営業者:株式会社COLT
匿名組合契約書
「インディーズクリエーター育成 TOKIWA創プロジェクト応援ファンド」
営業者:株式会社COLT
匿名組合契約書
営業者と申込者は、以下の条項からなる匿名組合契約を締結する。第1条(定義)
本匿名組合契約において用いられる各用語は、下記に定める意味によるものとします。
(1) 営業者
本匿名組合事業を行う者であり、株式会社COLTをいいます。なお、本匿名組合事業に関する意思決定は、同会社の運営体制に基づいて行われます。
(2) 会計期間
本匿名組合契約において、会計期間とは、本匿名組合事業の会計のための基準期間をいい、本匿名組合契約の契約締結日から最終の決算日までとします。営業者の事業全体に係る会計期間(いわゆる事業年度)とは異なります。
(3) 契約締結日
申込者による本匿名組合契約の締結の申込みに対し、営業者がこれを承諾し、本匿名組合契約が締結された日をいいます。
(4) 決算期間
直前の決算日の翌日から翌決算日までの1年間の期間のことをいいます。ただし、最初の決算期間は契約締結日(会計期間の始期)を起算日としてその後初めて到来する決算日までの期間をいい、最後の決算期間の末日は、最終の決算日となります。
(5) 決算日
会計期間中において、本匿名組合事業に係る決算及び匿名組合員に対する分配金の額の計算を行う基準日のことをいいます。
(6) 事業計画
本匿名組合事業に係る事業計画をいいます。事業計画の内容は、取扱者のホームページに表示されます。
(7) 出資金
本匿名組合契約に基づき、匿名組合員より本匿名組合事業のために出資される金額のことをいいます。なお、一定の金額を単位とした「口」単位で表示することがあります。
(8) 出資金回収売上金額
匿名組合員にとっての損益分岐点のことをいいます。すなわち、分配金の額は、本匿
名組合事業の売上金の額に基づき算定されるところ、そのように算定される分配金の額の累計が匿名組合員からの出資金の額と同額になる場合の本匿名組合事業の売上金累計額のことをいいます。
上記の説明は、あくまでも本匿名組合契約上のもので、関係法令、関係業界、その他各業界での慣習や定義と必ずしも一致するものではありません。
(9) 出資申込x
x匿名組合契約の申込みにあたり、申込者が取扱者に開設した申込者名義の普通預金口座から取扱者により申込者別別段預金に振り替えられる金額のことをいいます。出資申込金の振り替えにあたり、手数料はかかりません。
(10) 専用ページ
取扱者の運営するホームページにおける本匿名組合契約及び本匿名組合事業に関する匿名組合員専用ページをいいます。
(11) 匿名組合員
営業者との間で本匿名組合契約を締結した者のことをいいます。なお、本匿名組合契約締結前の匿名組合員を「申込者」と表記することがあります。
(12) 匿名組合契約
匿名組合契約とは、当事者の一方(匿名組合員。なお、本項で「匿名組合員」とは本匿名組合契約の当事者としての特定の者を指さず、一般名詞としての匿名組合員をいう。)が相手方(営業者。なお、本項で「営業者」とは本匿名組合契約の当事者としての特定の者を指さず、一般名詞としての営業者をいう。)の営業のために出資をして、営業者がその営業から得られる利益又は損失を匿名組合員に分配することを約する商法(明治32年3月9日法律第48号;改正されたものを含みます。以下同様。)第53 5条に規定する契約のことをいいます。
(13) 取扱者
営業者からの委託を受けて、申込者に対する本匿名組合契約の締結の勧誘その他の業務を行う者であり、ソニー銀行株式会社のことをいいます。なお、営業者からの委託が終了した場合でも、引き続き取扱者が本匿名組合契約に係る業務を継続して行う場合があります。
(14) 分配金
会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。
(15) 分別管理口座
出資金その他本匿名組合事業に係る財産を、営業者の固有財産その他営業者の行う本匿名組合事業以外の事業に係る財産と分別して管理する目的で開設される匿名組合名義の普通預金口座をいいます。
(16) 報告日
営業者が匿名組合員に対して、その直前の決算期間に係る決算の結果を報告する日のことをいいます。報告日はホームページに表示されます。
(17) 法的倒産手続
会社法(平成17年7月26日法律第86号;改正されたものを含みます。)に基づく特別清算手続、破産法(平成16年6月2日法律第75号;改正されたものを含みます。)に基づく破産手続、民事再生法(平成11年12月22日法律第225号;改正されたものを含みます。)に基づく民事再生手続、並びに会社更生法(平成14年12月13日法律第154号;改正されたものを含みます。)に基づく会社更生手続その他これらに類似する倒産手続を総称したものをいいます。
