Contract
法人向け延長保証サービス規程
株式会社ワランティマート(以下「当社」という。)は、販売店からの委託を受けて、当社が提供する「法人向け延長保証サービス」(以下「本サービス」という。)に関する規程を以下のとおり定めます。申込者が本サービスの加入申込みをした場合は、本規程に同意したものとみなします。
第1条(本サービス)
1 当社は、当社が延長保証サービスの対象とする商品(以下「対象商品」という。)について、当社所定の方法で本サービスの加入手続が完了していることを条件として、本サービスを提供します。
2 本サービスは、本サービスが効力を有する期間(以下「本サービス期間」という。)中に本サービスの加入手続が完了した商品(以下「加入商品」という。)に故障が発生した場合、メーカー保証書に記載されている内容および以下の各条項に基づいて、加入商品を無償で修理することをその内容とします。
3 本サービスの提供は、販売店からの委託を受けて当社(本サービス代行会社)が行うものとし、その連絡先等は、本規程末尾に記載のとおりとします。
第2条(加入手続)
1 本サービスは、法人のお客様が「法人向け延長保証サービス」に加入された場合に、対象商品について第 4 条に規定する定めるとおり保証いたします。
2 当社は、保証料金の受領後、遅滞なく、延長保証加入者証を書面もしくは電磁的方法により発行するものとします。当社の延長保証加入者証発行をもって、当該加入商品の本サービス加入手続が完了するものとします。なお、延長保証加入者証が発行された申込者を以下「加入者」といいます。
3 当社は、延長保証加入者証記載の加入商品について、加入者からの修理依頼に基づき、延長保証加入者証に記載された修理1回あたりの修理上限金額(以下「保証限度額」という。)の範囲内において本サービスを提供するものとします(加入手続が完了していない場合は、本サービスを提供しないものとします。)。
第3条(本サービス期間)
1 本サービス期間は、延長保証加入者証に記載された延長保証期間とします。本サービス期間中、修理回数に制限はありません。なお、メーカー保証期間中に初期不良等でメーカー及びまたは当社より代替品が提供された場合でも、本サービス期間は変更されません。
2 本サービス期間中であっても、加入商品のメーカー保証期間中はメーカー保証対応とします。
第4条(本サービスの提供)
1 本サービス期間中に加入商品の取扱説明書および本体貼り付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状況下において加入商品に故障が生じた場合、加入者は本サービス期間の末日までに、当社所定の連絡先に修理を依頼することができるものとします。修理依頼にあたっては当社が発行した延長保証加入者証が必要となります。
2 修理の際の費用負担については以下のとおりとします。なお、加入商品の引き取りおよび修理実施場所への発送の際の梱包は加入者の費用と責任でこれを行うものとします。
(1)当社が負担する費用
①加入商品の引き取り費用
②加入商品の設置場所へ出張し修理を実施する場合の出張費用
③修理実施場所から加入者に対する加入商品の返送費用
なお、出張修理は、メーカー保証規程等により出張修理対象商品と定められている商品に限り実施します。また、メーカー保証規程等により遠隔地と定められている離島および遠隔地への出張修理の場合、出張費用は加入者負担とします。
(2)加入者が負担する費用
①修理実施場所への加入商品の発送費用
②加入商品の脱着費(工事費、材料費および諸経費等を含む。)
第5条(修理の実施)
1 加入商品の引取り/配送方法等の具体的な修理実施方法については、修理依頼を受け付けた際に個別に加入者にご案内するものとします。
2 修理を依頼した加入商品について、修理実施の際に交換された旧部品、および第6条に基づき本サービスの代替品の提供が行われた場合の加入商品本体の所有権は当社に帰属し、返却しないものとします。
3 当社は、加入商品の修理期間中について、一時的な代替機器の貸出等は行わないものとします。
4 修理実施の際、加入商品内のデータは削除され、もしくは初期設定等に戻される可能性がございます。当社は、当該データの変質、消失、 紛失等についての責任は一切負わないものとし、加入者は事前に当該データのバックアップ等を加入者自身の責任において行うものとします。
5 加入商品に関する技術的な障害によりハードディスク内のデータを消去できない場合、もしくは加入者の都合によりハードディスク内にデータが残存していた場合、当該商品の修理にあたり、症状確認・解析等の目的でハードディスク内のデータを開く場合があることを加入者は承諾するものとします。当社は、当該データについては機密情報として適切に取り扱い、第三者に開示漏洩しないものとします。
第6条(本サービスの代替品)
