国内PL 保険のご案内
2017年8月改定
賠償責任保険普通保険約款 賠償責任保険追加条項 生産物特約条項 他
は じ め に
安心して企業活動を行うために ・
国内PL 保険のご案内
本保険では、貴社が製造、販売または輸入した製品が原因で
①消費者等の第三者がケガをしたり、死亡した場合
② 建物の焼失等第三者の財物に損害を与えた場合
に法律上の賠償責任を♛担することによって被害者に対して支払わなければならない損害賠償金をお支払いします。
本保険は、PL 法(製造物責任法)に基づく責任のみならず、従来からある民法に基づく不法行為責任、債務不履行責任等も対象となるため、PL 法で問われる法律上の賠償責任よりも広い範囲をカバーします。
不法行為責任
故意または過失により第三者の権利を侵害した場合、これによって生じた損害を賠償する責任を♛うことを不法行為責任といいます。
債務不履行責任
債務者が、債務の本旨に従った履行をしないことを債務不履行といい、これによって生じた損害を賠償する責任を債務不履行責任といいます。
製造物責任法(PL 法)
製造物の欠陥によりその製品の使用者である消費者やその他の第三者が身体の障害や財物の損壊を被った場合、その欠陥製品の製造者などが被害者に対して♛担する賠償責任をいいます。
業務拡大へのさらなる努力とともに、安心経営のための備えが必要です。
1
ステップ1
は じ め に
ステップ2
補 償 x x
ステップ3
保険金の種類
ステップ4
ご加入にあたって
対象となる事故例
製1 造・販売した製品の欠陥による事故例
1
2
お弁当に入っていた貝に細菌が付着していたため、食中毒が発生した。
調理中、突然フライパンの柄が取れたため、手にやけどを♛った。
3
4
≪不良完成品損害の事故例≫
部品メーカーが製造した液晶テレビ向電子部品に不具合があり、完成品である液晶テレビに損害を与えた。
≪不良製造品・加工品損害の事故例≫ 工作機械メーカーが製造した製菓機械の不具合により、製菓会社が製造したお菓子 1,000個を変形(損壊)させた。
!
「不良完成品損害」と「不良製造品・加工品損害」の保険金額は基本補償の財物賠償保険金額の10%となります。この保険金額はオプション補償により50%または100%へ増額することが可能です。詳しくは、3 ページの「補償内容」および 7 ページの「ご加入にあたって」の注意事項をご確認ください。
仕事(作業)の結果に起因する事故例
5
6
内装業者の施工ミスにより、壁に取り付けた棚が落下し、下の家具を損壊させた。
配電工事の欠陥により、漏電が発生し、機械を損壊させた。
2
生産物賠償責任保険の補償内容
基 本 補 償
製造・販売した製品に起因する法律上の賠償責任の補償
貴社(被保険者)が製造・販売した製品により、第三者の身体の障害または財物の損壊が発生した場合に、貴社(被保険者)が法律上の賠償責任を♛担することによって被る損害を補償します。
! 「不良完成品損害」、「不良製造品・加工品損害」の保険金額は、基本補償の財物賠償保険金額の10%となります。
●不良完成品損害とは ・貴社(被保険者)が製造・販売した生産物が他の製品の成分、原材料、部品または容器もしくは包装等として使用されている場合に、その生産物の欠陥を原因として完成品が不良品となってしまうことで♛担する法律上の賠償責任による損害をいいます。
ン
オプショ
補償
ニーズに合わせた幅広いオプシ
被
害者対応費用補償
支払限度額 | |||
被害者1 名 (法人の場合は1 法人) | 対人見舞費用 | 死亡の場合 | 10万円 |
死亡以外の場合 | 2万円 | ||
対物臨時費用 | ̶ | 2万円 | |
保険期間中 | 1,000万円 |
対人事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金または見舞品の購入費用や、対物事故が発生した場合に臨時に必要とした費用を補償します。
事故対応特別費用補償
基本補償の対象となるような損害賠償請求がなされた場合、あるいは損害賠償請求が発生するおそれがあることを貴社(被保険者)が知った場合において、貴社(被保険者)がその対処のために支出した費用(文書作成費用、交通費、事故現場の調査費用、記録費用・通信費など)を補償します。
保険期間中1,000万円
支払限度額
