BE FORWARD Co., Ltd.
BE FORWARD Co., Ltd.
航空運送約款
株式会社ビィ・フォアード
株式会社ビィ・フォアードの運送サービス(以下「サービス」という)を発注する場合、 お客様(以下「荷送人」という)は、自ら、または貨物に何らかの 利害をもつあらゆる第三者を代理して、株式会社ビィ・フォアード(以下「ビィ・フォアード」という)が貨物を引き受けた時点より本運送約款(以下「本約款」という)が適用されることに同意するものとする。ただし、ビィ・フォアードの権限ある役員により書面にて別段の合意がなされた場合には、この限りではない。 本約款において
「貨物」とは、一通の運送状により運送されるすべての書類または梱包をいい、貨物は、航空運送、陸上運送、その他ビィ・フォアードが選択する運送方法によって運送されます。「運送状」は、ビィ・フォアードの自動化されたシステムで発行した運送状、一般的な運送状、 または貨物受取書を含むものとし、本約款と一体となって契約を構成するものとす る。あらゆる貨物は、本約款の定めに従って損害賠償責任が制限されることを前提として運送される。
第1条(通関、輸出および輸入)
ビィ・フォアードは、荷送人にサービスを提供する目的で、荷送人に代わって以下の業務を行うことができるものとする。
(1)書類の作成、製品またはサービス・コードの訂正、適用法令上必要な関税または税金の支払いを行うこと。
(2)通関および輸出管理のために荷送人の運送代理人として行動すること、また、通関および輸入手続を行う通関業者を指名する目的に限り荷受人として行動すること。
(3)xx・xxxxxが権限を有すると合理的に判断する第三者からの要請に基づき、貨物の仕向先を荷受人の輸入業者、またはその他の住所に変更すること。
第2条(非取扱貨物)
荷送人は、貨物が運送取扱可能な品目であることを確約し、且つ、以下の場合、当該貨物が非取扱品目と推定されることに同意するものとします。
●貨物が、IATA(国際航空運送協会)、ICAO(国際民間航空機関)、ADR(道路での危険物の国際輸送に関する欧州協定)、あらゆる管轄政府機関、またはその他関連機関により、危険物、危険品または禁制品として分類された品目に該当する場合。
●適用される通関規則上必要な通関申告がなされていない場合。
●偽造品、動物、地金、貨幣、各種印紙・証紙類、無記名式の有価証券、貴金属・貴石、銃砲類(本物、レプリカであるを問わない)もしくはその部品、武器、爆発物、弾薬、遺体、遺骨、ポルノなどわいせつ文書、または違法な麻薬・薬物が貨物に含まれる場合。
●上記の他、ビィ・フォアードが、安全上に、または法令上、運送できないと判断したものが貨物に含まれる場合。
●貨物の梱包状態に欠陥がある、または不十分な場合。
第3条(配達の可否)
貨物を私書箱または郵便番号宛に配達することはできません。貨物は、荷送人が指定した荷受人の住所(メールサービスの場合には最初にメールを受取るメール取扱会社とします)に配達されますが、必ずしも荷受人として指定された個人に配達されるわけではありません。代表して受取る住所のある貨物は、同住所へ配達されます。貨物が非取扱 品目と判断された場合、通関において貨物の価額が実際より低く申告された場合、荷受人を合理的に特定もしくは発見できなかった場合、または荷受人が貨物の受取り、もしくは運送料金の支払いを拒絶した場合には、ビィ・フォアードは荷送人の費用負担にて、貨物を荷送人に返送すべく合理的な範囲の努力をするものとします。荷送人への返送ができない場合には、ビィ・フォアードは荷送人その他第三者に対する一切の責任を負うことなく、貨物を廃棄、処分または売却することができ、その売却代金から運送料金および関連管理費を差し引いたうえで、残額があれば荷送人に返金するものとする。
第4条(検査)
ビィ・フォアードは、なんら通知を要することなく貨物を開梱し検査する権利を保有します。
第5条(運送料金)
