Contract
災害時駅周辺混乱防止対策情報連絡会の設置に関する協定書
多摩市、京王電鉄株式会社、小田急電鉄株式会社、多摩都市モノレール株式会社、多摩中央警察署及び多摩消防署( 以下「6 者」という。) は、 首都圏をはじめ多摩市内各駅周辺において多数の帰宅困難者が発生することが明らかとなった東日本大震災の教訓を生かし、「駅周辺混乱防止対策情報連絡会」を設置することに合意し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 6 者は、帰宅困難者の混乱防止及び対応の迅速化を図り、それぞれの取組に係る情報を共有するとともに、横断的な協力態勢を構築するため、「駅周辺混乱防止対策情報連絡会」( 以下「連絡会」という。) を設置する。
2 この連絡会は、多摩市地域防災計画に基づく「駅周辺混乱防止対策協議会」の準備会とする。
( 所掌事項)
第2条 連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。
⑴ 帰宅困難者対策に係る情報の共有に関すること。
⑵ 帰宅困難者対策に係る一時滞在施設に関すること。
⑶ 帰宅困難者対策に係る誘導に関すること。
⑷ 帰宅困難者対策に係る連絡体制の確立及び訓練に関すること。
⑸ 前各号に掲げるもののほか、連絡会が必要と認めること。
( 構成)
第3条 連絡会は、次に掲げる委員をもって構成する。
⑴ 京王電鉄株式会社鉄道事業本部鉄道営業部京王西xxx
⑵ 小田急電鉄株式会社xx管区xxxヶ丘駅長
⑶ 多摩都市モノレール株式会社運輸部運輸課駅務管理所長
⑷ 多摩中央警察署警備課長
⑸ 多摩消防署警防課長
⑹ 多摩市総務部防災安全課長
( 運営)
第4条 連絡会は、必要に応じて委員の要望に基づき開催することができる。
2 委員は、職務代行者を委員の代理として出席させることができる。
( 庶務)
第5条 連絡会の庶務は、多摩市総務部防災安全課で処理する。
( 協議)
第6 条 この協定に定めのない事項及びこの協定の運用に関し疑義が生じたときは、6 者協議の上、これを定める。
( 協定の有効期間)
第7 条 この協定の有効期間は、平 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までとする。
2 前項の定めによる期間の末日の3 箇月前までに、6 者のいずれかからも異議がないときは、期間が1 年延長されたものとし、その後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書6 通を作成し、6 者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成 24 年 4 月 1 日
xxxxxxxxxxx0 0 xx0xxx多摩市
代表者 多摩市長 xx xx
xxxxxxxx0 0 0xxxx電鉄株式会社
鉄道事業本部鉄道営業部京王西xxx xx xx
xxxxxxxxxxxxxxxx0 0 x0小田急電鉄株式会社
xx管区xxxヶ丘駅長 xx xx
xxxxxxxx 0- 0 xxxx都市モノレール株式会社
運輸部運輸課駅務管理所長 xx xx
xxxxxxxxxxx0 0 xx0警視庁 多摩中央警察署
署長 xx xx
xxxxxxxxxxx0 0 xxx消防庁 多摩消防署
署長 xx xx