民泊レンタル Wi-Fi サービス利用規約
民泊レンタル Wi-Fi サービス利用規約
第 1 条(「Minpaku Xxxx.xxx 民泊レンタル Wifi」)
株式会社 Lucci(以下、「甲」とする)は、この利用規約(以下「本規約」とする)に基づき、
「民泊レンタル Wifi 」(以下「本サービス」とする)を本サービス契約者(以下「乙」とする)に対して提供する。
第 2 条(利用規約の変更)
甲は、甲が必要と判断した際には、本規約を変更できるものとし、民泊レンタル Wifi ホームページ(以下「当ホームページ」とする)にて遅滞なく広告する。
第 3 条(用語の定義)
本規約において、次の各号の用語の意味は、当該各号の通りとする。
(1)「本サービス契約」とは、甲から本サービスの提供を受けるための契約をいい、利用申込を甲が承諾した時点で、本規約に同意し契約が締結されたものとする。
(2)「民泊レンタル Wifi」とは、甲が提供するモバイル Wifi レンタルサービスのことを指す。 (3)「契約者端末」とは、本サービスの提供を受けるために、乙が利用するパソコンなどの通信機器を指す。
(4)「貸与機器」とは、本サービスを利用するためのデータ通信機器、その付属品類、USIMカードなどの必要機器類を指し、契約者端末は含まれない。
第 4 条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、貸与機器の通信事業者が提供する区域内とする。第 5 条(本サービスの内容)
1.甲が提供する本サービスの内容は、次の各号に掲げる事項に係るものとする。 (1)本サービスのレンタル利用提供
(2)当該サービスの利用に必要なデータ通信機器およびその付属品類の貸与 (3)貸与機器類に故障が生じた場合の代替機器類の手配
2.本サービスは、貸与機器「モバイル WiFi ルーター」タイプとする。貸与機器セット内容は別表 1 の通りとする。
3.乙は、本人確認書類の提出、及び第 13 条(利用料金)に定める料金を、甲の指定する方法で支払うことにより、本サービスの提供が受けられるものとする。
4.乙は、本サービスは最大通信速度を保証するものではなく、乙の利用環境に応じて実際の利用時の通信速度は変化する場合があることを了承の上契約したものとする。
第 6 条(契約の単位)
1.甲は、貸与機器 1 つ毎に 1 つの本サービス契約を締結し、契約識別番号情報を記録した
USIM カード 1 枚を割り当てるものとする。
2.最低契約口数を 1 とする。
3.最低契約期間を 2 ヶ月とする。
第 7 条(契約の申込)
申込者は、本規約を承諾の上、甲の指定する方法により、本サービスの利用申込をするものとする。
第 8 条(契約申込の承諾)
1.本サービス契約は、前条所定の利用申込を甲が承諾したときに成立するものとする。
2.甲は、次の場合には、本サービス契約の申込を承諾しない場合がある。
また、甲は、本サービス契約成立後であっても、次の各号の一に該当することが判明した場合には、何らの通知または催告を要することなく、ただちに本サービス契約を解約することができるものとする。
(1)通信事業者を含む、甲の仕入元事業者が提供するサービスが、理由のいかんを問わず終了した場合
(2)本サービス契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(3)申込者が本サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあると甲が判断した場合
(4)過去に不正使用などに本サービス契約もしくは甲が提供するサービス契約などの解除や利用停止されていることが判明した場合
(5)申込者が未xxの場合
(6)違法に、または公序良俗に反する態様で本サービスを利用するおそれのある場合
(7)申込者が、甲または本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用するおそれがある場合
(8)甲が提供する本サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、支障を与る態様で本サービスを利用するおそれがある場合
(9)その他本サービス契約の申込を承諾することが、技術上または甲の業務の遂行に支障があると甲が判断した場合
(10)本サービス契約の申込後、貸与機器が申込者指定の住所に届かなかった場合。
(11)本サービス指定の支払い方法を選択することができない場合、又はできなくなった場合。第 9 条(契約事項の変更等)
本サービス会員は、その名称または住所などに変更があった場合は、甲に対して速やかに当該変更の事実を証明する書類を添えて届け出るものとする。
第 10 条(権利の譲渡等)
本サービス会員は、第三者に対し、本サービス契約上の権利または義務を譲渡または移転することはできないものとする。
第 11 条(契約の解除)
1.甲は、乙が次の場合に、本サービス契約を解除するものとする。
(1)第 8 条(契約の承諾)第 2 項における、契約を承諾しない各号の一に該当する場合
(2)本規約に定める乙の義務に違反した場合
(3)乙について、破産、会社更生、整理または民事再生に係る申立があった場合 (4)その他、甲が解除するについて止むを得ない事由があると判断した場合