ビィ・フォアードの運送料金は、貨物の実際の重量または容積重量のいずれか重い方の重量、もしくはその他ビィ・フォアード料金タリフ(詳しくはお客様料金表を参照)に基づいて計算されます。ビィ・フォアードは、料金確認の目的で貨物を再計量することができます。荷送人は、ビィ・フォアードから提供されたサービスに対して支払うべき運送料金、ビ ィ・フォアードが、荷送人、荷受人その他第三者に代わって立て替えた一切の運送料金、その他付随的に発生する料金、関税および税金、並びに貨物が第2条の規定により運送非取扱品目とされた場合に発生した一切のクレーム、損害、罰金および費用について、ビィ・フォアードに対し支払い、または補償するものとします。
第6条(xx・xxxxxの責任)
xx・xxxxxの責任は、いかなる場合にも直接損害に限定され、且つ、本第6条にて定められるキログラム/ポンド当たりの損害賠償額に制限されます。他の全ての損失または損害(逸失された、利益、所得、利息、将来の事業機会など
を含むがこれらに限定されない)は、これらが特別損害、間接損害かを問わず責任範囲から除外されるものとし、たとえこれらの損害発生の可能性をビィ・フォアードが貨物の引き受け前または後に認識していた場合であっても同様としま す。貨物が航空運送、陸上運送その他の運送方式の組み合わせにより運送される場合には、航空運送によって運送されたものと推定します。xx・xxxxxの責任は、いかなる場合においても、一件の貨物につき、同貨物の実際の価額を限度とし、且つ以下により算出される金額を超えないものとします。なお、この場合においても、本約款第7条乃至第 11条の規定は適用されるものとします。
●航空運送による方法、またはその他の陸上運送以外の方法により運送された貨物の場合:1キログラム当たり25米ドル、または1ポンド当たり11.34米ドル。
●陸上運送により運送された貨物の場合:1キログラム当たり12米ドル、または1ポンド当たり5.44米ドル。クレームは貨物一件につき一回を限度とし、その解決をもって、クレームの対象となった損失または損害の全面的且つ最終的な解決とします。荷送人がこれらの限度額では不十分と判断する場合には、貨物の価額を特別申告したうえで、第8条(貨物の保険)に記載の保険を申し込むか、自ら保険を手配しなければなりません。これを怠った場合、これらの限度額を超える全ての損失または損害は荷送人の負担となります。
第7条(クレームの期限)
ビィ・フォアードに対する荷送人のクレームは全て、ビィ・フォアードが貨物を引き受けた日より7日以内に書面にてビィ・フォアードに提出しなければなりません。この期限を経過した後には、xx・xxxxxは一切の責任を負わないものとします。
第8条(運送遅延および返金保証)
ビィ・フォアードは、ビィ・フォアードの通常の配達スケジュールに従い貨物を配達するよう、あらゆる合理的な努力をし ます。ただし当該配達スケジュールは、拘束力を持つものではなく、運送契約の一部を構成するものでもありません。xx・xxxxxは、運送遅延によるいかなる損害または損失についても責任を負わないものとします。
第9条(免責)
xx・xxxxxは、その支配の及ばない事由により生じた貨物の滅失、毀損に関し一切の責任を負わないものとします。ビィ・フォアードの支配の及ばない事由には、以下を含むものとしますが、これらに限られないものとします。
●エレクトロニクスまたは写真による映像、データまたは録音などに、電気または磁気による損傷または消去が発生したとき。
●当該貨物固有の欠陥または性質(xx・xxxxxが知っていたか否かを問いません)によるとき。
xxx・xxxxxの従業員またはxx・xxxxxより業務委託を受けた者以外の者(荷送人、荷受人、その他第三者、郵政・税関、その他の公務員等を含む)による作為、怠慢、不作為によるとき。
●地震、台風、暴風雨、洪水、濃霧、戦争、墜落、出入港禁止、暴動や内紛、ストライキ等の不可抗力。
第10条(荷送人の保証および賠償責任)
荷送人は、以下の事項を表明および保証し、荷送人による適用法令の違反、または、荷送人による当該表明および保証に対する違反のために発生したあらゆる損失または損害については、荷送人がこれを賠償し、ビィ・フォアードをして免責せしめるものとします。
●荷送人またはその代理人が提供した情報は、すべて完全且つ正確であること。
●貨物は、荷送人の従業員により安全な施設内で準備されたこと。
