Contract
第1条 くれしん法人インターネットバンキングサービスの申込み
1.くれしん法人インターネットバンキングサービスとは
くれしん法人インターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます)とは、パーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます)を用いたご契約者(以下「ご契約先」といいます)からの依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替等、税金・各種料金払込み等の各データの伝送、その他当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を取扱わない場合があります。また、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
2.利用申込み
(1) 本サービスの利用対象者は、当金庫に普通預金口座または当座預金口座を開設している法人、法人格のない団体、個人営業者等とします。
(2) 本サービスの利用を申込みされるお客様は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」
(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(3) 当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込みを承諾する場合は、契約者ID(利用者番号)および確認用(ワンタイム)パスワードを記載したお客様カード(以下「お客様カード」といいます)を貸与し、ご契約先の届出住所宛にご郵送します。
(4) 当金庫が、申込書に押印された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて受理した場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を 負いません。
(5) 利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)、各種暗証番号(各種パスワードを含みます。以下同じ)または電子証明書の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3.利用資格者
(1) ご契約先は、本サービスの申込みに際してご契約先を代表する管理者(以下「管理者」といいます)を当金庫所定の申込書により届け出るものとします。
(2) 管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」といいます)を、当金庫所定の手続きにより登録できるものとします。
(3) ご契約先は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。当金庫は、当金庫内での変更登録処理が完了するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に生じた損
害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(4) 管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。当金庫は、当金庫内での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(5) 本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。
4.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものまたは当金庫所定のものに電子証明書をインストールしたものに限ります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
5.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
6.代表口座
ご契約先は、ご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます)として申込書により届け出るものとします。
7.手数料等
(1) 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「基本手数料」といいます)および消費税をいただきます。
当金庫は、基本手数料および消費税を普通預金規定、総合口座規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引落します。引落口座は代表口座とします。
(2) 当金庫は、基本手数料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3) ご契約先は、取引内容により基本手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。
なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、本項第 1 号と同様の方法により引落します。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
(1) 当金庫は、次のいずれかの方法により、ご契約先の確認を行うものとします。 イ.電子証明書および各種暗証番号によりご契約先の確認を行う方式(以下「電子
証明書方式」といいます)
ロ.契約者ID(利用者番号)および各種暗証番号によりご契約先の確認を行う方式(以下「ID・パスワード方式」といいます)
(2) 電子証明書方式またはID・パスワード方式の選択は、申込書により当金庫に届け出てください。
なお、当金庫では金融犯罪防止の観点から、原則として電子証明書方式による取扱いとしています。
2.電子証明書の発行
(1) 電子証明書は、当金庫所定の方法により、電子証明書方式を申込んだご契約先の管理者および利用者に対して(利用者に対しては管理者を通して)発行します。
(2) 同一のご契約先において、電子証明書方式とID・パスワード方式の併用はできません。
3.ご契約先暗証番号等の登録
(1) ご契約先登録用暗証番号は、ご契約先自身が決定し、申込書により当金庫に届け出てください。
(2) 管理者は、本サービスの利用開始前に、端末によりご契約先暗証番号およびご契約先確認暗証番号を当金庫所定の方法により登録します。
(3) 電子証明書方式を申込まれた場合は、前号に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。
4.利用者番号等の登録
(1) 管理者は、端末により利用者の利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等を当金庫所定の方法により登録します。
なお、利用者ワンタイムパスワードの登録は、ご契約先の任意とします。
(2) 電子証明書を申込まれた場合は、前号に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。
5.本人確認手続き
(1) 本サービスにおける管理者の本人確認方法は、次に定めるとおりとします。
イ.電子証明書方式においては、管理者が端末にて提示または入力した電子証明書、ご契約先暗証番号および確認用(ワンタイム)パスワードと当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
ロ.ID・パスワード方式においては、管理者が端末にて入力した契約者ID(利用者番号)、ご契約先暗証番号、確認用(ワンタイム)パスワード等と当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
