Contract
「あんしん みえリア」特設サイト保守管理及びプロモーション業務委託仕様書
1. 目的
三重県(以下「県」という。) で令和3年度から実施している「みえ安心おもてなし施設認証(あんしん みえリア)」の特設サイト(以下「本サイト」という。)について、適切に保守管理するとともに本サイトのプロモーションを行うことで、認証店舗及び認証施設(以下「認証事業者」という。)の利用を促進する。
2. 委託期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで。
3. 業務内容
Ⅰ 特設サイト保守管理業務
現在公開している本サイト( xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/)について、下記(1)~(2)の業務を行うこと。
【本サイトについて】
本サイトは、総合トップページの配下に飲食店版トップページと観光事業者版トップページがあり、認証事業者の検索機能及び優良取組施設の取材レポート記事などで構成されている。
上記ページは CMS により管理(新規作成・公開・修正)している。管理者用ページ から、認証事業者情報の新規登録・変更・複写・公開/非公開・削除が行えるととも に CSV データをインポート及びダウンロードができる。認証事業者用管理ページから、認証事業者が登録した内容の変更・確認を行うことができる。
(1) 保守・メンテナンス業務
① 現在本サイトを保守管理している事業者と調整のうえ、円滑にサイトを運用できるよう連絡調整を行うこと。
② 受託者においてサーバを調達・管理すること。なお、アクセスの負荷、セキュ リティを考慮して、日本国内のデータセンターに設置し、信頼度の高いサーバ とし、バックアップ機能のあるものとすること。なお、レンタルでも可とする。
※ 本サイトは、現在、三重県観光連盟公式サイト「観光三重」のサーバで稼働している。
③ 現在使用しているドメインを継続して利用できるようにすること。
④ 障害対応、保守・点検、不正アクセス防止等のセキュリティ対策及び効果測定を行い、その結果をもとに、継続的に管理運営方法の改善を行うなど、サイトの安定稼働に努めること。
⑤ 本サイトは、CMS に三重県観光連盟公式サイト「観光三重」で使用中のものを共用していることから、CMS に関することは「観光三重」保守管理事業者に問い合わせたうえで、最適なサーバ構成やシステム運用を検討すること。
⑥ CMS 導入箇所以外のページの文言修正・画像差し替え等を行うこと(契約期間中月4時間程度)。修正内容は県が別途指示する。
⑦ 県が依頼した際にはアクセス数等サイトの運用状況について報告すること。
⑧ 県が本サイトを CMS により更新作業等を実施する際、操作に関する質問に対応すること。
⑨ ウェブサイトの技術的な問題が発生した場合に、その解決に向け対応を行うこと。
⑩ ウェブサイトは常時 SSL(TLS)対応とし、第三者機関が発行した電子証明書を用いて通信の暗号化及び当該サイトの正当性を保証すること。
(2) 新規認証事業者追加対応業務
① 施設データベースコンバート業務
認証制度運営業務受託者から提供される、新規認証店舗及び施設情報が入力されたデータベース(エクセルファイル)を月に4回程度、本サイトにコンバートすること。なお、xxxxxは、現在使用しているプログラムを活用して一括処理すること。
② ログイン ID 及びパスワードの発行
新規認証事業者が認証事業者管理ページにログインできるように ID 及びパスワードを発行し、認証制度運営業務受託者へ通知すること。
Ⅱ 特設サイトプロモーション業務
本サイトを効果的に周知し認証施設や店舗の利用促進につながるプロモーションを実施すること。
Ⅲ その他
・本仕様書において、明示なき事項または疑義が生じた場合、その都度、協議すること。
・契約締結後にシステムの機能拡張が発生した場合は、費用も含めて協議のうえ、対応を行うこと。
・委託業務の履行について、綿密な連絡及び迅速な対応を可能とする体制を準備し、要請により速やかに対処すること。
4. 納品する成果品
以下の資料を令和5年3月3 1日( 金) までに、観光政策課に「飲食店」分と
「観光施設など」分を分離したうえでそれぞれ紙媒体2部及び電子媒体(CD-R等)
1式を提出すること。
(1) 事業実施報告書(A4版・xxx)
(2) 収支精算報告書
(3) 本業務において制作された資料等
(4) その他、県が成果品として提出を求めるもの
5. その他
(1) セキュリティ対策
受託者は、本業務委託の実施にあたり、適切なセキュリティ対策を講じること。特に、本サイトについて不正アクセス等を防止するため、既知の脆弱性に対して適切な対処を行うこと。
(2) 一般的損害
(ア)業務完了後、1年以内に受託者の責めに帰すべき事由による障害等が発生した場合は、速やかに是正措置を講ずるとともに、これに要した費用はすべて受託者の負担とする。
(イ)障害対応を実施した場合において、受託者は県が指定する期日までに、障害が生じた具体的内容、原因、実施した対処措置等を取りまとめた報告書を提出すること。
(3) 機密保持
本業務においては、「三重県電子情報安全対策基準(三重県情報セキュリティーポリシ―)」を遵守して行うこと。当該ポリシーに抵触する行為又は事象が発生した場合や、そのようなおそれがある場合は、県に報告を行い、指示のもと速やかに対応すること。なお、「三重県電子情報安全対策基準」については、契約後に開示する。
