個人情報の取り扱いに関する同意条項に係る特約第1条(個人情報の提供および利用に関する同意)1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という)は、 阪急阪神カード、スルッとおよびペルソナの三社が保護措置を講じた上で、本カードの発行・管理・与信業務および債権管理業務を目的として、下記の情報を相互に提供し、利 用することに同意します。(1)本カードの申込書に記載された情報、および各社の会員規約・規定・特約に基づき届け出のあった本カード会員等の情報。(2)本カード申込...
個人情報の取り扱いに関する同意条項に係る特約 第1条(個人情報の提供および利用に関する同意) 1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という)は、阪急阪神カード、スルッとおよびペルソナの三社が保護措置を講じた上で、本カードの発行・管理・与信業務および債権管理業務を目的として、下記の情報を相互に提供し、利用することに同意します。(1)本カードの申込書に記載された情報、および各社の会員規約・規定・特約に基づき届け出のあった本カード会員等の情報。 (2)本カード申込に対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は除く。 (3)本カードの会員番号・有効期限および変更後の会員番号・有効期限。(4)会員番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は除く。(5)会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は除く。 2.会員は、xxxxが保護措置を講じた上で、阪急阪神カードに対し、下記の個人情報を提供し、阪急阪 神カードがポイントの提供を目的として、これを利用することに同意します。(1)会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、利用店名等のご利用状況、契約内容に関する情報。 3.会員は、ペルソナが保護措置を講じた上で、阪急阪神カードに対し、阪急阪神カードのカード関連事業および情報提供サービス関連事業における①新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査、お よび、②宣伝広告物送付等の営業案内を目的として、第1項および第2項(1)の個人情報を提供し、阪急阪神カードがこれを利用することに同意します。 4.会員は、xxxxが保護措置を講じた上で、阪急阪神カードに対し、下記の個人情報を提供し、阪急阪神カードがポイントの提供を目的として、これを利用することに同意 します。(1)会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関する情報。 5.会員は、スルッとが保護措置を講 じた上で、阪急阪神カードに対し、阪急阪神カードのカード関連事業および情報提供サービス関連事業における①新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査、および、②宣伝広告物送付等の営業案内を目的として、第1項および第 4項(1)の個人情報を提供し、阪急阪神カードがこれを利用することに同意します。 6.会員は、第3項および第5項の同意の範囲内で阪急阪神カードが当該情報 を利用している場合であっても、阪急阪神カードに対しその中止を申し出ることができます。 [中止を申し出る場合の連絡先] 株式会社阪急阪神カード 阪急阪神カードコールセンター x000-0000 xxxxxxxxxx00x0x 00-0000-0000 7.会員は、xxxxが保護措置を講じた上で、PiTaPa会員規約に基づき、加盟社局に情報を提供することを予め同意するものとします。 (2016年4月改定) 2023年2月版〔16版〕 39 | ||
会員規約をよくお読みいただいたうえで、カードをご利用ください。 ペルソナSTACIAカード& ペルソナSTACIA PiTaPaカード 会員規約 目 次 ペルソナ会員規約 P.1 個人情報の取扱いに関する同意条項 ………………………… P.20ペルソナSTACIAカード会員の個人情報の取扱いに関する特約… P.23マイ・ペイすリボ会員特約………………………………………… P.25決済口座に関する特約 ………………………………………… P.26 STACIAカード会員規約 ………………………………………… P.27 STACIAカード会員特約 ………………………………………… P.31 「STACIA」ポイントプログラム規定……………………………… P.31ペルソナSTACIAカード会員特約 ……………………………… P.33個人情報の取り扱いに関する同意条項に係る特約…………… P.34 iD会員特約(個人用)…………………………………………… P.34 「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約(iD会員)…… P.37ペルソナSTACIA PiTaPaカード会員特約 …………………… P.37個人情報の取り扱いに関する同意条項に係る特約 …………… P.39 包括信用購入あっせん業者登録番号 近畿(包)第42号 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者登録番号 近畿(ク)第2号 近畿財務局長 第00814号 日本貸金業協会会員 第005816号 x000-0000 xxxxxxxx00x00x xxxxxxxx00x | ||
第1部 一般条項第1章 会員の資格第1条(本会員)
ペルソナ会員規約
特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等 3.当社は、申込者が第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、申込者によるカードの入会の入会申込みを謝絶、または本規約に基づくカードの利用を一時停止した場合には、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。 4.申込
株式会社ペルソナ(以下、「当社」といいます。)に対し、本規約を承認のうえ、当社が三井住友カード株式会社(以下、「三井住友カード」といいます。)と提携して発行するクレジットカード(以下、「カード」といいます。)に入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条(家族会員)
1.本会員が本会員の代理人として指定し本条第2項および第3項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員とします(なお、本会員と家族会員を合わせて、以下「会員」といいます。)。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下、「家族カード」といいます。)および会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カードおよび会員番号 を利用することができます。本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然に家族会員も会員資格を喪失するものとします。 2.本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用して決済した金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。 3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む。)を賠償するものとします。 4.本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する代理人でなくなった場合または代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申出るものとします。本会員は、この申出以前に第2項の代理人としての責任が消滅したことを、当社に対して主張す ることはできません。
第3条(反社会的勢力の排除)
1.カードの申込者(本契約成立後は会員、以下本条第1項から第5項までにおいて同様とします。)は、申込者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 ①暴力団・暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者 ②暴力団準構成員 ③暴力団関係企業の役員・従業員 ④総会屋等 ⑤社会運動等標ぼうゴロ、政治活動・標ぼうゴロ ⑥特殊知能暴力集団等の構成員 ⑦テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者 ⑧前各号の共生者、密接交際者 ⑨その他前第1号から第8号に準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(イ()ロ)のいずれかに該当した場合 (イ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損 害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。(ロ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 2.申込者は、自らまたは第三者を利用して当社または当社の提携先に対し、次の①から⑥までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。 ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言 動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 ⑤その他、前第1号 から第4号に準ずる行為 ⑥当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対 して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等 (ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動 (ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動 (二)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ (ホ)金品の要求、
1
者が本条第1項または第2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、申込者に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、申込者は、これに応じるものとします。 5.申込者が第24条第1項第5号の事由に該当し、第24条第1項または第25条第1項第2号の規定が適用されたことにより、申込者に損害または費用が生じた場合でも、申込者は当該損害等について当社に請求をしないものとします。 6.会員のカード利用状況に対して、当社が犯罪による収益の移転防止に関する法律に定めるところにより必要と認められる場合には、カード利用の停止措置を行うこと、および会員の取引時確認(本人特定事項)・資産および収入の状況などに関する所定の書類を求めることができるものとし、会員はその必要な書類の提出を行うものとします。なお、書類の提出を行わない場合にはカードの利用ができない場合があります。第4条(年会費)
本会員は、当社に対して所定の年会費とその消費税を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
第5条(届出事項の変更、会員への通知等)
1.当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、およびその他の項目(以下、総称して「届出事項」といいます。)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。 2.氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。 3.第2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る第2項の届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。 4.第1項および第2項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべき時に会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときを除きます。 5.当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益が生じない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
第6条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から本会員に変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第2章 カードの管理
第7条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員1名につき、1枚の氏名・会員番号・有効期限等(以下、「カード情報」といいます。)を表面に印字したカード(以下、「家族カード」を含みます。)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、届出事項(第5条第1項の届出事項をいう。)の確認(以下、「取引時確認」といいます。)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。なお、セキュリティ上の理由、当社と提携クレジットカードの発行に関し提携する会社その他の個人・法人(以下、「提携会社」といいます。)と当社との提携関係の変動・終了その他の事由により、会員番号が変更される場合があり、その場合、当社より新たな会員番号を含むカード情報を表面に印字したカード(カード券面のデザイン変更を含む)を発行し、貸与します。 2.カード
2
の所有権は当社に属し、カードおよびカード情報はカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。 3.会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入(当該商品等を転売しあるいは委託販売する等その名目の如何を問わないものとします)その他これらと実質的に同視できる取引などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。本項で禁止される現金化を目的とするカード利用には、次の各号に定めるものに係る利用が含まれますが、これらに限られません。 ①買取業者等がカード利用者に宝飾店、ブランド店、家電量販店等で商品等をカードで購入させ、購入した商品等を買取業者等が買い取るないしは第三者に売却するものとして、購入金額等から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの ②販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入を条件に購入金額から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの ③販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入した商品等につき販売業者等が買戻しや返品を受け、または別の買取業者等が買取りを行い、買戻金額等から手数料を差し引いた金額ないしは買戻金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの ④金券類、暗号資産、貴金属類、ブランド品、家電製品等の換金性の高い商品等の購入を社会通念上相当とは認められない頻度もしくは金額にて行うもの ⑤上記各号に類すると当社が判断するもの 4.会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲 渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。 5.カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が第4項に違反し、その違反に起因してカードおよびカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務について全て支払いの責を負うものとします。 6.会員は、第3項に違反したことにより、販売業者等あるいは第三者と紛議になった場合であっても、当該紛議を自らの責任において解決するものとし、当該紛議を理由に、当社に対するカード利用代金等の債務の支払を拒むことはできないものとします。 第8条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。ただし、当社は、会員番号の変更その他の事情により、カード有効期限の満了前に新たなカードを発行することができるものとし、その場合当該新たなカードに適用のある会員規約が適用されます。従前のカードは、会員が新たなカードを受領したときから利用できなくなるものとします。また、届出住所宛に当社が送付した新たなカードが不着となった場合等、当該届出住所宛に新たなカードを発送しても到着しないと当社が認める場合および当社が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、当社が定める期間の経過後に、従前のカードは利用できなくなるものとします。 2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新しい有効期限のカードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合および当社が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、送付を保留することができるものとします。 3.会員は、第1項の従前のカードまたは有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。 4.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。 第9条(暗証番号) 1.当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。 2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。 | 第10条(会員利用総枠) 1.当社は、各本会員につき、第11条で定めるカードの利用枠とは別に本会員に貸与した全てのカードの中で割賦利用枠が最も高いカード(以下、「親カード」といいます。)の割賦利用枠と同額を本会員および家族会員に貸与した全てのカードに係るリボ払いならびに分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの利用金額合計の上限(以下、「会員利用総枠」といいます。)と定めるものとします。 また、親カードの解約(本規約に定める解約事由が存在する場合を除く。)または割賦利用枠の減額もしくは親カード以外のカードの利用枠の増額等により、割賦利用枠が最も高いカードが親カード以外のカードとなった場合は、当該カードを新たな親カードと定めるものとします。なお、親カードを定めるに際し、割賦利用枠が最も高いカードが複数ある場合は、当社が親カードを任意に定めるものとします。 2.