不良完成品損害補償
(50%または100%)
「不良完成品損害」の保険金額を基本補償の財物賠償保険金額の50%または100%に引き上げます。
不良製造品・加工品損害補償
(50%または100%)
「不良製造品・加工品損害」の保険金額を基本補償の財物賠償保険金額の50%または 100%に引き上げます。
費用内枠払い補償
保険金をお支払いする場合に、通常は、設定された損害賠償金の支払限度額(保険金額)とは別枠でお支払いする費用保険金(損害防止費用、緊急措置費用、権利保全行使費用、争訟費用、協力費用)について、損害賠償金の支払限度額(保険金額)の範囲内とすることにより、保険料が割引となります。
※詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 ※費用の詳細は、5 6 ページをご参照ください。
※上記以外にもお客さまのご契約内容によってセットできるオプション補償があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
3
ステップ1
は じ め に
ステップ2
補 償 x x
ステップ3
保険金の種類
ステップ4
ご加入にあたって
仕事(作業)の結果に起因する法律上の賠償責任の補償
貴社(被保険者)が行う仕事(作業)遂行の結果により、第三者の身体の障害または財物の損壊が発生した場合に、貴社(被保険者)が法律上の賠償責任を♛担することによって被る損害を補償します。
! 「不良完成品損害」、「不良製造品・加工品損害」の保険金額は、基本補償の財物賠償保険金額の10%となります。
●不良製造品・加工品損害とは ・貴社(被保険者)が製造・販売した製造機械等またはその制御装置等により製造・加工された財物が損壊(製造品・加工品の色、形状、性能、効能等が本来意図したものと違うことを原因とした損害を含みます。)したことによって♛担する法律上の賠償責任による損害をいいます。
ョンをご用意しております。
人格権侵害補償
保険期間中に、貴社(被保険者)の業務上の行為に起因する人格権侵害または宣伝障 害(不当な身体の拘束による第三者の自由の侵害や名誉毀損、プライバシーの侵害、著作権侵害等)について、貴社
被害者1名につき100万円 1事故・保険期間中1,000万円
支払限度額
(被保険者)が法律上の賠償責任を♛担することによって被る損害を補償します。
製品自体の補償
支払限度額 | 保険期間中1,000万円 |
自己♛担額 | 基本補償の自己♛担額と同額 |
製品による第三者の身体の障害や財物の損壊が発生し、貴社(被保険者)に保険金が支払われる場合、基本補償では対象外となっている、その原因となった事故製品それ自体に関わる損害を補償します。
第三者医療費用の補償
被害者1名につき50万円保険期間中1,000万円
支払限度額
偶然な事故により第三者の身体の障害が発生し、貴社(被保険者)が医療費用および葬祭費用を実際に支出することにより被る損害を補償します。
物理的損傷を伴わない財物の使用不能損害補償
支払限度額 |
1事故・保険期間中 500万円または1,000万円 |
自己♛担額 |
基本補償の自己♛担額 (財物賠償)と同額 |
基本補償で対象となる急激かつ偶然な事故が生じ、第三者の財物の物理的損傷を伴わない使用不能損害が発生したことによって、貴社
(被保険者)が法律上の賠償責任を♛担することによって被る損害を補償します。
※支払限度額は、1事故500万円もしくは1,000万円をご選択いただきます。
※生産物特約条項の財物補償の1事故保険金額が5,000万円以上の場合のみセットすることができます。
※生産物特約条項の財物補償の1事故保険金額が5,000万円以上の場合のみセットすることができます。
リコール費用補償
製品による第三者の身体の障害や財物の損壊が発生し、貴社(被保険者)に保険金が支払われる場合、基本補償では対象外となっている、その原因となった事故製品の回収費用および同様の事故が発生するおそれのあるその他同種製品の回収費用を補償します。
支払限度額 | 保険期間中1,000万円 |
縮小支払割合 | 90% |
自己♛担額 | 基本補償の自己♛担額と同額 |
※生産物特約条項の財物補償の1事故保険金額が5,000万円以上の場合のみセットすることができます。
4
お 支 払 い す る 保 険 金 の 種 類