2.前項の解除があった場合は、乙は直ちに貸与機器を返還するものとし、返還に要する費用は乙が負担するものとする。
また、乙は解除によって生じた一切の損害ならびに債務を負担するものとする。第 12 条(合意解約)
1.乙は、契約を解約する場合、支払方法に応じてHP 内の解約依頼フォームより解約依頼を行うものとする。
クレジットカード払い(PayPal)の場合 毎月1日から14日までの解約申請で翌月末の解約、15日から末日までの解約申請で翌々月末の解約とする。解約申請は、本サービスのHP内に設置されている解約依頼フォームより行うものとする。また、解約依頼申請後、契約者自身で PayPal の自動引落設定の解除を要し、契約期間内に機器を返却するものとする。
請求書払い(NP後払、Paid)の場合 毎月1日から14日までの解約申請で翌月末の解約、15日から末日までの解約申請で翌々月末の解約とする。解約申請は、本サービスのHP内に設置されている解約依頼フォームより行うものとする。
2.返却は、返却発送日の記録が残る、宅配業者(日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便等)を利用し、最短の着日を指定するものとする。また、返却にかかる送料は乙の負担とする。
返却の期間は前項の解約適用月月末迄とする。
3.端末返却が遅延した場合は1ヶ月単位で利用料金を請求するものとし、端末返却時に未精算金額がある場合、又は端末が着払いによる返却がなされた場合は別途請求するものとする。延滞料金の支払い確認が取れないまま、1ヶ月以内に端末の返却がなされない場合は紛失、盗難扱いとし、別表2の端末弁償金を請求できるものとする。
第 13 条(利用料金)
1.本サービスの利用料金の体系は、次の通りとする。 (1)レンタル料金
乙は、レンタル料金として、支払方法に応じて当ホームページに記載する月額を支払うものとする。
クレジットカード払いの場合 PayPal を利用する。毎月、初回支払日に自動更新にて請求するものとする。xxの解約手順を踏まず、乙自らの手により、甲に連絡無く PayPal の自動課金設定を解除した場合でも、乙は当該支払いを免れない。引落がなされない可能性が高いため、デビットカードのみで登録がなされた PayPal アカウントでの支払いは禁止とする。発覚した場合、甲は支払方法の変更を要求することができるものとし、変更がなされない場合は即時解約をすることができる。
請求書払いの場合 株式会社ネットプロテクションズの NP 後払い、又は株式会社ラクーンの Paid を利用する。毎月末に締め後、株式会社ネットプロテクションズ、又は株式会社ラクーンより翌月に送付される請求書を以て支払うものとする。なお、株式会社ネットプロテクションズは当該請求書発行日から 14 日以内に支払うものとし、株式会社ラクーンは自らが選択した選択方法と締め日サイクルに応じて支払いをするものとする。
株式会社ネットプロテクションズの NP 後払いを利用した請求書払いの概要は、次の通りとす
る。
・甲は、乙に株式会社ネットプロテクションズより毎月、前月分の請求書が到着するように手配するものとする。
・当該請求書の支払期限は、請求書の発行から 14 日以内とする。
・甲は、必要の範囲内で個人情報を株式会社ネットプロテクションズに提供し、代金債権を譲渡する。
・当該請求書の基本ご利用上限金額は 300,000 円とする。
・NP 後払いの決済手数料は税込 248 円とし、乙の負担とする。
株式会社ラクーンの Paidを利用した請求書払いの概要は、次の通りとする。
・Paid の利用は法人のみ有効とする。
・甲は、乙に株式会社ラクーンより毎月、前月分の請求書が到着するように手配するものとする。
・当該請求書の支払期限は、自らが選択した支払方法と締め日のサイクルに従うものとするとする。
・甲は、必要の範囲内で個人情報を株式会社ラクーンに提供し、代金債権を譲渡する。
・当該請求書の基本ご利用上限金額は契約者により異なるものとする。
(2)初期費用
乙は、支払方法に応じて費用を支払うものとする。
なお、いずれの支払い方法においても初月、及び解約適用月の日割計算は無く、2ヶ月以内の解約においても返金はできないものとする。
PayPal 払いの場合 初期費用として、当ホームページに記載する契約事務手数料及び初月、翌月利用分の利用料金を支払うものとする。
請求書払いの場合 初期費用として、当ホームページに記載する契約事務手数料及び初月、翌月利用分の日割利用料金を支払うものとする。
(3)その他の費用
乙は、その他の費用として、別表 2 に規定する料金の支払いを要する場合がある。
2.本サービスの利用開始は、甲が、希望した貸与機器を乙の元に発送した時点を以って行われたとし、当該日が属する月から適用されることとする。尚、当該貸与機器は、乙が初期費用及びレンタル料金を支払ったことを甲が認識した時点で発送するものとし、甲は支払日を含む2
営業日以内を目途に発送する。但し、天災その他社会通念上やむを得ない事由が発生した場合はその限りでは無い。受付日時の指定はできないものとする。
3.甲は、乙に対し、本サービスの利用料金および本規約に定めるところにより生じた一時的な費用ならびに消費税額を請求する。消費税額が変更となった際は、変更額に応じて価格を変更
し、既に支払っている料金がある場合は、当該変更月以降の料金に対して追徴、返金を行うも
のとする。