当社は、会員利用総枠について親カードの有効期限更新毎にこれを見直すものとします。ただし、親カードの有効期限更新後、次回有効期限更新までの間に、第1項による親カードの変更(複数回の親カードの変更を含む。)が行われた場合 において、当該期間内に会員利用総枠の見直しが一度も行われなかった場合、当該期間における当初親カードの有効期限で会員利用総枠の見直しを行うことと します。また、会員利用総枠の見直しに際し、会員は、当社から求めがあった場合、会員利用総枠の見直しに必要と当社が判断する書類の提出・事実の照会に応じ るものとします。 3.当社は、会員利用総枠の見直しを行った結果、法令の定め等 により当社が必要と認めた場合、会員利用総枠および当社が貸与した全てのカードの利用枠を任意に減額できるものとします。 4.当社は、会員が、第24条、第25条、第26条で定める、期限の利益の喪失、会員資格の取消し、退会に該当した場合、会員利用総枠を取消すことができるものとし、当社が貸与した全てのカードの利用枠も取消すことができるものとします。 5.当社は、親カードが解約となった場合、当社が貸与した他の全てのカードを解約することとします。ただし、本条第1項による親カードの変更を伴う親カードの解約の場合はこの限りではありません。 第 1条(カードの利用枠) 1.カードの利用総枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のショッピング、キャッシング・サービスおよび海外キャッシュサービスの利用代金を合算して未決済残高として管理します。カードの利用総枠および次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めるものとします。 2.ショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のショッピングの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、第1項の利用総枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。 3.割賦利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のショッピングのうちリボ払い、ならびに分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払いおよびボーナス一括払いの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、第2項のショッピング利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。 4.ショッピングのうち本会員および家族会員のリボ払い、ならびに分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの未決済残高の各利用枠は、第3項の割賦利用枠の範囲内で当社が所定の方法により定めるものとします。 5.第4項のリボ払いの利用枠を超えてリボ払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払うものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。 6.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員および家族会員のキャッシング・サービス、海外キャッシュサービスの未決済残高を合 算して管理します。その金額は本条第1項の利用総枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。 7.キャッシング・サービスの未決済残高の利用枠は、第6項のキャッシング・サービス利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。 8.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第6項のキャッシング・サービス利用枠のうち、30万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。 9.当社は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。 10.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負 うものとします。 11.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるもの |
3 | 4 |
とします。 ①カード利用に係る債務等当社に対する債務の履行を怠った場合 ②会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合 ③「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合 ④当社が定める取引時確認手続が完了しない場合 12.本条に定める利用枠は、本条第7項および第 8項の定めにかかわらず、当社が適当と認めた場合には、特段の通知を要せず、当社所定の方法により増額できるものとします。ただし、会員から増額を希望しない申出があった場合は増額をしないものとします。 第12条(複数カード保有における利用の調整) 1.当社が複数のカードを本会員に貸与している場合、原則、当社は、その全てのカードを通算して第11条の規定を本会員に適用するものとします。 2.第1項の場合、当社は、リボ払い、キャッシング・サービス、海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。 第13条(カードの再発行) 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、会員が当社所定の届けを提出し、当社が適当と認めた場合に限りカードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料とその消費税を支払うものとします。 第14条(紛失・盗難、偽造) 1.カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下、まとめて「紛失・盗難」といいます。)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生する全ての債務について支払いの責を負うものとします。 2.会員は、カードまたはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄の警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3.偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4.第3項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。 5.当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。 第15条(会員保障制度) 1.第14条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードまたはカード情報を不正利用された場合であって、第14条第2項に従い警察および当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードの不正利用による損害をてん補します。 2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。 3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。 ①会員の故意または重大な過失に起因する損害 ②損害の発生が保障期間外の場合 ③会員の家族・同居人・当社から送付したカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 ④会員が本条第4項の義務を怠った場合 ⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 ⑥ショッピング、キャッシング・サービスおよび海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。) ⑦第14条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 ⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 ⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害 4.本会員は、損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出するとともに、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 5.本会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。 6.本会員は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する | 一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を当社に支払うものとします。 7.本会員は、前条第2項に従って当社に対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。 第16条(カード利用の一時停止等) 1.当社は、カード発行後、決済口座の設定手続が完了するまでの間、ショッピングのリボ払い、キャッシング・サービス、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。 2.当社は、会員が第11条の利用枠を超えた利用をした場合もしくは利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商 品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、または延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、ショッピング、キャッ シング・サービスおよび海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を一時的にお断りすることがあります。 3.当社は、カードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、ショッピング、キャッシング・サービスおよび海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を保留またはお断りすることがあります。 4.当社は、会員が本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがある場合またはカードの利用状況に不審 がある場合には、ショッピング、キャッシング・サービスおよび海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を一時的に停止すること、または、加盟店や現金自動預払機等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請 があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。 5.当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシング・サービス、海外 キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。 6.当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票・確定申告書その他の資力を明らかにする書 面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとし ます。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、キャッシング・サービス、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるもの とします。 7.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出および当社がx xする事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用す る場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認めた場合は、カードの利用を制限することができるものとします。 8.当社は、会員の情報および具体的なカー ドの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することが あり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場 合は、カードの利用を制限することができるものとします。 第17条(付帯サービス等) 1.会員は、当社または当社の提携会社その他当社と提携関係にある会社その他の個人・法人(以下、「提携会社等」といいます。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下、「付帯サービス」といいます。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から本会員に対し告知または通知します。会員は、当社と提携会社等との提携関係の終了等によって付帯サービスが利用できなくなる場合があることを予め承諾するものとします。 2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。 3.会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。 4.会員は、第25条に定める会員資格の取消をされた場合、または第26条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む。)を利用する権利を喪失するものとします。 |
5 | 6 |
第18条(業務委託などの承諾)
1.会員は、当社が三井住友カードに対して、カードに関する業務のうち当社が指定した業務を委託することを予め承諾するものとします。 2.本会員は、第19条 第1項により金融機関口座自動振替の方法によりカード利用代金を支払う場合、金融機関の一部については当社の指定する収納代行会社の三井住友カードを通じて当社に支払うことを承諾するものとします。なお、振替処理は当該収納代行会社名義で行われることを承諾するものとします。 3.本会員は、その他以下の事項を予め承諾するものとします。 ①当社が必要と認めたとき、ショッピング支払金およびキャッシング支払金の請求権に基づくカード債権を取引金融機関ない しその関連会社に譲渡し、また譲渡した債権を再び譲り受けること。 ②当社が、本会員に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託すること。 ③当社が重要な事項を会員に通知しようとするとき、会員の携帯電話番号が登録されている場合には、必要に応じてショートメッセージサービス
(SMS)を利用して連絡することがあること。
第3章 カード利用代金等の決済方法
第19条(代金決済口座および決済日)
1.本会員は、当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した本会員名義の預金口座からの口座振替、または通常貯金(以下預金口座または通常貯金を総称して「決済口座」といいます。)からの自動払込みにより支払うものとします。ただし、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等別途の方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。 2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3.当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサ イトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(ただし、法令で別途定めがある場合は、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します。)。会員はVpassID規約、カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で当該通知が当社の法令上の義務に属しない場合には、本会員に対し書面による通知に係る当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが書面による通知に係る手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。 4.本会員が当社に支払うべき債務のうち第43条に定めるキャッシング(1回払い)、第
44条に定めるキャッシングリボおよび第49条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について、本条第1項で本会員が指定する決済口座からの口座振替、引落しまたは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関 して支払いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返済元金を第 1条第6項に定める未決済残高から減算しないものとします。
第20条(海外利用代金の決済レート等)
1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む。)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下、「国際提携組織」といいます。)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限ま
7
たは停止に応じていただくことがあります。
第21条(決済口座の残高不足等による再振替等)
1.決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その全部または一部につき再振替等を行うことができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。 2.本会員は、第1項の支払期日以降の任意の日において、その全部または一部につき当社に支払うべき債務の口座振替または自動払込みにかかる費用(以下、「再振替等にかかる費用」といいます。)を負担するものとします。 3.再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とし、本会員が支払うものとします。
第 2条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボ払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第23条(手数料率、利率の変更)
