相殺の抗弁,第三者からの差押等,乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
(禁止事項)
第3条 甲及び乙は,債権譲渡について,他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
2 甲は,第7条第3項の残額の引渡しを受ける債権その他この契約によって生ずる第5条の残余金の支払を受ける債権について,他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他乙から甲への支払及び保証事業会社から甲への引渡しを妨げる行為をしてはならない。
(被担保債権)
第4条 債権譲渡は,将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下「乙の貸金債権」という。)を担保するため,並びに「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下「保証事業会社」という。)が甲より委託を受
け締結する公共工事金融保証契約(以下「金融保証契約」という。)に基づいて保証事業会社が甲に対して有する求償債権(以下「保証事業会社の債権」という。)を担保するためになされるものであって,その他の債権を担保するものではない。
(被担保債権の優少)
第5条 被担保債権の中に乙の貸金債権と保証事業会社の債権とがあるときには乙の貸金債権が優先し,保証事業会社は,乙の貸金債権の弁済に充当した残額(以下「残余金」という。)について,乙より支払を受けることができる。
(譲渡債権の請求)
第6条 譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い,保証事業会社は丙に対して直接支払を求めることができない。
2 残余金の請求及び受領は,原則として,保証事業会社がこれを行い,甲は乙に対し直接支払いを求めることができない。
(弁済の充当等)
第7条 乙が前条第1項により受領した金銭について,乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払は,以下のとおり行う。
2 甲が,xとの本件工事請負契約を完全に履行し,乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は,乙は,残余金を直ちに保証事業会社に支払う。
3 保証事業会社は,残余金から,保証事業会社の債権への弁済の充当を行った後,なお残額があるときは,甲にその残額を引渡すものとする。甲の要請を受け金融保証契約にかかる借入金(利息及び損害金を含む。)をその弁済期到来の以前において金融機関に償還した後,なお残金があるときも同様とする。
4 甲が,金融保証契約にかかる借入金(利息及び損害金を含む。)を金融機関に全額弁済し,保証事業会社の債権が現に生じないことが確定した場合は,前条第2項にかかわらず,甲,乙及び保証事業会社で協議のうえ,乙は残余金を甲に支払うことができる。
5 第2項から第4項までに規定する弁済の充当等に要する経費は甲の負担とする。
6 乙は,甲に以下の事由が生じた場合は,丙から受領した金銭については,直ちに乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払を行う。この場合,保証事業会社に支払をするときは,乙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産,民事再生手続開始,会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 本件工事請負契約が解除された場合
(4) その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
7 弁済期が到来していない債権があるとき,乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払を行う限度において,甲は期限の利益を失う。
8 乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社へ支払をしたときは,乙は甲に通知する。
(協力義務)
第8条 乙が,譲渡債権の保全若しくは行使又は保証事業会社への支払等につき,甲の協力を必要とする場合は,甲は直ちに乙に協力するものとする。なお,この場合必要となる費用については甲の負担とする。
(受益の意思表示)
第9条 保証事業会社は,乙に対して,本契約の各条項を承認したうえで,平成 年 月 日までに,甲を連署した書面により,保証事業会社の債権を被担保債権とする第4条の担保権の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 保証事業会社が前項の意思表示を行った場合,甲及び乙は,その権利を損なう行為をすることができない。
(説明請求)
第 10 条 保証事業会社は,乙に対して,譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
(合意解約の禁止)
第 11 条 甲と乙とは,保証事業会社が第9条に定める受益の意思表示をした後は,その同意がなければ本契約を解約することができない。
(合意管轄)
第 12 条 本契約に関して争いを生じたときには,乙又は保証事業会社の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し,各自その内容を確認し署名捺印のうえ,各々一通を所持する。
年 月 日
(譲渡人)(甲) 住所
氏名
実印
(譲受人)(乙) 住所
氏名
実印
様式3
工事出来高確認協力依頼書
年 月 日
(発注者)
様
(債権譲渡先)住所
氏名
実印
下記工事について,「地域建設業経営強化融資制度」による融資を予定しており,同工事の出来高を確認する必要があります。
つきましては,同工事の出来高確認について工事現場の立入について協力いただきますようお願いいたします。
記
1 工事名
2 工事場所
3 受注者名
4 現場xxxx期日
年 月 日( ) 時 分から 時 分まで
5 現場立入者職氏名
6 連絡先
電話番号 担当者氏名
様式4
工事履行報告書
年 月 日
(発注者)
様
受注者 住所
氏名
実印
このたびの債権譲渡承諾依頼の申請に係る工事の出来高について,下記のとおり報告します。
工 事 名 | 工事番号 | |||
工事場所 | ||||
工 期 | ||||
日 付 | ||||
月別 | 予定工程 % ( )は工程変更後 | 実施工程 % | 備考 | |
(記事欄) |
様式7
債権譲渡通知書
年 月 日
(発注者)
様
受注者
(譲渡人)(甲) 住所
氏名
実印
(譲受人)(乙) 住所
氏名
実印
年 月 日付けでご承諾いただきました譲渡人が貴殿に対して有する下記工事請負代金債権について,〔 債権譲渡先 〕に譲渡致しましたので,譲渡人,譲受人連署のうえ通知します。
よって,下記工事請負代金につきまして,今後は〔 債権譲渡先 〕の下記振込口座にお振込み下さい。なお,譲渡人は譲受人に当該工事における下請人等への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し,譲受人はこれを確認しました。
記 | ||||||
[譲渡債権の表示] | ||||||
1 工事番号 | ||||||
2 工 事 名 | ||||||
3 工事場所 | ||||||
4 工 期 自 | 年 | 月 | 日 | |||
至 | 年 | 月 | 日 | |||
5 (1) 請負代金額 | 金 | 円 ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による | ||||
-(2) 前払金額 | 金 | 円 | ||||
-(3) 中間前払金額 |
及び部分払金額 金 円
(4) 債権譲渡額 金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし,契約変更により増減が生じた場合はその金額による
[承諾番号] 第 号
[振込口座]
1 振込希望金融機関名
銀行 支店
2 預金の種別,口座番号預金
3 口座名義(ふりがな)
様式8
工事請負代金請求書
年 月 日
(発注者)
様
(債権譲受人)住所
氏名 〔債権譲渡先〕
実印
年 月 日付け債権譲渡承諾書に係る工事請負代金債権について下記のとおり請求します。
記
1 請求金額
金 円
ただし, 工事の代金
(内訳)
(1) 請負代金額 金 円
(2) 前払金受領済額 金 円
(3) 中間前払金受領済額
及び部分払金受領済額 金 円
(4) 履行遅滞の場合における損害金等 金 円
(5) 今回請求金額 金 円
2 承諾番号
第 号
3 支払口座等
(1) 振込希望金融機関名
銀行 支店
(2) 預金の種別,口座番号預金
(3) 口座名義(ふりがな)
(4) 請求者の連絡先住 所
電 話 ファックス