(18) ホームページ
取扱者の運営するウェブサイトにおける電子申込型電子募集取扱業務に関する画面をいいます。
(19) 募集期間
本匿名組合事業に関する、本匿名組合契約と同一内容の契約の申込みを、取扱者が受け付ける期間をいいます。募集期間はホームページに表示されます。
(20) 本匿名組合契約
営業者と申込者との間で締結される匿名組合契約のことをいいます。本匿名組合契約の名称は「インディーズクリエーター育成 TOKIWA創プロジェクト応援ファンド」です。
(21) 本匿名組合事業
本匿名組合契約に基づき、営業者が行う「アニメ制作・キャラクター制作・漫画制作・印刷物デザイン・Webデザイン・映像制作・イベント制作事業」のことをいいます。
(22) 申込者
営業者との間で、本匿名組合契約の締結を希望し、申込みを行った者のことをいいます。なお、本匿名組合契約締結後の申込者を「匿名組合員」と表記することがあります。
(23) 目標募集額
営業者が本匿名組合事業のために匿名組合契約の方式で出資を募る金額をいいます。
(24) モニタリング
本匿名組合契約において、モニタリングとは、本匿名組合契約の当事者(匿名組合員及び営業者)以外の第三者である取扱者が、営業者による出資金の資金使途、分配金の算定その他取扱者が定める一定の事項につき確認することをいいます。
第2条(目的)
本匿名組合契約の目的は、匿名組合員が、営業者の営む本匿名組合事業のために出資を行い、営業者が、本匿名組合事業から得られる売上金の一部を匿名組合員に分配することです。
第3条(匿名組合契約)
営業者及び匿名組合員は次の事項を確認します。
(1) 本匿名組合契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約であり、原則として、匿名組合契約に関する商法の規定の適用を受けること。
(2) 前号の規定にかかわらず、本匿名組合契約においては、金銭による分配金の額が本匿名組合事業の売上金額に基づいて算定され、かつ、匿名組合員が本匿名組合契約に基づいて受領する金銭が、原則として、同分配金に限定されていることから、本匿名組合契約の契約期間満了等により本匿名組合契約が終了した場合においても、匿名組合員は、かかる分配金とは別に出資金の返還(金銭その他の財産の種類を問いません。)を受けることができないこと等、商法第535条以下と異なる内容が規定されている場合があること。
第4条(契約の成立)
1.営業者は、申込者による本匿名組合契約の締結の申込みに対し、募集期間満了日までに出資申込金の総額が目標募集額以上となった場合、当該満了日を起算日として8日が経過した日の翌日(契約締結日)に申込者に対し本匿名組合契約の締結の承諾を行い、これをもって本匿名組合契約が成立するものとします。
2.匿名組合員は、契約締結日に専用ページで表示される本匿名組合契約が成立した旨の表示により、前項の営業者による承諾とみなすことを確認し、承諾します。
3.募集期間満了日において出資申込金の総額が目標募集額に満たない場合、本匿名組合契約は成立しません。なお、募集期間中にいったん目標募集額に達したときは、その後に、本匿名組合事業に係る他の匿名組合契約の申込みが撤回され、出資申込金の総額が目標募集額に満たなくなった場合であっても、募集期間満了日の24時時点で出資申込金の総額が目標募集額の95%以上を維持している場合に限り、前二項に従って申込者と営業者との間の本匿名組合契約は成立するものとします。
4.前項の規定により本匿名組合契約が成立しない場合、取扱者は、出資申込金を申込者別別段預金から申込者の普通預金口座に振り替える方法により、速やかに無手数料で申込者に返還します。
第5条(出資金の支払)
1.取扱者は、契約締結日に出資申込金を申込者別別段預金から営業者の分別管理口座に
送金し、これをもって匿名組合員による出資金の払込みがあったものとします。
2.不可抗力その他匿名組合員の責めによらない事由により、前項に規定する出資申込金の送金が遅滞又は不能となった場合でも、営業者及び匿名組合員は、契約締結日に出資金の払込みがあったものとして取扱います。
第6条(契約期間及び決算日)
1.本匿名組合契約の契約期間は、契約締結日から最終の決算日に係る分配金が支払われる日までの期間です。
2.本匿名組合契約の決算日は、2020年4月30日、2021年4月30日、最終の決算日は2021年4月30日となります。
