メディカルK it NEO
重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)
ご契約のxxx・約款
2020.3改定
メディカルK it NEO
医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)
メディカルK it R
医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)健康還付特則 付加
この冊子には、ご契約にともなう大切なことがらを記載しています。
ご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただくようお願いいたします。お申し込みいただきましたら、後ほどお届けする保険証券とともに保存いただき、ご活用ください。この冊子には、複数の保険種類や特約を記載していますので、ご契約後には、ご契約いただいている
主契約や特約を保険証券にてご確認のうえ、この冊子の該当部分をご覧いただきますようお願いいたします。
重要事項説明書 | ||
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。 契約概要 P.1~ P.19 ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。メディカルKit NEO(医療総合保険(基本保障•無解約返戻金型)) ■ 商品の特長・仕組み P.1 ■ 主契約の保障内容 P.2~P.4 ■ 特約の保障内容 P.9~P.18 ■ その他ご確認いただきたい事項 P.19 メディカルKit R(医療総合保険(基本保障•無解約返戻金型)健康還付特則 付加) ■ 商品の特長・仕組み P.5 ■ 主契約の保障内容 P.6~P.8 ■ 特約の保障内容 P.9~P.18 ■ その他ご確認いただきたい事項 P.19 注意喚起情報 P.20~ P.31 ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。 その他の重要事項 P.32~ P.33 ご契約のお申込みに際して、ご確認いただきたい事項を記載しています。 |
ご契約のxxx•約款 | ||
ご契約のxxx P.34~ P.112 ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。 約款 P.113~ P.233 「普通保険約款」と「特約条項」など、ご契約についてのとりきめを記載しています。 |
メディカルKit NEO[無配当]
医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)
2020.3
改 定
契 約 概 要
「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
「契約概要」に記載のお支払事由や給付の際の制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由・制限事項等の詳細や主な保険用語の説明等は 「ご契約のxxx」、「約款」に記載していますのでご確認ください。
契約概要【メディカルKit NEO】
契約概要【メディカルKit R】
特 長
● 病気やケガによる所定の入院・手術・放射線治療の保障を一生涯確保できます。
● 死亡の保障を終身にわたり確保できます。(死亡保険金をお支払いしないタイプもあります。)
仕組み
ご契約例
(計算基準日:2020年3月2日)
● ご契約年齢 ▶ 30歳(男性) ● 入院給付金日額 ▶ 10,000円
● 入院給付金の支払限度の型 ▶ 60日型(1入院の支払限度日数:60日)
● 手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型 ▶ Ⅲ型
● 特定疾病保険料払込免除特則付加
契約概要【特約】
● 月払保険料(口座振替扱)▶ 3,330円(死亡保険金をお支払いしないタイプにご契約の場合)
8,710円(死亡保険金をお支払いするタイプにご契約(死亡保険金の給付倍率:500倍)の場合)
入院給付金手術給付金
放射線治療給付金
日額
手術の種類により 1回
1回
1万円
契約概要【その他】
5・10・20・40万円
10万円
30歳
死亡保険金
死亡保険金をお支払いするタイプにご契約の場合
500万円( )
保険期間・保険料払込期間
終身
注意喚起情報
この保険に付加できる特約については、 P.9をご参照ください。
解約返戻金
契約者配当
●保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
●保険料払込期間満了後の解約返戻金は、入院給付金日額の10倍です。
●付加される特約・特則は、保険期間を通じて解約返戻金は ありません。
●ご契約を途中でおやめになると、解約返戻金はまったくないか、あってもお払込保険料の合計額に比べ、ごくわずかな額となります。
●この保険の主契約および特約は、契約者配当金はありません。
その他の重要事項
1
主契約の保障内容
保険金・給付金等の種類 | お支払事由の概要 | お支払いする保険金額・給付金額等 | ご注意事項 |
疾病入院給付金 | 病気で所定の入院をしたとき | 入院給付金日額×入院日数 支払限度日数 1回の入院につき:型に応じて60日/120日/360日保険期間を通じて:1,095日 | P.3 1 |
災害入院給付金 | 不慮の事故によるケガで、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の入院をしたとき | 入院給付金日額×入院日数 支払限度日数 1回の入院につき:型に応じて60日/120日/360日保険期間を通じて:1,095日 | P.3 1 |
手術給付金 | 以下の①または②に該当したとき ①病気やケガで、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により、手術料の算定対象として列挙されている所定の手術を受けたとき ②造血幹細胞移植に用いる骨髄または末梢血幹細胞の提供を目的とする骨髄等の採取術を受けたとき | 給付倍率がⅠ型の場合 ・支払事由に該当する入院中に受けた手術または骨髄等の採取術 入院給付金日額×10 ・上記以外(外来)の手術 入院給付金日額×5 | P.3 2 |
給付倍率がⅢ型の場合 入院給付金日額×給付倍率(注) (注)手術の種類により 5・10・20・40倍 | |||
放射線治療給付金 | 病気やケガで、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により、放射線治療料の算定対象として列挙されている所定の放射線治療を受けたとき | 入院給付金日額×10 | P.3 3 |
死亡保険金 死亡保険金をお支払いするタイプにご契約の場合 | 死亡したとき | 入院給付金日額×死亡保険金の給付倍率 | ー |
保険料払込みの免除 | 以下の①または②に該当したとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。 ①病気やケガにより、所定の高度障害状態になったとき ②不慮の事故によるケガで、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になったとき | ー | |
特則 | 初期入院保障特則 ご契約に 付加した場合 | 入院日数が1日以上9 日以内の場合、疾病入院給付金 または 災害入院給付金 のお支払額は、上記にかかわらず入院給付金日額×10となります。 | P.4 4 |
特定疾病 保険料払込免除特則 ご契約に 付加した場合 | 上記の 保険料払込みの免除 のほか、以下の①または②に該当したとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。 ①初めて悪性新生物(*)と診断確定されたとき ②心疾患または脳血管疾患(*)により、所定の手術または継続20日以上の入院治療を受けたとき | P.4 5 |
(*)上皮xx生物や高血圧性心疾患は対象になりません。
● 公的医療保険制度等の改正または医療技術・医療環境の変化により給付金のお支払事由または特定疾病保険料払込免除特則による保険料払込みの免除事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、給付金のお支払事由または特定疾病保険料払込免除特則による保険料払込みの免除事由を変更することがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
2
契約概要【メディカルKit NEO】
〈ご注意事項〉
1 疾病入院給付金・災害入院給付金について
● 同一の疾病(※)により退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再入院した場合は、1回の入院とみなします。
(※)医学上重要な関係がある疾病を含みます。
● 同一の不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日以内に再入院した場合は、1回の入院とみなします。
● 疾病入院給付金と災害入院給付金のお支払事由が重複する場合、災害入院給付金が支払われる期間に対しては、疾病入院給付金は重複してお支払いしません。
2 手術給付金について
手術の種類
給付倍率
契約概要【メディカルKit R】
● Ⅲ型の場合の給付倍率は、手術の種類に応じて下記のとおりです。
① | 開頭手術 (*1)、四肢切断術 (*2)、脊髄腫瘍摘出術、心臓· 肺 · 肝臓· 膵臓· 腎臓の移植手術 (*3) | 40 倍 | |
② | 開胸· 開腹手術(*4) | a. 悪性新生物に対する手術 心臓· 大動脈· 大静脈· 肺動脈· 冠動脈の病変に対する手術 | 40 倍 |
b. 上記a. 以外の手術 | 20 倍 | ||
③ | 胸腔鏡、縦隔鏡、腹腔鏡を用いた手術 | 20 倍 | |
④ | 骨髄等の採取術 | 10 倍 | |
⑤ | 上記①~④に該当しない手術 | a. 疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院中に受けた手術 | 10 倍 |
b. 上記 a. 以外(外来)の手術 | 5 倍 |
契約概要【特約】
(*1)穿頭術は含みません。(上記⑤の対象になります。) (*2)手指・足指を除きます。(上記⑤の対象になります。)
(*3)日本国内で臓器の移植に関する法律に沿って行われたものに限ります。臓器の提供を受ける患者を対象とし、臓器の提供者は対象となりません。
(*4)帝王切開娩出術を除きます。(上記⑤の対象になります。)また、胸腔鏡、縦隔鏡、腹腔鏡を用いた手術は含みません。
契約概要【その他】
● 次の手術はお支払いの対象となりません。
傷の処置(創傷処理、デブリードマン)、切開術(皮膚、鼓膜)、骨・関節の非観血整復術、非観血整復固定術および非観血的授動術、抜歯、異物除去(外耳、鼻腔内)、鼻焼灼術(鼻粘膜、xxx粘膜)、魚の目・タコ手術(鶏眼・胼胝切除術)
上記のほか、レーザー屈折矯正手術(レーシック)など、手術を受けた時点で医科診療報酬点数表により手術料の算定対象となっていない手術は、お支払いの対象となりません。(事例は2019年8月現在)
● 手術を同一の日に複数回受けた場合や、医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が
1回のみ算定される手術を受けたときなど、お支払回数に制限がある場合があります。
注意喚起情報
● 骨髄等の採取術については、責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術につき、保険期間を通じて1回をお支払いの限度とします。
3 放射線治療給付金について
その他の重要事項
● 所定の放射線治療には電磁波温熱療法を含みます。また、対象となる放射線照射の方法は体外照射、組織内照射または腔内照射のいずれかに限ります(。血液照射は対象になりません。)
● お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合、給付金が支払われる最後の受療から60日以内の受療は対象になりません。
3
4 初期入院保障特則について
● この特則により疾病入院給付金または災害入院給付金をお支払いした場合、その疾病入院給付金または災害入院給付金のお支払日数を10日として通算支払日数に算入します。
● この特則により入院給付金をお支払いした後で、同一の疾病(※1)により退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再入院し、入院日数の合計が10日を超えるときは、合計入院日数から10日を差し引いて入院給付金をお支払いします(※2)。
(同一の不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日以内に再入院した場合のお取扱いも同じです。)
(※1)医学上重要な関係がある疾病を含みます。
(※2)1回の入院についての支払限度日数または保険期間を通じた支払限度日数を限度とします。
5 特定疾病保険料払込免除特則について
● 悪性新生物による保険料払込みの免除について、次の点にご注意ください。
・責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までを不担保期間とし、不担保期間終了まで(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合、悪性新生物による保険料払込みの免除はいたしません。この場合、不担保期間終了後に新たに悪性新生物に罹患されても、悪性新生物による保険料払込みの免除はいたしません。
・悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場合は、その他の所見を認めることがあります。
● 心疾患·脳血管疾患による保険料払込みの免除事由のうち、「所定の手術「継続20日以上の入院治療」とは、次のとおりです。
・所定の手術とは、手術給付金のお支払事由に該当する手術および先進医療(※1)に該当する手術をいいます。
・継続20日以上の入院治療とは、疾病入院給付金のお支払事由に該当する入院が継続して20 日以上であるものをいいます。
(※1)先進医療とは、公的医療保険制度における評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、先進医療の対象となる医療技術ごとに医療機関・適応症が限定されています。
療養を受けた時点で、公的医療保険制度の給付対象となっている場合や承認取消等により先進医療でなくなっている場合は、対象となりません。
● 保険料払込みの免除の対象となる悪性新生物(※2)、心疾患(※3)、脳血管疾患は、普通保険約款の別表に定めるものとします。
(※2「)疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」および「国際疾病分類 腫瘍学第3版(2012年改正版)」等により悪性新生物に分類されるものをいいます。上皮xx生物や良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫等は対象となりません。
(※3)高血圧性心疾患は対象となりません。
4
契 約 概 要
「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
「契約概要」に記載のお支払事由や給付の際の制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由・制限事項等の詳細や主な保険用語の説明等は 「ご契約のxxx」、「約款」に記載していますのでご確認ください。
メディカルKi t R[無配当]
2020.3
改 定
医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)健康還付特則 付加
契約概要【メディカルKit NEO】
契約概要【メディカルKit R】
● 病気やケガによる所定の入院・手術・放射線治療の保障を一生涯確保できます。
特 長
● 健康還付給付金支払対象期間中の既払込保険料相当額が入院給付金等のお支払合計金額を上回るときは、
その差額を健康還付給付金としてお受け取りいただけます。
● 死亡の保障を終身にわたり確保できます。(死亡保険金をお支払いしないタイプもあります。)
仕組み
ご契約例
(計算基準日:2020年3月2日)
● ご契約年齢 ▶ 30歳(男性)
● 特定疾病保険料払込免除特則付加
● 入院給付金日額 ▶ 10,000円(1入院の支払限度日数:60日)
● 健康還付給付金の支払対象年齢 ▶ 70歳
● 月払保険料(口座振替扱)▶ 7,000円(死亡保険金をお支払いしないタイプにご契約の場合)
12,290円(死亡保険金をお支払いするタイプにご契約(死亡保険金の給付倍率:500倍)の場合)
健康還付特則
入院
- 給付金等の
合計額
契約概要【特約】
既払込 |
保険料 |
相当額 |
健康還付
給付金 =
基本保障
入院給付金手術給付金
放射線治療給付金
日額
(入院中)(※2) 1回
(上記以外(外来)) 1回
1回
1万円
10万円
5万円
10万円
(※1)
死亡保険金
死亡保険金をお支払いするタイプにご契約の場合
契約概要【その他】
500万円( )
保険期間・保険料払込期間
30歳
健康還付給付金支払対象期間(※3)
終身
70歳
(※1)各種特約・特定疾病保険料払込免除特則を付加せず、死亡保険金を担保しないものとして計算します。この計算式の結果が0円以下となるときは、健康還付給付金のお支払いはありません。
注意喚起情報
(※2)骨髄等の採取術を含みます。
(※3)健康還付給付金の支払対象年齢に到達する年単位の契約応当日の前日までをいいます。
ただし、支払対象年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当したときは、その該当した日までを健康還付給付金支払対象期間として、健康還付給付金をお支払いします。
この保険に付加できる特約については、 P.9をご参照ください。
解約返戻金
●ご契約を途中でおやめになると解約返戻金はお払込保険料の合計額より少ない金額になり、特にご契約後短期間で解約
【基本保障・付加される特約・特定疾病保険料払込免除特則】
●保険期間を通じて解約返戻金はありません。
【健康還付特則】
●健康還付給付金支払日前に限り解約返戻金があります。
●解約返戻金の額は、契約年齢・性別・保険料の払込年月数・経過年月数・入院給付金等の支払額により異なります。
された場合はほとんどありません。また、入院給付金等の 支払額によっては解約返戻金がまったくない場合もあります。
契約者配当
その他の重要事項
●この保険の主契約および特約は、契約者配当金はありません。
5
主契約の保障内容
保険金・給付金等の種類 | お支払事由の概要 | お支払いする保険金額 · 給付金額等 | ご注意事項 | |
基本保障 | 疾病入院給付金 | 病気で所定の入院をしたとき | 入院給付金日額×入院日数 支払限度日数 1回の入院につき:60日 保険期間を通じて:1,095日 | P.7 1 |
災害入院給付金 | 不慮の事故によるケガで、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の入院をしたとき | 入院給付金日額×入院日数 支払限度日数 1回の入院につき:60日 保険期間を通じて:1,095日 | P.7 1 | |
手術給付金 | 以下の①または②に該当したとき ①病気やケガで、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により、手術料の算定対象として列挙されている所定の手術を受けたとき ②造血幹細胞移植に用いる骨髄または末梢血幹細胞の提供を目的とする骨髄等の採取術を受けたとき | ・支払事由に該当する入院中に受けた手術または骨髄等の採取術 入院給付金日額×10 ・上記以外(外来)の手術 入院給付金日額×5 | P.7 2 | |
放射線治療給付金 | 病気やケガで、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により、放射線治療料の算定対象として列挙されている所定の放射線治療を受けたとき | 入院給付金日額×10 | P.7 3 | |
死亡保険金 死亡保険金を お支払いするタイプにご契約の場合 | 死亡したとき | 入院給付金日額×死亡保険金の給付倍率 この計算式の結果が 健康還付特則 の解約返戻金額を下まわるときは、それと同額とします。 | ー | |
保険料払込みの免除 | 以下の①または②に該当したとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。 ①病気やケガにより、所定の高度障害状態になったとき ②不慮の事故によるケガで、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になったとき | ー | ||
特 則 | 健康還付特則健康還付給付金 | 被保険者が健康還付給付金支払日(注)に生存しているとき ( 注 ) 健康還付給付金支払日は次のとおりとします。 ①被保険者が健康還付給付金の支払対象年齢に到達する年単位の契約応当日 ②上記①の前日までに保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日 | 既払込保険料 入院給付金等相当額 - の合計額 この計算式の結果が0円以下となるときは、健康還付給付金のお支払いはありません。 支払限度回数 保険期間を通じて:1回 | P.7 4 |
特定疾病 保険料払込免除特則 ご契約に 付加した場合 | 上記の 保険料払込みの免除 のほか、以下の①または②に該当したとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。 ①初めて悪性新生物(*)と診断確定されたとき ②心疾患または脳血管疾患(*)により、所定の手術または継続20日以上の入院治療を受けたとき | P.8 5 |
(*)上皮xx生物や高血圧性心疾患は対象になりません。
● 公的医療保険制度等の改正または医療技術・医療環境の変化により給付金のお支払事由または特定疾病保険料払込免除特則による保険料払込みの免除事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、給付金のお支払事由または特定疾病保険料払込免除特則による保険料払込みの免除事由を変更することがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
6
契約概要【メディカルKit NEO】
〈ご注意事項〉
1 疾病入院給付金・災害入院給付金について
● 同一の疾病(※)により退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再入院した場合は、1回の入院とみなします。
(※)医学上重要な関係がある疾病を含みます。
● 同一の不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日以内に再入院した場合は、1回の入院とみなします。
● 疾病入院給付金と災害入院給付金のお支払事由が重複する場合、災害入院給付金が支払われる期間に対しては、疾病入院給付金は重複してお支払いしません。
2 手術給付金について
契約概要【メディカルKit R】
● 次の手術はお支払いの対象となりません。
傷の処置(創傷処理、デブリードマン)、切開術(皮膚、鼓膜)、骨・関節の非観血整復術、非観血整復固定術および非観血的授動術、抜歯、異物除去(外耳、鼻腔内)、鼻焼灼術(鼻粘膜、xxx粘膜)、魚の目・タコ手術(鶏眼・胼胝切除術)
上記のほか、レーザー屈折矯正手術(レーシック)など、手術を受けた時点で医科診療報酬点数表により手術料の算定対象となっていない手術は、お支払いの対象となりません。(事例は2019年8月現在)
● 手術を同一の日に複数回受けた場合や、医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が
1回のみ算定される手術を受けたときなど、お支払回数に制限がある場合があります。
● 骨髄等の採取術については、責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術につき、保険期間を通じて1回をお支払いの限度とします。
3 放射線治療給付金について
契約概要【特約】
● 所定の放射線治療には電磁波温熱療法を含みます。また、対象となる放射線照射の方法は体外照射、組織内照射または腔内照射のいずれかに限ります(。血液照射は対象になりません。)
● お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合、給付金が支払われる最後の受療から60日以内の受療は対象になりません。
4 健康還付特則について
契約概要【その他】
● 支払対象年齢は、被保険者の契約年齢に応じて次のとおりとします。
被保険者の契約年齢
健康還付給付金の支払対象年齢
0 ~ 40 歳
60 歳または 70 歳
(契約時にお選びいただけます)
41 ~ 50 歳
51 ~ 55 歳
56 ~ 60 歳
70 歳
75 歳
80 歳
● 既払込保険料相当額は、次の計算式により計算します。
「月払保険料相当額(※1)×健康還付給付金支払対象期間(※2)の月数(※3)」
注意喚起情報
● 入院給付金等の合計額は、健康還付給付金支払対象期間(※2)中の入院・手術・放射線治療に対して支払われる主契約 の給付金の合計額とします。(各種特約の給付金等は含みません。)
(※1)払込方法にかかわらず、月払・口座振替扱の1か月分の保険料とします。(各種特約・特定疾病保険料払込免除特則は付加せず、死亡保険金は担保しないものとして計算します。)
(※2)健康還付給付金支払対象期間は次のとおりとします。
その他の重要事項
年単位の契約応当日の前日まで
① 健康還付給付金の支払対象年齢に到達した場合 契約日からその日を含めて健康還付給付金の支払対象年齢に到達する
② 上記の支払対象年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当した場合
(※3)1か月未満の端数がある場合は切り上げて計算します。
契約日からその日を含めて保険料払込みの免除事由に該当した日まで
7
5 特定疾病保険料払込免除特則について
● 悪性新生物による保険料払込みの免除について、次の点にご注意ください。
・責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までを不担保期間とし、不担保期間終了まで(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合、悪性新生物による保険料払込みの免除はいたしません。この場合、不担保期間終了後に新たに悪性新生物に罹患されても、悪性新生物による保険料払込みの免除はいたしません。
・悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場合は、その他の所見を認めることがあります。
● 心疾患·脳血管疾患による保険料払込みの免除事由のうち、「所定の手術「継続20日以上の入院治療」とは、次のとおりです。
・所定の手術とは、手術給付金のお支払事由に該当する手術および先進医療(※1)に該当する手術をいいます。
・継続20日以上の入院治療とは、疾病入院給付金のお支払事由に該当する入院が継続して20 日以上であるものをいいます。
(※1)先進医療とは、公的医療保険制度における評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、先進医療の対象となる医療技術ごとに医療機関・適応症が限定されています。
療養を受けた時点で、公的医療保険制度の給付対象となっている場合や承認取消等により先進医療でなくなっている場合は、対象となりません。
● 保険料払込みの免除の対象となる悪性新生物(※2)、心疾患(※3)、脳血管疾患は、普通保険約款の別表に定めるものとします。
(※2「)疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」および「国際疾病分類 腫瘍学第3版(2012年改正版)」等により悪性新生物に分類されるものをいいます。上皮xx生物や良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫等は対象となりません。
(※3)高血圧性心疾患は対象となりません。
8
契約概要【メディカルKit NEO】
特約の保障内容
〈付加できる特約の一覧〉
この保険に付加できる主な特約は次のとおりです。保障内容の詳細は、下記のページをご参照ください。
1
契約概要【メディカルKit R】
、2 、4 ~ 11 の特約については、次頁の「 ご注意」をあわせてご参照ください。
1 3大疾病入院支払日数無制限特約
P.11
2 通院特約
P.11
3 先進医療特約
P.12
4 特定治療支援特約
P.12
5 重度5疾病・障害・重度介護保障特 約
P.14
6 女性疾病保障特約
7 がん診断特約
8 悪性新生物初回診断特約
9 がん通院特約
P.15 P.15 P.16
P.16
10 抗がん剤治療特約
11 特定悪性新生物保険金前払特約
P.16
P.17
12 手術給付金の追加払に関する特約
(メディカルKit Rの場合のみ付加できます。)
13 介護保障特約
(超保険(※)のご契約の場合のみ付加できます。)
14 特定損傷一時金特約
(超保険(※)のご契約の場合のみ付加できます。)
P.18
P.18
P.18
契約概要【特約】
契約概要【その他】
注意喚起情報
(※)超保険とは、東京海上グループの生損保一体型保険をいいます。
その他の重要事項
9
ご注意(お支払いの対象となるがんおよびがんに関する不担保期間について)
がんを保障する特約(がんを含む特定の疾病を保障する特約を含みます。)については、次の点に特にご注意ください。
● がんを保障する特約において、お支払いの対象となるがんは下表のとおりです。
また、特約によっては、がんに関して不担保期間を次のとおり設けているものがあります。
不担保期間とは 「主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過する日まで」の期間をいいます。
(○:お支払いの対象、×:お支払いの対象外)
特約 | お支払いの対象となるがん(*1) | 不担保期間の取扱い | ||
悪性新生物 | 上皮xx生物 | |||
1 3大疾病入院支払日数無制限特約 | ○ | ○ | 不担保期間はありません。 | |
2 通院特約 | ○ | ○ | ||
4 特定治療支援特約 | ○ | ○ | 不担保期間終了まで(*3)にがん(*4)に罹患した場合、がんによる保険金· 給付金等のお支払いはいたしません(*5)。この場合、不担保期間終了後に新たにがんに罹患されても、がんによる保険金· 給付金等のお支払いはいたしません。 | |
5 重度5疾病· 障害·重度介護保障特約 | ○ | × | ||
6 女性疾病保障特約 | 乳房再建給付金 | ○ (乳房のみ) | × | |
入院給付金 | ○ | ○ | 不担保期間はありません。 | |
7 がん診断特約 | ○ | ○ | 不担保期間終了日の翌日を特約の責任開始日とし、その日から特約上の保障を開始します。不担保期間終了まで(*3)にがん(*4)と診断確定された場合は、特約は無効となり、保険金 · 給 付金等のお支払いはいたしません。 | |
8 悪性新生物初回診断特約 | ○ | × | ||
9 がん通院特約 | ○ | ○ | ||
10 抗がん剤治療特約 | ○ | ○ | ||
11 特定悪性新生物保険金前払特約 | ○(*2) | × |
(*1「)疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」および「国際疾病分類 腫瘍学第3版(2012年改正版)」等により悪性新生物、上皮xx生物に分類されるものをいいます。良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は対象となりません。がんおよびその他のお支払いの対象となる疾病について、詳細は特約条項の別表をご参照ください。
(*2)悪性新生物の病期分類によりⅢ期またはⅣ期に分類される場合または再発・転移した場合等に限ります。
(*3)責任開始期前を含みます。
(*4)悪性新生物および上皮xx生物をいいます。ただし、重度5疾病・障害・重度介護保障特約、悪性新生物初回診断特約、特定悪性新生物保険金前払特約の場合、悪性新生物のみをいいます。
(*5)重度5疾病・障害・重度介護保障特約の場合、障害状態・要介護状態による保険金のお支払いには不担保期間のお取扱いはありません。
● がんおよびその病期に関する診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場合は、その他の所見を認めることがあります。
契約概要【メディカルKit NEO】
〈特約の概要〉
1 3大疾病入院支払日数無制限特約
特定疾病入院給付金
給付金の種類
お支払事由の概要
お支払いする給付金額
3大疾病(がん、心疾患(*)、脳血管疾患)により所定の入院をした場合で、主契約の疾病入院給付金の支払日数が1 の入院についての支払限度日数または保険期間を通じた支払限度日数に達したとき
入院給付金日額×
主契約の
入院日数 ー 疾病入院給付金
の支払日数
契約概要【メディカルKit R】
(*「)心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。
● 同一の3大疾病(※ )により、主契約の疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再入院した場合は1 の入院とみなします。
(※)医学上重要な関係がある疾病を含みます。
2
通院特約
給付金の種類
お支払事由の概要
主契約の入院給付金が支払われる入院をし、かつ、入院の原因となった病気やケガの治療を目的として以下のいずれかの期間内に所定の通院をしたとき
○入院日の前日からその日を含めて遡及して60 日以内
○退院日の翌日からその日を含めて180 日以内(入院の原因となった疾病が3大疾病(がん、心疾患(*)、脳血管疾患)の場合は730日以内)
お支払いする給付金額
通院給付金日額×通院日数
支払限度日数
1 の入院につき:30日
保険期間を通じて:1,095日
通院給付金
契約概要【特約】
契約概要【その他】
(*「)心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。
● 同一の日に2 以上通院した場合や、同一の日に複数の事由で通院した場合は、1 の通院とみなします。
● 入院給付金のお支払いの対象となる日に通院した場合は、通院給付金はお支払いしません。
● 退院日の翌日から180日以内に再入院した場合で、次のいずれかに該当するときは、この特約においては1 の入院とみなし、1 の入院についての支払限度日数を適用します。(入院の原因が同一の疾病または傷害であるか否かを問いません。)
•入院の原因がいずれも3大疾病である場合
注意喚起情報
•入院の原因がいずれも3大疾病以外の疾病または傷害である場合
● 次のいずれかに該当した場合、この特約は消滅します。
•主契約の疾病入院給付金および災害入院給付金の支払日数が、いずれも保険期間を通じて1,095日に達したとき
その他の重要事項
•通院給付金の支払日数が、保険期間を通じて1,095日に達したとき
3
先進医療特約
給付金の種類
お支払事由の概要
お支払いする給付金額
病気やケガにより、公的医療保険制度における所定の 先進医療にかかわる技術料
先進医療を受けたとき 支払限度額 保険期間を通じて:2,000万円
先進医療給付金
● 先進医療とは、公的医療保険制度における評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、先進医療の対象となる医療技術ごとに医療機関•適応症が限定されています。
療養を受けた時点で、公的医療保険制度の給付対象となっている場合や承認取消等により先進医療でなくなっている場合は、対象となりません。
また、公的医療保険制度の給付対象となる費用や、技術料以外の自己負担となる費用等は、先進医療給付金の対象となりません。
● 公的医療保険制度等の改正または医療技術•医療環境の変化により先進医療給付金のお支払事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、先進医療給付金のお支払事由を変更することがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
● 先進医療給付金のお支払額が、保険期間を通じて2,000万円に達した場合、この特約は消滅します。
4
特定治療支援特約
給付金の種類 | お支払事由の概要 | お支払いする給付金額 | 給付割合(*3) | ||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |||
悪性新生物給付金 | 以下の①または②に該当したとき ①初めて悪性新生物と診断確定されたとき ②初めて悪性新生物と診断確定された日の1年後の応当日以後に悪性新生物の手術 、放射線治療 または抗がん剤治療 を受けたとき | 特定治療支援 ×特約の型に 給付金額 応じた 給付割合(*3) 支払限度 数 給付金の種類ごとに: 1年に1 かつ保険期間を通じて5上皮xx生物給付金、 糖尿病給付金は1 | 100% | ||
上皮xx生物給付金 | 初めて上皮xx生物と診断確定されたとき | 50% | |||
心疾患給付金 | 心疾患(*1)を発病したと診断され、手術 または継続20日以上の入院治療 を受けたとき | 100% | |||
脳血管疾患給付金 | 脳血管疾患を発病したと診断され、手術 または継続20日以上の入院治療 を受けたとき | 100% | |||
肝硬変給付金 | 肝硬変の状態になったと診断され、医師による治療 を受けたとき | 給付金を支払いません | 50% | 100% | |
慢性腎不全給付金 | 慢性腎不全(*2)の状態になったと診断され、 医師による治療 を受けたとき | 50% | 100% | ||
糖尿病給付金 | 糖尿病を原因として糖尿病腎症、糖尿病網膜症または糖尿病神経障害のいずれかを発症したと診断され、医師による治療 を受けたとき | 50% | 100% |
(*1「)心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。
(*2「)慢性腎不全」とは、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に定める慢性腎臓病のステージ4または5に分類されるものをいいます。
(*3)この特約にはⅠ型~Ⅲ型の3つの型があり、特約の型に応じて、お支払いの対象となる給付金の種類および給付割合が異なります。
契約概要【メディカルKit NEO】
● 悪性新生物給付金•上皮xx生物給付金には、90日の不担保期間があります。お支払いの対象となるがんおよび不担保期間についての詳細は、 P.10の「 ご注意」をご参照ください。
契約概要【メディカルKit R】
● 対象となる手術•放射線治療•抗がん剤治療•継続20日以上の入院治療•医師による治療は、それぞれ次のとおりです。
手術 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 •主契約の手術給付金のお支払事由に該当する手術 •公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により輸血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植 •先進医療(*)に該当する診療行為のうち、器具を用い、生体に切断、摘除等の操作を加える手術 |
放射線治療 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 •主契約の放射線治療給付金のお支払事由に該当する放射線治療 •先進医療(*)に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為 |
抗がん剤治療 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 •公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院による治療 •先進医療(*)に該当する診療行為のうち、その診療行為に用いられる医療技術が医薬品の使用を伴い、かつ、その医療技術の対象とした疾病に悪性新生物が含まれるもの |
継続20日以上 の入院治療 | 主契約の疾病入院給付金のお支払事由に該当する入院が継続して20 日以上であるものをいいます。 |
医師による 治療 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 •公的医療保険制度の給付対象となる診療行為 •先進医療(*)に該当する診療行為 |
契約概要【特約】
(*)先進医療とは、公的医療保険制度における評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、先進医療の対象となる医療技術ごとに医療機関・適応症が限定されています。
療養を受けた時点で、公的医療保険制度の給付対象となっている場合や承認取消等により先進医療でなくなっている場合は、対象となりません。
契約概要【その他】
● 同一の日に同一の種類の給付金のお支払事由に2つ以上該当したときは、そのうち1つのお支払事由に対してのみ給付金を支払い、給付金を重複してお支払いしません。
● 公的医療保険制度等の改正または医療技術•医療環境の変化により給付金のお支払事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、給付金のお支払事由を変更することがあります。
その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
注意喚起情報
その他の重要事項
● 特約の型に応じたすべての種類の給付金について、給付金の支払限度 数に達した場合、この特約は消滅します。
5
重度5疾病・障害・重度介護保障特約
保険金の種類
お支払事由の概要
お支払いする保険金額
以下の①~③のいずれかに該当したとき
① 5疾病(悪性新生物· 急性心筋梗塞· 脳卒中· 肝硬変·慢性腎不全(*1))による就業不能状態 が60日を超えて継続したと診断されたとき
②病気やケガにより、以下のいずれかの障害状態に該当したとき
•国民年金法にもとづき、障害等級1級または2 級に認定されたこと(精神の障害を原因として障害等級 2 級に該当した場合を除きます。)
•生活障害状態 に該当したこと
③病気やケガによる要介護状態 が180日を超えて継続したと診断されたとき
以下のいずれかをご選択いただけます(。*2)
(1)月払給付
特約給付金月額
給付金支払期間満了日まで毎月お支払いします。
(2)一時支払
特約保険金額
重度5疾病・障害・重度介護保険金
(*1「)慢性腎不全」とは、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に定める慢性腎臓病のステージ4または5に分類されるものをいいます。
(*2)保険金の一部を一時支払とし、残りを月払給付とすることもできます。
● この特約には、悪性新生物による就業不能状態に関して90日の不担保期間があります。お支払いの対象となる悪性新生物および不担保期間についての詳細は、 P.10の「 ご注意」をご参照ください。
● 対象となる就業不能状態•生活障害状態•要介護状態は、それぞれ次のとおりです。
就業不能状態 | 次のいずれかの状態をいいます。ただし、死亡した後や、5 疾病が治癒した後は、就業不能状態とはいいません。 ○ 5 疾病の治療を目的として所定の入院をしている状態 ○ 5疾病により、医師の指示を受けて自宅等で治療に専念し、職種を問わず、すべての業務に従事できない状態 |
生活障害状態 | 国民年金法にもとづく障害等級1 級または2 級に相当し、 復の見込みのない状態として当社が定めるものをいいます。 ただし、精神の障害による障害等級2 級に相当する状態は対象とはなりません。詳細は、特約条項の別表をご確認ください。 |
要介護状態 | 「常時寝たきり」または「器質性認知症」により、約款所定の条件を満たす他人の介護を必要とする状態をいいます。 要介護状態は、特約条項に定める保険会社独自の認定基準によるものであり、公的介護保険制度で定める要介護状態とは異なります。 |
● この特約の保険金のお支払事由に該当し、保険金をお支払いする場合(保険金の月払給付•一時支払を問いません。)、その後新たにこの特約の保険金のお支払事由に該当しても、保険金を重複してお支払いしません。
● 一時支払の場合にお支払いする特約保険金額は、月払給付の受取総額の現価に相当する金額となりますので、一般に保険金の月払給付を行う場合の受取総額を下まわります。
● この特約の給付にかかわる国民年金法その他の関連する法令等の改正が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、保険金のお支払事由を変更することがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
● 次のいずれかに該当した場合、この特約は消滅します。
•月払給付の場合: 給付金支払期間中の最後の給付金をお支払いしたとき
•一時支払の場合: 保険金をお支払いしたとき
6
契約概要【メディカルKit NEO】
契約概要【メディカルKit R】
女性疾病保障特約
給付金の種類 | お支払事由の概要 | お支払いする給付金額等 |
入院給付金 | 3大疾病(がん、心疾患(*)、脳血管疾患)を含む特定の病気で所定の入院をしたとき | この特約の × 入院日数 入院給付金日額 支払限度日数 主契約と同じ ただし、無制限型の場合、支払限度日数はなし |
乳房再建給付金 | 乳房の悪性新生物で乳房を切除し、所定の乳房再建手術を受けたとき | この特約の × 乳房再建給付金倍率 入院給付金日額 (200倍) 支払限度 数 1乳房につき:1 |
初期入院保障特則 ご契約に付加した場合 | 入院日数が1日以上9 日以内の場合、入院給付金 のお支払額は、 上記にかかわらずこの特約の入院給付金日額×10 となります。 |
(*「)心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。
契約概要【特約】
● この特約の乳房再建給付金には、90日の不担保期間があります。お支払いの対象となる悪性新生物および不担保期間についての詳細は、 P.10の「 ご注意」をご参照ください。
● 初期入院保障特則を付加した場合、この特則による入院給付金をお支払いしたときは、その入院給付金のお支払日数を10日として通算支払日数に算入します。
● 次の条件のすべてを満たした場合、この特約は消滅します。(ただし、無制限型の場合を除きます。)
•入院給付金の支払日数が保険期間を通じて1,095日に達したこと
•乳房再建給付金が2 支払われたこと
契約概要【その他】
● 入院給付金のお支払いの対象となる特定の病気について、詳細は特約条項の別表をご参照ください。
7
がん診断特約
給付金の種類
お支払事由の概要
以下の①または②に該当したとき
①悪性新生物と診断確定された場合で次のいずれかに該当したとき
•初めて悪性新生物と診断確定されたとき
•悪性新生物が認められない状態となった後、再発したと診断確定されたとき
•悪性新生物が他の臓器に転移したと診断確定されたとき
•悪性新生物が新たに生じたと診断確定されたとき
②初めて上皮xx生物と診断確定されたとき
お支払いする給付金額
診断給付金額
支払限度 数 2年に1
ただし、上皮xx生物に対する診断給付金は保険期間を通じて1
診断給付金
注意喚起情報
その他の重要事項
● この特約には、90日の不担保期間があります。お支払いの対象となるがんおよび不担保期間についての詳細は、
P.10の「 ご注意」をご参照ください。
●2 目以降の診断給付金は、前 の診断給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて2年経過後にお支払事由に該当した場合に限り、お支払いします。
8
悪性新生物初回診断特約
保険金の種類
お支払事由の概要
お支払いする保険金額
初めて悪性新生物と診断確定されたとき
診断保険金額
支払限度 数 保険期間を通じて:1
診断保険金
● この特約には、90日の不担保期間があります。お支払いの対象となる悪性新生物および不担保期間についての詳細は、
P.10の「 ご注意」をご参照ください。
● 診断保険金をお支払いした場合、この特約は消滅します。
9