1 本サービスによる 1 回の修理見積価格が保証限度額を超過する場合や、修理が不可能な場合(メーカーによる部品供給不可等の理由を含むがこれに限らない)は、保証限度額を上限として当社が指定する同機種または、同等品(メーカー問わず)を代替品(以下「本サービス代替品」という。)として提供することをもって修理に代えるものとします。
2 本サービス代替品の提供にあたって、加入者は当社に対して機種又は品名、品番その他の指定を行うことはできないものとします。
3 本サービス代替品の提供を行う場合、本サービスの対象範囲は商品のみとし、本サービス代替品提供の際にかかる脱着費(工事費、材料費および諸経費等を含む。)、送料および廃家電処理(リサイクル法)費用等は本サービスの対象外とし、加入者が負担するものとします。なお、法律の定める費用は別途加入者が負担するものとします。
第7条(本サービスの提供外となる商品)
次の場合に該当する商品については、本サービス対象商品であっても、本サービスの提供を受けられないものとします。
(1)加入商品が、リース物件およびレンタル物件として使用されたものである場合。
(2)加入商品が、船舶での使用を前提としたものである場合や、産業用機器など基幹業務での使用を想定されて設計された製品である場合。
(3)加入商品が、通常の使用方法から著しく逸脱して使用されたものである場合。
(4) コピー機、業務用レーザープリンタ等、保守作業を必要とする機器である場合。
第8条(本サービスの対象外となる事由)
次の場合は、本サービス期間中であっても本サービスの対象とならないものとします。
(1)ハードディスク・メモリー等の不良に起因して起こるデータ破壊および復元。
(2)当社以外に修理を依頼された場合。
(3)延長保証加入者証に記載の情報および登録情報等と、連絡先および修理依頼商品に相違がある場合。
(4)加入商品の部品交換を伴わない調整および手直し修理(清掃、リカバリー、設定等で完了する場合)。
(5)インクカートリッジ、トナー、廃インクパッド、ギア、ベルト、インクヘッド、ドラム、バッテリー等メーカーの定める消耗品の交換である場合。
(6)メーカーの定める消耗品以外を使用したことにより生じた加入商品の故障または損傷。
(7)加入商品の機能および使用の際に影響の無い損害(外観、液晶の画面焼けやピクセル抜けおよび輝度低下を含む)。
(8)通常使用に支障の無い部分で経年劣化の範囲に該当するもの。
(9)加入商品の付属部品(ケース、レンズキャップ、ストラップ等を含む)、周辺機器、アクセサリー、ソフトウェア等、加入商品以外の商品の故障や相性に起因した故障または損傷。
(10)お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下等によって生じた加入商品の故障または損傷。
(11)直接的、間接的に関わらず、次に上げる事由によって生じた加入商品の故障または損傷。
① 管理の不備、増設または改造行為等によって生じた加入商品の割れ、傷、破損、錆、カビ等。
② 増設機器、周辺機器、ソフトウェアとの相性により正常動作しない場合。
③ 使用上の誤り(取扱説明書記載以外の使用)、維持・管理(メーカーが定める定期的清掃等含む)の不備または改造。
④ 虫食い、ねずみ食い、変質・変色・その他類似の事由。
⑤ 落下、衝撃、水濡れ、電池漏洩による場合。
⑥ 火災・落雷・爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由。
⑦ 地震・津波・噴火・地殻変動・地盤沈下・水害・風害・その他天災ならびにガス害・塩害・公害・煙害および異常電圧・電源(電圧、周波数を含む)異常。
⑧ 盗難、置き忘れまたは紛失等、加入商品の損害の確認が取れない場合。
⑨ 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下も同様)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂成物を含む)の放射性や爆発性、その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。
⑩ 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変又は暴動(群衆または多数の者の集団によって著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態)。
(12)加入商品のメーカーがリコール等を行った後のリコールの原因となった部位にかかる加入商品の修理。
(13)修理のご依頼が、本サービス期間の末日後になされた場合。
(14)修理の際に脱着等の作業が生じる場合のその脱着費等。(工事費、材料費および諸経費等を含む。)
(15)加入商品を日本国外に持ち出された場合の日本国外からの修理依頼。