●荷送人は、信頼できる従業員に貨物を準備させたこと。
●荷送人は、貨物の準備、保管、ビィ・フォアードへの引き渡しまでの間に、不当な妨害から貨物を保護したこと。
●荷送人は、通常の注意による取扱いで貨物が安全に運送されるよう適切に荷印を付け、宛先を明記し、梱包したこと。
●荷送人は、適用される通関、輸入、輸出令その他一切の法令を遵守したこと。
●荷送人の権限のある代理人が運送状に署名し、本約款が荷送人に対して拘束力および強制力を有すること。
第12条(運送経路)
荷送人は、ビィ・フォアードが選択した全ての運送経路とその変更について、中継地点を経由して運送する可能性も含め、同意するものとします。
第13条(準拠法)
本約款の下で、または本約款に関連して発生した一切の紛争は、ビィ・フォアードのために貨物の出発国の裁判所の非専属的な管轄権に服するものとし、同国の法令に準拠するものとします。適用法に別段の規定のない限り、荷送人は出発国の裁判所の管轄権に服することにつき取消不能の合意をします。
第14条(部分的無効)
本約款のいずれかの規定が無効または執行不能とされた場合でも、その他の規定の効力には何ら影響を及ぼさないものとします。
サーチャージ
ビィ・フォアードは、常に高いレベルのサービスを維持するとともに、お客様のさらなるご要望にお応えするために、特定の条件で提供するサービスに対して手数料をいただいています。これらの料金設定は定期的に見直しを行い、適正価格を維持しています。
航空機燃料割増料金 料金
燃料価格の変動により、航空機燃料割増料金として請求させていただきます。この燃料割増金は、日本で支払いが発生する全ての貨物(輸出元払い、輸入着払い(三国間サービスを含む))の運送料金に加え、輸送関連手数料に対して適用されます。 最新の適用料率は 営業担当者にご確認ください。
遠隔地集配手数料 料金
輸出元払い、および輸入着払い(三国間サービスを含む)サービスにおいて、送り先または発送地が都市部から離れた遠隔地でも集配します。送り先または発送地が対象遠隔地域となっている場合に適用されます。
規定外貨物手数料(重量) 料金
輸出元払い、輸入着払い(三国間サービスを含む)いずれも、標準重量を超える場合、該当梱包に対し、規定外貨物手数料(重量)が適用されます。1梱包の重量:実重量、容積重量問わず70.0Kg超。
規定外貨物手数料(寸法) 料金
輸出元払い、輸入着払い(三国間サービスを含む)いずれも、標準寸法を超える場合、該当梱包に対し、規定外貨物手数料(寸法)が適用されます。1梱包の寸法:1辺の長さが120cm超。
規定外貨物手数料(形状) 料金
輸出元払い、輸入着払い(三国間サービスを含む)いずれも、上面が平面でない形状等の不規則な梱包、梱包面に
「xx(xx)不可」等の表記/ステッカー貼付がある場合、および基準寸法を超える場合には、該当梱包に対し、規定外貨物手数料(形状)が適用されます。
危険物取扱料 料金
ビィ・フォアードが取り扱い可能で危険物申告書を必要とする貨物を取り扱う場合に適用されます。(リチウムイオン電池
Section IBなど)
リチウムイオン電池取扱料 料金
ビィ・フォアードではPI-965 Section II のリチウムイオン電池単体の輸送に制限を設けております。機器と同梱で発送されるリチウム電池 (PI-966) や機器内蔵および装着されて発送されるリチウム電池(PI-967) は、規定に則り輸送が可 能です。リチウムイオン電池含む貨物を発送する場合に適用されます。
微量危険物取扱料 料金
微量危険物を取扱う場合に適用されます。ドライアイス取扱料 料金ドライアイス(UN1845)を含む貨物を取り扱う場合に適用されます。
配達先住所修正手数料 料金
記載されたお届け先住所が正確ではない、または移転している等の理由でビィ・フォアードが正しい住所を確認し、配達した場合に請求させていただきます。
データエントリー手数料 料金
手書き等、ESSツール以外で作成された運送状にて貨物を発送する場合に適用されます。
セキュリティサービス 料金
一貫して高いレベルのサービスを維持するとともに、特定の条件の下で提供するサービスについて割増金をご請求しています。