がん通院特約
給付金の種類
お支払事由の概要
がんにより所定の入院をし、かつ、入院の原因となったがんの治療を目的として、以下のいずれかの期間内に所定の通院をしたとき
○入院日の前日からその日を含めて遡及して60日以内
○退院日の翌日からその日を含めて180日以内
お支払いする給付金額
通院給付金日額×通院日数
支払限度日数
1 の入院につき:45日保険期間を通じて:730日
通院給付金
● この特約には、90日の不担保期間があります。お支払いの対象となるがんおよび不担保期間についての詳細は、
P.10の「 ご注意」をご参照ください。
● 同一の日に2 以上通院した場合は、1の通院とみなします。
● がんの治療を目的とする入院期間中に通院した場合、その通院については通院給付金をお支払いしません。
● 通院給付金の支払日数が保険期間を通じて730日に達した場合、この特約は消滅します。
10
抗がん剤治療特約
治療給付金
給付金の種類
お支払事由の概要
お支払いする給付金額
以下のすべてを満たす入院または通院をしたとき
○がんの治療を直接の目的とした所定の入院または通院
○公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院
(お支払事由に該当した月ごとに)
治療給付金額
支払限度月数 保険期間を通じて:60か月
● この特約には、90日の不担保期間があります。お支払いの対象となるがんおよび不担保期間についての詳細は、
P.10の「 ご注意」をご参照ください。
● 公的医療保険制度等の改正または医療技術•医療環境の変化により治療給付金のお支払事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、治療給付金のお支払事由を変更することがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
● 治療給付金の支払月数が保険期間を通じて60か月に達した場合、この特約は消滅します。
11
契約概要【メディカルKit NEO】
特定悪性新生物保険金前払特約
保険金の種類
お支払事由の概要
お支払いする保険金額
悪性新生物について、以下の①~③のいずれかに該当したと診断確定されたとき
①悪性新生物の病期分類(*1)によりⅢ期または
Ⅳ期に分類されること
②悪性新生物が認められない状態となった後、再発したこと
③他の臓器に転移したこと
標準治療がないか、標準治療が終了(*2)し、または標準治療の終了(*2)が見込まれる場合を含みます。
保険金額(*3)のうち × 被保険者の
主契約の死亡
請求日における
指定した金額
(指定保険金額)
応じた給付割合
年齢· 性別等に
特定悪性新生物保険金
契約概要【メディカルKit R】
(*1「)悪性新生物の病期分類」とは、国際対がん連合(UICC)が発行する「TNM悪性腫瘍の分類第8版」において定められた病期分類をいいます。
(*2「)標準治療の終了」とは、医学的に効果が認められる一通りの標準治療をすべて受けたが、効果がなかったことをいいます。
(*3)主契約の入院給付金日額に死亡保険金の給付倍率を乗じた額をいいます。
● この特約には、90日の不担保期間があります。お支払いの対象となる悪性新生物および不担保期間についての詳細は、
P.10の「 ご注意」をご参照ください。
● 主契約の死亡保険金額の全部または所定の範囲でその一部を指定保険金額として指定することができます。
● 特定悪性新生物保険金をお支払いした場合、主契約の死亡保険金の給付倍率は、主契約の死亡保険金額に対する指定保険金額の割合に応じて、請求日にさかのぼって減じられます。
契約概要【特約】
● 特定悪性新生物保険金のお支払いは、保険期間を通じて1を限度とします。ただし、主契約の死亡保険金額の一部を指定した場合、お支払事由に該当する悪性新生物の治療が行われている間は、指定保険金額を増額できます。
● 公的医療保険制度等の改正または医療技術•医療環境の変化により特定悪性新生物保険金のお支払事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、特定悪性新生物保険金のお支払事由を変更することがあります。その場合、変更日の
2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
● 次のいずれかに該当した場合、この特約は消滅します。
•特定悪性新生物保険金をお支払いしたことにより、主契約の死亡保険金の給付倍率が0倍となったとき
契約概要【その他】
注意喚起情報
その他の重要事項
•主契約の死亡保険金を請求する権利に質権が設定されたとき
12
メディカルKit Rの場合のみ付加できます
手術給付金の追加払に関する特約
給付金の種類
お支払事由の概要
所定の手術を受け、その手術について主契約の手術給付金が支払われるとき
入院給付金日額 ×
お支払いする給付金額
手術の種類に応じて 定める特約手術
給付金の給付倍率
特約手術給付金
手術の種類
給付倍率(*5)
● 特約手術給付金の給付倍率は、手術の種類に応じて次のとおりです。
① | 開頭手術(*1)、四肢切断術 (*2)、脊髄腫瘍摘出術、心臓· 肺· 肝臓· 膵臓· 腎臓の移植手術 (*3) | 30倍 | |
② | 開胸· 開腹手術(*4) | a. 悪性新生物に対する手術 心臓· 大動脈· 大静脈· 肺動脈· 冠動脈の病変に対する手術 | 30倍 |
b. 上記a. 以外の手術 | 10倍 | ||
③ | 胸腔鏡、縦隔鏡、腹腔鏡を用いた手術 | 10倍 |
(*1)穿頭術は含みません。 (*2)手指・足指を除きます。
(*3)日本国内で臓器の移植に関する法律に沿って行われたものに限ります。臓器の提供を受ける患者を対象とし、臓器の提供者は対象となりません。
(*4)帝王切開娩出術を除きます。また、胸腔鏡、縦隔鏡、腹腔鏡を用いた手術は含みません。
(*5)主契約の入院給付金の支払事由に該当する入院中以外(外来)で上記①~③の手術を受けたときは「、30倍」を「35倍」「、10倍」を「15倍」に読み替えます。
13
超保険(※)のご契約の場合のみ付加できます
(※)東京海上グループの生損保一体型保険をいいます。
介護保障特約
保険金の種類
お支払事由の概要
病気やケガにより、以下の①または②に該当したとき
①公的介護保険制度の要介護2 以上と認定されたとき
②要介護状態 が180日を超えて継続したと診断確定されたとき
お支払いする保険金額
介護保険金額
支払限度 数 保険期間を通じて:1
介護保険金
● 対象となる 要介護状態は、次のとおりです。
「常時寝たきり」または「器質性認知症」により、約款所定の条件を満たす他人の介護を必要とする状態をいいます。
要介護状態は、特約条項に定める保険会社独自の認定基準によるものであり、公的介護保険制度で定める要介護状態とは異なります。
● 公的介護保険制度の改正が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、介護保険金のお支払事由を変更することがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
● 介護保険金をお支払いした場合、この特約は消滅します。
14
超保険(※)のご契約の場合のみ付加できます
(※)東京海上グループの生損保一体型保険をいいます。
特定損傷一時金特約
給付金の種類
お支払事由の概要
不慮の事故により、事故の日からその日を含めて 180日以内に骨折、関節脱臼または腱の断裂の治療を受けたとき
お支払いする給付金額
特定損傷一時給付金額
支払限度 数
同一の不慮の事故につき:1保険期間を通じて:5
特定損傷一時給付金
● 特定損傷一時給付金の支払 数が保険期間を通じて5 に達した場合、この特約は消滅します。
契約概要【メディカルKit NEO】
その他ご確認いただきたい事項
特約の更新について(先進医療特約・抗がん剤治療特約)
● 先進医療特約および抗がん剤治療特約について、保険期間が満了する場合で所定の要件を満たしたときは、ご契約者からのお申出がない限り、90歳まで自動的に更新されます。
● 更新後の特約の保険期間は、10年とします。(ただし、当社の定めるところにより保険期間を変更して更新されることがあります。)
契約概要【メディカルKit R】
● 特約が更新された場合、特約の給付金のお支払いおよび保険料払込みの免除については、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続されたものとみなします。このため、特約の給付金の支払限度については、更新前後の支払額、支払月数等を通算して適用します。
● 更新後の特約の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率で計算します。( 通常、更新後の保険料は更新前より高くなります。)
● 更新後の特約には、更新時の特約条項が適用されます。
ご検討に際してご留意いただきたい点
● 主契約および特約に関して「免責事由に該当した場合「」告知義務違反•重大事由によるご契約の解除の場合「」詐欺による取消の場合「」不法取得目的によるご契約の無効の場合」等、保険金•給付金等をお支払いできない場合があります。
● 実際のご契約内容(保険期間•給付金日額•保険料•保険料払込期間•保険料払込方法など)につきましては、申込書等(情報端末を利用したお申込みの場合は、お手続き画面等)の該当箇所をご参照ください。
超保険のまとめて割引について
契約概要【特約】
超保険(※1)のご契約の場合、お申込み時点で次の条件をすべて満たすときは、ご契約初年度の保険料に割引が適用されます(※2)。
【適用条件】①東京海上日動火災保険の超保険契約(※3)が締結されていること。
②東京海上日動火災保険の超保険契約(※3)の年間保険料が3万円以上であること。
【割 引 率】ご契約初年度の保険料に対して2%(※4)
(※1)超保険とは、東京海上グループの生損保一体型保険をいいます。なお、超保険のお取扱いをしていない取扱者/代理店もあります。
(※2)取扱いの詳細は当社の定めるところによります。結果として、割引が適用されない場合や端数処理などによって割引率が2%とならない場合があります。
契約概要【その他】
(※3)保険期間が2年以上のトータルアシスト超保険(住まいの保険)およびこれに付帯される地震保険を除きます。
(※4)契約概要のご契約例では、超保険のまとめて割引を適用していない保険料を記載しています。
生命保険に関するご相談・お問い合わせ
当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等につきましては、カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しましては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
あんしん生命 カスタマーセンター
0120-016-234
超保険(生損保一体型保険)に関するご相談・お問い合わせは
超保険カスタマーセンター
0120-323-523
平日 9:00~20:00/土日祝日 9:00~18:00
受付時間
平日 9:00~18:00/土曜 9:00~17:00
(日曜•祝日•年末年始を除きます。)
受付時間
(年末年始を除きます。)
注意喚起情報
その他の重要事項
本社募資’19- KL01-042
注 意 喚 起 情 報
「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申し込みください。
「注意喚起情報」のほか、お支払事由•制限事項等の詳細やご契約の内容に関する事項は、 「ご契約のしおり」、
「約款」に記載していますのでご確認ください。
クーリング・オフについて
「ご契約のしおり(ご契約に際して)」P.41~
1
クーリング•オフ(お申込みの撤回やご契約の解除)ができます。
● お申込者またはご契約者は、「 ご契約のお申込日」または「第1回保険料相当額の領収日(※1)」の いずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(※2)であれば、書面によりクーリング・オフができます。この場 、お払い込みいただいた金額をお返しいたします。
(※1)第1回保険料相当額をクレジットカードによりお払い込みいただく場 は、当社がクレジットカードの有効性等を確認した日をいいます。また、団体経由でお払い込みいただく場 は、団体代表者が取りまとめた第1回保険料相当額が当社指定口座に着金した日をいいます。
(※2)「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の場 は「、ご契約のお申込日」から、その日を含めて8日以内となります。
クーリング・オフができない場合
①当社が指定した医師の診査が終了した場
③債務履行の担保のための保険契約である場
②既契約の内容変更の場(特約の中途付加等)
④法人をご契約者とする場
クーリング・オフのお申出方法
● クーリング・オフは書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。必ず郵便にて下記住所宛にお申し出ください。
〒167-8080 荻窪郵便局私書箱10号
東京海上日動あんしん生命保険(株) クーリング•オフ担当 宛
【ご記入例】
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 行
①私は下記契約の申込みの撤を行います。
②申込人(契約者) 安心 太郎(アンシン タロウ)
③住所 東京都××区○○○○
④電話番号 03-****-****
⑤証券番号 x
⑥取扱者/代理店 △△保険サービス
⑦保険料 □□□□円
⑧返金先口座 ○○銀行 x支店 普通○○○○○○○
口座名義人 アンシン タロウ
⑨クーリング•オフの理由(任意でご記入ください。)
⑦と⑧はすでに保険料をお払い込みいただいた場 のみ、ご記入ください。またご契約者本人名義の口座に限ります。
お申込者(ご契約者)ご自身で署名ください。
クーリング・オフに関するご注意
契約概要【メディカルKit NEO】
● 当社はクーリング・オフに関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
● クーリング・オフ書面の発信時に保険金・給付金等のお支払事由が生じている場には、クーリング・オフの効力は生じません。ただし、その書面の発信時に、お申込者またはご契約者が保険金・給付金等のお支払事由が生じていることを知っている場 を除きます。
告知について
「ご契約のしおり(ご契約に際して)」P.41~
2
最近の健康状態•職業等についてありのままを告知してください。
契約概要【メディカルKit R】
■ ご契約者や被保険者には、
契約概要【特約】
健康状態等について正しく告知をしていただく義務があります。
● ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等。以下同じ。)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等のうち「告知書」等で当社がおたずねする内容について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
● 診査を行うご契約(医師扱)の場には、当社指定の医師がおたずねする内容について事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
● 告知受領権は当社および当社指定の医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知したことにはなりません。
契約概要【その他】
■ 傷病歴等がある方へのお引受け(特別条件付引受)について
● 傷病歴等を告知された場 、所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場があります。
● 告知の内容等によっては、傷病歴等があってもお引き受けすることがあります。また、ご契約を特別な条件付(給付金の削減、特定部位の不担保等)でお引き受けする ことや、お断りすることもあります。お申込みにあたって所定の診査をご利用いただく場 は、告知書等でお申し込みいただく場とお引受条件が異なることがあります。
● 当社は、健康状態に不安のある方も加入しやすいよう引受基準を緩和した下記の商品を販売しています。これらの商品は、当社の他の医療保険に比べて保険料が割増しされています。
・医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)
・医療保険(引受基準緩和・無解約返戻金型)健康還付特則 付加
注意喚起情報
その他の重要事項
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■ 告知の内容が事実と相違する場合、ご契約または特約を解除し、 保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
告知義務違反になると、どうなるの?
● 告知いただくことがらは「、告知書」等に記載しています。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、ご契約の締結または復活の際の責任開始日から2年以内(※)であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
● ご契約の締結または復活の際の責任開始日から2年を経過していても、保険金・給付金等の
支払事由や保険料払込みの免除事由が2年以内に発生していた場 には、ご契約または特約を解除することがあります。
(※)がん診断特約、悪性新生物初回診断特約、がん通院特約、抗がん剤治療特約および特定悪性新生物保険金前払特約は責任開始期前を含みます。
保険金・給付金等のお支払いへの影響は?
● ご契約または特約を解除した場 には、保険金・給付金等の支払事由や保険料払込みの免除事由が発生していても、保険金・給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除を行うことはできません(※)。この場には、解除の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
(※)ただし、保険金・給付金等の支払事由や保険料払込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、保険金・給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除を行います。
告知義務違反の内容が特に重大な場合は?
● 告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後であっても、詐欺による取消を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
■ ご契約内容の確認について
● 当社の社員または当社が委託した者が、ご契約のお申込み後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容 等について確認させていただく場合があります。
責任開始期について
「ご契約のしおり(ご契約に際して)」P.42~
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保障は第1
所定の手続きが完了した時から開始します。
保険料相当額のお払込方法に応じ、
契約概要【メディカルKit NEO】
契約概要【メディカルKit R】
● お申し込みいただいたご契約を当社が承諾した場 、第1回保険料相当額のお払込方法に応じて、所定の手続きが終了した時からご契約上の保障を開始します。
第1 保険料相当額のお払込方法 | 責任開始期(ご契約上の保障を開始する時期) |
①「責任開始期に関する特約」を 付加するご契約 (お払込方法が口座振替)の場 | 下記のいずれか遅い時 ・告知の時 ・ご契約のお申込みを受けた時(※1) |
②「責任開始期に関する特約」を 付加しないご契約 (お払込方法が口座振替以外)の場 | 下記のいずれか遅い時 ・告知の時 ・第1回保険料相当額のお払込みが完了した時(※2) |
(※1「)当社または当社の取扱者/代理店が申込書を受領した時」をいいます。なお、情報端末を利用したお申込みの場は、「情報端末でご契約のお申込みをされた時」をいいます。
(※2)第1回保険料をクレジットカードによりお払い込みされた場 は「、当社によるクレジットカードの有効性等の確認が完了した時」とします。
契約概要【特約】
【責任開始期の例示】
上表①の場合
責任開始期
お申込み
告知
承諾
お払込み
上表②の場合
責任開始期
お申込み
お払込み
告知
承諾
責任開始期
お申込み
告知
お払込み
承諾
契約概要【その他】
注意喚起情報
● 当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
ご注意 ものがあります。
特約•特則によっては、主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日から特約上の責任を負うものや、約款所定の疾病に関し、一定の不担保期間(※)を設けている
(※)不担保期間終了までに約款所定の疾病に罹患した場 は保障の対象となりません。
その他の重要事項
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保険料の払込みについて
「ご契約のしおり(保険料について)」P.98~
4
「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の
第1 保険料は、払込期間内に当社へお払い込みください。
● 払込期間内にお払込みのご都 がつかない場 のために、払込猶予期間を設けています。
● 第1回保険料の払込期間および払込猶予期間は次のようになります。
払込期間(保険料をお払い込みいただく期間) 払込猶予期間
主契約の責任開始日からその翌月末日まで 払込期間満了日の翌月1日から翌々月末日まで
● 払込猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場 、ご契約は無効となります。(ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始期に遡って保障がなくなります。)この場 、ご契約の復活のお取扱いはありません。
【例:払込期間と払込猶予期間】
払込期間
払込猶予期間
無効
責任開始期
8/1
7/31
6/1
5/31
4/10
保険料の払込みについて
「ご契約のしおり(保険料について)」P.98~
5
第2
払込期月内に当社へお払い込みください。
以後の保険料は、
払込猶予期間およびご契約の失効について
● 払込期月内にお払込みのご都 がつかない場 のために、払込期月の翌月1日から末日まで(※)を払込猶予期間として設けています。
● 払込猶予期間内にお払込みがない場 、ご契約は失効します。(ご契約の効力がなくなり、保障がなくなります。)
(※)年払のご契約の場は、払込期月の翌月1日から翌々月の月単位の契約応当日までとします。
【例:払込期月と払込猶予期間】
①月払の場合
払込期月
払込猶予期間
契約応当日
失効日
6/1
5/31
5/1
4/30
4/1
②年払の場合
払込期月
払込猶予期間
契約応当日
失効日
6/ 1
6/10
5/1
4/30
4/1 4/10
ご契約の復活について
契約概要【メディカルKit NEO】
● 失効したご契約でも、失効日から3年以内であれば、ご契約の復活を請求できます。ただし、
健康状態などによっては復活できない場合があります。復活の手続き、責任開始期等の詳細は
「ご契約のしおり」をご確認ください。
● メディカルKit NEOの場 、主契約の保険料払込期間満了後に特約保険料のみをお払い込みいただくときは、払込猶予期間内に特約保険料のお払込みがないと、特約は解約されたものとし、特約の復活は請求できません。
保険金・給付金等について
「ご契約のしおり(保険金・給付金等について)」P.84~
6
保険金•給付金等がお支払いできない場合や、
保険料のお払込みの免除がされない場合があります。
契約概要【メディカルKit R】
● 次のような場 には、保険金・給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除ができません。
・免責事由に該当した場
例:ご契約者・被保険者の故意または重大な過失により給付金の支払事由に該当したとき責任開始日から3年以内に被保険者が自殺したとき
ご契約者または死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき など
契約概要【特約】
・責任開始期前に生じていた疾病や不慮の事故を原因とする入院給付金などのご請求の場
(ただし、ご契約の際の告知等により当社がその事実を知っていた場 等には、お支払いできることがあります。)
・故意または重大な過失によって告知がなかったり、事実と違うことを告知し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場
契約概要【その他】
・詐欺行為によりご契約が取消となった場や、保険金・給付金等の不法取得目的があり、ご契約が無効となった場 (この場 、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。)
・「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料が猶予期間満了日までに払い込まれないことにより、ご契約が無効となった場
・重大事由によりご契約または特約が解除された場
例:保険金・給付金等を詐取する目的で事故を起こしたとき
注意喚起情報
ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき など
・保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場
がん診断特約、悪性新生物初 診断特約、がん通院特約、抗がん剤治療特約および特定悪性新生物保険金前払特約については、責任開始期の前日までにがん(※)と診断確定されていた場合、特約が無効となり、保険金・給付金のお支払いはいたしません。
ご注意 (※)がん診断特約、がん通院特約および抗がん剤治療特約の場
は、悪性新生物または上皮内新生物を
いいます。悪性新生物初回診断特約および特定悪性新生物保険金前払特約の場 は、悪性新生物のみをいいます。
その他の重要事項
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保険金・給付金等について
「ご契約のしおり(保険金・給付金等について)」P.81~
7
保険金•給付金等の請求の際はすみやかに当社にご連絡ください。
● 保険金・給付金等の支払事由、保険料払込みの免除事由、ご請求手続きなどについては、「ご契約のしおり」、「約款」、当社ホームページ(https://www.tmn-anshin.co.jp/)に記載していますので、ご確認ください。
● 保険金・給付金等のお支払いにあたっては、お客様からご請求いただく必要があります。保険金・給付金等の支払事由が生じた場だけでなく、支払可能性があると思われる場や、ご不明な点が生じた場 等についても、すみやかに当社の取扱者/代理店または保険金請求受付専用ダイヤルへご連絡ください。
保険金請求のお問い合わせ先
保険金請求受付専用ダイヤル
0120-536-338
受付時間
平日 9:00~18:00/土曜 9:00~17:00
(日曜•祝日•年末年始を除きます。)
● 当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場 には、必ずご連絡ください。
● 保険金・給付金等の支払事由が生じた場 、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
● 被保険者が受取人となる保険金・給付金等について、受取人がご請求できない特別の事情がある場 、被保険者の配偶者または生計を一にする親族が受取人を代理してご請求いただくことができます(※1)。代理請求できる方に対し、支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。
(※1)保険料払込みの免除についても、被保険者であるご契約者がご請求できない特別な事情がある場 、被保険者の配偶者または生計を一にする親族がご契約者の代理人としてご請求いただくことができま す(※2)。また、健康還付特則、重度5疾病・障害・重度介護保障特約および介護保障特約については、あらかじめ指定した指定代理請求人(※3)からご請求いただくことができます。
(※2)メディカルKit Rの場 、保険料払込みの免除事由に該当し、指定代理請求人(※3)が健康還付給付金を請求するときは、保険料払込みの免除についても、指定代理請求人(※3)からご請求いただきます。
(※3)指定代理請求人は、保険金・給付金等のご請求時に、次のいずれかに該当することが必要です。
・被保険者の戸籍上の配偶者
・被保険者の直系血族
・被保険者の3親等内の親族
・被保険者と同居または生計を一にする方
・契約にもとづき、被保険者の療養看護または財産管理を行っている方
解約について
「ご契約のしおり(ご契約後について)」P.103~
8
解約の際にはご注意ください。
契約概要【メディカルKit NEO】
● お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがって解約されますと、解約返戻金は多くの場 、保険料払込満了後も含めてお払込保険料の 計額よりも少ない金額となります。
契約概要【メディカルKit R】
● 解約返戻金の額は、保険種類・契約年齢・性別・保険期間・保険料払込期間・経過年月数・保険料の払込年月数などによっても異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金 はまったくないか、あってもごくわずかです。
【主契約がメディカルKit NEOの場合】
•保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
•保険料払込期間満了後の解約返戻金は、入院給付金日額の10倍です。
•付加される特約•特則は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
•特則のみの解約はできません。
【主契約がメディカルKit Rの場合】
•基本保障部分および付加される特約•特定疾病保険料払込免除特則は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
ご注意 •健康還付特則は、健康還付給付金支払日前に限り解約返戻金があります。解約返戻金の額は、契約年齢、性別、保険料の払込年月数、経過年月数および入院給付金等の支払額により異なります。入院給付金等の支払額によっては、解約返戻金がまっ たくない場合もあります。
•特則のみの解約はできません。
(注)死亡保険金をお支払いするタイプにご契約の場、解約返戻金の額は、死亡保険金部分を含めて上記のとおりです。詳しくは、後記 「12.死亡保険金をお支払いするタイプのご契約に際してご注意いただきたいこと。」(P.30)をご参照ください。
その他ご留意事項
「ご契約のしおり(生命保険に関するお知らせ)」P.109~
9
生命保険会社が破綻した場合等には、
保険金額•年金額•給付金額等が削減されることがあります。
契約概要【特約】
契約概要【その他】
注意喚起情報
● 保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
● 当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなりますが、この場にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
その他の重要事項
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その他ご留意事項
10
ご契約の乗換えはお客様にとって、不利益になることがあります。
● 保険契約の乗換え(現在ご契約の当社商品または他社商品の解約や減額を前提として、新たな保険契約を申し込むこと)をご検討される場 、特に次の事項についてご注意ください。
現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
● 解約や減額されるご契約の解約返戻金は、多くの場 、お払込保険料の 計額より少ない金額になります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
● 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場 があります。
新たな保険契約をお申し込みされる場合のご注意事項
● 新たな保険契約も、一般のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態等によっては特別な条件をつけてお引き受けする場合や、お断りする場合があります。(保険種類によっては、告知義務がない場 があります。)
また、新たな保険契約の責任開始日等を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺による取消の規定などについても、新たな保険契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
(*)告知義務についての詳細は 「2.最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください。」
(P.21~22)をご参照ください。
● 新たな保険契約について、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺や、責任開始期前に生じていた疾病や不慮の事故を原因とする入院等の場は、約款に特に定めがあるときを除き、保険金・給付金等のお支払いができません。(解約や減額されるご契約の存在は考慮されません。)
● 新たな保険契約ががんを保障する主契約・特約の場 、改めて保険期間の始期から90日の不担保期間が適用されるため、保険期間の始期と責任開始期が異なる場 があります。この不担保期間中に現在のご契約を解約すると、がんの保障がない期間が発生します。
● 新たな保険契約のお引受け条件は、新たにご契約する時点の被保険者の年齢や健康状態、保険料率や予定利率等によって改めて決まります。そのため、保険料の基礎となる予定利率が現在の契約より低い場は、保険料が高くなることがあります。
一般社団法人 生命保険協会のご相談窓口について
当社へのご不満・ご要望
当社へのご不満・ご要望がありましたら、下記お客様相談コーナーへご連絡ください。お客様のご意見をもとに、商品・サービスの改善を図ってまいります。
あんしん生命 お客様相談コーナー
0120-630-077
受付時間
(土曜•日曜•祝日•年末年始
平日 9:00~17:00
を除きます。)
生命保険のお手続きやご契約に関する照会
当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等については、下記カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
超保険(生損保一体型保険)に関するご相談・お問い合わせは
あんしん生命 カスタマーセンター
受付時間 平日9:00~18:00、土曜9:00~17:00
(日曜•祝日•年末年始を除きます。)
0120-016-234
超保険カスタマーセンター
受付時間 平日9:00~20:00、土日祝日9:00~18:00
(年末年始を除きます。)
0120-323 523
-
各種窓口について
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生命保険に関するご相談•ご意見•ご要望は各種窓口へご連絡ください。
当社のご相談窓口について
契約概要【メディカルKit NEO】
契約概要【メディカルKit R】
契約概要【特約】
● この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
契約概要【その他】
● 一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしています。
一般社団法人 生命保険協会 お問い合わせ先
ホームページアドレス
注意喚起情報
● 生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
その他の重要事項
1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
その他ご留意事項
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死亡保険金をお支払いするタイプの
ご契約に際してご注意いただきたいこと。
● メディカルKit NEOおよびメディカルKit Rの死亡保険金は、保険料払込期間中の解約返戻金をなくすことにより(※)、一般的な死亡保険より割安な保険料で、終身の死亡保障をご提供するものです。
(※)メディカルKit NEOの場 、保険料払込期間満了後の解約返戻金は、死亡保険金部分を含めて、入院給付金日額の10倍です。また、メディカルKit Rの場 、保険料払込期間を終身のみとしているため、保険期間を通して、死亡保険金部分を含めた基本保障部分の解約返戻金はありません。
● メディカルKit NEOおよびメディカルKit Rの死亡保険金部分を解約返戻金のある当社の死亡保険(終身保険)と比較すると次のとおりです。
【共通契約条件】
計算基準日:2020年3月2日
30歳男性、保険期間・保険料払込期間:終身、死亡保険金額:500万円、保険料払込方法:月払(口座振替扱)
【メディカルKit NEO•メディカルKit R契約条件】
入院給付金日額:10,000円、
入院給付金の支払限度の型:60日型
手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型:Ⅰ型
特定疾病保険料払込免除特則付加、超保険のまとめて割引適用なし
保険種類 | メディカル Kit NEO・メディカル Kit R死亡保険金部分 | (ご参考)終身保険 | ||||
月払保険料 | 4,500円 | 8,655 円 | ||||
経過年数 | 払込保険料計額 (①) | 解約返戻金 (②) | 返戻率 (②÷①) | 払込保険料計額 (①) | 解約返戻金 (②) | 返戻率 (②÷①) |
1年 | 54,000 円 | 0 円 | 0.0% | 103,860 円 | 0 円 | 0.0% |
5 年 | 270,000 円 | 0 円 | 0.0% | 519,300 円 | 237,500 円 | 45.7% |
10 年 | 540,000 円 | 0 円 | 0.0% | 1,038,600 円 | 820,000 円 | 78.9% |
20 年 | 1,080,000 円 | 0 円 | 0.0% | 2,077,200 円 | 1,661,000 円 | 79.9% |
30 年 | 1,620,000 円 | 0 円 | 0.0% | 3,115,800 円 | 2,499,000 円 | 80.2% |
(注)払込保険料 計額・解約返戻金は、各年度の末日までの保険料が全額払い込まれた場 の値を表示しています。
ません。未成年のお客様を被保険者とする場 は、ご契約に際して特にご注意ください。
● このため、メディカルKit NEOおよびメディカルKit Rの死亡保険金には、解約返戻金を活用した資産形成機能はなく、将来、ご契約内容を見直す場合等でも解約返戻金を活用することはでき
(注)ご契約にあたっては、保険料だけでなく、保険の内容のその他の要素も考慮に入れてご検討ください。保険の内容については、契約概要等において全般的にご確認ください。
その他ご留意事項
「ご契約のしおり(保険料について)」P.102~
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超保険のまとめて割引について
契約概要【メディカルKit NEO】
● 超保険(※)のまとめて割引は、ご契約初年度の保険料に対して適用されます。まとめて割引が適用されたご契約については、次の点にご注意ください。
(※)超保険とは、東京海上グループの生損保一体型保険をいいます。なお、超保険のお取扱いをしていない取扱者/代理店もあります。
契約概要【メディカルKit R】
・割引が適用される期間中は、保険料の前納・一括払のお取扱いはできません。また、保険料の払込方法等の変更が制限されることがあります。
・割引が適用される期間中に特約を中途付加されても、中途付加された特約の保険料に対して、割引は適用されません。
・保険料の払込方法が口座振替扱・月払の場 、ご契約初年度の最終月の保険料が口座の残高不足により振替できなかったときは、その翌月(ご契約2年目の最初の月)の振替日には、ご契約初年度の最終月の保険料のみを再度ご請求し、ご契約2年目の最初の月の保険料の請求は行いません。このため、ご契約2年目の最初の月の保険料のご請求は、払込猶予期間中(ご契約2年目の
2か月目の月内)の振替日の1回のみとなりますので、ご注意ください。
(払込猶予期間内に保険料のお払込みがない場 、ご契約は払込猶予期間満了日の翌日に失効し、保障がなくなります。)
(*)払込猶予期間については、 「5.第2回以後の保険料は、払込期月内に当社へお払い込みください。」
契約概要【特約】
契約概要【その他】
注意喚起情報
その他の重要事項
(P.24~25)をご参照ください。
その他の重要事項
お申込みにあたっては、「契約概要」、「注意喚起情報」のほか、次の内容について必ずご確認ください。また、申込書•告知書(情報端末を利用したお申込みの場合は、お手続き画面)の注意事項等を十分にご確認のうえ、お申し込みください。
個人情報の取扱いに関するご案内
当社および東京海上グループ各社(※)は、本手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への 答も含みます。)を、この手続き以降のお客様に関する当社に対する一切の申込み等を含む将来におけるすべての保険引受けの判断、この手続き以降に成立する一切の契約または過去に締結された契約の管理 ·履行、付帯サービスの提供、他の保険 · 金融商品等の各種商品 · サービスの案内 · 提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から④の利用 · 提供を行うことがあります。
①保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店、保険仲立人、医療機関、保険金・給付金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等を含みます。)に対して個人情報を提供すること
②保険契約に関して取得する情報は、契約締結、契約内容変更、保険金・給付金支払い等の可否を判断するうえでの参考とするため、個人情報を他の生命保険会社、東京海上グループ内の他の保険会社、一般社団法人生命保険協会等と共同して利用すること
③保険契約に関して取得する情報は、当社と東京海上グループ各社との間または当社と当社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること
④再保険会社における保険契約の引受け、継続・維持管理、保険 金・給付金支払い等に利用するため、対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報の他、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報および健康状態に関する情報など当該業務に必要な個人情報を記録媒体等に安全管理措置を講じて再保険会社に提供すること
東京海上グループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、東京海上グループ内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、当社(および東京海上グループ各社)における個人情報の取扱いについては、
当社ホームページ(https://www.tmn-anshin.co.jp/)をご覧ください。
(※「)東京海上グループ」とは「、東京海上ホールディングス株式会社」傘下の当社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社などや、前記各社の子会社等を含みます。
当社は、お客様の個人情報(健康状態への質問への 答を含みます。)について、ご契約が締結に至らなかった場合や、解約、保険期間 満了などにより保険契約が消滅した後も保持します。また、ご提出いただきました申込書、告知書等各種書類は返却いたしません。
〈補足〉
生命保険契約は、契約者・被保険者・受取人がそれぞれ別の方となる場 があります。このため、保険契約の継続・維持管理等に必要な範囲内で、保険金・給付金の請求・支払に関する被保険者・受取人の情報を保険契約者に開示することがあります。
また、受取人が異なる複数の保険金・給付金の間に関連がある場 、保険金・給付金の支払に必要な範囲内で、一方の保険金・給付金の請求・支払に関する情報を他方の保険金・給付金の受取人に開示することがあります。
上記以外にも、当社は、保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払等に必要な範囲内で契約者の情報を被保険者や受取人に、被保険者の情報を契約者や受取人に、受取人の情報を契約者や被保険者に、それぞれ開示することがあります。なお、個人情報の取扱いについての照会や開示・訂正・削除等に関するご請求は、
当社ホームページ(https://www.tmn-anshin.co.jp/)掲載のプライバシーポリシーお問 せ窓口までご連絡ください。
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 個人データ管理責任者
「ご契約のしおり(生命保険に関するお知らせ)」P.111~
契約概要【メディカルKit NEO】
契約内容登録制度•契約内容照会制度
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、同協会加盟の各生命保険会社(※)、全国共済農業協同組合連合会とともに、保険契約等のお引受けの判断あるいは保険金•給付金等のお支払いの判断の参考とすることを目的として、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
(1 )保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市•区•郡までとします。)
(2 )死亡保険金額および災害死亡保険金額
(3 )入院給付金の種類および日額
(4 )契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
(5 )取扱会社名
契約概要【メディカルKit R】
(※)詳細は一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
「ご契約のしおり(生命保険に関するお知らせ)」P.112~
支払査定時照会制度
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、各生命保険会社等(※)とともに、保険金•給付金等のお支払等の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社等(※)の保有する保険契約等に関する下記の項目を共同して利用しております。
(1 )被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市•区•郡までとします。)
(2 )保険事故発生日、死亡日、入院日•退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内のもの)
(3 )保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
契約概要【特約】
契約概要【その他】
注意喚起情報
その他の重要事項
(※)各生命保険会社等とは、一般社団法人生命保険協会、同協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組 連 会、全国労働者共済生活協同組 連 会、日本コープ共済生活協同組 連 会をいいます。
ご契約のしおり
■ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
目的から簡単に情報を検索!
