Contract
シ ス テ ム 使 用 契 約 書
使用者(松阪市、以下「甲」という。)と株式会社 (以下「乙」という。)は、乙が甲に対し、第1条以下の各条項及び別記1から2に従い、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、証明書交付キオスク端末(以下、「本システム」という。)の使用に関し、甲及び乙の合意が必要な事項を定めることを目的とする。
(権利義務譲渡の禁止)
第2条 甲及び乙は、事前に相手方による書面による承諾を得ることなく、本契約により発生する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(合意管轄)
第3条 甲と乙の間で紛争が生じた場合は、甲の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
(準拠法)
第4条 本契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とする。
(協議)
第5条 甲及び乙は、本契約の各条項の解釈に疑義のある場合及び本契約に定めなき事項については、本契約が公共性の高いサービス提供を内容としている趣旨に則り互いに誠意をもって協議し、その解決を図るものとする。
(本システムの一時的な提供停止)
第6条 乙は、本仕様書に定める内容にかかわらず、次に掲げる場合には本システムの提供の全部又は一部を停止することができるものとする。
(1) 戦争、テロ行為、騒乱、暴動、致死的な伝染病の流行を含む天災地変(以下「天災地変」という。)その他の不可抗力、第三者による加害行為(サイバーテロなど)によりサービスの定期使用が不能となったとき
(2) データセンターの保守・工事その他のやむを得ない事由があるとき
(3) 通信回線の役務を提供する電気通信事業者(乙を除く)が、当該回線に係る電気通信業務を停止したとき
2 前項の場合、乙は、その事由の発生後直ちに本システムが停止される時期及びその期間を甲に対して通知しなければならない。
3 乙は、甲につき次に掲げる事由が生じたときは、本システムの提供を停止できるものとする。
(1) 甲が使用料の支払いを遅滞したとき
(2) 甲が本契約の各条項に違反したとき
(3) 前2号のほか、甲の責に帰すべき事由により乙の業務に著しい支障を来たし、又はそのおそれがあるとき
4 前項の場合、乙は、甲に対して、事前にサービスの提供を停止する日、その期間及び停止する理由を通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない事由による場合は事後の通知をもって足りるものとする。
(中途解約・契約解除)
第7条 甲は解約希望日の6か月前までに乙所定の方法で乙に通知を行うことにより、解約希望日をもって本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとする。ただし、甲は解約希望日から契約満了時までの期間に対応する使用料相当額を、乙が定める期日までに乙の定める方法により支払うものとする。なお、乙は、期間中、本契約を中途解約できないものとする。
2 乙は、甲が次のいずれかに該当する場合、甲への事前の通知若しくは催告を要することなく本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとする。
(1) 登録書その他の申請などに虚偽または過誤(軽微なものを除く。)があり、乙から甲に対する是正の催告の後相当の期間が経過してもなお是正がなされない場合
(2) 甲が本契約に違反し、乙から甲に対する当該違反の是正の催告の後相当の期間が経過してもなお当該違反が是正されない場合
(3) 甲が支払い期日をすぎても使用料を支払わず、乙から甲に対する支払いの催告の後相当の期間が経過してもなお使用料が支払われない場合
(4) 甲が本システム用設備などに支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為を行った場合
(5) その他本契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
3 甲は、前2項による本契約の解除があった時点において未払いの使用料がある場合には、乙が定める期日までに乙の定める方法により支払うものとする。また、前項による解除の場合、甲は、解除の効力の発生した日から契約満了時までの期間に対応する使用料相当額を、乙の定める方法により支払うものとする。
4 甲は、乙が次のいずれかに該当すると判断した場合、乙へ何らの催告も要せず本約の全部若しくは一部を解除できるものとする。
(1) 差押、仮差押、仮処分又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けたことにより、本システムの提供に支障があると認められる場合
(2) 民事再生申立、会社更生申立又は破産申立がなされたとき
(3) 自ら出し若しくは引受けた手形または小切手に不渡りが発生したとき
(契約終了後の処理)
第8条 甲及び乙は、本契約が終了した場合、次に定める措置を速やかに講じるものとする。
(1) 本システムの使用にあたって甲から提供を受けた資料など(資料などの全部又
は一部の複製物を含む。以下同じとする。)のすべてを終了後速やかに甲に返還し、本システム用設備に記録された資料などのすべてを、乙の責任で完全に消去するものとする。
(3) 本システムを経由し甲から受信したデータ(本仕様書に定める方法により送信されたものに限る。)の取扱いについては、公共性の高いサービス提供を内容としている趣旨に則り互いに誠意をもって甲乙間で別途協議の上決定するものとし、その後、乙の責任で完全に消去するものとする。
(本システムの種類と内容)
第9条 本システムの種類及びその内容は、本仕様書に定めるとおりとする。
2 甲は、以下の事項を承諾の上、本システムを使用するものとする。
(1) 第12条第1項各号に掲げる場合を含め、本システムに乙に起因しない不具合が生じる場合があること。
(2) 乙に起因しない本システムの不具合については、乙は一切その責を免れること。
ただし、乙が選定した他社データセンター等の不具合による場合は、これを乙の不具合
とみなして、相応の措置を講じなければならない。
(本システムの使用料)
第10条 甲は、乙から適正な請求書を受理したときは、30 日以内に乙の指定する口座宛に送金して当月分の使用料を支払うものとする。
2 契約期間の開始日又は終了日が、暦月の初日又は末日以外の場合であっても、甲は、当該開始日又は終了日が属する月分の使用料を乙に支払うものとし、乙はその暦日数に対応する額の日割計算は行わないものとする。
3 契約期間において、第6条に定める本システムの提供停止その他の事由により本システムを使用することができない状態が生じた場合であっても、甲は、契約期間中の使用料の支払いを要するものとし、乙は、当該本システムを使用できない状態となった日数に対応する額の日割計算は行わないものとする。
(善管注意義務など)
第11条 乙は、本システムの提供期間中、本契約に従い、善良な管理者の注意をもって甲に対して本システムを提供し、本システムの提供に関する一切の責任を負う(本契約において免責とされているものを除く。)。
