Contract
契約約款(清掃、警備、保守管理等の委託業務)
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、委託業務仕様書(別添の仕様書、設計書、図面及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の契約の履行を履行期間内に完了(仕様書等に定めがある場合は、契約の履行の目的物の引渡しを含む。以下同じ。)し、甲は、その契約代金を支払うものとする。
3 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段については、この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第3条 乙は、委託業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したとき又は過去2箇年の間に国(独立行政法人通則法( 平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人を含む。)、本市又は他の地方公共団体との間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金の納付を免除することができる。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
5 乙は、契約時に履行保証方法届出書を証券又は保証書等を添付し、甲に提出しなければならない。
(監督員)
第5条 甲は、監督員を定めたときは、乙に口頭又は書面で通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(委託業務工程表)
第6条 乙は、契約締結の日から7日以内に仕様書等に基づいた委託業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。履行期間を変更したときは、委託業務工程表を再度提出するものとする。
2 甲は、委託業務工程表を審査し、不適当と認められる場合には乙と協議するものとする。
(委託業務現場xx者及び技術者)
第7条 乙は、当該受託業務の現場xx者を定め、書面をもって甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 前項の現場xx者は、業務の円滑な管理及び運営に努め、現場を総括しなければならない。
3 乙は、当該受託業務に係る関係法令に規定する技術者等(以下「技術者」という。)を定めることとしたときは、書面をもって甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
4 前項の技術者は、管理及び運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を選任しなければならない。
5 現場xx者及び技術者は、これを兼ねることができる。
(委託業務着手届)
第8条 乙は、委託業務に着手したときは、着手した日から7日以内に委託業務着手届を甲に提出しなければならない。
(業務の調査等)
第9条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し委託業務の処理状況につき、調査し、又は報告を求めることができる。
(支給材料及び貸与品)
第10条 甲は、業務の履行に必要な材料(以下「支給材料」という。)及び機械器具等(以下「貸与品」という。)を乙に支給し、又は貸与することができる。乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
2 乙は、支給材料又は貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
3 乙は、契約の履行の全部の完了又は仕様書等の変更によって、支給材料又は貸与品が不用となった場合は、甲に返還しなければならない。
4 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代え
てその損害を賠償しなければならない。
(業務の内容の変更、中止等)
第11条 甲は、必要があるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務の実施を一時中止することができる。
2 前項の場合において、委託業務内容変更指示書をもって乙に通知し、乙の承諾を得るものとする。この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議し書面をもってこれを定める。
3 第1項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその必要な費用を負担しなければならない。負担額は、甲乙協議し、書面をもってこれを定める。
(履行期間の変更)
第12条 乙は、その責めに帰することができ ない理由により、仕様書等により指示された 業務を履行期間終了日までに完了すること ができないと明らかになったときは、甲に対 して遅滞なくその理由を明示した委託業務 履行期間変更申請書を提出し、履行期間の変 更を求めることができる。この場合において、変更日数は、甲乙協議し、書面をもってこれ を定める。
(損害により必要が生じた経費の負担)
第13条 委託業務の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)により必要が生じた経費は、乙の負担とする。ただし、その損害の発生に甲の責めに帰すべき理由がある場合は、その過失の範囲内で甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。
2 前項の規定にかかわらず、甲が管理する物件において第三者に損害が発生した場合には、甲は、第三者に対し、直接損害賠償の責に任ずるものとし、乙の責めに帰すべき事由のあるときは、乙はその補償として客観的に承認された賠償額証明に基づき、甲に支払うものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第14条 乙の責めに帰すべき事由により仕様書等により指示された業務を履行期間終了日までに完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、民法で規定する法定利率で計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第16条
第2項の規定による契約金額の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(検査及び引渡し)
第15条 乙は、委託業務の全て又は一部を完了したときは、委託業務完了届又は委託業務部分完了届を完了又は部分完了した日から
7日以内に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の委託業務完了届等を受理したときは、その日から10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。この場合において、甲は、必要とするときは、乙に立会いを求めることができる。乙は、当該検査に合格したときをもって当該部分に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
3 乙は、前項の検査に不合格となり、契約の履行状況について補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補正を行い、甲に補正完了の届けを提出し、手直し検査等を受けなければならない。この場合において検査は、前項の規定を適用する。
4 乙は、第2項の検査に合格したときは、遅滞なく当該目的物を甲に引き渡すものとする。
(契約金額の支払)
第16条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲の指示する手続に従って契約金額の支払を請求することができるものとする。ただし、仕様書等に契約金額の支払について定めた場合はこの限りでない。
2 甲は、前項の請求があった日から30日以内に、乙に契約金額を支払うものとする。
(契約不適合責任)