4.所定の期日までに支払が確認できない場合は、再請求手数料若しくは督促料として、再請求若しくは督促 1 回につき税抜 300 円を請求するものとし、xはこれを支払う義務を負うものとする。
5.再請求若しくは督促で指定した期日までに入金が確認できなかった場合は、翌日から完済の
日までの日数に応じ、年 14.5%の割合による遅延損害金を併せて、乙に請求するものとする。再請求若しくは督促の費用については当該延滞金は適用しない。
6.所定の期日までに貸与機器が返却されない場合は、遅延違約金として返却予定日から起算した月額利用料金を 1 ヶ月毎に請求できるものとし、乙はこれを支払う義務を負う。当該支払い
の遅延についても本規約第 13 条三項之二に基づくものとする。
7.貸与機器の貸し出しは甲の負担とし、返却に係わる送料は乙の負担とする。
8.甲は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
第 14 条(支払方法)
1.利用料金の支払は、PayPal 経由によるクレジットカード決済、又は株式会社ネットプロテ クションズ提供の「NP 後払い」、株式会社ラクーン提供の「Paid」による請求書決済とする。
2.甲は前条に定める利用料金、および違約金等、その他本規約に基づく乙に対する債権の請求及び受領行為を第三者に委託することができるものとする。
第 15 条(貸与機器の管理及び弁償金支払義務)
1.乙は、善良なる管理者責任をもって貸与機器一式を維持、管理するものとし、その利用に当たっては以下の行為を行ってはならないものとする。
(1)貸与機器の第三者への譲渡、質入れ、貸出し、再販、その他の処分 (2)貸与機器の分解、解析、改造、改変等
(3)貸与機器の損壊、破棄、水没、盗難、紛失
(4)貸与機器の著しい汚損(シール貼付、切削、着色等) (5)本サービス以外の不正使用
(6)貸与機器の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為 (7)貸与機器の日本国外持ち出し
2.前項の禁止事項に該当すると甲が判断した場合、乙は甲の請求に従い、損害賠償として別表
2の端末弁償金を直ちに支払うものとする。また、被害額が端末弁償金を超える場合は甲が被った被害額の実損額とする。
3.盗難紛失が生じた場合、乙は盗難・紛失の経緯詳細が記された日本の警察署が発行した盗難届出証明書または紛失届出証明書を甲に提出するものとする。端末の補償サービスに加入している場合において、盗難・紛失の届出が無い場合は当該補償は適用されないものとし、乙は甲に対し、初期費用と同額の弁償金を支払うものとする。後日、盗難・紛失された貸与機器本体が発見された場合は貸与機器本体は返却するものとする。その場合において、乙が甲に対して弁償金を支払っている場合でも、甲は弁償金の返金を要しない。
第 16 条(携帯端末機器補償サービス)
甲は、乙に対して携帯端末機器補償サービス(以下、「安心サポートパック」とする)を提供 する。安心サポートパック加入者は、利用期間中に貸与機器本体について自然故障、破損、水 没が生じた場合に発生する弁償金の全額の支払いを免除される。なお、端末本体、電池パック、背面カバーまでを含めて貸与機器本体とする。盗難・紛失の場合は、届出を要するものとし、 当該届出が無い場合は補償対象外とし、弁償金の支払いを免れない。
1.安心サポートパックは本サービスに自動で付随する。
2.安心サポートパックの対象は、貸与機器本体のみとする。
3.安心サポートパックは税抜月額 980 円とし、本サービス料金の中に含まれる。
4.弁償金免除適用の前に、甲は審査を行い、乙は審査の結果、弁償金の一部または全額の支払いを免れるものとする。
5.甲は、乙に対して、乙に貸与中の機器に故障、又は何らかの不具合が生じ通常の使用が不能となった場合、及び盗難又は紛失が発生した場合で、乙が関係機関に盗難、紛失の届出をした
場合、遅滞無く貸与機器本体又は貸与機器本体と同等のものと無償交換するものとする。但し、軽微な外装の擦傷若しくは通常の使用に不都合がないと甲が判断した場合は、この限りでは無 い。送料は、別表 2 の額を乙の負担とする。
6.故障、その他の不具合等の場合、甲は速やかに代替機器を発送するものとし、乙はレンタル機器本体を速やかに甲に返却するものとする。なお、代替機器発送から5日以内に当該故障機器が返却されない場合は、代替機を通常契約1台と数え、代替機発送日に遡ってxx月額料金の請求を開始することができるものとする。また、10日以内に返却がなされない場合は、盗難・紛失扱いとし、別表2の端末弁償金を請求できるものとする。
なお、盗難、又は紛失の場合においては、当該届出証が無い場合は貸与はされないものとする。 USIM カードを除く、貸与機器本体の故障の場合は、契約期間中無制限で修理を行うものとし、当該機器と交換により代替品を貸与する。盗難、紛失の場合の代替品の貸与は、1 回線契約毎
に 6 ヶ月に 1 度までとし、2 度目以降においては新規申し込みと同じ扱いとし、契約事務手数料の支払いを要する。
7.本サービスは使用量に応じた制限を有するものでは無いが、通信会社の判断により制限が発生する場合がある。その場合の措置として、乙は代替機器を甲に請求することができる。その場合の送料、及び手数料は、別表 2 の額を乙の負担とする。但し、遅延などの甲の免責につい
ては本規約第 22 条 4 項に準ずる。