(2) 第4項によりすでに利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等の登録(電子証明書方式の場合は端末への電子証明書のインストールを含む)が完了した利用者の取引時における本人確認方法および依頼内容の確認方法は、以下に定めるとおりとします。
イ.電子証明書方式においては、利用者自身が端末にて提示または入力した電子証明書、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等と当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
ロ.ID・パスワード方式においては、利用者自身が端末にて入力した利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等と当金庫に登録されている各内容の一致により確認します。
(3) 当金庫は、前号に基づき本人確認および依頼内容の確認を行うことにより、次の事項を確認できたものとして取扱います。
イ.ご契約先の有効な意思による申込みであること
ロ.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること
(4) 当金庫が本項に定める本人確認および依頼内容の確認をして取引を実施した場合、契約者ID(利用者番号)、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、 利用者ワンタイムパスワード等または電子証明書につき不正使用、誤使用その他の 事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱います。またそのために
生じた損害については、当金庫の責に帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
6.電子証明書の有効期間および更新
(1) 電子証明書は、当金庫所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。管理者および利用者は、有効期間が満了する前に当金庫所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。
(2) 前号による電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の満了日をもって失効するものとし、ご契約先は、以後本サービスを利用することができません。
(3) 本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合、またはご契約先が電子証明書方式からID・パスワード方式に変更した場合は、発行済みの電子証明書は、残存期間があっても、当該終了日をもって失効します。
7.電子証明書の取扱い
(1) 電子証明書は、管理者および利用者本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
(2) 電子証明書の内容に変更が生じた場合、当金庫所定の変更手続を行ってください。
(3) 端末の譲渡・破棄等により電子証明書の管理ができなくなる場合には、必ず電子証明書の削除を行ってください。
(4) 端末の譲渡・破棄等により新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の方法により電子証明書を再度インストールしてください。
(5) 管理者および利用者本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、当金庫に直ちに連絡してください。当金庫は、当金庫にご連絡いただいた内容に基づき取引の安全性を確保するため所定の手続きを行い、必要に応じて本サービスの利用停止の措置を講じます。当金庫は、この連絡に基づく所定の手続きの完了前に生じた損害については、第 12 条に定める場合を除き、責任を負いません。
なお、ご連絡の後は、速やかに当金庫所定の書面によりご連絡内容について当金庫に届け出るものとします。
イ.電子証明書をインストールした端末の譲渡・廃棄等を行った際に「電子証明書」の削除を行わなかった場合
ロ.電子証明書をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合
ハ.電子証明書に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、またはそれらのおそれがあると判断した場合
8.お客様カードの取扱い
(1) お客様カードは、管理者が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
当金庫から請求があった場合、ご契約先は速やかにお客様カードを当金庫に返却するものとします。
(2) ご契約先がお客様カードを紛失・盗難などで失った場合は、当金庫に直ちに連絡してください。当金庫は、当金庫にご連絡いただいた内容に基づき取引の安全性を確保するため所定の手続きを行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。当金庫は、この連絡に基づく所定の手続きの完了前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、責任を負いません。
なお、ご連絡の後は、速やかに当金庫所定の書面によりご連絡内容について当金庫に届け出るものとします
9.暗証番号等の管理
(1) 各種暗証番号は、ご契約先の責任において厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。また、各種暗証番号は、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
(2) 各種暗証番号につき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、当金庫に直ちに連絡してください。当金庫は、当金庫にご連絡いただいた内容に基づき取引の安全性を確保するため所定の手続きを行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。当金庫は、この連絡に基づく所定の手続きの完了前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、責任を負いません。
なお、ご連絡の後は、速やかに当金庫所定の書面によりご連絡内容について当金庫に届け出るものとします。
(3) 管理者が本サービスを利用するにあたり、各種暗証番号の誤入力を当金庫所定の回数連続して行った場合は、その時点で当金庫は本サービスを停止しますので、本サービスの再開を求める場合は、ご契約先は当金庫に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。
(4) 利用者が本サービスを利用するにあたり、各種暗証番号の誤入力を当金庫所定の回数連続して行った場合は、その時点で当金庫は当該利用者に関し本サービスを停止しますので、当該利用者に関し本サービスを再開する場合は、管理者が端末により解除処理を行ってください。
第3条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
(1) ご契約先は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座(以下「サービス利用口座」といいます)を、申込書により当金庫に届け出てください。
(2) 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象
となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(3) 届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。
(4) 届出可能なサービス利用口座は、ご契約先名義の口座のみとします。
