Active! gate SS サービス利用約款
Active! gate SS サービス利用約款
株式会社クオリティア(以下、「当社」といいます。)は、当社と契約された方々(以下、
「契約者」といいます。ただし、本約款においては、契約者のもとで本サービスを利用するメールアドレスユーザーも含めて「契約者」といいます。)に適用されるサービス利用約款(以下、「本約款」といいます。)を次のとおり定めます。
第1条(本サービス)
1. Active! gate SS (以下、「本サービス」といいます。)とは、当社の提供するクラウド型で運用するメール誤送信防止サービスです。
2. 本サービスは、次の7つの機能の全部または一部によって構成されます。ただし、当社は、以下の機能以外の機能を本サービスに追加することがあります。
(1) 送信メール一時保留
(2) 添付ファイルの暗号化
(3) 添付ファイルの Web ダウンロード
(4) Bcc 強制変換
(5) 送信拒否
(6) 時間差配信
(7) 上司承認
3. 当社は前項の機能を組み合わせた以下のサービスプランを提供し、契約者は、特定のサービスプランを選択することによって本サービスの提供を受けるものとします。サービスプランの詳細は別表に定めるとおりとします。ただし、当社は、一定の予告期間を経て、サービスプランの名称、内容あるいは料金を変更することがあります。
(1) ベーシックプラン
(2) オリジナル運用プラン(共用タイプ)
(3) オリジナル運用プラン
(4) オリジナル運用プラン(VPS タイプ)
(5) ファイル変換専用プラン
(6) Bcc 強制変換専用プラン
4. 前項の各サービスプランにおいて、メール送信できる環境を特定の IP アドレスで制限するオプションを選択できるものとします。
5. 本条第3項のオリジナル運用プラン(共用タイプ)とオリジナル運用プランとオリジナル運用プラン(VPS タイプ)において、送受信メールを保存するメールアーカイブのオプションを選択できるものとします。
6. 本サービスの契約期間は、契約者の選択により、1年、2年、3年のいずれかとするものとします。
第2条(契約の成立)
1. 本サービスを利用しようとする法人または団体は、本約款を承諾のうえ、第1条第3項に定めるサービスプランを選択して、契約の申し込みを行うものとします。本サービスは個人は利用することができません。
2. 本サービスを利用しようとする法人または団体は、当社との間で、別添の反社会的勢力排除に関する包括的覚書に同意しなければなりません。
3. 申し込みは、Web 上に用意された申込票に必要事項をすべて記入してこれを当社に送信することによって行います。
4. 申込票に記載された本サービスの適用を受けるメールアドレスが当社のシステムに登録された時をもって契約の成立とし、契約成立時刻を含む日をもって契約成立日とします。
5. 当社は、本サービス開始に当たり、契約内容、サービス開始日およびサービス提供ドメインを記載したサービス開始確認書を契約者の指定アドレスに電子メールで送信します。
第3条(料金等および支払い方法)
1. 各サービスプランの初期費用および料金、オプション料金(以下、3者を総称して「料金」といいます。)は別に定めるとおりとします。ただし、当社と契約者とがあらかじめ料金について合意しているときは、この限りではありません。
2. 契約期間が1年で、かつ、契約料金を月払いでお支払いいただくときは、次のとおりの支払い方法となります。
①「ベーシックプラン」「オリジナル運用プラン(共用タイプ)」「ファイル変換専用プラン」「Bcc 強制変換プラン」の場合
契約開始月(毎月1日)の前月20日までに入金、以後毎月20日までに翌月利用分を前払い。
②「オリジナル運用プラン」「オリジナル運用プラン(VPS タイプ)」の場合
契約開始月(毎月1日)の当月20日までに入金、以後毎月20日までに当月利用分を支払い。
3. 契約期間が1年で、かつ、契約料金を一括払いでお支払いいただくとき、および、2年、
3年契約の場合は、当社が定める支払日までに全額をお支払いいただきます。
4. 初期費用は、いずれのプランの場合も、初回支払日に一括してお支払いいただきます。
5. 料金等の支払い方法は、当社が定めた方法によって行うものとします。
6. 支払いに要する費用(振込手数料等)は契約者の負担とします。第4条(契約期間と解除の制限)
1. 本サービスの契約期間は、契約成立日から、契約成立日を含む月(以下、「契約成立月」といいます。)から起算して12か月目の末日が経過するまで(1年)とします。本契約の期間中は、契約者は契約を解除することができません。
2. 契約者は、本契約の期間中は契約を解除することができません。ただし、料金を月払いでお支払いいただく契約者は、申し入れ時点における料金に契約期間満了までの残月数
(1か月未満は切り上げ)を乗じた金銭を支払うことによって、契約を解除することができます。また、契約期間中のすべての料金を支払い済みの契約者は、支払い済みの料金について返還ないし精算を放棄する旨の意思表示を記載した書面とともに解除通知書を当社に送付することにより契約を解除することができます。