故障、紛失、通信制限に伴う代替機の交換期間中も利用料金は発生するものとする。
通信制限が発生した場合の代替機について、受理した月の翌月5日迄に甲へ返却しなければならないものとし、当該代替機器が返却されない場合は、代替機を通常契約1台と数え、返却予定日の属する月を起算日としてxx月額料金の請求を開始することができるものとする。
8.以下に該当する場合は、弁償金免除の対象とならない。
(1)付属品(USB ケーブル、SIM カード等)弁償金、及び代替機器送料は 1 部品につき別表2の金額とする。
(2)乙の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等
(3)乙の役員・使用人又はその同居人や親族の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損
等
(4)地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する毀損等 (5)海外で発生した事故に起因する毀損等
(6)貸与機器本体の盗難・紛失
(7)事由の如何を問わず、乙が本サービスの契約者としての地位・資格を有していないときに発生した毀損等
(8)弁償金免除適用後、3 か月以内に発生した毀損等
(9)同一月内(月初から月末まで)で弁償金免除が可能な貸与機器は最大2台までとする。3台目以降は弁償金免除の対象とならない。盗難、又は紛失の場合は本規約第 16 条 6 項による。
(10)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態を指す)に起因する毀損等
(11)公的機関による差押え、没収等に起因する毀損等
(12)契約期間超過時、又は利用料金の支払いを怠っている場合
(13)取り扱い説明書に記載の禁止事項や、使用上の誤りに起因する毀損等
(14)前各号の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合における、当該報告に係る毀損等
第 17 条(貸与機器の買取)
乙による貸与機器の買取りは一切できないものとする。第 18 条(禁止事項)
乙は、本サービスの利用にあたって、次の各号に定める行為を行ってはならないものとする。 (1)本サービスに関連して、第三者の著作権、商標権、その他一切の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(2)本規約に反する行為
(3)その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為第 19 条(緊急利用停止)
1.甲は、乙が第 18 条に定める禁止事項に違反する行為を行ったと甲が判断した場合、または本サービス会員が支払うべき利用料金等を、再請求もしくは督促の支払期日を経過しても支払わない場合、事前告知の有無に係わらず緊急利用停止の措置を講じることができる。
2.前項の場合、甲は自身の判断によって、第 11 条(契約の解除)にもとづいて契約解除する場合ことができる。
3.緊急利用休止期間中においても利用料金は発生するものとし、乙は当該期間の利用料金についても支払いを免れない。
第 20 条(損害賠償)
1.乙が本サービスの利用に関して、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えた場合、乙は甲が被った損害を賠償しなければならない。
2.乙が本サービスの利用に関して、第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた
場合、乙は自己の責任と費用でこれらを解決し、甲にいかなる責任も負担させないものとする。xx、甲が他の会員や第三者から責任を追及された場合、当該会員はその責任と費用において 当該紛争を解決するものとし、甲を一切免責するものとする。
第 21 条(サービスの変更・廃止)
1.甲は、都合により本サービスの全部または一部を変更、追加、廃止することがあるものとする。
2.甲は、前項の規定によりサービスの全部または一部を廃止するときは、乙に対し、サービスを廃止する日の 1 ヶ月前までに当ホームページ又はメールにて、その旨を通知しなければならない。
3.本サービスの全部または一部を変更、追加する場合における提供条件は、変更後の本規約によるものとする。
4.本サービスを廃止する場合において、本サービス契約は当該廃止の日に解除されるものとする。
第 22 条(免責)
甲が乙に対して負う責任は、本約款に定めるものが全てであり、これを超えて、契約者が本サービスの利用に関して被った利益の喪失、データ損失等に係る損害、その他一切の損害(財産的損害か非財産的損害かを問わないものとする。)について、xは理由の如何を問わず責任を負わないものとする。
(1)電気通信事業者に起因する障害・工事等のためサービス提供がされなかった場合、甲は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負わない。
(2).電気通信事業者のネットワークの混雑状況やシステム負荷、帯域制限等により、サービスの一部または全てが提供されなかった場合、甲は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負わない。