(5) サービス利用口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認終了後、利用者が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
(1) 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、当金庫はご契約先に依頼内容を確認し、ご契約先は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(2) 前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。
この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第4条 資金移動
1.取引の内容
(1) 本サービスによる資金移動取引の内容は、ご契約先からの端末による依頼に基づき、ご契約先の指定した日(以下「指定日」といいます)に、ご契約先の指定するサービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます)からご契約先の指定する金額を引落しのうえ、ご契約先の指定する当金庫本支店または当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)に振込依頼を発信し、または振替の処理を行うものです。
なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2) 支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
(3) 依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と振込手数料および消費税の合計金額または振替金額を引落しのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4) 支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取扱います。
(5) 次のいずれかに該当する場合、振込・振替はできません。
イ.振込・振替時に、振込金額と振込手数料および消費税の合計金額または振替金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき
ロ.支払指定口座が解約済のとき
ハ.ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき
ニ.差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたときホ.入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき
ヘ.その他、振込・振替ができないと当金庫が認める事由があるとき
(6) 振替において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
2.指定日
振込・振替依頼の発信は、「事前登録方式」または「都度指定方式」のいずれかの方法により実施するものとし、各方式での指定日は次によります。
(1) 事前登録方式
ご契約先が、あらかじめ当金庫に「くれしん法人インターネットバンキングサービス振込・振替先口座登録依頼書(事前登録方式)」を提出し、これに基づいて当金庫が登録した口座(以下「事前登録口座」といいます)への振込・振替を行う方式をいい、事前登録口座から振込・振替先を指定する方法によるものです。この場合、ご契約先が当方式により操作をされた当日を発信日として指定できるものとします。
ただし、当該指定日が取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎているとき、または休業日にあたるときは、当金庫所定の日に入金指定口座に振込・振替を行うものとします。
(2) 都度指定方式
ご契約先が任意に指定した口座への振込・振替を行う方式をいいます(事前に登録された都度指定口座のうちから振込・振替口座を選択することもできます)。この場合、ご契約先が当方式により操作をされた当日を発信日として指定することはできません。
また、ご契約先が指定する発信日が休業日にあたるときは、当金庫所定の日に入金指定口座に振込・振替を行うものとします。
3.依頼内容の変更・組戻し
(1) 振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続きにより取扱います。
ただし、振込先の金融機関・本支店または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きによります。
イ.訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。ロ.当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信しま
す。
(2) 振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱いできる場合があります。
イ.組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。ロ.当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信しま
す。
ハ.組戻しされた振込資金は、振込受付時の支払指定口座に入金します。
(3) 本項第1号および第2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しはできません。
この場合には、ご契約先と受取人との間で協議してください。
(4) 訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて受理した場合、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5) 本項に定める依頼内容の変更・組戻し手続きを行った場合、本条第1項第1号の
振込手数料および消費税は返還しません。
(6) 組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻手数料および消費税をお支払いいただきます。
(7) 振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取り止めはできません。
4.ご利用限度額
(1) 当金庫は、振込・振替それぞれについて原則として1件あたりの上限金額および
1日(基準は「午前零時」。以下同じ)あたりの上限金額(以下「金庫設定上限金額」といいます)を設けます。
なお、金庫設定上限金額は、ご契約先に事前に通知することなく変更することがあります。
(2) ご契約先は、当金庫と協議のうえ両者合意の下で金庫設定上限金額を個別に変更できるものとし(以下、変更後の上限額を「合意上限金額」といいます)、金庫設定上限金額(合意上限金額が設定されている場合は合意上限金額)を限度に、1件あたりおよび1日あたりの上限金額を設定することができるものとします。
なお、合意上限金額は金庫設定上限金額の変更が行われた場合も維持されます。
(3) 前号で設定された上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
5.Eメール通知
Eメール通知は、ご契約先が振込・振替を発信された際、その都度、当金庫から資金移動取引を受付けたことを電子メールでお知らせ(受付日時、受付番号およびご契約者ID(下3桁))するものです。
このEメール通知をご利用いただく場合、ご契約先は、本サービスの利用開始後、
「利用者のEメールアドレス」の登録を行う必要があります。
また、一旦ご登録いただいた「利用者のEメールアドレス」が変更された場合は、速やかに変更手続きを行ってください。