3. 契約者は、本条第1項に関わらず複数年を一括払いで利用することができます。この場合、月額料金は期間に応じて割り引かれます。ただし、契約期間内に解約されても残期間に相当する月額料金は返還されません。
第5条(契約更新)
1. 契約期間満了の1か月前までに、契約者から契約を更新しない旨の Web サイトを通じた手続きがない限り、契約は同一条件で1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
2. 契約更新に際して、契約期間、サービスプランを変更しようとするとき、あるいは、登録ドメインに属するメールアドレス数を削減しようとするときは、契約者は、契約期間満了の1か月前までに Web サイトを通じて、その旨の申し入れを当社に対して行うものとします。
第6条(メールアドレス数の申し込み)
1. 10個のメールアドレスをもって1アドレス単位とし、初期申し込みおよび追加申し込み、更新申し込みはアドレス単位にて行うものとします。
2. 契約者は、管理画面を通じて、アドレス単位で初期申し込みを行うものとしますが、第
1条第3項のサービスプランのうち、オリジナル運用プランおよびオリジナル運用プラン(VPS タイプ)にあっては、3アドレス単位を最小の申し込み単位とします。
3. 契約者は、契約期間中いつでも本サービスの適用を受けるアドレス単位の追加を申し込みすることができるものとします。なお、契約期間中にアドレス単位を削減することはできません。アドレス単位の削減は契約更新時にのみ可能です。
4. 本条によりアドレス単位を当月1日から追加したときは当月から、2日以降に追加したときはその翌月から料金が変更になるものとし、月払いの契約者は変更になった料金を支払い、一括払いの契約者は、変更後の料金から変更前の料金を差し引き、その差額を契約期間月数で割った額に残存契約月数を乗じた金額(以下、「差額利用料金」といいます。)を当社に支払うものとします。
第7条(サービスプランの変更)
1. 契約者は、当社の Web サイトを通じて、変更しようとする新たなサービスプランの初 期費用を支払うことによって、いつでも他のサービスプランに変更することができます。ただし、変更後の月額料金が変更前の月額料金より低いときは、既契約分の払い戻しは ありません。
2. サービスプランの変更は、変更申し込みをした月の翌月1日から効力を生じるものとします。
3. 変更後のサービスプランの契約期間は、変更後の月額料金が変更前の月額料金より低いときは、当初契約における契約期間とします。変更後の月額料金が変更前の月額料金より高いときは、変更時において再契約をするものとし、再契約後の契約期間は、サービスプラン変更が効力を生じた日から1年とします。
第8条(契約事項変更等の通知)
1. 契約者は、申込書に記載した内容に変更が生じたときは、当社の Web サイトを通じて
14日以内にその内容を当社に通知するものとします。
2. 契約者は、第20条第1項(1)号から(7)号に掲げる事由が生じたとき、または、そのおそれがあるときは、当社の Web サイトを通じて遅滞なくその内容を当社に通知するものとします。
第9条(禁止行為)
1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 法令に違反する行為、そのおそれのある行為またはそれに類似する行為
(2) 当社または第三者を差別もしくは誹謗中傷しまたはその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(3) 個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用い収集、取得する行為またはそれに類似する行為
(4) 個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為またはそれに類似する行為
(5) 当社または第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(6) 当社または第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(7) 犯罪行為、犯罪行為をそそのかすもしくは容易にさせる行為またはそれらのおそれのあ
る行為
(8) 虚偽の情報を意図的に提供する行為またはそれに類似する行為
(9) 公職選挙法に違反する行為またはそのおそれのある行為
(10) 無限連鎖講(「ねずみ講」)、それに類似する行為またはこれを勧誘する行為
(11) わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、および児童の保護等に関する法律に違反する行為またはそれに類似する行為
(12) 風俗営業等の規制および適正化に関する法律(以下「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業またはそれに類似する行為