3.前項にかかわらず、本匿名組合事業における売上金の累計が事業計画に定める売上高に到達したことが確認された場合には、到達した月の末日を最終の決算日とします。
第7条(事業内容等)
営業者は、本匿名組合契約に従い、本匿名組合事業として以下の各号に掲げる事業を行います。
(1) アニメ制作・キャラクター制作・漫画制作・印刷物デザイン・Webデザイン・映像制作・イベント制作事業
第8条(営業者の善管注意義務)
営業者は、本匿名組合事業の遂行、本匿名組合契約に係る財産の管理、匿名組合員に係る個人情報の管理その他本匿名組合契約に定める営業者の業務を善良なる管理者の注意をもって誠実かつxxに実施すると共に、本匿名組合事業の成功に向けて商業上合理的に要求される努力を行うものとします。
第9条(営業者による事業の遂行)
1.営業者は、その裁量により、営業者の名において本匿名組合事業を遂行することができ、匿名組合員は、本匿名組合事業を遂行する権限及び営業者の意思決定に関与する権限を有しないものとします。
2.匿名組合員は、営業者が、本匿名組合事業の成功について、明示又は黙示を問わず、何らの保証をするものではなく、匿名組合員が自らの判断と責任に基づき出資金の払込みを行ったことを確認します。
3.営業者は、故意又は重大な過失がない限り、本匿名組合事業の遂行の結果生じた損失又は損害に関して、匿名組合員に対して、いかなる責任も負わないものとします。
4.営業者は、匿名組合員に対し、本匿名組合事業に関し、事業計画の内容及び進捗並び
に事業計画の変更の有無及び内容その他重要な事項を、適宜の時期に専用ページにおいて、開示するものとします。
第10条(本匿名組合契約に係る財産の帰属及び匿名組合員の責任等)
1.本匿名組合事業に関して営業者が取得した権利及び財産は、営業者に帰属し、匿名組合員には帰属しません。
2.本匿名組合契約において明記される場合を除き、営業者は、匿名組合員に対して出資金の一部又は全部の返還を行う義務を負いません。
3.匿名組合員の損失負担額は、出資金の額を限度とします。匿名組合員は、営業者に対して、出資金を除き、出資金、費用、損失の分担その他名目の如何を問わず、追加の金銭を交付する義務を一切負いません。ただし、匿名組合員による本匿名組合契約の違反等により支払うべき損害賠償については、この限りではありません。
4.匿名組合員は、本匿名組合事業に係る営業者の取引先、株主又は債権者に対して、一切の責任を負いません。
第11条(本匿名組合契約に係る財産の管理方法)
1.営業者は、出資金を本匿名組合事業のみに使用します。
2.営業者は、本匿名組合契約に係る財産を、法令及び本匿名組合契約に関連して取扱者 と締結した契約に従い、以下のいずれをも満たす方法によって管理するものとします。
(1) 本匿名組合事業に係る財産を営業者の固有財産その他営業者の行う本匿名組合事業以外の事業に係る財産と分別して管理し、経理を行います。
(2) 営業者は、出資金を、分別管理口座において、営業者の固有財産その他営業者の行う本匿名組合事業以外の事業に係る財産と分別して管理します。
3.営業者は、分別管理口座の入出金の状況等について、取扱者によるモニタリングを受けることとします。
4.営業者は、本匿名組合契約上の義務を遵守する限り、本匿名組合契約に係る財産の管理に関し、匿名組合員に対して何ら責任を負いません。
5.分別管理口座は、以下のとおりです。銀行名 ソニー銀行
支店名 本店営業部口座種別 普通
口座番号 0000000
口座名義 株式会社コルト 一号ファンド第12条(会計書類の作成・保持)
営業者は、本匿名組合事業に関連する全ての取引について、一般にxx妥当と認められる会計基準等に従い、適切な会計帳簿を作成し、これを保管するものとします。
第13条(決算及び組合事業概況報告書)
1.営業者は、決算日到来後速やかに本匿名組合事業に係る決算を行い、その結果に基づいて次の各号の内容を記載した組合事業概況報告書を作成し、報告日に専用ページを通じて匿名組合員に提供します。
(1) 対象となる決算期間の本匿名組合事業の概況及び出資金の使途並びに売上の状況
(2) 対象となる決算期間における分配金の有無、分配金の額、一口当たりの分配金の額
2.本匿名組合契約に基づく出資金の総額が1億円以上となる場合、若しくは1匿名組合員当たりの出資金額が500 万円以上となる場合(金額の算定方法は金商業府令第16条の3によるものとする)は、前項各号に規定する内容に加え次の各号の内容を組合事業概況報告書へ記載します。
(1) 決算期間の末日における出資金の額及び一口当たりの出資金の額
(2) 営業者の貸借対照表、損益計算書又はこれに代わる書類
