様(以下「利用者」という。)と株式会社ワンライフ「ONESTORY相談支援事業所」(以下「事業者」という。)は、利用者が事業者から提供される指定計画相談支援( 指定地域相談又は指定障害児相談を含む)サービスを受けることについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
「指定計画相談支援(指定地域相談又は指定障害児相談を含む)」利用契約書
様(以下「利用者」という。)と株式会社ワンライフ「ONESTORY相談支援事業所」(以下「事業者」という。)は、利用者が事業者から提供される指定計画相談支援(指定地域相談又は指定障害児相談を含む)サービスを受けることについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第 1 条(契約の目的)
本契約は、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な計画相談を行い、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業者が利用者に対して必要な障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(以下、「法」という。)に基づく指定計画相談支援(指定地域相談又は指定障害児相談を含む)サービスを適切に提供する事を定めます。
第 2 条(契約期間)
本契約の契約期間は、令和 年 月 日から障害福祉サービス受給者証に記載される受給決定期間の終了日までとします。
ただし、終了日の 2 か月前までに事業者と利用者のいずれからも契約の更新しない旨の意思表示がない場合は事前の同意の同一の内容をもって新たに更新を受けた受給資格者証の期間終了まで更新するものとします。以後同様とする。
第 3 条(サービス等利用計画の作成)
1 事業者は、相談支援専門員に基本相談支援に関する業務及びサービス等利用計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 相談支援専門員は、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接して利用者の心身の状況等、利用者が希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等を把握(以下「アセスメント」という。)します。
3 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成の開始にあたっては、当該地域における指定障害福祉サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供して、利用者にサービスの選択を求めるものとします。
4 相談支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者及び障害児の保護者(以下、「利用者等」という。)の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下、「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮します。
5 相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定障害福祉サービス等又は指定地域生活相談支援が提供される体制を勘案して、当該
アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組み合わせについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、法第五条二十二項に規定する厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載したサービス等利用計画案を作成します。
6 相談支援専門員は、前項で作成したサービス等利用計画案に盛り込んだ福祉サービス等について、介護給付費等の対象となるか否かを区分した上で、当該サービス等利用計画案の内容について、利用者及びその家族に対して説明し、利用者等の同意を得た上で決定するものとします。
7 相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定が行われた後に、指定障害x xサービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との連絡調整を行うとともに、サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集した会議の開催等
により当該サービス等利用計画案の内容について説明を行うとともに、担当者から専門的な見地から意見等を求めることとします。また、これを基に、相談支援専門員はサービス等利用計画を作成し、利用者等の同意を得た上で決定するものとします。
第 4 条(サービス等利用計画作成後の便宜の供与)
事業者は、サービス等利用計画作成後において、次の各号に定める指定継続サービス支援を提供するものとします。
1 相談支援専門員はサービス等利用計画作成後、サービス等利用計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的な評価(以下、「モニタリング」という。)を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定、又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨及び必要な援助を行います。
2 相談支援専門員はモニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録します。
第 5 条(サービス等利用計画の変更)
利用者がサービス等利用計画の変更を希望した場合、または事業者がサービス等利用計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、サービス等利用計画を変更します。
第 6 条(障害者支援施設等への紹介)
事業者は、利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が障害者支援施設等への入所又は入院を希望する場合には、障害者支援施設等
への紹介その他の便宜の提供を行うものとします。
第7条(利用者負担額及び実費負担額)
1 事業者の提供する指定計画相談支援(指定地域相談又は指定障害児相談を含む)サービスに関する利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、市町村からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、利用者の自己負担はありません。
但し、計画相談支援給付費額の代理受領を行わない場合は、重要事項説明書に定める金額を事業者に対し、支払うものとします。
2 前項の他、利用者は、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅への訪問を受けて指定計画相談支援サービスの提供を受ける場合には、交通費実費相当額を事業者に支払うものとします。(事業所から1km 毎に30円)
3 前項の実費負担額は、1 カ月ごとに計算し、利用者はこれを翌月26日までに支払います。
第8条(事業者の基本的義務)
1 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な計画相談を行い、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な指定計画相談支援サービスを適切に行います。
2 事業者は、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行うものに不当に偏ることのないよう、xx中立に指定計画相談サービスを行います。
第9条(事業者の具体的義務)
1(安全配慮義務) 事業者は、指定計画相談支援(指定地域相談又は指定障害児相談を含む)サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。
2(説明義務) 事業者は、本契約に基づく内容について、利用者等の質問等に対して適切に説明します。
3(守秘義務) 事業者及び相談支援専門員は、本契約による指定計画相談支援(指定地 域相談又は指定障害児相談を含む)サービスを提供するにあたって知り得た利用者や家 族等の秘密について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示することはありません。
4(記録保存整備義務)事業者は、指定計画相談支援(指定地域相談又は指定障害児相談を含む)サービスの提供に関する記録を整備し、提供日から 5 年間保存します。事業者の窓口業務時間(毎週月曜日~金曜日 10時~17時)に自分の記録を見ることができますし、実費を負担してコピーすることができます。
第 10 条(契約の終了事由)
本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。
1 利用者が死亡した場合
2 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
3 事業者が指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
4 第11 条から第13 条に基づき本契約が解約又は解除された場合
5 第 2 条の契約期間が満了した場合(ただし満了前に契約更新の手続きがとられた場合は除く)
第 11 条(利用者からの中途解約)
利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の1ヶ月前までに事業者に通知するものとします。ただし、利用者が入院した場合等、正当な理由がある場合には即時に解約することができます。
第 12 条(利用者からの契約解除)
利用者は、事業者もしくは相談支援専門員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
1 事業者もしくは相談支援専門員が正当な理由なく本契約に定める相談支援を実施しない場合
2 事業者もしくは相談支援専門員が第9条1項から4項に定める義務に違反した場合
3 事業者もしくは相談支援専門員が故意又は過失により利用者もしくはその家族等の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
第 13 条(事業者からの契約解除)
事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。
1 利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくは相談支援専門員の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
2 利用者が通常の事業の実施地域外に転居した場合
第 14 条(苦情解決)
1 利用者は、本契約に基づく指定計画相談支援(指定地域相談又は指定障害児相談を含む)サービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口
に苦情を申し立てることができます。
2 利用者は、本契約に基づく指定計画相談支援(指定地域相談又は指定障害児相談を含む)サービスに関して、重要事項説明書に記載された行政機関に苦情を申し立てることもできますし、運営適正化委員会に苦情を申し立てることもできます。
第 15 条(事故と損害賠償)
1 事業者は、指定計画相談支援(指定地域相談又は指定障害児相談を含む)サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに都道府県、区市町村、利用者の家族等に連絡して必要な措置を講じます。
2 事業者は、指定計画相談支援サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。
第 16 条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は法その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、各 1 通を保有するものとします。
令和 年 月 日
事業者 住所 xxxxxxxxxxxx 00 xx 00
事業者名 株式会社ワンライフ
代表者氏名 xx xx事業所 住所 xxxxxxxxx 000-0
事業者名 ONESTORY 相談支援事業所
管理者氏名 xx xxx x
利用者 住所
氏名 印