(13) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(以下「出会い系サイト規制法」といいます。)が規定するインターネット異性紹介事業またはそれに類似する行為
(14) 本サービスの提供を妨害する行為またはそのおそれのある行為
(15) 第三者の通信に支障を与える方法もしくは態様において本サービスを利用する行為またはそのおそれのある行為
(16) 当社もしくは第三者の運用するコンピュータもしくは電気通信設備等への不正アクセス行為、クラッキング行為もしくはアタック行為または当社もしくは第三者の運用するコンピュータもしくは電気通信設備等に支障を与える方法もしくは態様において本サービスを利用する行為、それらの行為を促進する情報掲載等の行為もしくはそれに類似する行為
(17) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為、第三者が嫌悪感を抱くもしくはそのおそれのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為またはそれに類似する行為
(18) 当社のシステムを利用してコンピュータウイルス等他人の業務を妨害するもしくはそのおそれのあるコンピュータプログラムを使用する行為、第三者に提供する行為またはそのおそれのある行為
(19) 第三者の通信環境を無断で国際電話もしくはダイヤルQ2等の高額な通信回線に変更する行為または設定を変更させるコンピュータプログラムを配布する行為
(20) 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄しまたは消去する行為
(21) 他人のID もしくはパスワードを不正に使用する行為またはそれに類似する行為
(22) その他、他人の法的利益を侵害する方法もしくは公序良俗に反する方法または態様において本サービスを利用する行為
(23) 当社と契約者との間で確認した反社会的勢力排除に関する包括的覚書第1条各号に定める行為
2. 契約者が前項で規定する禁止行為に該当する行為を行ったと当社が判断したときは、当社は、契約者との契約を解除するとともに、契約者の行為によって被った損害等に
ついて契約者にその賠償を請求します。
第10条(契約者の責任)
1. 契約者は、本サービスを通じて契約者が発信した情報について、一切の責任を負い、ま た、当社に対していかなる迷惑および損害をも与えてはなりません。契約者は、契約者 が発信した情報により当社が損害を被った場合には、その損害を賠償するものとします。
2. 契約者は、契約者が本サービスを通じて発信した情報により、当社の他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えたときは、自己の費用と責任において当該損害を賠償するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 契約者は、本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、第三者より問合せ、xxxx等が通知された場合および第三者との間で紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとし、当社は責任を負わないものとします。
第11条(契約上の地位の譲渡)
1. 契約者は、本サービスの提供を受ける権利および利用契約上の地位を第三者に譲渡することはできません。
2. 合併または会社分割などにより契約者たる地位が承継されたときは、承継した法人は、承継があった事実を証明する書類を添えて、速やかに当社にその旨および新たな支払い方法について申し出るものとします。
3. 承継した法人は、契約者の利用契約に基づく一切の債務を承継するものとします。
第12条(サービスレベルアグリーメント)
1. クオリティア・サービスレベルアグリーメント(以下、「品質保証制度」といいます。)において使用する語句の定義は次のとおりとします。
(1) ダウンタイム
ドメインでユーザーエラー率が5%を上回る状態のことです。ダウンタイムは、サーバー側のエラー率に基づいて計測します。
(2) ダウンタイム期間
ドメインでダウンタイムが10分以上続く状態のことです。10分未満の断続的なダウンタイムは、ダウンタイム時間として計測しません。
(3) 各月の稼働率
各月の合計分数から、各月のダウンタイム期間の合計ダウンタイム分数を減算し、各月の合計分数で割った数値のことです。
(4) 計画メンテナンス
当社が計画メンテナンス期間をその開始5日前にお客様に通知するダウンタイムのことです。計画メンテナンスは、品質保証制度においてダウンタイムとみなさず、ダウ
ンタイム時間として計測しません。
2. 当社は、当社✰監視システムより SMTP を利用したメール送信および HTTP・HTTPS
を利用したアクセスが出来るかどうかを測定し、毎月1日から当該月末日まで✰稼働率
(以下、「月間稼働率」といいます。)が99.9%を下回った場合、稼働率が99.9%を下回った以下✰各段階に応じて、月額払条件✰場合には翌月✰利用料を減額して利用できるも✰とします。