リボ払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシング・サービスの利率、海外キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第6条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボ払いおよびキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い・キャッシング(1回払い)および海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
第24条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。 ②租税公課を滞納して督促を受けた とき、または保全差押があったとき。 ③自ら振り出した手形、小切手が不渡りに なったとき、または一般の支払いを停止したとき。 ④リボ払い、分割払い、2回払 いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わ なかったとき。 ⑤第3条第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、または当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるとき。 2.本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第25条第1項の 規定(ただし、第25条第1項第7号または第8号の事由に基づく場合を除きます。)により会員資格を取消された場合、リボ払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該 債務の全額を支払うものとします。 3.本会員は、次のいずれかの事由に該当し た場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 ①当社が所有権留保した商品 の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。 ②会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 ③本会員の信用状態が 悪化したとき。 4.本会員は、第25条第1項第7号または第8号の事由により会 員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利 益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 5.本会員は、第4項の債務 を支払う場合には、送金等で支払うものとします。ただし、当社が適当または必要と認めた場合は、第21条第1項のただし書の定めにより支払うものとします。 6.本 条第1項から第4項の定めにかかわらずキャッシング・サービスおよび海外キャッ シュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第25条(会員資格の取消)
8
1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。 ①カードの申込み等に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
②本規約のいずれかに違反した場合 ③当社に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合 ④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合 ⑤カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合 ⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合 ⑦会員が、第3条第
1項各号または第3条第2項各号のいずれかに該当した場合 ⑧会員に対する第3条第4項または第16条第7項または第8項の調査等が完了しない場合や調査の結果当社が会員として不適格と判断した場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合 ⑨会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記①から⑧に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合 2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも第1項に準ずるものとします。 3.会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本会員は速やかに当社から貸与された全てのカードを当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。 4.当社は、会員資格の取消を行った場合、カードの無効通知ならびに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。 5.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む。)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第26条(退会)
1.本会員が退会する場合は、当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカード等を当社に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。 2.本会員は、退会する場合、当社が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。 3.家族会員のみが退会する場合も、本条第1項に定める方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカード等を当社に返却するものとします。
第27条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます。)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第28条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地および当社の本社・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第29条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、全て日本法とします。
第2部 カードによる取引と利用代金の支払第1章 カードによるショッピング
第30条(ショッピングの利用方法)
1.利用可能な加盟店 会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。 ①当社の加盟店 ②VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀行・クレジットカード会社(以下、「海外クレジットカード会社」といいます。)の加盟店 2.加盟店の店頭での利用手続き 商品の購入その他の
9
取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。 3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き 郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記 入すること、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。 4.オンライン取引の際の利用手続き コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。 5I.Cカードの利用手続き 当社が指定する加盟店において、ICクレジットカード(ICチップを搭載したク レジットカード)を利用する場合、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用 される場合には、当社が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障等の場合 または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。 6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたとき、または退会もしくは会員資格の取消し等により カードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。本会員は、退会・会員資格取消後であったとしても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る債務について支払いの責を負うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断した ときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予 め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。 7.カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とし ます。この場合、会員は、利用する取引、購入商品の種類または利用金額等により、当社が直接または提携クレジットカード会社もしくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店または会員自身に対しカードの利用状況等に関し照会を行うことを予め異議なく承諾するものとします。
第31条(立替払の承諾等)
1.会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行 うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとしまた、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。 ①当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員
10
に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。 ②当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除く。)を経由する場合があること。 ③提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります。)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。 ④海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適 当と認めた第三者を経由する場合があります。)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。 2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。 3.会員は、カード利用に係る当社債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。 4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
第2章 カード利用代金の支払区分
第32条(カード利用代金の支払区分)
1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボ払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2.会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。
第33条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)
1.1回払い、2回払いおよびボーナス一括払いの支払期日ならびに分割支払金の額は次のとおりとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。 ①1回払いについては、前々月16日から前月15日までの利用分の全額につき当月の支払期日。 ②2回払いについては、前々月16日から前月
15日までの利用分の半額(端数は初回分に算入。)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。 ③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から 1月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。ただし、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。 2.会員は、当社が適当と認めた場合には、別途定める方法により、1回払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
第34条(リボ払い)
1.リボ払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。 ①お店でリボ:カード利用の都度、ショッピング利用代金の支払区分として、リボ払いを指定する方法。 ②マイ・ペイすリボ:本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合にお いて、予めショッピング利用代金の支払区分が全てリボ払いになる方法で、詳細 は「マイ・ペイすリボ会員特約」によるものとします。 ③あとからリボ:カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いをx xしたショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行い、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボ払いに変更する方法。その場合、手数料計算および毎月支払額等については、1回払いおよび2回 払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボ払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボ払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払
11
いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2.本会員は、会員がリボ払いを指定した場合において毎月支払額に指定した金額(5千円、または1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が毎月支払額に満たないときはその金額)または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボ払いの未決済残高に応じて本条第4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額分を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、毎月支払額を増額または減額できるものとします。 3.本会員は、会員がリボ払いを指定した場合において第2項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボ払いの未決済残高に応じて本会員が予め指定したコースにより別表<リボ払いの返済方法>に定める毎月支払額(ただし、締切日の残高が毎月支払額に満たないときはその金額)に手数料を加算して翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額分を加算した額を支払う方法または異なる金額区分にすることができます。 4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボ払い未決済残高(xx単位1 0円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。 5.会員は、別途定める方法により、リボ払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。 6.第
31条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘らず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第35条(分割払い)
1.分割払いは次の方法で指定するものとします。また、分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば本項第3号に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。 ①カード利用の都度分割払いを指定する方法。 ②カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当社が適当と認めた場合、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分を分割払いに変更する方法。その場合、手数料計算および分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。 ③分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。 2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払い手数料は別表のとおりとします。ただし、加盟店により指定できない支払回数があります。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。 3.分割払いの支払総額は、利用金額に第2項の分割払い手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支 払うものとします。 4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月および8月 とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りの利用金額の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は1, 0円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・
12
7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りの利用金額の50%以内で指定することができます。 5.会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約のとおりにショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払い手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。 6.第31条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘らず本条第2項に定める分割払い手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第36条(遅延損害金)