なお、当金庫がEメール通知を発信し、「利用者のEメールアドレス」の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由によりこれが延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第5条 照会サービス
1.取引の内容
ご契約先は、ご契約先の指定する代表口座またはサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第6条 データ伝送サービス
1.データ伝送サービスの定義
(1) データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます)とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ
(以下「伝送データ」といいます)を、通信回線を通じて授受するサービスをいいます。
(2) データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したデータ伝送区分の範囲とします。
2.取りまとめ店
総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替に係る取りまとめ店は、申込書によりご契約先が指定した代表口座を有する当金庫本支店とします。
3.取扱方法
(1) 総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に振込指定口座の確認を行ってください。確認に際し、必要がある場合は、当金庫が協力します。
(2) データ伝送の取扱時限、伝送データの仕様等については、当金庫が定める方法によります。
(3) 総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込金額、当金庫所定の振込手数料および消費税(以下「振込資金等」といいます)は、当金庫所定の日時までに申込書によりご指定の口座に預入してください。振込資金等は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(4) 伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、直ちに当金庫に再送を行ってください。
(5) 当金庫は伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。
4.ご利用限度額
(1) 当金庫は、総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替について伝送1回あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2) ご契約先は前号のそれぞれのデータ伝送種類毎について、前号に基づき定められた伝送1回あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。
(3) 上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
5.総合振込サービス
(1) ご契約先は、当金庫に対しご契約先の取引先に対する支払金の振込事務(以下「総合振込」といいます)を委託し、当金庫はこれを受託します。
(2) 振込を指定できる取扱店は、当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内支店とします。
(3) ご契約先は、当金庫所定の日時までに振込データを送信し、「データ伝送通知書」を当金庫にFAX送信してください。
(4) 支払指定口座は、「代表口座」として登録されている預金口座とします。
なお、代表口座以外の預金口座を支払指定口座とする場合、ご契約先は当金庫所定の手続きにより届け出るものとします。
(5) 総合振込をご利用の場合、振込金額と当金庫所定の振込手数料および消費税の合計額(以下「振込資金等」といいます)は、振込指定日の前営業日までに支払指定口座に入金するものとします。
(6) 振込資金等は、各種預金規定、カードローン契約規定、その他当金庫が定める他の規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提
出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(7) 当金庫は伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。
(8) 当金庫は振込受取人に対して、入金通知は行いません。
(9) 当金庫は伝送された振込データに瑕疵があり、その処理が困難であると判断した場合は、当該データの受付をしません。
(10) 以下の各号に該当する場合、振込はできません。
イ.振込時に、振込金額と振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき
ロ.支払指定口座が解約済のとき
ハ.ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき
ニ.差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたときホ.入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき
ヘ.その他、振込ができないと当金庫が認める事由があるとき
6.給与(賞与)振込サービス
(1) ご契約先は、当金庫に対しご契約先が支給する給与・賞与等の振込事務(以下「給与振込」といいます。)を委託し、当金庫はこれを受託します。
(2) 給与(賞与)振込を取扱う場合は、別途「給与振込に関する協定書」を締結してください。
(3) 振込を指定できる取扱店は、当金庫の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内支店とします。
(4) ご契約先は、当金庫所定の日時までに振込データを送信し、「データ伝送通知書」を当金庫にFAX送信してください。
(5) 支払指定口座は、「代表口座」として登録されている預金口座とします。
なお、代表口座以外の預金口座を支払指定口座とする場合、ご契約先は当金庫所定の手続きにより届け出るものとします。
(6) ご依頼内容が確定した場合、当金庫はご依頼内容に従い、振込指定日の前営業日に支払指定口座から振込金額と当金庫所定の振込手数料を引落しのうえ、ご指定の日に当金庫所定の方法で振込の手続きをします。
(7) 振込資金等は、各種預金規定、カードローン契約規定、その他当金庫が定める他の規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(8) 当金庫は振込受取人に対して、入金通知は行いません。
(9) 当金庫は伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。
(10) 当金庫は伝送された振込データに瑕疵があり、その処理が困難であると判断した場合は、当該データの受付をしません。
(11) 以下の各号に該当する場合、振込はできません。
イ.振込時に、振込金額と振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
ロ.支払指定口座が解約済のとき
ハ.ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき
当金庫が所定の手続きを行ったとき
ニ.差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたときホ.入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき
ヘ.その他、振込ができないと当金庫が認める事由があるとき
7.預金口座振替サービス
(1) 預金口座振替サービスを取扱う場合は、別途「預金口座振替サービスに関する契約書」を締結してください。
また、依頼人は、依頼人の取引者から「預金口座振替依頼書」の提出を求めてください。
(2) ご契約先は、当金庫所定の日時までに口座振替データを送信し、「データ伝送通知書」を当金庫にFAX送信してください。