(1)稼働率が99.0%以上99.9%未満✰場合:10%✰減額 (2)稼働率が95.0%以上99.0%未満✰場合:25%✰減額 (3)稼働率が90.0%以上95.0%未満✰場合:50%✰減額 (4)稼働率が90.0%未満✰場合:100%✰減額
3. 月間稼働率が99.9%を下回った場合、年額払条件✰契約者は、そ✰判断に従い、契 約期間中に稼働率が99.9%を下回った月数分✰期間を無償で契約期間延長とするか、または、次年度契約更新時✰更新費用を契約期間中に稼働率が99.9%を下回った月 数分を100%減額して利用できるも✰とします。
4. 前項✰規定は、第14条(サービス提供✰中止)、第15条(サービス開始✰遅延)、第
16条(サービス利用✰制限)、第17条(サービス✰廃止)および第20条(当社から✰契約解除)✰規定に該当する事由がある場合は適用しません。
5. 契約者は、品質保証制度による減額✰適用を受けようとするときは、月間稼働率が当社
✰保証する値を下回った月✰翌月第10営業日以内に所定✰書式に従ってこれを申し出るも✰とします。こ✰期間を経過したときは減額✰適用を受けることができません。
6. 年額払✰契約者にあっては、品質保証制度✰適用対象となった月数分✰期間を無償契約延長とするか更新費用等✰減額に充てるか✰選択は、契約期間満了✰1ヶ月前までに当社に通知するも✰とします。
第13条(機密保持等)
1. 当社は本サービスを通じて取得した、アーカイブされたメールデータを含む契約者に関する情報(以下、「機密情報」といいます。)を本サービス✰提供に係わる委託先以外
✰第三者に開示しないも✰とします。ただし、以下✰情報についてはこ✰限りではありません。
(1) 開示時点において、当社がすでに有していた情報
(2) 当社が、第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(3) 当社が独自に開発した情報
(4) 取得時に公知である、または、開示✰時点において公知となっている情報
(5) 公官署から法令等に基づき開示が求められた情報
2. 当社は、法令および当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者✰個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うも✰とします。当社は、本サ
ービス✰提供に関し取得した個人情報を以下✰利用目的✰範囲内において取り扱うも
✰とします。
(1) 本サービス✰提供にかかる業務を行うこと(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2) 本サービスレベル✰維持向上を図るため、アンケート調査あるいは分析等を行うこと
(3) 本サービスに限らず当社✰サービスに関する情報を電子メール等により送付すること
(4) 契約者✰同意に基づいて、必要な限度において第三者に提供すること
(5) そ✰他契約者から得た同意✰範囲内で利用すること
(6) 官公署そ✰他から法令等✰根拠に基づき開示が請求されたときに、これに基づいて提供すること
3. なお、本サービス提供にかかる業務✰全部または一部を第三者に委託し、これにより機密情報および個人情報✰取扱いも第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社✰監督責任下において機密情報および個人情報を第三者に委託するも✰とします。
4. 当社が本条に違反して契約者に損害を与えたときは、当該事故発生✰日から過去1年間に当社が受領した料金✰範囲で賠償するも✰とし、契約者はこれに同意します。
第14条(サービス提供✰中止)
1. 当社は、次✰各号✰いずれかに該当するときは、本サービス✰全部または一部✰提供を中止することがあります。
(1) 当社または当社✰指定した業者✰システムまたは電気通信設備✰保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 当社または当社✰指定した業者✰システムまたは電気通信設備に障害が発生したとき
(3) 電気通信事業者または当社指定管理会社が電気通信サービス✰提供を中止することにより本サービス✰提供を行うことが困難になったとき
(4) そ✰他やむを得ない事由があるとき
2. 当社は、前項(1)号✰規定により本サービス✰提供を中止する場合はそ✰14日前までに、(2)号ないし(4)号✰規定により本サービス✰提供を中止する場合は可能な限り事前に、そ✰理由、実施期日および実施期間を、当社✰定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこ✰限りではありません。
3. 本条に定めるサービス✰中止により契約者に損害が発生したとしても、当社は一切✰責任を負いません。
第15条(サービス開始✰遅延)
1. 当社は、次✰各号✰いずれかに該当するときは、本サービス✰開始時期を遅らせること
があります。