1.本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(xx単位1, 0円)に対し、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年3 6日)で日割計算した遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(xx単位1,000円)に対し、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年
4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年3
65日(閏年は年3 6日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.第1項の場合を除き、本会員は、ショッピングの支払金(xx単位1, 0円)の支払を遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年36
5日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(xx単位1,000円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に支払を遅滞した場合は民法の定める法定利率)を乗じ
年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
第3章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い
第37条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」といいます。)の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。
第38条(支払停止の抗弁)
1.本会員は、リボ払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。 ①商品等の引渡し、提供がなされないこと。 ②商品等に瑕疵(欠陥)があること。 ③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。 2.当社は、本会員が第1項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3.会員は、本会員が第2項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。 4.本会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。 5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。 ①売買契約が会員にとって営業のためにまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く。)であるとき。
②リボ払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。 ③分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。 ④会員が日本国外においてカードを利用したとき。 ⑤第7条第3項に違反するなど会員による支払いの停止が信
13
義に反すると認められるとき。 6.本会員は、当社がショッピング利用に係る債務の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のショッピング利用に係る債務の支払いを継続するものとします。 第39条(保険料にかかる代金の支払い)
1.会員が保険会社との契約で保険料の継続的な支払いにカードを利用する場合、当社が会員のために保険会社に対して支払いすることを承諾したうえで、第30条第6項により当社へ支払うものとします。 2.会員はカードでの継続的な支払いを中止する場合、その旨保険会社の定めた方法で直接保険会社に申出、承諾を得ることとします。 3.カード利用の一時停止、会員資格の取消し、退会となった場合は、当社は保険会社に対する保険料の支払いを中止します。この場合に保険契約が解約となっても、当社は責任を負わないものとします。なお、会員が保険契
約の継続を希望する場合は、直接保険会社との間で手続きをするものとします。
第3部 キャッシング条項 第1章 キャッシング・サービス
第40条(キャッシング・サービスの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシング・サービスとして別途定める方法により、キャッシング・サービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。現在利用可能な方法は、別表<キャッシング・サービス、海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第41条(キャッシング・サービスの支払区分)
キャッシング・サービスの支払区分は、1回払いおよびリボ払いとします。第42条(キャッシング・サービスの利率および利息の計算)
1.キャッシング・サービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、別表<キャッシング・サービス、海外キャッシュサービスの返済方式・回数、利率等> に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものと し、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるもの になる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるもの とします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合におい て、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率 および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されること があります。 2.お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシング・サービ スの利率は、切替後のカードのキャッシング・サービスの利率が適用されます。 3.本会員は、キャッシング・サービスの借入金(xx単位1 0円)に対し、借入日の翌 日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。ただし、キャッシング(1回 払い)・海外キャッシュサービスの借入金について、当社が定める日までに「キャッシ ングもあとからリボ」の申込を行い、当社が適当と認めた場合は、キャッシング(1回 払い)・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更することができま す。その場合、申込日までをキャッシング(1回払い)・海外キャッシュサービスのご利 用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご 利用金額に対する利息を日割計算します。 4.毎月の利息額は、毎月の締切日
(前月15日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年3 6日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、当月の支払期日に支払うものとします。
第43条(キャッシング(1回払い)の借入金の支払い)
1.キャッシング(1回払い)の返済方式は、元利一括返済、返済回数は1回とします。 2.毎月の返済額は、第42条の毎月の締切日までの借入金と第42条第3項 の経過利息の合計とし、本会員は第19条の定めにより翌月の支払期日に支払うものとします。 3.本会員は、別途定める方法により、キャッシング(1回払い)の借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、別表<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。 4.キャッシング(1回払い)の借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当社が適当と認めた場合は、キャッシング(1回払い)の借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、
14
申込日までをキャッシング(1回払い)のご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
第 4条(キャッシングリボの借入金の支払い)
1.キャッシングリボの返済方式は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が決定し、変更できるものとします。ただし、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。 2.キャッシングリボの返済は、返済元金と第42条第4項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、本会員が第19条の定めにより支払うものとします。 3.会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、別表<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
第45条(遅延損害金)
1.本会員が、キャッシング・サービスの支払を遅滞した場合は支払元金(xx単位
1, 0円)に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 2.第1項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第46条(現金自動預払機等(ATM)利用時の手数料)
1.会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシング・サービスを借り受ける場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、第42条に定める毎月の締切日までのATM利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。 2.ATM手数料は、利用金額1万円以下の場合は 10円(含む消費税等)、利用金額が1万円を超える場合は 20円(含む消費税等)とします。
第2章 海外キャッシュサービス
第47条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。現在利用可能な方法は、別表<キャッシング・サービス、海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第48条(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算)
1.海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、別表<キャッシング・サービス、海外キャッシュサービスの返済方式・回数、利率等>に定めるとおりとします。ただし、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるもの とします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率および当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。 2.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(xx単位1 0円)に対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。 3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年3 6日)で日割計 算した金額を経過利息として、支払うものとします。
第49条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)
1.海外キャッシュサービスの返済方式は、元利一括返済、返済回数は1回とします。 2.毎月の返済額は、第42条の毎月の締切日までの借入金と第48条第3項の経過利息とを合計し、第19条の定めにより翌月の支払期日に支払うものとします。 3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第20条の定めにより換算された円貨とします。 4.本会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借
15
入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、別表<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。 5.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金について、当社が定める日までに「キャッシングもあとからリボ」の申込を行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
第50条(海外キャッシュサービスのATM手数料)
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受ける場合においても、第46条の定めに従うものとします。
第3章 書面の交付
第51条(キャッシング利用時およびお支払い時の書面の交付)
本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項および第
18条第1項の書面交付に代えて、一定期間における貸付・弁済その他の取引状況を記載した書面を当社所定の方法により交付することおよび貸付の都度の記載事項を簡素化した書面を当社が交付することができることを承諾するものとします。また、承諾された後でも元に戻すことができます。
別表
<リボ払いの返済方法>
毎月の締切日時点での残高 | 毎月のお支払元金 | |||
残高スライドコース | 定額コース | |||
長期コース | 標準コース | 短期コース | ||
10万円以下 | 5千円 | 1万円 | 2万円 | 5千円または、 1万円以上 1万円単位でご設定いただけます。 |
10万円を超えて 20万円まで | 1万円 | 2万円 | 4万円 | |
以後残高10万円 増加毎に | 5千円増加 | 1万円増加 | 2万円増加 |
<キャッシング・サービス、海外キャッシュサービスのご利用方法>
本会員 | 家族会員 | |||
キャッシング・ サービス | 海外 キャッシュ サービス | キャッシング・ サービス | 海外 キャッシュ サービス | |
当社が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直 接現金を受領する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ |
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 | - | ○ | - | ○ |
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行ない、キャッシング(1回払い)・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ |
16
<キャッシング・サービス、海外キャッシュサービスの返済方式・回数、利率等>
●キャッシング・サービス、海外キャッシュサービスのご利用条件
名 称 | 返済方式 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返 済 (ボーナス月増額返済あり) | ・最長4年1ヵ月49回(ご利用枠50万円、毎月 返済額15千円、50万円をご利用の場合) | 18.0% |
・返済例:150,000円を6月1日に借入れ、 7月10日が返済日の場合 1. 7月10日の支払額締切日残高が 200,000円以下なので、毎月の ご返済額が10, 0円の支払額となります。 2. 利息 150,000円×18.0%×14日÷365日 =1,035円 (支払額10,000円の内訳は、 利息1,035円、元金8,965円。) 3. 返済期間の目安(新たな借入れが無い場合)返済期間:7月から翌々年1月まで 返済回数:19回 | |||
キャッシング (1回払い)・海外キャッシュサービス | 元利一括返 済 | ・23日~56日(ただし暦による)1回 | 18.0% |
・返済例:50,000円を6月1日に借入れ、 7月10日が返済日の場合 1.利息 50,000円×18.0%×39日÷365日 =961円 利用日数は2日から15日まで14日、16日から翌月10日まで25日、合計39日。 2.7月10日の支払額 50,000円+961円=50,961円 |
●2018年4月2日以降にキャッシングリボのご利用枠を設定または増枠された方
2018年4月2日以降に会員の申出により下記の条件を希望された方
ご利用枠(締切日でのご利用残高) | 毎月のご返済額 |
~10万円 | 5千円 |
10万円超~20万円 | 1万円 |
20万円超~50万円 | 1万5千円 |
●2018年4月1日までにキャッシングリボのご利用枠を設定または増枠された方
ご利用枠(締切日でのご利用残高) | 毎月のご返済額 |
~20万円 | 1万円 |
20万円超~50万円 | 2万円 |
※キャッシング・サービス、海外キャッシュサービスのご利用枠が0円の場合
名 称 | 返済方式 | 返済予定総額および返済期間・回数等 | 実質年率 |
キャッシング リボ | 元利定額 返 済 | 0円、0日・0回 | 18.0% |
キャッシング (1回払い)海外キャッシュ サービス | 元利一括返 済 | 0円、0日・0回 | 18.0% |
●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い ・ATM手数料(取扱金額1万円以下:110円(含む消費税等)、取扱金額1万円超: 20円(含む消費税等))・再振替等にか
17
かる費用
●本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
●貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
●キャッシングリボの返済方式が毎月元利定額返済の場合、毎月の返済額はご利用残高により変更となり、一度上がったご返済額はご利用残高が減っても下がりません。また、当社が定める会員規約(改定があった場合には改定前の会員規約を含みます。)により既に毎月の返済額が定まっている場合も新たなキャッシングリボのご利用がない限り毎月の返済額は当然に変更されません。新たなキャッシングリボのご利用があった場合には会員規約の定めにより毎月の返済額が変更される場合があります。
<割賦販売における用語の読み替え>
会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等において割賦販売における用語を以下のとおり読み替えます。
割賦販売における用語 | 読み替え後の用語 |
・現金販売価格 ・現金提供価格 ・現金価格 ・利用金額 ・利用額 | ・利用代金 |
・支払回数 ・分割回数 | ・支払区分 ※「ご利用代金明細書」のみ読み替え |
・支払総額 ・分割払価格 ・分割価格 | ・分割支払金合計 ・お支払い総額 ・カードショッピングの支払い総額 |
・包括信用購入あっせんの手数料 ・分割払い手数料 ・分割手数料 ・リボ手数料 | ・手数料 ・手数料額 |