(3)乙は、通信事業者が提供するサービスエリアを事前に確認するものとし、本サービス締結後に通信事業者が提供するサービスエリア外でサービスの一部または全てが利用できなかった場合、甲は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負わない。
(4)乙は、甲が提供するサービスが、使用量に応じて制限がかからないサービスであることを前提として契約していた場合でも、通信事業者の判断による場合、その他甲が予期できない事態が発生した際に、万一制限がかかった場合、甲はその責任を負わない。但し、甲は本規約第 16 条 7 項の措置を講ずるものとする。
(5)乙は甲が指定する配送業者で貸与機器を配送することを承諾しているものとする。甲の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延 (天災、事故、渋滞、仕分けミス等)について は、一切の責任を負わない。また、配送遅延により料金支払い後にもかかわらずサービスの提供開始が遅れた場合、又はサービスが受けられない場合についても甲はその責を負わない。 第 23 条(個人情報の管理)
1.本サービスの申込、契約締結のために甲が入手した個人情報については、甲は次の各号に定める利用目的の達成に必要な範囲で適正に取り扱わなければならない。
(1)本サービス等に関する問合せ、相談への返答
(2)本人確認、料金案内、請求、サービス提供条件変更案内、サービス停止、契約解除などの連絡、その他のサービス提供に係わる案内を行うこと
(3)甲または甲の提携会社が提供するサービスに関する販売推奨・アンケート調査および景品などの発送を行うこと
(4)本サービスの改善または新サービス開発のために情報の分析を行うこと
2.甲は、サービス提供に必要となる業務の実施に際し、業務委託先に個人情報を提供する場合がある。その場合、個人情報保護が十分に図られている企業を選定し、個人情報保護の契約を締結する等、必要かつ適切な処置を実施するものとする。
3.xは、個人情報を本人の同意を得ることなく、業務委託先以外の第三者に対して提供してはならない。ただし、法令により定めがある事項については、その定めに準ずるものとする。 4.モバイルデータ通信端末の利用にあたり、乙または利用者が使用したデータ・閲覧情報・履歴情報等は乙にて適切に管理・消去するものとします。当該端末利用中または契約解除および端末返還後の情報管理・データ消失については、甲は一切の責任は負わない。
第 24 条(クーリングオフ)
1.通信事業者が提供するサービスエリア内にも関わらず、電波状態が圏外によりサービスを利用できなかった場合、レンタル開始日から 8 日以内に甲にメールにて通知することによりクーリングオフの対象となる。
2.申込後 8 日以上を経過した場合には、いかなる場合においてもクーリングオフの適用は受け付けない。
3.乙は、取消(キャンセル・返品)を希望する場合、速やかに甲より貸与されている機器を返却しなければならない。月の途中における取消の場合においても日割り計算による利用料金の返金は無いものとする。
第 25 条(準拠法および管轄)
1.本規約に関する準拠法は日本法とする。
2.本規約またはこれに関する紛争に係る事件の専属的合意管轄裁判所は、訴額の如何に拘わらず、東京地方裁判所とする。
平成 28 年 01 月 25 日制定
平成 29 年 05 月 03 日改訂
平成 29 年 05 月 16 日改訂
平成 29 年 06 月 01 日改訂
平成 30 年 02 月 11 日改訂株式会社 Lucci
重要事項説明
第 1 条 ご契約にあたって
1.当サービス「民泊レンタル Wifi」は、お客様とサービス提供元の 株式会社 Lucci とのご契約となります。
2.必ずご利用になる地域のサービス提供状況をご確認のうえ、お申し込みください。
3.ご契約時に記入(または入力)いただいた電話番号・メールアドレス宛てに当社よりご連絡させていただくことがございますが、お客様とご連絡がつかない場合は、利用停止させていただくことがあります。
4.ご契約内容(名義・住所・連絡先等)に虚偽の記述があった場合は、契約解除となることがあります。
5.契約解除後に料金未払いのあるお客様情報を携帯電話・ PHS ・ BWA 事業者(交換先事業者は契約約款をご確認願います。)との間で交換いたします。
※不払い情報の交換の目的:契約解除後においても、料金不払いのあるお客様の情報を事業者間で交換し、その情報を契約申し込み受付時の加入審査に活用することにより、料金不払いの
再発を防止し、利用者全体のxx性と利益を守ることを目的としています。(料金不払いの状況によってはお申し込みをお受けできない事があります)。
6.通信事業者が提供するサービスエリア内にも関わらず、電波状態が圏外によりサービスを利用できなかった場合、レンタル開始から 8 日以内に当社にメールにて通知することによりクーリングオフの対象となります。
7.本サービスは、未xx者の方がご契約いただくことはできません。第 2 条 民泊レンタル Wifi について
1.民泊レンタル Wifi の種類
使用機器は【SoftBank 303zt】となります。
※在庫状況により、他キャリアの弊社基準による同等程度の機種となる場合がございます。以下、機種固有の情報について、他機種レンタルの場合は別途ご案内致します。