第17条 甲は、業務を完了した後において、契約の目的物又は成果品に契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定めがある場合を除き、その修補、引換え若しくは不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。
2 前項の場合において、甲が、その不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、同項の請求をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその
不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないとき。
(甲の催告による解除権)
第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行が行われないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である時は、この限りではない。
⑴ 乙が正当な理由なく契約の履行の着手をしないとき。
⑵ 乙の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑶ 正当な理由なく、前条第1項の修補、履行の追完がなされないとき。
⑷ 第7条第1項に規定する現場xx者を配置しなかったとき。
⑸ 第7条第3項に規定する技術者を定め ることとしたときに、配置しなかったとき。
⑹ 第3条の規定に違反したとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(甲の催告によらない解除権)
第18条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を直ちに解除することができる。
⑴ 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
⑵ この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
⑶ 乙がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げるもののほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
⑻ 第23条又は第23条の2の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
(甲の損害賠償請求等)
第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 履行期間内に業務を完了することができないとき。
⑵ この契約の目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 前2条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の1
0分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲に生じた実際の損害金がこれを超える場合において、超過分につき賠償を妨げるものではない。
⑴ 前2条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他の不正行為に係る甲の解除権)第20条 甲は、乙がこの契約に関して、次の
各号のいずれかに該当するときは、この契約を直ちに解除することができる。
⑴ xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該排除措置命令又は当該納付命令が確定したとき。
⑵ 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合
においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲に生じた実際の損害金がこれを超える場合において、超過分につき賠償を妨げるものではない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保となる有価証券等の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は有価証券等をもって違約金に充当することができる。
(暴力団等排除に係る解除)
第20条の2 甲は、警察本部からの通知に基づき、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を直ちに解除することができる。
⑴ 乙が個人である場合には、その者が、xx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第24号。以下この条及び第29条において「条例」という。)第2条第4号に定める暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められたとき又は法人等(法人又は団体をいう。)が条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。
⑵ 乙が神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反したと認められたとき。
⑶ 乙及び役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下、同じ。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
⑷ 再委託契約又はその他の契約に当たり、その相手方が第1号から第3号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑸ 乙が、第1号から第3号までのいずれかに該当する者を再委託契約又はその他の契約の相手方としていた場合(第4号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 第20条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 第18条各号又は第18条の2各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第18条各号又は第18条の2各号の規定による契約の解除をすることができない。
(甲の任意解除権)
第22条 甲は、業務が完了しない間は、第1
8条第1項、第18条の2第1項、第20条第1項又は前条に規定する場合のほか、必要があるときは契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
(乙の催告による解除権)
第23条 乙は、甲がこの契約に違反したとき は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を 解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの 契約及び取引上の社会通念に照らして軽微 であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第23条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
⑴ 第11条の規定により業務の内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第11条の規定による業務の中止の期間が契約期間の2分の1を超えたとき。
⑶ 甲が契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24条 前2条に定める場合が乙の責めに 帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすること ができない。
(乙の損害賠償請求等)
第25条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することが