・実質年率 | ・リボ払いの手数料率 ・分割払いの手数料率 ・手数料率 |
・支払分 ・分割支払額 ・分割支払金 ・分割払金 ・毎月支払額 ・各回の支払金額 | ・お支払い予定額 ・カードショッピングの支払い金 ・リボ払いお支払額 ・毎月支払額 ・今回お支払額 ・臨時元金返済額 ・約定お支払額 ・ボーナス月増額 |
<リボ払い手数料率>
・リボ払い 実質年率15.0%
<リボ払いのお支払い例>
(元金定額コース1万円および標準コース、実質年率15.0%の場合) 7月16日から8月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回(9月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
①お支払い元金…10,000円 ②手数料…ありません。 ③毎月支払額… 10,000円(①) ④お支払い後残高…50,000円-10,000円=40,000円
◆第2回(10月10日)お支払い(ご利用残高40,000円)
①手数料(8月16日から9月15日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります)…50,000円×15.0%×26日÷365日+40,000円×15.0%×5日÷
18
365日=616円 ②お支払い元金…10,000円 ③毎月支払額…10,616円
(①616円+②10,000円) ④お支払い後残高…30,000円(40,000円- 10,000円)
<分割払いの返済方法・回数手数料率など>
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
支払期間(ヶ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年率(%) | 12.00 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.50 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.50 |
利用金額 100円当り | 2.01 | 3.35 | 4.02 | 6.70 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 13.40 | 16.08 | 20.10 | 24.12 |
<分割払いのお支払い例>
利用金額50,000円、10回払いの場合
①分割払い手数料…50,000円×(6.70円÷100円)=3,350円 ②支払総額
…50,000円+3,350円=53,350円 ③分割支払額…53,350円÷10回= 5,335円
<2回払い、ボーナス一括払いの支払回数・支払期間・手数料>
支払区分 | 支払回数 | 支払期間 | 手数料 |
2回払い | 2回 | 2ヵ月 | 不要 |
ボーナス一括払い | 1回 | 2ヵ月~8ヵ月 | 不要 |
<繰上返済の可否および方法>
1回払い | リボ払い | 分割払い | キャッシング(1リボ | キャッシング回払い) 海外・ ュ キャッシ サービス | |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法 | ー | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | × |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、振込等により当社指定口座へ入金する方法 (振込手数料は負担いただきます) | ○ | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | ○ |
①全額繰上返済:リボ払い、キャッシングリボ、キャッシング(1回払い)、海外キャッシュサービスの場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払い手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。 ②一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。 ③上記にかかわらず、PiTaPa利用金額等、その他繰上返済できない場合があります。 ④振込等により当社指定口座へ入金して繰上返済する場合、金融機関から当該口座に入金された日に返済手続が行われたものとして取り扱います。
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記掲載の当社お客様相談室までお願いします。3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。4.本規約についてのお問合わせ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第38条第4項)については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
19
<お客様相談室>
〒500-0000 xxxxxxxx00x00xxxxxxxxx00x
XXL 00-0000-0000
貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 xxx港区高輪3-19-15電話番号 03‐5739‐3861
(2022年9月改定)
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の取得・保有・利用・委託)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下総称して「会員等」といいます。)は、ペルソナ会員規約(本申込みを含んで、以下「本規約」といいます。)を含む株式会社ペルソナ(以下「当社」といいます。)との各種取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます。)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します。)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます。)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。 ①申込み時および入会後に会員等が提出する申込書、届出書、ならびにその他の書類に記入・記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債および収入等の情報(以下総称して「氏名等」といいます。)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報ならびにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」といいます。) ②会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下
「契約情報」といいます。) ③会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報 ④来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む。) ⑤「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況 ⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項 ⑦官報や電話帳等の公開情報 2.会員は、当社が下記の目的のために第1項の①②③④の個人情報を利用するこ とを同意します。 ①当社のクレジットカード関連事業(キャッシング等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における商品やサービス情報のお知らせ、関連するアフターサービス ②取得した情報を分析し、市場調査・商品開発などのためのマーケティング活動 ③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動 ④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携企業等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段 を用いた案内活動 なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせし
20
ます。 3.当社が本規約に関する与信業務の全部または一部を当社の委託会社に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、第2項により収集した個人情報を当該委託会社に提供し、当該委託会社が受託の目的に限って利用することがあります。与信業務の全部または一部についての委託先は以下のとおりです。
名 称:ジェーピーエヌ債権回収株式会社
所在地:〒351- 0 2 埼玉県朝霞xx弁財1丁目2番16号電話番号:048-450-2270
名 称:オリファサービス債権回収株式会社
所在地:〒169- 072 xxx新宿区xxx1丁目3番21号新宿TXビル8階
電話番号:03-6233-3480
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.本会員(入会を申し込まれた方を含んで、以下総称して「本会員等」といいます。)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」といいます。)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、本会員等およびその配偶者の個人情報が登録されている場合には本会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限り利用することに同意します。 2.本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む。)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに、
②登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力・返済能力に関する調査のため利用されることに同意します。
<登録される情報とその期間>
登録情報 | 登録の期間 |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※1 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本規約に係る申込みをした事実 | 当社が利用した日より6ヵ月を超えない期間 |
③本規約に関する客観的な取引事実※2 | 契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 株式会社シー・アイ・シーへの登録:契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 |
※1 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。 ※2 上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報等。
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>名 称:株式会社シー・アイ・シー
(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)所在地:〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
21
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関の名称・所在地・電話番号>名 称:株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
所在地:〒110-0014 xxx台東区xxxx丁目10番14号住友不動産xxビル5号館
電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx名 称:全国銀行個人信用情報センター
所在地:〒1 0-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません。)。
第3条(繰上返済時の残高の開示)
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて当社指定の方法により繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます。)を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員および家族会員のカード利用ならびにその会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。
第4条(個人情報の預託)
本会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません。)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第5条(利用の中止の申出)
会員等は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお下記の内容を含めて、同じ。)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第11条記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当社および信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。 ①当社に開示を求める場合には、第 1条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。 ②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。 2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第7条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第
1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(商品情報などの送付)
1.会員は、第1条第2項第1号に定める各種案内に加え、当社および当社が提携するサービス提供会社の特典、商品、サービス、営業案内などの各種案内が送付されることに同意します。当社が提携するサービス提供会社につきましては、第 1条記載の当社のホームページをご覧ください。 2.会員は、第1項の各種案内の送付停止または再開の申請を、当社に対して行うことができます。送付停止等に関する問い合わせ先は第11条記載の当社お客様相談室とします。ただし、ご利
22
用代金明細書送付時およびカード送付時に同封されるパンフレットその他案内物およびカード利用に関わる重要な案内物については、送付停止の対象にはなりません。
第9条(退会後または会員資格取消後の場合)
本規約第26条に定める退会の申出または本規約第25条に定める会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第10条(規約等に不同意の場合)
当社は、本会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
第 1条(個人情報に関するお問合わせ)
第5条に定める中止のお申出、個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
<お客様相談室>
〒500-0000 xxxxxxxx00x00xxxxxxxxx00x
XXL 00-0000-0000
第12条(同意条項の位置付けおよび変更)
1.本同意条項は本規約の一部を構成します。 2.本同意条項は民法の定めに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
個人情報保護管理者職名、所属および連絡先
職名:取締役常務執行役員 カード営業本部長連絡先:株式会社ペルソナ
〒530-0013 大阪市北区茶屋町19番19号アプローズタワー15階
(2022年9月改定)
ペルソナSTACIAカード会員の個人情報の取扱いに関する特約
第1条(個人情報の収集、保有、利用)
1.ペルソナSTACIAカード会員特約、ペルソナSTACIAPiTaPaカード会員特約およびペルソナ会員規約を承認のうえ入会の申込みをされた方(以下「会員等」といいます。)およびペルソナSTACIAカードの発行を認められた方(以下「会員」といいます。)は(、株)ペルソナ(以下「当社」といいます。)が会員等の個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を、必要な保護措置を講じたうえで、クレジットカード事業に関連するサービスの提供、管理および情報分析、マーケティング活動、第4条第1項に定める各種案内をするために、以下の個人情報を収集し、利用することに同意します。(1)氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先等、会員等が入会申込時および入会申込後において会員が届け出た事項および申告した事項(以下「属性情報」といいます。)(2)入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と当社の契約内容に関する事項。
(3)商品名(阪急百貨店及び阪神百貨店利用分のみ)、支払区分、利用日、利用金額等、カードの利用内容に関する事項、Web・SNS等の閲覧履歴、行動履歴等に関する情報(以下「利用情報」といいます。)。(4)カードの発行・管理のために、当社が保有する事項。 イ)申込みに対する審査の結果。 ロ)カードの会員番号・有効期限および変更後の会員番号・有効期限。 ハ)会員番号が無効となった事実。 ニ)会員が会員資格を喪失した事実。(5)商品やサービス、あるいは会員特典にかかわる情報等に関してのアンケート等でお答えいただいた事項。 2.会員は、サービス提供契約に基づき当社と個人情報提供に関する契約を締結した(株)阪急阪神百貨店(以下「阪急阪神百貨店」といいます。)を含む
23
H2O リテイリンググループ各社が、以下の目的に必要な範囲において属性情報、利用情報および前項(2)を電磁的データ等で提供を受けて、共同利用することに同意します。共同利用に係る個人情報の管理について責任を有するものは、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社とします。なお、H2O リテイリンググループ各社の社名につきましては、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社のグループ企業一覧(xxxxx://xxx.x0x-xxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)をご覧ください。(1)取得した情報を分析し、趣味・嗜好に応じたH2O リテイリンググループの商品・サービス・イベント(催し)・生活・文化等の各種情報の提供を行うため。ただし、会員は、本項の営業案内の送付停止または再開の申請を、当社または阪急阪神百貨店に対して行うことができます。(2)取得した情報を分析し、xxx 査・商品開発・リニューアルなどのためのマーケティング活動のため。(3)上記