2 乙は、本システムの提供に当たり、役務の提供その他の第三者との関与がある場合、甲乙協議の上、甲に対して乙と当該第三者の関係、乙の本システムの提供に関する体制その他の資料を提供する。
(本システム用設備などの障害など)
第12条 乙は、本システム用設備などに障害があることを知ったときは、甲に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
2 乙は、本システム用設備などに障害があることを知ったときは、遅滞なく本システム用設備を修理又は復旧するものとする。
3 乙は、本システム用設備などのうち、本システム用設備に接続する通信回線について障害があることを知ったときは、ただちに当該通信回線を提供する事業者に修理又は復旧を指示するものとする。
4 前各項のほか、本システムに不具合が発生したときは、甲及び乙はそれぞれ速やかに相手方に通知し、両者協議の上、各自の行う対応措置を決定し、それを実施するものとする。
(個人情報の取扱い)
第13条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記1
「個人情報取扱特記事項」を順守しなければならない。
(松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除要綱に関する措置等)
第14条 乙は、別記2「松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除要綱に関する特記仕様書」を順守しなければならない。
(免責)
第15条 本システム又は本使用契約に関して、乙は以下の事由により甲に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとする。
(1) 第6条にもとづく本システムの提供停止
(2) 第7条第2項にもとづく本契約の解除
(3) 天災地変その他の不可抗力
(4) 甲が準備する端末の障害及び本システム用設備までの接続サービスの不具合、その他の接続環境の障害
(5) 乙が定める手順・セキュリティ手段などを甲が順守しないことに起因して発生した損害
(6) 電気通信事業者(乙を除く)が提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(7) 刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めにもとづく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令にもとづく強制的な処分
(8) 本システムの提供に伴い甲乙間にて授受される物品に関し、乙の責に帰すべからざる事由により紛失などの事故が発生したことに起因する損害
(9) その他乙の責に帰すべからざる事由
(特約事項)
第16条 この契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 3 の規定による長期継続契約であるため、この契約を締結した年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算が減額又は削除となったときは、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を変更し、又は解除したことにより乙に損害を与えたときは、甲乙協議して損害額を定め、賠償しなければならない。
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本事項)
第 1 この契約により、甲から乙は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密保持)
第 2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 乙は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
3 前 2 項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(厳重な保管及び搬送)
第 3 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託の禁止)
第 4 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(委託目的以外の使用等の禁止)
第 5 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第 6 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時の報告義務)
第 7 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、甲に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の返還又は処分)
第 8 乙は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人情報を、速やかに甲に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第 9 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(その他)
第 10 乙は、前第 1 から第 9 に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
別記2
暴力団等不当介入に関する特記仕様書
1 契約の解除
松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第 3 条及び第 4 条の規定による措置を受けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。
2 通報義務
暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。
(1) 契約案件等において、暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行う。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を市長に報告する。
(3) 契約案件等の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、市長と協議を行う。
3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。
(1) 指名停止又は文書注意
暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び市長への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。
(2) 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は市長への報告を怠った旨の公表をする。