(3) 預金口座振替の依頼を行った場合、結果データについては依頼人の端末より当金庫所定の期間に当金庫所定の方法により照会してください。
(4) 預金口座振替機能を利用した「HIT-LINE代金回収サービス」を取扱う場合は、別途「HIT-LINE代金回収サービスの利用に関する契約書」を締結し、本契約書等に基づき取扱うものとします。
8.組戻し
(1) 依頼内容の確定後にその依頼を取り止める場合は、取りまとめ店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱いできる場合があります。
イ.組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
ロ.当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ハ. 組戻しされた振込資金は、振込受付時の支払指定口座に入金します。
(2) 前号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則組戻しはできません。この場合には、ご契約先と受取人との間で協議してくだ さい。
(3) 当金庫が、組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて受理した場合、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(4) 本項に定める組戻し手続きを行った場合、本条第3項第3号の振込手数料および消費税は返還しません。
(5) 組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻手数料および消費税をお支払いただきます。
(6) 振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼の取り止めはできません。
第7条 税金・各種料金払込みサービス
1.取引の内容
(1) 税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。
(2) 料金払込みサービスの1回あたり、および1日あたりの上限金額は、当金庫所定
の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりご契約先に通知することなく変更する場合があります。
(3) 料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第 4 条における振込と同様の取扱いとします。
(4) 一度依頼した払込みは取消しできないものとします。
(5) 当金庫は、ご契約先に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(6) 収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
(7) 料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。 なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取
扱いができない場合があります。
2.利用の停止・取消し等
(1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
(2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には、料金払込みサービスを利用できません。
(3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。
第8条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。
この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第9条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第 10 条 海外からのご利用
海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第 11 条 免責事項等
1.免責事項
次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
(2) 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3) 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策
ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、
インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、ご契約先の責任において確保してください。
当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4.郵送上の事故
当金庫が発行したお客様カードが郵送上の事故等、当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)がお客様カードに記載された確認用(ワンタイム)パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第 12 条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1.補償の要件
契約者ID(利用者番号)、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額のうち、当金庫が別途定める金額を限度として補償を請求することができます。
ただし、組戻し手続きにより回収できなかった損害に限ります。
(1) ご契約先が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
(2) 当金庫の調査に対し、ご契約先から十分なご説明をいただいていること。
(3) ご契約先が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
(4) 電子証明書方式を利用していること。
(5) 当金庫の提供するウイルス対策ソフトを利用していること。ただし、当金庫の提供するウイルス対策ソフトが導入できない場合は、そのほかの方法で適切なウイルス対策がなされていること。
2.補償対象額
前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額のうち、当金庫が別途定める金額(以下「補償対象額」といいます)を限度として補償します。
ただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約先に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
3.適用の制限
前項の定めは、本条第1項に係る当金庫への通知が、契約者ID(利用者番号)、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等ま
たは電子証明書の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.補償の制限
本条第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
(1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ.ご契約先の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって不正な資金移動が行われた場合、もしくはそれらの者が加担した盗用によって行われた場合