事故発生後に生じる費用
訴訟等に発
1 損害防止費用
貴社(被保険者)が損害の発生や拡大を防止した際に支出した費用をお支払いします。
2 緊急措置費用
基 本 補 償
損害の発生や拡大の防止の手段を講じたあとに賠償責任がないことが判明した場合であっても、被害者に対する応急手当、緊急処置のために支出した費用をお支払いします。
4 争訟費用
貴社( 被保険者)が事前に損保ジャパンの承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用をお支払いします。
事 故 発 生
3 権利保全行使費用
貴社(被保険者)が第三者に損害賠償請求できる場合に、その権利を保全・行使するために支出した費用をお支払いします。
5 協力費用
貴社(被保険者)が損害賠償請求損保ジャパンが必要に応じて貴社の代わりに解決に向けた対応を
(被保険者)が損保ジャパンに協いします。
!
1 から 5 までの費用は、原則としてその全額がお支払いの対象となります。
支払限度額はありません。ただし、費用内枠払い追加条項をセットした場合は、支払限度額(保険金額)の範囲内でお支払いします。
5 協力費用
4 争訟費用
3 権利保全行使費用
2 緊急措置費用
1 損害防止費用
お支払いする保険金
= + + + +
オ プ ション 補 償
被害者対応費用
対人事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金または見舞品の購入費用や、対物事故が発生した場合に臨時に必要とした費用を補償します。
オプション補償によってお支払いできる損害賠償金・費用が拡大されます。
5
ステップ1
は じ め に
ステップ2
補 償 x x
ステップ3
保険金の種類
ステップ4
ご加入にあたって
展した場合の費用 和解・判決による損害賠償金のお支払い
6 損害賠償金
被害者に支払うべき法律上の損害賠償金をお支払いします。
を受 け、
(被保険者)
行う場合に、貴社
力するために支出した費用をお支払
6 損害賠償金の額が支払限度額を超える場合、
4 争訟費用は、次の算式によって得られた額をお支
<身体賠償事故の場合>
治療費、医療費、慰謝料など
<財物賠償事故の場合>
修理費、再調達に要する費用など
※修理費および再調達に要する費用は、その損害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
貴社(被保険者)が損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を除きます。また、法律上の賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は、お支払いの対象となりません。
6 の保険金は、法律上の損害賠償金から自己負担額を差し引いた額をお支払いします。
ただし、ご契約時に設定された支払限度額(保険金額)がお支払いの限度額となります。
争訟費用の総額
4 争訟費用
支払限度額
自己♛担額
6 損害賠償金
お支払いする保険金
払いします。 = -
6 損害賠償金
= ×
事故対応特別費用
基本補償の対象となるような損害賠償請求がなされた場合、あるいは損害賠償請求が発生するおそれがあることを貴社(被保険者)が知った場合において、貴社(被保険者)がその対処のために支出した費用(文書作成費用、交通費、事故現場の調査費用、記録費用・通信費など)を補償します。
基本補償の他に、オプション補償をセットでご契約することによって、基本補償では対象外となっていた事故が対象となる場合などがあります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
6
ご 加 入 に あ た っ て
加入の対象となる事業者
● 完成品製造会社 ● 部品・原材料製造会社 ● 販売会社 ● 輸入会社
この他工事業・据付業・メンテナンス業等の方もその業務の結果に関してご加入いただくことができます。
補償の対象となる方(被保険者)
1 貴社(記名被保険者) 2 貴社の役員および使用人 3 貴社の下請♛人 4 貴社の下請♛人の役員および使用人
※ 2 3 4 は、貴社の業務に関するかぎりにおいて、補償の対象(被保険者)となります。
!