(3) 前号に規定する書類が公認会計士又は監査法人の監査を受けた場合は、当該監査に係る監査報告書の写し。公認会計士又は監査法人の監査を受けたものでない場合には、その旨。
3.営業者は、本匿名組合事業に係る決算にあたり、本匿名組合事業に係る売上に関する帳簿及び入金について、取扱者による確認を受けます。
4.営業者は、本匿名組合事業に係る決算にあたり、取扱者に対し、第1項各号の情報を通知し、これを受けて、取扱者が、それらの内容についてさらに確認を行います。
5.営業者は、前二項に規定する取扱者による確認において、不備が指摘された場合には、速やかにこれに対応し、正確かつ適切な内容の組合事業概況報告書を作成します。
6.営業者は、万全を期して組合事業概況報告書を作成しますが、報告日後にその内容を修正することがあります。この場合、速やかにその旨及び修正の内容を、専用ページを通じ匿名組合員に提供します。
第14条(分配金の算定等)
1.各決算期間にかかる匿名組合員への出資金一口当たりの分配金の額は、以下の計算式により算定します。なお、出資金一口当たりの分配金の額に円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定します。また、以下の計算式上の売上金額は全て税込金額とします。
(1) 当該決算期間までにかかる売上金累計額(以下「総売上金累計額」といいます。)が出資金回収売上金額以下の場合
当該決算期間にかかる売上金額×20.00%÷200口
(2) 当該決算期間において総売上金累計額が出資金回収売上金額を初めて上回る場合
(出資金回収売上金額-前決算期間までにかかる売上金累計額)×20.00%÷200口+
(総売上金累計額-出資金回収売上金額)×1.446%÷200口
(3) (2)の場合の翌決算期間以降の場合
(総売上金累計額-前決算期間までにかかる売上金累計額)×1.446%÷200口
(4) 事業計画に定める売上高が総売上金累計額の上限となります。
2.匿名組合員への分配金の額は、前項の出資金一口当たりの分配金の額に、申込口数を掛け合わせて算定します。
3.本匿名組合契約において特に明記される場合を除き、匿名組合員が前二項に従い計算 される分配金以外に、金銭その他の財産の支払い又は分配を受けることはありません。したがって、本匿名組合契約が契約期間満了その他の事由により終了した場合におい ても、匿名組合員は、本条の分配金とは別に出資金の返還(金銭その他の財産の如何 を問いません。)を営業者に請求することはできません。
第15条(分配金の支払)
1.営業者は、匿名組合員に対し、前条に従い計算される各決算期間の分配金の額の合計を本匿名組合契約の最終の決算日から起算して120日以内に支払います。
2.前項にかかわらず、営業者の判断により会計期間中の決算日を基準として分配を行うことがあります。この場合、前項に基づき支払う分配金の額の合計から、既払いの分配金の額が控除されます。
3.前二項の支払いは、営業者が分配金相当額を分別管理口座に入金し、取扱者が当該分別管理口座から取扱者に開設された匿名組合員名義の普通預金口座へ振り替えることにより行われます。
4.第1項の最終の決算日は、第6条によります。
第16条(契約期間満了前の契約の終了)
1.以下の各号に該当する場合、本匿名組合契約は、契約期間の満了前であっても直ちに終了します。その場合、営業者は、終了の理由を匿名組合員に対して通知します。
(1) 営業者について支払の停止があり、又は法的倒産手続の申立てがあった場合
(2) 営業者が差押、仮差押又は滞納処分による差押を受けた場合
(3) 営業者が第15条に規定する営業者の義務に違反した場合
(4) 本匿名組合事業における売上高が三ヶ月継続して発生しなかった場合
(5) 営業者において、前号の場合に準ずる状況にあって、かつ、本匿名組合事業の継続が不適当又は不可能であると合理的に判断し、これを営業者から匿名組合員に通知した
場合
2.前項に基づき本匿名組合契約が終了した場合(ただし第3号の事由に基づく場合を除く)、営業者は、匿名組合員に対し、次条に定める清算手続を経て算定される清算金を返還するものとします。
3.第1項第3号の事由に基づき本匿名組合契約が終了した場合、営業者は、速やかに匿名組合員に対し、次の各号の場合に応じ、いずれかの金額を返還するものとします。
(1) 第14条により算定された分配金の額が、匿名組合員による出資金の全額に満たないとき
・出資金(ただし、既に支払済みの分配金の額を除きます。)
(2) 第14条により算定された分配金の額が、匿名組合員による出資金の全額以上のとき
・第14条により算定された分配金の額(ただし、既に支払済みの分配金の額を除きます。)