目的別 目次
■ご契約のお申込みについて
いつから保障が開始するのか知りたい。申込みを撤回したい。
告知義務について知りたい。
保険用語の意味を知りたい。
■保険の特長やしくみについて
保険会社の責任開始期クーリング•オフ制度
(お申込みの撤回またはご契約の解除)
健康状態•職業等の告知義務
主な保険用語のご説明
P42 P41 P41 P36
この保険の特長やしくみを知りたい。
特約について知りたい。
■保険料について
メディカルKit NEOメディカルKit R
付加できる特約について
P50
P57
P44
保険料の払込方法を変えたい。
保険料払込みの猶予期間について知りたい。保険料の負担を減らしたい。
■保険金・給付金等のお支払いについて
保険料の払込方法(経路)
保険料の払込期月と
猶予期間および復活について
P97
P98
なられた場合の継続方法
保険料のお払込みが困難に P101
保険を解約したい。
生命保険料控除や
保険金などにかかわる税金について知りたい。
ご契約の解約と解約返戻金 P103
生命保険と税金について P107
保険金・給付金等の請求手続きについて知りたい。
保険金・給付金等の代理請求について知りたい。
知りたい。
受取人を変更したい。
■ご契約後について
保険金・給付金等が受け取れないケースについて
保険金•給付金等の請求の流れと注意点
保険金•給付金等の代理請求について
保険金•給付金等を
お支払いできない場合
死亡保険金受取人の変更について
P81 P95 P84
P96
ご契約のしおり 目次
主な保険用語のご説明 保険料について
主な保険用語のご説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
保険料のお払込み••••••••••••••••••••••••••• 97
19
20
保険料をまとめて払い込む方法•••••••••••••••••• 97
21
保険料の払込期月と猶予期間および復活について ••••• 98
ご契約に際して
1
保険契約の締結と生命保険募集人の権限 ••••••••••• 40
2
個人情報の取扱い ••••••••••••••••••••••••••• 40
3
クーリング•オフ制度(お申込みの撤またはご契約の解除)••• 41
4
ご契約のお申込みの際のご注意点•••••••••••••••• 41
5
保険会社の責任開始期•••••••••••••••••••••••• 42
6
お取引時の確認事項について ••••••••••••••••••• 43
7
新たな保険契約への乗換え••••••••••••••••••••• 43
保険料のお払込みが不要となった場合 •••••••••••••101保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法 •••101超保険のまとめて割引について••••••••••••••••••102
22
23
24
ご契約後について
25
26
ご契約の解約と解約返戻金•••••••••••••••••••••103生命保険と税金について•••••••••••••••••••••••107
保険の特長としくみ
8
メディカルKit NEOについて•••••••••••••••••••• 44
9
メディカルKit Rについて••••••••••••••••••••••• 50
10
付加できる特約について••••••••••••••••••••••• 57
11
特約の更新について•••••••••••••••••••••••••• 80
保険金・給付金等について
生命保険に関するお知らせ
27
28
29
30
生命保険契約者保護機構••••••••••••••••••••••109契約内容登録制度•契約内容照会制度 •••••••••••••111支払査定時照会制度 •••••••••••••••••••••••••112ご契約内容等の取扱い••••••••••••••••••••••••112
12
保険金•給付金等の請求の流れと注意点・・・・・・・・・・・・ 81
13
保険金•給付金等のお支払期限について・・・・・・・・・・・・ 83
14
保険金•給付金等をお支払いできない場合 ・・・・・・・・・・ 84
15
保険金•給付金等のお支払いについての具体的事例・・・・ 87
16
保険金•給付金等の請求について・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95
17
保険金•給付金等の代理請求について・・・・・・・・・・・・・・ 95
18
死亡保険金受取人の変更について・・・・・・・・・・・・・・・・ 96
35
ご契約のしおり
主な保険用語のご説明
このマークは、メディカルKit NEO独自の保険用語です。
保険用語
このマークは、メディカルKit R独自の保険用語です。
注)このご説明は、生命保険に関する一般的な用語を掲載しております。実際のお取扱いは、ご契約いただいた保険種類・ご契約内容によって異なることがあります。
(
契約応当日(けいやくおうとうび)
一括払(いっかつばらい)
い け
月払契約の場で、当月分以後、3~12か月分の保険料をまとめてお払い込みいただくことをいいます。
受取人(うけとりにん)
う
保険金•給付金・年金などを受け取れる人のことをいいます。
解除(かいじょ)
か
告知義務違反があった場などに、保険期間の途中で、当社の意思でご契約を消滅させることをいいます。
解約(かいやく)
解約返戻金(かいやくへんれいきん)
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいいます。解約されますと、以後の保障はなくなります。
ご契約後の保険期間中に迎える、毎月または毎年の契約日に対応する日のことをいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。
■例 契約日が2020年1月1日の場合
・月単位の契約応当日:2020年2月1日以降の毎月1日
・年単位の契約応当日:2021年以降毎年の1月1日
契約者配当金(けいやくしゃはいとうきん)
責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を超えた場 に、ご契約後5年ごとにお支払いするお金のことをいいます。ただし、契約者配当金は、運用実績によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
契約年齢(けいやくねんれい)
※この保険には、契約者配当金はありません。
ご契約を解約された場 などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
金額は、保険種類・契約年齢・性別・保険期間・保険料払込期間・経過年月数・保険料の払込年月数などによって異なります。また、解約返戻金がなかったり、解約返戻金を低い水準に設定している商品もあります。
既払込保険料相当額(きばらいこみほけんりょうそうとうがく)
き
メディカルKit Rの健康還付給付金の支払額の計算にあたって、次の算式により計算される金額をいいます。
月払保険料相当額×健康還付給付金支払対象期間の月数
(1か月未満の端数切り上げ)
給付金(きゅうふきん)
なお、各種特約・特定疾病保険料払込免除特則は付加せず、死亡保険金は担保しないものとして計算します。
被保険者の年齢を契約日現在の満年齢で計算します。
■例 40歳7か月の被保険者の契約年齢は40歳となります。
契約日(けいやくび)
原則として保障開始の日(責任開始期の属する日)をいい、契約年齢、保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険種類(がんを保障する商品や特約など)や保険料の払込方法によっては契約日と保障開始の日が異なる場 があります。
クレジットカードによるお払込みの場合
契約日は原則として保障開始の日の属する月の翌月1日となります。
■例 月払でかつ口座振替や団体を通じてのお払込み、
健康還付給付金支払日(けんこうかんぷきゅうふきんしはらいび)
健康還付給付金の支払対象年齢
(けんこうかんぷきゅうふきんのしはらいたいしょうねんれい)
被保険者が病気やケガにより入院されたとき、身体に障害が生じたとき、死亡されたときなどに、お支払いするお金のことをいいます。
被保険者が健康還付給付金の支払対象年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。ただし、上記の日の前日までに保険料払込みの免除事由に該当したときは、その該当した日をいいます。
給付金支払期間(きゅうふきんしはらいきかん)
被保険者の契約年齢 | 健康還付給付金の支払対象年齢 |
0~40歳 | 60歳または70歳 |
41~50歳 | 70歳 |
51~55歳 | 75歳 |
56~60歳 | 80歳 |
重度5疾病・障害・重度介護保障特約において、保険金の月払給付を行う場 に給付金を支払う期間として、保険契約締結の際、ご契約者のお申し出によって定めた期間をいいます。
被保険者の契約年齢に応じて下表の年齢をいいます。
更新(こうしん)
こ
高度障害状態(こうどしょうがいじょうたい)
保険期間が満了したときに、所定の条件を満たせば、健康状態にかかわらず、保障を継続できる制度のことをいいます。
主契約(しゅけいやく)
主約款(しゅやっかん)
主な保険用語のご説明
ご契約のベースとなる部分で、約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。
高度障害保険金などのお支払いの対象となる状態のことで、被保険者が両眼の視力を全く永久に失った場など、約款に定められた状態をいいます。対象となる高度障害状態は、公的な身体障害者認定基準などとは要件が異なります。
告知義務(こくちぎむ)
ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などのうち告知書や医師の質問等によりおたずねする内容に対して、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただく義務のことをいいます。
主契約の普通保険約款のことをいいます。
準用(じゅんよう)
ご契約に際して
約款の規定の中で、ある事項に関する規定を他の類似の事項に、必要な変更を加えてあてはめることをいいます。これに対し「、適用」とは、ある事項に関する規定を他の類似の事項に、そのままあてはめることをいいます。
情報端末を利用したお申込み
(じょうほうたんまつをりようしたおもうしこみ)
診査(しんさ)
保険の特長としくみ
携帯端末等の情報処理機器を利用したご契約のお申込みをいいます。
告知義務違反(こくちぎむいはん)
告知書や医師の質問等によりおたずねする内容に対して、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 は「、告知義務違反」としてご契約や特約が解除されることがあります。
告知書(こくちしょ)
ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などについて、被保険者(またはご契約者)自身でご回答いただく書面のことをいいます。
失効(しっこう)
し
猶予期間内に第2回以後の保険料のお払込みがないなどにより、ご契約の効力が失われることをいいます。ご契約が失効すると、保障がない状態になり、保険金•給付金・年金などをお支払いできません。
指定代理請求人(していだいりせいきゅうにん)
被保険者である保険金•給付金等の受取人が、病気やケガにより保険金・給付金等を請求する意思表示ができない等の場に、保険金・給付金等の代理請求を行うことができる、あらかじめ指定された人のことをいいます。
支払限度(しはらいげんど)
給付金などのお支払いに関する限度のことをいいます。
■例 入院給付金の支払限度
1回の入院についての支払日数の限度と通算の支払日数の限度があります。
支払事由(しはらいじゆう)
■例 約款所定の被保険者の死亡、入院、手術など
保険金•給付金・年金などを支払うことになる事象をいいます。
医師扱のご契約に申し込まれた場 には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先などの定期健康診断の結果をご利用いただく方法などもあります。
保険金・給付金等について
責任開始期(日)(せきにんかいしき(び ) |
当社がご契約上の保障を開始する時期をいいます。また、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 |
責任準備金(せきにんじゅんびきん) |
将来の保険金•給付金・年金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。 |
前納(ぜんのう) |
年払の場で、将来の保険料を2年分以上まとめて払い込むことをいいます。 |
第1回保険料相当額(充当金) (だいいっかいほけんりょうそうとうがく(じゅうとうきん ) |
ご契約のお申込時にお払い込みいただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場には、第1回保険料に充当されます。 |
代理請求制度(だいりせいきゅうせいど) |
被保険者が保険金•給付金等を請求できない特別な事情があるときに、所定の代理人がその保険金・給付金等を請求できる制度のことをいいます。 |
中途付加(ちゅうとふか) |
せ
保険料について
ご契約後について
た
ち
生命保険に関するお知らせ
保険期間の中途で特約を付加することをいいます。特約を中途付加することにより、その特約の内容に応じて保障の追加、ご契約の一部変更などをすることができます。
月払保険料相当額(つきばらいほけんりょうそうとうがく)
つ
メディカルKit Rにおいて、健康還付給付金の支払額の計算に用いる1か月分の保険料をいいます。払込方法にかかわらず、月払・口座振替扱とし、各種特約・特定疾病保険料払込免除特則は付加せず、死亡保険金は担保しないものとして計算します。
と 特則(とくそく)
約款の規定の中で、通常とは異なる特別なお約束をする目的で設定する規定のことをいいます。
特定疾病•部位不担保(とくていしっぺい・ぶいふたんぽ)
特別条件の一つで、被保険者の健康状態などが当社の定めた基準に適 しない場 に、その危険の種類および程度に応じて、当社が指定した身体部位または特定疾病に対して給付金などをお支払いしないことをいいます。
特定障害不担保(とくていしょうがいふたんぽ)
特別条件の一つで、特定障害(所定の視力障害)に対して、高度障害保険金をお支払いしないことなどをいいます。
特別条件(とくべつじょうけん)
被保険者の健康状態や過去の病歴などに応じてご契約にお付けする条件のことをいいます。特別条件をお付けしてお引き受けするご契約を特別条件付契約といいます。
特約(とくやく)
主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異 なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
特約条項(とくやくじょうこう)
特約の約款のことをいいます。なお、普通保険約款と特約条項が異なる内容の場は、特約条項が優先的に適用されます。
取消(とりけし)
当事者の意思表示により、ご契約の当初に遡ってご契約の効力をなくすことをいいます。ご契約の締結等に際して、詐欺の行為があったことによりご契約が取り消された場 は、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
払込期月(はらいこみきげつ)
は
■例 契約応当日が4月1日の場合
保険料の払込期月は、4月1日から4月30日までとなります。
保険料をお払い込みいただく月のことで、払込方法に応じて迎える契約応当日の属する月の初日から末日までの期間をいいます。
復活(ふっかつ)
失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場 、改めて告知または診査が必要となりますので、健康状態などによっては復活できないこともあります。
保険期間(ほけんきかん)
ほ
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。この期間内に死亡や入院などの支払事由が発生した場 のみ、保険金•給付金などのお支払いの対象となります。ただし、保険種類および保険料の払込方法によっては、保険期間の始期と責任開始期が異なる場 があります。
保険金(ほけんきん)
被保険者がお亡くなりになったときや、当社所定の高度障害状態になられたときなどに、お支払いするお金のことをいいます。
保険契約者(ほけんけいやくしゃ)
生命保険会社と保険契約を結び、ご契約上の様々な権利(たとえば、契約内容の変更などの請求)と義務(たとえば、保険料を払い込む義務)を持つ人のことをいいます。当社では、保険契約を「契約」、保険契約者を「契約者」と言い表します。
保険証券(ほけんしょうけん)
ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものをいいます。
保険年度(ほけんねんど)
契約日から1年ごとの期間のことをいいます。契約日から最初の満1か年を第1保険年度といい、以下順次、第2保険年度、第3保険年度、…といいます。
保険年齢(ほけんねんれい)
契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算した年齢のことをいいます。
■例 契約日が2020年1月1日、契約年齢が40歳の場合保険年齢は、2021年1月1日より41歳、2022年1月1日より42歳、…となります。
保険料(ほけんりょう)
ご契約者から、当社にお払い込みいただくお金のことをいいます。
保険料期間(ほけんりょうきかん)
被保険者(ひほけんしゃ)
ひ
保険(保障)がかけられている人のことで、その人の生死・病気・ケガなどが保険の対象となります。
普通保険約款(ふつうほけんやっかん)
ふ
主契約の約款のことをいいます。
保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間をいいます。
保険料の払込方法(回数)
(ほけんりょうのはらいこみほうほう(かいすう )
保険料の払込方法(回数)には保険種類に応じて、月払、年払等があります。
保険料の払込方法(経路)
(ほけんりょうのはらいこみほうほう(けいろ )
保険料の払込方法(経路)には保険種類に応じて、口座振替によるお払込み、クレジットカードによるお払込みなどがあります。
保険料の割増(ほけんりょうのわりまし)
特別条件の一つで、被保険者の健康状態などが当社の定めた基準に適 しない場 に、その危険の種類および程度に応じて、通常の保険料に特別保険料を加算することをいいます。
保険料払込期間(ほけんりょうはらいこみきかん)
保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。
保険料払込みの免除
(ほけんりょうはらいこみのめんじょ)
被保険者が不慮の事故により所定の身体障害の状態になられたときなどに、以後の保険料のお払込みを免除することをいいます。
保険料払込みの免除事由
(ほけんりょうはらいこみのめんじょじゆう)
■例 被保険者の不慮の事故による所定の身体障害の状態など
保険料のお払込みが免除される事象をいいます。
む
無解約返戻金期間(むかいやくへんれいきんきかん)
主な保険用語のご説明
解約返戻金がない期間のことをいいます。
メディカルKit NEOの場 、保険料払込期間と同一の期間となります。
ご契約に際して
メディカルKit Rの場 、保険期間・保険料払込期間ともに終身のため、基本保障部分については、保険期間を通じて無解約返戻金期間となります。健康還付特則部分についても、健康還付給付金支払日以後は解約返戻金はありません。
無効(むこう)
ご契約の当初からご契約の効力がなくなることをいいます。保険金•給付金等を不法に取得する目的で加入されたと認められたことにより、ご契約が無効となった場には、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻し
ません。
メディカルKit NEO(めでぃかるきっとねお)
保険の特長としくみ
め
医療総 保険(基本保障・無解約返戻金型)の愛称(ペットネーム)です。
メディカルKit R(めでぃかるきっとあーる)
免責事由(めんせきじゆう)
医療総 保険(基本保障・無解約返戻金型)健康還付特則 付加の愛称(ペットネーム)です。
保険料払込みの猶予期間
(ほけんりょうはらいこみのゆうよきかん)
払込期月内に保険料のお払込みの都 がつかない場に、保険料のお払込みが猶予される期間のことをいいます。保険料の払込方法(回数)に応じて、次のとおりです。
■例 第2回以後の保険料払込みの猶予期間
・月払の場:払込期月の翌月初日から末日まで
・年払の場:払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
保険料率(ほけんりょうりつ)
保険料を計算する際に用いるもので、基準となる保険金額や給付金日額などに対する保険料のことをいいます。
まとめて割引(まとめてわりびき)
ま
超保険(東京海上グループの生損保一体型保険)のご契約の場で、お申込み時点で所定の条件を満たしたときに、ご契約初年度の保険料に適用される割引のことをいいます。
未経過保険料(みけいかほけんりょう)
み
年払保険料のうち、保険料期間中の未経過の月数に対応する部分の保険料をいいます。(1か月未満の端数は切り捨てます。)
保険金•給付金等のお支払事由や、保険料払込みの免除事由に該当しているものの、保険金・給付金等のお支払いまたは保険料払込みの免除ができない、約款所定の事由をいいます。
■例 ご契約後3年以内の自殺、
酒気帯び運転中の事故による入院など
約款(やっかん)
保険金・給付金等について
や
保険料について
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。
予定利率(よていりりつ)
よ
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
保険料はその算出にあたり、将来の資産運用による収益をあらかじめ見込んで割り引いていますが、その際に用いる利率のことを予定利率といいます。
ご契約のしおり
お申込み
ご契約に際して
1 保険契約の締結と生命保険募集人の権限
当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介をさせていただきます。 生命保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに
媒介をします。
対して当社が承諾したときに有効に成立します。 お客様
取扱者/代理店(生命保険募集人)
当社
1 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
・生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場 は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
・生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場 は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾すれば保険契約は有効に成立します。
2 生命保険募集人について
・生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
・当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
・ご契約の成立後にご契約内容の変更等(保険契約の復活、特約の中途付加等)をされる場 にも、原則として当社の承諾が必要になります。
・当社の取扱者/代理店である生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場には、巻末のカスタマーセンターまでご連絡ください。
2 個人情報の取扱い
当社は、プライバシーポリシー(個人情報の取扱いに関する方針)を定め、業務上必要な範囲内で個人情報を適切に利用•管理し、個人情報の保護につとめています。
プライバシーポリシーについては、当社ホームページ(https://www.tmn-anshin.co.jp/)をご覧ください。また、「個人情報の取扱いに関するご案内」については、「重要事項説明書」のその他の重要事項をご参照ください。
3 クーリング•オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
お申込者またはご契約者は、以下の日からその日を含めて8日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「クーリング•オフ」といいます。)をすることができます。
「責任開始期に関する特約」を付加しない場合 | 「ご契約のお申込日」または「第1回保険料相当額の領収日(※)」のいずれか遅い日 | 【例】 クーリング・オフが可能な期間 8日間 ▲ ▲ ▲ 申込日 第1 保険料相当額領収日 この日まで (4/10) (4/15) (4/22) |
「責任開始期に関する特約」を付加する場合 | 「ご契約のお申込日」 | 【例】 クーリング・オフが可能な期間 8日間 ▲ ▲ 申込日 この日まで (4/10) (4/17) |
保険の特長としくみ
(※)第1 保険料相当額のお払込方法に応じ、以下のようになります。
第1 保険料相当額のお払込方法 | 第1 保険料相当額の領収日 |
①当社の取扱者/代理店への払込み | 当社の取扱者/代理店が受け取った日 |
②金融機関からの直接振込 | 当社指定の口座に着金した日 |
③クレジットカードによる払込み | 当社がクレジットカードの有効性等を確認した日 |
④コンビニエンスストアへの払込み | コンビニエンスストアへお払い込みされた日 |
⑤ペイジー(Pay-easy)収納サービスによる払込み | 金融機関等のインターネット(モバイル)バンキングまたはATMで払込手続を完了した日 |
⑥団体経由の払込み | 団体代表者が取りまとめた第1 保険料相当額が当社指定の口座に着金した日 |
保険金・給付金等について
・クーリング・オフに関するご注意やお申出方法等については「、重要事項説明書」の注意喚起情報「1.クーリング・オフ(お申込みの撤やご契約の解除)ができます。」をご参照ください。
4 ご契約のお申込みの際のご注意点
1 申込書・告知書のご記入について
保険料について
・ご契約の申込書・告知書は、ご契約者および被保険者ご自身で記入してください。記入内容を十分お確かめのうえ、署名、押印をお願いします。(※)
(※)情報端末を利用したお申込みの場は、お手続き画面にご契約者および被保険者ご自身で入力してください。入力内容を十分お確かめのうえ、署名をお願いします。
2 健康状態・職業等の告知義務
・生命保険は、多数の人々が保険料を出し って、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件に契約されますと、保険料負担の公平性は保たれません。
・過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等のうち告知書や医師の質問等によりおたずねする内容に対して、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
ご契約後について
・当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様のお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じたお引受けを行っております。傷病歴等がある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引き受けすることがあります。なお、傷病歴等を告知された場は、所定の診査や追加の詳しい告知、当社がお願いする資料のご提出等が必要となることがあります。
・他の注意点につきましては「、重要事項説明書」の注意喚起情報「2.最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください。」をご参照ください。
3 保険料のお払込みについて
生命保険に関するお知らせ
・第1 保険料相当額のお払込方法は、ご指定された金融機関からの口座振替、クレジットカードによる払込み、当社指定口座へのお振込みなどがあります。(※)
・第1 保険料相当額を当社の取扱者/代理店に払い込まれる場 は、引き換えに必ず当社所定の「保険料等領収証」をお受け取りください。
(※)お取扱いできるお払込方法が制限される場 があります。
4 保険証券の確認について
・ご契約をお引き受けしますと、当社は保険証券をご契約者にお送りします。お申込内容と相違がないかをよくお確かめください。
・万が一、相違する点がございましたら、お手数ですが取扱者/代理店または保険証券表示の照会先へご連絡ください。
5 ご契約の確認について
・当社の社員または当社が委託した者が、ご契約のお申込み後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容についてご確認させていただく場 があります。
6 その他
・当社の医療保険には、メディカルKit NEO・メディカルKit Rのほか、あるく保険(新医療総 保険(基本保障・無解約返戻金型)健康増進特約付加)等があります。詳しくはカスタマーセンターにお問い わせください。
5 保険会社の責任開始期
お申し込みいただいたご契約を当社が承諾(お引き受けすることを決定)した場合には、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ所定の手続きが終了した時からご契約上の保障を開始します。
第1 保険料相当額のお払込方法 | 責任開始期(ご契約上の保障を開始する時期) |
①口座振替による払込み(※1) (「責任開始期に関する特約」を付加) | 「ご契約のお申込みを受けた時(」※2)または「告知の時」のいずれか遅い時 |
②クレジットカードによる払込み(※3) | 「当社がクレジットカードの有効性等を確認した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
③金融機関からの直接振込 | 「第1 保険料相当額が当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
④当社の取扱者/代理店への払込み | 「当社の取扱者/代理店が第1 保険料相当額を受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
⑤コンビニエンスストアへの払込み | 「コンビニエンスストアへお払い込みされた時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
⑥ペイジー(Pay-easy)収納サービスによる払込み | 「金融機関等のインターネット(モバイル)バンキングまたはATMで払込手続を完了した時」または 「告知の時」のいずれか遅い時 |
⑦団体経由の払込み | 団体代表者が取りまとめた第1 保険料相当額が当社指定の口座に着金した時 |
(※1)ご契約のお申込みに際して、口座振替による第1 保険料相当額のお払込みを希望され、当社が承諾したものの、実際には口座振替によらず第1 保険料相当額をお払い込みいただいた場を含みます。
(※2「) ご契約のお申込みを受けた時」とは「、当社または当社の取扱者/代理店が申込書を受領した時」をいいます。なお、情報端末を利用したお申込みの場は「、情報端末でご契約のお申込みをされた時」をいいます。
(※3)ご契約のお申込みに際して、クレジットカードによる第1 保険料相当額のお払込みを希望された場であっても、実際にはクレジットカードによらず第1 保険料相当額をお払い込みいただいたときは、この場には該当しません。
【責任開始期の例示】
「責任開始期に関する特約」を付加する場合
(第1回保険料相当額のお払込方法が上表①)
「責任開始期に関する特約」を付加しない場合
(第1回保険料相当額のお払込方法が上表②~⑦)
お申▲込み
告▲知
承▲諾
お払▲込み
お申▲込み
告▲知
お払込▲み(※) 承▲諾
お申▲込み お払込▲み(※) 告▲知
承▲諾
責任開始期
責任開始期
責任開始期
(※)第1 保険料相当額のお払込方法が上表②の場は「、お払込み」を「クレジットカードの有効性等を確認」に読み替えます。
特約•特則によっては、主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日から特約上の責任を負うものや、約款所定の疾病に関し、一定の不担保期間(※)を設けているものがあります。
(※)不担保期間終了までに約款所定の疾病に罹患した場 は保障の対象となりません。
ご注意
6 お取引時の確認事項について
1 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認)
主な保険用語のご説明
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づき、本人特定事項等を所定の方法により確認させていただくことがあります。
本人特定事項等に変更があった際には、当社までご連絡くださいますようお願いします。
・取引時確認は、お客様の取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
ご契約に際して
・取引時確認は、生命保険契約の締結、現金等による200万円を超える取引、なりすましや偽りの疑いのある取引等の際に必要となります。
(取引時確認が必要な取引・商品等については、対象外となるものもあります。)
・確認させていただく本人特定事項等は、次のとおりです。
①個人のお客様の場 … 氏名、住居、生年月日および職業等
②法人のお客様の場 … 名称、本店等の所在地、事業内容および実質的支配者等
2 実特法に基づく税務上の居住地国等の確認
保険の特長としくみ
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実特法)」に基づき、「税務上の居住地国」等を記載した届出書をご提出いただくことが必要な場合があります。
届出書のご提出後、「税務上の居住地国」に異動があった場合も、お手続きが必要ですので、当社までご連絡ください。
・報告金融機関等である当社(あんしん生命)は、お客様からご提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、所轄の税務署長にご契約情報等を報告することが義務付けられています。
・報告した契約情報等は、外国金融機関を利用した租税 避を防止するため、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国の税務当局と自動的に交換されます。
・届出書の記載内容に虚偽があった場 、お客様が実特法に基づき罰則を科せられることがあります。
3 FATCAに基づく米国納税義務者の確認
保険金・給付金等について
米国法「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」実施に関する日米関係官庁間の声明に基づき、お客様が米国における納税義務者であるかを確認し、該当する場合には米国内国歳入庁にご契約情報等の報告を行っています。
ご契約後、渡米等の環境の変化等によって、米国における納税義務者に該当することとなった場合は、当社までご連絡ください。
・「FATCA」とは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税 避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対して、お客様が米国納税義務者であるかを確認することなどを求める法律です。
・米国における納税義務者には、一般的に直近3年間で183日以上米国に滞在する者および米国永住権所有者を含みます。
保険料について
・お客様が米国における納税義務者に該当しないことを宣誓いただくことにより確認を行います。該当する場は、所定の書面を別途ご提出いただきます。
7 新たな保険契約への乗換え
保険契約の乗換え(現在ご契約の当社商品または他社商品の解約や減額を前提として、新たな保険契約を申し込むこと)をご検討される場合、お客様にとって不利益になる事項がありますので、特に次の内容についてご注意ください。
ご契約後について
・現在のご契約を解約するにあたっては、多くの場 、解約返戻金はお払込保険料の 計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
・新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などにより引受けをお断りする場 があります。
・新たにお申込みの保険契約が、がんを保障する主契約・特約の場 、改めて保険期間の始期から90日の不担保期間が適用されるため、保険期間の始期と責任開始期が異なる場 があります。この不担保期間中に現在のご契約を解約するとがんの保障がない期間が発生します。
生命保険に関するお知らせ
・他の注意点につきましては「、重要事項説明書」の注意喚起情報「10.ご契約の乗換えはお客様にとって、不利益になることがあります。」をご参照ください。
特長・しくみ
ご契約のしおり
保険の特長としくみ
8 メディカルKit NEOについて
ご注意
この保険は無配当保険です
医療総合保険(基本保障•無解約返戻金型)
ので契約者配当金はありません。
特長1
特長2
特長3
病気やケガによる入院、手術および放射線治療が一生涯保障されます。
◆病気やケガで入院したとき、入院初日から疾病入院給付金または災害入院給付金をお支払いします。
◆約款所定の手術を受けたとき、手術給付金をお支払いします。
◆約款所定の放射線治療を受けたとき、放射線治療給付金をお支払いします。
入院給付金の支払限度、手術給付金•放射線治療給付金の給付倍率を次のなかからお選びいただけます。
・入院給付金の支払限度
支払限度の型 | 1 の入院についての支払限度日数 | 保険期間中の支払限度日数 |
60日型 | 60日 | 通算して1,095日 |
120日型 | 120日 | |
360日型 | 360日 |
・手術給付金・放射線治療給付金の給付倍率
給付倍率の型 | 手術給付金の給付倍率 | 放射線治療給付金の給付倍率 | |
Ⅰ型 | 入院中に受けた手術(※) 10倍 | 左記以外(外来)の手術 5倍 | 10倍 |
Ⅲ型 | 手術の種類に応じて 5・10・20・40倍 |
(※)骨髄等の採取術を含みます。
死亡の保障を確保でき、その保障が一生涯続きます。
(死亡保険金をお支払いするタイプにご契約の場 )
ご注意
保険料を一時払により払い込むことはできません。また、給付金日額の増額および保険期間・保険料払込期間の変更もできません。
ご注意
入院給付金の支払限度の型、手術給付金・放射線治療給付金の給付倍率の型の変更はできません。
ご注意
360日型は、ご契約者が法人の場 のみお選びいただくことができます。
ご注意
この保険には、死亡保険金をお支払いするタイプのご契約と、お支払いしないタイプのご契約(死亡保険金の給付倍率を0倍と指定した場
)があります。
ご注意
特則はご契約時にのみ付加することができます。
なお、特則のみの解約はできません。
ご注意
特長4
特長5
特則を付加することで保障を充実させることができます。
◆初期入院保障特則を付加した場 、9日以内の入院に対して10日分の入院給付金をお支払いします。
◆特定疾病保険料払込免除特則を付加した場 、悪性新生物と診断確定されたとき、または心疾患 ・脳血管疾患で所定の治療を受けたときは、将来の保険料の払込みを免除します。
解約返戻金を低額に抑えたプランです。
◆保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
◆保険料払込期間満了後の解約返戻金は、入院給付金日額の10倍です。
◆ただし、付加される特則は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
「高血圧性心疾患」は、お払込みの免除対象となる 心疾患に含まれません。
ご注意
死亡保険金をお支払いするタイプにご契約の場 、解約返戻金の額は、死亡保険金部分を含めて左記のとおりです。
ご注意
死亡保険金をお支払いしないタイプにご契約の場 、死亡時に解約返戻金があるときは、それと同額の返戻金をお支払いします。
保険金・給付金のお支払い
ご注意
主な保険用語のご説明
お支払いする保険金•給付金 | 保険金•給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
疾 病 入 院 給 付 金 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をしたとき (1)責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とする入院であること (2)疾病の治療を目的とすること | 被保険者 ご契約者が法人または個人事業主で、被保険者である役員・従業員の同意を得て当社に申出を行った場 は、ご契約者 |
災 害 入 院 給 付 金 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をしたとき (1)責任開始期以後に発生した不慮の事故 による傷害を直接の原因とする入院であること (2)傷害の治療を目的とすること (3)不慮の事故 の日からその日を含めて180日以内に開始した入院であること | |
