Contract
第1条(趣旨)
ルール開発実践編セミナー約款
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8 甲及び受講者は、セミナーの利用に際して、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。
(1)乙及び講師、他の受講者又はその他の第三者を誹謗中傷し又はその名誉を毀損する行為
(2)乙及び講師、他の受講者又はその他の第三者に損害を与え又は与えるおそれのある行為
(3)セミナーの秩序を乱し又は運営に支障を与える行為
(4)国内法令違反又は公序良俗に反する行為
ルール開発実践編セミナー約款(以下「本約款」といいます)は、利用申込のお客様及び利用申込を希望されるお客様(以下「甲」といいます)が株式会社ナッツウェル(以下「乙」といいます)の提供するルール開発実践編セミナー(以下「セミナー」といいます)の利用に際して、甲及び乙が遵守するべき権利義務並びにセミナーに関して基本的な合意事項を定めるものとします。
第2条(適用範囲)
1 甲及び乙は、本約款を遵守するものとします。
2 本約款は、甲及び乙がセミナーを利用する際の一切に適用されるものとします。
3 甲及び受講者は、連帯して、本約款に基づく義務を負うものとします。第3条(同意)
1 甲は、セミナーの利用に際して、本約款に同意するものとします。
2 次の各号のいずれかに甲が該当する場合には、前項の本約款に同意したものとみなします
。
(1)乙の定める手続に従いセミナーの利用申込をした場合
(2)乙の定めるセミナー申込書に記名捺印又は署名し利用申込をした場合
(3)セミナーのウェブサイト上の本約款掲示画面の「同意します」をクリックした場合
(4)セミナーの利用を開始した場合第4条(合意)
本約款は、甲及び乙の間の完全かつ唯一の理解及び合意を構成し、甲及び乙の間の存してい
る従前の書面又は口頭であるかにかかわらず、一切の合意等に優先されるものとします。第5条(定義)
本約款において使用する用語は、以下のとおり定める意味を有するものとします。
(1)利用申込のお客様及び利用申込を希望されるお客様とは、セミナーの利用申込及び利用申込を希望される法人等
(2)受講者とは、xが雇用又は直接に指揮命令する者及び甲が雇用を予定している者で、甲によりセミナーの受講を認められた者
(3)講師とは、xが雇用又は直接に指揮命令する者で、xxxxの講義を担当する者
(4)事務局とは、セミナーの諸事務を担当する運営体制
(5)第三者とは、甲及び乙以外の自然人を含む法人等第6条(約款の変更)
1 乙は、甲の事前の承諾を得ることなく、本約款を変更できるものとします。
2 前項は、別段の定めのある場合を除き、変更後の本約款は、既に契約成立している甲がセミナーを利用する際の一切に適用されるものとします。
3 本約款を変更した場合には、セミナーのウェブサイト上に本約款を掲示した旨を甲の担当者にメール等で通知するものとします。
4 乙は、前項の通知をしたときより2週間の周知期間を経過することをもって、甲が同意したものとみなします。但し、甲が当該周知期間にセミナーを利用した場合には、その時点で同意したものとみなします。
5 前項により変更後の本約款は、甲及び乙がセミナーを利用する際の一切に適用されるものとします。
契 約
第7条(利用申込)
甲は、本約款を遵守することに同意した上で、利用申込をできるものとします。第8条(利用申込資格)
1 日本国内に所在地を有しかつ登記されている法人、非営利団体又は大学、公的機関等(以
下「法人等」といいます)が利用申込をできるものとします。
2 前項に該当する法人等であっても、第20条(反社会的勢力の排除)、第29条(輸出規制)に違反する法人等は、利用申込をできないものとします。
第9条(契約の成立)
1 セミナーの契約(以下「契約」といいます)は、甲の利用申込を乙が受領し、乙が所定の手続により、甲に承諾の通知をした時点で契約が成立するものとします。
2 甲は、本約款の定めに従い利用資格を取得するものとします。
3 第1項の契約成立後、甲は、撤回の申し入れができないものとします。第10条(契約の拒否)
1 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用申込を承諾しないことができるもの
とします。
(1)甲が利用申込に際して、故意過失の有無にかかわらず、他人名義や架空名義の利用、虚偽記載、誤記など事実と異なる記載がある場合
(2)甲が乙との契約の義務の履行を怠ったことがある場合又は怠るおそれがある場合
(3)甲がセミナー以外の乙のサービスの利用について、中止措置又は契約の解除を受けたことがある場合
(4)甲のセミナーの目的等が、国内法令等に抵触するおそれがある場合
(5)甲のセミナーの利用を不適切と認められる場合
(6)第20条(反社会的勢力の排除)、第29条(輸出規制)に違反すると認められる場合
2 乙は、利用申込を承諾しない理由を開示する義務を負わないものとします。
責務、禁止行為第11条(甲及び受講者の責務、禁止行為)
1 甲及び受講者の提出書類等の虚偽記載、記載不備又は提出の遅延等により生じたセミナー
の利用の遅延等については、乙は一切の責任を負わないものとします。
2 甲及び受講者は、xxxxの利用に際して、セミナー会場の施設や備品等の規則及び事務局の指示や指導を遵守するものとします。
3 甲及び受講者が、セミナー会場の施設や備品等を故意又は重大な過失により破損、汚損、その他事故を発生させた場合には、乙又は第三者に生じた損害の賠償の責任は甲が負うものとします。