上記は基本補償における被保険者です。セットするオプション補償によっては、被保険者の範囲が基本補償と異なる場合があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
!
被保険者相互間の賠償責任(交差責任)については、補償対象となるケースと補償対象外となるケースがあります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
対象となる製品および仕事(作業)
● 貴社(注)が製造、加工、販売、輸入する製品
(注)貴社の名において取引を行う者、貴社が事業の全部または一部を譲り受けた者または買収した者を含みます。
● 貴社が行った仕事(作業)
保険期間
保険期間は1年間です。
損害賠償請求の時期を問わず、保険期間中に生じた賠償事故が保険の対象となります。保険期間開始前に製造・輸入、販売された製品が原因であっても、保険期間中に発生した事故であれば保険の対象となります。
なお、保険責任は保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。
ただし、保険契約申込書またはセットされる特約条項にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻となります。
保険の適用地域
この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
支払限度額と自己負担額
1 支払限度額(保険金額)
支払限度額は、身体賠償と財物賠償のそれぞれについて設定していただきます。
〈支払限度額(保険金額)設定例〉
身体賠償 | 1名につき | 3,000万円 |
1事故および保険期間中限度額 | 1億円 | |
財物賠償 | 1事故および保険期間中限度額 | 5,000万円 |
※上記の方式のほかに、1事故について身体賠償・財物賠償それぞれの損害額を合算して保険期間中の支払限度額を限度にお支払いする『身体・財物共通保険金額設定方式』があります。この方式でご契約いただくと保険料が割引になります。
2 不良完成品損害および不良製造品・加工品損害に関する支払限度額(保険金額)は、それぞれ基本補償の財物賠償保険金額(1事故・保険期間中)の10%となります。
《注意》「不良完成品損害」と「不良製造品・加工品損害」の保険金額は、基本補償の財物賠償保険金額の50%または100%に増額することが可能です。保険金額の増額を必要とされる場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。ただし、保険金額の増額に関しては、「不良完成品損害」、「不良製造品・加工品損害」が実際に発生するかを十分にご確認のうえ、お申し出ください。
3 自己♛担額(免責金額)
身体賠償・財物賠償のそれぞれについて、1事故あたりの自己♛担額(免責金額)を設定していただきます。
お支払いいただく保険料
保険料は、支払限度額・自己♛担額の設定、製品の種類、年間売上高、領収金等によって異なりますので、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
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ステップ1
は じ め に
ステップ2
補 償 x x
ステップ3
保険金の種類
ステップ4
ご加入にあたって
保険金をお支払いできない主な場合
〈賠償責任保険普通保険約款〉
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任
②地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
③被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
④記名被保険者および記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑤排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任
⑥被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
※「賠償責任保険追加条項」の規定を読み替えた内容を記載しています。
〈賠償責任保険追加条項〉
①保険契約者または被保険者(これらの者が法人である場合は、その役員とします。)の故意によって生じた賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
②原子核反応または原子核の崩壊等に起因する賠償責任
③石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する賠償責任
④汚染物質の排出、流出、いっ出、分散、放出、漏出等に起因する賠償責任
⑤医療行為、はり、きゅう、マッサージ、身体美容・整形等または弁護士、公認会計士、税理士、建築士、司法書士、獣医師等の専門資格を要する業務に起因する賠償責任
⑥記名被保険者が所有、使用または管理する財物(注)の損壊について、その財物に対して正当な権利を有する者に対して♛担する賠償責任
(注)『管理財物』といい、記名被保険者の所有財物、受託財物(借用財物、支給財物、販売・保管・運送受託物、作業受託物)または作業対象物のことをいいます。
〈生産物特約条項〉
①生産物または仕事のかしに基づく生産物(その生産物そのものをいい、その他の部分を含みません。)または仕事の目的物(作業対象となった箇所をいい、その他の部分を含みません。)自体の損壊に対する賠償責 任(その生産物もしくはその仕事の目的物の使用不能または廃棄、検査、修理、交換、取りこわしもしくは解体に起因する賠償責任を含みます。)
②記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
③被保険者が、機械、装置または資材を、仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する賠償責任
④不良完成品損害( 3 ページを参照)に起因する賠償責任(注)