手術給付金 | 被保険者が保険期間中に次の(1)または(2)のいずれかに該当する手術を受けたとき (1)次の条件のすべてを満たす手術 ①次のいずれかを直接の原因とする手術であることア.責任開始期以後に発病した疾病 イ.責任開始期以後に発生した不慮の事故 による傷害 ウ.責任開始期以後に発生した不慮の事故 以外の外因による 傷害 ②疾病 または傷害の治療を直接の目的とすること ③公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術 であること。 ただし、次に定めるものを除きます。 ア.傷の処置(創傷処理、デブリードマン)イ.切開術(皮膚、鼓膜) ウ.骨・関節の非観血整復術、非観血整復固定術および非観血的授動術 エ.抜歯 オ.異物除去(外耳、鼻腔内) カ.鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜) キ.魚の目・タコ手術(鶏眼・胼胝切除術) (2)次の条件のすべてを満たす手術 ①造血幹細胞移植に用いる骨髄または末梢血幹細胞(以下「骨髄等」といいます。)の提供を目的とする骨髄等の採取術 であること。ただし、骨髄等の提供者と受容者との間に親族関係がない場は、骨髄ドナーとして登録された被保険者が、公益財団法人日本骨髄バンクからの通知に対して、骨髄等の提供に同意することにより行われた手術に限ります。 ②責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術であること | |
放射線治療給 付 金 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす放射線治療を受けたとき (1)次のいずれかを直接の原因とする放射線治療であること ①責任開始期以後に発病した疾病 ②責任開始期以後に発生した不慮の事故 による傷害 ③責任開始期以後に発生した不慮の事故 以外の外因による傷害 (2)疾病 または傷害の治療を直接の目的とすること (3)公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療 であること。ただし、血液照射を除きます。また、放射線照射の方法については、体外照射、組織内照射または腔内照射のいずれかに限ります。 | |
死亡保険金死亡保険金をお支払いするタイプにご契約の場 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | 死亡保険金受取人 |
初 期 入 院 保 障 特 則 | (ご契約時にこの特則を付加した場 のみ対象となります。) 入院日数が1日以上9日以内の場 、上記の疾病入院給付金または災害入院給付金のお支払額は、入院給付金日額×10となります。 |
公的医療保険制度等の改正または医療技術・医療環境の変化により給付金のお支払事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、給付金のお支払事由の変更を行うことがあります。
ご契約に際して
その場 、変更日の2か月前までにご契約者に変更内容をご案内し、ご契約を継続するか、または解約するかをご選択いただきます。
別表参照
保険の特長としくみ
不慮の事故については「、普通保険約款別表2 対象となる不慮の事故」をご参照ください。
別表参照
手術給付金・放射線治療給付金のお支払いの対象となる 疾病には、責任開始期以後に開始した異常分娩を含みます。異常分娩については「、普通保険約款別表8 異常分娩」をご参照ください。
別表参照
保険金・給付金等について
公的医療保険制度については「、普通保険約款別表3 公的医療保険制度」をご参照ください。
ご注意
保険料について
公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により輸血料のみが算定される
手術は含みません。
ご注意
骨髄等の採取術は、骨髄等の提供者と受容者が同一人となる自家移植を除きます。
ご注意
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
放射線治療には、電磁波温熱療法を含みます。放射性医薬品の投与による照射(内用療法)は対象となりません。
入院給付金について
● 疾病入院給付金および災害入院給付金は入院初日からお支払いします。したがいまして、疾病入院給付金または災害入院給付金のお支払額は次のとおりです。
入院給付金日額×入院日数 (※)
(※)初期入院保障特則 が付加された場 で、入院日数が1日以上9日以内のとき、上記のお支払額は、入院給付金日額×10とします。
ただし、入院給付金のお支払いは、入院給付金の支払限度の型に応じた支払限度日数を限度とします。
● 疾病による入院には「、普通保険約款別表8 異常分娩」に定める異常分娩による入院、不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院および不慮の事故以外の外因による入院を含みます。
● 疾病入院給付金と災害入院給付金のお支払事由が重複する場 、災害入院給付金が支払われる期間に対しては、疾病入院給付金は重複してお支払いしません。また、同一の日に2 以上入院した場 でも、疾病入院給付金・災害入院給付金は重複してお支払いしません。
● 同一の疾病 により退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再入院した場は1 の入院とみなします。また、同一の不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日以内に再入院した場 は1 の入院とみなします。
【例1】
入院開始日
△
退院日 入院開始日
△
△
退院日
△
退院日の翌日から180日以内
(注)入院①②は1 の入院とみなし、入院日数の 計70日のうち、60日分が疾病入院給付金の対象となります。
同一の疾病 により退院日の翌日から180日以内に再入院した場合(1回の入院についての支払限度日数:60日)
入院① (疾病Aにより40日間入院) | 入院② (疾病Aにより30日間入院) |
【例2】
事故日 入院開始日
▲
△
退院日 入院開始日
△
△
退院日
△
事故日から180日以内
(注)入院①②は1 の入院とみなし、入院日数の 計80日のうち、60日分が災害入院給付金の対象となります。
同一の不慮の事故により事故日から180日以内に再入院した場合(1回の入院についての支払限度日数:60日)
事故A 発生 ↓ | 入院① (事故Aにより30日間入院) | 入院② (事故Aにより50日間入院) |
【例3】
入院開始日
△
退院日 入院開始日
△
△
退院日
△
退院日からの期間を問いません
(注)入院①②は別の入院とし、それぞれに1 の入院についての支払限度日数(60日)を適用して、 計120日分が疾病入院給付金の対象となります。
異なる疾病や事故により再入院した場合(1回の入院についての支払限度日数:60日)
別ご表参参考照
初期入院保障特則について、詳細は後記の「初期入院保障特則について」をご参照ください。
ご注意
高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等のように、病名が異なっている場でも医学上重要な関係がある疾病は 同一の 疾病として取り扱います。
入院① (疾病Aにより70日間入院) | 入院② (疾病Bにより60日間入院) |
手術給付金について
主な保険用語のご説明
● 手術給付金のお支払額は次のとおりです。
手術1につき、以下により計算した金額
入院給付金日額×手術給付金の給付倍率
● 手術給付金の給付倍率は、給付倍率の型や手術の種類に応じて次のとおりとします。
【Ⅰ型の場合】
手術の種類 | 給付倍率 | |
① | 疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院中に受けた手術 骨髄等の採取術 | 10倍 |
② | 上記以外(外来)の手術 | 5倍 |
【Ⅲ型の場合】
手術の種類 | 給付倍率 | ||
① | 開頭手術(※1) 四肢切断術(※2)脊髄腫瘍摘出術 心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の移植手術 | 40倍 | |
② | 開胸・開腹手術(※3) | ⅰ.悪性新生物に対する手術 心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する手術 | 40倍 |
ⅱ.上記ⅰ以外の手術 | 20倍 | ||
③ | 胸腔鏡、縦隔鏡、腹腔鏡を用いた手術 | 20倍 | |
④ | 骨髄等の採取術 | 10倍 | |
⑤ | 上記①~④に該当しない手術 | ⅰ.疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院中に受けた手術 | 10倍 |
ⅱ.上記ⅰ以外(外来)の手術 | 5倍 |
(※1)穿頭術は含みません。(上記⑤の対象になります。) (※2)手指・足指を除きます。(上記⑤の対象になります。)
(※3)帝王切開娩出術を除きます。(上記⑤の対象になります。)また、胸腔鏡、縦隔鏡、腹腔鏡を用いた手術は含みません。(上記③の対象になります。)
● 手術給付金のお支払対象は、当該手術を受けた時点の医科診療報酬点数表が適用されますので、ご加入後、医科診療報酬点数表において新たに手術料の算定対象となった手術もお支払いの対象となります。
※医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されていない手術の例(2019年8月現在)
ご注意
ご契約に際して
保険の特長としくみ
骨髄等の採取術は、造血幹細胞移植に用いる骨髄または末梢血幹細胞の提供を目的として行われるものを対象とし、骨髄等の提供者と受容者が同一となる自家移植や(、公財)日本骨髄バンクを介さない非血縁者間の提供を除きます。
ご注意
保険金・給付金等について
移植手術は日本国内で臓器の移植に関する法律に沿って行われたものに限ります。また、臓器の移植を受ける患者を対象とし、臓器の提供者は対象となりません。
・レーザー屈折矯正手術(レーシック)などについては、医科診療報酬点数表において、手術料の算定対象となっていないため、お支払いの対象とはなりません。
・臓器穿刺などについては、医科診療報酬点数表において、手術料ではなく、検査料の算定対象となるため、お支払いの対象とはなりません。
・持続的胸腔ドレナージ、持続的腹腔ドレナージ、エタノールの局所注入などについては、医科診療報酬点数表において、手術料ではなく、処置料の算定対象となるため、お支払いの対象とはなりません。
・歯根嚢胞摘出手術などについては、歯科診療報酬点数表のみで手術料の算定対象となり、医科診療報酬点数表の手術料の算定対象となっていないため、お支払いの対象とはなりません。
保険料について
ご契約後について
*医科診療報酬点数表の改定により、変更になることがあります。
生命保険に関するお知らせ
● 手術を同一の日に複数 受けた場合(1 の手術が2日以上にわたった場合には、その手術の開始日をその手術を受けた日とみなします。)には、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高い、いずれか1 の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
● 同一の手術を複数 受けた場合で、それらの手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1 のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高いいずれか1 の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
※2019年8月現在の医科診療報酬点数表では、以下の手術が該当します。
・皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術
・難治性骨折超音波治療法
・組織拡張器による再建手術
・超音波骨折治療法
・鼓膜穿孔閉鎖術 ・乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術
・食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)
・体外衝撃波胆石破砕術 ・肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法
・体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 ・経尿道的前立腺高温度治療
・難治性骨折電磁波電気治療法
・網膜光凝固術
・下肢静脈瘤手術(硬化療法)
・肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法
・焦点式高エネルギー超音波療法
・体外衝撃波疼痛治療術
・内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 ・胸水・腹水濾過濃縮再静注法
・尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術
・膀胱尿管逆流症手術(治療用注入材によるもの)
・胎児胸腔・羊水腔シャント術
・自家培養軟骨組織採取術
・体外衝撃波膵石破砕術
・唾石摘出術
*医科診療報酬点数表の改定により変更になることがあります。
● 医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術を受けたときは、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。
※2019年8月現在の医科診療報酬点数表では、以下の手術が該当します。
・大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
・人工心肺
・植込型補助人工心臓(非拍動流型) ・小児補助人工心臓
・経皮的心肺補助法
・補助人工心臓
・経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)
*医科診療報酬点数表の改定により変更になることがあります。
● 骨髄等の採取術は、責任開始日からその日を含めて1年経過後に行われた手術に限り、保険期間を通じて1回を限度として手術給付金をお支払いします。
放射線治療給付金について
● 放射線治療給付金のお支払対象は、当該放射線治療を受けた時点の医科診療報酬点数表が適用されますので、ご加入後、医科診療報酬点数表において新たに放射線治療料の算定対象となった放射線治療もお支払いの対象となります。
● 放射線治療給付金のお支払額は次のとおりです。
放射線治療1 につき、以下により計算した金額
入院給付金日額×10
● 放射線治療を複数 受けた場合には、放射線治療給付金をお支払いすることとなった最後の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金をお支払いしません。
死亡保険金について
ご注意
● 死亡保険金のお支払額は次のとおりです。
入院給付金日額×死亡保険金の給付倍率
● 死亡保険金の給付倍率の変更はできません。ただし、特定悪性新生物保険金前払特約を付加した場合で、特定悪性新生物保険金をお支払いしたときは、それに応じて死亡保険金の給付倍率が減じられます。詳細は、後記「10 付加できる特約について」の「特定悪性新生物保険金前払特約」をご参照ください。
保険料払込みの免除
● 次の場合には、この保険の将来の保険料のお払込みは免除となります。
①被保険者が、責任開始期以後の疾病または傷害を直接の原因として所定の高度障害状態 になったとき
②被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態 になったとき
③特定疾病保険料払込免除特則 が付加されている場 で、被保険者が初めて悪性新生物と診断確定されたとき、または心疾患もしくは脳血管疾患により所定の治療を受けたとき
● 主契約の保険料払込免除事由に該当したときは、特約の保険料のお払込みも免除されます。
ご契約時に死亡保険金をお支払いしないタイプを選択した場 (死亡保険金の給付倍率を0倍と指定した場 )は死亡保険金のお支払いはありません。
別表参照
所定の高度障害状態については「、普通保険約款別表6対象となる高度障害状態」をご参照ください。
また 所定の身体障害の状
態については、「普通保険約款別表7 対象となる身体障害の状態」をご参照ください。
別ご表参参考照
特定疾病保険料払込免除 特則について、詳細は次頁をご覧ください。
初期入院保障特則について
ご注意
● この特則を付加した場合、1の入院の入院日数が1日以上9日以内のときは、疾病入院給付金または災害入院給付金のお支払額は入院給付金日額×10とします。
● この特則による疾病入院給付金または災害入院給付金をお支払いした場合、入院給付金の通算支払限度の適用にあたっては、その疾病入院給付金または災害入院給付金のお支払日数を10日として、通算支払日数に算入します。
●9日以内の入院をした後、同一の疾病により再入院した場合の取扱いは次のとおりです。
入院開始日
△
退院日 入院開始日
△
△
退院日
△
退院日の翌日から180日以内
(注)同一の疾病により退院日の翌日から180日以内に再入院した場は、1 の入院とみなします。
このため、入院①について先に給付金をご請求された場 、10日分の疾病入院給付金をお支払いし、その後、入院②について給付金をご請求されたときは、入院①②の入院日数の 計13日から既にお支払いしている10日分を差し引いて、3日分の疾病入院給付金をお支払いします。
【例】同一の疾病により退院日の翌日から180日以内に再入院した場合
入院① (疾病Aにより3日間入院) | 入院② (疾病Aにより10日間入院) |
特定疾病保険料払込免除特則について
● 被保険者が特定疾病 (悪性新生物、心疾患、脳血管疾患)により以下の要件のいずれかに該当した場合は、将来の保険料のお払込みを免除します。
悪性新生物 | 責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後の保険料払込期間中に初めて(責任開始期前の期間を通して初めてとします。)悪性新生物に罹患したと、医師または歯科医師によって診断確定されたとき。 |
心疾患 または 脳血管疾患 | 責任開始期以後に心疾患または脳血管疾患を発病したと医師によって診断され、その心疾患または脳血管疾患の治療を直接の目的として、保険料払込期間中に次のいずれかの治療を受けたとき。 ・手術給付金の支払事由に該当する手術 ・先進医療(※)に該当する診療行為のうち、器具を用い、生体に切断、摘除等の操作を加える手術 ・疾病入院給付金の支払事由に該当する20日以上の継続した入院治療 |
(※)先進医療とは、公的医療保険制度における評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、先進医療の対象となる医療技術ごとに医療機関・適応症が限定されています。
療養を受けた時点で、公的医療保険制度の給付対象となっている場や承認取消等により先進医療でなくなっている場 は、対象となりません。
初期入院保障特則は、ご契約時のみ付加することができます。また、この特則のみの解約はできません。
ご注意
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
9日以内の入院をした後、同一の不慮の事故により事故の日から180日以内に再入院した場 の取扱いも左記と同様とします。
保険の特長としくみ
同一の疾病または同一の不慮の事故による入院を1 の入院とみなす場 については、前記の「入院給付金について」をご参照ください。
ご注意
保険金・給付金等について
特定疾病保険料払込免除特則は、ご契約時のみ付加することができます。また、この特則のみの解約はできません。
別表参照
対象となる 特定疾病については、「普通保険約款別表 9 対象となる悪性新生物」または「普通保険約款別表10対象となる心疾患、脳血管疾患」をご参照ください。
ご注意
保険料について
「上皮内新生物」や「高血圧性心疾患」は、お払込みの免除対象となる 悪性新生物や
心疾患に含まれません。
ご注意
不担保期間終了前の悪性新生物と診断確定された場合の取扱い
•被保険者が責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期 前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合は、悪性新生物による保険料の払込免除はいたしません。この場合、その後新たに悪性新生物に罹患されても、悪性新生物による保険料の払込免除はいたしません。(この期間を不担保期間といいます。)
•不担保期間終了までに悪性新生物に罹患し、診断確定された場合、診断確定日からその日を含めて6か月以内にご契約者から申出があったときは、この特則を無効とし、特則を付加したご契約の保険料と特則を付加しないご契約の保険料との差額をご契約者に払い戻します。
•復活の際の不担保期間終了までに悪性新生物に罹患し、診断確定された場合、診断確定日からその日を含めて6か月以内にご契約者から申出があったときは、この特則の復活を無効とし、次の計算式により計算した金額をご契約者に払い戻します。
=
-
•ただし、告知義務違反•重大事由による解除の場合、またはこの保険が消滅することとなる場合は、無効の申出を行うことはできません。
ご注意
この特則を付加しないものとして計算した左記①•②に対応する金額の合計額
この特則を付加するものとして払い込まれた次の①•②の合計額
① 復活時の延滞保険料
② 復活後に払い込まれた保険料
お払戻額
ご契約後について
同一の心疾患または脳血管疾患(病名が異なっていても、医学上重要な関係がある場 を含みます。)により退院日の翌日からその日を含めて30日以内に再入院した場は1 の 継続した入 院治療とみなします。
ご注意
生命保険に関するお知らせ
免除事由に影響が生じると
公的医療保険制度等の改正または医療技術・医療環境の変化により保険料払込みの
きは、主務官庁の認可を得
て、保険料払込みの免除事
由の変更を行うことがあります。その場 、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
ご注意
9 メディカルKit Rについて
医療総合保険(基本保障•無解約返戻金型)健康還付特則 付加
この保険は無配当保険ですので、契約者配当金はありません。
特長1
特長2
特長4
病気やケガによる入院、手術および放射線治療が一生涯保障されます。
◆病気やケガで入院したとき、入院初日から疾病入院給付金または災害入院給付金をお支払いします。
◆約款所定の手術を受けたとき、手術給付金をお支払いします。
◆約款所定の放射線治療を受けたとき、放射線治療給付金をお支払いします。
◆入院給付金の支払限度、手術給付金・放射線治療給付金の給付倍率は次のとおりです。
・入院給付金の支払限度
支払限度の型 | 1 の入院についての支払限度日数 | 保険期間中の支払限度日数 |
60日型 | 60日 | 通算して 1,095 日 |
・手術給付金・放射線治療給付金の給付倍率
給付倍率の型 | 手術給付金の給付倍率 | 放射線治療給付金の給付倍率 | |
入院中に受けた手術(※) | 左記以外(外来)の手術 | ||
Ⅰ 型 | 10倍 | 5倍 | 10倍 |
(※)骨髄等の採取術を含みます。
健康還付給付金支払日を迎えたときは、健康還付給付金をお受け取りいただけます。
◆健康還付給付金の支払対象年齢に到達する年単位の契約応当日を健康還付給付金支払日といいます。健康還付給付金の支払対象年齢は下表のとおりです。
被保険者の契約年齢 | 健康還付給付金の支払対象年齢 |
0~40歳 | 60歳または70歳 (契約時にお選びいただけます。) |
41~50歳 | 70歳 |
51~55歳 | 75歳 |
56~60歳 | 80歳 |
◆支払対象年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当した場 は、その該当した日を健康還付給付金支払日として、健康還付給付金をお支払いします。
特長3
死亡の保障を確保でき、その保障が一生涯続きます。
(死亡保険金をお支払いするタイプにご契約の場 )
◆健康還付給付金のお支払額は、健康還付給付金支払対象期間 中の既払込保険 料相当額 から入院給付金等 のお支払 計額を差し引いた金額とします。
悪性新生物•心疾患•脳血管疾患により所定の治療等を受けた場合、保険料の払込みを免除する特則を付加できます。
◆特定疾病保険料払込免除特則を付加した場 、悪性新生物と診断確定されたとき、または心疾患 ・脳血管疾患で所定の治療を受けたときは、将来の保険料の払込みを免除します。
ご注意
この保険は保険期間・保険料払込期間ともに終身のみのお取扱いとなります(。健康還付給付金支払日以後も、保険料の払込みが免除されない限り、保険料をお払い込みいただく必要があります。)
また、基本保障部分の入院給付金日額の減額等、ご契約内容の変更のない限り、健康還付給付金の支払対象年齢に到達した前後で、お払い込みいただく保険料は変わりません。
ご注意
保険料を一時払により払い込むことはできません。また、給付金日額の増額もできません。
ご注意
特則はご契約時のみ付加することができます。なお、特則のみの解約はできません。
ご注意
健康還付給付金支払対象 期間とは、契約日からその日を含めて健康還付給付金の支払対象年齢に到達する年単位の契約応当日の前日までの期間をいいます。ただし、支払対象年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当したときは、その該当した日までとします。
ご注意
既払込保険料相当額は各種特約・特定疾病保険料払込免除特則を付加せず、死亡保険金は担保しないものとして計算します。
ご注意
入院給付金等に特約の給付金等は含みません。
ご注意
この保険には、死亡保険金をお支払いするタイプのご契約と、お支払いしないタイプのご契約(死亡保険金の給付倍率を0倍と指定した場
)があります。
ご注意
「高血圧性心疾患」は、お払込みの免除対象となる 心疾 患に含まれません。
特長5
健康還付特則部分を除き、解約返戻金はありません。
◆基本保障部分・特定疾病保険料払込免除特則は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
◆健康還付特則は、健康還付給付金支払日前に限り解約返戻金があります。解約返戻金の額は、契約年齢・性別・保険料の払込年月数・経過年月数・入院給付金等の支払額により異なります。なお、入院給付金等の支払額によっては、解約返戻金がまったくない場もあります。
保険金・給付金のお支払い
◆健康還付給付金支払日以後は、解約返戻金はありません。
ご注意
主な保険用語のご説明
死亡保険金をお支払いするタイプにご契約の場 、解約返戻金の額は、死亡保険金部分を含めて左記のとおりです。
ご注意
ご契約に際して
死亡保険金をお支払いしないタイプにご契約の場 、死亡時に解約返戻金があるときは、それと同額の返戻金をお支払いします。
ご注意
保険の特長としくみ
お支払いする保険金•給付金 | 保険金•給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 | |
基本保障 | 疾 病 入 院給 付 金 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をしたとき (1)責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とする入院であること (2)疾病の治療を目的とすること | 被保険者 |
災 害 入 院給 付 金 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をしたとき (1)責任開始期以後に発生した不慮の事故 による傷害を直接の原因とする入院であること (2)傷害の治療を目的とすること (3)不慮の事故 の日からその日を含めて180日以内に開始した入院であること | ||
手 術 給 付 金 | 被保険者が保険期間中に次の(1)または(2)のいずれかに該当する手術を受けたとき (1)次の条件のすべてを満たす手術 ①次のいずれかを直接の原因とする手術であることア.責任開始期以後に発病した疾病 イ.責任開始期以後に発生した不慮の事故 による傷害 ウ.責任開始期以後に発生した不慮の事故 以外の外因による傷害 ②疾病 または傷害の治療を直接の目的とすること ③公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術 であること。 ただし、次に定めるものを除きます ア.傷の処置(創傷処理、デブリードマン)イ.切開術(皮膚、鼓膜) ウ.骨・関節の非観血整復術、非観血整復固定術および非観血的授動術 エ.抜歯 オ.異物除去(外耳、鼻腔内) カ.鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜) キ.魚の目・タコ手術(鶏眼・胼胝切除術) (2)次の条件のすべてを満たす手術 ①造血幹細胞移植に用いる骨髄または末梢血幹細胞(以下「骨髄等」といいます。)の提供を目的とする骨髄等の採取術 であること。ただし、骨髄等の提供者と受容者との間に親族関係がない場は、骨髄ドナーとして登録された被保険者が、公益財団法人日本骨髄バンクからの通知に対して、骨髄等の提供に同意することにより行われた手術に限ります。 ②責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術であること | ||
放 射 線 治 療 給 付 金 | 被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす放射線治療を受けたとき (1)次のいずれかを直接の原因とする放射線治療であること ①責任開始期以後に発病した疾病 ②責任開始期以後に発生した不慮の事故 による傷害 ③責任開始期以後に発生した不慮の事故 以外の外因による傷害 (2)疾病 または傷害の治療を直接の目的とすること (3)公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療 であること。ただし、血液照射を除きます。また、放射線照射の方法については、体外照射、組織内照射または腔内照射のいずれかに限ります。 | ||
死 亡 保 険 金 死亡保険金 をお支払いす るタイプにご 契約の場 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | 死亡保険金受取人 |
公的医療保険制度等の改正または医療技術・医療環境の変化により給付金のお支払事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、給付金のお支払事由の変更を行うことがあります。
その場 、変更日の2か月前までにご契約者に変更内容をご案内し、ご契約を継続するか、または解約するかをご選択いただきます。
別表参照
保険金・給付金等について
不慮の事故については「、普通保険約款別表2 対象となる不慮の事故」をご参照ください。
別表参照
保険料について
手術給付金・放射線治療給付金のお支払いの対象となる 疾病には、責任開始期以後に開始した異常分娩を含みます。異常分娩については「、普通保険約款別表8 異常分娩」をご参照ください。
別表参照
ご契約後について
公的医療保険制度については「、普通保険約款別表3 公的医療保険制度」をご参照ください。
ご注意
公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により輸血料のみが算定される
ご注意
手術は含みません。
生命保険に関するお知らせ
骨髄等の採取術は、骨髄等の提供者と受容者が同一人となる自家移植を除きます。
ご注意
療法)は対象となりません。
放射線治療には、電磁波温熱療法を含みます。放射性医薬品の投与による照射(内用
ご注意
お支払いする保険金•給付金 | 保険金•給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 | |
健康還付特則 | 健 康 還 付給 付 金 | 被保険者が健康還付給付金支払日(※)に生存しているとき ただし、健康還付給付金支払対象期間 中の既払込保険料相当額が 入院給付金等 のお支払 計金額を上 る場に限ります。 (※)健康還付給付金支払日は次のとおりとします。 ①被保険者が健康還付給付金の支払対象年齢に到達する年単位の契約応当日 ②上記①の前日までに保険料払込みの免除事由に該当した場は、その該当した日 | ご契約者 |
健康還付給付金支払対象期間とは、契約日からその日を含めて健康還付給付金の支払対象年齢に到達する年単位の契約応当日の前日までの期間をいいます。ただし、支払対象年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当したときは、その該当した日までとします。
入院給付金について
ご注意
● 疾病入院給付金および災害入院給付金は入院初日からお支払いします。したがいまして、疾病入院給付金または災害入院給付金のお支払額は次のとおりです。
入院給付金日額×入院日数
ただし、入院給付金のお支払いは、入院給付金の支払限度の型に応じた支払限度日数を限度とします。
● 疾病による入院には「、普通保険約款別表8 異常分娩」に定める異常分娩による入院、不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始された入院および不慮の事故以外の外因による入院を含みます。
● 疾病入院給付金と災害入院給付金のお支払事由が重複する場 、災害入院給付金が支払われる期間に対しては、疾病入院給付金は重複してお支払いしません。また、同一の日に2 以上入院した場 でも、疾病入院給付金・災害入院給付金は重複してお支払いしません。
● 同一の疾病 により退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再入院した場は1 の入院とみなします。また、同一の不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日以内に再入院した場 は1 の入院とみなします。
【例1】
入院開始日
△
退院日 入院開始日
△
△
退院日
△
退院日の翌日から180日以内
(注)入院①②は1 の入院とみなし、入院日数の 計70日のうち、60日分が疾病入院給付金の対象となります。
同一の疾病 により退院日の翌日から180日以内に再入院した場合(1回の入院についての支払限度日数:60日)
入院① (疾病Aにより40日間入院) | 入院② (疾病Aにより30日間入院) |
【例2】
事故日 入院開始日
▲
△
退院日 入院開始日
△
△
退院日
△
事故日から180日以内
(注)入院①②は1 の入院とみなし、入院日数の 計80日のうち、60日分が災害入院給付金の対象となります。
同一の不慮の事故により事故日から180日以内に再入院した場合(1回の入院についての支払限度日数:60日)
事故A 発生 ↓ | 入院① (事故Aにより30日間入院) | 入院② (事故Aにより50日間入院) |
【例3】
入院開始日
△
退院日 入院開始日
△
△
退院日
△
退院日からの期間を問いません
(注)入院①②は別の入院とし、それぞれに1 の入院についての支払限度日数(60日)を適用して、 計120日分が疾病入院給付金の対象となります。
異なる疾病や事故により再入院した場合(1回の入院についての支払限度日数:60日)
入院給付金等とは、基本保障部分の疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金および放射線治療給付金をいいます。(特約の給付金等は含みません。)
ご注意
高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等のように、病名が異なっている場でも医学上重要な関係がある疾病は 同一の 疾病として取り扱います。
入院① (疾病Aにより70日間入院) | 入院② (疾病Bにより60日間入院) |
手術給付金について
● 手術給付金のお支払額は次のとおりです。
手術1につき、次の(1)または(2)により計算した金額
(1)疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院中に受けた手術または
骨髄等の採取術 の場合
入院給付金日額×10
(2)上記(1)以外(外来)の手術の場合
入院給付金日額×5
● 手術給付金のお支払対象は、当該手術を受けた時点の医科診療報酬点数表が適用されますので、ご加入後、医科診療報酬点数表において新たに手術料の算定対象となった手術もお支払いの対象となります。
※医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されていない手術の例(2019年8月現在)
ご注意
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
骨髄等の採取術は、造血幹細胞移植に用いる骨髄または末梢血幹細胞の提供を目的として行われるものを対象とし、骨髄等の提供者と受容者が同一となる自家移植や、(公財)日本骨髄バンクを介さない非血縁者間の提供を除きます。
・レーザー屈折矯正手術(レーシック)などについては、医科診療報酬点数表において、手術料の算定対象となっていないため、お支払いの対象とはなりません。
・臓器穿刺などについては、医科診療報酬点数表において、手術料ではなく、検査料の算定対象となるため、お支払いの対象とはなりません。
・持続的胸腔ドレナージ、持続的腹腔ドレナージ、エタノールの局所注入などについては、医科診療報酬点数表において、手術料ではなく、処置料の算定対象となるため、お支払いの対象とはなりません。
・歯根嚢胞摘出手術などについては、歯科診療報酬点数表のみで手術料の算定対象となり、医科診療報酬点数表の手術料の算定対象となっていないため、お支払いの対象とはなりません。
保険の特長としくみ
*医科診療報酬点数表の改定により、変更になることがあります。
保険金・給付金等について
● 手術を同一の日に複数 受けた場合(1 の手術が2日以上にわたった場合には、その手術の開始日をその手術を受けた日とみなします。)には、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高い、いずれか1 の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
● 同一の手術を複数 受けた場合で、それらの手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1 のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、それらの手術のうち手術給付金の支払額の高いいずれか1 の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
※2019年8月現在の医科診療報酬点数表では、以下の手術が該当します。
・皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術
・難治性骨折超音波治療法
・組織拡張器による再建手術
・超音波骨折治療法
・鼓膜穿孔閉鎖術 ・乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術
・食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)
・体外衝撃波胆石破砕術 ・肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法
・体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 ・経尿道的前立腺高温度治療
・難治性骨折電磁波電気治療法
・網膜光凝固術
・下肢静脈瘤手術(硬化療法)
・肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法
・焦点式高エネルギー超音波療法
・体外衝撃波疼痛治療術
・内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 ・胸水・腹水濾過濃縮再静注法
・尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術
・膀胱尿管逆流症手術(治療用注入材によるもの)
・胎児胸腔・羊水腔シャント術
・自家培養軟骨組織採取術
・体外衝撃波膵石破砕術
・唾石摘出術
保険料について
*医科診療報酬点数表の改定により変更になることがあります。
ご契約後について
● 医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術を受けたときは、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。
※2019年8月現在の医科診療報酬点数表では、以下の手術が該当します。
・大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
・人工心肺
・植込型補助人工心臓(非拍動流型) ・小児補助人工心臓
・経皮的心肺補助法
・補助人工心臓
・経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)
*医科診療報酬点数表の改定により変更になることがあります。
生命保険に関するお知らせ
● 骨髄等の採取術は、責任開始日からその日を含めて1年経過後に行われた手術に限り、保険期間を通じて1回を限度として手術給付金をお支払いします。
放射線治療給付金について
● 放射線治療給付金のお支払対象は、当該放射線治療を受けた時点の医科診療報酬点数表が適用されますので、ご加入後、医科診療報酬点数表において新たに放射線治療料の算定対象となった放射線治療もお支払いの対象となります。
● 放射線治療給付金のお支払額は次のとおりです。