(4) 緊急時業務の体制
(ア)アプリケーションに障害が発生(不正なアクセスやシステムへの攻撃、ウイルス等による障害の発生を含む。)した場合には、障害箇所の切り分け作業、影響範囲の調査、即時対処、xx対応を行うこと。
(イ)平日8時30分~17時15分に障害が発生した場合には、速やかに対応を行うこと。それ以外の日時(年末年始(12月29日~1月3日)を含む。)については、翌営業日の対応を基本とするが、システムへの攻撃などシステム運営に重大な影響を及ぼすと見込まれるときは、速やかに対応を行うこと。また、障害復旧の後、その原因と対策について文書で報告すること。
(5) 遵守すべき法令等
(ア)受託者は、民法、刑法、著作xx、不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(平成11年8月13日法律第128号)等の関係法規を遵守すること。
(イ)受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)及び個人情報の取扱いに関する特記事項を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。
(ウ)上記以外も含む紛争を解決する手段としては、日本の国内法を適用するものとし、この契約に関する訴訟については、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(6) 著作xx
(ア)成果品等のうちプログラム言語で書かれるスクリプト・プログラムの著作権は、受託者又はxxxに帰属する。
(イ)成果品等のうちプログラム言語で書かれるスクリプト・プログラムなどを除く一切の資料・データ(帳票、CSVファイル、データベースの説明資料、マスタテーブルと各テーブルの対応関係(リレーション)を説明する資料、画面とデータベースの対応を説明する資料、三重県職員に対する研修資料等)の著作権は、三重県に帰属するものとする。
(ウ)成果品のうち新規に発生した著作物にかかる全ての著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む。)及び成果品のうち三重県又は受託者が委託業務の従前から著作権を有する著作物の翻案等により発生した二次的著作物の著作権 は、成果品の引渡しをもって三重県に譲渡されるものとする。
(エ)(ウ)の規定により著作権を譲渡すべき著作物の著作権が受託者以外の第三者に帰属している場合は、受託者は成果品等の引渡し時点までに当該著作権を取得し
たうえ、三重県に譲渡するものとする。
(オ)成果品等のうち、(ウ)の規定の対象外で著作権が受託者に留保されている著作物については、三重県が成果品等を自ら利用するために必要な範囲において三重県及び三重県が指定する者が自由に利用(著作xxに基づく複製、翻案等を行うことをいい、以下同じ。)できるものとする。
(カ)成果品等のうち、(ウ)の規定の対象外で著作権が第三者に帰属している著作物については、受託者は、三重県が成果品を利用するために必要な範囲において三重県及び三重県が指定する者が利用することについて当該第三者の許諾を得るものとする。
(キ)三重県は著作xx第20条第2項、第3号又は第4号に該当しない場合において
も、その使用のために、成果品等を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
(ク)受託者は、(ウ)に基づき三重県に著作権を譲渡した著作物に関する著作者人格権(著作xx第18条から第20条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を一切行使しないものとする。
(ケ)受託者は、(エ)に基づき三重県に著作権を譲渡した著作物について、当該第三者が著作者人格権を一切行使しない旨の契約を締結するものとする。
(コ)(ク)(ケ)の著作者人格権の不行使は、三重県が必要と判断する限りにおいて、本契約終了後も継続するものとする。
(サ)本条における著作権の譲渡、著作者人格権の不行使、著作物の利用許諾等にかかる一切の対価及び経費は契約金額に含まれているものとする。
(シ)受託者が受託者の営業のために成果品等を利用し、又は改変する場合は、書面により三重県に届けるものとし、三重県は三重県の業務に支障のない限りこれを許諾するものとする。
(ス)本契約、仕様書等にいう成果品等には、(ア)を除き、すべて所有権及び著作xxが三重県に帰属する旨の表示をするものとする。
(7) 工業所有権
(ア)委託業務の履行に関連して三重県及び受託者が各々単独で特許権、意匠権その他の工業所有権(以下「工業所有権」という。)を獲得した場合、三重県が成果品等を利用(委託業務の目的に沿った本契約終了後の事業への利用を含む。以下同 じ。)するために必要な範囲において三重県・受託者相互に無償で当該工業所有権を使用できるものとする。ただし、三重県及び受託者は、もっぱら相手方の発案によるものをもって、自ら単独の工業所有権を獲得してはならない。また、三重県及び受託者は、特許法第38条、意匠法第15条その他関係法規の規定に基づき、発明 等に至る過程が完全に一方に属するもの以外は、すべてその工業所有権を共有としなければならない。
(イ)受託者が従前より保有し、若しくは第三者から承継又は実施権の設定を受けた工業所有権を委託業務に適用する場合、受託者は当該工業所有権に関する対価を請求しないものとする。