⑤不良製造品・加工品損害( 4 ページを参照)に起因する賠償責任(注)
⑥生産物が医薬品等である場合は、次に掲げる損害に起因する賠償責任ア.臨床試験薬、妊娠関連の医薬品、トリアゾラムなどに起因する賠償責任イ.後天性免疫不全症候群(AIDS) による身体障害、アミノグリコサイド
系製剤によるとする聴力障害、筋肉注射によるとする筋拘縮症、キノホルムによるとするスモンなどに起因する賠償責任
ウ.体内移植用シリコーンに起因する身体の障害に起因する賠償責任
など
⑦生産物が次のアからウのいずれかに該当する場合である場合は、その生産物が意図された効能または性能を発揮しなかったことに起因する賠償責任
ア.医薬品等
イ.農薬取扱法に規程する農薬ウ.食品衛生法に規程する食品
(注)自動セットされる追加条項にて財物保険金額の10%までは補償対象となります。
〈人格権侵害担保追加条項〉
①被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
②採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任
③最初の行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任
④事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
⑤広告宣伝、放送、出版を業とする被保険者により行われた行為に起因する賠償責任
⑥身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任
⑦契約違反による宣伝障害に起因する賠償責任。ただし、書面によらない合意または約束において、宣伝上の着想または営業の手法を不正に流用した場合を除きます。
⑧宣伝された品質、性能等に適合しないことによる宣伝障害に起因する賠償責任
⑨価格表示の誤りによる宣伝障害に起因する賠償責任
〈物理的損傷を伴わない財物の使用不能損害担保追加条項〉
①記名被保険者により、または記名被保険者のためになされた契約または合意の履行遅滞または履行不能に起因する賠償責任
②生産物または仕事の結果について、被保険者が保証し、または表示した性能、品質、適格性もしくは耐久性の水準に達していないことに起因する賠償責任
③記名被保険者の管理財物の損壊自体の賠償責任
④生産物または仕事の目的物の損壊自体の賠償責任
⑤不良完成品損害( 3 ページを参照)に起因する賠償責任
⑥不良製造品・加工品損害( 4 ページを参照)に起因する賠償責任
〈生産物等回収費用担保追加条項〉
①保険契約者もしくは被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失による事故の発生。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
②保険契約者もしくは被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失による法令違反。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
③保険契約者または被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)が、保険期間の開始時(この保険契約が継続契約である場合には、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時をいいます。)においてすでに知り得ていた事故もしくは知り得ていたと合理的に推定できる事故
④生産物または仕事の目的物の自然の消耗、磨滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色その他これらに類する事由
⑤保存期間または有効期間を限定して製造、販売等を行った生産物の同期間経過後の品質劣化
⑥遺伝子組換え、牛海綿状脳症(BSE)またはインフルエンザ
⑦回収生産物等の修理もしくは交換上のかし、または代替品のかし
〈生産物・仕事の結果事故における生産物自体・仕事の目的物自体担保追加条項〉
①生産物特約条項に規定する事故によって生じた財物の損壊が不良完成品損害( 3 ページ参照)に起因する賠償責任
②生産物特約条項に規定する事故によって生じた財物の損壊が不良製造品・加工品損害( 4 ページ参照)に起因する賠償責任
〈第三者医療費用担保追加条項〉
①保険契約者または被保険者(これらの者が法人である場合は、その役員とします。)の故意
②医療費用または葬祭費用を受け取るべき者(被害者を含みます。)の故意。ただし、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額にかぎります。
③記名被保険者もしくは記名被保険者の使用人等または医療費用もしくは葬祭費用を受け取るべき者(被害者を含みます。)の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為
⑤被害者の心神喪失
⑥被害者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、保険金を支払うべき身体の障害によるものである場合は、この規定を適用しません。
⑦医療行為、はり、きゅう、マッサージ、身体美容・整形等または弁護士、公認会計士、税理士、建築士、司法書士、獣医師等の専門資格を要する業務に起因する賠償責任
⑧施設を継続的に占有している者またはその者の業務の従事者が被った身体の障害
⑨運動競技に参加している者が被った身体の障害
など
※上記以外にも保険金をお支払いできない場合があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
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Ⅰ
特にご注意いただきたいこと
契約締結時における注意事項
1 告知義務と告知事項
ご契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項(重要事項等説明書をご確認ください。)について、損保ジャパンに事実を正確にお申し
出いただく義務(告知義務)があります。