放射線治療1 につき、以下により計算した金額
入院給付金日額×10
● 放射線治療を複数 受けた場合には、放射線治療給付金をお支払いすることとなった最後の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金をお支払いしません。
死亡保険金について
ご注意
● 死亡保険金のお支払額は次のとおりです。
入院給付金日額×死亡保険金の給付倍率
● 死亡保険金をお支払いする場合に、上記の計算式により計算した金額が健康還付特則の解約返戻金を下まわるときは、健康還付特則の解約返戻金と同額の死亡保険金をお支払いします。
● 死亡保険金の給付倍率の変更はできません。ただし、特定悪性新生物保険金前払特約を付加した場合で、特定悪性新生物保険金をお支払いしたときは、それに応じて死亡保険金の給付倍率が減じられます。詳細は、後記「10 付加できる特約について」の「特定悪性新生物保険金前払特約」をご参照ください。
保険料払込みの免除
● 次の場合には、この保険の将来の保険料のお払込みは免除となります。
①被保険者が、責任開始期以後の疾病または傷害を直接の原因として所定の高度障害状態 になったとき
②被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態 になったとき
③特定疾病保険料払込免除特則 が付加されている場 で、被保険者が初めて悪性新生物と診断確定されたとき、または心疾患もしくは脳血管疾患により所定の治療を受けたとき
● 主契約の保険料払込免除事由に該当したときは、特約の保険料のお払込みも免除されます。
ご契約時に死亡保険金をお支払いしないタイプを選択した場 (死亡保険金の給付倍率を0倍と指定した場 )は死亡保険金のお支払いはありません。
別表参照
所定の高度障害状態については「、普通保険約款別表6対象となる高度障害状態」をご参照ください。
また 所定の身体障害の状
態については、「普通保険約款別表7 対象となる身体障害の状態」をご参照ください。
別ご表参参考照
特定疾病保険料払込免除 特則について、詳細は後記をご覧ください。
健康還付特則について
ご注意
既払込保険料相当額
月払•口座振替扱の 健康還付給付金支
1 か月分の保険料(※)× 払対象期間の月数
● 健康還付給付金のお支払額は次のとおりです。
給付金額
健康還付
= -
健康還付給付金支払対象 期間の月数に1か月未満の端数がある場 は切り上げて計算します。
ご注意
給付金等 の合計額
対して支払われる入院
対象期間中の入院等に
健康還付給付金支払
(※)払込方法にかかわらず、月払・口座振替扱の1か月分の保険料とします。(各種特約・特定疾病保険料払込免除特則は付加せず、死亡保険金は担保しないものとして計算します。)
● 健康還付給付金支払対象期間は次のとおりとします。
①健康還付給付金の支払対象年齢に到達した場 | 契約日からその日を含めて健康還付給付金の支払対象年齢に到達する年単位の契約応当日の前日まで |
②上記の支払対象年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当した場 | 契約日からその日を含めて保険料払込みの免除事由に該当した日まで |
● 健康還付給付金をお支払いすることなく健康還付給付金の支払対象年齢に到達する年単位の契約応当日を迎えた場合、健康還付給付金は、当社所定の利率 で自動的にすえ置き、ご契約者からお支払いの請求があったとき、またはご契約が消滅したときにお支払いします。
● 健康還付給付金のお支払いは、保険期間を通じて1回を限度とします。
入院給付金等とは、基本保障部分の疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金および放射線治療給付金をいいます。(特約の給付金等は含みません。)
ご注意
当社所定の利率は、経済情勢等により変更することがあります。なお、最新の利率は当社のホームページ(https://www.tmn- anshin.co.jp/)でご確認いただけます。
ご注意
•健康還付給付金をお支払いする際に未払込保険料があるときは、その金額を差し引いてお支払いすることがあります。
•健康還付給付金支払日 の前日までに入院給付金日額を減額した場合は、ご契約時から減額後の入院給付金日額であったものとみなして、入院給付金等および既払込保険料相当額を計算します。詳しくは、「23 保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法」をご参照ください。
ご注意
● 健康還付給付金支払対象期間が終了した後で、支払対象期間中の入院、手術、放射線治療に対して入院給付金等 のご請求があった場合は、次のとおり取り扱います。
①健康還付給付金をお支払いする前に、健康還付給付金支払対象期間中の入院、手術、放射線治療に対してご請求があり入院給付金等 をお支払いすることとなったときは、その入院給付金等を差し引いて健康還付給付金のお支払額を再計算します。
•健康還付給付金をお支払いした後で、健康還付給付金支払対象期間中の入院、手術、放射線治療に対して、入院給付金等をご請求されても、入院給付金等をお支払いできない場合があります。
•ご契約者と被保険者が異なるときは、健康還付給付金のご請求の際に、当社所定の書類により、健康還付給付金のご請求についての被保険者の了知を確認させていただきます。
ご注意
②健康還付給付金をお支払いした後に、健康還付給付金支払対象期間中の入院、手術、放射線治療に対してご請求があり入院給付金等 をお支払いすることとなったときは、お支払いした健康還付給付金を差し引いて入院給付金等をお支払いします。ただし、その入院給付金等がお支払いした健康還付給付金に満たない場 は、その入院給付金等をお支払いしません。
健康還付給付金支払日とは、被保険者が健康還付給付金の支払対象年齢に到達する年単位の契約応当日をいいます。ただし、上記の日の前日までに保険料払込みの免除事由に該当した場 は、その該当した日とします。
ご注意
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
入院給付金等とは、基本保障部分の疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金および放射線治療給付金をいいます。(特約の給付金等は含みません。)
ご注意
● 指定代理請求人 による健康還付給付金のご請求は次のとおり取り扱います。
①ご契約者と被保険者が同一人の場 で、ご契約者が健康還付給付金をご請求できない次のいずれかの事情があるときは、あらかじめ指定された指定代理請求人が、健康還付給付金の受取人の代理人として、健康還付給付金をご請求することができます。
・傷害または疾病により、健康還付給付金を請求する意思表示ができないこと
・その他上記に準じた状態にあること
②指定代理請求人は、健康還付給付金の請求時において、次のいずれかに該当することが必要です。
・ご契約者の戸籍上の配偶者
・ご契約者の3親等内の親族
・ご契約者の直系血族
・ご契約者との契約にもとづき、ご契約者の療養看護または財産管理を行っている方
・ご契約者と同居し、または生計を一にしている方
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
● 指定代理請求人からのご請求に対して健康還付給付金をお支払いした場合、その後重複してご請求を受けても、健康還付給付金をお支払いしません。
この保険に重度5疾病・障害・重度介護保障特約または介護保障特約が付加される場
保険の特長としくみ
でご契約者と被保険者が同一人のときは、この特則の指定代理請求人とこれら の特約の指定代理請求人は同一人を指定してください。
ご注意
保険金・給付金等について
保険料について
健康還付給付金の支払対象年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当した場 、保険料払込みの免除の請求とあわせて、健康還付給付金を請求してください。この場 、指定代理請求人が健康還付給付金を請求するときは、保険料払込みの免除も指定代理請求人から請求いただきます。
特定疾病保険料払込免除特則について
ご注意
● 被保険者が特定疾病 (悪性新生物、心疾患、脳血管疾患)により以下の要件のいずれかに該当した場合は、将来の保険料のお払込みを免除します。
悪性新生物 | 責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後の保険料払込期間中に初めて(責任開始期前の期間を通して初めてとします。)悪性新生物に罹患したと、医師または歯科医師によって診断確定されたとき。 |
心疾患 または 脳血管疾患 | 責任開始期以後に心疾患または脳血管疾患を発病したと医師によって診断され、その心疾患または脳血管疾患の治療を直接の目的として、保険料払込期間中に次のいずれかの治療を受けたとき。 ・手術給付金の支払事由に該当する手術 ・先進医療(※)に該当する診療行為のうち、器具を用い、生体に切断、摘除等の操作を加える手術 ・疾病入院給付金の支払事由に該当する20日以上の継続した入院治療 |
(※)先進医療とは、公的医療保険制度における評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、先進医療の対象となる医療技術ごとに医療機関・適応症が限定されています。
療養を受けた時点で、公的医療保険制度の給付対象となっている場や承認取消等により先進医療でなくなっている場 は、対象となりません。
特定疾病保険料払込免除特則は、ご契約時のみ付加することができます。また、この特則のみの解約はできません。
別表参照
対象となる 特定疾病については、「普通保険約款別表 9 対象となる悪性新生物」または「普通保険約款別表10対象となる心疾患、脳血管疾患」をご参照ください。
ご注意
「上皮内新生物」や「高血圧性心疾患」は、お払込みの免除対象となる 悪性新生物や
心疾患に含まれません。
ご注意
不担保期間終了前の悪性新生物と診断確定された場合の取扱い
•被保険者が責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期 前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合は、悪性新生物による保険料の払込免除はいたしません。この場合、その後新たに悪性新生物に罹患されても、悪性新生物による保険料の払込免除はいたしません。(この期間を不担保期間といいます。)
•不担保期間終了までに悪性新生物に罹患し、診断確定された場合、診断確定日からその日を含めて6か月以内にご契約者から申出があったときは、この特則を無効とし、特則を付加したご契約の保険料と特則を付加しないご契約の保険料との差額をご契約者に払い戻します。
•復活の際の不担保期間終了までに悪性新生物に罹患し、診断確定された場合、診断確定日からその日を含めて6か月以内にご契約者から申出があったときは、この特則の復活を無効とし、次の計算式により計算した金額をご契約者に払い戻します。
=
-
•ただし、告知義務違反•重大事由による解除の場合、またはこの保険が消滅することとなる場合は、無効の申出を行うことはできません。
ご注意
この特則を付加しないものとして計算した左記①•②に対応する金額の合計額
この特則を付加するものとして払い込まれた次の①•②の合計額
① 復活時の延滞保険料
② 復活後に払い込まれた保険料
お払戻額
同一の心疾患または脳血管疾患(病名が異なっていても、医学上重要な関係がある場 を含みます。)により退院日の翌日からその日を含めて30日以内に再入院した場は1 の 継続した入 院治療とみなします。
ご注意
由の変更を行うことがありま
公的医療保険制度等の改正または医療技術・医療環境の変化により保険料払込みの免除事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、保険料払込みの免除事
旨をご案内します。
す。その場 、変更日の2か月前までにご契約者にその
ご注意
10 付加できる特約について
主な保険用語のご説明
目的 | 特約 | 参照ページ | |
しおり | 約款 | ||
3大疾病による入院の保障を充実させるには | 3大疾病入院支払日数無制限特約 | P.58 | P.138 |
通院による治療にそなえるために | 通院特約 | P.59 | P.143 |
先進医療による療養にそなえるために | 先進医療特約 | P.61 | P.149 |
特定の疾病による治療にそなえるために | 特定治療支援特約 | P.62 | P.153 |
特定の疾病により働けなくなった場や障害状態・要介護状態となった場にそなえるために | 重度5疾病・障害・重度介護保障特約 | P.65 | P.162 |
女性向けに保障を充実させるには | 女性疾病保障特約 | P.68 | P.174 |
がんに対する保障を充実させるには | がん診断特約 | P.69 | P.182 |
悪性新生物初 診断特約 | P.71 | P.187 | |
がん通院特約 | P.72 | P.191 | |
抗がん剤治療特約 | P.74 | P.196 | |
死亡保険金をがんの治療に活用したいとお考えのときは | 特定悪性新生物保険金前払特約 | P.75 | P.202 |
手術の保障を充実させるには | 手術給付金の追加払に関する特約 | P.77 | P.207 |
介護の保障をご希望のときは | 介護保障特約 | P.78 | P.210 |
特定のケガにそなえるために | 特定損傷一時金特約 | P.79 | P.215 |
先進医療特約は、がん先進医療特約、先進医療特約(引受基準緩和型)とあわせて、被保険者お一人につき1特約のみご加入できます。
ご注意
ご契約に際して
悪性新生物初 診断特約を付加する場 、がん診断特約をあわせて付加する必要があります。
ご注意
がん通院特約を付加する場
保険の特長としくみ
、3大疾病入院支払日数無 制限特約をあわせて付加す る必要があります。また、がん 通院特約と通院特約の両方 を付加することはできません。
ご注意
保険金・給付金等について
特定悪性新生物保険金前払特約は、死亡保険金をお支払いするタイプのご契約で、特定疾病保険料払込免除特則を付加した場 のみ付加することができます。
ご注意
•これらの特約には解約返戻金はありません。
•ご契約の種類、内容およびご契約形態などによっては、特約の付加をお取扱いできない場合があります。また、将来事前の予告なく、特約の販売を停止することがあります。
•ご契約後にも特約を付加(中途付加)することができます。ただし、特約の販売停止等に伴い、特約の中途付加のお取扱いを停止させていただくことがあります。
•中途付加のお取扱いに際しては、改めて告知(診査)などの手続きが必要となるとともに、所定の引受条件を満たすことが必要です。
•更新が可能な特約であっても、更新時に当社がその特約の締結を取り扱っていないときは、当社所定の特約により更新されることがあります。
ご注意
手術給付金の追加払に関する特約は、主契約がメディカルKit Rの場 のみ付加することができます。
ご注意
保険料について
介護保障特約および 特 定損傷一時金特約は、超保険
(東京海上グループの生損保一体型保険)のご契約の場のみ付加することができま
す。
ご注意
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
悪性新生物初 診断特約を中途付加することはできません。
ご注意
3大疾病入院支払日数無制限特約
特 長 がん•心疾患•脳血管疾患の治療を目的とした入院の保障を支払日数の制限なく確保できます。
◆被保険者が3大疾病 (がん ・心疾患 ・脳血管疾患)の治療を目的とする入院をした場 で、主契約の疾病入院給付金の支払日数が「1 の入院についての支払限度日数」または「通算の支払限度日数」に達したときに、その支払限度を超える入院日数に対して特定疾病入院給付金をお支払いします。
この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一です。
別表参照
対象となる 3大疾病については、「3大疾病入院支払日数無制限特約条項別表2 対象となるがん、心疾患、脳血管疾患」をご参照ください。
給付金のお支払い
ご注意
● 特定疾病入院給付金のお支払額は次のとおりです。
この特約における がんとは悪性新生物および上皮内新生物をいいます。
ご注意
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
特定疾病 入院給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をしたとき (1)この特約の責任開始期以後に発病した3大疾病 を直接の原因と する入院であること (2)3大疾病 の治療を目的とすること (3)次の①または②のいずれかに該当すること ①その入院に対する主契約の疾病入院給付金の支払日数が主契約の「1 の入院についての支払限度日数」に達したこと ②主契約の保険期間中の疾病入院給付金の支払日数が主契約の 「通算の支払限度日数」に達したこと(※) | 被保険者 ご契約者が法人または個人事業主で、被保険者である役 員・従業員 の同意を得て当社に申出を 行った場 は、ご契約者 |
(※)主契約の保険期間中の疾病入院給付金の支払日数が主契約の「通算の支払限度日数」に達した後で入院を開始した場 を含みます。 |
「高血圧性心疾患」は、お支払対象の 心疾患に含まれません。
入院給付金日額 ×(入院日数-主契約の疾病入院給付金の支払日数)
ご注意
● 同一の3大疾病 (狭心症と狭心症から移行した心筋梗塞等のように、病名が異なっている場 でも医学上重要な関係がある疾病は「同一の3大疾病」として取り扱います。)により、主契約の疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再入院した場は1 の入院とみなします。
この特約の 入院給付金日 額は、主契約の入院給付金日額と同額とします。
別ご表参参考照
主契約の入院給付金の支払限度までの入院日数に対して主契約の疾病入院給付金をお支払いし、支払限度を超える入院日数に対して特約の特定疾病入院給付金をお支払いします。このため、主契約がメディカルKit Rの場合、主契約よりお支払いした疾病入院給付金については健康還付給付金の減額の対象となりますが、特約よりお支払いした特定疾病入院給付金については健康還付給付金の減額の対象となりません。
ご注意
支払われる特定疾病入院給
主契約の1 の入院についての支払限度日数を超える入院について、この特約から
入院給付金の通算支払日数
付金の支払日数は、主契約のに算入されません。
ご注意
通院特約
特 長 病気やケガにより入院前後の一定期間内に通院をした場合の保障を確保できます。
◆入院給付金が支払われる入院をした場で、その入院の原因となった病気やケガにより、次のいずれかの期間内に所定の通院をしたとき、通院給付金をお支払いします。
①入院開始日の前日からその日を含めて遡及して60日以内(入院前通院期間)
②退院日の翌日からその日を含めて180日以内(退院後通院期間)
給付金のお支払い
◆3大疾病 (がん 、心疾患 、脳血管疾患)の場 、退院後通院期間は730日以内となります。
この特約とがん通院特約の両方を付加することはできません。
ご注意
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一です。
別表参照
対象となる 3大疾病については「通院特約条項別表2 対象となるがん、心疾患、脳血管疾患」をご参照ください。
ご注意
保険の特長としくみ
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 | ||
被保険者が次の(1)および(2)のいずれにも該当したとき (1)この特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をしたこと ①この特約の責任開始期以後に発病した疾病 または発生した不 慮の事故もしくはそれ以外の外因による傷害を直接の原因とする入院であること ②主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる 入院であること | 被保険者 ご契約者が法人または個人事業主で、被保険者である役 員・従業員 の同意を得て当社に申出を 行った場 は、ご契約者 | |||
通給 | 付 | 院金 | (2)上記(1)に該当する入院ごとに、この特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす通院をしたこと ①上記(1)の入院の原因となった疾病または傷害の治療を目的とする通院であること ②次のいずれかの期間内に行われた通院であること ア.上記(1)の入院の入院開始日の前日からその日を含めて遡及して60日以内の期間(以下「入院前通院期間」といいます。) イ.上記(1)の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間。ただし、上記(1)の入院の原因となった疾病ががん 、心疾患 または脳血管疾患のいずれかである場は、730日以内の期間(以下「退院後通院期間」といいます。) |
この特約における がんとは、悪性新生物および上皮内新生物をいいます。
ご注意
保険金・給付金等について
「高血圧性心疾患」は、お支払対象の 心疾患に含まれません。
別表参照
通院給付金のお支払対象となる 疾病には、責任開始期以後に開始した異常分娩を含みます。異常分娩については「、通院特約条項別表3 異常分娩」をご参照ください。
● 通院給付金のお支払額は次のとおりです。
通院給付金日額×通院日数
ただし、通院給付金のお支払いは、1 の入院について30日、この特約の保険期間中を通算して 1,095日を限度とします。
● 同一の日に2 以上通院した場や、同一の日に複数の事由で通院した場 は、1 の通院とみなします。
ご注意
保険料について
入院給付金のお支払いの対 象となる日に通院したときは、通院給付金はお支払いしま せん。
対象となる通院の期間について
ご契約後について
● 通院給付金のお支払いの対象となる入院前後の期間(入院前通院期間、退院後通院期間)は、次の①または②のとおりとします。
入院開始日
△
退院日
△
入院前通院期間入院開始日の前日から60日以内
退院後通院期間退院日の翌日から 180日以内
(注)入院開始日の前日から遡及して60日以内の通院、および退院日の翌日から180日以内の通院を対象とします。(両方の通院日数を 算し、1 の入院についての支払限度日数(30日)を限度とします。)
生命保険に関するお知らせ
①3大疾病以外による通院
3大疾病以外による入院 |
入院開始日
△
退院日
△
入院前通院期間入院開始日の前日から60日以内
退院後通院期間退院日の翌日から 730日以内
(注)入院開始日の前日から遡及して60日以内の通院、および退院日の翌日から730日以内の通院を対象とします。(両方の通院日数を 算し、1 の入院についての支払限度日数(30日)を限度とします。)
②3大疾病による通院
3大疾病による入院 |
入院を複数回行った場合の取扱いについて
ご注意
● 退院日の翌日から180日以内に再入院した場 で、次のいずれかに該当するときは、この特約においては1 の入院とみなし、1 の入院についての支払限度日数を適用します(。入院の原因が同一の疾病または傷害であるか否かを問いません。)
・入院の原因がいずれも3大疾病である場
・入院の原因がいずれも3大疾病以外の疾病または傷害である場
● この場 、次の①、②のとおり取り扱います。
①最初の入院の開始日の前日および最後の入院の退院日の翌日を起算日として、入院前通院期間、退院後通院期間を設定します。
②上記①に加えて、最初の入院の退院日後、最後の入院の開始日の前日までの間に通院したときは、入院給付金の対象となる入院期間中を除き、通院給付金のお支払いの対象とします。
【例1】退院日の翌日から180日以内に再入院した場合で、次のいずれかのときア.入院の原因がいずれも3大疾病の場合
入院①
入院②
入院開始日
△
退院日
△
△
入院開始日
退院日
△
入院前通院期間入院開始日の前日から60日以内
退院後通院期間
退院日の翌日から180日以内
(この期間中の通院も対象となります。)
退院日の翌日から180日以内
(
3大疾病の場は730日以内)
(注)入院①②は1 の入院とみなし、その前後を通した期間中の通院日数を 算して、30日を支払限度とします。
イ.入院の原因がいずれも3大疾病以外の場合
左記の「1 の入院とみなす取扱い」は、この特約に固有のものです。
主契約の入院給付金における1 の入院の取扱いについては「、8 メディカルKit NEOについて」または「 9 メディカルKit Rについて」の「入院給付金について」をご参照ください。
ご注意
同一の日に2 以上通院した場や、同一の日に複数の事由で通院した場は、1の通院とみなします。
ご注意
【例2】退院日の翌日から180日以内に再入院した場合で、一方の入院の原因が3大疾病、他方の入院の原因が3大疾病以外の場合
入院① |
入院①②の原因が同一の疾病または傷害であるか否かにかかわらず、左記ア.イ.のいずれかに該当する場 は1
の入院とみなします。
ご注意
退院日の翌日から181日目以後に再入院した場も、入院の原因に関係なく、別の入院として左記と同様の取扱いをします。
ご注意
入院開始日
△
退院日
△
入院①の入院前通院期間
入院開始日の前日から60日以内
入院①の退院後通院期間
退院日の翌日から180日以内
(3大疾病の場は730日以内)
退院日の翌日から
180日以内
入院②
入院開始日
△
退院日
△
入院②の入院前通院期間
入院開始日の前日から60日以内
入院②の退院後通院期間
退院日の翌日から180日以内
(3大疾病の場は730日以内)
(注)入院①②は別の入院として、それぞれに入院前通院期間、退院後通院期間を設定し、入院①②ごとにその期間中の通院日数に対して、30日を支払限度とします。
入院給付金のお支払いの対象となる日に通院した場 、その通院は通院給付金のお支払いの対象となりません。
ご注意
先進医療特約
特 長 先進医療による療養を受けた場合の保障を確保できます。
◆病気やケガの治療を目的として特約条項所定の先進医療による療養 を所定の施設で受けたときに、先進医療給付金をお支払いします。
給付金のお支払い
この特約は、がん先進医療特約、先進医療特約(引受基準緩和型)とあわせて、被保険者お一人につき1特約のみご加入できます。
ご注意
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
新規ご加入時のこの特約の保険期間および保険料払込 期間は10年とします。ただし、主契約の保険料払込期間を 超えないものとします。また、更新後を含め、この特約の保 険期間は90歳満了を上限と します。更新のお取扱いにつ いて、詳細は「、11 特約の更新 について」をご参照ください。
別ご表参参考照
保険の特長としくみ
療養とは診察、薬剤または 治療材料の支給、および処置、手術その他の治療をいいます。
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
先進医療給 付 金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後の保険期間中に次の条件のすべてを満たす療養を受けたとき (1)この特約の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故もしくはそれ以外の外因による傷害を直接の原因とする療 養 であること (2)公的医療保険制度 における先進医療 による療養 であること(※) (※)被保険者が、この特約の保険期間中に、同一の先進医療 による療養を複数の日にわたって受けた場 には、最初にその療養を受けた日にお支払事由に該当したものとみなします。 | 被保険者 ご契約者が法人または個人事業主で、被保険者である役員・従業員の同意を得て当社に申出を行った場 は、ご契約者 |
● 被保険者が受けた先進医療にかかわる技術料 と同額の先進医療給付金をお支払いします。ただし、この特約の保険期間中のお支払額は通算して2, 0万円を限度とします。
● 先進医療とは、公的医療保険制度における評価療養 のうち、厚生労働大臣が定める先進医療を
いい、先進医療の対象となる医療技術ごとに医療機関・適応症が限定されています。
•先進医療給付金のお支払いは、先進医療による療養を受けた後となります。
•当社が給付金をお支払いするまでの期間、医療機関に支払う費用をお客様にご用意いただくことが必要となる場合があります。
•公的医療保険制度等の改正または医療技術•医療環境の変化により先進医療給付金のお支払事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、先進医療給付金 のお支払事由の変更を行うことがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
ご注意
療養を受けた時点で、公的医療保険制度の給付対象となっている場や承認取消等により先進医療でなくなっている場は、対象となりません。
別表参照
公的医療保険制度については「、先進医療特約条項別表
保険金・給付金等について
3 公的医療保険制度」をご参照ください。 先進医療については「、先進医療特約条項別表4 先進医療」をご参照ください。
ご注意
(参考)先進医療にかかわる技術料
先進医療を受けたときの費用は、公的医療保険制度では次のとおり取り扱われます。
1「.先進医療にかかわる技術料」は、患者が全額自己負担します。技術料の金額は、医療の種類や病院によって異なります。
2「.先進医療にかかわる技術料」以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われます。このため、公的医療保険制度における一部負担金があります。
【イメージ図】
本特約の給付対象
先進医療にかかわる技術料 | ||
一般の保険診療と共通する部分 (診察・検査・投薬・入院料等) | ||
一般の保険診療と共通する部分のうち 一部負担金部分 |
公的医療保険制度の給付対象外
(全額自己負担)
本 特 約 の 給付対象外
公的医療保険制度の給付対象
(一部負担あり)
先進医療給付金のお支払対 象となる先進医療は、厚生労 働省ホームページで最新の 一覧をご確認いただくことが できます。ただし、一覧に記載のある医療技術であって も、医療機関、医療行為、適 応症等によっては先進医療 に該当しない場 があります。
ご注意
保険料について
先進医療にかかわる技術 料以外の費用は含まれません。
ご契約後について
〈先進医療にかかわる技術料に含まれない費用の例〉
①公的医療保険制度に基づき給付の対象となる費用(自己負担部分を含みます)
②先進医療以外の評価療養のための費用
③患者申出療養のための費用
④選定療養のための費用
⑤食事療養のための費用
生命保険に関するお知らせ
⑥生活療養のための費用
ご注意
評価療養とは、今後、公的医療保険制度の給付対象とするべきものであるか かについて、評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいいます。
ご注意
特定治療支援特約
特長1
特長2
がん•心疾患•脳血管疾患•肝硬変•慢性腎不全•糖尿病により所定の治療を受けた場合の保障を確保できます。
◆所定の疾病 (がん(悪性新生物および上皮内新生物)・心疾患 ・脳血管疾患・肝硬変・慢性腎不全 ・糖尿病 )で次のいずれかの治療等を受けたとき、給付金をお支払いします。
(給付金の種類ごとに、1年に1 かつ保険期間を通じて下表の 数をお支払いの限度とします。)
対象となる疾病 (給付金の種類) | 対象となる治療等(※〈)お支払いの要件〉 | 通算支払限度 | |
1目の給付金 | 2目以後の給付金 | ||
悪性新生物 (悪性新生物給付金) | 診断確定されたとき | 手術、放射線治療 または抗がん剤治療を 受けたとき | 5 |
上皮内新生物 (上皮内新生物給付金) | 診断確定されたとき | - | 1 |
心疾患 (心疾患給付金) | 手術または継続20日以上の入院治療を受けたとき | 5 | |
脳血管疾患 (脳血管疾患給付金) | 手術または継続20日以上の入院治療を受けたとき | 5 | |
肝硬変 (肝硬変給付金) | 治療を受けたとき | 5 | |
慢性腎不全 (慢性腎不全給付金) | 治療を受けたとき | 5 | |
糖尿病 (糖尿病給付金) | 治療を 受けたとき | - | 1 |
(※)肝硬変、慢性腎不全、糖尿病の治療は、公的医療保険制度の給付対象となる診療行為および先進医療に該当する診療行為に限ります。その他対象となる治療等の詳細は、下記の
「給付金のお支払い」をご参照ください。
特約の型(Ⅰ~Ⅲ型)に応じて、対象となる給付金の種類および給付割合をお選びいただけます。
給付金のお支払い
◆対象となる給付金の種類や給付割は、特約の型により異なります(。詳細については、次頁をご参照ください。)
この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一です。
別表参照
対象となる 所定の疾病については、「特定治療支援特約条項別表2 対象となるがん
(悪性新生物および上皮内 新生物)、心疾患、脳血管疾患、肝硬変、慢性腎不全、糖尿病」をご参照ください。
ご注意
「高血圧性心疾患」は、お支払対象の 心疾患に含まれません。
ご注意
慢性腎不全とは、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に定める慢性腎臓病のステージ4または5に分類されるものをいいます。
ご注意
対象となる 糖尿病は、糖尿 病を原因として糖尿病腎症、糖尿病網膜症または糖尿病 神経障害を発症した場 に 限ります。
ご注意
診断確定は、医師または歯科医師により病理組織学的所見(生検を含みます。)により診断確定される必要があります。なお、病理組織学的所見が得られないときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。
ご注意
美容整形上の処置、治療処 置を伴わない診断、検査等は、
医師または歯科医師によ
る治療には、該当しません。
別表参照
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
悪性新生物給 付 金 | 被保険者が次のいずれかに該当したとき (1)この特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後、この特約の保険期間中に、初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)悪性新生物に罹患したと、医師または歯科医師により診断確定 されたとき (2)上記(1)の初めて悪性新生物と診断確定された日の1年後の応当日以後のこの特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす医 師または歯科医師による治療 を受けたとき ①この特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後に罹患したと、医師または歯科医師により診断確定 された悪性新生物の治療を直接の目的とすること ②その治療が手術・放射線治療・抗がん剤治療 のいずれかに該当すること | 被保険者 |
上 皮 内新 生 物給 付 金 | 被保険者がこの特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後、この特約の保険期間中に、初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)上皮内新生物に罹患したと、医師または歯科医師により診断確定 されたとき |
対象となる 手術・放射線治 療・抗がん剤治療については、後記の「対象となる手術・放 射線治療・抗がん剤治療につ いて」および「特定治療支援 特約条項」の「別表3 対象と なる手術」「、別表4 対象とな る放射線治療」「、別表5 対象 となる抗がん剤治療」をご参 照ください。
ご注意
主な保険用語のご説明
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
心 疾 患給 付 金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に心疾患 を発病したと、医師によって診断され、かつ、その心疾患の治療を直接の目的として、この特約の保険期間中に次のいずれかの医師による治療 を受けたとき (1)手術 (2)主契約の疾病入院給付金の支払事由に該当する入院による治療。ただし、その入院日数が継続 して20日に達した場 に限ります | 被保険者 |
脳血管疾患給 付 金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に脳血管疾患を発病したと、医師によって診断され、かつ、その脳血管疾患の治療を直接の目的として、この特約の保険期間中に次のいずれかの医師による治療 を受けたとき (1)手術 (2)主契約の疾病入院給付金の支払事由に該当する入院による治療。ただし、その入院日数が継続 して20日に達した場 に限ります | |
肝 硬 変給 付 金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発病した疾病を原因として肝硬変の状態になったと、医師によって診断され、かつ、その肝硬変の治療を直接の目的として、この特約の保険期間中に次のいずれかの医 師による治療 を受けたとき (1)公的医療保険制度 において給付対象とされている診療行為 (2)公的医療保険制度 における先進医療 に該当する診療行為 | |
慢性腎不全給 付 金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発病した疾病を原因として慢性腎不全 の状態になったと、医師によって診断され、かつ、その慢性腎不全の治療を直接の目的として、この特約の保険期間中に次のいずれかの医師による治療 を受けたとき (1)公的医療保険制度 において給付対象とされている診療行為 (2)公的医療保険制度 における先進医療 に該当する診療行為 | |
糖 尿 病給 付 金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に発病した糖尿病を原因として糖尿病腎症、糖尿病網膜症または糖尿病神経障害のいずれかを発症したと、医師によって診断され、かつ、それらの 併症を伴う糖尿病の治療を直接の目的として、この特約の保険期間中に次のいずれかの医 師による治療 を受けたとき (1)公的医療保険制度 において給付対象とされている診療行為 (2)公的医療保険制度 における先進医療 に該当する診療行為 |
「高血圧性心疾患」は、お支払対象の 心疾患に含まれません。
ご注意
ご契約に際して
美容整形上の処置、治療処 置を伴わない診断、検査等は、
医師による治療には、該当
しません。
別表参照
保険の特長としくみ
対象となる 手術については、次頁の「対象となる手術・放射線治療・抗がん剤治療について」および「特定治療支援特約条項別表3 対象となる手術」をご参照ください。
ご注意
同一の心疾患または脳血管 疾患(病名が異なっていても、医学上重要な関係がある場
保険金・給付金等について
を含みます。)により退院日の翌日からその日を含めて30日以内に再入院した場は1 の 継続した入院と
みなします。
別表参照
● 各種給付金のお支払額は次のとおりです。
特定治療支援給付金額×給付割合
給付金の種類 | 通算支払限度 | 給付割合 | ||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | ||
悪性新生物給付金 | 5 | 100% | ||
上皮内新生物給付金 | 1 | 50% | ||
心疾患給付金 | 5 | 100% | ||
脳血管疾患給付金 | 5 | 100% | ||
肝硬変給付金 | 5 | 給付金を 支払いません | 50% | 100% |
慢性腎不全給付金 | 5 | 50% | 100% | |
糖尿病給付金 | 1 | 50% | 100% |
給付金の種類ごとの通算支払限度および特約の型に応じた給付割は次のとおりとします。
公的医療保険制度については、「特定治療支援特約条項別表6 公的医療保険制度」をご参照ください。 先進医 療については、「特定治療支援特約条項別表7 先進医療」をご参照ください。
ご注意
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
慢性腎不全とは、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に定める慢性腎臓病のステージ4または5に分類されるものをいいます。
● 給付金が支払われた場 、その給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内に同一の種類の給付金のお支払事由に該当したときは、給付金をお支払いしません。
● 同一の日に同一の種類の給付金のお支払事由に2つ以上該当したときは、そのうち1つのお支払事由に対してのみ給付金を支払い、給付金を重複してお支払いしません。
別表参照
公的医療保険制度等の改正または医療技術•医療環境の変化により給付金のお支払事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、給付金のお支払事由の変更を行 うことがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
ご注意
公的医療保険制度については、「特定治療支援特約条項別表6 公的医療保険制度」をご参照ください。
ご注意
対象となる手術・放射線治療・抗がん剤治療について
● 悪性新生物給付金・心疾患給付金・脳血管疾患給付金の対象となる手術・放射線治療は、それぞれ次のいずれかに該当するものをいいます。