4 甲及び受講者は、乙の事前の承諾を得ることなく、如何なる方法によっても、セミナーに関し、写真撮影、録画、録音、記録媒体の持ち込み又は外部媒体の接続並びにそれに準ずる行為をしてはならないものとします。
5 甲及び受講者は、自己又は第三者をして、セミナーで提供するテキストの複写、複製、転載、引用、配信(ネットワークに接続されたサーバへのアップロードを含む)、編集、翻案
、改変、改竄、翻訳、第三者への開示等をしてはならないものとします。
6 甲は、受講者以外の者にセミナーを受講させてはならないものとします。
7 甲及び受講者は、自己又は第三者をして、xxxxと同一又は類似のサービスを提供してはならないものとします。
9 乙は、受講者がセミナーの利用に際して、次の各号のいずれかに該当するときは中止措置を行うものとします。
(1)受講者が本約款に定める責務を怠ったとき
(2)受講者が本約款の定めに違反し是正されなかったとき
(3)受講者の責めに帰すべき事由により、xxxxが継続できなくなったとき
(4)受講者の責めに帰すべき事由により、契約を維持することが適当でないと乙が認めるとき
(5)受講者の持込品が人体や環境等に悪影響を及ぼすことが判明したとき
10 第9項の中止措置により、乙は一切の返金義務を負わないものとします。
11 第9項の中止措置により、乙に生じた損害の賠償は甲に請求することができるものとします。
12 第9項の中止措置により、その理由が国内法令等に抵触する場合には、公益通報ができるものとします。
第12条(乙の責務)
1 乙は、本約款、ルール開発実践編セミナーパンフレット(以下「パンフレット」といいます)及び申込書に基づきセミナーを提供するものとします。
2 乙は、甲のために善良なる管理者の注意をもって、セミナーを提供するものとします。
3 セミナーの講師及び事務局に対する指示、労務管理、安全衛生管理等に関する指揮命令は
、乙の責任で行うものとします。
4 乙から甲に対する通知は、別段の定めのある場合を除き、甲の担当者にメール等の方法により行うものとします。
5 乙が甲の担当者に対して、前項の方法により通知した場合において、当該通知が到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害については、乙は一切の責任を負わないものとします。
セミナー
第13条(セミナー)
1 セミナーは、パンフレット記載の内容及び方法に基づき、乙の調整する日程、会場、講師
、事務局で運営され、甲の受講者で構成されるものとします。
2 セミナーは、パンフレット記載の内容をハンズオンセミナー形式の2日間で行うものとします。
3 セミナーに使用するテキストは、セミナー開始時にPDFにて配布するものとします。
4 セミナーの日程の確定後、甲は、変更の申し入れができないものとします。
5 受講者の欠席、遅刻、早退があった場合には、セミナーの利用がされたものとみなします
。
チケット
第14条(チケット)
1 セミナーは、乙の定める手続に従い、事前にチケットを購入し利用できるものとします。
2 セミナーは、6人まで利用できるものとします。
3 第13条第5項の場合には、チケットが利用されたものとみなします。
4 チケットの紛失、毀損その他理由の如何にかかわらず、チケットの再発行はできないものとします。
5 チケットの利用の有無、利用期限の到来の有無又は乙が契約を解除した場合、甲が中途解約した場合、その他理由の如何にかかわらず、乙は一切の返金義務を負わないものとします
。
第15条(チケットの利用期間)
1 チケットの利用開始日は、チケットの発行日とします。
2 チケットの利用期限は、チケットの発行日から6ヶ月とします。
3 セミナーの利用日以前に利用期限が到来するチケットを用いることはできないものとします。
免 責
第16条(免責)
1 セミナーは準委任であり、甲の請負として仕事や物の完成を目的としたものではないことを確認するものとします。又、仕事の完成義務がないため、乙は瑕疵担保責任を負わないものとします。
2 セミナーの提供に関し、最新性、確実性、有効性、有用性、その他受講目的、利用目的等に合致することを保証するものではないものとします。
3 受講者がxxxxの内容を習得すること、又はセミナーで示された技術や能力等の成果を得ることを保証するものではないものとします。
4 受講者の技術や能力等が向上しないことに起因する損害について、乙は一切の責任を負わないものとします。
5 受講者がxxxxの利用時におけるけが等の事故及び損失を負った場合でも、乙は一切の責任を負わないものとします。
第17条(結果の利用)
1 甲及び受講者がセミナーの結果を利用することにより生じた損害について、乙は一切の責任を負わないものとします。
2 前項にかかわらず、セミナーの内容に重大な誤り、かつ、当該誤りについて乙に故意又は重大な過失が認められた場合には、甲は乙に対して、乙が受領したチケット料金の限度で賠償の請求をすることができるものとします。但し、セミナーの利用日における標準的な技術水準から判断して予見困難な誤りは重大な過失には含まれないものとします。
3 前項の賠償請求期間は、チケットの利用期限の到来前及びセミナー利用後1ヶ月に限るものとします。
4 甲及び受講者がxxxxの結果を利用することにより生じた第三者との紛争は、自己の責任において解決するものとし、乙は一切の責任を負わないものとします。
第18条(不可抗力等による免責)