ロ.ご契約先の役員、従業員または使用人等(パート、アルバイト、派遣社員等を含みます)によって不正な資金移動が行われた場合、もしくはそれらの者が加担した盗用によって行われた場合
ハ.ご契約先が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
ニ.他人に強要されて不正な資金移動が行われた場合
(2) 天変地異、戦争、暴動、内乱等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動が行われた場合
5.補償請求権の制限
当金庫が不正な資金移動等の支払源資となった預金(以下「対象預金」といいいます)について、ご契約先に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本章第1項に基づく補償の請求には応じることはできません。また、ご契約先が、当該不正な資金移動等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.払戻請求権の消滅事項
当金庫が本章第2項の規定に基づき補償を行った場合に、当該補償を行った金額の限度において、対象預金にかかる払戻請求権は消滅します。
7.補償請求権の移転
当金庫が本章第2項の規定により補償を行ったときは、当金庫は、当該補償を行った金額の限度において、パスワード等の盗取等により不正な資金移動等を行った者その他第三者に対してご契約先が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 13 条 反社会的勢力との取引拒絶
本契約は、第14条第4項2号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 14 条第4項2号のいずれかに該当する場合には、当金庫は本契約をお断りするものとします。
第 14 条 解約等
1.都合解約
本サービスの契約(以下「本契約」といいます)は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方
法によるものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3.サービス利用口座の解約
サービス利用口座が解約されたときは、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。
4.サービスの強制解約
(1) ご契約先が、次のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
イ.1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
ロ.当金庫に支払うべき基本手数料およびその他の諸手数料の支払が遅延した場合ハ.当金庫との取引約定に違反した場合等、その他当金庫が本サービスの利用停止
を必要とする相当の事由が生じた場合
ニ.お客様カードが不着等で返戻された場合
ホ.住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合
ヘ.支払の停止または破産、特別清算、会社整理、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき
ト.事業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき
チ.手形交換所の取引停止処分を受けたとき
リ.各種暗証番号および電子証明書の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき
(2) 前号のほか、ご契約先が次のいずれかに該当し、ご契約先との取引を継続するこ とが不適切である場合には、当金庫は本契約を解約することができるものとします。
なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額をお支払いいただきます。
イ.ご契約先が口座開設申込み時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
ロ.ご契約先が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
(イ) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ロ) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(ハ) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ニ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(ホ) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
ハ.ご契約先が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
(イ) 暴力的な要求行為
(ロ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(ハ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(ニ) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
(ホ) その他本号ハ.(イ)からハ.(二)までの行為に準ずる行為
5.解約後の処理
本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。
本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、契約者ID(利用者番号)、各種暗証番号等はすべて無効となります。
第 15 条 通知等の連絡先
当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス(「開通確認」手続きでご登録いただいたもの)等を連絡先とします。
なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 16 条 規定等の準用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取扱います。
第 17 条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を、ご契約先に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。また、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。
第 18 条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とします。また、ご契約先または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第 19 条 機密保持
ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩し
ないものとします。
第 20 条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 21 条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくご契約先の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第 22 条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します(※)。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
※ 当金庫で取扱っていない項目については、対象外となります。
以 上
(平成 27 年 11 月 16 日改正)