(1()2)を含むH2O リテイリンググループ各社で利用する目的、範囲につきましては、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)をご覧ください。 3.当社およびH2O リテイリンググループ各社は、前項により共同利用する個人情報を厳正に管理し、会員のプライバシー保護に十分な注意を払うとともに、前項の目的以外には使用しないものとします。 4.会員は、業務委託に関し、以下の各号についてあらかじめ異議なく承認するものとします。(1)当社およびH2O リテイリンググループ各社が、各々個人情報提供に関する契約を締結した委託先(以下「委託先」といいます。)に対して、次の業務を委託すること。 ①第2項(1)および第4条第1項に定める宣伝印刷物などの送付などの営業案内業務。 ②カードの情報処理などのコンピュータ事務およびこれらに付随する事務等の業務。(2)当社およびH2O リテイリンググループ各社が、前号の業務委託に必要な範囲内で、会員に関する属性情報を委託先に預託すること。
第2条(個人情報の開示、訂正、削除)
会員等は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。当社に開示を求める場合には、本特約末尾記載の<ペルソナお問い合わせ窓口>にご連絡ください。開示手続の詳細についてお答えします。また、開示請求手続につきましては、当社所定の方法(インターネットのホームページへの常時掲載等)によってもお知 らせしております。万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第3条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
当社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または個人情報の取扱いについて承諾できない場合は、入会をお断りすることや、退会の手続きをとることがあります。なお、第1条第2項(1)および第4条第1項に定める当社およびH2O リテイリンググループ各社からの営業案内に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。
第4条(商品情報などの送付)
1.会員は、第1条第2項(1)に定める各種案内に加え、当社から当社および当社が提携するサービス提供会社の特典、商品、サービス、営業案内などの各種案内が送付されることに同意します。当社が提携するサービス提供会社につきましては、当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx)をご覧ください。 2.会
員は、第1項の各種案内の送付停止または再開の申請を、当社に対して行うことができます。送付停止等に関する問い合わせ先は本特約末尾記載の<ペルソナお問い合わせ窓口>とします。ただし、ご利用代金明細書送付時およびカード送付時に同封されるパンフレットその他案内物およびカード利用に関わる重要な案内物については、送付停止の対象にはなりません。
<ペルソナお問い合わせ窓口>
当社への個人情報の開示、訂正、利用中止のお申し出については、下記にご連絡ください。
株式会社ペルソナ お客様相談室
x000-0000 xxxxxxxx00x00xxxxxxxxx00x
TEL 00-0000-0000
URL[xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx]
24
<共同利用先>
株式会社 阪急阪神百貨店
x000-0000 xxxxxxxx0x0x URL[xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx-xxxx.xx.xx]
エイチ・ツー・オー リテイリング 株式会社
x000-0000 xxxxxxxx0x0x URL[xxxxx://xxx.x0x-xxxxxxxxx.xx.xx]
(2022年9月改定)
第5条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については会員規約を適用するものとします。
<お支払い例(元金定額コース1万円の場合)> 7月16日~8月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回(9月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
①お支払い元金…10,000円 ②手数料…ありません ③毎月支払額… 10,000円 ④お支払い後残高50,000円-10,000円=40,000円
◆第2回(10月10日)お支払い
①手数料(9月11日~9月15日までの分)…40,000円×15.0%×5日÷365日= 82円 ②お支払い元金…10,000円 ③毎月支払額…10,082円(①82円+
②10,000円) ④お支払い後残高…30,000円(40,000円-10,000円)
※「H2O リテイリンググループ」とは(、株)阪急阪神百貨店(、株)阪急オアシス、イズミヤ(株)(、株)関西スーパーを中心とした企業グループで、具体的には以下のURL[xxxxx://xxx.x0x-xxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx]記載の各社です。
第1条(本会員)
決済口座に関する特約
(2022年9月改定)
第1条(総則)
マイ・ペイすリボ会員特約
株式会社ペルソナ(以下「当社」という)に対し、本特約およびペルソナ会員規約
(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方を本会員とします。
株式会社ペルソナ(以下「当社」という)に対し、ペルソナ会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。また、当社が申込みを認めた日を契約成立日とします。第2条(カード利用代金の支払区分)
1.本カード利用時の支払区分が1回払いまたはリボ払いの場合、会員規約第32条にかかわらず、当該カードショッピング利用代金については、毎月の締切日時点において、当該月の利用代金が、本条第2項に基づき本会員が指定した支払いコースの毎月支払額(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該月の毎月支払額を超えた場合はリボ払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。 2.本カードの毎月支払額は、会員規約第34条にかかわらず下記とします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額分を加算した額を支払う方法とすることができます。(1)元金定額コースの支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円。但し、当社が適当と認めた場合は2万円以上1万円単位で指定した金額。また、締切日の残高が毎月支払額に満たないときはその金額とします)または当社が適当と認めた金額に本条第4項に定める手数料を加算した額とします。 3.前項に定める毎月支払額は、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、毎月支払額を増額若しくは減額できるものとします。 4.手数料額は下記の方法で算出するものとします。(1)支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボ払いの未決済残高(xx単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヶ月分として支払期日に後払いするものとします。(2)新規に利用した代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
第3条(支払方法の中止)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定の方法で申出を行うものとします。
第4条(マイ・ペイすリボの設定)
法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボ払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボ払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消す場合がございます。
25
第2条(代金決済口座)
本会員は、本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等会員規約に基づく一切の債務(以下「会員債務」といいます)について、当社が認めた場合には、自己の計算において本会員が当社所定の方法により指定した本会員名義以外の口座(以下「支払受任者の口座」といい、当該口座の口座名義人を「支払受任者」といいます)からの自動払込みにより当社に支払うことができるものとします。尚、本会員名義以外の口座は本会員の配偶者が口座名義人である口座のみを指定できるものとします。配偶者以外の口座を指定した場合その他の理由により会員債務について紛争等が発生した場合においても当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第3条(支払の受任)
1.支払受任者は、本特約を承認のうえ、本会員の計算において、支払受任者の口座からの自動払込みにより会員債務が当社に支払われること(以下「支払の受 任」といいます)を承認します。 2.当社は、支払受任者もしくは本会員から当社 所定の方法による支払の受任の解除の申出がされた場合、または当社の任意の 判断により、支払受任者の口座からの自動払込みについて何時でも停止するこ とができ、この場合会員は会員規約及び本特約の定めに従い、支払受任者の口座からの自動払込み以外の方法で、会員債務を弁済するものとします。 3.第1項の支払に関して生じる本会員と支払受任者間の資金授受については、当社は一切関与せず、本会員と支払受任者の責任において行われるものとします。 4.支払の受任が有効である間あるいは当社所定の方法による支払の受任の解除 の申出がない間になされた全ての支払を本会員による弁済とし、支払受任者は当 社に対し支払受任者の口座からの自動払込みにより当社に支払われた金銭の 返還を請求する権利を有さないものとします。 5.支払受任者は、支払受任者の 口座から自動払込みにより支払われたカード代金の返金の受取を本会員から受 任するものとし、カード代金の引き落としが支払受任者の口座からなされた後、カー ド決済のキャンセル、その他の事由の如何を問わず、当社が本会員に対し当該カード代金を現実に返金する場合においては、当社は当該支払受任者の口座に返金をするものとします。ただし、当社は、その任意の判断で本会員に対して直接 カード代金を返金することもできるものとします。 6.前項の場合において、本会 員と支払受任者間の資金授受は本会員と支払受任者の責任においてこれを行 うものとし、前項に従う限り本会員及び支払受任者は当社に何らの請求も行えないものとします。
第4条(本会員への請求)
1.第3条第2項の場合、本会員は、支払の受任を理由として当社への会員債務
26
の支払を拒むことは出来ないものとします。 2.支払受任者の口座の残高不足あるいは支払の受任が無効等であった場合等により、本会員が会員債務の履行を遅滞した場合あるいは本会員による債務の履行と認められない場合、事由の如何を問わず、当社は、本会員に対して、会員規約所定の元本、遅延損害金、払込手数料を請求できるものとします。 3.前項において、当社が必要と認める場合には、当社は本会員に対して、当社が指定する口座への振込による支払いを請求できるものとします。
第5条(支払の受任の継続)
カード切替(更新、ランクアップ、ランクダウン等を含む)時において、あるいはペルソナ会員規約第11条に定めるカードの利用枠の変更があった場合においても、本会員または支払受任者から当社に申出がない場合、切替後のカードにおいても、本会員は会員債務を支払受任者の口座からの自動払込みにより当社に支払い、支払受任者は支払の受任の継続を承諾したものとします。
第6条(本特約の優先)
本特約と会員規約において異なる定めのある場合は、本特約の定めが優先するものとします。また、本特約に定めのない事項については会員規約の定めによるものとします。
第7条(利用代金明細書の交付先及び決済口座に関する情報の取扱い)
支払受任者の口座からの自動振込みによる当社への支払いに係る利用代金明細書は本会員に交付されるものとし、支払受任者は、支払受任者の口座に関する情報が本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書その他本会員に交付される書面に掲載されることに同意します。
(2015年10月改定)
STACIAカード会員規約
第1章 総則
第1条(本規約の総則)
1.株式会社阪急阪神カード(以下「当社」という)が発行するカードの総称を
「STACIAカード(以下「本カード」という)」と称し、本規約にて本カードの発行条件及びサービス・使用方法等について定めます。 2.本カードの機能としては、当社が提供するポイントサービス、本カード提示によるサービス及び当社とサービス提携に関する契約を締結した法人・団体(以下「サービス提携先」という)が提供するサービス等があります。
第2条 削除
第2章 会員資格
第3条(会員)
1.本会員とは、STACIAカード会員規約・規定(以下「本規約等」という)を承認のうえ、当社所定の方法で入会の申し込みをし、当社が入会を承認した方をいいます。 2.本会員が当社との契約に関する一切の責任を引き受けることを承認した家族で、本規約等を承認のうえ、当社所定の方法で入会の申し込みをし、当社が入会を認めた方を家族会員といい、家族カードを発行します。また、本会員と家族会員を総称して会員といいます。 3.本会員は、本会員及びその家族会員が当社に対する債務がある場合には、当社が指定した支払方法により当社に対し当該債務を弁済するものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号等を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することをあらかじめ承認するものとします。なお、家族会員は、自己の利用に基づく債務についてのみ責任を負うものとします。 4.本会員は、家族会員に対し本規約等の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約等の内容を遵守しなかったことによる当社及び第三者の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。 5.会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
第4条(届け出事項の変更事項)
27
1.会員は、当社に届け出た住所・氏名・勤務先等について変更があった場合には、所定の届け出書又は当社所定の方法により、遅滞なく当社に通知するものとします。 2.会員は、前1項の住所・氏名変更の通知を怠った場合、当社からの通知又は通知書類等が延着又は不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなします。但し、前1項の住所・氏名の変更の通知を怠ったことについて天災地変その他の不可抗力によるやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。 3.当社が会員宛に発送した通知書類等が、会員不在のため郵便局等に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員に天災地変その他の不可抗力によるやむを得ない事情があり、会員がこれを証 明したときはこの限りではありません。
第5条(本規約等の改定)
民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、又は本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して当該改定につき通知又は公表します。(公表はインターネットの当社ホームページxxxxx://xxxxxx.xx/xxxxx。)なお、本規約と明示的に相違する規定又は特約がある場合は、当該規定又は特約が優先されるものとします。
第6条(退会もしくは会員資格の喪失)
1.会員は当社所定の方法により退会することができます。この場合、当社の指示に従い所定の届け出用紙と共に本カードを切断のうえ当社に返却するものとします。なお、当社又はサービス提携先が会員から退会の意思表示を受けた日をもって退会とし、会員資格を喪失します。 2.当社は、会員が本規約等に違反した場合、又は本カードの利用が不適当と認めた場合には、事前の通知をすることなく、直ちに会員資格を喪失させることができるものとします。 3.会員が会員資格を喪 失した場合、当社が本カードを通じて提供する全てのサービスを受ける権利を喪失するものとします。また会員はこれに伴う不利益・損害等については、当社はいずれも責任を負わないことをあらかじめ承認するものとします。 4.会員資格を喪失した場合は、当社の判断で、本カードを貸与されていた会員に事前の通知・催告等をすることなく本カードの利用を停止し、かつ当社又はサービス提携先が所有又は提携するCD機及びATM機並びに「『STACIA』優待店」(第10条で定義する付帯サービスを実施する優待店をいい、以下も同じ)等を通じて本カードを回収できるものとします。 5.家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合には、当然に、会員資格を喪失するものとします。
第3章 カードの管理
第7条(カードの貸与)
1.本カードの所有権は当社で所有するものとし、当社の入会承認を受けた会員に対し、本カードを貸与するものとします。 2.本カードには、会員氏名・署名欄・ STACIA番号・本カードの有効期限・当社の連絡先電話番号等が表示されます。但し、サービス提携先におけるカード表示に関する規定等により、表示されない項目がある場合があります。
第8条(カードの有効期間)
1.カードの有効期間は当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。 2.有効期間の2ヶ月前までに申し出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。また会員は有効期間経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
第9条(紛失・盗難・再発行)
1.カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下「紛失・盗難等」とする)により他人に不正利用された場合でも、当社及び「『STACIA』優待店」は一切の責任を負いません。 2.カードの紛失・盗難等の場合、会員は当社指定の方法により届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。
第4章 付帯サービス
第10条(付帯サービス)
1.当社のポイントサービス「『STACIA』ポイントプログラム」及び本カード提示によるサービスを「付帯サービス」といいます。 2「. 『STACIA』ポイントプログラム」で
28
会員へのポイント進呈に協賛し、実施する優待店を「『STACIA』ポイント優待店」といいます。 3.本カード提示によるサービスの提供に協賛し、実施する優待店を
「『STACIA』提示優待店」といいます。 4.会員は、本カードの付帯サービスを利用することができ、会員が利用できる付帯サービス及びその内容については、当社から会員に対し別途通知又は公表するものとします。なお、会員は付帯サービスの利用等に関する規約・規定・特約等がある場合は、それに従うものとします。 5.会員は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承認するものとします。(1)付帯サービスについて、会員への通知又は公表のうえ、変更もしくは中止される場合があること。(2)会員が第6条のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利