(16)加入商品の修理を依頼された際、故障内容が再現しない場合、または本サービスの対象外の原因による故障であることが判明した場合の修理技術費用、部品代金、出張費用、物流費用、修理見積費用および諸経費。
(17)本サービス以外の保証(加入商品のメーカー保証、加入商品の部品ごとのメーカー保証等)または保険の制度により保証される場合。
(18)差し押さえ、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、損害が火災消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除く。
(19)故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じさせた故障、損傷または損害。
第9条(報告義務)
1 加入者は次の場合は、速やかに当社所定の連絡先に連絡しなければならないものとします。
(1)本サービス期間終了前に、登録情報等に変更があった場合。
(2)加入商品の代替品がメーカーより提供された場合。
2 前項に関して連絡がなされない場合、本サービス期間内であっても、本サービスの提供を受けることができない場合があることを加入者は予め承諾するものとします。
第 10 条(本サービスの終了)
次の事由が生じた場合は、本サービス期間中であっても、本サービスは自動的に終了するものとします。
(1)本サービス提供の対象外の事由で、加入商品が滅失した場合。
(2)第6条の定めにより、本サービス代替品の提供がされた場合。
(3)加入商品が譲渡または販売され、名義および使用人が変更になった場合。
第 11 条(解約)
1 加入者は、延長保証サービスを解約することができます。解約の申出は、コールセンターに連絡のうえ当社所定の手続きによるものとし、当社は、当該加入者に対し、下表に基づき、解約の時期に応じた保証料金の一部返金※1 を行うものとします。※2 なお下表に記載のない区分については、当社が別途定める返金率または返金額に基づき、一部返金を行うものとします。
2 但し、本商品の売買契約の解除に伴い延長保証サービスも解除する場合は、この限りではありません。この場合においては、加入者は、本商品の購入店に連絡することにより、購入店又は当社のいずれかが保証料金全額の返金を行うものとします。
3 なお、解約の申出の際すでに修理が行われているもの(修理依頼中のものを含む。)については、当該返金は行わないものとします。
【解約時の返金率】
区分 | 購入日から 1 年以内 | 1 年超 2 年以内 | 2 年超 3 年以内 | 3 年超 4 年以内 | 4 年超 |
家電 5 年保証 | 6.0% | 4.5% | 3.0% | 1.5% | 0%(返金なし) |
※1 返金額は、本商品の購入金額(税込)に上記の表の返金率を乗じた金額(円未満切り捨て)から振込手数料を差引いた金額とします。
※2 当社は、上記返金額を加入者指定の銀行口座に振込むことにより、返金を行うものとします。
第 12 条(間接損害)
次の損害等については、本サービスの対象とならないものとします。
(1)加入商品の故障または損傷に起因して他財物(ソフトウェアを含む。)に生じた故障、若しくは損傷等の損害。
(2)加入商品の故障または損傷に起因して、加入商品、その他の財物が使用できなかったことによって生じた損害。
(3)加入商品の故障または損傷に起因して生じた身体障害および精神障害(障害に起因する死亡および怪我を含む。)。
第 13 条(製造物責任)
当社は、加入商品のメーカー、販売者、輸入業者、加工業者ではなく、加入者に対して本サービスを提供するものであり、製造物責任法第 3 条の責に任ずるものではありません。
第 14 条(見解相違の場合)
故障および損害の認定などについて、当社と加入者の間で見解の相違が生じた場合、当社は中立的な第三者の意見を求め、加入者と協議することができるものとします。
第 15 条(損害賠償)
当社が本規程に反したことにより加入者が損害を被った場合、当社の負う損害賠償の範囲は直接生じた通常の損害に限るものとし、いかなる場合であってもその上限は加入商品(加入予定を含む)の代金相当額とします。
第 16 条(合意管轄)
本規程に基づく一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 17 条(規程外事項、改定)
1 本規程に定めのない事項については、特段の定めのない限り、加入商品のメーカー保証の内容に準ずるものとします。
2 本規程は当社によって予告なく改定される場合があり、改定された場合は当社の Web サイトに掲載され、改定後の規程が適用されるものとします。
第18 条(準拠)
本規程は、日本国の法令に準拠します。
2012 年 8 月 27 日制定
【本サービス代行会社の表示】
社名:株式会社ワランティマート
修理受付コールセンター TEL: 0000-000-0000
24 時間 365 日受付