1 天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力又は法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線の事故、その他乙の責めに帰することができない事由による本約款及びセミナーの全部又は一部の履行遅滞又は履行不能は、本約款の違反とはみなされず乙は一切の責任を負わないものとします。
2 前項の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能により、セミナーの提供の遅滞、変更、中断もしくは廃止となったときは、甲に利用日程の延期を求め、又は契約の解除を求めることができるものとします。
3 前項の延期又は解除を求めることができた場合にも乙は一切の責任を負わないものとします。
損害賠償
第19条(損害賠償)
1 甲及び乙は、相手方が本約款に違反した場合又はセミナーに起因して相手方の責に帰すべき事由により生じたことが明らかな場合には、直接かつ現実に発生した通常の損害に限り損害賠償請求をすることができるものとします。但し、逸失利益、間接的損害、派生的損害又は特別損害については、甲及び乙は一切の責任を負わないものとします。
2 前項の乙の甲に対する損害賠償額は、故意又は重大な過失による場合を除き、債務不履行
、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、乙が受領したチケット料金の限度で賠償するものとします。
3 第1項の賠償請求期間は、チケットの利用期限の到来前及びセミナー利用後1ヶ月に限るものとします。
4 第18条(不可抗力等による免責)、第20条(反社会的勢力の排除)により生じた損害については、本条は適用しないものとします。
解 除
第20条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人、媒介をする者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋
、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」と総称します)に該当しないこと及び反社会的勢力と次の各号のいずれにも該当する関係を有しないことを表明し、将来にわたり確約するものとします。
(1)反社会的勢力が、経営を支配している関係
(2)反社会的勢力が、経営に実質的に関与している関係
(3)反社会的勢力を自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって不当に利用している関係
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしている関係
(5)自己の役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係
2 甲及び乙は、自己又は第三者を利用して、次の各号のいずれにも該当する行為をしないことを確約するものとします。
(1)詐術、暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、あるいは相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は、自己の委託先(個人か法人かにかかわらず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含む)が反社会的勢力と第1項各号に該当する関係を有しないことを表明し、将来にわたり確約するものとし、又は第2項各号に該当する行為をしないことを確約するものとします。
4 乙は、甲が本条のいずれかに違反したと乙が認めた場合には、甲に何らの通知、催告をすることなく、直ちに契約を解除することができるものとします。
5 乙は、甲が反社会的勢力に該当すると乙が認めた場合には、甲に対し、必要に応じて説明又は資料の提出を求めることができ、甲は速やかにこれに応じなければならないものとします。又、甲がこれに速やかに応じず、あるいは虚偽の説明をする、虚偽の資料を提出するなど誠実に対応しなかったと乙が認めた場合には、甲に何らの通知、催告をすることなく、直ちに契約を解除することができるものとします。
6 前2項の契約の解除には、乙は一切の責任を負わないものとします。第21条(解除)
1 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告をする
ことなく、直ちに契約を解除することができるものとします。但し、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとします。
(1)本約款の定めに違反し是正されなかったとき
(2)相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
(3)支払の停止又は手形、小切手の不渡りが発生したとき
(4)差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けたとき
(5)破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があったとき
(6)官公庁から業務停止、営業許可の取消その他業務継続不能の処分を受けたとき
(7)合併、事業譲渡の決議(株主及び事業内容が実質的に変わらない場合を除く)、事業の廃止、解散の決議をしたとき
(8)正当な理由なく期日までに債務を履行する見込みがないと認められる相当の事由が生じたとき
(9)財務状態の悪化又はそのおそれが認められる相当の事由が生じたとき
(10)第20条(反社会的勢力の排除)、第29条(輸出規制)に違反したとき