用が制限されること。
第5章 個人情報の取り扱いに関する同意条項
第11条(用語の定義)
本規約において、用語の意味は次の各号に定義されるところに従うものとします。
(1)「会員等」とは、会員及び入会を申し込まれた方(以下「申込者」という)をいいます。(2)「阪急阪神ホールディングスグループ各社」とは、阪急阪神ホールディングス株式会社の有価証券報告書記載のグループ会社又は阪急阪神ホールディングス株式会社がホームページで掲載しているグループ会社をいいます。
(3)「業務受託業者」とは、当社が特定の業務に関し委託契約を締結した法人・団体をいいます。
第12条(個人情報の取得・利用・預託に関する同意)
1.会員等は、当社が以下の業務を行うことを目的として、保護措置を講じた上で会員等に関する本カードの個人情報を取り扱うことに同意します。(1)当社が本カードを発行し、当社の会員管理及び会員に対する各種サービスの提供等当社の正当な事業活動を運営するために必要な以下の個人情報を、取得・利用すること。 ①氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等、会員等が入会申込時及び入会後に届け出た事項及び申告した事項。 ②入会申込日、入会承認日、利用可能枠等、会員等と当社又はサービス提携先との契約内容に関する事項。 ③会員の本カードの利用により発生した客観的取引事実に基づく内容。 ④本カードの発行・管理のために、当社及びサービス提携先が共有する事項。 イ)申し込みに対する審査の結果(但し承認とならなかった理由は共有しない)。 ロ)本カードの会員番号・有効期限及び変更後の会員番号・有効期限。 ハ)会員番号が無効となった事実(但し無効となった理由は共有しない)。 ニ)会員が会員資格を喪失した事実(但し喪失となった理由は共有しない)。(2)当社が上記以外で以下の目的のために、個人情報を利用すること。 ①当社の事業遂行のための新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査。 ②当社が、会員に対して行う当社及び当社以外の宣伝広告物送付等の営業案内。 2.会員等は、当社が会員等から同意を得た場合や会員等が当事者である契約の準備又は履行のために必要な場合及び届け出事項の変更が生じた場合等の際に、会員等に関する個人情報を当該会員等から取得・利用することに同意します。 3.会員等は、当社における会員管理及び会員に対する各種サービスの提供等当社の正当な事業活動を運営することを目的として、業務受託業者に対し、当社が個人情報の保護措置を講じた上で個人情報を預託することに同意します。 4.当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページxxxxx://xxxxxx.xx/への常時掲載)によって公表します。 第13条(共同利用者及び阪急阪神ホールディングスグループ各社との個人情報に関する同意)
1.会員等は、第12条1項で同意された目的の範囲内で、当社と以下の共同利用する会社が会員に関する個人情報を共同利用することに同意します。なお、共同利用における以下の項目は、当社ホームページに公表します。(1)共同利用する個人データの内容。(2)共同利用の目的。(3)共同利用する会社。
(4)共同利用する個人情報の管理者。 2.当社は、共同利用する会員の情報について、共同利用する会社とその取り扱いに関する契約を締結するなどして、会員の個人情報保護に十分注意を払うものとします。 3.会員は、当社が第12条 1項(1)の個人情報を、保護措置を講じた上で阪急阪神ホールディングスグループ各社に提供し、阪急阪神ホールディングスグループ各社が、正当な事業活動として行うもののうち、新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査、会員へ
29
の宣伝広告物送付等の営業案内を行うために利用することに同意します。 4.1項及び3項に関わらず、次に掲げる場合については、個人情報の提供に関して会員等の同意を必要としないものとします。 ①法令に基づく場合。 ②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 ③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき。
第14条(開示・訂正・削除及び利用の停止・提供の停止等)
1.当社は、会員等から当社が保有する会員等に関する個人情報について開示を求められ、万一登録内容が事実でないことが明らかになった場合、業務運営上支障がない範囲で、当社所定の方法で原則として訂正・削除に応じるものとします
(本規約に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。 2.当社は、会員等から当社が保有する会員等に関する個人情報について、第12条1項(2)についての利用の停止及び阪急阪神ホールディングスグループ各社への提供の停止を求められた場合は、原則として応じるものとします(本規約に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。
第15条 削除
第16条(本規約の不同意)
当社は、申込者が本カードの申し込みに際し、申込書の記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合又は本規約に定める個人情報の取り扱いについて承認できない場合、本カードの入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。但し、第12条1項(2)に同意しない場合でも、それを理由に入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約に記載の相談窓口へ連絡するものとします)。
第17条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は全て日本法が適用されます。第18条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約等について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の本社を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。
第19条(相談窓口)
1.宣伝印刷物の送付等営業案内中止のお申し出は、下記の当社阪急阪神カードコールセンターまでお願いします。 2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室窓口までお願いします。 3.商品等についてのお問い合わせ・ご相談は、本カードを利用された加盟店にご連絡ください。 4.本規約についてのお問い合わせ・ご相談については、下記の当社お客様相談室窓口までご連絡ください。
<阪急阪神カードコールセンター>
〒530-0012 大阪市北区xxx丁目16番1号 00-0000-0000
<お客様相談室窓口>
〒530-0012 大阪市北区xxx丁目16番1号 00-0000-0000(阪急阪神カードコールセンター内)第20条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申し込みをした事実・入会申し込みの際に示された情報は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、 STACIAカード会員規約第12条、第13条及び第14条の定めに基づき、必要な範囲内で利用することがあります。
(2023年2月改定)
30
STACIAカード会員特約
第1条(クレジットサービスが含まれる場合)
本カードの機能としてクレジットサービスが含まれる場合、会員は、以下の各号についてあらかじめ承認するものとします。(1)当社が本カードの会員管理業務(入 会・発行及び再発行処理業務、紛失・盗難処理業務、退会処理業務等)をクレジットサービスに関するサービス提携先と共同又は分担して実施すること。(2)本規約等に定めのない事項についてはクレジットサービスに関するサービス提携先の会員規約・規定・特約が適用されること。
第2条(IC定期サービスが含まれる場合)
会員は、本カードの機能としてIC定期券のサービスであるPiTaPa定期サービス
(以下「定期サービス」という)が含まれる場合、定期サービスの利用に関する利用日時、利用区間等の情報については、PiTaPa会員規約に基づいて株式会社スルッとKANSA(I 以下「スルッと」という)から情報提供された加盟社局(定期サービス区間において当社がSTACIAカード会員規約第10条の付帯サービスを提供するために契約を締結し、当該付帯サービス提供の対象となる社局として当社が公表している社局)を通じて、当社が取得、保有、利用することにあらかじめ同意するものとします。
第3条(クレジットサービスが含まれない場合)
本カードの機能としてクレジットサービスが含まれない場合、会員は、当社が本カードの会員管理業務(入会・発行及び再発行処理業務、紛失・盗難処理業務、退会処理業務等)をカード発行において提携しているPiTaPa機能を提供するスルッとと共同又は分担して実施することについてあらかじめ承認するものとします。 第4条(ICチップを利用したサービスが含まれる場合)
会員は、本カードに搭載されたICチップを利用したサービスの内、スルッとが提供するPiTaPa機能及び付帯サービスやクレジットサービスを除いたサービス(以下「その他サービス」という)が含まれる場合、別途定めるその他サービスの規約・規定・特約等に従うものとします。
第5条 削除
第6条(年会費が必要な場合)
1.会員は、当社が定める年会費(家族会員の有無・人数によって異なることがあります)がある場合には、当社に対して所定の方法にて毎年支払うものとします。 2.支払額、支払期日等の年会費に関する内容は、原則として入会手続き時及びカード送付時に案内するものとします。なお、支払期日に年会費が支払われなかった場合には、翌月以降に年会費を請求する場合があります。 3.すでに支払い済みの年会費は、理由の如何を問わず、返却しません。
(2016年4月改定)
「STACIA」ポイントプログラム規定
第1条(当社のポイントサービス)
1.本規約等に従って当社が提供する「『STACIA』ポイントプログラム」(以下「ポイントプログラム」という)により進呈されるポイントを、「Sポイント」(以下「ポイント」という)といいます。 2.会員毎の使用可能ポイントの総数(以下「使用可能ポイント」という)、ポイントの増減、その他ポイントに関する管理等は、ポイントプログラムを管理運営するコンピュータシステム管理センター(以下「管理センター」という)において行うものとします。 3.使用可能ポイントは、原則として、第2条によりx xされたポイントの総数から第3条のポイント景品交換数を差し引いたポイント数とします。但し、ポイント進呈後、管理センターでポイント数の更新が行われるまでの期間は、ポイント進呈が使用可能ポイントに反映されない場合があります。なお、ポ イントを換金することはできません。
第2条(ポイント進呈)
1.会員は、以下の各号に定めるポイント進呈を受けることができます。またポイント進呈は会員単位での利用に対して行い、会員の口座単位で集計されます。(1)
31
当社が定める規定等に従い、購入する商品・サービス等のご利用金額等に応じて提供されるポイント。(2)当社並びに「『STACIA』ポイント優待店」で所定の方法により提供されるポイント。 2.会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、「『STACIA』ポイント優待店」においてポイントプログラムの利用ができないことがあることをあらかじめ承認するものとします。(1)カードに破損、毀損、故障その他の異常が認められる場合。(2)カードに偽造、変造その他不正のポイントが格納されていた場合、又はそのおそれがある場合。(3)会員が本規約等に違反した場合、又はそのおそれがある場合。(4)前各号の他会員によるポイントプログラムの利用を当社が不適当と認めた場合。(5)ポイント端末機および管理センターに障害が発生し、ポイントプログラムに必要な処理を行うことができない場合。
第3条(ポイント景品交換)
1.会員は、当社所定の方法により、ポイント景品交換の申し出およびポイント景品交換を行い、当社が提供する景品・サービス等に交換することができるものとします。 2.申し出の際に、ポイント景品交換の申請数が使用可能ポイントを超えている場合は、第4条の使用可能ポイント照会の後、改めてポイント景品交換を行うものとします。また、景品・サービス等のポイント景品交換の申請数を超えてポイント景品交換をすることはできません。 3.第1項および第2項のポイント景品交換の対象となる景品・サービス等については、別途当社が指定します。
第4条(使用可能ポイント照会)
会員は、当社所定の方法により使用可能ポイント数を確認することができます。第5条(買上商品の返品時の処理)
1.買上商品を返品する場合には、カードおよび買上時のレシートを提示する等、当社所定の方法によるものとします。 2.買上商品を返品した場合には、当該返品商品利用時にすでにポイント進呈された相当分のポイントを減算させていただく場合があります。なお、ポイント景品交換により景品・サービス等に交換された後に買上商品を返品した場合は、ポイント景品交換による景品・サービス等の返還を当社が請求する場合があります。
第6条(ポイント景品交換の取消)
会員は、当社所定の方法によりポイント景品交換として申し入れた景品・サービス等の供与が行われた後に、取消・返品は行えないものとします。
第7条(ポイントの有効期限)
ポイントの有効期限は当社が定める有効期間とします。有効期限内にポイント取引が行われなかった場合、使用可能ポイントは全て失効するものとします。
第8条(他ポイント提供事業者とのポイント交換)
会員は、ポイントを他のポイント提供事業者が会員に提供する他のポイントと交換できる場合があります。但し、ポイント交換に関しては、当社および他のポイント提供事業者所定の方法に従うものとします。
第9条(複数枚カードのポイント)
会員は、何らかの事由により、ポイントプログラムを有するカードの複数枚貸与を受けた場合であっても、原則として、これらのカードの使用可能ポイントを任意の1枚のカードに合算することはできません。
第10条(本規定の改定)
民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して当該改定につき通知又は公表します。(公表はインターネットの当社ホームページxxxxx://xxxxxx.xx/xxxxx。)
第11条(ポイントプログラムの終了)
ポイントプログラムを終了する場合は、当社は6ヵ月前までに会員に通知します。ポイントプログラム終了のその日から、ポイント進呈は中止となります。
(2020年4月改定)
32
ペルソナSTACIAカードをご利用いただく方にご確認いただく特約です。
ペルソナSTACIAカード会員特約
第1条(総則)
本特約は、株式会社阪急阪神カード(以下「阪急阪神カード」という)および株式会社ペルソナ(以下「ペルソナ」という)の二社(以下「二社」という)が提携して発行する「ペルソナSTACIAカード」(以下「本カード」という)の二社提携によって生じる事項について特に定めるものです。
第2条(会員と本カードの貸与)
1.会員とは、二社に対しSTACIAカード会員規約、ペルソナ会員規約、各会員規約・特約に付随する各種規定・特約および本特約を承認のうえ入会申し込みをした個人のうち、二社が適格と認めた方をいいます。 2.本カードの所有権は二社に属し、二社は会員に本カードを貸与します。
第3条(二社のサービス等の利用)
1.本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、二社が提供する機能およびサービスを受ける場合、各々の会員規約・規定・特約または各々が別途定める方法により利用するものとします。 ①阪急阪神カードが提供する
「『STACIA』ポイントプログラム」等の付帯サービス。 ②ペルソナと提携する株式会社阪急阪神百貨店が提供する特典・サービスならびに付帯サービス。 ③ペルソナが提供するショッピング利用および金融サービス機能、ならびに付帯サービス。 2.会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、二社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡するものとします。
第4条(年会費等)
会員は、二社に対して各々の会員規約・規定・特約に基づき所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。
第5条(届出事項の変更)
会員が二社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、所定の方法により遅滞なくペルソナに届け出るものとします。なお、クレジット機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、ペルソナが通知または公表する方法により遅滞なくペルソナに届け出るものとします。
第6条(カードの再発行)
カードの紛失・盗難、毀損、滅失等の場合には、二社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は、ペルソナ所定のカード再発行手数料をペルソナ所定の方法で支払うものとします。
第7条(退会)
1.会員は本カードを退会する場合、原則として、本カードを添え、所定の届出用紙によりペルソナに届け出るものとします。 2.会員は、前項により、二社のすべてに同時に退会を申し出たものとし、各々の会員規約・規定・特約に従い二社すべてから退会となるものとします。
第8条(会員資格の喪失)
1.二社は、二社各々定める会員規約・規定・特約に基づき各々の判断により会員資格を喪失させることができます。会員は、二社のうちいずれかの会員資格を喪失 した場合は、本特約による会員資格も喪失するものとします。この場合、会員は本 カードを直ちに阪急阪神カード、ペルソナのいずれかに返還するものとします。 2.前項の事由により会員が本カードの本特約による会員資格を喪失した場合、会 員は同時に二社すべての会員資格を喪失するものとします。
第9条(特約の変更・承認)
民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本特約を改定することができます。この場合、二社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して当該改定につき通知または公表します。
第10条(会員規約・規定・特約の適用)
二社が各々提供するサービス等については、二社が各々定める会員規約・規定・特約が適用されます。二社が各々定める会員規約などあらゆる規約・規定・特約と
33
二社提携によって生じる事項を定めた本特約の内容が一致しない場合には、本特約が優先されるものとします。本特約に定めの無い事項については、各々の会員規約・規定・特約が適用されるものとします。
(2020年4月改定)
個人情報の取り扱いに関する同意条項に係る特約
第1条(個人情報の提供および利用に関する同意)第1項
会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という)は、阪急阪神カード、およびペルソナ(以下併せて「二社」という)が保護措置を講じた上で、本カードの発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的として、下記の個人情報を相互に提供し、利用することに同意します。(1)本カードの申込書に記載された情報、および各社の会員規約・規定・特約に基づき届け出のあった本カード会員等の情報 (2)本カード申込に対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は除く (3)本カードの会員番号・有効期限および変更後の会員番号・有効期限