(1) 申し込みに係わるサービス✰提供または本サービスに係わる装置✰設置・保守✰開始が通常に比して困難な場合
(2) 電気通信事業者または当社指定管理会社が行う電気通信サービス✰提供に遅延が生じた場合
(3) そ✰他当社がやむを得ないも✰と認める事由があるとき
2. 前項により本サービス✰開始時期を遅らせるときは、当社は契約者に対し、電子メールそ✰他✰適切な方法をもってそ✰旨を通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこ
✰限りではありません。
3. 本条に定めるサービス開始✰遅延により契約者に損害が発生したとしても、当社は一切
✰責任を負いません。
第16条(サービス利用✰制限)
1. 当社は、天災地変、そ✰他✰緊急事態✰発生により、通信需要が著しく輻輳するなど、通信✰全部または一部を利用することが出来なくなった場合もしくはそ✰おそれがある場合は公共✰利益✰為に緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱う為、本サービス✰全部または一部✰利用を制限あるいは中止することがあります。
2. 本条に定めるサービス利用✰制限あるいは中止により契約者に損害が発生したとしても、当社は一切✰責任を負いません。
3. 本サービス✰契約者は、本サービス✰提供に係わるシステムおよび電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしてはならないも✰とします。こ✰ような行為があったときは、当社は契約者と✰契約を解除するとともに、契約者に対して損害賠償請求をすることがあります。
第17条(サービス✰廃止)
1. 当社は、そ✰都合により本サービス✰全部または一部を廃止し、あるいは、サービスプラン✰全部または一部を廃止することがあります。
2. 前項✰場合、当社は、廃止✰2か月前迄に当社が適切と判断する方法によって契約者に対しそ✰旨を通知します。ただし、当社が緊急と判断するときはこ✰限りではありません。
3. 本条に定めるサービス✰廃止により契約者に損害が発生したとしても、当社は一切✰責任を負いません。
第18条(免責)
1. 当社は、契約者が本サービスに関連して当社✰システムに登録したデータにつき、何ら
✰保証も行わず、本約款にて明示的に定める場合を除き、一切✰責任を負わないも✰と
します。
2. 契約者は、本サービスを通じて送信・伝送するデータ等については、自ら✰責任でバックアップ等により保存しておくも✰とし、当社はかかるデータ等✰保管、保存、バックアップ等に関して、本約款にて明示的に定める場合を除き、一切✰責任を負わないも✰とします。
3. 当社は、契約者が本サービスを利用して電子メールを送信したときに、宛先✰全部または一部にそ✰電子メールが送信されないとしても、そ✰理由✰如何を問わず、本約款にて明示的に定める場合を除き、一切✰責任を負わないも✰とします。
4. 当社は、契約者が本サービスを利用して電子メールを送信したときに、本サービスで提供する機能が働かず所定✰誤送信防止措置ができなかったとしても、そ✰理由✰如何を問わず、本約款にて明示的に定める場合を除き、一切✰責任を負わないも✰とします。
5. 当社は、本サービスに関する不具合、バグ等✰契約者から✰指摘に対しては、可能な限 り✰調査を行いそ✰結果を報告するも✰としますが、そ✰原因を解明する責任を負わず、また、そ✰不具合あるいはバグによって生じた損害について、本約款にて明示的に定め る場合を除き、一切✰責任を負わないも✰とします。
6. 当社において適切なウイルス対策ソフト等を導入しているにもかかわらず、本サービス用設備・システムにウイルスそ✰他が侵入し、そ✰結果、契約者に何らか✰損害が生じたとしても、本約款にて明示的に定める場合を除き、当社は一切✰責任を負わないも✰とします。
第19条(契約者✰メールアドレス等✰使用)
当社は、資料請求、トライアル申し込み、本サービス契約、アカウント登録など理由✰如何を問わず、当社に提供いただいたメールアドレスそ✰他✰情報については、当該提供者と✰コンタクトおよび情報提供✰ためにこれらを利用する場合があるも✰とし、契約者そ✰他✰提供者はこれを許諾するも✰とします。ただし、当社から✰コンタクトあるいは情報提供後、当社に対して遅滞なく利用を拒絶する旨✰通知をされた場合はこ✰限りではありません。
第20条(当社から✰契約解除)
当社は、契約者が次✰各号✰いずれかに該当するときは、契約者と✰契約を解除します。ただし、(8)号から(11)号に掲げる事由✰場合には相当✰期間を定めて、そ✰履行✰催告をなしても履行されないときに限り契約を解除するも✰とします。
(1) 契約者が第9条第1項各号に定める禁止行為✰1つでも行ったとき
(2) 申込にあたって✰虚偽✰事項を記載したことが判明したとき
(3) 本サービス✰利用に関し、直接または間接に当社または第三者に対し過大な負荷または
重大な支障(設備やデータ等✰損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき
(4) 本約款に違反する行為で、当社✰業務✰遂行または当社✰電気通信設備に支障を及ぼしまたは及ぼすおそれ✰ある行為をしたとき
(5) 法令に違反しまたは公序良俗に反する態様において本サービスを利用したときまたはそ✰おそれがあるとき
(6) 契約者が、銀行取引停止処分、仮差押、または、差押を受けたとき
(7) 契約者が、破産、民事再生法、会社更生法等✰申立をなしまたは、これら✰申立を受けたとき
(8) 本サービスに係わる料金が当社が定める支払期日を経過しても支払われないとき
(9) 料金支払方法等に変更があり、変更した支払方法に必要な契約者情報が確認できないとき
(10) 第8条に定める通知をしないとき
(11) 契約者が本約款に定めるそ✰他✰債務を履行しないとき
第21条(契約者から✰契約解除)
1. 契約者は、第14条ないし第17条に定めるサービス✰廃止等により契約者が契約✰目的を達成できないときは、当社✰ Web サイトを通じて契約解除✰申し入れを行うことができます。
2. 契約者から✰前項✰申し入れに対して、当社が、契約者において目的を達成できないも✰と認めるときは、当社は契約者に対して、5営業日以内に電子メールにより契約解除承諾✰回答書を送信します。
3. 本条✰契約解除は、当社から✰承諾回答書が契約者に送信されたときに成立するも✰とします。
第22条(情報✰管理または消去)
1. 契約者から預かったデータを適切に保護するために必要なセキュリティ対策を実施することは、当社✰責任です。ログデータを含む契約者データは、不正なアクセスや改ざんを防ぐため、当社✰一部✰人間しかアクセスできない、限られたアクセス権✰もとで保管します。
2. 裁判所から✰証拠提出命令など、法的に認められた形でお客様✰データ✰提供を要請された場合、当社は、契約者✰許可なく、必要最小限✰範囲で、契約者情報を外部に提供する可能性があります。
3. 当社は、本サービス✰提供✰ために必要なデータ✰バックアップを取得していますが、契約者によるバックアップデータ✰復元等に関する要望は、承っていません。
4. 当社は、本契約が解除された場合には、本契約✰解除日✰一月後に全て✰情報を消去するも✰とします。
第23条(セキュリティガイドライン✰合意)
1. 契約者は本サービス✰利用にあたり、当社ホームページ掲載✰セキュリティガイドラインに記載されている内容について承諾したも✰とします。
第24条(内容✰変更)
1. 当社は、契約者✰承諾なく本約款、並びに第 23 条✰セキュリティガイドラインを変更することができるも✰とします。
2. 当社は、本約款、並びに第 23 条✰セキュリティガイドラインを変更しようとするときは、契約者に不利益となる変更についてはそ✰2か月前に、そ✰他✰変更については一定✰予告期間をもって、契約者に対し電子メールをもって事前に通知し、また、当社✰ Web サイトにおいて掲示するも✰とします。
第25条(合意管轄裁判所等)
1. 本約款に規定✰ない事項については、商法および民法に従い、解釈します。
2. 契約者と当社✰間で訴訟✰必要が生じたときは、東京地方裁判所をもって第一審✰専属合意管轄裁判所とします。
第26条(準拠法)
本約款✰準拠法は日本法とします。
【別添】
反社会的勢力排除に関する包括的覚書
当社および契約者は、両者✰間で締結する契約等(以下「原契約」という)に附帯して、以下✰事項を合意します。
第1条(反社会的勢力排除)
当社または契約者は、相手方が次✰各号に該当する場合には、原契約を解除することができるも✰とします。
(1) 暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団そ✰他✰反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)である場合、または、過去に反社会的勢力であった場合
(2) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力、威力または詐欺的手法を用いた場合
(3) 相手方に対し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、あるいは、自ら✰関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合
(4) 自らまたは第三者を利用して、相手方✰名誉や信用を毀損し、または毀損するおそれがある行為をした場合
(5) 自らまたは第三者を利用して、相手方✰業務を妨害し、または妨害するおそれがある行為をした場合
(6) 取引または契約✰履行が開始された後、相手方が不当な要求を行った場合
第2条(損害賠償)
第1条により契約を解除された当事者は、それによって生じた相手方✰損害✰一切を弁償するも✰とし、他方、相手方に対して清算金、補償金等✰名称✰如何を問わず、何ら✰請求をすることができないも✰とします。
制定・施行年月日:2012 年 10 月 1 日
改訂・施行年月日:2017 年 2 月 20 日
改訂・施行年月日:2018 年 10 月 30 日
改訂・施行年月日:2024 年 1 月 4 日