保険契約締結の際、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、事故の際に保険金をお支払いできなかったりすることがありますのでご注意ください。
2 保険証券について
保険証券は大切に保管してください。なお、ご契約のお申込み日から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。
3 保険料領収証について
保険料をお支払いの際は、特定の特約条項をセットした場合を除いて、損保ジャパン所定の保険料領収証を発行することとしておりますので、お確かめください。なお、口座振替の場合は、保険料領収証を交付しておりませんのでご了承ください。
4 クーリングオフ
この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)の対象とはなりません。
5 他人のための契約について
ご契約者と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
6 契約申込書の記載事項の確認
売上高、賃金、入場者、領収金、請♛金額、完成工事高等の、お客さまの保険料算出に特に関係する事項につきましては、保険契約申込書の記載事項と事実が異なっていないか、十分にご確認いただき、相違がある場合は、必ず訂正や変更をお願いします。
7 保険料の算出について
● 売上高、賃金、入場者、領収金等(以下、「売上高等」といいます。)によって保険料を算出する概算保険料方式のご契約については、「保険料の確定に関する追加条項」をセットする場合を除き、売上高等が確定した後に、確定した売上高等に基づき算出した保険料(以下、「確定保険料」といいます。)との差額を返還または請求します。確定保険料の算出基礎数字となる売上高等については、正確にご申告をいただきますようお願いします。
●「保険料の確定に関する追加条項」をセットする確定保険料方式のご契約については、保険料をお客さまの最近の会計年度における売上高等により算出します。確定保険料方式でご加入いただく場合、保険料算出の基礎数字となる最近の会計年度の売上高等については、正確にご申告をいただきますようお願いします。
● 概算保険料方式でご契約いただいている場合で、かつ、保険料が最低保険料(注)となっているご契約について、確定保険料が最低保険料(注)を下回った場合は、保険料返還は行いません。
● この保険の最低保険料(注)は保険契約申込書に記載しておりますので、ご契約の際にご確認ください。
(注)最低保険料とは、この保険を解約した場合、または、概算保険料方式でご契約いただいた場合の確定精算時に、最低限お支払いいただく保険料をいいます。
8 保険料のお支払い方法
● 保険料の払込方式は、ご契約と同時に全額をお支払いいただく一括払と、複数の回数に分けてお支払いいただく分割払があります。分割払で保険料をお支払いいただく場合は、所定の条件を満たす必要があります。払込方式についての詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
● 保険料は、初回保険料の口座振替に関する特約条項などの特定の特約条項をセットした場合を除いて、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後であっても、取扱代理店または損保ジャパンが保険料を領収する前に生じた事故による損害については保険金をお支払いできません。
● 分割払の場合には、払込方法等により、保険料が割増となる場合があります。
● 分割払の場合の第2回目以降の分割保険料は、所定の払込期日までにお支払いください。払込期日までに分割保険料のお支払いがない場合には、その払込期日後に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いすることができなかったり、保険契約が解除される場合があります。
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Ⅱ
契約締結後における注意事項
1 通知義務等
(1)保険契約締結後、通知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
通知事項 | |
①記名被保険者が個人(※1)のお客さまの場合 | 告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。 |
②記名被保険者が上記①以外のお客さまの場合 | 次のような場合には、あらかじめ(※2)取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。 保険契約申込書および付属書類の記載事項に変更が発生する場合 |
(※1)個人事業主のお客さま(法人以外の組合等のお客さまも含みます。)は、個人に含みます。
(※2)保険契約申込書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。
(2)以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。なお、改姓等によりご契約者の氏名を変更された場合も、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
ご契約者の住所などを変更される場合
(3)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
2
ご契約を解約される場合
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
Ⅲ
万一事故にあわれたら
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事故が起こった場合は、ただちに、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
【窓口:事故サポートセンター】
事故が起こった場合
0120ー727ー110
【受付時間】平
おかけ間違いにご注意ください。
日:午後5時~翌日午前9時
土日祝日:24時間(12月31日~1月3日を含みます。)