(4)会員番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は除く (5)会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は除く
第2項
会員は、ペルソナが保護措置を講じた上で、阪急阪神カードに対し、下記の個人情報を提供し、阪急阪神カードがポイントの提供を目的として、これを利用することに同意します。(1)会員の本カードのご利用に関する、利用日、利用金額、ご利用店名等のご利用状況、契約内容に関する情報
第3項
会員は、ペルソナが保護措置を講じた上で、阪急阪神カードに対し、阪急阪神カードのカード関連事業や情報提供サービス関連事業における①新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査・マーケティング活動、および、②宣伝広告物送付等の営業案内を目的として、第1項および第2項(1)の情報を提供し、阪急阪神カードがこれを利用することに同意します。
第4項
会員は、第3項の同意の範囲内で阪急阪神カードが当該情報を利用している場合であっても、阪急阪神カードに対しその中止を申し出ることができます。
[中止を申し出る場合の連絡先]
株式会社阪急阪神カード 阪急阪神カードコールセンター
〒530-0012 大阪市北区xxx丁目16番1号 00-0000-0000
(2016年4月改定)
iD会員特約(個人用)
第1部 一般条項
第1条(定義)
「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、搭載された非接触ICチップを用いて行うクレジット決済システムをいいます。
第2条(iD会員)
1.株式会社ペルソナ(以下「当社」という)が発行するクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員(以下「会員」という)で、本特約及びペルソナ会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をiD会員とします。 2.本決済システムを利用する媒 体(以下「iD媒体」という)は、iD会員(一体型)です。 3.当社はiD会員(一体型)に対しては、会員規約に基づき会員に発行するクレジットカードとして、会員規約に定めるクレジットカードの機能(以下「クレジットカード機能」という)と本特約に定め
34
る本決済システムでの利用機能の双方を備えた一枚のカード(以下「一体型カード」という)を発行し、貸与します。但し、一部一体型カードを発行できないクレジットカードがあります。 4.会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本会員がiD会員である場合に限り、当社は当該家族会員をiD会員と するものとします。但し、会員がiD会員(一体型)の場合は、この限りでないものとし ます。 5.本会員は、iD会員である家族会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払義務を含む)を負うものとします。この場合、 iD会員である家族会員は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用 内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む)を本会員に通 知することを、予め承諾するものとします。 6.本会員は、iD会員である家族会員 に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵 守しなかったことによる当社の損害(iD会員番号、暗証番号等の管理に関して生 じた損害を含む)を賠償するものとします。 第3条(発行手数料) iD会員は、一体型カード(以下「本カード」という)が発行された場合、当社所定の発行手数料を支払うものとします。尚、支払われた発行手数料は、理由の如何を問わず、返還しません。 第4条(暗証番号) 1.当社は、iD会員より申出のあったiDの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録することがあります。 0.xX会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iDの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、 iD会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。第5条(iD媒体の利用) 0.xX会員は、iD媒体を当社所定の方法で使用することにより、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」という)での支払い手段とすることができます。 0.xX会員は、第7条1項で定める決済用カードの代わりにiD媒体を用いて当社が別途指定するATM等において当社所定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシング・サービスとして、当社から現金を借り受けることができます。また、iD会員は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定するATM等においてiD媒体を用いて当社所定の操作を行うことにより、キャッシング・サービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。但し、本決済システムまたはこれに関連するシステムの仕様上、本項に定めるキャッシング・サービスのサービスが受けられない場合があるものとします。 第6条(iD媒体の管理) 0.xX会員は、iD媒体を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD会員本人以外の第三者にiD媒体による本決済システムの利用をさせてはなりません。 0.xX会員は、iD媒体に装備された非接触ICチップおよび指定アプリケーションにつき偽造、変造または複製等をおこなってはなりません。 0.xX会員が前2項に違反したことによりiD会員本人以外の第三者がiD媒体を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員本人の利用とみなします。 第7条(ご利用代金の支払い) 1.本会員であるiD会員は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、iD一体型カードのクレジットカード機能(以下「決済用カード」という)の利用代金として、決済用カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします。 2.前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として 1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第34条の定めに基づき支払い、「安心オプション」および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約第35条の定めに基づき支払うものとします。 第8条(海外利用代金の決済レート等) 本決済システムの海外のiD加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。 第9条(ご利用枠) | 0.xX会員は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用カードの代わりにiD媒体を第5条に定めるとおり利用できるものとします。 2.当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、iD会員はこれに従うものとします。 0.xX会員は、当社が適当と認めた場合、本条第1項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えて、iD媒体を本決済システムで利用できるものとします。その場合も、iD会員は当然に支払の責を負うものとします。 第10条(紛失・盗難) 0.xX会員は、iD媒体が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 0.xX会員は、iD媒体またはiD会員情報が紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。 第11条(会員保障制度) 1.前条1項の規定にかかわらず、当社はiD会員が紛失・盗難により他人にiD媒体またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。 2.保障期間は、iD媒体の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。 3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。(1)iD会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害 (2)損害の発生が保障期間外の場合 (3)iD会員の家族・同居人・当社から送付した本カードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4)iD会員が本条第4項の義務を怠った場合 (5)紛 失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6)暗証番号入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。)(7)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (9)その他本特約および会員規約の違反に起因する損害 0.xX会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。 第12条(有効期限) 1.本カードおよびiD会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券面に記載する方法その他当社所定の方法により通知するものとします。 2.有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当社が引き続きiD会員として認める場合には、新たに本カードを送付または通知します。なお、本決済システムの利用状況によっては、iD会員に事前に通知することなく、iD会員を退会させることができるものとします。 0.xX会員は有効期限経過後の本カードを直ちに裁断破棄するものとします。 第13条(退会、会員資格の取消) 0.xX会員がiD会員を退会する場合は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。 0.xX会員が退会などにより決済用カードに関する会員としての資格を失った場合は、同時にiD会員としての会員資格を失うものとします。 0.xX会員はiD会員としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかに本カードを裁断破棄、または当社に返却するものとします。 第14条(再発行) 当社は、本カードの紛失・盗難の場合には、iD会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、本カードを再発行します。この場合、iD会員は、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。 第15条(利用停止措置) 当社は、iD会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはiD媒体若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなく、iD媒体による本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD会員は予めこれを承諾するものとします。 |
35 | 36 |
第16条(本サービスの一時停止、中止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員に対する事前の通知なく、本決済システムにおけるiD媒体の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決済システムにおけるiD媒体の取扱いを中止または一時停止することにより、iD会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるiD媒体の取扱いが困難であると当社が判断した場合。(2)その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情で本決済システムにおけるiD媒体の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。
第17条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にiD媒体を本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。
第18条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約(iD会員)
第1条(用語)
本特約に定める用語は、「iD会員特約(個人用)」における場合と同じ意味を有するものとします。
第2条(同意条項の準用及び本特約の位置付けおよび変更)
1.本特約は、iD会員特約(個人用)の一部を構成し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」(以下「同意条項」という)に追加して適用されます。 2.本特約第2条に定める事項については、同意条項第4条、第5条、第7条から第11条を適用するものとします。この場合、同意条項の「第1条1項」は「本特約第2条1項」に、
「第1条2項」は「本特約第2条2項」に、それぞれ読み替えるものとします。 3.本特約は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
(2015年10月改定)
ペルソナSTACIA PiTaPaカードをご利用いただく方にご確認いただく特約です。
ペルソナSTACIA PiTaPaカード会員特約
第1条(総則)
本特約は、株式会社阪急阪神カード(以下「阪急阪神カード」という)、株式会社スルッとKANSA(I 以下「スルッと」という)および株式会社ペルソナ(以下「ペルソナ」という)の三社(以下「三社」という)が提携して発行する「ペルソナSTACIA PiTaPaカード」(以下「本カード」という)の三社提携によって生じる事項について特に定めるものです。
第2条(会員と本カードの貸与)
1.会員とは、三社に対しSTACIAカード会員規約、PiTaPa会員規約、ペルソナ STACIAカード会員特約、ペルソナ会員規約、各会員規約・特約に付随する各種規定・特約および本特約を承認のうえ入会申し込みをした個人のうち、三社が適格と認めた方をいいます。 2.本カードの所有権は三社に属し、三社は会員に本カードを貸与します。
第3条(三社のサービス等の利用)
1.本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、三社が提供する機能およびサービスを受ける場合、各々の会員規約・規定・特約または各々が別途定める方法により利用するものとします。 ①阪急阪神カードが提供する
37
「『STACIA』ポイントプログラム」等の付帯サービス。 ②スルッとが提供する PiTaPa機能および付帯サービス。 ③ペルソナと提携する株式会社阪急阪神百貨店が提供する特典・サービスならびに付帯サービス。 ④ペルソナが提供するショッピング利用および金融サービス機能、ならびに付帯サービス。ただし、原則としてショッピング利用において本カードをインプリンター加盟店(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。 2.会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、三社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡するものとします。
第4条(PiTaPa利用に関する会員請求)
PiTaPa会員規約に基づき発生する会員の債務については第3条1項(4)の利用により生じた債務とともにペルソナが一括して請求するものとし、会員は、会員指定の口座からペルソナ会員規約に定めた約定決済日に支払うものとします。 第5条(会員保障制度)
会員は、損害の補填を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内にxxxxが補填に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第6条(年会費等)
会員は、三社に対して各々の会員規約・規定・特約に基づき所定の年会費等を支払う場合は、各々所定の方法で支払うものとします。
第7条(届出事項の変更)
会員が三社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、所定の方法により遅滞なくペルソナに届け出るものとします。なお、クレジット機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、ペルソナが通知または公表する方法により遅滞なくペルソナに、また、PiTaPa機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、スルッとが通知または公表する方法により遅滞なくスルッとに届け出るものとします。
第8条(カードの再発行)
カードの紛失・盗難、毀損、滅失等の場合には、三社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は、スルッとおよびペルソナ所定のカード再発行手数料をスルッとおよびペルソナ所定の方法で支払うものとします。
第9条(退会)
1.会員は本カードを退会する場合、原則として、本カードを添え、所定の届出用紙によりペルソナに届け出るものとします。 2.会員は、前項により、三社のすべてに同時に退会を申し出たものとし、各々の会員規約・規定・特約に従い三社すべてから退会となるものとします。
第10条(会員資格の喪失)
1.三社は、三社各々定める会員規約・規定・特約に基づき各々の判断により会員資格を喪失させることができます。会員は、三社のうちいずれかの会員資格を喪失した場合は、本特約による会員資格も喪失するものとします。この場合、会員は本カードを直ちに阪急阪神カード、スルッと、ペルソナのいずれかに返還するものとします。 2.前項の事由により会員が本カードの本特約による会員資格を喪失した場合、会員は同時に三社すべての会員資格を喪失するものとします。
第 1条(特約の変更・承認)
民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、三社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して当該改定につき通知または公表します。
第12条(会員規約・規定・特約の適用)
三社が各々提供するサービス等については、三社が各々定める会員規約・規定・特約が適用されます。三社が各々定める会員規約などあらゆる規約・規定・特約と三社提携によって生じる事項を定めた本特約の内容が一致しない場合には、本特約が優先されるものとします。本特約に定めの無い事項については、各々の会員規約・規定・特約が適用されるものとします。
(2020年4月改定)
38