4.前項の支払は、前条第3項の規定に準じて行われます。
第17条(清算手続)
1.前条第1項に基づき本匿名組合契約が終了した場合(ただし同項第3号の事由に基づく場合を除く)、営業者は、遅滞なく本匿名組合事業にかかる財産の現況を調査し、財産の換価・処分を進めるものとします。
2.前項の場合、営業者は、速やかに、本匿名組合事業にかかる財産の換価・処分金から、本匿名組合事業に係る一切の費用及び債務(出資金返還債務を除きます。)並びに清算手続に要する費用等を控除した残余財産を、本匿名組合事業に係る全ての匿名組合員の各出資金の額に応じ按分した額(以下「清算金」といいます。)を返還するものとします。
3.営業者は、前項の清算に関する手続を、法律及び一般にxx妥当と認められる会計原則に従った合理的な方法で行うものとします。
4.清算金の支払は、第15条第3項の規定に準じて行われます。
第18条(反社会的勢力の排除)
1.営業者及び匿名組合員は、相互に、本匿名組合契約締結日において、暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じです。)又は次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
2.営業者及び匿名組合員は、相互に、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他上記各号に準ずる行為
3.営業者は、匿名組合員が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら通知催告することなく、本匿名組合契約を解約することができるものとし、匿名組合員はこれに異議を申し出ないものとします。
4.前項の規定により営業者が本匿名組合契約を解約した場合、営業者は匿名組合員に対し既に確定している未払分配金を返還します。
5.第3項の規定により営業者が本匿名組合契約を解約した場合に、匿名組合員に損害が生じたとしても、匿名組合員は営業者に対し何らの請求をしないものとします。また、この場合に、営業者に損害が生じたときは、匿名組合員がその損害を賠償するものとします。
6.営業者が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、本匿名組合契約は直ちに終了します。
7.前項の規定により、本匿名組合契約が終了した場合、営業者は、匿名組合員に対し出資金を全額(ただし、既に支払済みの分配金の額を除きます。)速やかに返還します。
8.前項の支払は、第15条第3項の規定に準じて行われます。
第19条(本匿名組合契約の違反に関する損害賠償請求)
営業者及び匿名組合員は、相手方が本匿名組合契約に違反し、その違反により損害を被ったときは、その損害について賠償を求めることができます。
第20条(遅延損害金)
営業者が本匿名組合契約に基づく匿名組合員に対する金銭の支払いを怠った場合には、支払期限の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を匿名組合員に対して支払います。
第21条(解除権及び検査xxの不行使)
1.匿名組合員は、商法第540条第2項に基づく本匿名組合契約の解除はできないものとします。
2.匿名組合員は、商法第539条第1項に定める貸借対照表の閲覧等請求権及び財産等に関する検査権を行使しないものとします。
第22条(公租公課)
1.本匿名組合契約及び本匿名組合事業に関し、匿名組合員に課される公租公課は同組合員の負担とし、営業者はこれにつき一切責任を負いません。
2.営業者が匿名組合員に対し分配金等の支払を行う場合には、当該支払金から所得税法その他の法令所定の源泉徴収を行うものとします。
第23条(無断の複写・転用・転載の禁止)
匿名組合員が、匿名組合員たる地位に基づき入手した営業者に関する情報(財務数値、文章、映像、写真その他営業者から提供された一切の情報)について、営業者の書面による許可を得ずして複写・転用・転載(ブログやSNS等への掲載を含みます)することを禁止します。
第24条(個人情報の利用目的)
営業者における個人情報及び個人番号の利用目的は次のとおりです。なお、営業者が個人情報等の利用目的を変更する場合は、取扱者を通じて専用ページにおいて通知します。
(1) 匿名組合員の源泉所得税にかかる支払調書作成
(2) 出資特典、本匿名組合事業又は営業者に関する製品、資料その他物品等の匿名組合員に対する配送
第25条(競業)
匿名組合員は、営業者が本匿名組合事業と類似し又は競合しうる事業を営むことを承諾します。