サービスエリア、インターネット接続方式は、下記 URL をご参照下さい。
xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxx-xxx/000xx/
貸与機器のセット内容は、以下の通りです。
・(化粧箱)
・ 303zt 端末本体(電池パック、背面カバー含む)
・ Micro USB ケーブル
・クイックスタート(準備編/接続・地上デジタル放送視聴編)お願いとご注意、保証書(本体))
但し、配送の関係上箱から取り出し、SIM カードを挿入した上で説明書類はデータにてお送りする場合がございます。その場合は、SIM カード・電池パック(背面カバー含む)挿入済みの本体、及び Micro USB ケーブルとなります。
万一、足りない付属品がございましたら、受け取りから 8 日以内に当社までご連絡ください。
9 日以降のご連絡の場合、保証対応又はお客様による弁償対応となりますのでご注意ください。
2.共通
(1)ベストエフォート方式を採用しているため、実際にインターネット接続を行った際の速度を保証するものではありません。電波状況や回線の混雑状況、ご利用の端末などにより通信速度が異なります。
(2)電波を使用しているため、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部等の電波の届かない所や、サービスエリア外ではご使用になれません。また、利用中に電波状態の悪い場所に移動した場合は、通信が切れる場合があります。
(3)電波の性質上、電波状態は刻々と変動します。ご利用の機器で表示される電波状況については目安としてご利用ください。
(4)ネットワークの保守メンテナンス等により、サービスがご利用いただけない場合があります。 (5)迷惑メール送信防止のため、Outbound Port 25 Blocking(インターネット上への TCP25番ポ
ートを宛先とした通信の制限)を実施しています。メール送信の際は、587 番ポートなど、25番以外のポートをメールソフト等に設定してご利用ください。
対応状況および設定方法はメールサービスをご契約されている事業者等へお問い合わせください。
第 3 条 速度制限
1.特殊な契約により、制限はございません。但し、キャリア判断によりヘビーユーザーとみなされた場合はキャリアの判断による制限が発生する場合がございます。
万一、制限が発生した場合は、代替機の請求があった方には当該貸与機器と引き換えに代替機
種と交換させていただきます。その際の送料は、別表 2 の金額をご契約者様にご負担いただきます。
2.その他条件は、SoftBank の提供する 303zt の条件に準じます。下記 URL をご参照ください。
xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxx-xxx/000xx/
303zt以外の端末の場合、該当機器の説明書をご覧ください。
発送通知のメール内にPDFにて、説明書が添付されていますのでご確認ください。
3.インターネット接続の提供にあたり、プライベート IP アドレスまたはグローバル IP アドレスを動的に 1 つ割り当てます。
4.サービス品質維持及び設備保護のため、24 時間以上継続して接続している通信を切断する場合があります。
第 4 条 .期間について
1.レンタルの開始日は、端末の発送日です。
2.当社が端末を発送した段階からご契約者様が受け取り前でも契約期間が開始します。
3.到着日(お届けする日)のご希望は、お受けできませんのでご了承ください。
4.レンタルの終了日は、宅配会社の荷物追跡システム上での弊社受理受付日となります。 コンビニ等の集荷店をご利用の際、翌日集荷となった場合は返却日が翌日扱いとなります。当社スタッフが直接受け取った場合は、その日付となります。
5.レンタル開始日から終了日までを契約期間とします。
第 5 条 .料金について
1.本サービスの料金は、以下の通りです。別表 1「利用料金」
PayPal 払いの場合 毎月 1 日~月末まで(毎月、初回支払日に引落)請求書払いの場合 毎月 1 日~月末まで(任意の支払い方法)
民泊レンタル Wifi
(安心サポートパック含む)月額 4,500 円(税別)
別表 2「その他の費用」
・契約事務手数料 4,500 円(税別)
・貸出送料 0 円(税別)
・返却送料 お客さまご負担
※着払い返却の場合、着払い分の実費をご請求します。
・再請求手数料 300 円(税別)
・督促料 300 円(税別)
・遅延違約金 遅延 1 ヶ月毎に利用料金 1 ヵ月分
・貸与機器返却遅延違約金 遅延 1 日~1 ヶ月毎に利用料金 1 ヵ月分
・破損紛失弁償金 弁償金一覧参照
・代替品送料 500 円(税別)
・代替品返却送料 500 円(税別)
・代替品貸出手数料 1000 円(税別)
・請求書発行(決済)手数料 225 円(税別) ※「NP 後払い」ご利用の場合のみ発生
2.レンタル料金は、使用有無にかかわらず発生します。
3.インターネット接続料金は、レンタル料金に含まれます。
4.月の途中でのご加入、もしくは月の途中でのご解約の場合であっても、基本使用料金は一律、月額 4,500 円(税別)となります。(日割計算は行いません。月末でも 1 ヶ月分の料金が発生 しますのでご注意ください。)
第 6 条 .支払いについて