手術 | ・公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表 により手術料の算定対象として列挙されている手術 ・公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表 により輸血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植 ・先進医療に該当する診療行為のうち、器具を用い、生体に切断、摘除等の操作を加える手術 |
放射線治療 | ・公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表 により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療 。ただし、血液照射を除きます。また、放射線照射の方法については、体外照射、組織内照射または腔内照射のいずれかに限ります。 ・先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為 |
抗がん剤治療 | ・公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表 または歯科診療報酬点数表 により、抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院 による治療 ・先進医療に該当する診療行為のうち、その診療行為に用いられる医療技術が医薬品の使用を伴い、かつ、その医療技術の対象とした疾病に悪性新生物が含まれるもの |
医科診療報酬点数表は、治療を受けられた時点の医科診療報酬点数表が適用されます。
ご注意
造血幹細胞移植とは、骨髄、末梢血幹細胞または臍帯血の 移植を受けることをいいます。
ご注意
放射線治療には電磁波温熱療法を含みます。
ご注意
歯科診療報酬点数表は、治療を受けられた時点の歯科診療報酬点数表が適用されます。
ご注意
先進医療とは、公的医療保険制度における評価療養 のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、先進医療の対象となる医療技術ごとに医療機関•適応症が限定されています。
療養を受けた時点で、公的医療保険制度の給付対象となっている場合や承認取消等により先進医療でなくなっている場合は、対象となりません。
ご注意
薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される
通院については、当該処方
せんに基づいて抗がん剤の 支給を受けた場 に限ります。
不担保期間終了前のがんと診断確定された場合の取扱い
ご注意
● この特約の悪性新生物給付金・上皮内新生物給付金には、がん(悪性新生物または上皮内新生物)に関して90日の不担保期間があります。
このため、被保険者がこの特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(この特約の責任開始期前を含みます。)にがんに罹患した場 は、悪性新生物給付金・上皮内新生物給付金はお支払いできません。この場 、その後新たにがんに罹患されても悪性新生物給付金・上皮内新生物給付金はお支払いできません。
● 不担保期間終了までにがんに罹患し、診断確定された場 、診断確定日からその日を含めて6か月以内にご契約者から申出があったときは、この特約を無効とし、既に払い込まれたこの特約の保険料をご契約者に払い戻します。
● ただし、告知義務違反・重大事由による解除の場 、この特約が消滅する場 、またはがん以外の特定疾病により、この特約の給付金を支払うこととなった場は、無効の申出を行うことはできません。
医薬品には、ヒト細胞加工製品等の再生医療等製品を含みます。
ご注意
評価療養とは、今後、公的医療保険制度の給付対象と するべきものであるか か について、評価を行うことが 必要な療養として厚生労働 大臣が定めるものをいいます。
別ご表参参考照
この特約の復活の際の不担保期間終了までにがんに罹患し、診断確定された場 のお取扱いについては、「特定治療支援特約条項第12条
(この特約の責任開始日から 90日を経過する日以前のがんと診断確定された場 の取扱い)」をご参照ください。
ご注意
重度5疾病・障害・重度介護保障特約
特 長 5疾病で働けなくなった場合や病気やケガで障害状態•要介護状 態となった場合に、毎月所定の給付金をお受け取りいただけます。
◆次の①~③のいずれかに該当した場に「、給付金支払期間」を通じて、重度5疾病・障害・重度介護保険金の月払給付を行います。
①5疾病 (悪性新生物 ・急性心筋梗塞・脳卒中・肝硬変・慢性腎不全 )による所定
の就業不能状態が60日を超えて継続したと診断されたとき
②病気やケガにより、次のいずれかの障害状態に該当したとき
・国民年金法にもとづき、障害等級1級または2級と認定されたとき(精神の障害による障害等級2級を除きます。)
・所定の生活障害状態に該当したとき
③病気やケガによる所定の要介護状態が180日を超えて継続したと診断されたとき
◆給付金支払期間は、2年または5年のいずれかからお選びいただけます。
◆保険金請求時にお申し出いただくことにより、保険金の一時支払を選択いただくこともできます。この場 、特約保険金額をお支払いします。
この特約の保険期間は60 歳・65歳・70歳満了のいずれ かとします。また、保険料払込期間は主契約と同一です。 (ただし、特約の保険期間を 限度とします。)
別表参照
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
対象となる 5疾病については「、重度5疾病・障害・重度介護保障特約条項別表2 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変、慢性腎不全」をご参照ください。
ご注意
保険の特長としくみ
「上皮内新生物」は、お支払対象の 悪性新生物ではありません。
ご注意
保険金のお支払い
精神の障害を原因として国民年金法にもとづく障害等級2級に該当したときは、国民年金法による認定の有無にかかわらず、障害状態によるこの特約の保険金のお支払対象となりません。
ご注意
保険金・給付金等について
お支払いする保険金 | 保険金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
重度5疾病・障害・ 重度介護保険金 | 被保険者が次の(1)~(3)のいずれかの事由に該当したとき (1)被保険者が次の①および②のすべてを満たす状態に該当したとき ①次のア.~ウ.のいずれかに該当したこと ア.この特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物に罹患したことがなく、かつ、その翌日以後のこの特約の保険期間中に悪性新生物 に罹患したと、医師により病理組織学的所見(生検を含みます。)によって診断確定されたこと(病理組織学的所見が得られないときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。) イ.この特約の責任開始期以後に急性心筋梗塞または脳卒中を発病したと、医師によって診断されたこと ウ.この特約の責任開始期以後に肝硬変または慢性腎不全 の状態となったと、医師によって診断されたこと ②前①の5疾病を直接の原因としてこの特約の保険期間中に就業不能状態に該当し、かつ、就業不能状態がその該当した日からその日を含めて60日を超えて継続したと、医師によって診断されたこと (2)この特約の責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因としてこの特約の保険期間中に次のいずれかの障害状態に該当したとき ①国民年金法にもとづき、障害等級1級または2級に該当していると認定されたこと。ただし、精神の障害 を原因として障害等級2級に該当した場 を除きます。 ②生活障害状態に該当したこと (3)この特約の責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因としてこの特約の保険期間中に要介護状態に該当し、かつ、要介護状態がその該当した日からその日を含めて180日を超えて継続したと、医師によって診断されたとき | 被保険者 ご契約者が法人または個 人事 業 主で、被保険者である役員・従業員の同意を得て当社に申出を行った場 は、ご契約者 |
慢性腎不全とは「、疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」に定める慢性腎臓病のステージ4または5に分類されるものをいいます。
別表参照
保険料について
精神の障害の詳細は、「重度5疾病・障害・重度介護保障特約条項別表4 精神の障害」をご参照ください。
ご注意
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
精神の障害を含む複数の障害が重複することにより、国民年金法にもとづく障害等級2級に該当した場 でも、精神の障害を除く障害が障害等級2級に満たないときは、障害状態によるこの特約の保険金のお支払対象となりません。
ご注意
この特約の給付にかかわる国民年金法その他の関連する法令等の改正が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、重度5疾病・障害・重度介護保険金のお支払事由の 変更を行うことがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
ご注意
保険金のお支払事由が生じた時以後、保険金の受取人から保険金の一時支払を選択する旨のお申出がない場は、保険金の月払給付を行います。
● 保険金のお受取方法およびお支払額は次のとおりです。
お受取方法 | お支払額 |
月払給付 | 給付金支払期間満了日まで、毎月特約給付金月額 をお支払いします。 |
一時支払 | 特約保険金額 を一時にお支払いします。 |
・保険金の一部を一時支払とし、残りを月払給付とすることもできます。ただし、月払給付の金額は当社所定の金額以上であることが必要です。
・月払給付を選択された場、給付金のお支払い開始後に、将来の給付金のお受取りに代えて、給付金の未支払分の現価を一括してご請求いただくことができます。
● この特約の保険金のお支払事由に該当し、保険金をお支払いする場(保険金の月払給付・一時支払を問いません。)、その後新たにこの特約の保険金のお支払事由に該当しても、保険金を重複してお支払いしません。
● この特約の保険金のお支払事由に該当しても、主契約の保険料払込免除事由に該当しない限り、主契約および主契約に付加された他の特約の保険料のお払込みは必要です。主契約の保険料払込免除事由については、「 8 メディカルKit NEOについて」または「 9 メディカルKit Rについて」をご参照ください。
● 就業不能状態または要介護状態が継続している間に、この特約の保険期間が満了した場 でも、その後引き続き就業不能状態または要介護状態が継続し、継続期間が60日(要介護状態は 180日)を超えたときは、この特約の保険期間の満了時にお支払事由に該当したものとみなし、保険金をお支払いします。
別ご表参参考照
特約給付金月額は、保険契約締結時にご契約者のお申出によって定めます。ただし、特約給付金月額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。
別ご表参参考照
特約保険金額の計算方法については、重度5疾病・障害・重度介護保障特約条項末尾の「〈参考〉特約保険金額等の計算方法」をご参照ください。
別ご表参参考照
保険金の月払給付を行う場
、その後のこの特約の解約や減額はできません。
保険金の月払給付を行う場合は、次のとおり取り扱います。
①給付金支払期間の開始後に主契約に解約その他の消滅事由または失効事由が発生した場合であっても、給付金支払期間を通じて、毎月、特約給付金月額をお支払いします。
②ただし、給付金支払期間の開始後に被保険者が死亡した場合、給付金の未支払分の現価を一時にお支払いします。
③給付金支払期間中の最終回の給付金をお支払いしたときは、この特約は消滅します。
ご注意
対象となる就業不能状態・生活障害状態・要介護状態について
● 対象となる就業不能状態・生活障害状態・要介護状態は、それぞれ以下に該当する状態をいいます。(※1)
就業不能状態 | 次の①、②のいずれかの状態をいいます。(※2) ただし、死亡した後や5疾病が治癒した後(※3)は、就業不能状態とはいいません。 ①5疾病の治療を目的として、病院または診療所において入院している状態 ②5疾病により、医師の指示を受けて自宅等で治療に専念しており、職種を問わず、すべての業務に従事できない状態 |
生活障害状態 | 国民年金法にもとづく障害等級1級または2級に相当し、 復の見込みのない状態として当社が定める以下のようなものをいいます。ただし、精神の障害 による障害等級2級に相当する状態は対象となりません。 <例> ・両眼の視力の和が0.08以下などの眼の障害 ・両耳の聴力レベルが90デシベル以上などの聴覚の障害 ・そしゃく・嚥下の機能を欠く状態 ・音声または言語機能の著しい障害 ・上肢または下肢の機能に著しい障害を有するなどの肢体の障害 ・心臓移植や永続的な人工透析療法を受けるなどの特定の病状 |
要介護状態 | 次の①、②のいずれかの状態をいいます。(※2)ただし、死亡した後は要介護状態とはいいません。 ①常時寝たきり状態で、下記のア.に該当し、かつ、下記イ.~オ.のうち、2項目以上に該当して他人の介護を必要とする状態 ア.ベッド周辺の歩行が自分ではできないイ.衣服の着脱が自分ではできない ウ.入浴が自分ではできない エ.食物の摂取が自分ではできない オ.大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない ②器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を必要とする状態 |
(※1)就業不能状態、生活障害状態または要介護状態に該当するかどうかの判断は、医師の診断書や請求書類等にもとづいて行います。
(※2)就業不能状態や要介護状態から 復した後、再び就業不能状態や要介護状態となられた場 は、就業不能状態や要介護状態の原因となった病気やケガが同一か かにかかわらず、就業不能状態または要介護状態が継続したとはいいません。
(※3)5疾病を治療したことにより、その症状が固定した後または5疾病と認められない状態となった後を含みます。
別表参照
生活障害状態の詳細は、
「重度5疾病・障害・重度介護保障特約条項別表5 対象となる生活障害状態」をご参照ください。
別表参照
精神の障害の詳細は、「重度5疾病・障害・重度介護保障特約条項別表4 精神の障害」をご参照ください。
別ご表参参考照
この特約における 要介護 状態とは、約款に定める保険会社独自の認定基準によるものであり、公的介護保険制度で定める要介護状態とは異なります。
重度5疾病・障害・重度介護保険金のお支払いの仕組み
● 重度5疾病・障害・重度介護保険金のお支払いの基本的な仕組みは次のとおりです。
(1)5疾病による就業不能状態または病気やケガによる障害状態・要介護状態により保険金のお支払事由に該当した場 、給付金支払期間 を通じて、毎月、特約給付金月額をお支払いします。
給付金を毎月お支払い
・・・・・・・・・・
保険金支払の原因となる 5疾病または病気・ケガの発生
給付金支払期間
保険金のお支払事由に該当(※)
(※)保険金のお支払事由に該当した日とは、保険金支払の原因となった被保険者の状態に応じて次の日をいいます。
・就業不能状態:就業不能状態に該当した日からその日を含めて就業不能状態が継続し、61日目にあたる日
・障害状態 :次のいずれかに該当した日
①国民年金法にもとづく障害等級1級または2級と認定されたことにより、障害基礎年金の受給権が生じた月の初日
②生活障害状態に該当した日
・要介護状態 :要介護状態に該当した日からその日を含めて要介護状態が継続し、181日目にあたる日
(2)重度5疾病・障害・重度介護保険金の請求時にお申し出いただくことにより、保険金の月払給付に代えて、保険金の一時支払を選択いただくこともできます。
別ご表参参考照
主な保険用語のご説明
この特約の 給付金支払期 間は、2年または5年のいずれかから選択できます。
別ご表参参考照
ご契約に際して
保険金の月払給付を選択いただいた場 でも、月払給付の開始後に、将来の給付金のお受取りに代えて、給付金の未支払分の現価を一括してご請求いただくことができます。
別ご表参参考照
保険金の月払給付
・・・・・・・・・・
保険金の一時支払
保険金支払の原因となる 5疾病または病気・ケガの発生
給付金支払期間
保険金のお支払事由に該当(上記(1()※)参照)
保険の特長としくみ
保険金・給付金等について
特約保険金額の計算方法については、重度5疾病・障害・重度介護保障特約条項末尾の「〈参考〉特約保険金額等の計算方法」をご参照ください。
ご注意
(注)保険金の一時支払を行う場 は、特約保険金額 をお支払いします。特約保険金額は、月払給付の受取総額の現価に相当する金額となりますので、一般に保険金の月払給付を行う場合の受取総額を下回ります。
障害状態・要介護状態によるこの特約の保険金のお支払いについては、 不担保期間の取扱いはありません。
不担保期間終了前の悪性新生物と診断確定された場合の取扱い
別ご表参参考照
● この特約には、悪性新生物による就業不能状態に関して、90日の不担保期間 があります。
このため、被保険者がこの特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(この特約の責任開始期前を含みます。)に罹患した悪性新生物により就業不能状態になったときは、この特約の保険金はお支払いできません。また、その悪性新生物に罹患した後で新たに罹患した悪性新生物により就業不能状態となったときも、この特約の保険金はお支払いできません。
● 不担保期間終了までに悪性新生物に罹患し、診断確定された場 、診断確定日からその日を含めて6か月以内にご契約者から申出があったときは、この特約を無効とし、既に払い込まれたこの特約の保険料をご契約者に払い戻します。
● ただし、告知義務違反・重大事由による解除の場 、この特約が消滅する場 、またはこの特約の保険金を支払うこととなった場は、無効の申出を行うことはできません。
指定代理請求について
● 重度5疾病・障害・重度介護保険金は、受取人からご請求いただきますが、受取人が保険金をご請求できない次のいずれかの事情がある場 (受取人が死亡されている場 は含まれません。)には、あらかじめご指定のある指定代理請求人 が受取人の代理人として、ご請求いただくことができます。
・傷害または疾病により、保険金を請求する意思表示ができない場
・傷病名の告知を受けていない場 ・その他これに準じた状態である場
● 指定代理請求人は、重度5疾病・障害・重度介護保険金の請求時において、次のいずれかに該当することが必要です。
・被保険者の戸籍上の配偶者
・被保険者の3親等内の親族
・被保険者の直系血族
・被保険者との契約にもとづき、被保険者の療養看護または財産管理を行っている方
・被保険者と同居し、または生計を一にしている方
この特約の復活の際の不担保期間終了までに悪性新生物に罹患し、診断確定された場 のお取扱いについては、
保険料について
ご契約後について
「重度5疾病・障害・重度介護保障特約条項第17条(特約の責任開始日から90日を経過する日以前の悪性新生物と診断確定された場 の取扱い)」をご参照ください。
ご注意
生命保険に関するお知らせ
この特約と介護保障特約の指定代理請求人は同一人 を指定してください。また、主契約がメディカルKit Rの場で、ご契約者と被保険者が 同一人のときは、健康還付特則の 指定代理請求人も同
一人を指定してください。
ご注意
指定代理請求人からのご請求に対して重度5疾病・障害・重度介護保険金をお支払いした場 、その後重複してご請求を受けても保険金をお支払いしません。
ご注意
女性疾病保障特約
特長1
女性向けに特定疾病に対する保障を充実させることができます。
◆この特約は被保険者を女性とし、次のとおり給付金をお支払いします。
①3大疾病(がん、心疾患 、脳血管疾患)を含む特定疾病 による入院をしたとき、入院給付金をお支払いします。
特長2 入院給付金の支払限度は次の4種類の型があります。
◆入院給付金の支払日数に制限のない無制限型をお選びいただけます。
◆上記以外の型の場 、入院給付金の支払限度は主契約と同一とします。
②乳房の悪性新生物により乳房の切除術を受け、乳房再建手術を受けたときに乳房再建給付金をお支払いします(。支払限度は保険期間を通じて1乳房につき1 とします。)
支払限度の型 | 1 の入院についての支払限度日数 | 保険期間中の支払限度日数 |
60日型 | 60日 | 通算して1,095日 |
120日型 | 120日 | |
360日型 | 360日 | |
無制限型 | なし | なし |
この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一です。
ご注意
「高血圧性心疾患」は、お支払対象の 心疾患に含まれません。
別表参照
特定疾病については、「女性疾病保障特約条項別表2女性疾病保障特約の対象となる特定疾病」をご参照ください。
ご注意
主契約がメディカルKit NEOで支払限度の型が360日型の場 、無制限型はお取り扱いできません。
主契約がメディカルKit Rの場 、支払限度の型は60日型または無制限型のみのお取扱いとなります。
ご注意
特長3 初期入院保障特則を付加することができます。
◆初期入院保障特則 を付加した場 、9日以内の入院に対して10日分の入院給付金をお支払いします。
入院給付金の支払限度の型の変更はできません。
給付金のお支払い
ご注意
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 | ||
入給 | 付 | 院金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に、特約の責任開始期以後に発病した特定疾病 の治療を目的とする入院をしたとき | 被保険者 ご契約者が法人または個人事業主で被保険者である役員・従業員の同意を得て当社に申出を行った場 は、ご契約者 |
乳 房 再 建 給 付 金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たしたとき (1)この特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以 前(責任開始期前を含みます。)に悪性新生物または上皮内新生物に罹患したことがなく、かつ、その翌日以後に乳房の悪性新生物に罹患したと、医師により病理組織学的所見(生検を含みます。)によって診断確定(病理組織学的所見が得られないときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。)されたこと (2)上記(1)の乳房の悪性新生物の治療を目的として、乳房の切除術を受けたこと (3)上記(2)の手術を受けた乳房について、乳房再建手術を受けたこと | |||
初 期 入 院 保 障 特 則 | (ご契約時にこの特則を付加した場入院日数が1日以上9日以内の場 10となります。 | のみ対象となります。) 、上記の入院給付金のお支払額は、入院給付金日額× |
● 入院給付金は、入院開始初日からお支払いします。
● 給付金のお支払額は以下のようになります。
入院給付金=入院給付金日額×入院日数 (※)
(※)初期入院保障特則が付加された場 で、入院日数が1日以上9日以内のとき、上記のお支払額は、入院給付金日額×10とします。
ただし、入院給付金のお支払いは、無制限型を除いて入院給付金の支払限度の型に応じた支払限度日数を限度とします。
乳房再建給付金=入院給付金日額×保険証券に記載の乳房再建給付金倍率(200倍)
ただし、乳房再建給付金のお支払いは、1乳房につき保険期間を通じて1回を限度とします。
● 同一の日に2 以上入院した場でも、入院給付金は重複してお支払いしません。
初期入院保障特則はこの特約のご契約時のみ付加することができます。また、初期入院保障特則のみの解約はできません。
なお、この特約の初期入院保障特則は、メディカルKit NEO
(主契約)の初期入院保障特則とは別個に、付加の有無をお選びいただく必要があります。
ご注意
乳房再建給付金では、「上皮内新生物」は、お支払いの対象ではありません。
ご注意
初期入院保障特則による入院給付金をお支払いした場
、入院給付金の通算支払限度の適用にあたっては、その入院給付金のお支払日数を10日として、通算支払日数に算入します。
不担保期間終了前の悪性新生物等と診断確定された場合の乳房再建給付金の取扱い
別ご表参参考照
● この特約の乳房再建給付金には、悪性新生物・上皮内新生物に関して90日の不担保期間があります。
このため、被保険者がこの特約の責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(この特約の責任開始期前を含みます。)に悪性新生物または上皮内新生物に罹患した場 は、乳房再建給付金はお支払いできません。この場 、その後新たに悪性新生物に罹患されても乳房再建給付金はお支払いできません。
● 乳房再建給付金の不担保期間終了までに悪性新生物または上皮内新生物に罹患し、診断確定された場 、診断確定日からその日を含めて6か月以内にご契約者から申出があったときは、この特約を無効とし、既に払い込まれたこの特約の保険料をご契約者に払い戻します。
保険の特長としくみ
● ただし、告知義務違反・重大事由による解除の場 、この特約が消滅する場 、またはこの特約の入院給付金を支払うこととなった場は、無効の申出を行うことはできません。
この特約の復活の際の乳房再建給付金の不担保期間終了までに悪性新生物または上皮内新生物に罹患し、診断確定された場 のお取扱いについては、「女性疾病保障特約条項第15条(この特約の責任開始日から90日を経過する日以前の悪性新生物等と診断確定された場 の取扱い)」をご参照ください。
ご注意
がん診断特約
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
特 長 がんと診断された場合の保障を確保できます。
◆以下の①または②に該当したとき、診断給付金をお支払いします。
①悪性新生物と診断確定された場 で、次のいずれかに該当したとき
・初めて悪性新生物と診断確定されたとき
・悪性新生物が認められない状態となった後、再発したと診断確定されたとき
・悪性新生物が他の臓器に転移したと診断確定されたとき
保険金・給付金等について
・既に診断確定された悪性新生物と関係なく、悪性新生物が新たに生じたと診断確定されたとき
②初めて上皮内新生物と診断確定されたとき
保険料について
◆2 目以降の診断給付金は、前 の診断給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて2年経過後にお支払事由に該当した場 に限り、お支払いします。ただし、上皮内新生物に対する診断給付金のお支払いは、保険期間を通じて1を限度とします。
この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一です。
給付金のお支払い
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
診 断 給 付 金 | 被保険者が次の(1)または(2)のいずれかに該当したとき (1)被保険者がこの特約の責任開始期以後の保険期間中に悪性新生物と診断確定された場で、次の①~④のいずれかに該当したとき ①初めて悪性新生物と診断確定されたとき ②既に診断確定された悪性新生物を治療したことにより、悪性新生物が認められない状態(以下「治癒または寛解状態」といいます。)となり、その後初めて悪性新生物が再発したと診断確定されたとき ③既に診断確定された悪性新生物が、他の臓器(同一の種類の臓器が複数ある場 、それらは同じ臓器とみなします。)に転移したと診断確定されたとき。ただし、その転移の以前においてその臓器に既にがんが生じていた場 を除きます。 ④既に診断確定された悪性新生物とは関係なく、悪性新生物が新たに生じたと診断確定されたとき (2)被保険者がこの特約の責任開始期以後の保険期間中に初めて 上皮内新生物と診断確定されたとき | 被保険者 ご契約者が法人または個人事業主で、被保険者である役員・従業員の同意を得て当社に申出を行った場 は、ご契約者 |
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
●2 目以降の診断給付金は、前 の診断給付金のお支払事由に該当した日(診断給付金が支払われた場 に限ります。以下「前 の診断給付金支払事由該当日」といいます。)からその日を含めて、2年経過後にお支払事由に該当した場 に限り、お支払いします。
ただし、上皮内新生物に対する診断給付金のお支払いは、保険期間を通じて1回を限度とします。
● 前 の診断給付金支払事由該当日からその日を含めて、2年以内に診断給付金のお支払事由に新たに該当した後、次のいずれかに該当した場 (該当したその日において治癒または寛解状態でない場 に限ります。)には、該当したその日に新たな診断給付金のお支払事由に該当したものとみなして、診断給付金をお支払いします。
(1)前 の診断給付金支払事由該当日からその日を含めて2年を経過した日の翌日(その日が保険期間中である場 に限ります。)に、がんの治療を直接の目的とした入院をしているとき
(2)前 の診断給付金支払事由該当日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後の保険期間中に、がんの治療を直接の目的とした入院を開始したとき
•給付金のお支払いは、責任開始期以後にがんと診断確定された場合に限ります。この特約の責任開始期は、下表のとおりとし、「特約上の保障を開始する時期(責任開始期)」からこの特約上の保障を開始します。
•被保険者がこの特約の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合は、ご契約者、被保険者または給付金受取人がその事実を知っているといないとにかかわらず、この特約は無効となります。
ご注意
(3)前 の診断給付金支払事由該当日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後の保険期間中に、がんの治療を直接の目的とした通院をしたとき
ご注意
特約を付加する時期 | 特約上の保障を開始する時期 (責任開始期) |
主契約の締結の際、この特約を主契約に付加する場 | 主契約の責任開始期からその日を含めて 90日を経過した日の翌日 |
主契約の締結後、この特約を中途付加する場 | 当社所定の保険料および精算額を当社が受け取った日または告知の日のいずれか遅い日からその日を含めて90日を経過した日の翌日 |
がんの定義と診断確定
● がんとは、下表に掲載の悪性新生物および上皮内新生物をいいます。
疾 病 | 分類項目 | 基本分類コード |
悪性新生物 | 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物〈腫瘍〉消化器の悪性新生物〈腫瘍〉 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物〈腫瘍〉骨及び関節軟骨の悪性新生物〈腫瘍〉 皮膚の黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物〈腫瘍〉中皮及び軟部組織の悪性新生物〈腫瘍〉 乳房の悪性新生物〈腫瘍〉 女性生殖器の悪性新生物〈腫瘍〉男性生殖器の悪性新生物〈腫瘍〉腎尿路の悪性新生物〈腫瘍〉 眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物〈腫瘍〉甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物〈腫瘍〉 部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物〈腫瘍〉 リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物〈腫瘍〉、原発と記載された又は推定されたもの 独立した(原発性)多部位の悪性新生物〈腫瘍〉真正赤血球増加症〈多血症〉 骨髄異形成症候群 リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の新生物〈腫瘍(〉D47)のうち、 ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 ・骨髄線維症 ・慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群] | C00~C14 C15~C26 C30~C39 C40~C41 C43~C 4 C45~C49 C50 C51~C58 C60~C63 C64~C68 C69~C72 C73~C75 C76~C80 C81~C96 C97 D45 D46 D47.1 D47.3 D47.4 D47.5 |
上皮内新生物 | 上皮内新生物〈腫瘍〉 | D00~D07、D09 |
● がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検を含みます。)により日本の医師または歯科医師 によってなされることを必要とします。ただし、病理組織学的所見が得られない場には、その他の所見による診断確定も認めることがあります。
● 特約の給付金等をご請求いただいた場 、当社の指定した医師による被保険者の診断または病理組織学的検査の対象となった標本等の提出を求めることがあります。
復活の際の責任開始日は、復活日と失効前の責任開始日のいずれか遅い日となります。
別ご表参参考照
分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD―10
(2013年版)準拠」によるものです。
ご注意
悪性新生物、上皮内新生物は、それぞれ「国際疾病分類 腫 瘍学第3版(2012年改正 版)」により性状が悪性、上皮 内癌に分類されることを要件 とします。詳細は特約条項別 表をご参照ください。
ご注意
被保険者が 日本の医師または歯科医師である場 は、被保険者以外の日本の医師または歯科医師をいいます。
ご注意
悪性新生物初回診断特約
特 長 初めて悪性新生物と診断された場合の保障を充実させることができます。
◆初めて悪性新生物と診断確定されたとき、診断保険金をお支払いします。
ご注意
ご契約に際して
◆診断保険金をお支払いした場 、この特約は消滅し、以後この特約の保障はなくなります。
この特約は、ご契約時のみ付加することができます。また、この特約を付加する場 、がん診断特約をあわせて付加する必要があります。なお、この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一です。
保険金のお支払い
主な保険用語のご説明
お支払いする保険金 | 保険金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
診 断 保 険 金 | 被保険者が、この特約の責任開始期以後の保険期間中に、初めて悪性新生物と診断確定されたとき | 被保険者 ご契約者が法人または個人事業主で、被保険者である役員・従業員の同意を得て当社に申出を行った場 は、ご契約者 |
● 診断保険金は、この特約のお支払事由に該当した場 に、がん診断特約の診断給付金に上乗せしてお支払いします。
● ただし、次のような場 で、この特約のお支払事由に該当したときは、この特約の診断保険金のみをお支払いします。
上皮内新生物と診断確定された場 には、この特約の診断保険金はお支払いできません。
上皮内新生物と診断確定されたことによりがん診断特約の診断給付金が支払われた後、そのお支払事由に該当した日からその日を含めて2年以内に悪性新生物と診断確定された場
保険の特長としくみ
保険金・給付金等について
がん診断特約の診断給付金は、2年に1 をお支払限度としています。上記の場 、前 の診断給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて2年以内にお支払事由に該当しているため、がん診断特約の診断給付金はお支払いできません。
ご注意
•保険金のお支払いは、責任開始期以後に悪性新生物と診断確定された場合に限ります。この特約の責任開始期は、主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日です。
•被保険者がこの特約の責任開始期の前日までに悪性新生物と診断確定されていた場合は、ご契約者、被保険者または保険金受取人がその事実を知っているといないとにかかわらず、この特約は無効となります。
ご注意
保険料について
復活の際の責任開始日は、復活日と失効前の責任開始日のいずれか遅い日となります。
悪性新生物の定義と診断確定
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
●「がん診断特約」の「がんの定義と診断確定」をご参照ください。表中の「悪性新生物」がこの特約のお支払対象です。
ご注意
がん通院特約
特 長 がんの治療を目的として通院をした場合の保障を確保できます。
◆がんの治療を直接の目的として所定の入院をし、かつ、入院の原因となったがんの治療を目的として、次のいずれかの期間内に所定の通院をしたとき、通院給付金をお支払いします。
①入院日の前日からその日を含めて遡及して60日以内
②退院日の翌日からその日を含めて180日以内
この特約を付加する場 、3大疾病入院支払日数無制限特約をあわせて付加する必要があります。また、この特約と通院特約の両方を付加することはできません。
ご注意
この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一です。
給付金のお支払い
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 | ||
被保険者が次の(1)および(2)のいずれにも該当したとき (1)この特約の責任開始期以後の保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をしたこと ①この特約の責任開始期以後にがんと診断確定されたこと ②診断確定されたがんの治療を直接の目的とする入院であること | 被保険者 ご契約者が法人または個人事業主で、被保険者である役 員・従業員 の同意を得て当社に申出を 行った場 は、ご契約者 | |||
通給 | 付 | 院金 | (2)この特約の責任開始期以後の保険期間中に次の条件のすべてを満たす通院をしたこと ①上記(1)の入院の原因となったがんの治療を受けることを目的とした通院であること ②次の期間内に行われた通院であること ア.上記(1)の入院の入院日の前日からその日を含めて遡及して60日以内の期間(以下「入院前通院期間」といいます。) イ.上記(1)の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間(以下「退院後通院期間」といいます。) |
● 通院給付金のお支払額は次のとおりです。
通院給付金日額×通院日数
ただし、通院給付金のお支払いは、1 の入院について45日、この特約の保険期間中を通算して 730日を限度とします。
● 同一の日に2 以上通院した場は、1 の通院とみなします。
● がんの治療を直接の目的とする入院期間中(入院している日と同一の日)に通院した場 、その通院については通院給付金をお支払いしません。
● 退院後通院期間中に新たにがんの治療を直接の目的とする入院をした場は、次のとおり取り扱います。
・退院後通院期間は、新たな入院を開始した日の前日に終了するものとします。
・この場 、新たな入院に対する入院前通院期間はないものとします。
【例1】
前の入院の退院日の翌日から180日以内にがんの治療を目的として入院した場合
入院①
(がんにより入院)
入院②
(がんにより入院)
入院開始日
△
退院日
△
入院開始日
△
退院日
△
入院①の入院前通院期間
入院開始日の前日から60日以内
入院①の退院後通院期間(※)
入院②の退院後通院期間
退院日の翌日から 180日以内
(※)入院①の退院後通院期間は入院②の入院開始日の前日に終了します。この場 、入院②の入院前通院期間は設定されません。
主な保険用語のご説明
● 退院後通院期間終了後に新たにがんの治療を直接の目的とする入院をした場で、その退院後通院期間と新たな入院の入院前通院期間に重複する期間があるときは、退院後通院期間が終了した日の翌日から新たな入院の入院前通院期間が開始するものとします。
【例2】
ご契約に際して
前の入院の退院日の翌日から240日以内にがんの治療を目的として入院した場合
入院①
(がんにより入院)
入院②
(がんにより入院)
入院開始日
△
退院日
△
入院開始日
△
退院日
△
入院①の
入院前通院期間入院開始日の前日から60日以内
入院①の
退院後通院期間退院日の翌日 から180日以内
入院②の
入院前通院期間(※)
入院②の
退院後通院期間退院日の翌日 から180日以内
(※)入院②の入院前通院期間は、入院①の退院後通院期間が終了した日の翌日から入院②の入院開始日の前日までとします。
ご注意
がんの定義と診断確定
•給付金のお支払いは、責任開始期以後にがんと診断確定された場合に限ります。この特約の責任開始期は、下表のとおりとし、「特約上の保障を開始する時期(責任開始期)」からこの特約上の保障を開始します。
•被保険者がこの特約の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合は、ご契約者、被保険者または給付金受取人がその事実を知っているといないとにかかわらず、この特約は無効となります。
ご注意
保険の特長としくみ
保険金・給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