第26条(匿名組合員たる地位等の譲渡に関する事項)
匿名組合員は、営業者の承諾なしに、本匿名組合契約上の地位又は権利義務を第三者に譲渡することはできません。
ただし、匿名組合員が死亡した場合、匿名組合員の相続人(及び受遺者)は、相続の事実を営業者又は取扱者に対し所定の書面にて届け出ることにより、本匿名組合契約上の地位及び権利義務を承継することができます。
第27条(担保xxの設定の禁止)
匿名組合員は、匿名組合員たる地位について、第三者に対する質入、担保権の設定、譲渡担保権の設定その他一切の権利の設定をできません。
第28条(営業者たる地位等の譲渡に関する事項)
1.営業者は、本匿名組合契約上の地位又は権利義務を第三者に譲渡することはできません。
2.前項の規定にかかわらず、営業者において本匿名組合事業を実施又は継続維持することが困難になった場合、営業者の合理的判断により、第三者に本匿名組合契約上の営業者の地位を譲渡することができるものとします。
ただし、本匿名組合事業の全部の譲渡を伴う場合に限ります。この場合、匿名組合員は営業者による本匿名組合契約上の地位の譲渡について、予め異議なく承諾します。
3.営業者は、合併、会社分割その他の方法により営業者の有する権利義務関係が第三者に包括承継されることとなった場合、匿名組合員に対してかかる手続きを行う旨の事前の通知を行います。
第29条(取扱者の地位の譲渡に関する事項)
匿名組合員は、取扱者が支払不能に陥り、又は取扱者について法的倒産手続の申立てがなされた場合など、取扱者による本匿名組合契約に係る事務の実施が困難になった場合、取扱者が、取扱者と同等以上の業務遂行が可能な第三者に取扱者の地位を譲渡する場合があることを予め異議なく承諾します。この場合、譲渡後は、当該第三者を本匿名組合契約上の取扱者とみなします。
第30条(修正・変更)
1.本匿名組合契約の条項は、本匿名組合契約において特に明記される場合を除き、営業者及び匿名組合員が書面により合意した場合に限り、取扱者に通知の上、修正又は変更することができるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、形式面の変更等、匿名組合員の義務を増加させ又は匿名組
合員に不利益を被らせることとならない本匿名組合契約の条項の修正又は変更については、営業者及び取扱者の協議の上、匿名組合員の合意なくして、修正又は変更ができるものとします。かかる修正又は変更にあたっては、営業者又は取扱者は、その理由を明らかにした上で、修正又は変更後の内容を匿名組合員に対して専用ページを通じて通知します。この場合、匿名組合員は同修正又は変更について、予め異議なく承諾します。
3.本匿名組合契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、営業者及び匿名組合員の間で協議の上、決定するものとします。
第31条(他の匿名組合契約)
営業者は、匿名組合員以外の複数の者との間で、本匿名組合契約と同一の内容(ただし出資金の額が異なる場合があります。)の匿名組合契約を締結することができます。ただし、他の匿名組合契約は、本匿名組合契約と完全に独立するものであり、本匿名組合契約の有効性及び営業者と匿名組合員との関係に何ら影響を及ぼさないものとします。
第32条(申込みの撤回)
1.申込者は、本匿名組合契約の申込みを行った日を含めて8日以内であれば、専用ページにおいて申込みの撤回をすることができます。
2.前項の場合、取扱者は、申込者に対し、出資申込金を申込者別別段預金から取扱者に開設された申込者名義の普通預金口座に振り替えることにより速やかに返還します。出資申込金の返還に係る手数料はかかりません。
第33条(通知の方法)
1.本匿名組合契約に別途定めのない限り、営業者が、匿名組合員に対し通知する場合には、通知内容を専用ページに表示する方法によって行います。
2.前項の規定にかかわらず、営業者は、匿名組合員が予め届け出た宛先へ、営業者又は取扱者から電子メールを送信することによって通知することができるものとします。
3.前項の方法によって通知した場合に、当該通知が、転居、不在その他営業者又は取扱者の責めに帰さない事由により、延着し、又は到達しないときも、当該通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなされます。
第34条(準拠法及び管轄)
本匿名組合契約は日本法に準拠し、本匿名組合契約に基づく紛争を裁判手続によって解決する場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以下余白