1.お支払い方法は、PayPal 経由によるクレジットカード払い、又は株式会社ネットプロテクションズの「NP 後払い」、株式会社ラクーンの「Paid」とさせていただきます。
2.請求書は、毎月請求額が確定しましたら、ご登録いただいているアドレス宛に送付いたします。弊社からの領収書の発行は行っておりません。
3.ご利用料金の請求について
(1)民泊レンタル Wifi のご利用料金は、3つのお支払い方法をお選びいただけます。いずれも、月末締めとなり、初月及び解約月の日割計算はございません。
クレジットカード払い(PayPal)の場合
初回お支払い時に、契約事務手数料及び、初月 1 ヶ月分、翌月分をお支払いいただきます。
以後、翌月以降 1 ヶ月の利用料金を、毎月初回お支払日に 1 ヶ月毎に自動請求させていただきます。
ただし、当社が必要と認めるときは、月途中でも請求させていただく場合があります。
解約についてxxの手続きを踏まず、当社に連絡無く自ら PayPal の自動課金を解除された場合でも、お支払いは請求させていただきます。
請求書払い(NP後払、Paid)の場合
与信通過次第の発送となり、月締めでの後払いとなります。
初回ご請求時に、契約事務手数料及び、初月 1 ヶ月分、翌月分をお支払いいただきます。
(Paidご利用の場合は、契約事務手数料及び、初月 1 ヶ月分のみとなります。)
以後、翌月に株式会社ネットプロテクションズ、又は株式会社ラクーンより請求書を送付致し
ます。NP 後払いは翌月中旬迄(請求書発行から 14 日以内)、Xxxxはご自身でお選びいただい支払方法と締め日のサイクルに従ってお支払いをお願い致します。お支払い方法は、各サービスのシステムに準じるため、「NP 後払い」はコンビニ払いや銀行振込など、「Paid」は銀行振込又は口座振替にてご対応いただきます。
弊社から、決済業務の必要の範囲内で個人情報を株式会社ネットプロテクションズ、又は株式
会社ラクーンに提供し、代金債権を譲渡致します。
NP 後払いの基本ご利用上限金額は 300,000 円とさせていただきます。また、前項の通り決済手数料が税込 248 円発生致しますので、ご契約者様にてご負担をお願い致します。
Paid の基本ご利用上限金額はご契約者様毎に株式会社ラクーンが判断致します。
(2)当社指定の支払期日までにお支払いが確認できない場合は、1 督促通知ごと 300 円(税別)の督促手数料や年 14.5%の延滞利息を請求させていただくほか、利用停止させていただくこと
があります。また、利用停止期間中の基本使用料等の料金につきましては、請求させていただきます。
(3)ご契約中または過去に、不正使用などに本サービス契約もしくは当社が提供するサービス契
約などの解除や利用停止されていることが判明した場合は、全てのご契約について利用停止または契約解除させていただくことがあります。
(4)ご利用料金等(民泊レンタル Wifi 契約約款に定める、料金その他手数料等に限ります。)の請求については、当社より請求させていただきます。
第 7 条 ご契約の変更・解約について
1.ご契約の変更について
本サービス会員は、その名称または住所などに変更があった場合は、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証明する書類を添えて届け出るものとします。
2.ご契約の解約について
本サービス会員は、契約を解約する場合は HP 内の解約依頼フォームより解約依頼を申請していただきます。また、お支払い方法に応じてご契約期間が異なります。
なお、手順等は解約依頼後の自動返信メールにて改めてご説明させていただいております。
PayPal 払いの場合
毎月1日から14日までの解約申請で翌月末の解約、15日から末日までの解約申請で翌々月末の解約とします。解約フォームより解約申請後、ご自身にて PayPal の自動引落設定の解除をお願い致します。
請求書払いの場合
毎月1日から14日までの解約申請で翌月末の解約、15日から末日までの解約申請で翌々月末の解約とします。解約フォームより解約申請後、ご自身にて PayPal の自動引落設定の解除をお願い致します。
3.返却について
返却発送日の記録が残る、宅配業者(郵便局、ヤマト運輸、佐川急便など)を利用し、最短の着日を指定するものとします。
4.返却にかかる送料はご契約者様の負担とします。返却の期間は前二項の解約適用月月末迄とします。
第 8 条 ご契約のキャンセル・解除について
本サービスの提供区域は、貸与機器の通信事業者が提供する区域内とします。
1.お申込み後、サービスをご利用になるエリアが提供エリア外であった場合は、8 日以内に「9.お問い合わせ連絡先」までご連絡ください。
2.お申込み後、お客様都合による取消し(キャンセル・返品)をご希望の場合には、8 日以内に「9.お問い合わせ連絡先」までご連絡ください。
3.お申込み後 8 日以上を経過した場合には、いかなる場合におきましても一切お受けできませんのでご了承ください。
4.取消(キャンセル・返品)をご希望の場合には、速やかに当社より貸与されている機器をご返却ください。月の途中における取消の場合においても日割り計算による利用料金の返金はございませんのでご注意ください。なお、お支払いをいただいた場合は、その時点で登録がされてしまうため発送前であってもキャンセルはできかねます。支払金額が不足しているために発送を行えない場合であっても返金ができかねますのでご注意ください。