できない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第23条又は第23条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第16条第2項の規定による契約金額の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(契約解除に伴う措置)
第26条 契約が解除された場合において、業務の完了部分を検査の上当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた完了部分に相応する金額を乙に支払うものとする。
2 乙は、契約が解除された場合において、支給材料、貸与品等があるときは、これを本市に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料、貸与品等が乙の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合において、履行場所等に乙の所有する材料、工具その他の物件があるときは、遅滞なくこれらを撤去
(甲に返還する支給材料、貸与品等については、甲の指定する場所に搬出する。以下この条において同じ。) するとともに、履行場所等を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由がなく、一定の期間内に物件を撤去せず、又は履行場所等を原状に復さないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、その他履行場所等を原状に復することが出来る。この場合において、乙は、甲の処分等に異議を申し出ることができないとともに、甲のこれに要した費用を負担しなければならない。
5 第2項から第4項までに規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲乙協議して定める。
(談合その他の不正行為に係る賠償金等) 第27条 乙は、第20条第1項各号のいずれ
かに該当するときは、甲が契約を解除するか
否かを問わず、賠償金として、契約金額の1
0分の1に相当する額を支払わなければな らない。この契約による履行が完了した後も 同様とする。ただし、同項第1号において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行 為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公 正な取引方法(昭和57年6月18日xx取 引委員会告示第15号)第6項で規定する不 当廉売の場合、その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前項の額を支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金等の徴収)
第28条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日まで、民法で規定する法定利率で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき、民法で規定する法定利率で計算した額の延滞金を徴収する。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第29条 乙は、この契約の履行に当たって、条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、速やかに甲に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 乙は、不当介入を受けたことにより、履行 期間に遅れが生じるおそれがある場合は、甲 と履行期間に関する協議を行わなければな らない。その結果、履行期間に遅れが生じる と認められた場合は、第12条の規定により、甲に履行期間延長の請求を行うものとする。
3 乙は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 乙は、不当介入による被害により履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、甲と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められた場合は、第12条の規定により、甲に履行期間延長の請求を行うものとする。
(相殺)
第30条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約金額請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(秘密の保持等)
第31条 乙は、xx市情報セキュリティポリシーの趣旨を踏まえ、市が提供する業務遂行に必要な情報資産の管理に万全を期すとともに、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、成果品を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
3 乙は、甲の指定する業務の場所に作業員を立ち入らせる場合は、必ず身分証明書を携帯させなければならない。
(個人情報の保護)
第32条 乙は、この契約に伴い個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
(その他)
第33条 この契約締結後、消費税法(昭和6
3年法律第108号)等の改正等によって消費税等に変動が生じた場合は、甲は、この契約をなんら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払うものとする。
(補則)
第34条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合は、xx市契約規則(昭和60年xx市規則第1
7号)及び関係法令によるほか、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
特記事項(個人情報の保護)
(法令等の遵守)
第1条 乙は、この契約による業務を履行するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令を遵守しなければならない。
(秘密等の保持)
第2条 乙は、xx市情報セキュリティポリシーの趣旨を踏まえ、市が提供する業務遂行に必要な情報資産の管理に万全を期すとともに、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の取扱い)
第3条 乙は、この契約による業務を履行するため個人情報を取り扱う場合は、その取り扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう最大限務めなければならない。
(再委託の禁止)
第4条 乙は、甲が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。
(目的以外の禁止)
第5条 乙は、この契約による業務を履行するため甲から引き渡された原票をこの契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条 乙は、この契約による業務を履行するため甲から引き渡された原票を甲の承諾なくして複写又は複製をしてはならない。
(個人情報の保管)
第7条 乙は、この契約に業務を履行するため甲から引き渡された原票をき損及び滅失することのないよう、当該個人情報の完全な管理に努めなければならない。
(返還業務)
第8条 乙は、この契約による業務を履行するため甲から引き渡された原票を業務完了後、速やかに甲に返還しなければならない。
(事故報告業務)
第9条 乙は、この契約による業務を履行するため甲から引き渡された原票の内容を漏えい、き損及び滅失した場合は、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(勧告)
第10条 甲は、乙が委託業務の履行に当たり個人情報の取扱いが不適当と認められるときは、必要な勧告を行うことができる。
(調査)
第11条 甲は、乙が業務の履行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時に調査をすることができる。