特約を付加する時期 | 特約上の保障を開始する時期 (責任開始期) |
主契約の締結の際、この特約を主契約に付加する場 | 主契約の責任開始期からその日を含めて 90日を経過した日の翌日 |
主契約の締結後、この特約を中途付加する場 | 当社所定の保険料および精算額を当社が受け取った日または告知の日のいずれか遅い日からその日を含めて90日を経過した日の翌日 |
●「がん診断特約」の「がんの定義と診断確定」をご参照ください。
復活の際の責任開始日は、復活日と失効前の責任開始日のいずれか遅い日となります。
ご注意
抗がん剤治療特約
特 長 抗がん剤による治療を受けた場合の保障を確保できます。
◆公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、特約条項所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をしたとき、治療給付金をお支払いします。
新規ご加入時のこの特約の保険期間および保険料払込 期間は10年とします。ただし、主契約の保険料払込期間を 超えないものとします。また、更新後を含め、この特約の保 険期間は90歳満了を上限と します。更新のお取扱いにつ いて、詳細は「、11 特約の更新 について」をご参照ください。
給付金のお支払い
別表参照
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 | ||
治給 | 付 | 療金 | 被保険者が、この特約の責任開始期以後の保険期間中に、次の条件のすべてを満たす入院または通院をしたとき (1)この特約の責任開始期以後にがんと診断確定されたこと (2)診断確定されたがんの治療を直接の目的とする入院または通院であること (3)公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表または歯科診 療報酬点数表により、抗がん剤 にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院 であること(※) | 被保険者 ご契約者が法人または個人事業主で、被保険者である役員・従業員の同意を得て当社に申出を行った場 は、ご契約者 |
(※)公的医療保険制度 に基づく医科診療報酬点数表もしくは歯科診療報酬点数表または厚生労働大臣が定める診断群分類点数表により算定される診療報酬に、抗がん剤 にかかる薬剤料または処方せん料に相当する費用が含まれる場 を含みます。 |
● 治療給付金は、お支払事由に該当した日が属する月ごとに保険証券記載の治療給付金額(治療給付金額の変更があった場には、各入院日または通院日が属する月の1日現在の治療給付金額とします。)をお支払いします。ただし、治療給付金の支払月数は、この特約の保険期間中を通算して、
60か月を限度とします。
公的医療保険制度については「、抗がん剤治療特約条項別表4 公的医療保険制度」をご参照ください。
抗がん剤については、「抗
がん剤治療特約条項別表7対象となる抗がん剤」をご参照ください。
ご注意
薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される
通院については、当該処方
せんに基づいて抗がん剤の 支給を受けた場 に限ります。
ご注意
がんの定義と診断確定
●「がん診断特約」の「がんの定義と診断確定」をご参照ください。
通院には、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受け取りのみの通院は含まれません。
ご注意
•公的医療保険制度等の改正または医療技術•医療環境の変化により治療給付金のお支払事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、治療給付金のお支払 事由の変更を行うことがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
•給付金のお支払いは、責任開始期以後にがんと診断確定された場合に限ります。この特約の責任開始期は、下表のとおりとし、「特約上の保障を開始する時期(責任開始期)」からこの特約上の保障を開始します。
•被保険者がこの特約の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合は、ご契約者、被保険者または給付金受取人がその事実を知っているといないとにかかわらず、この特約は無効となります。
ご注意
特約を付加する時期 | 特約上の保障を開始する時期 (責任開始期) |
主契約の締結の際、この特約を主契約に付加する場 | 主契約の責任開始期からその日を含めて 90日を経過した日の翌日 |
主契約の締結後、この特約を中途付加する場 | 当社所定の保険料および精算額を当社が受け取った日または告知の日のいずれか遅い日からその日を含めて90日を経過した日の翌日 |
復活の際の責任開始日は、復活日と失効前の責任開始日のいずれか遅い日となります。
特定悪性新生物保険金前払特約
特長1
特長2
特約条項所定の悪性新生物と診断確定された場合に、特定悪性新生物保険金をお支払いします。
◆悪性新生物 について、次のいずれかに該当したと診断確定されたときは、ご希望により将来の死亡保険金のお支払いに代えて、被保険者に特定悪性新生物保険金をお支払いします。
・悪性新生物の病期分類 によりⅢ期またはⅣ期に分類されること
・悪性新生物が認められない状態となった後、再発したこと
・他の臓器に転移したこと
(注)悪性新生物について、標準治療がないか、標準治療が終了し、または標準治療の終了が見込まれると診断確定された場 もお支払対象となります。
必要な金額を指定することにより、遺族保障を継続できます。
◆特定悪性新生物保険金のご請求額(指定保険金額)は、主契約の死亡保険金額のうち、当社の定める範囲内でご指定いただけます。
保険金のお支払い
◆主契約の死亡保険金額 の一部をご請求されたときは、指定保険金額に対応する死亡保険金の給付倍率が減じられます。
ご注意
この特約の保険料は不要です。
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
この特約は、死亡保険金をお支払いするタイプで、特定疾病保険料払込免除特則を付加したご契約の場 のみ付加することができます。
ご注意
この特約の保険期間は主契約と同一です。
ご注意
保険の特長としくみ
この特約では、「上皮内新生物」は、お支払対象の 悪性 新生物ではありません。
ご注意
保険金・給付金等について
悪性新生物の病期分類とは、国際対がん連(UICC)が発行する「TNM悪性腫瘍の分類第8版」において定められた病期分類をいいます。また、病期分類に関する診断確定は病理組織学的所見によるものとします。ただし、病理組織学的所見が得られない場はその他の所見を認めることがあります。
ご注意
お支払いする保険金 | 保険金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
特定悪性新 生 物 保 険 金 | 被保険者が次の(1)および(2)のいずれにも該当したとき (1)この特約の責任開始日以後に悪性新生物 と診断確定されたこと (2)上記(1)の悪性新生物について、この特約の保険期間中に次のいずれかに該当したと診断確定されたこと ①悪性新生物の病期分類 によりⅢ期またはⅣ期に分類されるこ と ②悪性新生物を治療したことにより悪性新生物が認められない状態となった後で再発したものであること ③他の臓器(同一の種類の臓器が複数ある場 、それらは同じ臓 器とみなします。)に転移したものであること | 被保険者 ご契約者が法人または個人事業主で、被保険者である役員・従業員の同意を得て当社に申出を行った場 は、ご契約者 |
● 上表の保険金のお支払事由(2)①~③のいずれにも該当したと診断確定されることなく、次のいずれかに該当したと診断確定された場 は、保険金のお支払対象になります。
①標準治療(※1)がないこと(※2)
②標準治療が終了(※3)していることまたは標準治療の終了(※3)が見込まれること
(※1「)標準治療」とは、公的医療保険制度 において療養の給付の対象となっている治療をいいます。
(※2「)標準治療がない」とは、医学的に効果が認められる標準治療(※1)がないことをいいます。
(※3「)標準治療の終了」とは、医学的に効果が認められる一通りの標準治療(※1)をすべて受けたが、効果がなかったことをいいます。
● 特定悪性新生物保険金のお支払額は、次のとおりです。
主契約の死亡保険金額とは、主契約の入院給付金日額に死亡保険金の給付倍率を乗じた額をいいます。
別表参照
保険料について
ご契約後について
公的医療保険制度については、「特定悪性新生物保険金前払特約条項別表4 公的医療保険制度」をご参照ください。
指定保険金額(※)× 請求日 における被保険者の年齢・性別等に応じた給付割合
ご注意
(※)指定保険金額は、主契約の死亡保険金額 のうち、当社の定める範囲内でその全部または一部を指定することができます。
● 特定悪性新生物保険金をお支払いした場 、死亡保険金の給付倍率は、主契約の死亡保険金額に対する指定保険金額の割に応じて、請求日 にさかのぼって減じられます。
● 特定悪性新生物保険金のお支払いは、保険期間を通じて1回を限度とします。
ただし、主契約の死亡保険金額 の一部を指定した場 、特定悪性新生物保険金の支払事由に該当する悪性新生物の治療が行われている間は、当社の定める範囲内で、指定保険金額の増額を請求することができます。この場 、増額後の指定保険金額にもとづき支払うべき特定悪性新生物保険金から既にお支払いした額を差し引いた額をお支払いします。
請求日とは、特定悪性新生物保険金の請求に必要な書類が当社に到着した日のことをいいます。
別ご表参参考照
生命保険に関するお知らせ
被保険者の年齢・性別等に 応じた給付割合については、特定悪性新生物保険金前払特約条項末尾の「<参考>特定悪性新生物保険金の給付割 」をご参照ください。
ご注意
悪性新生物の定義と診断確定
•公的医療保険制度等の改正または医療技術•医療環境の変化により特定悪性新生物保険金のお支払事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、特定悪性 新生物保険金のお支払事由の変更を行うことがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
•保険金のお支払いは、責任開始期以後に悪性新生物と診断確定された場合に限り ます。
この特約の責任開始期は、下表のとおりとし、「特約上の保障を開始する時期(責任開始期)」からこの特約上の保障を開始します。
•被保険者がこの特約の責任開始期の前日までに悪性新生物と診断確定されていた場合は、ご契約者、被保険者または保険金受取人がその事実を知っているといないとにかかわらず、この特約は無効となります。
ご注意
特約を付加する時期 | 特約上の保障を開始する時期 (責任開始期) |
主契約の締結の際、この特約を主契約に付加する場 | 主契約の責任開始期からその日を含めて 90日を経過した日の翌日 |
主契約の締結後、この特約を中途付加する場 | 当社が特約付加の申込みを受けた日または告知の日のいずれか遅い日からその日を含めて90日を経過した日の翌日 |
●「がん診断特約」の「がんの定義と診断確定」をご参照ください。表中の「悪性新生物」がこの特約のお支払対象です。
復活の際の責任開始日は、主契約の復活における責任開始期からその日を含めて90日を経過した日とします。
手術給付金の追加払に関する特約
ご注意
特 長 病気やケガにより所定の手術を受けた場合の保障を充実させることができます。
◆病気やケガで約款所定の手術を受けた場で、かつ、主契約の手術給付金が支払われるときに、主契約の手術給付金に追加して特約手術給付金をお支払いします。
給付金のお支払い
主契約がメディカルKit NEOの場 、この特約を付加することはできません。
ご注意
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一です。
別表参照
保険の特長としくみ
対象となる 疾病には、この特約の責任開始期以後に開始した異常分娩を含みます。異常分娩については、主契約 の「普通保険約款別表8 異常分娩」をご参照ください。
別表参照
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
特約手術 給 付 金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件のすべてを満たす手術を受け、その手術について、主契約の手術給付金が支払われるとき (1)次のいずれかを直接の原因とする手術であること ①この特約の責任開始期以後に発病した疾病 ②この特約の責任開始期以後に発生した主約款に定める不慮の事 故 による傷害 ③この特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故 以外の外因による傷害 (2)疾病 または傷害の治療を直接の目的とすること (3)特約条項に定めるいずれかの種類の手術であること | 被保険者 |
● 特約手術給付金のお支払額は次のとおりです。
不慮の事故については、主契約の「普通保険約款別表2対象となる不慮の事故」をご参照ください。
主契約の入院給付金日額×給付倍率
給付倍率は手術の種類に応じて次のとおりとします。
ご注意
保険金・給付金等について
手術の種類 | 給付倍率 | ||
① | 開頭手術(※1) 四肢切断術(※2)脊髄腫瘍摘出術 心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の移植手術 | 30倍 | |
② | 開胸・開腹手術 (※3) | ⅰ.悪性新生物に対する手術 心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する手術 | 30倍 |
ⅱ.上記ⅰ以外の手術 | 10倍 | ||
③ | 胸腔鏡、縦隔鏡、腹腔鏡を用いた手術 | 10倍 |
主契約の入院給付金の支払事由に該当する入院中以外
(外来)で左記の手術を受けたときは、 給付倍率をそれぞれ30倍から35倍、10倍から15倍に読み替えます。
ご注意
(※1)穿頭術は含みません。
(※2)手指・足指を除きます。
(※3)帝王切開娩出術を除きます。また、胸腔鏡、縦隔鏡、腹腔鏡を用いた手術は含みません。
● この特約は、メディカルKit Rにご加入の場に、手術給付金について、メディカルKit NEOで手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型としてⅢ型 をお選びいただいた場 と同等の保障をご提供するものです。
したがいまして、この特約を付加した場 、主契約とこの特約の手術給付金のお支払額を 計した金額は、上記のメディカルKit NEOのⅢ型と同額となります。
生命保険に関するお知らせ
なお、主契約よりお支払いした手術給付金については、健康還付給付金の減額の対象となりますが、この特約よりお支払いした手術給付金については、健康還付給付金の減額の対象となりません。
移植手術は日本国内で臓器の移植に関する法律に沿って行われたものに限ります。また、臓器の移植を受ける患者を対象とし、臓器の提供者は対象となりません。
別ご表参参考照
保険料について
ご契約後について
Ⅲ型については「、 8 メディカルKit NEOについて」の
「手術給付金について」をご参照ください。
ご注意
介護保障特約
特 長 所定の介護の保障を確保できます。
◆公的介護保険制度 の要介護2以上と認定されたとき、または所定の要介護状態になったときに介護保険金をお支払いします。
◆介護保険金をお支払いした場 、この特約は消滅し、以後この特約の保障はなくなります。
この特約は、超保険(東京海上グループの生損保一体型保険)のご契約の場 のみ付加することができます。
ご注意
この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一です。
保険金のお支払い
別ご表参参考照
お支払いする保険金 | 保険金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
介 護 保 険 金 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因でこの特約の保険期間中に次の(1)または(2)のいずれかに該当したとき (1)公的介護保険制度 による要介護認定を受け、要介護2以上に該 当していると認定されたとき (2)要介護状態(※)に該当し、かつ、要介護状態(※)がその該当した日からその日を含めて180日を超えて継続したと、医師によって診断確定されたとき | 被保険者 |
(※)この特約において、要介護状態 とは、次の1.または2.のいずれかの状態をいいます。
⑴ベッド周辺の歩行が自分ではできない。
⑵衣服の着脱が自分ではできない。
⑶入浴が自分ではできない。
⑷食物の摂取が自分ではできない。
⑸大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない。
1.常時寝たきり状態で、下表の⑴に該当し、かつ、下表の⑵~⑸のうち2項目以上に該当して他人の介護を必要とする状態
公的介護保険制度とは、介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)にもとづく介護保険制度をいいます。
別表参照
要介護状態の詳細は、「介護保障特約条項別表3 要介護状態」をご参照ください。
別ご表参参考照
この特約の給付にかかわる公的介護保険制度の改正が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、介護保険金のお支払事由の変更を行うことがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
ご注意
2.器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を必要とする状態
この特約における 要介護 状態とは、約款に定める保険会社独自の認定基準によるものであり、公的介護保険制度で定める要介護状態とは異なります。
指定代理請求について
ご注意
● 介護保険金は、受取人からご請求いただきますが、受取人が介護保険金をご請求できない次のいずれかの事情がある場 (受取人が死亡されている場 は含まれません。)には、あらかじめご指定のある指定代理請求人 が受取人の代理人として、ご請求いただくことができます。
・傷害または疾病により、保険金を請求する意思表示ができない場
・傷病名の告知を受けていない場 ・その他これに準じた状態である場
● 指定代理請求人は、介護保険金の請求時において、次のいずれかに該当することが必要です。
この特約と重度5疾病・障害・重度介護保障特約の 指定 代理請求人は同一人を指定してください。また、主契約がメディカルKit Rの場で、ご契約者と被保険者が同一人のときは、健康還付特則の
指定代理請求人も同一人を指定してください。
ご注意
・被保険者の戸籍上の配偶者
・被保険者の3親等内の親族
・被保険者の直系血族
・被保険者との契約にもとづき、被保険者の療養看護または財産管理を行っている方
・被保険者と同居し、または生計を一にしている方
指定代理請求人からのご請求に対して介護保険金をお支払いした場 、その後重複してご請求を受けても介護保険金をお支払いしません。
ご注意
特定損傷一時金特約
特 長 不慮の事故による骨折、関節脱臼、腱の断裂の治療を受けた場合の保障を確保できます。
◆不慮の事故 で事故の日からその日を含めて180日以内に特定損傷 (骨折、関節脱臼、腱の断裂)の治療を受けたときに、特定損傷一時給付金をお支払いします。
給付金のお支払い
◆同一の不慮の事故 による特定損傷一時給付金のお支払いは1回を限度とします。また、この特約の保険期間を通じて支払限度は5回とします。
この特約は、超保険(東京海上グループの生損保一体型保険)のご契約の場 のみ付加することができます。
ご注意
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
この特約の保険期間は70歳満了とします。また、保険料払込期間は主契約と同一です。(ただし、特約の保険期間を限度とします。)
別表参照
保険の特長としくみ
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
特定損傷 一時給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次の条件を満たす医師による治療を受けたとき (1)この特約の責任開始期以後に発生した主契約の普通保険約款に定める不慮の事故 による特定損傷 (骨折、関節脱臼、腱の断裂)の治療を目的とすること(※) (2)上記(1)の不慮の事故 の日からその日を含めて180日以内に受けた治療であること | 被保険者 |
(※)医師による診断のための検査のみは「、医師による治療」には該当しません。 |
不慮の事故については、主契約の「普通保険約款別表2対象となる不慮の事故」をご参照ください。
別表参照
保険金・給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
対象となる 特定損傷については、「特定損傷一時金特約条項別表2 対象となる骨折、関節脱臼、腱の断裂」をご参照ください。
ご注意
先進医療特約・抗がん剤治療特約について
●これらの特約は、特約の保険期間が満了する場 、所定の要件 を満たせば、ご契約者からのお申 出 がない限り、90歳まで自動的に更新されます。
①更新後の特約の保険期間は10年とします。ただし、更新後の特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳を超える場は、1年以上の整数年で、かつ、更新後の特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳となる期間に短縮されます。
②更新後の特約の給付金額等は更新前と同一とします。
③特約が更新された場 、特約の給付金等のお支払いおよび保険料払込みの免除については、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続されたものとみなします。このため、特約の給付金の支払限度については、更新前後の支払月数、支払額等を通算して適用します。
④更新後の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率で計算します。
(通常、更新後の保険料は更新前より高くなります。)
⑤更新後の特約には更新時の特約条項が適用されます。
● 主契約の保険料払込期間が有期の場 、上記のほか、次の点にご留意ください。
①更新日から主契約の保険料払込期間満了日までの期間が10年に満たない場 、更新後の特約の保険期間は主契約の保険料払込期間満了日までに短縮されます。
②主契約の保険料払込期間満了後に特約が更新されるときは、特約保険料のみをお払い込みいただきます。この場 、次の点にご注意ください。
・保険料の払込方法(経路)は「口座振替扱」または「クレジットカード払扱」とします。
・保険料の払込方法( 数)を月払から年払に変更することがあります。
・特約保険料の一括払および前納のお取扱いはありません。
・払込猶予期間が満了する時までに特約保険料の払込みが行われなかったときは、特約は払込猶予期間満了の日の翌日に解約されたものとします。この場 、責任準備金その他の返戻金の払戻しはありません。また、復活のお取扱いはありません。
〈主契約の保険料払込期間が65歳満了の場合の特約の更新の仕組例〉
[40歳ご契約の場合]
10年 | 10年 | 5年 | 10年 | 10年 | 5年 |
▲
▲
▲
40歳 50歳更新 60歳更新 65歳更新 75歳更新 85歳更新 90歳
●
更新時に付加された特約の締結を取り扱っていないときは、当社所定の特約により更新されることがあります。
ご注意
11 特約の更新について
特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳となる場 等、 所 定の要件を満たさないときは、更新のお取扱いをしないことがあります。
ご注意
更新可能な特約につきましては、事前に当社よりご連絡いたします。更新を希望されない場は、保険期間満了日の2か月前までに お申出ください。
ご注意
この保険契約および特約の保険料の払込みが免除されている場 でも、所定の要件を満たせば、更新できます。
40歳ご契約
65歳
主契約の
保険料払込期間満了
特約の保険料のみお払込期間
上記以外の特約について
● 上記の特約以外の特約の保険期間は終身(重度5疾病・障害・重度介護保障特約は60歳・65歳・70歳のいずれかで満了、特定損傷一時金特約は70歳満了)のため、更新されることはありません。
保険金・給付金等
ご契約のしおり
主な保険用語のご説明
保険金・給付金等について
12 保険金•給付金等の請求の流れと注意点
被保険者がお亡くなりになったときや入院をされたときなどは、すみやかにご連絡ください。
ご請求手続きの流れ
ご注意
ご契約に際して
保険金・給付金等のご請求は、
STEP1
STEP2 STEP3 STEP4
権利を行使できる時から3年間行使しないと、ご請求の権
お 客 様
ご連絡
東京海上日動あんしん生命
ご案内
お 客 様
ご提出
東京海上日動あんしん生命
お支払
利がなくなりますので、ご注意ください。
ご注意
下記の3つから連絡方法をお選びいただき、ご請求の内容をお伝えください。
ご請求の内容とは被保険者のお名 前・証券番号・身 体の状況などです。
保険金・給付金等をお支払いします。
「お支払いのご案内」をお送りします のでご確認ください。
保険金・給付金等は、ご指定いただいた口座へお支払いいたします。
必要書類をご記入いただき書類の不足がないかご確認の上、ご提出ください。
必要書 類(請求 書・診断書など)は当社で受付後、内容を確認させていただきます。
お手続きの詳しいご案内と必要な書類をお送りします。
診断書・公的書類など、ご請求に必要な書類にかかる費用はお客様のご負担になります。
保険の特長としくみ
保険料の払込免除の請求についても ご請求手続きの流れと同様となります。
ご連絡方法
●保険金請求受付専用ダイヤルへお電話ください。
保険金・給付金等について
保険料について
保険金請求受付専用ダイヤル 0120-536-338
[受付時間]平日9:00~18:00
土曜9:00~17:00(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
●インターネットで当社ホームページから下記の順序でお進みください。
ご契約者様
保険金•給付金のご請求手続きの流れ
インターネットでのご連絡
ご契約後について
当社ホームページ https://www.tmn-anshin.co.jp/
生命保険に関するお知らせ
●担当の代理店もしくはライフパートナーへご連絡ください。
ご提出いただきました書類を拝見した結果、ご加入前の健康状態、治療の経過•内容などについて、詳細な事実確認をさせていただくことや、当社が指定した医師による被保険者の診断を求めることがあります。
事実確認や医師による診断等の結果、保険金・給付金等をお支払いできない場合 もあります。
ご注意
保険金・給付金等をもれなくご請求いただくために
・ご契約の内容によって、他の保険金・給付金等をご請求いただける可能性がありますので、以下の点もご確認ください。
複数のご契約に加入されている場合
ご請求対象となるご契約が他にないかご確認ください。
死亡によるご請求の場合
お亡くなりになる前に
入院をした手術をした
放射線治療をした
入院給付金•手術給付金等のお支払対象となる可能性があります。
医療保険
<対象となる保険種類・特約例>
医療総合保険(基本保障•無解約返戻金型)
疾病入院特約
など
入院や手術給付金のご請求の場合
● ご病気が3大疾病のとき
3大疾病とは
がん(悪性新生物)
急性心筋梗塞または心疾患
脳卒中または脳血管疾患
(注)ご契約により対象となる疾患が異なります。
● 入院前や退院後に通院をされたとき
所定の日数の入院をした
かつ
特定疾病保険金等のお支払いや保険料払込免除の対象となる可能性があります。
3大疾病保障特約
3大疾病保険料払込免除特約
<対象となる保険種類・特約例>
特定疾病保障終身保険/特定疾病保障定期保険
など
通院給付金のお支払対象となる可能性があります。
通院特約
<対象となる保険種類・特約例>
ご注意
病名が「がん」でない以下のような疾病も、悪性新生物としてお支払いの対象となります。
・リンパ性白血病
・多発性骨髄腫
・真正赤血球増加症(多血症)
・骨髄異形成症候群
医療総合保険(基本保障•無解約返戻金型)
(特定疾病保険料払込免除特則)
・慢性骨髄増殖性疾患
・本態性(出血性)血小板血症
・骨髄線維症
・慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群]
・ランゲルハンス細胞組織球症
入院前後の所定の期間内に通院をした
がん保険
がん通院特約
● 障害状態になられたとき
両眼が
見えなくなった
両耳が
聞こえなくなった
できなくなった
手や足を切断した
発音が
など
高度障害保険金や障害給付金等のお支払い、保険料払込免除の対象となる可能性があります。
•お支払いにはそれぞれ条件があります。
•お支払対象となる保険種類へのご加入がない場合や特約が付加されていない場合には保険金•給付金等をお支払いできません。保険証券でご契約内容をご確認ください。
ご注意
13 保険金•給付金等のお支払期限について
ご注意
保険金・給付金等のご請求があった場合、当社は、請求に必要な書類(完備された請求書類のことをいいます。)が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に保険金・給付金等をお支払いします。
ただし、保険金・給付金等をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
保険金•給付金等をお支払いするための確認が必要な場合 | お支払期限 | |
① | ・保険金・給付金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場 ・保険金・給付金等の免責事由に該当する可能性がある場 ・告知義務違反に該当する可能性がある場 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 60日以内 |
上記①の確認を行うために特別な照会や確認が必要な場合 | お支払期限 | |
② | ・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場 | 90日以内 |
・弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会が必要な場 | 90日以内 | |
・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場 | 120日以内 | |
・ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場 における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場 | 180日以内 | |
・日本国外における調査が必要な場 | 180日以内 | |
・災害救助法が適用された地域における調査が必要な場 | 90日以内 |
保険料の払込免除についても、ご請求があった場 、左記の期限内にお払込みを免除します。
ご注意
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
お支払期限は、請求に必要な書類(完備された請求書類のことをいいます。)が当社に到着した日からその日を含めて計算します。
ご注意
保険の特長としくみ
左記①②の確認等に際し、ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金・給付金等をお支払いしません。
ご注意
保険金・給付金等について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
主契約がメディカルKit Rの場 、健康還付給付金をお支払いする前に、健康還付給付金支払対象期間中の入院・手術・放射線治療に対して入院給付金等のご請求を受け、かつ、そのお支払額が確定しない場は、その入院給付金等のお支払期限と同一の日まで、健康還付給付金のお支払期限を延長することがあります。この場 、健康還付給付金のお支払期限をご契約者に連絡します。
ご注意
14 保険金•給付金等をお支払いできない場合
次のような場合には、保険金・給付金等のお支払事由が生じても、保険金・給付金等のお支払いはいたしません。また、保険料のお払込免除事由が生じても保険料のお払込みを免除いたしません。
医療総合保険(基本保障・ 無解約返戻金型)は、メディカルKit Rの基本保障部分も含みます。
ご注意
免責事由に該当した場合
ご注意
主契約•特約 | 保険金•給付金等 | 免責事由 (保険金•給付金等をお支払いできない場合•保険料のお払込みを免除できない場合) |
医療総合保険 (基本保障・無解約返戻金型) | 死 亡 保 険 金 | ・責任開始日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺 ・ご契約者または死亡保険金受取人の故意 ・戦争その他の変乱 |
疾病入院給付金災害入院給付金手 術 給 付 金 放射線治療給付金保険料払込免除 | ・ご契約者または被保険者の故意または重大な過失 ・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の精神障害を原因とする事故 ・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ・被保険者の薬物依存(災害入院給付金、保険料払込免除を除きます。) ・地震、噴火または津波 ・戦争その他の変乱 | |
通 院 特 約 | 通 院 給 付 金 | |
先進医療特約 | 先進医療給付金 | |
重度5疾病・障害・ 重度介護保障特約 | 重度5疾病・障害・ 重度介護保険金 | 次のいずれかにより所定の障害状態または要介護状態となったとき ・ご契約者または被保険者の故意または重大な過失 ・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の薬物依存 ・戦争その他の変乱 |
介護保障特約 | 介護保険金 | ・ご契約者または被保険者の故意または重大な過失 ・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の薬物依存 ・戦争その他の変乱 |
特定損傷一時金特約 | 特定損傷一時給付金 | ・ご契約者または被保険者の故意または重大な過失 ・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の精神障害を原因とする事故 ・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ・被保険者が特約条項に定める運動等 を行っている間に生じ た事故 ・被保険者が次のア.~ウ.のいずれかに該当する間に生じた事故ア. 特約条項に定める乗用具 を用いて競技、競争、興行または試運転(以下「競技等」といいます。)をしている間。ただ し、下記ウ.に該当する場 を除き、自動車または原動機付自転車(以下「自動車等」といいます。)を用いて道路上で競技等をしている間については、給付金をお支払いします。 イ. 特約条項に定める乗用具 を用いて競技等を行うことを 目的とする場所において、競技等に準ずる方法または態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場 を除き、道路上で競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、給付金をお支払いします。 ウ. 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法もしくは態様により自動車等を使用している間 ・地震、噴火または津波 ・戦争その他の変乱 |
自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、死亡保険金をお支払いする場 がありますので、当社へお問いわせください。
手術給付金のお支払事由のうち、骨髄等の採取術については、免責事由はありません。
ご注意
保険料払込免除には、特定疾病保険料払込免除特則による保険料の払込免除を含みません。
別ご表参参考照
戦争その他の変乱、 地 震、噴火または津波により免責事由に該当した場 であっても該当する被保険者数の増加が主契約・特約の計算基礎に及ぼす影響が少ない場には、その影響の程度に応じて、保険金・給付金等の全額もしくは一部をお支払いし、また保険料のお払込みを
免除します。
別表参照
特約条項に定める運動等については、「特定損傷一時金特約条項別表3 免責事由に該当する運動等」をご参照ください。
別表参照
特約条項に定める乗用具については、「特定損傷一時金特約条項別表4 免責事由に該当する乗用具」をご参照ください。
重度5疾病•障害•重度介護保障特約については、ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によって就業不能状態が延長した場合、保険金のお支払いができないことがあります。
ご注意
免責事由以外の場合
ご注意
主な保険用語のご説明
保険金・給付金等のお支払 いには保険料の払込免除を含みます。
ご注意
ご契約に際して
保険の特長としくみ
知っていた場合には、責任開始期前の疾病等について、ご契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当社が事実の一部を知らなかった場は含みません。
ご注意
保険金・給付金等について
健康診断とは、定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。
ご注意
重度5疾病・障害・重度介護保障特約の場 、90 日の不担保期間は悪性新生物 による就業不能状態につい
保険料について
能状態となったときも、この
てのみ適用します。このため、不担保期間中に罹患した悪 性新生物により就業不能状 態になったときは、この特約 の保険金はお支払いできま せん。また、その悪性新生物 に罹患した後で新たに罹患した悪性新生物により就業不
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
特約の保険金はお支払いできません。
保険金•給付金等をお支払いできない場合 | |
責任開始期前に生じた疾病や不慮の事故等の場 | 次の保険金・給付金等のお支払い の原因となる疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じていたとき(下記【ご注意】に記載している場 等、約款に特に定めのある場 を除きます。) 【例】疾病入院給付金、災害入院給付金、手術給付金など 【ご注意】 ・次の①~③のいずれかに該当する場には、責任開始期以後に生じた疾病等とみなして、保険金・給付金等のお支払い に関する規定を適用します。 ① 告知等により当社が責任開始期前の疾病等について知って いた場合 、または過失により知らなかった場 ② 責任開始期前の疾病等について、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知しないことや事実でないことを告げることを勧めた場 ③ 責任開始期前の疾病等について、次のア.およびイ.を満たし、かつ、責任開始期前に、被保険者の身体に生じた症状についてご契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場 ア.責任開始期前に、被保険者が医師または歯科医師の診察を受けたことがない。 イ.責任開始期前に、被保険者が健康診断 による異常の 指摘を受けたことがない。 ・責任開始日からその日を含めて2年経過後に入院を開始した場や手術・放射線治療・先進医療を受けた場は、責任開始期 以後の原因によるものとみなして、保険金・給付金等のお支払 いに関する規定を適用します。 次の特則・特約には、がん(※)に関して90日の不担保期間 があります。このため、上記【ご注意】にかかわらず、被保険者が責任開始日からその日を含めて90日を経過する日以前(責任開始期前を含みます。)にがん(※)に罹患した場 は、がん(※)による保 険金・給付金等のお支払い はいたしません。この場 、その後新たにがん(※)に罹患されても、がん(※)による保険金・給付金等のお支払い はいたしません。 ・特定疾病保険料払込免除特則 ・特定治療支援特約 ・重度5疾病・障害・重度介護保障特約 ・女性疾病保障特約の乳房再建給付金 (※)特定疾病保険料払込免除特則および重度5疾病・障害・重度介護保障特約は、上皮内新生物は含みません。 |
詐欺による取消 | ご契約の締結、復活またはご契約内容の変更(以下「ご契約の締結等」といいます。)に際して、ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人による詐欺行為があったことにより、ご契約等が取り消されたとき この場 、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。 |
不法取得目的による無効 | ご契約の締結等の状況、ご契約成立後の保険金・給付金等のご請求の状況などから判断して、ご契約者が次のいずれかの目的をもってご契約の締結等を行ったと認められたことにより、ご契約が無効とされたとき ①不法に保険金・給付金等を取得する目的があったとき ②第三者に不法に保険金・給付金等を取得させる目的があったとき この場 、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。 |