第 9 条 故障・紛失について
1.安心サポートパックは本サービスに自動で付随するものとします。
2.安心サポートパックの対象は、貸与機器本体のみとします。貸与機器本体とは、端末本体、電池パック、背面カバーまでを指します。USIM カードは含みません。
3.安心サポートパックは税抜月額 980 円とし、本サービス料金の中に含まれます。
4.弁償金免除適用の前に、甲は審査を行い、乙は審査の結果、弁償金の一部または全額の支払いを免れるものとします。
5.故障、紛失、通信制限に伴う代替機の交換期間中も利用料金は発生するものとします。 [弁償金一覧]
貸与機器 金額貸与機器 金額
・本体・・・・・・・・・・・・・・・補償範囲内
・電池パック・・・・・・・・・・・・補償範囲内
・背面カバー・・・・・・・・・・・・補償範囲内
・ SIM カード・・・・・・・・・・・ 4,000 円(税別)
・ USB ケーブル・・・・・・・・・ 500 円(税別)
・化粧箱・・・・・・・・・・・・・ 500 円(税別)
・その他の付属品 1 点につき・・・・ 500 円(税別)
※補償適用外の場合は弁償金30000円が必要となります。
※化粧箱、説明書、保証書、USB ケーブル等、貸与機器本体と USIM カード以外はレンタル途中の再発行はできません。化粧箱など、レンタル当初より貸出しをされていない場合は当該部分については除きます。
第 10 条 個人情報の利用目的について
届け出ていただいたご契約者様の個人情報については、以下の目的において、適正に取り扱います。
1.ご利用料金(ご請求・お支払等)に関する業務
2.契約審査等に関する業務
3.通信機器等の販売に関する業務
4.お客様相談対応に関する業務
5.アフターサービスに関する業務
6.オプションサービス追加・変更に関する業務
7.サービス休止に関する業務
8.現行サービス、新サービス、新メニューに関する情報提供業務
9.アンケート調査に関する業務
10.利用促進を目的とした商品、サービス、イベント、キャンペーンに関する業務
11.新サービスの開発、サービス品質の評価・改善に関する業務
12.サービス提供に関する施設、機器、ソフトウェアの開発、運用、管理に関する業務
13.商品の不具合、システムの障害、サービスに係る事故発生時の調査・対応に関する業務
14.その他、契約約款等に定める目的第 11 条 お問い合わせ連絡先
株式会社 Lucci 民泊レンタル Wifi 運営事務局
住所:〒152-0004 xxxxx区鷹番 3-6-8 TS ビル 2F 株式会社Lucci 民泊レンタルWifi運営事務局
TEL:00-0000-0000
※運営事務局はメール問合せのみとなります。
営業時間:平日 10:00~17:00 (土日祝日及び年末年始は除きます)
平成 28 年 01 月 25 日制定
平成 28 年 09 月 14 日改訂
平成 29 年 05 月 03 日改訂
平成 29 年 05 月 16 日改訂
平成 29 年 06 月 01 日改訂
平成 30 年 02 月 11 日改訂
令和 04 年 08 月 10 日改訂
株式会社 Lucci
表 1「利用料金」
クレジットカード払い(PayPal)毎月 1 日~月末まで(支払日:毎月初回支払日に引落) 請求書払い(NP 後払い、又は Paid) 毎月 1 日~月末まで(支払日:請求書発行から14日以内)
民泊レンタル Wifi
(安心サポートパック含む)
4,500 円(税別)
貸与機器のセット内容
•化粧箱
• 303zt 端末本体(電池パック、背面カバー含む)
• Micro USB ケーブル
•クイックスタート(準備編/接続•地上デジタル放送視聴編)お願いとご注意、保証書
(本体))
※在庫状況などにより、同一程度機種となる場合有り。
※配送の関係上、SIM カードは挿入し、化粧箱及び説明書は省く可能性有り。別表 2「その他の費用」
•契約事務手数料 4,500 円(税別)
•貸出送料 500 円(税別)
•返却送料 乙負担
※着払い返却の場合、着払い分の実費を請求するものとする。
•再請求手数料、督促料 300 円(税別)
•督促料 300 円(税別)
•請求書発行(決済)手数料 225 円(税別) ※請求書払いの場合のみ
•遅延違約金 遅延 1 ヶ月毎に利用料金 1 ヵ月分
•貸与機器返却遅延違約金 遅延 1 ヶ月毎に利用料金 1 ヵ月分
•破損紛失弁償金 弁償金一覧参照
•代替品送料 500 円(税別)
•代替品返却送料 500 円(税別)
•代替品手数料 1000 円(税別)
[弁償金一覧]
貸与機器 金額
•本体•••••••••••••••補償範囲内
•電池パック••••••••••••補償範囲内
•背面カバー••••••••••••補償範囲内
• SIM カード••••••••••• 4,000 円(税別)
• USB ケーブル••••••••• • 500 円(税別)
•化粧箱••••••••••••• 500 円(税別)
•その他の付属品 1 点につき•••• 500 円(税別)
※補償適用外の場合は弁償金30000円が必要となります。
※化粧箱、説明書、保証書、USB ケーブル等、貸与機器本体と USIM カード以外はレンタル途中の再発行はできません。化粧箱など、レンタル当初より貸出しをされていない場合は当該部分については除きます。