2 前項の解除により、未使用のチケットについては、相手方が乙の場合には、乙は、甲に対しその未使用のチケット料金の限度で賠償するものとします。又、相手方が甲の場合には、甲は、その未使用のチケットの利用の権利を放棄し、乙は一切の返金義務を負わないものとします。
第22条(中途解約)
甲の中途解約により、未使用のチケットについては、甲は、その未使用のチケットの利用の権利を放棄し、乙は一切の返金義務を負わないものとします。
秘密保持
第23条(秘密保持義務)
1 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、セミナーに関連して知り得た相手方の業務上、技術上又はその他の秘密情報(以下「秘密情報」といいます)をセミナーの提供以外の目的で使用しないものとし、かつ第三者に開示、漏洩しないものとします。なお、甲及び乙は秘密情報を相手方に開示する場合には、秘密である旨の表示をするものとします。
2 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
(1)開示時に既に公知になっていた情報
(2)開示時に既に相手方が知っていた情報
(3)開示後に相手方の責めに帰することができない事由により公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく相手方が合法的に入手した情報
(5)秘密情報とは無関係に相手方が独自に創出した情報
3 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、相手方は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、甲及び乙に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に、又は事前に通知することが著しく困難である場合には開示後、直ちに、通知しなければならないものとします。
個人情報の取扱
第24条(個人情報の取扱)
1 乙は、xxxxの利用に際して、甲より受講者の個人情報の提供を受けた場合には、適切な取り扱いを行うものとします。
2 乙は、前項の個人情報を法令の定めるとき及び個人の生命、身体、財産の保全上緊急を要するときを除き、機密として保持し、甲及び受講者の事前の承諾を得ることなく、セミナーの提供以外の目的で使用しないものとし、かつ第三者に開示、漏洩しないものとします。
3 乙は、個人情報の漏洩、滅失、毀損等の防止に必要な合理的安全管理措置を講ずるものとします。
雑 則
第25条(知的財産権の帰属)
セミナーにおいて配布される資料、ツール、マニュアル等及びセミナーの受講内容、実習内容に関する著作権、意匠権、商標権その他の知的財産権(著作xx第27条及び第28条に定める権利を含む)は、すべて乙に帰属するものとします。
第26条(上位規約等への同意)
1 甲は、セミナーにおいて使用するOS、ソフトウェア、その他の機器(以下「使用機器等」といいます)について、当該使用機器等の提供元が、約款・規約・ライセンス・その他名称の如何にかかわらず、使用機器等に関する規約(以下「上位規約等」といいます)を定めている場合には、上位規約等を遵守する義務を負うものとします。
2 本約款と上位規約等に矛盾又は抵触する定めがある場合には、上位規約等が優先して適用されるものとします。
第27条(権利非侵害保証)
乙は、xxxxが第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとします。但し、当該権利の侵害が甲の責に帰すべき事由による場合には保証するものではないものとします。
第28条(権利義務の譲渡等の禁止)
1 甲は、乙の書面による事前の承諾を得ることなく、本約款に基づく権利義務の全部又は一部にかかわらず、第三者に譲渡し、又は担保に供する等の処分をすることはできないものとします。
2 甲は、セミナーに関して乙が発行したチケットを用いて第三者が行った一切の行為(不作為を含む)について、甲の関与の有無にかかわらず、乙に対し、本約款又は法令に基づく民事上の一切の義務及び責任を負うものとします。
第29条(輸出規制)
甲は、セミナーに関する技術及び派生物が、輸出管理に関する法令並びに日本の外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令及びこれに関する規則に基づく輸出規制に従うことを確認し
、これらを完全に遵守するものとします。第30条(存続規定)
本約款に基づき成立した契約につき、その期間が満了し又は解除された場合でも、第4条(合
意)、第18条(不可抗力等による免責)、第19条(損害賠償)、第20条(反社会的勢力の排除)、第23条(秘密保持義務)、第24条(個人情報の取扱)、第29条(輸出規制)、第32条
(準拠法)、第33条(合意管轄)及び本条(存続規定)の定めは、引き続きその効力を有するものとします。
第31条(協議)
本約款に定めのない事項もしくは本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに誠意をもって協議し解決するものとします。
第32条(準拠法)
本約款及びセミナー、パンフレット並びに申込書は、日本の法律に従って作成又は締結されたもので、日本の法律に基づいて解釈されるものとします。
第33条(合意管轄)
本約款及びセミナーに関する訴訟その他の法的手続は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
附 則
この約款は平成28年4月1日より適用されるものとします。