(ウ)受託者が前項の工業所有権を第三者に承継させる場合は、三重県が成果品等を利用するために必要な範囲において、三重県又は三重県の指定する者に当該工業所有権の対価の請求及び権利侵害の主張をしない旨を保証するものとし、当該第三者が他の第三者に承継させる場合も同様の保証を行わせるものとする。
(エ)本条の規定は、本契約の終了又は解除後も適用する。
(8) 第三者の権利侵害
(ア)三重県に引き渡された成果品等の全部又は一部につき、三重県が当該成果品等を自ら利用するに当たり、第三者から著作権、工業所有xx(以下総称して「知的財産権」という。) を侵害するものであるとして三重県に対し何らかの訴え、異議、請求等(以下総称して「紛争」という。)がなされ、三重県から受託者へ処理の要請があった場合、受託者は三重県に代わって当該第三者との紛争を処理するものとする。その際、受託者は、当該第三者に対する損害賠償金の支払いを含む紛争処理費用を負担するものとする。なお、この場合、三重県は当該第三者との紛争を受託者が処理するために必要な権限を受託者に委任するとともに、必要な協力を受託者に行うものとする。
(イ)(ア)において成果品の全部又は一部が第三者の知的財産権を侵害するものであると判断される場合、三重県・受託者協議の上、受託者は次の各号のいずれかの措置をとるものとする。
ア 成果品を侵害のないものに改変すること。
イ 三重県が成果品を利用することが可能となるよう、当該第三者の許諾を得ること。
ウ 本条の規定は、本契約の終了又は解除後も適用する。
(9) 契約不適合責任
(ア)三重県は、成果品に種類、品質又は数量に関して、契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、受託者に対して、その契約不適合の修補、代替品の引渡し、不足品の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受託者は、三重県に不相当な負担を課するものでないときは、三重県が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(イ)(ア)に規定する場合において、三重県は、同項に規定する履行の追完の請求
(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
(ウ)(ア)に規定する場合において、三重県が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、三重県は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。この場合において、業務委託料の減額の割合は引渡日を基準とする。
(エ)追完請求、前項に規定する業務委託料の減額の請求(以下「業務委託料減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。次項において同じ。)が三重県の供した材料の性質又は三重県の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。ただし、受託者が、その材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。
(オ)三重県が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、三重県は、その不適合を理由として、追完請求、業務委託料減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受託者が引き渡した時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(10) 再委託の制限
(ア)受託者は、三重県の承認を得ないで委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び再委託の金額等について記載した書面を三重県に提出し、三重県の承認を得た場合はこの限りではない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
(イ)(ア)の規定は、受託者が資料の謄写、製本等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。
(11) 暴力団等排除措置要綱による不当介入に対する措置
(ア)受託者は、業務の履行に当たって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等
(以下「暴力団等」という。)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
ⅰ 断固として不当介入を拒否すること。
ⅱ 警察に通報するとともに、捜査上必要な協力をすること。
ⅲ 三重県に報告すること。
ⅳ 業務の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより業務に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合、三重県と協議を行うこと。
(イ)受託者が(ア)のⅱ又はⅲの義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置を講ずる。