第1 保険料が 払い込まれないことによる無効 | 「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 保険料が猶予期間満了日までに払い込まれないことにより、ご契約が無効となったとき |
保険金•給付金等をお支払いできない場合 | |
重大事由による解除 | 次のような事由に該当し、ご契約が解除されたとき ①ご契約者、被保険者(死亡保険金の場 を除きます。)または保険金・給付金等の受取人が、保険金・給付金等を詐取し、または保険料の払込免除をさせる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。) ②保険金・給付金等の請求に関して、保険金・給付金等の受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。) ③他の保険契約との重複によって保険金額・給付金額等の 計が著しく過大で、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき ④ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき ⑤次のア.またはイ.に該当する等により、当社のご契約者、被保 険者または保険金・給付金等の受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする①~④と同等の重大な事由が あるとき ア.ご契約に付加されている特約または他のご契約が重大事由により解除されたとき イ.ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき (※1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 (※2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご 契約者もしくは保険金・給付金等の受取人が法人の場は、反 社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があ ることを含みます。 上記に定める事由が生じた後に、保険金・給付金等のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由が生じていたときは、当社は保険金・給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除を行いません。すでに保険金・給付金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでもその保険料のお払込みを求めることができます。 |
告知義務違反による解除 | 故意または重大な過失によって、告知がなかったり、事実と違うことを告知されたことにより、ご契約が解除されたとき 【ご注意】 告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場 には、当社はご契約または特約を解除することができます。 告知義務違反によってご契約が解除されたときであっても、保険金・給付金等のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらない場には、保険金・給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除をいたします。 |
ご契約の失効 | 第2 以後の保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効(効力を失うこと)したとき |
ご注意 | がん診断特約、悪性新生物初回診断特約、がん通院特約、抗がん剤治療特約および特定悪性新生物保険金前払特約については、被保険者がこれらの特約の責任開 始期の前日までにがん(※)と診断確定されていた場合、ご契約者、被保険者または給付金受取人がその事実を知っているといないとにかかわらず、特約は無効となり、保険金・給付金をお支払いすることはできません。 (※)がん診断特約、がん通院特約および抗がん剤治療特約の場合は、悪性新生物または上皮内新生物をいいます。悪性新生物初回診断特約および特定悪性新生物保険金前払特約の場合は、悪性新生物のみをいいます。 |
ご注意
15 保険金•給付金等のお支払いについての具体的事例
保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例をご参考としてあげたものです。実際のご契約での取扱いに関しては、ご契約(特約)内容・約款を必ずご確認ください。
また、記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがあります。
事例01
責任開始期前の発病について
「対象となる保険金・給付金などの種類」ごとに、お支払いの可を具体的な事例でご説明していますので、お支払いできない事例に該当した場 であっても、内容によっては他の保険金・給付金等をお支払いできる場 があります。
疾病入院給付金•災害入院給付金•手術給付金•放射線治療給付金など
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆責任開始期以後に発病した
「椎間板ヘルニア」により入院した場 。
◆責任開始期前に発病し、以前より治療を受けていた「椎間板ヘルニア」により、ご契約(特約)加入後に入院した場 。
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
お 支 払 い できません
ご注意
入院給付金等各種給付金は、ご契約(特約)の責任開始期以後に発病した疾病を原因として治療を受けた場にお支払いします。責任開始期前に発病した疾病を原因とする場 には、お支払いできません。
ただし、責任開始期前に発病した疾病を原因とする場でも、責任開始期以後に発病した疾病とみなして、給付金をお支払いする場 があります。
解 説
保険の特長としくみ
責任開始期前に発病した疾病に関する取扱いについては「、14 保険金・給付金等をお支払いできない場 免責事由以外の場 」をご参照ください。
事例02
保険金・給付金等について
病気により入院したとき(1回の入院に対して限度日数が60日の契約)
疾病入院給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
200日
経過
180日
50日間入 院
[2 目]
70日間入 院
[1 目]
◆「脳梗塞」により継続して70日間入院し、退院から2 0日後に再び同じ「脳梗塞」で継続して50日間入院した場 。
お 支 払 い で き ま す
1 目の入院 60日分お支払い
2目の入院
入院給付金は、約款により1 の入院に対して支払われる限度日数が定められているため、その日数を超過した入院期間については給付金をお支払いできません。なお、いったん退院し、退院日の翌日から180日以内に同一の疾病の治療を目的として再び入院した場は1 の入院とみなし、1 目の入院と入院日数を通算します。
「お支払いできます」の事例では、1 目の入院は60日分(支払限度日数まで)、2目の入院は50日分をお支払いします。「お支払いできません」の事例では、1 目の入院は支払限度日数の60日分お支払いしますが、2 目の入院は退院日の翌日から
180日以内に再び同じ疾病で入院しているため1 の入院とみなし、1 目の入院とわせた支払日数が支払限度日数の60日を超過するためお支払いできません。
解 説
50日分お支払い
◆「脳梗塞」により継続して70日間入院し、退院から1 0日後に再び同じ「脳梗塞」で継続して50日間入院した場 。
2 回目の入院はお 支 払 い できません
100日
経過
50日間入 院
[2 目]
70日間入 院
[1 目]
180日
1 目の入院 60日分お支払い
2目の入院
お 支 払 い できません
ご注意
保険料について
ご契約後について
高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等のように、病名が異なっている場でも医学上重要な関係がある疾病は「同一の疾病」として取り扱います。
ご注意
生命保険に関するお知らせ
ご契約に3大疾病入院支払日数無制限特約が付加されている場 は、左記の「お支払いできません」の事例でも、特約の特定疾病入院給付金を支払日数に制限なくお支払いできます。
事例03
不慮の事故により入院したとき
災害入院給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆自動車運転中に生じた事故によるケガで入院した場 。
◆法令に定める酒気帯び運転中に生じた事故によるケガで入院した場 。
お 支 払 い できません
災害入院給付金について、約款で以下のようなお支払いできない場(免責事由)を定めており、いずれかに該当するときは災害入院給付金はお支払いできません。
<約款で定めたお支払いできない場(免責事由)の例>
・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
・被保険者の泥酔の状態を原因とする場
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
解 説
事例04
病気やケガで約款所定の手術を受けたとき
手術給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆慢性扁桃炎のため、扁桃を摘出する手術(扁桃摘出術)を受けた場 。
お 支 払 い で き ま す
◆切り傷の処置(創傷処理)を受けた場 。
お 支 払 い できません
手術給付金は、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術を受けた場にお支払いします。ただし、約款で除外されている以下の手術はお支払いできません。
<手術給付金をお支払いできない手術の代表例>
・傷の処置(創傷処理、デブリードマン)
・切開術(皮膚、鼓膜)
・骨・関節の非観血整復術、非観血整復固定術および非観血的授動術
・抜歯
・異物除去(外耳、鼻腔内)
・鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)
・魚の目・タコ手術(鶏眼・胼胝切除術)
解 説
事例05
放射線治療を受けたとき
放射線治療給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆肺がんの治療のため、放射線治療を受けた場 。
◆輸血用血液に放射線照射
お 支 払 い で き ま す
(血液照射)をした場 。
お 支 払 い できません
放射線治療給付金は、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療を受けた場にお支払いします。ただし、放射線照射の方法は、体外照射、組織内照射または腔内照射に限ります。また、約款で除外されている血液照射についてはお支払いできません。
解 説
事例06
主な保険用語のご説明
死亡保険金の免責事由について
死亡保険金など
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆ご契約加入から5年経過後、被保険者が自殺された場 。
◆ご契約加入から5年経過後、ご契約が失効。その後すぐに復活をして6か月後に、被保険者が自殺された場 。
ご契約に際して
お 支 払 い できません
死亡保険金等については約款でお支払いできない場(免責事由)を定めており、いずれかに該当するときは死亡保険金等はお支払いできません。
ご契約(特約)の責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺については、死亡保険金等はお支払いできません。
また、保険契約者または死亡保険金受取人の故意や、戦争その他の変乱(※)の場もお支払いできません。
(※)戦争その他の変乱の場は、該当する被保険者数の増加が主契約・特約の計算基礎に及ぼす影響が少ない場には、その影響の程度に応じ、保険金等の全額もしくは一部をお支払いします。
解 説
事例07
保険の特長としくみ
保険金・給付金等について
不慮の事故により約款所定の身体障害の状態になったとき
保険料の払込免除
対象となる保険金・給付金などの種類
◆自動車運転中に生じた事故によるケガで、右眼の視力を永久に失った場 。
保 険 料 のお 払 込 み を免除できます
◆自動車運転中に生じた事故によるケガで、右眼の視力が悪くなったが 復の見込みがある場 。
保 険 料 のお 払 込 み を免除できません
保険料の払込免除は、約款所定の身体障害の状態に該当し、かつ 復の見込みがないときに対象となります。対象となる身体障害の状態は、約款でご確認ください。
なお、保険料の払込免除の対象となる身体障害の状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なります。
解 説
事例08
保険料について
ご契約後について
悪性新生物•心疾患•脳血管疾患により、約款所定の治療等を受けたとき
特定疾病保険料払込免除特則の保険料払込免除
対象となる保険金・給付金などの種類
保 険 料 のお 払込みを免除できます
◆責任開始期以後に「急性心筋梗塞」を発病し、7日間入院して手術を受けた場 。
◆責任開始期以後に「急性心筋梗塞」を発病し、手術は行わず
7日間の入院治療を受けた場
生命保険に関するお知らせ
。
保 険 料 のお 払 込 み を免除できません
悪性新生物・心疾患・脳血管疾患で約款所定の治療等を受けたときは、保険料の払込みを免除します。急性心筋梗塞等の「心疾患」の場は、以下のいずれかの治療を受けたときに、保険料の払込みが免除となります。
・主契約の手術給付金のお支払事由に該当する手術
・先進医療に該当する手術
・主契約の疾病入院給付金のお支払事由に該当する20日以上の継続した入院治療
*悪性新生物・脳血管疾患の要件やその他の詳細については、約款をご確認ください。
解 説
事例09
3大疾病≪がん•心疾患•脳血管疾患≫により入院したとき
(1 回の入院に対して主契約の限度日数が 60 日の契約)
3大疾病入院支払日数無制限特約の特定疾病入院給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆特約の責任開始期以後に
「脳梗塞」を発病し、80日間の入院をした場 。
80日間入院
60日
◆特約の責任開始期以後に交通事故に遭い、80日間の入院をした場 。
お 支 払 い で き ま す
60 日経過後の入院はお支払いできません
80日間入院
60日
主契約の疾病入院給付金を 60日分
お支払い
特約の特定疾病入院給付金を20日分お支払い
主契約の災害入院給付金を 60日分
お支払い
お支払いできません
主契約の疾病入院給付金は、1 の入院に対して支払われる限度日数を超過した入院期間については給付金をお支払いできません。一方、3大疾病入院支払日数無制限特約が付加されている場 「、3大疾病≪がん・心疾患・脳血管疾患≫」を直接の原因とし、
「3大疾病」の治療を目的とする入院については、1 の入院に対して支払われる限度日数を超える入院日数に対して、支払日数の制限なく特定疾病入院給付金をお支払いします。
「お支払いできます」の事例では「、脳血管疾患」による入院のため、主契約によるお支払いは60日分(支払限度日数まで)、特約によるお支払いは20日分となります。
「60日経過後の入院はお支払いできません」の事例では、3大疾病以外による入院であるため、主契約から60日分のお支払いのみとなります。
解 説
事例10
入院の前後に通院をしたとき
通院特約の通院給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆特約の責任開始期以後に
「糖尿病」で7日間入院し、退院日から180日以内に「糖尿病」の治療を受けるため 30日間通院した場 。
◆特約の責任開始期以後に
お 支 払 い で き ま す
「糖尿病」の治療のため入院せずに通院による治療のみを受けた場 。
お 支 払 い できません
通院給付金は、主契約の入院給付金が支払われる入院を1日以上したとき、入院日の前日からその日を含めて遡って60日以内、退院日の翌日からその日を含めて180日以内(※)に、入院の原因となった病気やケガの治療を目的として通院した場にお支払いします。
なお、1 の入院に対してお支払いする通院日数は30日を限度とします。
(※)入院の原因となった病気が3大疾病≪がん・心疾患・脳血管疾患≫の場は、退院日の翌日からその日を含めて730日以内とします。
解 説
事例11
先進医療による療養を受けたとき
先進医療特約の先進医療給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆特約の責任開始期以後に発病したがんの治療のため、厚生労働大臣が定める施設基準に適 する病院において先進医療による療養を受けた場 。
◆特約の責任開始期以後に発病したがんの治療のため、国民健康保険法の保険給付対象である治療のみを受けた場 。
お 支 払 い できません
公的医療保険制度(健康保険法、国民健康保険法等)における先進医療を受けたとき、先進医療給付金をお支払いします。先進医療とは、公的医療保険制度に定められた評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定め る施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。評価療養とは、今後、公的医療保険制度の給付対象とすべきものであるか かについて、評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいいます。
*お支払いの対象となる最新の先進医療については、厚生労働省のホームページをご確認ください(。対象となる先進医療は、療養を受けた時期により異なります。)
解 説
事例12
主な保険用語のご説明
所定の疾病により、約款所定の治療等を受けたとき
特定治療支援特約の給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆特約の責任開始期以後に
「急性心筋梗塞」を発病し、
ご契約に際して
7日間入院して手術を受けた場 。
◆特約の責任開始期以後に「急性心筋梗塞」を発病し、手術は行わず7日間の入院治療を受けた場 。
お 支 払 い できません
所定の疾病で特約条項所定の治療等を受けたときに給付金をお支払いします。急性心筋梗塞等の「心疾患」の場は、以下のいずれかの治療を受けたときに、お支払いします。
・特約条項所定の手術(※)
・主契約の疾病入院給付金のお支払事由に該当する20日以上の継続した入院治療
(※)先進医療に該当する手術を含みます。
*対象となる他の疾病の要件やその他の詳細については、特約条項をご確認ください。
解 説
事例13
保険の特長としくみ
保険金・給付金等について
特定の疾病により特約条項所定の就業不能状態となったとき
重度5疾病•障害•重度介護保障特約の重度5疾病•障害•重度介護保険金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆特約の責任開始期以後に発病した「脳卒中」のため就業不能状態となり、医師の指示により80日間自宅で治療に専念した場 。
◆特約の責任開始期以後に発病した「急性腎不全」のため、80日間入院して治療を受けた場
。
お 支 払 い できません
保険金・給付金のお支払対象となる就業不能状態は、特約条項に定める5疾病(悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中・肝硬変・慢性腎不全(※))を直接の原因とし、所定の状態が60日を超えて継続することを要件としています。
対象となる疾病・就業不能状態については、特約条項をご確認ください。
(※)慢性腎不全とは「、疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に定める慢性腎臓病のステージ4または5に分類されるものをいいます。
解 説
事例14
保険料について
病気やケガにより特約条項所定の障害状態となったとき
重度5疾病•障害•重度介護保障特約の重度5疾病•障害•重度介護保険金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
生命保険に関するお知らせ
◆特約の責任開始期以後に発症した「緑内障」により視力を失い、国民年金法にもとづき、障害等級1級と認定された場 。
◆特約の責任開始期以後に発症した「緑内障」により視力が著しく低下し、厚生年金保険法にもとづき、障害等級3級と認定された場 。
ご契約後について
お 支 払 い できません
重度5疾病・障害・重度介護保険金のお支払対象となる障害状態は、特約条項で次のとおり定められています。
・病気やケガにより、国民年金法にもとづき、障害等級1級または2級と認定されたこと
(精神の障害により障害等級2級と認定された場 を除きます)
・病気やケガにより、特約条項に定める生活障害状態に該当し、かつ 復の見込みがないこと
(※)対象となる生活障害状態については、特約条項をご確認ください。
解 説
事例15
病気やケガで 180 日を超えて約款所定の要介護状態が継続したと診断されたとき
•重度5疾病•障害•重度介護保障特約の重度5疾病•障害•重度介護保険金
•介護保障特約の介護保険金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆頚椎(けいつい)損傷で四肢麻痺となり、常時寝たきりで歩行が自分ではできず、かつ入浴も大小便の排泄後の拭
◆脳溢血(のういっけつ)の後遺症で右片麻痺が残ったため、日常生活で時々の介護を要する状態であり、例えば
お 支 払 い できません
き取り始末も自分ではでき
※特約条項所定の
歩行や食事、トイレは自分で ※特約条項所定の
お 支 払 い で き ま す
ない状態が180日を超えて継続していると医師により診断確定された場 。
要介護状態に該当し、その状態が180日を超えて継続した場 お支払いします。
支障なくできるが、立ち上がる際に支えを必要とすることがあるような場 。
要介護状態に該当しないのでお支払いできません。
お支払対象となる要介護状態は特約条項で定められています。
要介護状態の要件のひとつは、常時寝たきり状態でベッド周辺の歩行が自分ではできず、かつ、次のうち2項目以上に該当して他人の介護を要する状態に該当し、その状態が該当した日からその日を含めて180日を超えて継続したときとなります。
1.衣服の着脱が自分ではできない。
2.入浴が自分ではできない。
3.食物の摂取が自分ではできない。
4.大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない。
対象となる要介護状態については、特約条項をご確認ください。
なお、介護保障特約の場 、公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護2以上に該当していると認定されたときにも、介護保険金のお支払いの対象となります。
解 説
事例16
女性特有の病気など、特約条項所定の疾病により入院したとき
女性疾病保障特約の入院給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆「乳がん」により、30日間入院した場 。
◆「糖尿病」により、30日間入院した場 。
お 支 払 い できません
女性疾病保障特約のお支払対象となる疾病は特約条項で定められており、特定疾病に該当しない疾病の治療のための入院については女性疾病保障特約の入院給付金はお支払いできません。
<特約条項に定める女性疾病保障特約の対象となる特定疾病の代表的な例> 3大疾病(がん、心疾患、脳血管疾患)のほか、次のような疾病を対象とします。
・子宮筋腫 ・卵巣のう腫 ・妊娠や分娩に関連した 併症
・甲状腺腫 ・鉄欠乏性貧血 等
*特定疾病の詳細については、特約条項別表の「女性疾病保障特約の対象となる特定疾病」をご確認ください。
解 説
事例17
主な保険用語のご説明
がんと診断確定されたとき
がん診断特約の診断給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
ご契約に際して
◆主契約の責任開始期(※)から100日目に初めて「胃がん」と診断確定された場 。
◆主契約の責任開始期(※)から50日目に初めて「胃がん」と診断確定された場 。
お 支 払 い できません
特約の責任開始期以後に初めてがんと診断確定された場 にお支払いします。
特約の責任開始期とは、主契約の責任開始期(※)からその日を含めて90日を経過した日の翌日をいいます。
(※)主契約の契約日後、特約を中途付加する場は、告知と当社所定の金額のお払込みがともに完了した日とします。
解 説
事例18
保険の特長としくみ
初めて悪性新生物と診断確定されたとき
悪性新生物初回診断特約の診断保険金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆主契約の責任開始期から
100日目に初めて「胃の浸潤がん(悪性新生物)」と診断確定された場 。
◆主契約の責任開始期から 100日目に初めて「胃の上皮内がん(上皮内新生物)」と診断確定された場 。
保険金・給付金等について
お 支 払 い できません
特約の責任開始期(※)以後に初めて悪性新生物と診断確定された場 にお支払いします。責任開始期前に診断確定された場 や上皮内新生物と診断確定された場 は、診断保険金はお支払いできません。
なお、診断保険金のお支払いは保険期間を通じて1 のみとし、診断保険金をお支払いした場 は、特約は消滅します。
(※)特約の責任開始期は、主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。
解 説
事例19
保険料について
ご契約後について
がんによる入院の前後に通院したとき
がん通院特約の通院給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆特約の責任開始期以後に初めて「胃がん」と診断確定され、治療のため3日間入院し、退院日から180日以内に
「胃がん」の治療を受けるため10日間通院した場 。
◆特約の責任開始期以後に初めて「胃がん」と診断確定され、入院せずに通院による治療のみを受けた場 。
生命保険に関するお知らせ
お 支 払 い できません
通院給付金は、がんの治療を目的とした入院を1日以上したとき、入院日の前日からその日を含めて遡って60日以内、退院日の翌日からその日を含めて180日以内に、入院の原因となったがんの治療を目的として通院した場にお支払いします。
なお、1 の入院に対してお支払いする通院日数は45日を限度とします。
解 説
事例20
抗がん剤治療を受けたとき
抗がん剤治療特約の治療給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆特約の責任開始期以後に初めて「肺がん」と診断確定されて入院し、治療のため厚生労働大臣の承認を受けた抗がん剤(公的医療保険制度の保険給付対象)による治療を受けた場 。
◆特約の責任開始期以後に初めて「肺がん」と診断確定されて入院し、治療のため厚生労働大臣の承認を受けていない抗がん剤(国内未承認薬)による治療を受けた場 。
お 支 払 い できません
公的医療保険制度(健康保険法、国民健康保険法等)に基づく診療報酬点数表により、特約条項所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をしたとき、治療を受けられた月ごとに治療給付金をお支払いします。
*お支払いの対象となる抗がん剤については、特約条項をご確認ください。
(対象となる抗がん剤は、治療を受けた時期により異なります。)
解 説
事例21
特約条項所定の悪性新生物と診断確定されたとき
特定悪性新生物保険金前払特約の特定悪性新生物保険金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆特約の責任開始期以後に悪性新生物の病期分類により
Ⅲ期またはⅣ期(StageⅢ以上)の悪性新生物と診断確定された場 。
◆特約の責任開始期以後に悪性新生物の病期分類により
お 支 払 い で き ま す
Ⅱ期(StageⅡ)の悪性新生物と診断確定された場 。
お 支 払 い できません
特定悪性新生物保険金は、以下のいずれかの悪性新生物と診断確定されたときに、ご希望により将来の死亡保険金のお支払いに代えて、お支払いします。
・悪性新生物の病期分類(※1)によりⅢ期またはⅣ期に分類されること
・悪性新生物が認められない状態となった後、再発したこと
・他の臓器に転移したこと
(悪性新生物について、標準治療がないか、標準治療が終了(※2)し、または標準治療の終了(※2)が見込まれると診断確定された場 もお支払対象となります。)
(※1)国際対がん連(UICC)が発行する「TNM悪性腫瘍の分類 第8版」において定められた病期分類をいいます。
(※2「)標準治療の終了」とは、医学的に効果が認められる一通りの標準治療をすべて受けたが、効果がなかったことをいいます。
*お支払事由の詳細については、特約条項をご確認ください。
解 説
事例22
不慮の事故により骨折•関節脱臼•腱の断裂の治療を受けたとき
特定損傷一時金特約の特定損傷一時給付金
対象となる保険金・給付金などの種類
◆自転車運転中に転倒し、手
♛を骨折して医師の治療を受けた場 。
◆自転車運転中に転倒し、足
お 支 払 い で き ま す
♛の捻挫により靭帯を損傷して医師の治療を受けた場
。
お 支 払 い できません
特定損傷一時給付金は、不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日以内に骨折、関節脱臼、腱の断裂の治療を受けた場にお支払いします。その他のケガの治療の場は、お支払いの対象とはなりません。
解 説
16 保険金•給付金等の請求について
保険金・給付金等の請求書類
主な保険用語のご説明
● 保険金・給付金・保険料の払込免除等のご請求の諸手続きに必要な書類は普通保険約款および各特約条項の別表をご参照ください。
•保険金•給付金、返戻金、保険料の払込免除等のご請求は、権利を行使できる時から
3年間行使しないと、ご請求の権利がなくなりますので、ご注意ください。
•死亡保険金をお支払いするタイプのご契約で、法人等(個人事業主を含みます。以下同じ。)をご契約者および死亡保険金受取人とし、その法人等から給与の支払を受ける人を被保険者とする場合、ご契約者である法人等が死亡保険金の全部またはその相当部分を死亡退職金等としてその受給者に支払うときは、死亡保険金の請求の際、つぎの書類の提出も必要です。
⑴死亡退職金等の受給者の請求内容確認書または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
⑵ご契約者である法人等が受給者本人であることを確認した書類
ご注意
保険金・給付金等の請求に関する訴訟について
ご契約に際して
● 保険金・給付金等の請求に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
17 保険金•給付金等の代理請求について
● 保険金・給付金等の受取人が被保険者となっているご契約で、その被保険者が保険金・給付金等を請求できない次のいずれかの事情があるときは、代理請求することができます。
・傷害または疾病により、保険金・給付金等を請求する意思表示ができない場
・傷病名の告知を受けていない場
・その他これに準じた状態である場
● 被保険者に代わって請求できる方は、次のいずれかの方です。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2()1)の配偶者がいない場には、被保険者と生計を一にする親族
● また、保険金・給付金等の受取人と被保険者が同一であるご契約で、保険金・給付金等の支払事由が発生した後に被保険者が死亡した場には、被保険者の法定相続人のうち次のお1人の方を代表者 とします。この場 、その代表者は被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2()1)の配偶者がいない場には、法定相続人の協議により定めた方
保険金•給付金等の受取人が被保険者となっているご契約で、保険金•給付金等の受取人(=被保険者ご本人)が保険金•給付金等を請求できないような場合であっても、速やかに保険金•給付金等の請求が行えるよう、事前に保険金•給付金等の代理請求についてご家族の方にご説明いただきますようお願いします。
お願い
ご注意
保険の特長としくみ
保険金・給付金等について
ご契約者が被保険者と同一人である場 の保険料の払込免除の請求についても、左記と同様に取り扱います。ただし、主契約がメディカルKit Rの場 、保険料払込みの免除事由に該当し、指定代理請求人が健康還付給付金を請求するときは、保険料の払込免除についても、指定代理請求人から請求いただきます。
ご注意
保険料について
主契約がメディカルKit Rで、死亡保険金をお支払いするタイプのご契約の場 、健康還付給付金の支払事由が発生した後にご契約者である被保険者が死亡し、死亡保険金受取人がご契約者の法定相続人であるときは、健康還付給付金の支払については、死亡保険金受取人を 代表 者とします。
ご注意
ご契約後について
死亡保険金をお支払いしないタイプのご契約で、ご契約者が被保険者と同一人である場 の被保険者が死亡したことに伴う返戻金の支払についても、左記と同様に取り扱います。
ご参考
生命保険に関するお知らせ
健康還付特則、重度5疾病・障害・重度介護保障特約、介護保障特約については、指定代理請求人による代理請求の制度があります。詳しくは「 9 メディカルKit Rについて」および「10 付加できる特約について」をご参照ください。
保険金・給付金等の代理請求をされる場合のご注意
代理請求をされる場 、次の点についてあらかじめご了承ください。
● 代理請求により保険金・給付金等をお支払いした場 、被保険者にはその旨をご連絡いたしませんが、保険金・給付金等のお支払い後に、被保険者(またはご契約者)から契約内容についてご照会があったときは、保険金・給付金等をお支払いした旨、 答せざるをえないことがあります。
● このため、被保険者(またはご契約者)に傷病名等を察知される可能性があります。
● 保険金・給付金等の請求があったことを、被保険者(またはご契約者)が知る可能性のある具体的事例は次のようなものです。
・被保険者が当社に契約内容を照会された場
・銀行口座の通帳等で保険料のお払込みがなくなった、またはお払込額が減少したことを知る場
● 代理請求いただいた後に被保険者(またはご契約者)から照会があった場は、当社は直接の答をせず代理請求いただいた方に連絡をとらせていただくことがありますので、ご了承ください。
ご注意
保険金・給付金等を代理請求できる方にお支払いした場
、その後重複してご請求を受けても、保険金・給付金等をお支払いしません。
18 死亡保険金受取人の変更について
死亡保険金をお支払いするタイプにご契約の場合、死亡保険金受取人の変更について次のとおりお取扱いします。
死亡保険金受取人の変更
ご契約者は、被保険者がお亡くなりになるまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。
● 死亡保険金受取人を変更される場には、当社へご連絡ください。
● ご契約者は死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。(被保険者の同意が必要となります。)この場 、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へご通知ください。
死亡保険金受取人が死亡した場合
死亡保険金受取人がお亡くなりになった際には、すみやかに当社にご連絡ください。新しい死亡保険金受取人に変更するお手続きをしていただきます。
しなかったら、
変更
どうなるの?
● ご契約者は、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。
● 万一、死亡保険金受取人の変更手続きをされない間に、死亡保険金のお支払事由が発生した場は、次のようなお取扱いとなります。
ご注意
当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当社は死亡保険金をお支払いしません。
【死亡保険金受取人の変更をされる前に、被保険者が死亡された場合の例】
A
(夫)
保険契約者・被保険者
B
(妻)
死亡保険金受取人
保険契約者・被保険者 Aさん
死亡保険金受取人
Bさん
C
(子)
法定相続人
D
(子)
法定相続人
※死亡保険金受取人となった人が2 人以上いる場合は、その受取割合は均等となります。
Bさんの法定相続人で、Aさんの死亡時に生存しているCさん、Dさんが死亡保険金受取人となります。
A さんより先にBさんが死亡し、その後死亡保険金受取人の変更手続きをされない間にAさんが死亡(死亡保険金のお支払事由が発生)した場合
主な保険用語のご説明
ご契約のしおり
保険料
保険料について
ご注意
19 保険料のお払込み
保険料の払込方法(経路)
● 保険料の払込方法(経路) には次の方法があります。
口座振替扱
・当社が提携している金融機関等で、ご契約者の定めた預金口座から、自動的に保険料が当社に振り込まれます。
送 金 扱
・払込期月中に最寄りの金融機関より当社指定の銀行にお払い込みください。
・その際の受領証は、保険料領収証のかわりとなりますので、大切に保存しておいてください。
団 体 扱
・団体扱契約の場 、勤務先などの団体を経由して、お払い込みください。
・この場は、まとめて一枚の領収証を団体代表者にお渡しし、個々のご契約者にはお渡ししません。
クレ ジットカード払扱
・ご契約者名義のクレジットカードにより、自動的に保険料が当社に払い込まれます。
・クレジットカードは、当社指定のクレジットカードに限ります。
・クレジットカードの有効性等が確認できなかった場やご契約内容の変更等により取扱条件を満たさなくなった場 は、クレジットカードによる保険料のお払込みをお取扱いできなくなることがあります。この場 、保険料の払込方法(経路)の変更を行ってください。
保険料の払込方法(経路)の変更
● 次の場合には、当社の取扱者/代理店または当社までお申し出ください。
● お払込方法の変更についてお申出があった場 、当社は所定の事務手続を経て、新たなお払込 方法に変更 させていただきます。
● この場 、新たなお払込方法に変更されるまでの間の保険料は、当社の指定する方法によりお払い込みください。
各々の 保険料の払込方法
ご契約に際して
(経路)には、当社の定める取扱条件があります。また「、責任開始期に関する特約」を付加する場 、保険料の払込方法(経路)については、「口座振替扱」となります。
ご注意
保険の特長としくみ
「口座振替扱」および「クレジットカード払扱」の場 、払い込まれた保険料について、保険料領収証は発行しません。
ご注意
主契約がメディカルKit Rの場 、「送金扱」および「団体扱」はご利用いただけません。
お願い
保険金・給付金等について
「送金扱」で、万一払込期月中にお払込みのご案内が届かなかった場 などは、お手数でも当社までご連絡ください。
ご注意
保険料について
主契約がメディカルKit NEOで、主契約の保険料払込期間満了後に特約保険料のみのお払込みを行う場 、
20 保険料をまとめて払い込む方法
保険料の払込方法(経路)については「、口座振替扱」また
は「クレジットカード払扱」と
ボーナス、預貯金、退職金などの余裕資金を活用して、保険料をまとめて払い込むことができます。
保険料の一括払(月払契約の場合)
● 当月以降の月払保険料をまとめて(3~12か月分)お払い込みいただくお取扱いです。この場には、当社所定の割引率で保険料を割引いたします。
● この一括払保険料は、払込時期が到来するまで預り金として当社に積み立てられ、払込時期が到来するごとに保険料に充当されます。
● 保険期間中にご契約が消滅(解約・死亡など)した場 には、まだ払込時期が到来していない一括払保険料は返還されます。
保険料の前納(年払契約の場合)
● 将来の年払保険料を一定の年数分(2年以上かつ当社所定の期間内)まとめてお払い込みいただくお取扱いです。この場には、当社所定の利率 で割り引いて計算した保険料前納金をお払い込みいただきます。
●この保険料前納金は、当社所定の利率 で積み立てておき、年単位の契約応当日ごとに年払保険料のお払込みにあてられます。
● 前納期間が満了した場 、または保険料のお払込みを必要としなくなった場に、保険料前納金の残額があるときは、その残額をご契約者に払い戻します。
● 月払のご契約は、年払に変更のうえ、前納のお取扱いができます。
● 主契約がメディカルKit NEOで保険料払込期間が終身の場および主契約がメディカルKit Rの場 、全期前納(保険料払込期間中に払い込む将来の保険料の全額をまとめて前納すること)のお取扱いはありません。
なります。また、保険料の払込方法( 数)を月払から年払に変更することがあります。
ご注意
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
新たなお払込方法に変更できるのは、当社の定める取扱条件を満たした場 に限り、変更時に取り扱っていないお払込方法には変更できません。また「、責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1 保険料が払い込まれるまでの期間は、お払込方法の変更はできません。
ご注意
当社所定の利率は、経済情勢等により変更することがあります。なお、最新の利率は当社のホームページ(https://www.tmn- anshin.co.jp/)でご確認いただけます。
・払込方法の変更を希望する場
・指定口座の変更を希望する場
・勤務先団体からの脱退
など