※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
事故が起こった場合のお手続き
事故が起こった場合は、ただちに、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡く
ださい。
遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
2
保険金のご請求に必要な書類
保険金のご請求にあたっては、「重要事項等説明書」、「普通保険約款、特約条項、追加条項等」をご確認のうえ、損保ジャパンが求める書類をご提出ください。
(注)事故の内容および損害の額等に応じ、「重要事項等説明書」の記載以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
3
保険金のお支払いについて
上記❷の書類をご提出いただいた日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金を支払うために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が必要な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
4
保険金請求権に関して
被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては損保ジャパンまたは取扱代理店までお問い合わせください。
5
示談交渉サービスはありません
● この保険では、損保ジャパンが被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。
この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、示談交渉を進めるためのご相談に応じさせていただきますので、必ず損保ジャパンとご相談いただきながら被保険者ご自身で示談交渉をお進めください。
● なお、事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その全額または一部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
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Ⅳ
そ の 他ご注意いただきたいこと
1 取扱代理店の権限
取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
2 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、各々の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を♛います。
損害保険会社等の間では、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故に関わる保険契約の状況や保険金請求の状況などについて確認を行っています。確認内容は、上記項目以外には用いません。ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
3 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
4 個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)のために取得・利用します。また、当社業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、グループ会社、提携先会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
5 訴訟により提起された場合
この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
6 質権の設定について
賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
商品に関するお問い合わせ
◆パソコン・スマートフォンから
https://www.sompo-japan.co.jp/
◆カスタマーセンター
0120 ー888 ー089
おかけ間違いにご注意ください。
【受付時間】
平日:午前9時~午後8時 土日祝日:午前9時~午後5時
保険会社との間で問題を解決できない場合
(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADR センター」】
0570ー022808〈通話料有料〉
(12月31日~1月3日は休業)
【受付時間】平 日
おかけ間違いにご注意ください。
:午前9時15分~午後5時
(注1)お問い合わせの内容に応じて、取扱代理店・営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。
(注2)パソコンやスマートフォンからのアクセスについて、端末やご利用環境によっては一部機能がご利用いただけない場合があります。
(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(https://www.sonpo.or.jp/)
■このパンフレットは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「普通保険約款、特約条項、追加条項等」、「重要事項等説明書」をご覧ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
お問い合わせ先
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
<公式ウェブサイト> https://www.sompo-japan.co.jp/
SOMPOグループの一員です。
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(SJNK19-50026.2019.4.12) 16353-01 (20010819) -0400